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裁判所の判断(by Bot):
ア 上記(1)認定の事実によれば,本件商標は,被告が財団法人として認可を受ける前にも,任意団体である日本数学検定協会の数学検定試験に使用されており,財団法人(被告)の設立年度には受検者数が約9万4000人(団体受験校2500校)に達していたこと,被告の設立後,被告の実用数学検定試験の受検者数が大幅に増加し,本件商標もより広く知られるようになったが,原告は,平成22年1月21日に退任するまで被告の理事(理事長)であったこと,原告と被告とは,平成11年,平成21年及び平成23年に商標のパテント料に関する契約を締結し,被告が原告に対し,パテント料の支払(本件商標登録前の分も含む。)を行ったこと,被告は,原告が被告の理事を退任した後も,合意書や誓約書において,原告が本件商標権を有することを前提としていることが認められる。すなわち,本件商標は,当初,原告によって使用されており,被告の設立後,被告によって使用されるようになったが,被告は,上記誓約宗
劃颪鮑鄒丨靴進神\xAE23年4月ころまでは原告が本件商標権を有することを前提としており,その後,被告が本件商標権を取得したとか,被告に対し本件商標に関する専用使用権が設定されたとの事実は認められない。上記の事情からすると,被告の設立後,本件商標の周知著名性が高まった事実があるとしても,本件商標が被告によって使用されるべき性格の商標になったということはできない。
イ また,上記(1)認定の事実によれば,本件商標権のパテント料支払に関する契約の有効性等につき原告と被告との間に見解の相違があること,本件商標に係るパテント料支払について文部科学省から改善を要する事項について通知を受けたこと,実用数学技能検定事業に関し,原告と被告とが同時期に同様な検定を実施したことから受検者等に混乱が生じた経緯があることが認められる。しかし,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130208113410.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,本件商標又はこれに類似する標章は,被告が財団法人として認可を受ける前にも,任意団体である日本数学検定協会の数学検定試験に使用されており,財団法人(被告)の設立年度には受検者数が約9万4000人(団体受験校2500校)に達していたこと,被告の設立後,被告の実用数学検定試験の受検者数が大幅に増加し,本件商標もより広く知られるようになったが,原告は,平成22年1月21日に退任するまで被告の理事(理事長)であったこと,原告と被告とは,平成11年,平成21年及び平成23年に商標のパテント料に関する契約を締結し,被告が原告に対し,パテント料の支払(本件商標登録前の分も含む。)を行ったこと,原告が被告の理事を退任した後も,被告が,合意書や誓約書において,原告が本件商標権を有することを前提としていることが認められる。すなわち,本件商標は,当初,原告によって使用されており,被告の設立後,被告によって使用されるようになったぁ
❶と鏐陲蓮ぞ綉㍉戚鷭颪鮑鄒丨靴進神\xAE23年4月ころまでは原告が本件商標権を有することを前提としており,その後,被告が本件商標権を取得したとか,被告に対し本件商標に関する専用使用権が設定されたとの事実は認められない。上記の事情からすると,被告の設立後,本件商標の周知著名性が高まった事実があるとしても,本件商標が被告によって使用されるべき性格の商標になったということはできない。
イまた,上記(1)認定の事実によれば,本件商標権のパテント料支払に関する契約の有効性等につき原告と被告との間に見解の相違があること,本件商標に係るパテント料支払について文部科学省から改善を要する事項について通知を受けたこと,実用数学技能検定事業に関し,原告と被告とが同時期に同様な検定を実施したことから受検者等に混乱が生じた経緯があること(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130208110626.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が前記第1記載の審決(以下「本件審決」という。)の取消しを求める事案である。
2記録によれば,本件訴えに至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007−19402号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205105936.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)ア認定の事実によれば,本願補正発明は,「皮内注射を行うのに使用する皮下ニードルアセンブリであって,薬剤容器に取り付け可能なハブ部分と,前記ハブ部分によって支持され,前記ハブ部分から突出する前端を有する中空本体を備えた皮下注射用の針,・・・前記針の前端の方に予め選択された距離だけ突出するリミッタ部分と,を具え,・・・前記針の前端は,動物の皮膚を突き刺すことができる量を前記リミッタ部分が制限するように,予め選択された距離だけ皮膚接触面を越えて突出している」との構成を有すること,皮下注射針は各皮膚層と皮下組織を貫通して筋肉組織内に突き刺さるが,或る状況下では,針が真皮層を越えて突き刺さることのないように皮内注射を行なうことが望ましいこと,皮内注射を行なう技術の一つとして,Mantoux法が知られているが,比較的複雑で,注射を行なう医療専門家や患者に熟練が必要であり,特に経験のない人が注射を行なう場合には,注射を受ける患者が苦痛を感じることが判っていること,従来の針のサイズに比べて\xA1
短い針を用いて皮内注射を行なうための装置が提案されているが,これらの装置は,非常に特殊化された注射器であって適用性と用途が限られていたり,特別に設計された注射器を必要とし,種々のタイプの注射器と共に使うわけにはいかず,経済的な大量生産向きではないという欠点や不都合があること,そこで,本願補正発明においては,熟練や経験のない人が皮内注射を行う場合でも患者が苦痛を感じることなく,かつ,種々の注射器本体と共に使用するのに適した皮内注射装置に対する要望,大量生産規模で経済的に製造可能な皮内注射装置に対する要望に対処することを解決課題として,上記の構成が採用されたこと,そのため,単に皮膚に垂直に装置を押し付けることにより物質を注入できるので,薬剤やワクチン等の物質を皮(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205104543.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア上記①の主張について
上記(1)ア認定の事実によれば,本願発明は,バーコード等を利用した認証方法等に関するものであり,従来とは全く異なった方式で個人の身元確認等の認証を行うことができる認証方法等を提供することを目的とし,認証用のバーコードの付与を求める顧客が,認証装置に対して顧客の携帯電話から通信回線を介してバーコード要求信号を発すると,認証装置が発信者番号を受信し,認証装置で,受信した顧客の発信者番号が顧客データベースに記録されているか否かを判定し,受信した顧客の発信者番号が顧客データベース内に存在していた場合には,バーコード信号を,通信回線を介して,顧客の携帯電話に伝送するというものである。すなわち,本願発明は,被認証者(顧客)の携帯電話のバーコード要求信号に含まれる発信者番号と認証装置の顧客データベースに記録されている発信者番号との同一性の有無を確認することによるものであって,当該携帯電話を所持し,提示した者が,被認証者自身であるか否かを照合の対象とするものとはいえない。一般に,携帯電話は,顧客本人のものを使用する可能性が高いため,被認証者の携帯電話のバーコード要機
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消されるべき違法はないものと判断する。
1取消事由1(相違点1に係る判断の誤り)について
(1)原告は,要旨次のとおり主張する。
①たとえ刊行物2ないし4において機器の小型化が一般的な技術課題として記載されていたとしても,刊行物1に記載された発明においても機器の小型化が課題であると断定するに足る根拠が不明確である。
②本願明細書の段落【0018】の記載から,D/d=30(Dは,トラクションシーブの直径,dは,巻上げロープの太さ)という値には臨界的意義があることが理解でき,段落【0023】(及び【0008】)の記載から,好ましいロープの直径の最大値は8mmということになるので,d=8をD/d=30の式に当てはめるとD=240となる。したがって,「トラクションシーブの外径」を「最大でも240mm」にする技術的意義や臨界的意義は認められるべきである。
そこで,以下,刊行物1に記載された発明の技術課題(後記(2)),トラクションシーブの径の技術的意義(臨界的意義)(後記(3))について検討した上で,相違点1の容易想到性(後記(4))について判断する。
(2)刊行物1に記載された発明の技術課題について
ア機械装置の分野における部材の小型化,軽量化は一般的な技術課題であり,刊行物2ないし4には,トラクションシーブ式エレベータにおいても,巻上機やトラクションシーブなどの部材を小型化,軽量化することは,一般的な技術課題として記載されている。
イ刊行物1には,以下の記載があり,これらの記載,及び,刊行物1に記載された発明が,刊行物2ないし4に記載された発明と同じ技術分野に属するものであることから判断すると,刊行物1に記載された発明においても,トラクションシーブ式エレベータの部材を小型化,軽量化することが技(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205101932.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標の不使用を理由とする原告からの登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標の使用の事実の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,本件商標の商標権者である。
【本件商標】
・登録 第5109979号
・指定商品 第30類菓子,パン
・出願日 平成19年6月29日
・登録日 平成20年2月8日
原告は,平成23年2月9日,本件商標につき,商標法50条1項に基づく商標登録の取消審判請求をし(取消2011−300151号),同年3月2日,取消審判請求がされた旨の予告登録がされた。特許庁は,平成24年6月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月9日に原告に送達された。
2審決の理由の要点
審判手続において被告が提出した証拠によれば,被告は,あられ製造・販売を事業内容とするものであり,相撲の平成22年9月場所の興業に際して,国技館サービス株式会社に対し,菓子「あられ」が透明の小袋に入っており,その小袋に本件商標と社会通念上同一と認められる「大銀杏」の漢字を縦書きした商標が付された,2630円の本件商品を販売した事実が認められる。したがって,被告は,本件審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,指定商品中の「菓子」につ
いて,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
第3原告主張の審決取消事由(被告による本件商標の使用の事実の有無)
1審決は,甲18の2(1,2頁)の商品写真と,甲21の2及び甲22(7,8頁)の商品写真とで荷姿が符合していることを前提として事実認定を行っているが,甲18の2の2頁の左最上段の商品写真は極めて不鮮明であって,辛うじて「金時米菓」の文字が判読できるほかは,およそ商品の外観を細部にわたって判別することはできない。しかも,これが平成22(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205094616.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の本件特許を無効とした審決の取消訴訟であり,当裁判所が取り上げる争点は,実施可能要件及びサポート要件の充足性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,本件特許第3803823号(発明の名称「光沢黒色系の包装用容器」,平成13年6月26日出願,平成18年5月19日特許登録,特許公報は甲1,請求項の数2)の特許権者である。被告は,平成20年11月18日に本件特許について無効審判請求をした(無効2008−800258号)。原告はその手続中の平成21年2月5日付けで訂正請求をしたが,特許庁は,平成21年8月20日,上記訂正を拒絶すべきものとした上,「特許第3803823号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決(第1次審決)をした。原告により,第1次審決の取消訴訟(知財高裁平成21年(行ケ)第10304号)が提起され,平成22年7月28日,第1次審決を取り消すとの判決(第1次判決)があり,確\xA1
定した。その後の審判手続において,原告は,上記の訂正請求を取り下げ,特許庁は,平成23年12月28日に,「特許第3803823号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(第2次審決。以下,単に「審決」という場合は,この審決を指す。)をし,その謄本は平成24年1月11日に原告に送達された。
2本件発明の要旨
本件特許の請求項1及び2(本件発明1及び2)は,次のとおりである。
【請求項1】カーボンを0.3重量%から10重量%含有するポリエチレンテレフタレートを主成分とする固有粘度が0.55以上のシートからなり,前記シートの熱分析器の測定された昇温結晶化温度が128度以上,且つ,結晶化熱量が20mJ/mg以上のシートを用いた光沢黒色系の包装用容器。
【請求項2】カーボンを0.3重量%から10重量%(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205092315.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
本件商標(登録第5378262号)は,別紙商標目録記載のとおりの構成からなるものであり,平成22年7月30日に商標登録出願され,第37類「建築物・土木構造物の工事監理」及び第42類「建築物・土木構造物の設計,建築物・土木構造物の耐震性調査及び診断,電子計算機のプログラムの設計及び開発」を指定役務として,平成22年12月24日に設定登録されたものである。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年2月28日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890024号事件として審理し,同年8月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月30日,原告に対して送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本件商標が,後記アないしエに記載の登録商標(以下,「引用商標1」ないし「引用商標4」といい,これらを併せて「引用商標」という。)とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当であるから,商標法4条1項11号に該当しない,というものである。
ア引用商標1(登録第4849984号)
「BEAMS」の欧文字を書してなり,平成16年10月4日に商標登録出願され,別紙引用商標指定役務目録1に記載の役務を指定役務とし,商標権者を原告として,平成17年3月25日に設定登録されたもの
イ引用商標2(登録第4166104号)(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204161829.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記
2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「大型ディーゼルエンジン用潤滑システム」とする発明について,平成11年11月4日国際出願をしたが11月5日,デンマーク王国。請求項の数5),平成22年6月22日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告は,同年11月8日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−25042号事件として審理した上,平成23年11月14日,本件補正を却下して,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年12月6日原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
シリンダ潤滑システムを備えるディーゼルエンジンであって,/シリンダの上端部から間隔を空けて位置するシリンダ壁(5)のリング領域に配置された多数のオイル噴射ノズル(3,4)に対し,加圧された潤滑オイルを供給する手段(1)と,/前記シリンダのピストンが上方向に移動する行程時に,前記ノズルを通してオイルを噴射する制御手段とを備え,/前記噴射ノズル(3,4)は,霧化ノズルとして構成され,/前記オイル供給手段(1)は,50−100バールの高い圧(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204155442.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成18年8月11日,発明の名称を「メダル遊技設備の不正検
出装置」とする発明について,特許出願(特願2006−220524。請求項の数3)を行った。
(2)原告は,平成22年8月11日付けで拒絶査定を受け,同年11月16日,不服の審判を請求し,平成24年3月19日,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−25875号事件として審理し,平成24年4月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年5月1日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含め,「本願明細書」という。
ホッパーを備えた複数のメダル遊技機にメダルを供給する供給ラインを設け,供給ラインのメダルをメダル遊技機のホッパーへバッチ補給する補給手段を設けたメダル遊技設備において前記補給手段による補給回数から不正と判断して警報する警報手段を設けたメダル遊技設備の不正検出装置であって,同警報手段は,補給手段によるメダルの補給時刻を記憶する記憶部と,補給ある毎にその補給時刻から予め定めた長い時間を遡った間の記憶部が記憶した補給回数がその長い時間に対して不正と判断される所定回数に達している場合は不正があったと判断する長時間監視部と,補給ある毎にその補給時刻から長(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204151331.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁により当該特許の一部を無効とし,その余について請求が成り立たないとする別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)がされたところ,原告が,後記4の取消事由があると主張して,請求が成り立たないとした部分の取消しを求める事件である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成8年9月10日,発明の名称を「ポーラス銀の製造方法」とする特許出願をし,平成18年10月20日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
原告は,平成23年6月27日,本件特許の請求項1ないし5(全部)について特許無効審判を請求し,無効2011−800107号事件として係属した。特許庁は,平成24年4月17日,「特許第3868546号の請求項1,2及び5に係る発明についての特許を無効とする。特許第3868546号の請求項3及び4に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月27日,原告及び被告に対して送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項の番号に応じて各発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」というほか,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】加圧された酸素ガス雰囲気下に銀を溶融して凝固させることを特徴とするポーラス銀の製造方法
【請求項2】鋳造法において溶融および凝固させる請求項1の製造方法
【請求項3】引き上げ法において溶融および凝固させる請求項1の製造方法
【請求項4】酸素ガスと不活性ガスとの混合ガス雰囲気下とする請求項1ないし3のいずれかの製造方法
【請求項5】急冷凝固させる請求項1ないし4のいずれかの製(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204144702.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとお
り)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年6月5日,発明の名称を「表底」とする特許を出願(特願2004−510565号。パリ条約による優先権主張日:平成14年(2002年)6月6日及び平成15年(2003年)3月10日,いずれもスイス連邦)したが,平成21年9月9日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年1月14日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2010−806号事件として審理し,平成23年12月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,平成24年1月10日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成21年3月26日付けの手続補正後の次のとおりのものである。以下,そこに記載の発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。接線方向において弾性変形できる運動靴用表底であって,前記運動靴用表底は,弾性可変部材と,該弾性可変部材に隔てられた上層と下層とを含み,前記弾性可変部材の変形臨界点に達したとき,前記上層と前記下層の相互接触に伴い,前記上層と前記下層の接線方向の平行変形に対して剛性を示すことを特徴とする運動靴用表底
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願発明が,後記アの引用例1に記載の発明(以下「引用発明1」という。)及び後記イの引用例2に記載の発明(以下「引用発明2」という。)に基づいて,当業者が容易に発明(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204141519.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が当該特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)アメリカンテレフォンアンドテレグラフカムパニー(エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション。以下「AT&T」という。)は,平成4年7月3日,発明の名称を「無線アクセス通信システムおよび呼トラヒックの伝送方法」とする特許出願(特願平4−198953号。パリ条約による優先日:平成3年(1991年)7月9日,米国)をした。以下,本件出願に係る明細書
を,図面を含め,「本件当初明細書」という。AT&Tは,平成8年7月31日付けで手続補正(以下「本件補正」という。)をしたを,図面を含め,「本件補正明細書」という。)。AT&Tは,平成8年12月5日,上記特許出願について,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)AT&Tは,平成8年3月29日,ルーセントテクノロジーズインコーポレイテッドに対し,本件特許を譲渡した。その後,本件特許は,平成12年9月29日,アバヤテクノロジーコーポレイション(当時)に対し,平成20年3月13日,ウインドワードコーポレイション,ハイポイント(ガーンジー)リミテッド,原告に対し,順次譲渡された。
(3)原告は,平成21年1月7日,本件特許のうち請求項11及び24について,訂正審判を請求し,特許庁は,同年3月18日,上記訂正を認める旨の審決をした。以下,訂正後の本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。(4)被告は,平成22年12月2日,本件特許の請求項6及び11に係る発明にについて,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204115725.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が当該特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成16年12月15日,発明の名称を「発光装置」とする特許出願(特願2004−363534号。国内優先権主張日:平成16年4月27日,同年6月21日,同月30日)をし,平成20年5月23日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件
特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)被告は,平成23年3月15日,本件特許の請求項1,2,4及び6ないし13に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800043号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年12月12日,本件特許の請求項1,2,4及び6ないし13に係る発明についての特許を無効とする旨の本件審決をし,同月22日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2,4及び6ないし13に記載の発明は,次のとおりである(以下,それぞれ「本件発明1」「本件発明2」「本件発明4」「本件発明6ないし13」といい,また,これらを総称して,「本件発明」という。)。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】蛍光体を含む蛍光体層と発光素子とを備え,前記発光素子は,360nm以上500nm未満の波長領域に発光ピークを有し,前記蛍光体は,前記発光素子が放つ光によって励起されて発光し,前記蛍光体が放つ発光成分を出力光として少なくとも含む発光装置であって,/前記蛍光体は,/Eu2+で付活され,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130201142246.pdf
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事案の概要(by Bot):
特許庁は,被告の有する後記本件特許について,原告から無効審判請求を受け,審判請求不成立の審決をした。本件は,原告がその取消しを求めた訴訟であり,争点は,進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130201110826.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本件特許発明の要旨認定の誤り)について
(1)特許に係る発明の要旨
認定は,特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか,一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のない限り,特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである(最高裁昭和62年(行ツ)第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁参照)ところ,本件特許の特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりであり,上記特段の事情があるとは認められない。そして,審決は,本件特許発明について,特許請求の範囲【請求項1】に記載されたとおりのものとして認定しているのであるから,その認定に誤りがあるということはできない。
(2)原告は,本件特許発明は,単にTOC濃度及びDO濃度を上昇させる要因となるH2O2を除去してTOC濃度及びDO濃度の上昇を抑えることにとどまらず,H2O2を除去しつつTOC濃度及びDO濃度をも著しく低く抑えた超純水を製造
18しようとするものであるとか,触媒式酸化性物質分解装置の後段に脱気装置を設けることにより従来よりも更にDO濃度を低減させようというこれまでの技術常識からすれば極めて斬新な技術的思想に基づくものであるなどと主張する。しかしながら,原告の主張する点は,発明の解決すべき課題やその解決手段に関するものであり,発明の要旨認定に関するものではない。したがって,原告の主張は採用することができない。
(3)以上のとおり,取消事由1は理由がない。
2取消事由2について
(1)甲1発明の認定につきア審決は,甲1発明を前記第2の3(2)ア記載のとおり認定したものであるところ,原告は,甲1には超純水におけるTOC濃度を極めて少なくするというような記載は一切なく,甲1にはTO(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130201105701.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
(1)原告は,引用例の質量分析装置は,いずれも時間的な完全収束を満たす反復軌道を採用したものであるから,引用発明について,「反復軌道を形成する電場形成手段が……引用発明は,時間的な非収束性が許容されたものであるか否か明らかでない」(9頁2行〜4行)とした審決認定は誤りであると主張する。
(2)ア審決は,本願発明と引用発明とは,「反復軌道を形成する電場形成手段が,本願発明は,「時間的な非収束性が許容された」ものであるのに対し,引用発明は,
15時間的な非収束性が許容されたものであるか否か明らかでない点」において相違する(相違点1)と認定したものであるから,まず,「反復軌道を形成する電場形成手段が……時間的な非収束性が許容された」との用語の意味について検討する。
イ(ア)本願発明の「電場形成手段」により形成される「反復軌道」が「時間的な非収束性が許容された」ものであることについて,この文言自体は,反復軌道の設計及び製造の方法を特定するものではなく,その形状を特定するものでもない。また,特許請求の範囲【請求項1】の記載は,上記第2の2のとおりであり,配設された補償手段によって補償されることが予定されている旨が示されるにとどまり,反復軌道の設計,製造の方法,形状に係る特定はなされていない。
(イ)この点について,本願明細書の発明の詳細な説明には,次の記載がある。「【0011】本発明において,反復軌道は,上記特許文献1(判決注:特開平11−195398号公報。乙5)に記載のような質量分析装置とは異なり必ずしも時間的収束性を有していなくてもよい。したがって,上記電場形成手段は,複数の扇形電場を二重対称の関係に配置するといった特殊な構成を採る必要はなく,構成上の自由度が高い。その代わりに……イオンが反復軌道を離れる位置(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130201101654.pdf
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本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年3月26日の優先権を主張して,平成16年3月24日,名称を「高強度ばねの製造方法」とする発明について国際特許出願(PCT/JP2004/004106号,日本における出願番号は特願2005−504086号,国際公開公報はWO2004/085685A1〔甲3〕,請求項の数32)をし,平成22年4月7日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をしたが(請求項の数26,甲9),拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−28543号)。その中で原告は平成22年12月17日付で特許請求の範囲の変更を内容とする補正(請求項の数26,甲13)をしたが,特許庁は,平成24年3月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成24
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本件は,意匠登録出願の拒絶審決の取消訴訟である。争点は,引用意匠との類否(意匠法3条1項3号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年7月30日付けで,意匠に係る物品を「雨樋用管」とする意匠について,別紙第1記載の本願意匠の意匠登録出願をしたが,平成23年11月21日付けの拒絶査定を受けたので,平成24年1月6日付けで,これに対する不服の審判を請求した(不服2012−214号,甲7)。特許庁は,平成24年6月18日,同請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月2日,原告に送達された。
2審決の理由の要点
本願意匠は,日本国特許庁発行の公開特許公報(公開日:2004年(平成16年)3月11日)に記載された特開2004−076302号の図1において1及び2で示されている「雨樋」の引用意匠(別紙第2)と,意匠に係る物品が,雨水を軒樋から地上に排水するために使用される雨樋用の管材であって一致し,また,両意匠の形態についても,両意匠の共通点が,看者に強い共通感を与えて,両意匠の類否判断を決定付けているのに対し,両意匠の相違点が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱で,それらの相違点が相乗して生じる視覚効果を考慮しても,その効果は,前記共通感を覆すほどのものではないから,両意匠は,意匠全体として類似するものであり,意匠法3条1項3号の意匠に該当する。
(1)本願意匠と引用意匠との間には,形態について次の共通点と相違点がある。
ア共通点
基本的構成態様として,(A)全体は,断面同一形状に連続する管状体で,管本体部及びガイドレール部
から成るものであって,管本体部を,薄肉の円筒形状の管体とし,ガイドレール部を,管本体部の表面の長手方向に突設して形成し,当該ガイドレール部は,端面が略「L」字状,及び,その対称形状である略逆「L」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131135617.pdf
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