Archive by month 10月

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・12/平21(行ケ)10362】原告:旭硝子(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,日本国特許庁に対し,名称を「電磁波遮蔽積層体およびこれを用いたディスプレイ装置」とする発明につき国際特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正もしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記手続補正による請求項6に係る発明が,下記引用発明との間で進歩性を有し上記手続補正が適法か(特許法29条2項,平成18年法律第55号による改正前の同法17条の2第5項,126条5項)である。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁19民/平22・9・15/平20(ワ)8686】

要旨(by裁判所):
1 警察官の暴行による自白の強要があったと認定することはできないとされた事例   

2 被疑者が取調官から暴行を受けたとして弁護人の接見を希望し,弁護人から接見申出がされた場合において,接見申出があったとの連絡を受けてからも,接見指定のための手続を行うこともなく,約10分間取調べを続けた後に接見をさせた行為は,即時の接見をさせたものということはできず,国家賠償法上違法であるとされた事例

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【★最判平22・10・15:損害賠償請求事件/平21(受)1932】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,上記の社会保険給付との損益相殺的な調整の対象となる損害

2 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,損益相殺的な調整に当たって,損害がてん補されたと評価すべき時期

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【★最判平22・10・15:相続税更正処分取消請求事件/平21(行ヒ)65】結果:棄却

要旨(by裁判所):
被相続人が所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分に基づき所得税,過少申告加算税及び延滞税を納付するとともに上記各処分の取消訴訟を提起していたところ,その係属中に被相続人が死亡したため相続人が同訴訟を承継し,上記各処分の取消判決が確定するに至ったときは,上記所得税等に係る過納金の還付請求権は,被相続人の相続財産を構成し,相続税の課税財産となる

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【★最判平22・10・14:請負代金請求事件/平21(受)976】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
数社を介在させて順次発注された工事の最終の受注者Xとこれに対する発注者Yとが,Yが請負代金の支払を受けた後にXに対して請負代金を支払う旨を合意したとしても,Xに対する請負代金の支払につき,Yが請負代金の支払を受けることを停止条件とする旨を定めたものとはいえず,Yが上記支払を受けた時点又はその見込みがなくなった時点で支払期限が到来するとされた事例

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【★最判平22・10・14:雇用関係存在確認等請求事件/平20(受)1590】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
法人であるYから定年により職を解く旨の辞令を受けた職員であるXがYに対し雇用契約上の地位確認及び賃金等の支払を求める訴訟において,原審が,Xに信義則違反の点について主張するか否かを明らかにするよう促すなどの措置をとることなく,Yは定年退職の告知の時から1年を経過するまでは賃金支払義務との関係では信義則上定年退職の効果を主張することができないと判断したことに釈明権の行使を怠った違法があるとされた事例

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・13/平22(行ケ)10074】原告:X/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
高さ150mm長さ450mm横150mmの大きさに作った(四角で面取有り又は,円でも可能)背骨の曲がりを補整する補助器具である。
事案の概要(by Bot):
原告は,平成18年9月29日,名称を「背骨曲がりズレ補整補助器具」とする発明について特許出願をしたが,特許庁から拒絶査定を受けたので,不服審判請求をしたところ,特許庁がこれを不服2007-32728号事件として審理した上で,平成21年12月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたので,本件訴訟で審決の取消しを求めた。
争点は,請求項1に係る本願発明が,当業者において出願前に頒布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・13/平21(行ケ)10371】原告:京セラ(株)/被告:日立金属(株)

発明の要旨(By Bot):
本件の発明は記録機器に用いられる磁気ヘッド用基板に関する発明で,上記訂正請求による特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】(訂正発明1)「Al2O3を主成分とし,TiCを20~40重量%の割合で含有するAl2O3-TiC系焼結体から成る磁気ヘッド用基板であって,該焼結体中のAl2O3結晶粒の平均結晶粒径が,TiC結晶粒の平均結晶粒径より5~50%大きく,該基板の磁気記録面と対向する鏡面加工された面の一部にイオンの照射によりエッチング処理加工された加工部を有し,前記結晶粒全体の平均結晶粒径が1μm以下,前記TiC結晶粒の平均結晶粒径が0.9μm以下である磁気ヘッド用基板。」
【請求項2】(訂正発明2)「前記結晶粒の粒界相の含有量が1.0重量%以下である請求項1記載の磁気ヘッド用基板。」
事案の概要(by Bot):
原告が名称を「磁気ヘッド用基板」とする発明について登録を受けた特許第3121980号の請求項1ないし3について被告が無効審判請求をしたところ(なお,原告はその後,訂正請求をして,請求項3を削除するとともに,明細書中の記載を
一部改めた。),特許庁はこれを無効2008-800120号事件として審理した上で,平成21年1月27日に上記請求項1ないし3の発明についての特許を無効とする旨の審決(第1次審決)をしたが,第1次審決が審決取消訴訟で取り消されたので,特許庁は再度の審理をして平成21年10月14日に上記請求項1及び2の発明についての特許を無効とする旨の審決(第2次審決)をした。本件訴訟は第2次審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1及び2に係る各発明が,当業者において本件出願前に頒布された刊行物及び周知技術に基づいて容易に発明することができたか否かである。

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平22・9・30/平22(ワ)35335】原告:(株)川原経営総合センター/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が「(仮題)病院の新経営管理項目読本」と題する著作物(甲第1号証。ただし,Bが執筆した「第5編 院内IT化と情報管理・プライバシー保護」の部分は除く。以下この著作物を「本件著作物」という)について著作権法15条1項に基づき著作権を有すると主張し,被告が本件著作物に依拠して被告書籍を作成し,出版,販売及び頒布する行為が,原告の本件著作物の複製権を侵害するとして,同法112条1項に基づき被告書籍の出版,販売及び頒布の差止め並びにその廃棄を求め,また,不法行為に基づき損害賠償として671万円及びこれに対する平成20年12月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平22・10・13/平22(ネ)10052】控訴人:(株)東京美術倶楽部/被控訴人:X

裁判所の判断(by Bot):
1 争点1(複製権侵害の成否)について
(1)認定事実
 前記第2の3の前提となる事実及び証拠並びに弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができる。
ア 亡Aは著名な女流画家であり,本件各絵画は亡Aが制作した同人の著作物である。
イ 本件各絵画は,題名がいずれも「花」であり,画面の大きさは,本件絵画1につき縦33.2㎝×横24.4㎝(面積810.08□),本件絵画2につき縦41.0㎝×横31.9㎝(面積1307.9□)である。
ウ 本件鑑定証書1は,本件絵画1の所有者である美術商からの依頼に基づき,平成17年4月25日付けの控訴人鑑定委員会委員長名義で,本件絵画1に係る「作品題名」,「作家名」,「寸法」等が記載されたホログラムシールを貼付した鑑定証書(鑑定証書番号005-0495)と,その裏面に本件コピー1(画面の大きさが縦16.2㎝×横11.9㎝。面積192.78□であって,原画である本件絵画1の面積の約23.8%)を添付した上で,パウチラミネート加工されて製作されたものである。本件コピー1は,本件絵画1を写真撮影・現像した上で,プリントされた写真をカラーコピーして作製されたものである。
エ 本件鑑定証書2は,本件絵画2の所有者から委任を受けた美術商からの依頼に基づき,平成20年6月25日付けの控訴人鑑定委員会委員長名義で,本件絵画2に係る「作品題名」,「作家名」,「寸法」等が記載されたホログラムシールを貼付した鑑定証書(鑑定証書番号008-0923)と,その裏面に本件コピー2(画面の大きさが縦15.2㎝×横12.0㎝。面積182.4□であって,原画である本件絵画2の面積の約13.9%)を添付した上で,パウチラミネート加工されて製作されたものである。本件コピー2は,本件絵画2を写真撮影・現像した上で,プリントされた写真をカラーコピーして作製されたもので(以下略)

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<裁判所ウェブサイト>
本判決のページ
第一審判決PDF
<関連ページ>
ブログ:これぞ知財高裁!というべき判決~「引用」理論の新たな展開-企業法務戦士の雑感 (2010.10.18)
コラム・論文:「最近の著作権判決から――『美術品鑑定証書引用事件』(知財高裁2010年10月13日判決)」-骨董通り法律事務所 二関辰郎先生 (2010.10.27)
論文:鑑定証書用複製絵画の著作権侵害事件(東京地裁平22.5.19判/知財高裁平22.10.13判)牛木内外特許事務所 (2010.12.1)
ブログ(第一審):jugement:美術鑑定書に絵画の縮小コピーを付けるのは著作権侵害-Matimulog (2010.7.5)
<検索>
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・13/平21(行ケ)10400】原告:三星電子(株)/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
【請求項1】所定の製品に対する顧客支援サービスを,インタネットを利用して提供する顧客支援システムにおいて,前記所定の製品に対する顧客支援サービスを提供する顧客支援エンジンと前記顧客支援エンジンが利用する製品関連情報を格納しているデータベースとを具備した顧客支援サーバと,前記インタネットを介して前記顧客支援サーバに接続可能なインタネット通信手段を具備した使用者コンピュータとから構成された顧客支援システムであって,前記顧客支援サーバの前記顧客支援エンジンは,前記顧客支援システムのホームページとして所定の顧客支援サービスに対するメニュを提供するゲートページと,前記ゲートページで提供された所定のメニュが選択された場合に,前記選択されたメニュに対応する顧客支援サービスを提供する複数のサービスページを具備し,前記サービスページは,少なくとも前記製品に関するソフトウェアを前記使用者コンピュータにダウンロードするダウンロードページを具備すると共に,前記ダウンロードページを含む複数のサービスページ相互間を直接移動するための移動メニュを具備し,前記サービスページは,前記製品モデルと前記製品に関連した各種装置の使用方法と前記製品に関連した技術資料を提供するための使用案内ページであり,前記使用案内ページは,前記製品モデルを選択するモデルメニュ画面部と,前記製品モデルの仕様および関連する各種情報などの細部項目を選択する仕様画面部と,前記製品の関連情報を格納するデータベースにアクセスして,前記製品の使用方法および技術資料を提供する使用案内サービス部と,を含み,前記使用案内サービス部は,前記製品が(以下略)
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,平成18年2月15日付けでなされた特許請求の範囲の補正を含む手続補正が,平成14年法律第24号による改正前の特許法17条の2第3項の規定に適合するか,である。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平22・9・30/平20(ワ)2328】

要旨(by裁判所):
1 男性と医師の間で締結された精管結さつ術による避妊手術に関する診療契約は,同手術について同意をした配偶者である女性に対し,医師に適切な手術の実施を求めたり,必要に応じて手術の内容などについて説明を求める法的利益ないし地位を付与する旨の第三者のための契約を包含すると判断した事例。

2 精管結さつ術による避妊手術を実施したにもかかわらず配偶者の妊娠が発覚した事案において,同手術を行った被告医師には,同手術の前後及び妊娠が発覚した時点における説明が不十分だったことによる診療契約をした男性及びその配偶者に対する債務不履行又は不法行為上の過失が認められるものの,同医師が原告らに対して既に支払った金員によって,その損害は全額填補されていると判断した事例。

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【下級裁判所事件:証券取引法違反,金融商品取引法違反,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件/大阪地裁11刑/平22・8・18/平21(わ)5971】

要旨(by裁判所):
被告会社の代表取締役であった被告人が,被告会社の株式について,共犯者らと共に相場操縦行為を行い,さらに,共犯者において,相場操縦によって上昇させた株価によって被告会社の株式を売り付けたとの旧証券取引法違反等の事案において,旧証券取引法198条の2(必要的没収,追徴)の適用に当たり,信用取引による売り付け分については,同条第1項ただし書により,売買差益の限度で没収・追徴の対象とし,他方,かねて入手してあった現物株を売り付けた分については,売付代金の全額を没収・追徴の対象とした事例

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【知財(特許権):特許権差止請求権本訴事件,損害賠償等請求反訴事件/東京地裁/平22・9・17/平22(ワ)18769等】本訴原告:ベクトリックス(株)/本訴被告:(株)フカサワ

事案の概要(by Bot):
1本訴事件は,本訴原告(反訴被告。以下「原告」という)が,本訴被告1(反訴原告。以下「被告」という)に対し,①被告が有する雄ねじ部品に関する後記2(2)の特許につき,被告が原告に対して特許権侵害に基づく差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに,②被告が原告の取引先に対して原告の販売する製品が上記特許権を侵害する旨告知したことが不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当するとして,同法4条及び民法709条に基づき,損害賠償金3397万4752円及びうち1392万3540円に対する訴状送達の日の翌日である平成20年7月12日から,うち2005万1212円に対する請求の趣旨拡張の申立書送達の日の翌日である平成22年2月10日から,いずれもその支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
反訴事件は,被告が,原告に対し,原告が販売する製品が上記特許権の技術的範囲に属すると主張して,特許法65条1項後段に基づく実施料相当額の補償金88万3327円及び特許権侵害の不法行為(民法709条,特許法102条2項)に基づく損害賠償金164万6140円の合計252万9467円及びこれに対する支払催告における支払期限の翌日で不法行為の後である平成20年1月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【知財(著作権):譲受債権請求承継参加申立事件/東京地裁/平22・9・30/平21(ワ)6194】原告:承継参加人(以下「参加人」という)。/被告:(株)円谷プロダクション

事案の概要(by Bot):
被告は,別紙第二目録記載の各著作物の著作権者である。参加人は,①脱退原告は,後記1の契約に基づき,被告2から,本件著作物の日本以外の国における独占的利用権の許諾を受けた,②被告は,日本以外の国において,第三。者に対し,本件著作物や,同著作物の制作後に被告が制作したいわゆるウルトラマンキャラクターの登場する映画作品及びこれらを素材にしたキャラクター商品の利用を許諾している,③上記②の被告の行為は,上記①の許諾契約に違反するものであり,被告は,脱退原告に対し,上記契約の債務不履行に基づく損害賠償義務ないし上記第三者から得た許諾料につき不当利得返還義務を負う,④参加人は,脱退原告から,上記③の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を譲り受けた,と主張する。本件は,参加人が,被告に対し,上記損害賠償請求権の一部請求又は上記不当利得返還請求権の一部請求として,1億円及びこれに対する平成18年5月26日(被参加事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(不当利得返還請求の場合は,民法704条前段所定の年5分の割合による法定利息)の支払を求めた事案である。なお,本件は,脱退原告が被告に対して提起した当庁平成18年(ワ)第10273号損害賠償請求事件に参加人が独立当事者参加した訴訟であり,脱退原告は,本件訴訟から脱退した。

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【★最判平22・10・8:遺産確認請求事件/平21(受)565】結果:その他

要旨(by裁判所):
共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益がある

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・6/平22(行ケ)10077】原告:東日本メディコム(株)/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本願発明は患者がどこに所在してもかかりつけの医療機関によるチェックを可能にする健康管理システムに関する発明であり,第3次補正後の請求項1の特許請求の範囲は下記のとおりである。

【請求項1】「患者が保有する移動体通信機器と,医療機関や薬局に設置された端末機と,患者情報を統括管理する医療サービス機関に設置された患者情報を管理するサーバとからなり,前記移動体通信機器および前記端末機は通信ネットワークを介してそれぞれが有する認証手段を介して前記サーバに接続可能とされていて,前記患者が前記移動体通信機器にインターフェイス接続した測定機器により自分で測定した体温や脈拍数,血圧等のバイタルデータをそのまま前記前記移動体通信機器からサーバ宛送信すると,前記サーバから前記端末機に前記患者のバイタルデータを受信したことが通知され,担当医師が前記端末機を用いて前記認証手段を介して前記サーバに接続し,前記患者のバイタルデータをチェックした後,前記バイタルデータの診断結果を前記サーバ宛送信すると,前記サーバから前記患者の移動体通信機器に通知されるとともに前記患者が保有する移動体通信機器および医療機関や薬局に設置された端末機を用いて前記認証手段を介して前記サーバに蓄積されている患者情報の内で予め定めた各自のアクセス可能な範囲において閲覧可能としたことを特徴とする健康管理システム。」
審決の理由(by Bot):
理由の要点は,補正発明は下記刊行物1及び2に記載された発明及び周知の事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるから,進歩性を欠き,特許出願の際独立して特許を受けることができるものに当たらないというものである。

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平22・9・29/平21(ワ)46045】原告:(有)中央ロジスティクス・/被告:西部電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が特許出願した発明(後記2(2)第1条(1)記載の特許出願に係る発明。以下,「本願発明A」~「本願発明D6」といい,一括して「本願発明」ともいう)についての実施許諾等を内容とするライセンス契約に基づき,原告が,被告に対し,特許使用料2152万5000円(平成14年6月分から平成21年3月分まで),技術援助料4
72万5000円(平成20年1月分から平成21年3月分まで)の合計2625万円及びこれに対する弁済期の後である平成22年6月3日(同月2日付け訴え変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,上記債務の不履行(履行遅滞)による損害賠償請求として,弁護士費用262万5000円及びこれに対する弁済期の後である平成22年6月3日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【下級裁判所事件:補償金請求事件/大阪地裁13民/平22・9・30/平21(ワ)11294】

要旨(by裁判所):水俣病患者団体とチッソ株式会社との間で昭和48年7月9日に締結された水俣病補償協定は,協定締結後に認定された水俣病患者であっても,認定前に確定判決により水俣病罹患を原因とするチッソ株式会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求権が確定した者には適用されないとした事例

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・30/平21(行ケ)10353】原告:雪印乳業(株)/被告:明治乳業(株)

審決の理由(by Bot):
要するに,本件訂正は訂正の要件を備えるとした上で,本件発明1及び本件発明2は,甲1の1,2に記載された発明,甲3,4,6,10の記載及び本件特許出願前の技術常識に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,いずれも法29条2項の規定により特許を受けることができない,特許請求の範囲の記載が明確でなく,いずれも法36条6項2号に規定される要件を満たしていない,したがって,本件発明1及び本件発明2は,法123条1項2号及び4号に該当し,無効とすべきものであると判断した。

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