Archive by month 9月
事案の概要(by Bot):
本件事案の概要は,後記3及び4のとおり当審における当事者双方の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,被控訴人は,本件訴えのうち,本件再更正処分(青梅税務署長が控訴人に対して平成18年10月31日付けでした,亡Aの相続に係る相続税の再更正処分)のうち課税価格5億3278万3000円,納付すべき税額1億5695万0700円を超える部分の取消しを求める訴えは,適法な不服申立手続を経ておらず,出訴期間を徒過して提起されたものであるから不適法であるとして,その却下を求める本案前の答弁をした(被控訴人の原審平成20年10月15日付け準備書面(1))。
2 原審は,上記再更正処分の取消しを求める訴えは適法であるとして,被控訴人の本案前の答弁を容れず,控訴人の請求はいずれも理由がないとして,全部棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908190652.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,P1広域都市計画事業P2駅周辺土地区画整理事業について,①静岡県知事が平成15年11月17日付けで設計の概要に関する認可(都市第○号)をし(以下,この設計の概要を「本件設計の概要」といい,その認可を「本件認可」という。),②浜松市が同月25日付けで事業計画の決定(浜松市公告第○号)をしたところ(以下,この計画を「本件事業計画」といい,その決定を「本件事業計画決定」という。),本件区画整理事業の施行地区(以下「本件施行地区」という。)内に土地を所有している原告らが,本件認可及び本件事業計画決定が違法であるとして,差戻し前の被告であった静岡県知事に対し本件認可の取消しを,被告に対し本件事業計画決定の取消しを,それぞれ求めていた事案である。差戻し前の第1審及び同控訴審は,本件認可及び本件事業計画決定のいずれも抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないとして訴えを却下したところ,差戻し前の上告審は,上告提起事件(最高裁判所平成▲年(行ツ)第▲号)を棄却した上,上告受理申立事件(最高裁判所平成▲年(行ヒ)第▲号)について,①静岡県知事に対する請求に関する部分を不受理としつつ,②被告に対する請求に関する部分を受理し,被告がした本件事業計画決定は行政事件訴訟法
23条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たるとして,差戻し前の控訴審判決のうち被告に関する部分を破棄し,同部分について差戻し前の第1審判決を取り消して,当庁に差し戻した(したがって,当審における審理の対象は,被告の施行に係る本件事業計画決定の取消しの訴えに係る部分である。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908184808.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,高槻市の住民である被控訴人が,高槻市情報公開条例(平成15年条例第18号。以下「本件条例」という。)に基づき,本件条例所定の実施機関である高槻市自動車運送事業管理者に対し,平成19年度及び平成20年度に係るバス乗務員の超過勤務確認印簿の公開を請求したところ,管理者が,同請求に係る公文書を「時間外命令簿(A営業所,B営業所)平成19年4月1日〜平成21年3月2日」と特定した上,本件文書の一部が本件条例6条1項1号ただし書ウのただし書の非公開情報に該当するとして,本件文書の一部を非公開とする部分公開決定をしたため,被控訴人がその非公開とされた部分(ただし,その後公開された部分を除く。)の取消しを求めた事案である。原審は被控訴人の請求を認容したところ,これを不服として控訴人が本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908183103.pdf
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要旨(by裁判所):
ガソリンスタンドにおいて給油代金を支払わず逃走した際,被告人車両のドアハンドルをつかんでいた店員を引きずり負傷させた被告人に,暴行の故意を認めて強盗致傷罪が成立するとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908175948.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「光学部材及び液晶表示装置」とする発明につき特許出願をし,平成20年8月18日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(以下「本件補正」という。)をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が下記各引用例との間で進歩性を有するか,である。
記
・引用例1:特開平11−70629号公報(発明の名称「液晶表示板表面保護フィルム」,公開日平成11年3月16日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明1」という。)
・引用例2:特開平9−113726号公報(発明の名称「偏光板または位相板の表面保護フィルム」,公開日平成9年5月2日,甲2。以下,これに記載された発明を「引用発明2」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908153947.pdf
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要旨(by裁判所):
国の補助事業における入札談合によって普通地方公共団体の被った損害の賠償を求める地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号の規定による住民訴訟において住民が勝訴した場合の同条7項にいう「相当と認められる額」の認定に当たり,判決の結果当該普通地方公共団体が回収した額を考慮する際には,その額は,現に回収された額とすべきであり,その回収に伴い国に返還されることとなる国庫補助金相当額を控除した額とすべきものではない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908145147.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告がその営業する営業施設において使用する後記2(1)イの営業表示は原告の周知かつ著名な営業表示と同一又は類似し,被告の行為は不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当するとして,同法4条に基づき,損害賠償金1300万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成23年2月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908140721.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件補正は,独立特許要件を充足せず,また,本願発明は,引用発明1と同一のものと認められるから,審決の判断に誤りはなく,審決には,これを取り消すべき手続違背も認められないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(独立特許要件充足性判断の誤り)について
(1)原告は,①引用発明2は,支持棒をフォークヘッド4の底部に押し込んだ状態で,支持棒に接触する位置までセットスクリュー3をフォークヘッド4内に差し込んだ上で,これを約90度回転して外ネジ12と内ネジ9を係止させる構造であるのに,審決は,螺旋状をなし噛み合うことができ且つ半径方向に相互に係止できるセットスクリュー3の外ネジ12及びフォークヘッド4に設けられた内ネジ9を含み,かつ,外ネジ12及び内ネジ9の相互係止形態はセットスクリュー3の回転時にセットスクリュー3をフォークヘッド4内に案内しかつ前進するという特徴を有すると認定した誤りがある,②引用発明1に引用発明2を適用することには阻害要因が存在する,③したがって,本件補正発明は,引用発明1の構成に引用発明2の技術的事項を適用することにより容易に想到できたとはいえない,と主張する。しかし,当裁判所は,引用発明2が,支持棒をフォークヘッド4の底部に押し込んだ状態で,支持棒に接触する位置までセットスクリュー3をフォークヘッド4内に差し込んだ上で,これを約90度回転して外ネジ12と内ネジ9を係止させる構成であるか否かにかかわらず,引用発明1に引用発明2を適用することに阻害要因はなく,本件補正発明は,引用発明1の構成に引用発明2の技術的事項を適用することにより容易に想到できたといえ,審決の独立特許要件充当性の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908120017.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,一般貨物自動車運送事業等を目的とする株式会社である原告が,平成16年8月1日から平成19年7月31日までの3事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の事業所税について,その使用する配送センター及び倉庫等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積等によれば免税点以下となる旨の申告書を作成して提出したところ,東京中央都税事務所長が,それらの利用状況からすれば,原告の上記合計面積の算出においては,いわゆる非課税規定の適用が認められない施設に係る床面積を非課税として含めず,また,事業所税の課税客体となるべき事業に係る一部の事業所用家屋の床面積を含めていないという違法があり,それゆえ,課税標準となるべき事業所床面積の合計面積に誤りがあるとして,それぞれ更正処分をするとともに過少申告加算金の賦課決定処分をしたことに対し,原告が,同事務所長による利用状況の認定等には誤りがあるなどと主張して,上記各処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908114816.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。原審の経緯は,以下のとおりである。原告は,別紙特許目録記載の特許(以下,「本件特許」といい,この特許権を「本件特許権」という。)を有する。被告は,別紙物件目録1ないし5記載の各食品(別紙物件目録2ないし5記載の食品は,鏡餅の形状をした容器の中に,同目録1記載の切餅と同一形状の切餅を内包している。以下,同目録1記載の「切餅」指す場合には,「被告製品」ないし「被告製品」(切餅)といい,同目録1ないし5記載の食品を併せて指す場合には「被告製品(別紙物件目録1ないし5)」という。被告製品(切餅)の構成は,別紙被告製品図面(斜視図)記載のとおりである。)を製造,販売及び輸出している。原告は,被告が被告製品(別紙物件目録1ないし5)を製造,販売及び輸出する行為が,本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品(別紙物件目録1ないし5)の製造,譲渡等の差止め,被告製品(別紙物件目録1ないし5)及びその半製品並びにこれらを製造する製造装置の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償として14億8500万円の支払を求めた。これに対し,被告は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は本件発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。原判決は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は,本件発明の構成要件Bを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908113622.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成15年分から平成17年分までの各所得税について,原告の出資先であるいわゆる任意組合等(所得税基本通達(昭和45年7月1日付け直審(所)第30号)36・37共−19の注1参照)から生じた利益又は損失の額を同通達36・37共−20(以下「本件通達」という。)の(3)に定める方式(以下「純額方式」という。)により納付すべき税額等を計算して確定申告書を提出したところ,戸塚税務署長から,本件通達の(1)に定める方式(以下「総額方式」という。)により納付すべき税額等を計算すべきであるとして更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたことから,本件各更正処分等(ただし,平成15年分及び平成17年分の所得税については,再更正処分及び変更決定処分により所得金額及び納付すべき税額並びに過少申告加算税の額を減額された後のものであり,平成16年分の所得税については,更正処分の翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額7億9434万7532円を下回る部分のみである。)は違法であるとして,その取消しを求めている事案である(なお,所得税法その他の租税関係法令については,以下,特に断らない限り,当該事実に適用すべきその当時の有効な法令を指すものとし,その改正法令を特記しない。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908113625.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア A公証人に提出された本件餅と「こんがりうまカット」の同一性上記認定事実によれば,原告からA公証人に提出された本件餅には,上面及び下面(直方体における最も広い面で上側ないし下側に位置する面)に十文字の切り込みが施されているほか,上面及び下面に挟まれた側周表面の対向する長辺部の上下方向のほぼ中央あたりに,長辺部の全長にわたり切り込みが施されていたこと,本件餅20個はすべて個包装され,更に4辺がシールされた外袋に封入されていたこと,外袋裏側下端のシール部のほぼ中央部には,「賞味期限2003.10.17」と印刷されていたこと,が認められる。そして,原告は,本件餅は,平成14年10月18日に製造され,同月21日以降,イトーヨーカ堂において販売されたものであると主張し,当時原告広域流通部広域量販課係長(現・原告営業本部名古屋支店営業課勤務)であったF(以下「F」という。)が,これに沿う陳述及び本件別訴における証言をしている(以下,これらを併せて「F証言等」という。)。すなわち,F証言等は,本件餅が保管されていた状況について,①本件餅は,原告開発部のG(以下「G」という。)が,平成14年10月21日,イトーヨーカ堂新潟木戸店において購入したものと聞いている,②原告では,後々のクレーム対応のため,製品を一定期間(「半年なり,1年,2年」)保管している,③しかし,本件餅は,上記クレーム対応のためでなく,営業と開発部が共同するという新たな開発スタイルであったという,原告の歴史という部分を踏まえて長期間保管していた,などと述べる。これに対し,平成14年当時,イトーヨーカ堂食品事業部加工食品担当バイヤーであったBは,平成14年にイトーヨーカ堂において販売した「こんがりうまカット」は,上面及び下面にのみ切り込みがあり,側面には切り込みがなかった,平成15年に原告(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908101558.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,日本国内において地上波テレビジョン放送等を行う放送事業者である原告が,「ジェーネットワークサービス」の名称で,海外居住者向けに,日本国内でテレビ放送された番組を有料でインターネット配信するサービス(以下「本件サービス」という。)を提供する事業を営んでいた被告に対し,被告の提供する本件サービスは,地上波テレビ番組の放送に関して原告が有する著作隣接権(送信可能化権〔平成22年12月法律第65号による改正前の著作権法99条の2。以下,改正前著作権法99条の2という。〕,複製権〔著作権法98条〕)等を侵害するものであると主張して,不法行為責任(民法709条,著作権法114条1項)に基づき,1463万8450円及びこれに対する不法行為日の後である平成21年6月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907161859.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙反訴原告装置目録記載の装置(以下「反訴原告装置」という。)の制作者である反訴原告が,別紙反訴被告装置目録記載の装置(以下「反訴被告装置」という。)を用いて,イベントへの出展等の事業を行っている反訴被告に対し,
1 反訴原告装置につき,反訴原告が著作権を有することの確認を求めるとともに,
2 反訴被告が反訴被告装置を用いてイベントへの出展等の事業を行うことは,(1)反訴原告装置についての反訴原告の著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たり,かつ,(2)反訴原告の商品等表示として周知性を有する反訴原告装置と同一のものを使用して,反訴原告の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項1号),(3)反訴原告の商品形態である反訴原告装置を模倣した商品を譲渡等のために展示する行為(同法2条1項3号)及び(4)反訴原告の開示した反訴原告装置に関する営業秘密を,不正の利益を得る目的をもって使用する行為(同法2条1項7号)に当たると主張して,著作権法112条又は不正競争防止法3条に基づき,反訴被告装置を使用した前記事業の差止め及び反訴被告装置の廃棄を求め,
3(1)①前記著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)侵害を理由として,民法709条に基づき,又は②前記不正競争行為による反訴原告の営業上の利益の侵害を理由として,不正競争防止法4条に基づき,あるいは,③反訴被告の前記行為は,反訴原告と反訴被告との間の共同事業実施契約における秘密保持義務に反するものであるとして,債務不履行責任に基づき,損害賠償金2000万円のうち1000万円及びこれに対する反訴状送達日の翌日である平成22年2月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,かつ,
(2)反訴被告は,反訴原告が制作管理するウェブサイト上に別(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907141839.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件における原告の主張は,別紙「訴状」,「請求の原因」記載のとおりであり,その要旨は,特許第2640694号の特許の特許権者として設定登録されていた原告が,被告国,及び,本件特許に対する異議申立てにおいて本件特許を取り消す旨の決定をした審判官の合議体の審判長であった被告Aに対し,被告Aが,別紙「訴状」添付の取消理由通知書を送付した上,上記決定をしたことが不法行為に該当する等と主張して,被告らに対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,連帯して慰謝料40万円(一部請求)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成23年5月10日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907141212.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,四国計測工業株式会社を特許出願人とする平成14年9月4日付け特許願(特願2002−259297号)について,真の発明者が原告であるなどと主張して,①当該特許出願について行われた発明者を変更する手続補正の受理(請求1項),②上記①の手続補正に係る内容等についての職権訂正(請求2項),③上記②の訂正前の発明者を掲載した公開特許公報の掲載(請求3項),④上記②の訂正前の発明者を掲載した特許公報の掲載(請求4項),⑤当該特許出願についての特許査定(請求5項),⑥上記⑤の特許権についての設定登録(請求6項)がいずれも無効であることの確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907140647.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,①「常温快冷枕ゆーみん」「常温快冷マットゆーみん」「常温快冷枕ハートゆーみんCOOLPILLOW」という商品名の各商品について,その商品等表示(商品名及び形態)が原告の商品等表示として周知であるところ,被告はその商品等表示と類似の商品等表示を使用した「常温快冷枕クールミン」「常温快冷マットクールミン」「常温快冷枕ハートクールミンCOOLPILLOW」という商品名の各商品を販売しており,その行為は不正競争防止法2条1項1号及び3号に該当する旨主張して,原告が,被告に対し,<ア>同法3条1項に基づく差止請求として上記各商品の販売禁止(請求第1項),<イ>同法4条に基づく損害賠償請求として7365万7720円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成21年11月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払(請求第2項)を求めるとともに,②原告が被告に対して販売した「常温快冷マットゆーみん」の代金が未払である旨主張して,売買契約に基づく代金支払請求として未払代金合計439万7610円(附帯請求として代金支払期限の翌日である平成21年8月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払(請求第3項)を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907135041.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,中国中央電視台(中華人民共和国の国営放送である。以下「CCTV」という。)のグループ会社で中華人民共和国法人である原告が,CCTVの放送用として製作された「中国世界自然文化遺産」と題する記録映画の著作権を有するとして,被告の製作・販売に係る「中国の世界遺産」と題するDVDが当該記録映画を複製又は翻案したものである旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として2500万円(附帯請求として不法行為開始月の翌月初日である平成16年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907134400.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,一部の請求項について請求不成立の審決を受けた。本件は,審決のうち請求不成立とした部分の取消訴訟であり,主たる争点は容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3については,前件無効審判請求において訂正請求がされ,請求項1については前件第2次審決において,請求項2及び3については前件第1次審決において,それぞれ訂正が認められ,訂正が認められた請求項に係る審決はそれぞれ確定している。したがって,これらの訂正による本件特許の請求項1〜3に係る発明(本件発明1〜3)は,次のとおりとなる(本件特許の請求項4については,本件訴訟の対象ではない。)。ところで,特許庁は,本件審決において,訂正を認める前件第1次審決が確定していた本件特許の請求項2及び3について,さらに平成21年10月13日付け訂正を認める旨の判断をしているが,平成21年10月13日付けの訂正は,前件無効審判請求における訂正と同内容であるから,既に訂正を認められている以上,再度の訂正を認める必要はなかった。また,本件特許の請求項1についても,同内容の訂正を認めた前件第2次審決が本件審決後に確定したことにより,結果的に,重ねて訂正を認めたことになる。
【請求項1】流動ホッパーと一時貯留ホッパーとの間に縦向き管と横向き管からなる供給管を設け,前記流動ホッパーの出入口は,前記供給管のみと連通してあり,材料供給源からの材料を吸引空気源の気力により前記供給管を介して流動ホッパー内に吸引輸送するとともに混合し,その混合済み材料を前記一時貯留ホッパー内へ落下するようにする操作を繰り返しながら行なう粉粒体の混合及び微粉除去方法において,流動ホッパーへの材料の吸引輸送は,吸引輸送の停止中に前回吸引輸送した混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に,前記混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に降下する前に開始するようにすることを特徴とする粉粒体の混合及び微粉除去方法。
【請求項2(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907131231.pdf
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事案の概要(by Bot):
被告は商標権者であるところ,本件は,商標法51条1項に基づく商標登録取消しを求めた原告の審判請求を成り立たないとした特許庁の審決の取消訴訟である。争点は,本件商標に類似する商標を被告が使用することによって,商品の出所の混同を故意に生じさせているか否かである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907130638.pdf
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