Archive by year 2011

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・18/平23(行ケ)10137】原告:岡崎産業(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標権に対する無効審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,審決における事実誤認の有無,本件商標が商標法4条1項10号又は15号所定の商標に該当するかである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018145622.pdf



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【★最判平23・10・18:売買代金請求事件/平22(受)722】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に,当該物の所有者は,これを追認したとしても,同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得しない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111018113311.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・21/平22(行ケ)10297】原告:(株)グツドマン/被告:(株)カネカ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する特許第3894224号(発明の名称「吸引カテーテル」)の全請求項につき原告が特許無効審判請求をし,被告が訂正請求をして対抗したところ,特許庁が訂正を認めた上,請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,①訂正後の上記特許の出願書類に記載要件違反があるか,②訂正後の上記発明が下記引用例に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか(ただし,請求項ごとに引用例等は異なる。特許法29条2項)等,である。

甲1発明:米国特許第6152909号明細書(以下,訳文による)(発明の名称「吸引システム及び方法」,特許日2000年[平成12年]11月28日,甲1)
甲3発明:特開平9−10182号公報(発明の名称「血管内圧力測定用の医療機器」,公開日平成9年1月14日,甲3)
甲13発明:特開2003−284780号公報(発明の名称「スタイレット付きカテーテル」,公開日平成15年10月7日,甲13)
甲15発明:特開平5−253304号公報(発明の名称「血管カテーテル」,公開日平成5年10月5日,甲15)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111017155015.pdf



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【行政事件:公金違法支出差止等請求事件/大分地裁/平23・8・8/平20(行ウ)5】

事案の概要(by Bot):
本件は,c県a市の地縁団体であるd区とa市の住民とからなる原告らが,c県の公金支出に関する最終責任者である被告に対し,被告が,国土交通省のa港e地区多目的国際ターミナル整備事業によって生じる浚渫残土等を廃棄処理するために,c県から受けた公有水面埋立免許に基づいて実施する海面埋立事業であるa港b東地区廃棄物処理護岸の整備事業に対して公金の支出負担行為,支出命令,契約の締結ないし履行,債務その他の義務負担行為(以下,これらの行為を総称して「本件財務会計行為」という。)をすることは地方自治法2条14項,同法138条の2,地方財政法4条1項の財務会計法規に違反する違法な行為であるとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,本件財務会計行為の差止を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111017151853.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・29/平23(行ケ)10045】原告:三星電子(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲請求項7の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
複数のフラッシュメモリセルからなる複数のセクタを有するメモリブロックと,/上記メモリブロックに記録する情報を一時格納するバッファメモリと,/入出力端子と,/上記メモリブロックと上記バッファメモリとの間及び上記入出力端子と上記バッファメモリとの間における情報の転送の制御を行うリードライト回路を有し,/上記バッファメモリとして,第1のバッファメモリと第2のバッファメモリを有し,上記第1のバッファメモリと上記第2のバッファメモリは,上記入出力端子と上記メモリブロックの間に並列に接続され,/上記リードライト回路は,上記第1のバッファメモリと上記第2のバッファメモリと上記メモリブロックに指示することにより,上記メモリブロックと上記第1のバッファメモリ間のデータ転送,上記メモリブロックと上記2のバッファメモリ間のデータ転送,上記入出力端子と上記第1及び第2のバッファメモリ間のデータ転送を制御し,/上記第1のバッファメモリに格納された書込みデータを上記メモリブロックの所定のセクタへ転送している間に,他の書込みデータを上記入出力端子から上記第2のバッファメモリへ転送することが可能であることを特徴とするフラッシュメモリ装置
なお,「上記2のバッファメモリ」は「上記第2のバッファメモリ」の誤記であることが明らかであり,当事者間に争いがない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111014164729.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・29/平22(行ケ)10377】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告らの特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
近い端及び遠い端を有する中空のハンドルと,/該ハンドル内に配置されたニードルハブと,/鋭い自由端と,前記ニードルハブに連結された固着端とを有し,カニューレを患者の定位置に案内し運ぶためのニードルと,/前記ニードルハブを前記中空なハンドルの近い端に向かって付勢する付勢手段と,/前記ニードルハブから独立して移動可能であり,前記ニードルハブを前記付勢手段の力に抗して一時的に前記中空のハンドルの遠い端に隣接して保持するラッチであって,前記ニードルの長さよりも短い振幅で手動により駆動され,前記ニードルの移動距離よりも短い距離のみ移動するラッチと,/から成ることを特徴とする,カニューレ挿入のための安全装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111014161557.pdf



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【★最決平23・10・11:不動産競売申立て一部却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件/平23(ク)166】結果:棄却

要旨(by裁判所):
建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく訴訟の口頭弁論終結後に被告であった区分所有者がその区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合に,その譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111014160252.pdf



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【★最決平23・10・11:文書提出命令申立て却下決定に対する特別抗告及び許可抗告事件/平23(行ト)42】結果:棄却

要旨(by裁判所):
弁護士会の綱紀委員会の議事録のうち「重要な発言の要旨」に当たる部分が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111014154946.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・9・29/平23(行ケ)10010】原告:帝人エンジニアリング(株)/被告:グリーンアース(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):ヒートポンプ式冷暖房機
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111014154803.pdf



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【★最判平23・10・14:行政文書不開示処分取消請求事件/平20(行ヒ)67】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づいて製造業の事業者が経済産業局長に提出した報告書に記載された工場単位の各種の燃料等及び電気の使用量等に関する情報が情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111014112528.pdf



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【知財(不正競争):業務禁止等請求事件/東京地裁/平23・9・29/平20(ワ)35836】

事案の概要(by Bot):
本件は,健康器具の販売等を業とする原告が,取締役兼営業担当部長であった被告A及び同被告が原告を退職した後に設立した健康器具の販売等を業とする被告オキシーヘルスジャパン株式会社に対し,被告Aにおいては,不正の手段により営業秘密が記載された原告の顧客名簿を取得し,原告を退職した後に入社したバイオネット株式会社に上記顧客名簿を開示し,バイオネット・被告オキシーヘルスで上記顧客名簿を使用して原告の顧客らに対する販売活動を行い,被告オキシーヘルスにおいては,バイオネットから上記顧客名簿を取得し,仮に被告Aによる上記顧客名簿の取得が不正の手段によるものでなかったとしても,被告Aにおいて図利加害目的で上記顧客名簿を開示したり使用したりしているとして,労働契約又は不正競争防止法に基づく上記顧客名簿を使用した販売業務の差止めや不正競争防止法に基づく上記顧客名簿の廃棄を求めるとともに,債務不履行又は不法行為に基づく上記販売活動による逸失利益相当額の損害賠償を求め,また,被告Aにおいて,原告の貸付先等であったバイオネットに,その財産を不当に流出させ,株式会社ニューロサイエンスを経由した被告オキシーヘルスへの事業譲渡をさせるなどして,バイオネットを破産させたことにより,原告のバイオネットに対する貸付金等の回収が不能になったとして,不法行為に基づく貸倒れ等による損失相当額の損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111013111728.pdf



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【知財:不正競争行為差止等/大阪地裁/平23・10・3/平22(ワ)9684】原告:(株)三陽プレシジョン/被告:アーネスト(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告は,金型鋳造(ダイカスト)業,日用雑貨品の輸出入業等を目的とする会社である。被告アーネスト株式会社は,日用品雑貨の販売等を目的とする会社である。被告株式会社一興は,家庭用雑貨品の販売等を目的とする会社である。被告株式会社東京ガロンヌは,家庭用雑貨の販売等を目的とする会社である。被告株式会社グローリ商会は,日用雑貨用品の卸売及び販売等を目的とする会社である。被告株式会社ジェイエフは,一般日用品雑貨の卸売及び販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品等
原告は,平成20年8月ころから,別紙原告商品目録記載の各色水切りざる(以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告らの行為
被告アーネストは,平成21年8月ころから,別紙被告ら商品目録記載の各色水切りざる(以下「被告ら商品」という。)を輸入,販売している。その余の被告らは,被告アーネストから被告ら商品を購入して販売している。
2 原告の請求
原告は,被告らの行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態からなる商品表示と同一若しくは類似の商品表示を使用した商品を譲渡などする行為,又は同項3号の他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為に当たるとして,法3条に基づき,被告らの行為の差止め及び被告ら商品の廃棄を求めるとともに,法4条本文及び5条1項に基づき,2億9646万9436円の損害賠償及びこれに対する請求拡張の申立書送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111013103829.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・11/平23(行ケ)10043】原告:アップリカ・チルドレンズプロダクツ/被告:サンジェニック・インターナショナル・

事案の概要(by Bot):
本件は,原告による無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟であり,被告が特許権者である。争点は,明確性要件充足の有無(請求項9,14),請求項9及び14の発明が本件優先日前に頒布された刊行物に記載された発明と実質的に同一であるか否か,請求項9,10,14ないし18及び20の発明が,当業者において本件優先日前に頒布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,赤ちゃんのおむつ等のごみを貯蔵する貯蔵機器及びこれに用いるカセットに関し,請求項の数は20であるが,そのうち特許発明1ないし8(請求項9,10,14ないし18,20)の特許請求の範囲は以下のとおりである。なお請求項14にいう「前記外部壁」は「前記外側壁」の誤記である。
【請求項9】
「ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって,前記ごみ貯蔵カセットは,略円柱状のコアを画定する内側壁と,外側壁と,前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と,前記ごみ貯蔵カセットを支持し且つ回転させるために,前記外側壁に設けられ,前記外側壁から突出し,前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように備えられた構成と,を有し,前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された,ごみ貯蔵カセット。」
【請求項10】
「前記構成は,フランジ形状を有し,前記外側壁の環状方向に設けられた,請求項9に記載のごみ貯蔵カセット。」【請求項14】「ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって,該ごみ貯蔵カセットは,略円柱状のコアを画定する内側壁と,外側壁と,前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と,前記内側壁の上部から前記外部壁に向けて延出する延出部であって,使用時に前記ごみ貯蔵袋織りが前記延出部をこえて前記コア内へ引き出される延出部と,前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために,前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように,前記外側壁から突出する構成と,を備え,前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された,ごみ貯蔵カセット。」
【請求項15】「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012140520.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・11/平21(行ケ)10420】原告:栄研化学(株)/被告:(株)ダナフォーム

事案の概要(by Bot):
本件は,被告らが特許権者である特許の無効審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本件発明の進歩性の有無並びに特許法36条6項1号(サポート要件)違反及び同条4項1号(実施可能要件)違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】
「標的核酸配列を増幅しうる少なくとも二種のプライマーを含んでなるプライマーセットであって,前記プライマーセットに含まれる第一のプライマーが,標的核酸配列の3′末端部分の配列(A)にハイブリダイズする配列(Ac′)を3′末端部分に含んでなり,かつ前記標的核酸配列において前記配列(A)よりも5′側に存在する配列(B)の相補配列(Bc)にハイブリダイズする配列(B′)を前記配列(Ac′)の5′側に含んでなるものであり,前記プライマーセットに含まれる第二のプライマーが,前記標的核酸配列の相補配列の3′末端部分の配列(C)にハイブリダイズする配列(Cc′)を3′末端部分に含んでなり,かつ相互にハイブリダイズする2つの核酸配列を同一鎖上に含む折返し配列(D−Dc′)を前記配列(Cc′)の5′側に含んでなるものである,プライマーセット。」
【請求項3】
「前記第一のプライマーにおいて,前記配列(Ac′)と前記配列(B′)との間に介在配列が存在しない場合には,前記配列(Ac′)の塩基数をXとし,標的核酸配列中における前記配列(A)と前記配列(B)に挟まれた領域の塩基数をYとしたときに,(X−Y)/Xが−1.00〜1.00の範囲にあり,プライマー中において前記配列(Ac′)と前記配列(B′)との間に介在配列が存在する場合には,XおよびYを前記の通りとし,該介在配列の塩基数をY′としたときに,{X−(Y−Y′)}/Xが−1.00〜1.00の範囲にある,請求項1または2に記載のプライマーセット。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012135705.pdf



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【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平23・10・11/平21(行ケ)10107】原告:栄研化学(株)/被告:(株)ダナフォーム

事案の概要(by Bot):
本件は,被告らが特許権者である特許の無効審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,審判における手続違背の有無,訂正請求における違法の有無,訂正発明の進歩性の有無,訂正発明のサポート要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
「鋳型核酸中の標的核酸配列と相補的な核酸を合成する方法であって,(a)標的核酸配列の3′末端部分の配列(A)にハイブリダイズする配列(Ac′)を3′末端部分に含んでなり,標的核酸配列において前記配列(A)よりも5′側に存在する配列(B)の相補配列(Bc)にハイブリダイズする配列(B′)を前記配列(Ac′)の5′側に含んでなるプライマーであって,プライマー中において前記配列(Ac′)と前記配列(B′)との間に介在配列が存在しない場合には,前記配列(Ac′)の塩基数をXとし,標的核酸配列中における前記配列(A)と前記配列(B)に挟まれた領域の塩基数をYとしたときに,Xが10〜30の範囲にあり,(X−Y)/Xが−1.00〜0.75の範囲にあり,かつ,X+Yが30〜

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・11/平23(行ケ)10050】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】
「カルシウム,キトサン,プロポリスを配合したことを特徴とする抗骨粗鬆活性を有する組成物。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012132009.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・10・11/平23(行ケ)10174】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,商標登録出願の拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が引用商標と類似するか否かである。
【本願商標】
【引用商標(登録第5149010号)】
(指定商品)第30類「茶,菓子及びパン,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」
(指定商品)第30類「饅頭」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012131139.pdf



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【行政事件:関税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平23・3・25/平18(行ウ)719】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,化粧品,美容用品その他のパーソナルケア製品及び栄養補助食品の輸入,卸売販売等の事業を営む会社である原告が,自己の行った輸入取引に関して,関税定率法に規定する輸入取引の売手はアメリカ合衆国所在の製造業者であるとして関税,消費税及び地方消費税の申告納税をしたことについて,処分行政庁らが,輸入取引の売手は原告の代理人であると称する米国所在の原告の関連会社であるなどとして関税,消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分等をしたことに対し,原告が,上記各処分は違法であると主張して,その各取消しを求め(第1事件),また,その後,原告が,自己の行った輸入取引に関して,輸入取引の売手は上記関連会社であるとして関税,消費税及び地方消費税の申告納税をした後,売手は前記製造業者であるなどと主張して更正の請求をしたところ,大黒出張所長及び本牧出張所長が,上記各更正の請求には理由がない旨の通知処分をしたことから,原告が,同各通知処分は違法であると主張して,その取消しを求めている(第2事件)事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012113009.pdf



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【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第626号)/東京高裁/平23・3・30/平22(行コ)192】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,有料老人ホーム(老人福祉法29条1項所定のもの)を運営する控訴人に対し,控訴人の平成15年度,平成16年度及び平成17年度の各確定申告(ただし,更正の請求による一部更正後のもの)において,入居者から入居又は入居契約の更新に際して受領する金員(以下「入居一時金」という。)の税務処理に誤りがあり,所得の金額が過少に又は欠損金額が過大に申告されているとして,本件各事業年度の法人税の各更正処分並びに平成16年度及び平成17年度の過少申告加算税の各賦課決定処分をしたところ,控訴人が,控訴人の税務処理に誤りはなく,上記各処分(ただし,いずれも再更正処分又は変更賦課決定処分による一部取消し後のもの)には処分行政庁の税務処理の誤り及び理由付記の不備の違法があると主張して,当該各処分の取消しを求める事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012113357.pdf



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【行政事件:行政文書公開拒否決定取消等請求事件/横浜地裁/平23・3・16/平21(行ウ)43】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,神奈川県情報公開条例(以下「本件条例」という。)9条に基づき,平成21年4月8日付けで,神奈川県議会議長(以下「議長」という。)に対し,別紙1文書目録記載の文書(以下「本件文書」という。)の公開請求(以下「本件公開請求」という。)を行ったところ,議長が,平成21年4月20日付けで,本件文書は不存在であるとして,公開拒否の決定(以下「本件決定」という。)をしたことから,原告が,本件決定の取消し及び行訴法37条の3第1項2号に基づく公開決定の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111012104357.pdf



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