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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,プラズマディスプレイパネル装置(PDP装置)等で用いられるフィルタに関するもので,審決時において請求項1ないし12から成り,そのうち,平成21年11月12日付け手続補正書に記載の請求項1の発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】
導電性メッシュタイプの電磁波遮蔽層を含むフィルタベースと,
前記フィルタベースの一面に形成され,透明樹脂材質の基材と,前記基材の一面に一定の周期で相互に離隔されるように複数の溝が形成され,前記複数の溝のそれぞれの内部に黒色物質が充填されて成された遮光パターンとを備え,前記基材の一面に対して前記遮光パターンが占める面積の割合が20乃至50%である外光遮蔽層であって,前記遮光パターンの進行方向と前記基材の長辺とがなすバイアス角αが5乃至80度である前記外光遮蔽層とを含み,前記バイアス角αおよび前記導電性メッシュの延長線と前記基材の長辺とがなすバイアス角βにおいて,バイアス角の差(β−α)が5〜40度または50〜75度であることを特徴とするディスプレイ装置用フィルタ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111207094218.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(刊行物1発明と本願発明との一致点の認定の誤り)について
(1)原告は,①本願発明の「複数のインク容器容量範囲から選択されたインク容器容量範囲」は,1つのインク容器に対して設定可能な複数のインク容器容量範囲のうちから選択されるものである,②本願発明の「充填割合パラメータ」は,インク容器に供給されるインク量すなわち初期インク量を決定するために用いられるパラメータであり,本願発明の「前記インク容器(18)に関連するインク量を決定する」とは,インク容器の初期インク量を決定することであって,インクの消費に伴って初期インク量から減少する残量インクを計算することではないとして,審決の刊行物1発明と本願発明との一致点の認定には誤りがあると主張する。しかし,原告の上記主張は,以下のとおり,採用することができない。
(2)認定事実ア本願明細書等の記載
(ア)本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,上記第2の2記載のとおりである。すなわち,「インクジェット印刷装置(10)であって,インクの供給を受けるように構成され,制御信号に応答してインクを媒体に被着させるためのプリンタ部(12)と,前記プリンタ部にインクを供給し,前記プリンタ部にパラメータを提供するための電気記憶装置(38)を含む交換可能なインク容器(18)とを含み,前記電気記憶装置(38)が,複数のインク容器容量範囲から選択されたインク容器容量範囲を表すインク容器スケールパラメータと,前記選択されたインク容器容量範囲について特定の充填割合を表す充填割合パラメータとを含み,前記プリンタ部(12)が,前記インク容器スケールパラメータにより示される前記選択されたインク容器容量範囲の最大インク容器容量に,前記充填割合パラメータにより示される前記選択されたインク容器容量範囲の前記特定の充填割合を掛け(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201155236.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,取消事由に係る原告の主張は理由がないと判断する。
1 取消事由1(本願補正発明に係る独立特許要件の判断の誤り)について
(1)相違点2に係る容易想到性判断の誤りについて
ア 認定事実刊行物1には次の記載がある。
「実施例
本発明の実施例を図面によって説明すると,気液二相の熱媒体が,減圧封入された密閉ジャケット室2の内部の蒸気相部7に,冷却用の熱交換装置8を設ける。この熱交換装置8は本実施例ではフィン付パイプ9からなり,これを加熱−冷却容器本体1の外壁部5の外周にコイル状に巻回することによって設置する。」(3頁右上欄13〜20行)
「本実施例の場合は第2図に示すような集液整流板11を使用し,フィン付パイプ9の直下にフィン付パイプ9に沿って螺旋状に巻回して設置している。さらにこの集液整流板11はフィン付パイプ9から落下した凝縮液滴を容器外壁面5に流下させるために,外壁面5に対して適当な傾斜角度をつけて設置されている。また容器外壁面5と集液整流板11とは0.5mm程度の隙間を設けて,集液整流した凝縮液がこの隙間から容器外壁面5の壁面上を膜状あるいは滴状に均一に流下するようにしている。」(3頁右下欄2〜12行)
「次に反応熱や溶解熱などのような,容器内部の被処理物4から発生する熱量を除去して,所定温度に維持したり,次工程の操作を行うために容器内の被処理物4の温度を下げる場合には,ジャケット室2内のフィン付パイプ9に冷却用熱媒体を供給すればよい。冷却用熱媒体が供給されると,直ちにジャケット室2内の熱媒体蒸気がフィン付パイプ9の表面で凝縮し落下して集液整流板11によって集液され,容器外壁面5と集液整流板11との隙間から,容器外壁面5に沿ってほぼ均一に,膜状あるいは滴状になって流下する。流下中に凝縮液は,容器内部の高温の被処理物4から受ける熱によって蒸発し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201153626.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア 本件補正発明は,陰極組立体における焦点は「可変焦点長」を有する焦点であり,具体的には,第2のフィラメントと,第2のフィラメントより長い第1のフィラメントを設け,この2つのフィラメントの一方を「選択的且つ個々に」加熱することにより,焦点長を変える発明である。
イ 引用発明1では,陰極の集束電極に,大焦点用のフィラメントカソードと小焦点用のフィラメントカソードが配置されている。そして,引用文献1には,大焦点用のフィラメントカソードと小焦点用のフィラメントカソードの加熱方法については具体的な記載はないが,以下のとおり,大焦点用のフィラメントカソードと小焦点用のフィラメントカソードは,本件補正発明と同様に,選択的に個別に加熱することが予定されているものと認めることができる。
(ア)引用発明1では,2つのフィラメントカソードを配置するに当たり,大きさを同じくする焦点用のフィラメントカソードではなく,大焦点用のフィラメントカソードと小焦点用のフィラメントカソードを配置している。このような選択をする趣旨は,大焦点用のフィラメントカソードと小焦点用のフィラメントカソードを別個に加熱することを目的とするものであると理解される。
(イ)上記のとおり,本願優先日前に頒布されていた刊行物である甲16や乙1によると,本願優先日当時,X線管装置に大焦点用のフィラメントと小焦点用のフィラメントを設け,両フィラメントを選択的に通電加熱することにより,焦点の大きさを変える技術は,当業者における技術常識と認められる。上記認定によれば,引用発明1における大焦点用のフィラメントカソードと小焦点用のフィラメントカソードは,選択的に個別に加熱されて,大焦点と小焦点を形成するものであり,引用発明1は「可変焦点長」を有することが,当業者であれば,認識,理解される。
ウ 原告の主張に対して原告は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201151359.pdf
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審決の理由(by Bot):
(1)別紙審決書写しのとおりである。審決のした判断は,以下のとおりである。
甲5は,被請求人のホームページ中の被請求人が製造,販売している「キヤノン:オフィス向けファクスキヤノフアクス/テクノロジー高画質」と題するページであり,そこには,「テクノロジー高画質」,「ウルトラファインモード」,「リアル600dpiスムージング」,「GENESIS」,「高画質コピー」等の項目が設けられており,それぞれの項目についての説明がなされている。「GENESIS」の項目については,「対応機種:キヤノフアクスL380S,L230,JX6000,L2800」とあり,「キヤノン独自の画像処理技術GENESISにより,原稿に忠実な高品位画質で送受信。また,文字と写真の混在原稿をより鮮明かつスピーディに送信可能な『文字/写真モード』など,クリアな画像処理機能も装備しました。」と記載されている。そして,この説明文の右側には,「GENESIS」の文字が大きな太字の文字で表示されている。
甲6ないし甲9は,被請求人の製造,販売に係るファクシミリの製品カタログであり,甲6は「キヤノフアクス/L380S(末尾に「2008年7月現在」と記載されている。)」についてのカタログであり,甲7は「キヤノフアクス/L230(末尾に「2008年7月現在」と記載されている。)」,甲8は「キヤノフアクス/JX6000(末尾に「2009年6月現在」と記載されている。)」,甲9は「キヤノフアクス/L2800(末尾に「2008年7月現在」と記載されている。)」についてのカタログである。そして,これらの各カタログにおいても,その説明欄において,各種の機能の説明の一つとして「GENESIS」の語について,甲5において記載されている説明と同趣旨の説明が記載されており,いずれのカタログにおいても,説明文の下部に「G(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201142049.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願意匠が,引用意匠に類似するとした審決の判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 事実認定
甲1ないし甲12及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)本願意匠
本願意匠は,別紙第1のとおりである。
本願意匠は,模様及び彩色が施された「コンタクトレンズ」に係る意匠であって,
全体の形状は,球面体の一部を平面によって切り取った透光性を有する曲面体である。同意匠の中心に位置する「小円形状部」と「最外周部」とを除外した部分は,中央を中心とする3つの同心円状の部分に分けられる。
以下では,各部の名称とその指す部分について,外側から順に,
ア 最外周部の隣接内側に位置した濃黒色の部分(ただし,中心に向けて棒状に延出した灰色部分を除く。)について「外周部」との名称を用い,
イ 外周部の内側に位置し,淡い灰色に着色された格子状の模様からなる部分等(ただし,外周部から中心に向けて棒状に延出した灰色部分を含む。)について「内周部」との名称を用い,
ウ 内周部の内側に位置し,内周部から中心に向かって濃黒色又は灰色に着色された棒状の模様の施された部分について「内周縁部」との名称を用いる。
「外周部」は,全体が,濃黒色に着色されているが,内周部と接する領域において,白い斑点形状及び棒状形状の模様が点在している。
「内周部」は,①下地として,淡い灰色に着色された直角に交差する,ある程度の幅を有する直線が,規則正しく施されていることから,全体に格子状模様が描かれ,また,②灰色に着色され外周部から中心部に向けて延出した「棒状形状」(各棒形状は,太さ,長さが一様ではなく,また,やや曲がっているものもみられる。)及び「斑点」が描かれている。
「内周縁部」は,①内周部と同様に,下地として,淡い灰色に着色された直角に交差する直線が,規則正しく施されて(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201140318.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標と引用商標が類似するとした本件審決の認定判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 商標の類否判断について
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日裁判集民事228頁561頁参照)。
そこで,上記の観点から本件について検討する。
2 本願商標と引用商標との類否について
(1)本願商標について
ア 本願商標の特徴部分本願商標の構成は,別紙商標目録記載(1)のとおりである。すなわち,本願商標は,「けんしんスマートカードローン」の文字を横書きしてなるものである。本願商標は,「けんしん」の文字部分が平仮名で,「スマートカードローン」の文字部分が片仮名で表記されているものの,各文字が,ほぼ同一の書体,大きさ,間隔で表記されており,全体がまとまった印象を与えている。また,本願商標の「カードローン」部分は,クレジットカードなどを利用した融資を意味し,資金の貸付け(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201134529.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 引用例1発明の内容,本願発明と引用例1発明との一致点及び相違点の各認定の誤り(取消事由1)について
(1)引用例1発明の認定の誤りについて
ア 審決は,引用例1発明の認定に当たり,「本体部」との語を,ヒンジ部により折畳み可能に連結されて成る機器本体のうち,折畳み内面側に数字等の入力キー部が設けられた他方より厚い部分を指すものとして用い,「蓋体部」との語を,液晶画面が設けられた他方より薄い部分を指すものとして用いている。そうすると,審決における引用例1発明は,「折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタンを前記蓋体部の外面の中央付近に備え,」と認定されるべきであり,また,本願発明と引用例1発明との相違点2は,「『折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタン』について,本願発明では,『横長に持って撮影するための』ものであり,『本体部の右側面であって連結部の反対端に近い位置に配置』されるのに対して,引用例1発明では,『蓋体部の外面の中央付近に配置』されるものである点。」と認定されるべきであったことになる(この点,当事者間に争いはない。)。そして,引用例1発明の構成及び相違点2をそれぞれ上記のとおりの認定を前提とすると,「折り畳んだ状態で撮影するためのシャッターボタン」について,本願発明では,「横長に持って撮影するための」ものであり,「本体部の右側面であって連結部の反対端に近い位置に配置」されるのに対して,引用例1発明はこのような構成を備えていない点で両者が相違することについて,誤りはない。したがって,相違点2に係る審決の認定に影響を与えるものではない。
イ 引用例1には,どのキーが「開いた状態で撮影するためのシャッター(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201132332.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
上記事実を基礎に,判断する。
ア 刊行物Aとの対比
訂正発明1については,カルベジロールを虚血性心不全患者に投与することにより,死亡率の危険性が67%減少する旨のデータが示されている。これに対し,刊行物Aには,カルベジロールは虚血性心不全である冠動脈疾患により引き起こされた心不全の患者の症状,運動耐容能,長期左心室機能を改善する点の示唆はあるものの,死亡率改善については何らの記載もない。また,刊行物Aには,カルベジロールを特発性拡張型心筋症により引き起こされた非虚血性心不全患者に対し,少なくとも3か月投与したところ,左心室収縮機能等の改善が認められたことが記載されているが,死亡率の低下について記載はない。
イ その他の公知文献との対比
本願優先日前,β遮断薬のほかACE阻害薬にも心不全に対する有用性が認められていた,そして,ACE阻害薬及びβ遮断薬の死亡率減少に対する効果に関する報告をみると,①ACE阻害薬であるエナラプリルを駆出率が減少している慢性うっ血性心不全患者(虚血性と非虚血性を含む。)に投与したところ,死亡率のリスクが16%減少したこと,②重度うっ血性心不全(虚血性と非虚血性を含む。)の患者にエナラプリルを投与したところ,試験終了時点(20か月)までで,死亡率が27%減少したこと,③心筋梗塞を発症した左室機能不全患者にACE阻害薬であるカプトプリルを投与したところ,死亡率のリスクが19%減少したこと,④CIBIS試験では,β遮断薬であるビソプロロールを心不全患者(虚血性と非虚血性を含む。)に投与した場合の生存率の改善は実証されていないことが報告されている。
上記のとおり,本願優先日前,β遮断薬による虚血性心不全患者の死亡率の低下については,統計上有意の差は認められていなかったと解される。また,本願優先日前に報告されていたACE阻害薬の投与によ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201105314.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告からの無効審判請求について請求不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,請求項1に係る本件発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,ネットワークで使用され,送受信を切り替える機器に関する発明で,その特許請求の範囲は以下のとおりである。
「IEEE802.3規格の10BASE−Tに準拠するツイストペア線を使用したネットワークにおいて,MAU又はDTEに接続される送受信線を切り替えるための切替器であって,信号線の接続を検査するために送信器から受信器に伝送されるリンクテストパルスを検出するリンクテストパルス検出手段と,リンクテストパルス検出手段の検出結果から送信線か受信線かを判断して信号線を切り替える信号線切替制御部とを備えることを特徴とする送受信線切替器。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130152921.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許権について原告からの無効審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無及び明確性要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,肩の位置等の身体の位置を設定できるマッサージ機に関する発明で,前記訂正審決確定後の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「マッサージ機本体(2)と,使用者にマッサージを施すように当該マッサージ機本体(2)に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子(14)と,当該施療子(14)を操作して任意の位置に位置決めすることができる上昇スイッチ(49)及び下降スイッチ(50)を有する操作装置(40)と,を備えたマッサージ機において,前記上昇スイッチ(49)及び前記下降スイッチ(50)の操作によって決められた施療子(14)の位置をマッサージの基準位置として記憶する記憶部(39)を備え,前記施療子(14)の位置決めを行うための一定の時間を設定しておき,その時間内に前記施療子(14)を移動させ,その時間が経過した時点での前記施療子(14)の位置を検出しその位置を基準位置として自動的に前記記憶部(39)に記憶させることを特徴とするマッサージ機。」
【請求項2(本件発明2)】
「マッサージ機本体(2)と,使用者にマッサージを施すように当該マッサージ機本体(2)に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子(14)と,当該施療子(14)を操作して任意の位置に位置決めすることができる位置操作部(49,50)を有する操作装置(40)と,前記位置操作部(49,50)の操作によって決められた施療子(14)の位置をマッサージの基準位置として記憶する記憶部(39)と,を備え,施療子(14)を移動させた後,前記操作位置(40)への所定の操作を施すと,その所定の操作が行われたときの前記施療子(14)の位置を基準位置として検出する,マッサージ機において,前記所定の操作を行わなくとも,前記施療子(14)を移動させて位置決めを行うため(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130150450.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 原告は,本願商標について商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた。争点は,本願商標が引用商標1〜3に係る役務との関係で商標法4条1項15号に該当するかどうかである。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年1月27日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願2009−5140号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−14094号)。なお,本願商標の指定役務については,平成21年12月1日付け,平成22年6月27日付け及び平成23年5月20日付けの各補正により出願時の指定役務から変更された。
【本願商標】
MIZUHO(標準文字)
・平成23年5月20日付けの補正による指定役務別紙「本願商標指定役務」のとおり
特許庁は,平成23年5月25日,前記請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年6月15日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130084907.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づいてされた原告の特許を無効とする審決の取消訴訟であり,主たる争点は,公知文献であると主張された文献が本件出願前に頒布されたかどうか及び容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1及び2(本件発明1及び2)は次のとおりである。
【請求項1】
熱損失係数が1.0〜2.5kcal/㎡・h・℃の高断熱・高気密住宅における布基礎部を,断熱材によって外気温の影響を遮断し十分な気密を確保した上で,該布基礎部内の地表面上に防湿シート,断熱材,蓄熱層であるコンクリート層を積層し,蓄熱層には深夜電力を通電して該蓄熱層に蓄熱する発熱体が埋設された暖房装置を形成し,蓄熱層からの放熱によって住宅内を暖める蓄熱式床下暖房システムにおいて,布基礎部と土台とを気密パッキンを介して固定してより気密を高め,ステンレスパイプに鉄クロム線を入れ,ステンレスパイプと鉄クロム線の間を酸化マグネシウムで充填し,ステンレスパイプの外側をポリプロピレンチューブで被覆してなるヒータ部を,銅線を耐熱ビニールで被覆してなるリード線で複数本並列若しくは直列に接続してユニット化されたコンクリート埋設用シーズヒータユニットが,配筋時に配筋される金属棒上に戴架固定後,1回のコンクリート打設によりコンクリート層内に埋設され,該シーズヒータはユニット又は複数のユニットからなるブロックごとに温度センサーの検知により制御され,さらに床面の所定位置には室内と床下空間とを貫通する通気孔である開閉可能なスリットを形成し,蓄熱された熱の放射により床面を加温するとともに,加温された床面からの二次的輻射熱と,床下空間の加温された空気がスリットを介して室内へ自然対流する構成とすることで,居住空間を24時間低温暖房可能で暖房を行うことを特徴とする蓄熱式床下暖
房システム。
【請求項2】
室内温度設定を18〜23℃,床面の温度設定を20〜25℃,コンクリート層の表面温度設定を23〜38℃とするために,施工する住宅の構造等に応じて,コンクリート層の厚さを150〜200mm,各ヒータの配置間隔を130〜(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130083938.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に係る特許請求の範囲の請求項1,4及び5を下記2のとおりとする訂正審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「法面の加工方法および法面の加工機械」とする特許第2008978号(平成2年9月12日特許出願。同8年1月11日設定登録。請求項の数は全9項。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)原告は,平成22年10月20日,本件特許のうち請求項1,4及び5について,訂正することを求める審判請求をし,特許庁に訂正2010-390107号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年2月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同月10日,その謄本が原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111125150436.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,新規性の有無,進歩性の有無及び実施可能要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年5月31日付け訂正による本件特許の請求項1〜3(本件発明1〜3)は次のとおりである。
【請求項1】
鋼板表面に形成された引張残留応力と塑性歪からなる歪領域のうち,圧延方向の前記引張残留応力の最大値が70〜150MPaであり,かつ,前記塑性歪の圧延方向の範囲が0.5mm以下であることを特徴とする低鉄損一方向性電磁鋼板。
【請求項2】
前記歪領域間の圧延方向の間隔が7.0mm以下であることを特徴とする請求項1に記載の低鉄損一方向性電磁鋼板。
【請求項3】
前記歪領域は,鋼板の圧延方向に対して60〜120°の方向に連続的または所定間隔で形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の低鉄損一方向性電磁鋼板。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111125083740.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願は,天井裏収納室を備える集合住宅に関する発明についてのもので,審決時において請求項1ないし6から成り,そのうち,平成21年8月10日付けの手続補正書に記載の請求項4の発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項4】
「下階と上階とを備えた集合住宅において,前記下階は,玄関が設けられた下階第1スペースと,前記下階第1スペースの奥に位置し,天井の位置が前記下階第1スペースの天井の位置より低く形成された下階第2スペースと,前記下階第2スペースの上に位置し,床面の位置が前記下階第1スペースの天井の位置より低く形成され,かつ天井の位置が前記下階第1スペースの天井の位置より高く形成された下階収納スペースとを備え,前記上階は,前記下階第1スペースの上に位置し,玄関が設けられ,床面の位置が前記下階第2スペースの床面より高く形成され,天井の位置が前記下階第2スペースの天井より高く形成された上階第1スペースと,前記下階収納スペース上に位置し,床面の位置が前記上階第1スペースの天井の位置より低く形成され,かつ天井の位置が前記上階第1スペースの天井の位置より高く形成された上階第2スペースと,前記上階第1スペースの上に位置し,床面の位置が前記上階第2スペースの床面の位置より高く形成された上階収納スペースとを備えた集合住宅。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111124103926.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録第1378188号(意匠に係る物品「照明器具用反射板」,登録日平成21年12月18日)につき,原告が無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記意匠が,その出願前に「公然知られた意匠」に該当するか(意匠法3条1項1号),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111122162853.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反の有無と補正要件違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年6月30日,名称を「歯科治療においてあらゆる下顎位の再現を迅速にかつ正確に,上下顎模型を咬合器にマウントし,其の時の下顎顆頭にあたるコンダイルの位置を記録する事によって,歯科治療に役立つ事の出来る咬合器とフェイス・ボウ。」とする発明について特許出願(特願2006−180927号,請求項の数3)をし,平成21年5月22日付けで明細書及び図面の補正をし,平成21年6月17日付けの拒絶理由通知に対して,平成21年8月24日付けで特許請求の範囲及び明細書の補正をしたが,平成22年1月20日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年4月28日,拒絶査定に対する不服審判請求をした(不服2010−9158号)。特許庁は,平成23年2月8日,上記審判請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年2月27日,原告に送達された。
2 平成21年8月24日付け補正による特許請求の範囲の請求項1の記載
【請求項1】歯科治療を行う時上下顎の石膏模型や義歯等を咬合器にマウントしなければいけませんが,其のとき上下,左右,前後の位置,又咬合平面の角度を手早く調整すること。
3 審決の理由の要点
(1)特許法36条6項2号について
本願明細書には,下顎の位置や咬合平面の変化に対応するとの課題のもとに,その課題を解決するための手段として,咬合器の具体的構造やそれを用いた作業手順を定めることにより,時間と精密度を改善することができ,下顎の位置や咬合平面の変化に対応できる等の効果を奏する発明が記載されている。これに対し,請求項1の「歯科治療を行う時上下顎の石膏模型(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111115155239.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】工作機械の主軸にシャンクを着脱自在に取り付け,該主軸の回転により該シャンクおよびホルダーに装着した刃具を回転駆動すると共に,/該シャンクに対し該ホルダーおよび刃具を傾動させて加工を行う加工工具において,/該シャンクの下端部外側にベアリングを介してケースが取り付けられ,該シャンクの下端軸心部に設けた軸孔に吸収ロッドが軸方向に摺動可能に配設され,該吸収ロッドと該シャンク間には該吸収ロッドを軸方向に付勢する吸収ばねが配設され,該ケース内の下部には傾動ケースが軸線に対し傾動可能に配設され,該傾動ケース内にはホルダーがベアリングを介して回転自在に配設され,該ホルダー内には先端に工具用のチャック部を設けた摺動ホルダーが軸方向に摺動可能に配設され,該ホルダーと該摺動ホルダー間には該摺動ホルダーを軸方向に付勢するばね部材が配設され,前記吸収ロッドの下端部と該ホルダーの上端部は相互に自在継手ロッドにより連結され,該自在継手ロッドの外周部の該ケース内に,多数の傾動支持ピンを下方に向けて且つばね部材により付勢して突出させてなる傾動支持ピン装置が配設され,/該傾動支持ピン装置の傾動支持ピンの先端は,該傾動ケースの上部に設けた受圧板に当接し,該自在継手ロッドは,吸収ロッドの下部と連結された第1自在継手部と,ホルダーの上部と連結される第2自在継手部とを中間軸の上部と下部に設けて構成され,/第1自在継手部は,吸収ロッドに対し円周全方向に傾動可能で且つ軸方向に摺動可能に連結され,第2自在継手部はホルダーに対し円周全方向に傾動可能で且つ軸方向に摺動可能に連結され,/該第1自在継手部の先端中央に形成された嵌入穴に1個の金属球が転動可能に嵌(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111114154838.pdf
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主文(by Bot):
本件訴えを却下する。訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
本件訴状に「不服2007−19402号の審決取消請求事件」と記載され,被告が特許庁長官とされているので,本件訴えは,特許庁が同審判事件についてした審決の取消しを求めるものと理解される。しかし,同審判事件については,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決がされ,原告が,平成21年8月7日,当庁に対し,同審決の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10232号事件)を提起したものの,当庁において,平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決がされ,同判決が確定したことは,当裁判所に顕著である。したがって,原告が再び上記審決の取消訴訟を提起することは許されず,本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものである。よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109101916.pdf
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