Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・26/平23(行ケ)10403】原告:スリーエムカンパニー/被告:サンエムズ(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標は商標法4条1項15号及び同項19号のいずれにも該当しないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本件商標と引用商標との対比
(1)本件商標
本件商標は,別紙登録商標目録記載のとおりであり,上段に欧文字「sAnm’s」を,下段に片仮名「サンエムズ」を表記した商標である。各文字は,いずれも,右方向に傾斜して表記されている。このうち,上段左側「sAn」部分の各文字及び上段右側「m’s」部分の各文字同士は,いずれも離隔することなく繋げて表記されており,特異な図形化がされている。また,大文字形状の「A」を小さく,小文字形状の「m」を大きく表記している点でも特異である。本件商標は,上記のとおりの外観を呈し,上段及び下段の表記のいずれからも「サンエムズ」の称呼を生じ,格別の観念は生じない。
(2)引用商標
引用商標は,別紙引用商標目録記載のとおりであり,「3M」を太文字のゴシック体により横書きして表記された商標である。「3」と「M」とは,2箇所で接するよう表記されている。引用商標は,上記のとおりの外観を呈し,専ら「スリーエム」の称呼を生じ,「サンエム」の称呼を生じることはなく,格別の観念は生じない(なお,付言すると,「3M」から「3番目の自然数3と13番目のアルファベットであるMとの順列ないし組合せ」との観念を生じるとの解釈があり得ないではないが,数字やアルファベットは,情報等を伝えるための記号(手段)にすぎず,それだけでは特定の意味を有するものではないから,特定の数字,文字のみを指すことをもって,「観念」が生じたと解することは相当でない。)。
(3)類否等についての判断
ア 商標法4条1項15号該当性
上記のとおり,本件商標と引用商標とは,外観,称呼において相違し,本件商標は引用商標とは類似しない。被告が本件指定役務に本件商標を使用しても(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727141354.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・19/平23(行ケ)10304】原告:ジオックスエス.ピイ.エイ./被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記①の主張について
(ア)上記(1)認定の事実によれば,引用例において,薄ストラップ16は,内側に折れ曲がったエッジが中底15の内部部分に向けられており,その外部周辺部分を取り囲んでおり,中底15に縫いつけられていること,仕上げシーム17は,薄ストラップ16の内折れエッジを中底15に接続していること,履き物10のアッセンブリは,チューブ状甲革11を中底15に,薄ストラップ16の内折れエッジ中を通過する接合シーム18を用いて取り付け,外底14をこのアッセンブリににかわ付けして完成されることが記載されていると認められる(上記(1)ア,ウ)。すなわち,引用例には,薄ストラップ16の上縁及び下縁において内側に折れ曲がったエッジが中底15に縫いつけられており,仕上げシーム17が薄ストラップ16の内折れエッジを中底15に接続していること,接合シーム18が薄ストラップ16の内折れエッジ中を通過して,甲革11を中底

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・18/平24(行ケ)10042】原告:(株)ブリヂストン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
意匠登録出願の拒絶審決の取消訴訟である。争点は,引用意匠との類否(意匠法3条1項3号)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720140014.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・18/平23(行ケ)10436】原告:フーゴ・ボス・トレード・マ/被告:ワーナーケミカル(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①本件商標と引用商標の類否(商標法4条1項11号),②本件商標がドイツ大手アパレルメーカーである「フーゴ・ボス・アクチエンゲゼルシャフト」(フーゴ・ボスAG)の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの有無(同項15号)のほか,同項8号,19号の該当性である。(以下,「8号」,「11号」,「15号」,「19号」というときは商標法4条1項における号を指す。)
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,本件商標権者である。
【本件商標】クールボス(標準文字)
・登録 第5294247号
・指定商品 第25類「通気機能を備えた作業服,洋服,コート」
・出願日 平成21年6月23日
・登録日 平成22年1月15日
(2)フーゴ・ボスAGの商標管理会社である原告は,平成23年3月15日,本件商標の登録無効審判(無効2011−890021号)を請求した。特許庁は,平成23年8月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年9月1日,原告に送達された(出訴期間90日付加)。
(3)原告は,8号該当について,「BOSS」及び「ボス」は,ドイツ最大手のアパレルメーカーであるフーゴ・ボスAGの著名な略称であるところ,本件商標は,フーゴ・ボスAGの著名な略称「ボス」を含み,かつ同社の承諾を得ていないことから,8号に該当すると審判で主張した。
(4)原告が11号該当について審判で主張した引用商標は,次のとおりである。
【引用商標1】(登録第695865号)
・指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品平成18年4月5日に第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720132134.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・18/平23(行ケ)10380】原告:コーニンクレッカフィリップス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成9年(1997年)3月12日の優先権(欧州)を主張して,平成10年2月27日,名称を「スクリーンを基礎とするホストと種々の分散し且つ自由に様式化された情報含む項目との間の会話のためのマルチメディア方法及び装置,及びそのような装置による使用のための情報を含む項目」とする発明について国際特許出願をし(PCT/IB98/00237。日本における出願番号は特願平10−529271号),平成10年11月9日日本国特許庁に翻訳文を提出し(国内公表公報は特表2000−510984号,甲6),平成20年5月26日付けで特許請求の範囲及び明細書の変更を内容とする補正(発明の名称「マルチメディア方法,マルチメディアシステム,及びアイテム」,甲9),平成21年7月6日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をぁ
靴燭❶さ饑篋債蠅鮗擷韻燭里如い海譴紡个垢詆塢類凌拡柔禅瓩鬚靴拭壁塢\xFE2010−6373号)。特許庁は,平成23年7月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日附加),その謄本は平成23年7月26日原告に送達された。
発明の要旨(By Bot):
【請求項3】(本願発明)「情報処理装置及び入出力装置を有するスクリーン・ベースのホストシステムを
具えるマルチメディアシステムにおいて分散使用できるように構成され,情報を記憶するとともに前記ホストシステムと情報を交換するように構成された情報アイテムにおいて,前記情報アイテムは,前記のホストシステムと近接条件下でアナログ又はデジタル情報をワイアレス接続を用いて交換するのを許容するように構成され,前記情報アイテムは,前記ホストシステムに対する自己識別によって,サービス分野に指向した特定の情報処理及び/又は娯楽を実行させる実際のアイテムを前記ホストシステムが認識するのを許容する自己識別手段と,サービス分野に対して情報処理動作をユーザが実行する際に,前記選択サービス分野に関係する近接条件を分散アイテムが満たす限り,情報アイテムが,前記ホストシステムが生成した結果に追随させることを許容する受信手段とを具え,前記分散アイテムに対し物理的な形状要件を課さない,ことを特徴とする情報アイテム。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720130820.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・19/平23(行ケ)10375】原告:アディダスインターナショナル/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標と引用商標が類似するとした審決の認定判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標と引用商標について
(1)本願商標
ア 外観
本願商標は,「POWERWEB」の欧文字を標準文字で表記したものである。
イ 観念
本願商標は,本件全証拠によっても辞書に収録された成語であるとは認められないが,これを構成する「POWER」と「WEB」は,それぞれ英単語の「power」と「web」に相当するものである。英単語の「power」は,「①(…する力),能力,才能,②政治力,国力,③強さ,力,パワー;体力,精神力」等を意味し,その発音を日本語に音訳した「パワー」は,「力,腕力,馬力」等を意味する外来語として一般に広く認知されている。英単語の「web」は,「①織られたもの,織物,編み物,②クモの巣,毛虫の巣」等を意味し,その発音を日本語に音訳した「ウェブ」,「ウエブ」,「ウェッブ」は,「網,網目,ワールドワイドウェブ」,インターネットの情報網等を意味する外来語として広く親しまれている。そうすると,「power」と「web」は,いずれも一般人が容易に観念を想起し得る英単語であるということができ,このように一般人が容易に観念を想起し得る英単語を組み合わせた語については,これを構成する英単語からその観念を\xA1
想起することは通常のことであるから,本願商標からは,「power」と「web」からそれぞれ想起する観念を合わせた,「力のある網」,「力のある網目」,「力のあるワールドワイドウェブ」程度の観念を生じるものと認められる。
ウ 称呼
上記のとおり,「power」と「web」は,いずれも一般人が容易に観念を想起し得る英単語であり,このように一般人が容易に観念を想起し得る英単語を組み合わせた語については,これを構成する英単語の発音を日本語に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720113327.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・19/平23(行ケ)10394】原告:(株)巴川製紙所/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく,請求を棄却すべきものと判断する。
1取消事由1(引用発明1の認定の誤りによる一致点の認定の誤り)について
原告は,引用発明1では,ドクター刃12が傾動しても,その先端縁は版胴1に対して接近離間しないから,審決の,「上記ドクター刃12は,その先端縁が上記版胴1に対して接近離間するようにドクター刃支持部13によって角度調節可能に支持され,」との認定は誤りであると主張する。そこで,以下,引用文献1の記載事項(後記(1))に基づき,引用発明1の構成を特定した上(後記(2)),審決の認定について検討する(後記(3))。
(1)引用文献1の記載事項
引用文献1には,次の記載がある(下線は引用者)。
ア 第2欄12行目から20行目まで「この発明の主たる目的はドクターの上下調整を不要にする事である。そのため,この発明を適用するグラビア輪転印刷機のドクター修正機構は,円弧軌道つき左右案内板14,14に係合したドクター刃支持部13が,版胴1に接するドクター刃12先端を中心として旋回するようにしたドクター角度調節機構及びその調節機構全体を版胴上部へ向けて水平に前後進させる機構だけ有すればよい。」
イ 第3欄26行目から第4欄12行目まで
「次に,ドクター装置について説明する。このドクター装置は原則として上下調節機構を要しない。ドクター刃12の前後進と,その角度調節機構だけである。即ちドクター刃12の支持部13は左右の案内板14,14に可動的に係合し,案内板14,14は夫々,下端を受台21に軸支され流体圧シリンダ22により起立させられ,稼動時は版胴1側へ加圧される。この受台21は摺動台23上を前後調整ハンドル24とそのネジ棒により前後動する。また左右の摺動台23は連結材25により一体化され,揺動装置26により稼動中,左右(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720111848.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・17/平23(行ケ)10098】原告:新世代(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1−2(相違点3についての判断の誤り)及び取消事由4(刊行物1記載の発明と刊行物2記載の技術,刊行物3記載の技術との組合せ阻害要因の看過)は理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1−2(相違点3についての判断の誤り)について
(1)本願発明の内容
本願発明は,ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置に関し,特に,ストロボスコープで照射した対象物の映像信号を処理する情報処理装置に関する(本願の明細書の段落【0001】)ものである。従来の体感ゲーム装置では,①対象物(例えば,バットやラケット)の操作情報
18(位置,速度,向き)の要求を充足できない,②ストロボスコープを用いれば,上述のような,対象物の位置や速度を把握することができるが,得られた映像信号をリアルタイムで解析する具体的な手法は開示されていない,③撮影した映像信号から対象物を抽出し,その対象物の位置を求め,その位置情報をゲーム装置やコンピュータの入力とする方法は,特定の使用環境ではうまく動作するが,一般家庭の室内では正確な位置情報を得るのはかなり困難であるなどの問題があった(段落【0002】,【0004】〜【0006】)。そこで,本願発明は,ストロボスコープを用いてコンピュータやゲーム機にリアルタイムで入力を与えることができる新規な情報処理装置を提供することを目的として(段落【0007】),特許請求の範囲に記載した構成を採用し,ストロボスコープが対象物を明るく照射することにより,撮像結果における対象物と対象物以外とのコントラストを高め,対象物の検出を容易にしており,また,第1の手段が複数の発光時映像信号と複数の非発光時映像信号とのそれぞれの差を算出するこ\xA1
とにより,移動体である対象(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120718145216.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・12/平23(行ケ)10373】原告:(株)レベルファイブ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 本願商標と引用商標の外観,観念,称呼及び取引の実情等について
(1)外観について
ア 本願商標本願商標は,「FANTASY LIFE」の文字を標準文字で横書きしてなるものである。
イ 引用商標
引用商標は,別紙2記載のとおり,あたかも幼児が手書したかのような印象を与えるデザイン化して表された「mabinogi」の欧文字と,その「bino」部分の下に同文字よりやや小さく袋文字風に表した「マビノギ」の片仮名を書し,さらに,「mabinogi」の文字の右上方に「fantasy」の欧文字を書し,それに続けて黒色長方形内に白抜き文字で「LIFE」の欧文字を書してなるものであり,「fantasy LIFE」の部分は,「mabinogi」及び「マビノギ」の部分(以下「『mabinogi/マビノギ』の部分」という。)に比し,高さは約5分の1,幅は約2分の1の大きさである。
ウ 以上のとおりであり,本願商標は,「FANTASYLIFE」との標準文字からなるのに対して,引用商標は,上記のような特徴的な書体で表された「mabinog/マビノギ」の部分と,右上方の「fantasy LIFE」の部分からなるものであり,「LIFE」の部分と「LIFE」の部分に共通する点が認められるものの,全体を対比すると両者は外観において著しく異なるものである。
(2)観念,称呼について
ア 本願商標
本願商標は,「FANTASY」と「LIFE」により構成されているが,標準文字からなる「FANTASY LIFE」の各文字は,同一の大きさで,「FANTASY」と「LIFE」との間に1文字ほどの空間を空けて等間隔にまとまりよく配列されていること,「FANTASY」は「空想,夢想,ファンタ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120718143759.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・12/平23(行ケ)10372】原告:(株)レベルファイブ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標と引用商標の外観,観念,称呼及び取引の実情等について
(1)外観について
ア 本願商標本願商標は,「ファンタジーライフ」の文字を標準文字で横書きしてなるものである。
イ 引用商標
引用商標は,別紙2記載のとおり,あたかも幼児が手書したかのような印象を与えるデザイン化して表された「mabinogi」の欧文字と,その「bino」部分の下に同文字よりやや小さく袋文字風に表した「マビノギ」の片仮名を書し,さらに,「mabinogi」の文字の右上方に「fantasy」の欧文字を書し,それに続けて黒色長方形内に白抜き文字で「LIFE」の欧文字を書してなるものであり,「fantasy LIFE」の部分は,「mabinogi」及び「マビノギ」の部分(以下「『mabinogi/マビノギ』の部分」という。)に比し,高さは約5分の1,幅は約2分の1の大きさである。
ウ 以上のとおりであり,本願商標は,「ファンタジーライフ」との標準文字からなるのに対して,引用商標は,上記のような特徴的な書体で表された「mabinogi/マビノギ」の部分と,右上方の「fantasyLIFE」の部分からなるものであり,両者は外観において著しく異なるものである。
(2)観念,称呼について
ア 本願商標
本願商標は,「ファンタジー」と「ライフ」により構成されているが,標準文字からなる「ファンタジーライフ」の各文字は,同一の大きさで,等間隔にまとまりよく配列されていること,「ファンタジー」と「ライフ」との間に切れ目がないこと,「ファンタジー」は「空想。幻想。白日夢。……」の意味を,「ライフ」は「生活。暮し。……生涯。人生。」等の意味を有するいずれもよく知られた語(広辞苑第6版(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120718142121.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・12/平23(行ケ)10354】原告:(株)アイシス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明は引用例に記載された発明であり,特許法29条1項3号により特許を受けることができないとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1ないし3について,併せて検討する。
1本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。これによれば,本願発明は,無隔膜式の電解装置において,電極の電流密度を2mA/mm2以上とし,被処理水を流速は,0.3mm3/mA・sec(単位電流流
6速)以上で流通させるようにした,電解装置である。他方,引用例によれば,引用例に記載された発明は,無隔膜単極式電解槽において,陽極6,陰極7を交互に配置し,電流密度を20A/dm2以上とし,NaCl30g/lの食塩水を流速1m/秒で流して電気分解する無隔膜単極式電解槽である。そして,1Aは1×103mA,1dmは1×102mm,本願発明における単位電流流速とは流速(mm/sec)を電極表面の電流密度(A/mm2)で除したものであるから,引用例記載の無隔膜単極式電解槽における単位電流流速は,(1m/秒)/(20A/dm2)=(1×103mm/sec)/(2mA/mm2)=0.5×103mm3/mA・secである。そうすると,引用例に記載された発明は,無隔膜単極式電解槽において,陽極6,陰極7を交互に配置し,電極の電流密度を2mA/襲\xA1
即瀧躄以上とし,NaCl30g/lの食塩水を流速は,0.5×103mm3/mA・sec(単位電流流速)で流して電気分解する無隔膜単極式電解槽といえる。以上によれば,本願発明と引用例に記載された発明は,無隔膜式の電解装置において,電極の電流密度を2mA/mm2以上とし,被処理水を流速は,0.3mm3/mA・sec(単位電流流速)以上で流通させるようにした,電解装置であ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120718141303.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・11/平24(行ケ)10096】原告:(有)住宅総合研究所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がし
た請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,自然法則利用の該当性である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年11月14日,名称を「入札及び抽選を併用した土木・建築工事業者等選定システム」とする発明について特許出願(特願2005−328682号)をしたが,平成21年2月20日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成21年4月23日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服2009−10056号)をしたが,特許庁は,平成24年1月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成24年2月18日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件出願の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】入札による一定条件下での選抜と任意抽選または条件付の抽選による土木・建築工事業者(以下,業者という)の選定方法に関するもの。
【請求項2】請求項1の入札において,入札価格が当該入札最低価格と一定差額範囲内の業者等を選抜するもの。
【請求項3】請求項1の入札において,入札最低額が設計価格または落札予定価格等に対する各割合別に,予め選抜する業者数または選抜する業者(数)を決める方法を定めた上で,選抜するもの。
【請求項4】請求項1の入札において,入札価格が当該入札の状況による入札最低価格の偏差値と一定の偏差値差以内の業者を選抜するもの。
【請求項5】請求項1の入札において,入札価格が当該入札の状況による入札最低価格の偏差値により,予め選抜する業者数または選抜する業者(数)を決める方法を定めた上で,選抜するもの。
【請求項6】請求項1の入札において,請求項2〜5の選抜方法を組み合わせた方法により,業者を選抜するもの。
【請求項7】請求項1の入札において,請求項2〜6の方法での(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713161927.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・11/平24(行ケ)10001】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,自然法則利用の該当性である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年9月28日,名称を「ローマ字表」とする発明について特許出願(特願2004−311548号,公開公報は2006−99708号〔乙1〕)をし,平成20年12月25日付けで明細書の範囲の変更を内容とする補正をしたが(甲2),拒絶査定を受け,これに対する不服の審判請求をした(不服2009−9251号)。特許庁は,平成23年11月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年12月2日原告に送達された。
2請求項の記載
「1母音「イ」のローマ字表記を“i”と“y”の二字とし,カ行・ダ行・ラ行は,母音と組み合わせる子音を複数化する。ヤ行・ワ行はヤ行のイ段をのぞく全段において,y・wを母音の前に残し,外来語を考慮した「関連音表記」を持つローマ字表。
2小字体のカナであらわされる「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」をこの順で,“a”“y”“u”“e”“o”であらわす請求項1に記載のローマ字表。
3無音のつづり字ghと,さらにg・・hにおいて“・・・”の部分に置き換えられるアルファベットを無音化するとともに,g・・・h全体を無音のつづりとする,無音化記号g・・・hを持つ,請求項1記載のローマ字表。」
3審決の理由の要点
請求項に規定された事項は,人為的取決めないしは人間の精神活動のみに基づく取決めであって,何ら自然法則を利用するものではないし,「ローマ字表」自体が何らかの自然法則を利用するものではない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713160726.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・11/平23(行ケ)10297】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。1特許庁における手続の経緯原告は,平成16年10月7日,名称を「球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法」とする発明につき特許出願をし,平成22年1月19日付けで拒絶理由通知を受け,同年3月23日付けで特許請求の範囲に関する手続補正書を提出したが,同年8月10日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月8日に不服の審判(不服2010−25090号)を請求するとともに,特許請求の範囲に関する本件補正をした。特許庁は,平成23年7月25日付けで,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年8月18日,原告に送達された。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正によるもの(補正発明。各請求項に応じて「補正発明1」などという。請求項2及び3の誤記を審決が訂正認定したものであり,原告も訂正について争わない。)
【請求項1】球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チューブ(B)に貼着するに際して,裏面に水反応型接着剤(1)を設け,且つ,耐水性素材の袋(C)に,密封・収納しておいた表皮材(A)を,該袋(C)から取り出し,これら表皮材(A)を,中空球状チューブ(B)にそれぞれ貼着することを特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
【請求項2】球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チ
ューブ(B)に貼着するに際して,表皮材(A)の裏面に水反応型接着剤(1)を設け,且つ,耐水性素材の袋(C)に,密封・収納しておいた表皮材(A)を,該袋(C)から取り出し,これら表皮材(A)を,水等の水分(2)の付与手段により,表面に水分(2)を与えた中空球状チューブ(B)に,それぞれ貼着することを特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
【請求項3】水等の水分(2)の付与手段が,塗布,あるいは噴霧であることを特徴とする請求項2記載の球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
(2)本件補正前のもの(補正前発明。誤記を審決が訂正認定したものであり,原告も訂正について争わない。)
球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チューブ(B)に貼着するに際して,表皮材(A)の裏面に,水反応型接着剤(1)を設け,これら表皮材(A)を,中空球状チューブ(B)にそれぞれ貼着することを特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713155459.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・11/平23(行ケ)10271】原告:(株)新陽社/被告:(株)オプトデザイン

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の公知性であり,具体的には,特許権者である被告に対し,請求人である原告が被告製造の引用発明製品について秘密保持すべき関係にあったかにある。
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「光源装置およびこの光源装置を用いた照明装置」とする特許第4528911号(出願日:平成21年7月31日,優先権主張:平成20年10月7日,設定登録日:平成22年6月18日,甲1の1,2)に係る本件特許の特許権者である。原告は,平成22年12月6日,本件特許について無効審判(無効2010−800221号)の請求をした。特許庁は,平成23年7月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。
2本件発明の要旨(各請求項に応じて「本件発明1」などという。)
【請求項1】指向性の強い点光源と,前記点光源が設けられる底部および前記底部の対向する両辺部から外方向へ所定長さ延設されて端部が開放された対向する一対の側方反射部を有し,内部に前記底部および一対の側方反射部で囲まれた所定大きさの内部空間が設けられて,内壁面が反射面で形成された反射フードと,前記点光源からの照射光を所定の方向へ偏向させる一対の第1,第2の光偏向反射板と,を備え,前記第1,第2の光偏向反射板は,所定の長さおよび幅長を有し表裏面が高反射率の板状面で形成されたものからなり,前記反射フードは,前記底部に前記点光源が少なくとも一個設けられて,
前記第1,第2の光偏向反射板は,前記反射フードの反射面との間に所定の隙間をあけ,且つ前記点光源の指向角零度を通る光軸を間に挟んで互いに所定の隙間をあけ,すなわち前記点光源に近接した方がその隙間が大きく,離れた方の隙間が小さくなるようにして,前記光軸に対してそれぞれ所定の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713154233.pdf



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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・4/平24(行ケ)10026】原告:シェーリング/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの本件各意匠登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求はいずれも成り立たないとした別紙審決書(写し)1ないし8の各審決(以下,順次,「本件第1審決」ないし「本件第8審決」といい,総称して,「本件各審決」という。その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願各意匠
(1)第1事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器意匠の形態:別紙審決書(写し)1の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第1意匠」という。)
出願番号:意願2009−10305号
出願日:平成21年5月7日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(2)第2事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)2の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第2意匠」という。)
出願番号:意願2010−502号
出願日:平成22年1月8日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(3)第3事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)3の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第3意匠」という。)
出願番号:意願2009−10304号
出願日:平成21年5月7日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(4)第4事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)4の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第4意匠」という。)
出願番号:意願2010−518号
出願日:平成22年1月8日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(5)第5事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)5(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709100555.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・4/平23(行ケ)10305】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成11年12月8日,発明の名称を「フープ材カッター」(ただし,平成21年8月24日付け手続補正書による補正後の発明の名称は「フープ材カッターの製造方法」)とする発明について,特許出願(特願平11−349082号。請求項の数2)をした。
(2)特許庁は,平成22年8月3日付けで拒絶査定をした。
(3)原告は,平成22年11月12日,これに対する不服の審判を請求し(不服2010−25548号事件),同日付けで手続補正(以下「本件補正」という。)をしたが,特許庁は,平成23年8月9日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月22日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709093549.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・28/平23(行ケ)10283】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明は引用発明及び周知技術に基づき容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項により特許を受けることができないとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1ないし3について併せて検討する。
1 本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。これによれば,本願発明は,直列式動力又は並列混合式動力の稼働能力を有し,直列式動力は,エンジンにより発電機を駆動し,発電エネルギーによってモーターを駆動して負荷を駆動し,並列混合式動力は,エンジン動力より負荷を直接に駆動でき,低負荷のとき,直列式動力として稼働し,中負荷のとき,エンジン動力より駆動し,さらに,充放電装置を取りつけ,エンジン駆動が停止された場合,充放電装
17置の電気エネルギーによりモーターを駆動する直列・並列二動力混合方式の駆動系統であって,エンジンを主動回転動力源とするとき,エンジン動力より負荷を直接に駆動できる他,駆動系統に構成(1)ないし(9)に係る全て又は一部の機能を有し,エンジンの低いパワーと低速稼働における,効率低下と高い汚染課題を改善することを特徴とする直列・並列二動力混合方式駆動系統の構造に係る発明である。すなわち,本願発明の特許請求の範囲に「(10)前記駆動系統に前述した全て又は一部の機能を有し,」と記載されていることに照らすならば,本願発明は,エンジン動力により負荷を直接に駆動できる他,駆動系統に構成(1)ないし(9)に係る全て又は一部の機能を有することで,エンジンの低いパワーと低速稼働における,効率低下と高い汚染課題を改善することを特徴とする直列・並列二動力混合方式の駆動系統を採用した発明であると理解できる。したがって,エンジンの低いパワーと低速稼働における,効率低下と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703114129.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・28/平23(行ケ)10266】原告:クゥアルコム・インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,審決の相違点(3)に係る容易想到性判断には誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願明細書の記載等
ア 特許請求の範囲の記載本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イ 本願明細書の記載本願明細書には,以下の記載がある。
「【0031】本発明によるタイマー依存型衝突防止方法を説明するフロー図を図4に示す。このフロー図の検討は,ファックス機器と衝突防止回路間の通信に集中している。最初に,ファックス機器は送信元のファックス機器でも送信先のファックス機器でもよい。【0032】本発明は開始状態100から始まる。アイドリングしてファックス機器からのメッセージを待っている間に,本発明は連続的にポーリングして,ステップ102でファックスからのメッセージが受信されているか否かチェックする。・・・」
「【0033】本発明は,自身がファックス機器からメッセージを受信していると判断したら,ステップ104でそのメッセージが完全に受信されるまで待つ。これで,このファックス機器はそのメッセージに対する送信元ファックス機器であると見なされる。メッセージ全体を受信したら,本発明は,そのメッセージがファックス機器によって繰り返されるか否か,ステップ106でそのメッセージの状態をT.30ファッ
12クスプロトコルに基づいて分析することによって決定する。メッセージが繰り返されない場合,本発明はいかなる機能も実行せず,ステップ102に復帰する。本発明がそのメッセージを繰り返すと決定したら,本発明はステップ108で衝突タイマーを最短繰り返し間隔未満の所定の時間に設定する。この好ましい実施形態では,衝突タイマーは2.50〜2.55秒の時間に設定される。最も好ましい実施形態では,衝突タイマ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703113349.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・28/平23(行ケ)10179】原告:ジェネンテック,インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
原告は,本願発明(「加齢性黄斑変性の治療のための医薬の調製におけるhVEGF(ヒト血管内皮増殖因子)拮抗剤の使用。」)について,hVEGF拮抗剤を用いて調製される医薬が加齢性黄斑変性の治療に有用であることを裏付ける記載が本願明細書の発明の詳細な説明に記載されていない旨を認定し,本願発明は旧特許法36条4項及び同条6項1号に規定する要件を満たしていないとした審決の判断には誤りがあるから取り消されるべきである旨主張する。しかし,当裁判所は,旧特許法36条4項に規定する要件を充足していないとした審決の判断に誤りはないから,原告の取消事由に係る主張は採用できないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703111922.pdf



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