Archive by year 2012
事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で雇用契約を締結し,派遣労働者として就労していた原告が,被告が平成21年3月30日に行った原告を同年4月30日付けで解雇する旨の意思表示は,整理解雇の要件を満たしておらず無効であると主張して,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,同年5月1日から本判決確定の日までの賃金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622201719.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,原告に対し,平成19年4月16日付けで休職処分を行い,更に同年7月20日付けで解雇処分したことにつき,いずれも合理的な理由がないから無効である等と主張して,①休職処分についてはその無効確認及び②解雇処分については原告の被告に対する労働契約上の地位の確認を求めるとともに,③労働契約及び労働基準法(以下「労基法」という。)37条に基づき,未払いの賃金((ア)休職処分をされた平成19年4月16日以降判決確定までの給料並びに(イ)解雇された同年7月20日以降判決確定までの期末手当及び勤勉手当並びに(ウ)時間外勤務手当,休日勤務手当及び深夜勤務手当)並びに④これらに係る各支払日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,⑤不法行為に基づき,慰謝料及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成20年1月16日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,さらに,⑥労基法114条に基づき,前記③(ウ)と同額の付加金及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622200609.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,大田労働基準監督署長(以下「大田労基署長」という。)に対し,原告が「腰痛症,腰部打撲」,「腰椎椎間板ヘルニア」の傷病を負ったとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,療養補償給付及び休業補償給付を請求した。大田労基署長は,療養補償給付請求については,平成17年4月7日付けで支給しない旨の処分をし(後の労働保険審査会の裁決により,平成16年10月8日から同年11月5日までの期間に係る部分が取り消された。以下,一部取消後のものを「本件第1処分」という。),また,休業補償給付請求については,平成19年1月26日付けで支給しない旨の処分をした(大田労基署長は,上記の労働保険審査会の裁決を踏まえて,平成20年8月15日付けで,平成16年10月8日から同年11月5日までの期間の休業補償給付を支給する旨の決定をした。乙30。以下,上記不支給処分のうち同年11月6日以降の期間に係る部分を「本件第2処分」といい,本件第1処分と併せて「本件各処分」という。)。
本件は,原告が本件各処分を不服として取消しを求めた訴訟について,併合して審理された事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622194815.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,出光タンカー株式会社(以下「本件会社」という。)に勤務していた亡a(以下「被災者」という。)が平成▲年▲月▲日に本件会社で飛び降り自殺をしたのは,業務に起因するうつ病によるものであるとして,被災者の妻である原告が,新宿労働基準監督署長(以下「処分庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の請求をしたが,これらを支給しないという決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,その取消を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622193944.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が平成19年7月2日,勤務先の従業員会が主催したバドミントン大会に参加し,その終了後に同大会会場から同僚の運転する自動車に同乗して帰宅途中,速度超過等により同自動車が横転する交通事故に遭って左膝下挫滅傷,頭部挫滅創等の傷害を負った災害(以下「本件災害」という。)に関し,原告が処分行政庁に対し,本件災害は労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)7条1項2号の通勤災害に該当するとして,療養給付の請求をしたところ,処分行政庁が,本件災害は通勤災害に当たらないとして,原告の上記請求につき支給しない旨の本件処分をした。原告の審査請求が棄却され,原告の再審査請求は,当該請求日から3か月を経過しても裁決がなかったことから,原告が,被告に対し,本件処分の取消を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622191832.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人の夫であった防衛省(当時・防衛庁)職員である自衛官のA(以下「亡A」という。)が,平成▲年▲月▲日,1人で夜勤勤務中にくも膜下出血ないし脳内出血(以下「本件疾病」という。)を発症し(以下「本件発症」という。),同日,これにより死亡(満51歳)した(以下「本件事故」という。)のは,公務に起因すると主張して,控訴人が,被控訴人に
対し,防衛省の職員の給与等に関する法律27条1項により準用される国家公務員災害補償法(以下「補償法」という。)に基づき,遺族補償年金を受ける地位を有することの確認を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が不服を申し立てた上,当審において,訴えの交換的変更をし,①本件事故時から平成22年6月支給分までの遺族補償年金合計2835万2648円及び②葬祭補償給付金100万0200円の合計2935万2848円及び内金821万5382円(①のうち本件事故時から平成15年12月支給分までの721万5182円と,②の合計額)に対する平成16年1月1日から,内金2113万7466円(①のうち平成16年2月支給分から平成22年6月支給分までの合計額)に対する上記変更に係る申立書送達の日の翌日である平成22年8月11日から,各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるに至り,被控訴人は,この訴えの変更に同意した。上記訴えの交換的変更により原判決は当然に失効し,訴え変更後の控訴人の請求の当否が当審における審判の対象となったが,訴えの変更の前後を通じて,亡Aの本件発症と亡Aが従事した公務との間に相当因果関係が認められるか否か(公務起因性の有無)が争点となった。そのほかの事案の概要は,下記2のとおり原判決の訂正等があるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要等」に記載のとおりであるから(原判決(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622182221.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,トラック等の製造販売会社である被告に期間従業員として雇用されていた原告らが,平成20年秋以降の世界同時不況を契機としてされた雇止めは無効であると主張して,被告との間の雇用関係の確認並びに雇止め以後の各月の給料の支払及び一部につき商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622181040.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,トラック等の製造販売会社である被控訴人に期間従業員として雇用されていたところ,平成20年12月から平成21年1月の間に雇用期間満了をもって契約終了とされ,雇用契約が更新されなかったことについて,同雇止めが無効であると主張して,被控訴人に対し,被控訴人との間の雇用関係の確認並びに雇止め以降の各月の給料の支払及びうち平成21年3月分までの給料につき支払期限の後の日である平成21年3月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却し,控訴人らは,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622175133.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 事案の概要は、次項において当審における控訴人の主張を付加するほかは、原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要」の1及び2に記載のとおりである。
2 当審における控訴人の主張
(1)制裁解雇事由の有無(争点①)について
ア 軍隊としての性質にかんがみると、在日米軍のすべての部隊あるいは職場においては、厳重に規律、秩序を維持することが必要であるから、上司に反抗し、危害を加える旨の言動をなすことは厳重に取り締まられなければならない。他人に対する物理的な攻撃が行われるか又はその現実的な危険がある場合のみならず、発言の内容や状況等に照らして業務又は規律の保持に悪影響を及ぼす場合も同様である。また、被控訴人は車両整備等を任務としていたところ、上司の命令に従わずに不正な整備や不十分な作業がされると重大な事故に繋がり、多くの人命が奪われることにもなりかねないし、工具等の武器となりうるものも常に保持している状況にあった。このような特殊性を踏まえると、原判決のように制裁解雇事由を限定的に解釈するのは相当ではなく、文字どおり「規律の保持に悪影響をあたえる粗野な言動」であれば、その程度を問わず制裁解雇事由に該当するというべきである。
イ 原判決は、本件発言に関するP2の原審供述を全面的には採用することができないものとした。P2の原審供述は、具体性及び迫真性に富むものであり、供述に変遷もみられず、P3の原審供述とも符合する。P2が虚偽の供述を行う動機はない。本件発言に関するP2の原審供述は全面的に信用することができる。
ウ 原判決は、本件発言に関する被控訴人の原審における供述を採用することができるものとした。被控訴人の原審供述は、不自然なものである上に客観的事実と符合しないから、信用することができない。
エ 原判決は、海兵隊がP4の生命・身体を保護する措置を執った形跡がないとして、本件発言(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622173621.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告東京都の職員である原告が,平成14年4月から平成18年3月にかけて超過勤務を行ったにもかかわらず,超過勤務手当が一部しか支払われなかったとして,主位的に労働基準法(以下「労基法」という。)37条に基づき,予備的に職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(平成7年3月16日・東京都条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)10条及び職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例施行規則(平成7年3月16日・東京都規則第55号。以下「勤務時間条例規則」という。)7条に基づき,職員の給与に関する条例(昭和26年6月14日・東京都条例第75号。以下「給与条例」という。)15条所定の未払の超過勤務手当及び最終の給与支給日の翌日である平成18年4月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,また,上記請求がいずれも認められない場合の予備的請求として,不法行為による損害賠償請求権に基づき,未払の超過勤務手当相当額及びこれに対する同日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622172347.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人の職員である被控訴人が,平成14年4月から平成18年3月にかけて超過勤務を行ったにもかかわらず,超過勤務手当が一部しか支払われなかったとして,主位的に労働基準法(以下「労基法」という。)37条に基づき,労基法上の時間外手当を,予備的に職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(平成7年3月16日・東京都条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)10条及び職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例施行規則(平成7年3月16日・東京都規則第55号。以下「勤務時間条例規則」という。)7条に基づき,職員の給与に関する条例(昭和26年6月14日・東京都条例第75号。以下「給与条例」という。)15条所定の未払の超過勤務手当及び最終の給与支給日の翌日である平成18年4月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,また,上記請求がいずれも認められない場合の予備的請求として,不法行為による損害賠償請求権に基づき,未払の超過勤務手当相当額及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,被控訴人は,遅延損害金請求について,原審においては商事法定利率年6分の割合による支払を求めていたが,附帯控訴において,上記のとおり,民法所定の年5分の割合にその請求を減縮した。
2 原審は,被控訴人の主位的請求である労基法37条に基づく時間外手当の請求について,労基法上の時間外手当請求権の発生は認めたが,平成17年11月15日支給日支払分以前の手当については消滅時効が完成しているため,同年12月15日給与支給日支払分以降の分の手当として13万7910円及びこれに対する最終の給与支給日の翌日である平成18年4月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622171648.pdf
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事案の概要(by Bot):
甲事件は,被告会社従業員の原告が,被告会社による解雇が無効であると主張して,被告会社に対し,雇用契約上の地位確認と平成20年6月以降の賃金の支払を求めた事案である。
乙事件は,被告会社代表取締役の乙事件原告が,原告及び乙事件被告らによる街宣活動の際,プライバシーと肖像権を侵害されたと主張して,原告及び乙事件被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求権としての慰謝料(訴状送達日の翌日からの遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622170441.pdf
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事案の概要(by Bot):
甲事件は,被控訴人会社の従業員である控訴人bが,被控訴人会社による解雇が無効であると主張し,被控訴人会社に対し,①雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認と②平成20年6月から毎月末日限り賃金30万円の支払を求めた事案である。
乙事件は,被控訴人会社の代表取締役である被控訴人aが,控訴人らによる街宣活動の際,プライバシーと肖像権を侵害されたと主張し,控訴人らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求権として,連帯して,慰謝料300万円及びこれに対する不法行為後である各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は,甲事件について,控訴人bの請求のうち,本判決確定日の翌日以降の賃金の支払を求める部分の請求にかかる訴えを却下し,その余の請求をいずれも棄却し,乙事件について,被控訴人aの請求を,控訴人らに対し,連帯して,慰謝料70万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却した。
控訴人らは,これを不服として,上記判決を求めて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622164736.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求め,原告訴訟承継人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から特許を受ける権利を譲り受けて,本件訴訟を承継している事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)脱退原告は,平成10年12月15日,発明の名称を「複数のメディア・オプションを用いた入力通信イベントを管理するシステムおよび方法」とする特許を出願した(特願平10−355631。パリ条約による優先権主張日:平成9年(1997年)12月22日(アメリカ合衆国)。請求項の数59)。脱退原告は,平成21年4月13日付けで拒絶査定を受け,同年9月14日,これに対する不服の審判を請求し,同年9月14日,手続補正をした。本件補正は,平成19年10月17日付け手続補正書による補正後の請求項19に記載の発明を請求項18に記載の発明に補正することを含むものである。
(2)特許庁は,これを不服2009−17065号事件として審理し,平成23年5月24日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決謄本は,同年6月7日,脱退原告に送達された。脱退原告は,平成23年10月5日,本件訴訟を提起し,その後,原告訴訟承継人に対して本件出願に係る特許を受ける権利を譲渡し,同年11月22日,その旨の出願人名義変更がされた(以下,脱退原告及び原告訴訟承継人を併せて,「原告ら」という。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622163101.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,第1審被告の設置する支店(郵便局)に勤務している第1審原告らが,第1審被告に対し,社員就業規則別表第2の「深夜勤」勤務(ただし,社員就業規則に基づく「社員勤務時間・休暇手続」〔乙142〕の別記2の例によるもの。以下,総称して『連続「深夜勤」勤務』という。)について,
(ア)第1審被告による連続「深夜勤」勤務の指定を認める内容の労働協約は無効であり,連続「深夜勤」勤務の指定を可能とする第1審被告の就業規則等の規定は憲法13条,18条,25条及び国際人権規約に違反し無効であるなどと主張して,第1審原告らが連続「深夜勤」勤務に従事する義務のないことの確認を求めるとともに,
(イ)連続「深夜勤」勤務の指定の差止めを求め,さらに,
(ウ)第1審被告がこれまで第1審原告らに対し連続「深夜勤」勤務を指定したことが安全配慮義務に違反し又は不法行為を構成し,第1審原告らは連続「深夜勤」勤務に従事したことによりうつ病又はうつ状態(以下,併せて「うつ病等」という。)に罹患するなどの損害を被ったと主張して,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為(人格権の侵害)に基づく損害賠償(慰謝料)として,本訴状送達の日の翌日である平成16年10月19日以降の各第1審原告に対する連続「深夜勤」勤務の指定1回あたり5万円(平成20年9月2日までに,第1審原告Aは101回,同Bは50回それぞれ指定された。)の支払を求める事案である。
なお,本件訴えは,日本郵政公社(以下「公社」という。)を被告として提起されたものであったが,平成19年10月1日に公社が解散し,その訴訟上の地位を第1審被告が承継した。
(2)原審は,第1審原告らの本件請求のうち,(ア)連続「深夜勤」勤務に従事する義務のないことの確認請求を棄却し,(イ)連続「深夜勤」勤務の指定差止請求を棄却し,(ウ)安全配慮(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622163822.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が平成7年度から平成10年度までの間に,陸上自衛隊,海上自衛隊及び航空自衛隊の基地等で消費されるガソリン等の石油製品について,入札形式によって,被告ら(あるいは,被告らに組織変更前の石油販売会社。以下,これらも含めて「被告ら」という。)と売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結したものの,それらの売買契約は,いずれも被告らの談合行為に起因するものであるから,公序良俗に反し無効である旨などを主張し,不当利得返還請求権に基づき,売買代金相当額の金員及びこれに対する商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の全部ないし一部の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622154833.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告がその国外関連者であるP1(香港法人。平成15年3月にP2から商号変更。以下「P1社」という。)との間でしたパチスロメーカー向けコインホッパー用モーター(以下「本件モーター」という。)の仕入取引(以下「本件取引」という。)に関し,山形税務署長が,平成16年法律第14号による改正前の租税特別措置法(以下「租特法」という。)66条の4(同条は,平成11年1月1日以降上記改正までに,数次にわたる改正を経ているが,これらの改正は,いずれも本件に影響しないため,これらの改正前の同条が適用されるべき場合も区別せず「租特法66条の4」という。)第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類等が遅滞なく提示又は提出されなかったとして同条7項により算定した価格を本件取引の独立企業間価格と推定して平成11年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成11年12月期」といい,平成12年12月期,平成13年12月期,平成14年12月期及び平成15年12月期についても同様にいう。)ないし平成15年12月期の各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の法人税についての更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)をしたのに対し,原告が,同項による推定の要件を欠き,推定された独立企業間価格は相当なものではなく,税務調査手続に重大な違法があったなどとして,本件各更正処分等の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622154458.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第4657563号)は,「NTTデータ」の文字を標準文字で表してなるものであり,平成14年3月18日に登録出願され,第42類「コンピュータネットワークを介して行うオンラインショッピングによる購買履歴・帳票等のデータ処理を行う電子計算機用プログラムの提供及びこれらに関する情報の提供」(以下「本件役務」という。)を含む第35類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として,平成15年3月28日に設定登録されたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622150410.pdf
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要旨(by裁判所):
大阪地検特捜部長の職にあった被告人A及び同部副部長の職にあった被告人Bが,部下である特捜部所属の検察官による証拠改ざんの事実を認識しながら,共謀の上,事実をすり替えて当該検察官に対する捜査を行わず,上司にも虚偽の報告を行うなどして同捜査を行わないようにさせて,証拠隠滅罪の犯人である当該検察官を隠避させたという犯人隠避の事案について,被告人両名に対し,それぞれ懲役1年6月,3年間執行猶予を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622145315.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人は被控訴人の大学院教授であり,責任著者となって科学学術論文を発表したところ,被控訴人から,研究の実験担当者である助手の提示した実験結果について慎重な検討を加えることなく,上記助手と共同で再三にわたり再現性と科学的信頼性の認められない論文を作成し,国際的な学術誌に発表したことが被控訴人の名誉又は信用を著しく傷つけたとして平成18年12月28日懲戒解雇されたが,上記懲戒解雇は無効であると主張して,被控訴人に対し,雇用契約上の地位の確認並びに平成19年1月分以降の給与及び賞与の支払を求める事案である。原審は,被控訴人のした懲戒解雇は有効であり,上記懲戒解雇の効力は解雇の意思表示が控訴人に到達した平成18年12月28日から30日を経過した平成19年1月27日に効力が生じるとして,未払いの同月1日から同月27日までの給与(ただし,通勤手当を除く。)59万9571円及びこれに対する支払期日の翌日である同年1月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622142703.pdf
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