Archive by year 2013
要旨(by裁判所):
株式会社武富士との間で金銭消費貸借取引を行ってきた原告らが,武富士の取締役であった被告らに対し,同取引において被告らが利息制限法違反となる利息請求を継続したことは任務懈怠に当たると主張して,会社法429条に基づき,その損害の賠償を求めた事案において,利息制限法違反とならない請求をするため各顧客について同法に基づく引き直し計算をすることは著しく困難であったから,被告らには,引き直し計算をする義務や,これを前提として武富士に利息制限法を遵守させる義務があったとは認められず,任務懈怠はないとして,原告らの請求を棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131010180926.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83632&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,と畜場法4条1項に基づく一般と畜場設置許可処分を受け,被告から借り受けた建物においてと畜場を運営していた原告が,八王子市長から,上記建物の貸付期間が満了し原告がこれを使用することができなくなったとの理由により,上記設置許可処分を取り消す旨の処分を受け,その後,八王子市長に対して同法14条に規定するとさつ等の検査の申請をしたが,八王子市長がと畜検査員に上記検査を行わせなかったことから,上記建物に係る貸付契約は終了していないので設置許可を取り消すべき事由は存在せず,上記設置許可取消処分は違法であり,八王子市長はと畜検査員に上記検査を行わせるべき義務を負っているなどと主張して,上記設置許可取消処分の取消し,上記検査の申請について八王子市長が何らの処分をしないことの違法確認,及び八王子市長がと畜検査員に上記検査を行わせることの義務付けを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131010140555.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83631&hanreiKbn=05
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要旨(by裁判所):
手すりの欠陥を理由とする製造物責任法に基づく損害賠償請求事件
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131010102221.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83630&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1本件は,刑務所に被収容中の第1審原告が,第1審原告制作に係る複数の絵画を第1審被告に預けていたところ,(1)第1審被告が第1審原告の許諾なく,そのうち1枚の絵画(本件絵画)を,第1審被告主催のギャラリーでの展示会(本件展示会)で展示するとともに,同展示会のパンフレット(本件パンフレット)に同絵画の複製を掲載して頒布したことが,第1審原告の同絵画に係る展示権,複製権及び譲渡権等を侵害する不法行為に当たる,(2)本件パンフレットに本件絵画とともに第1審原告の氏名を掲載したことが,第1審原告の同絵画に係る氏名表示権を侵害する不法行為に当たる,(3)本件パンフレット及び本件案内文書(本件パンフレット等)に第1審原告の氏名を受刑者として記載したことが,第1審原告のプライバシーを侵害する不法行為に当たる,(4)第1審被告が第1審原告から預かった絵画を紛失して返還しなかったことが,債務不履行又は不法行為に当たる,(5)本件訴訟における第1審被告の不当な応訴態度が不法行為に当たる,とそれぞれ主張して,第1審被告に対し,著作権侵害に係る損害として100万円,氏名表示権侵害に係る慰謝料として100万円,プライバシー侵害に係る慰謝料として150万円,絵画の紛失に係る損害として100万円及び不当な応訴態度に係る慰謝料として100万円の,合計550万円並びにこれに対する本件展示会の初日である平成22年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,(1)第1審被告が本件絵画を本件展示会で展示したことは第1審原告の本件絵画に係る展示権を侵害しないが,同展示会のパンフレットに同絵画の複製を掲載して頒布したことは第1審原告の本件絵画に係る複製権及び譲渡権を侵害する,(2)本件パンフレットに本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131008115624.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83629&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人Xが著述し,控訴人集英社が発行する原判決別紙書籍目録記載の書籍(以下「控訴人書籍」という。)に被控訴人の著述した書籍の複製又は翻案に当たる部分があり,その複製及び頒布によって被控訴人の著作権及び著作者人格権が侵害されたとして,控訴人らに対し,著作権法112条に基づき,控訴人書籍の複製,頒布の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条及び719条に基づき,著作権侵害による著作権利用料相当損害金として168万円,著作権侵害及び著作者人格権侵害による慰謝料として各150万円,弁護士費用として50万円の合計518万円及びこれに対する不法行為後の日である平成23年10月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,原判決別紙対比表の被告書籍欄記載の各記述(以下「控訴人各記述」といい,個別の記述は同表の記述番号欄記載の番号に従い,順次「控訴人第1記述」などという。)のうち,同表の当裁判所の判断欄に「○」印の付された各記述が,同表の原告書籍欄記載の各記述(以下「被控訴人各記述」といい,個別の記述は同表の記述番号欄記載の番号に従い,順次「被控訴人第1記述」などという。)のうち,当裁判所の判断欄に「○」印の付された各記述の複製又は翻案に当たると認め,控訴人らに対し,複製又は翻案に当たると認められた控訴人各記述のある第3章(113頁ないし160頁)を不可分的に含む控訴人書籍の複製,頒布の差止め及び廃棄,著作権利用料相当損害金2万8560円,慰謝料50万円及び弁護士費用5万2856円の合計58万1416円並びにこれに対する遅延損害金の支払を命じる限度で被控訴人の請求を認容し,被控訴人のその余の請求をいずれも棄却した。控訴人らはこれを不服としていずれも控訴し,上記控訴の趣旨記載の判決をそれ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131008113109.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83628&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(証拠を摘示しない事実は,当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「制電性多機能カーペット」とする発明について,平成21年8月11日に特許出願(特願2009−186390号)をした後,平成23年2月23日にその一部を分割する分割出願(特願2011−36862号。請求項の数は2である。以下「本願」という。)をしたが,同年9月16日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月16日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,この審判を,不服2011−27256号事件として審理し,平成24年9月7日,特許請求の範囲を拡張するものであるとして本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同月20日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
本件補正前の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである(この発明を,以下「本願発明」という。また,本件補正前の本願の明細書を,以下「本願明細書」という。甲12,15)。
【請求項1】アクリル繊維又はナイロン繊維の表面に硫化銅を被膜して形成した導電性繊維からなる制電糸をパイル糸に含ませると共に,アンモニアやトリメチルアミンをイオン結合で消臭するカルボキシル基を導入した消臭糸をパイル糸に含ませてなるタフテッドカーペットにおいて,該タフテッドカーペットのパイル糸に,アクリル繊維或はナイロン繊維の表面に硫化銅を被膜して形成した導電性繊維からなる制電糸を0.2%含ませると共に,消臭糸を10%含ませたことを特徴とする制電性多機能カーペット。
3 審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりであるが,要するに,本願発明は,下記各刊行物に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるか(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131008111239.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83627&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
(1)原告は,発明の名称を「医薬」とする特許第3677156号の特許(平成10年9月4日出願(優先権主張:平成9年9月5日,日本国),平成17年5月13日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は24である。)の特許権者である。
(2)原告は,平成17年12月16日,本件特許につき特許権の存続期間の延長登録の出願をし,延長の理由として,原告が平成17年9月30日に次の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことを主張した。
ア 延長登録の理由となる処分
薬事法14条1項に規定する医薬品に係る同項の承認
イ 処分を特定する番号(承認番号)
21700AMZ00737000
ウ 処分の対象となった物販売名
パシーフカプセル30mg(一般名称:塩酸モルヒネ)
エ 処分の対象となった物について特定された用途(効能・効果)
中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛通常,成人には塩酸モルヒネとして1日30〜120mgを1日1回経口投与する。なお,年齢,症状により適宜増減する。
(3)原告は,本件出願について,平成18年8月9日付けで拒絶の査定を受けたので,同年9月20日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2006−20940号事件)を請求した。特許庁は,平成20年10月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたが,知的財産高等裁判所は,平成21年5月29日,上記審決を取り消す旨の判決を言い渡し,その後,同判決は確定した。原告は,本件出願について,平成24年1月27日付けで拒絶理由の通知を受けたので,同年3月14日付けで意見書を提出した。特許庁は,平成24年7月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月17日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131008110213.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83626&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,無効審判請求についての無効審決の取消請求訴訟である。争点は,?明確性の有無についての判断の当否,?サポート要件の具備の有無についての判断の当否,?拡大先願発明との同一性の有無についての判断の当否である。なお,以下,特許法のことを「法」と表記する。
発明の要旨(By Bot):
「【請求項1】安定化された溶媒組成物であって,臭化n−プロピルを少なくとも90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン,1,2−ブチレンオキサイドおよび1,3−ジオキソランを含んでいて1,4−ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む溶媒組成物。【請求項2】該ニトロアルカンがニトロメタン,ニトロエタンまたはそれらの混合物である請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。【請求項3】該ニトロアルカンがニトロメタンである請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。【請求項4】該溶媒部分が臭化n−プロピルを90から92重量%含有する請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。【請求項5】該溶媒部分が臭化n−プロピルを94から98重量%含有する請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。【請求項6】該安定剤系部分がニトロアルカンを0.045から1.0重量%,1,2−ブチレンオキサイドを0.045から1.0重量%および1,3−ジオキソランを2.0−6.0重量%含む請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。【請求項7】該溶媒部分が臭化n−プロピルを90から92重量%含有する請求の範囲第6項記載の溶媒組成物。【請求項8】該溶媒部分が臭化n−プロピルを94から98重量%含有する請求の範囲第6項記載の溶媒組成物。【請求項9】物品を洗浄する方法であって,臭化n−プロピルを少なくとも90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン,1,2−ブチレンオキサイドおよび1,3−ジオキソランを含んでいて1,4−ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む室温から55℃の範囲内の温度の溶媒組成物に該物品を浸漬することを含む方法。【請求項10】物品を洗浄する方法であって,臭化n−プロピルを少なくとも90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン,1,2−ブチレンオキサイドおよび1,3−ジオキソランを含んでいて1,4−ジオキサンを含まない安定剤系部(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131007093740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83625&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「血清コレステロール低下剤或はアテローム性硬化症の予防又は治療剤」とする発明について,平成15年6月27日,特許出願(特願2003−185171号。以下「本願」という。)をした。
原告は,平成21年8月11日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年10月16日付けで本願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲を変更する手続補正をしたが(以下,この手続補正後の明細書を「当初明細書」という。),平成22年1月4日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年4月19日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで当初明細書の全文を変更する手続補正(以下「本件補正」という。)をした(以下,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。)。
(2)特許庁は,上記請求を不服2010−8202号事件として審理し,平成24年10月18日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月30日,その謄本が原告に送達された。(3)原告は,同年11月29日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの
本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,同請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】下記一般式(I)で表される化合物又はその薬学的に許容しうる塩と,コレステロール生合成阻害剤及び/又はフィブラート系コレステロール低下剤とを組合わせてなる血清コレステロール低下剤或はアテローム性硬化症の予防又は治療剤。【化1】
-3-[式中,A1,A3及びA4は,水素原子,ハロゲン,C1〜C5のアルキル基,C1〜C5のアルコキシ基,−COOR1,次式:【化2】(式中,R1は水素原子又はC1〜C5のアルキル基(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131004152634.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83624&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において,原告の登録意匠(第1375128号,第1375129号,いずれも部分意匠。)に類似する意匠を備える別紙イ号物件目録記載の遊技機用表示灯を広告宣伝し,輸入又は製造し,販売しているとして,被告に対し,上記各登録意匠に係る意匠権に基づき,被告製品の製造,販売,輸入又は広告宣伝の差止めを求めると共に,意匠権侵害の不法行為に基づき,損害額5737万4572円の一部である1314万1500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年11月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求した事案である。
1 判断の基礎となる事実
以下の各事実は当事者間に争いがないか,掲記の各証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
原告は,電子応用機器や通信応用機器・周辺端末装置等の製造販売店装用品の製造販売等を目的とする株式会社である。
被告は,アミューズメント周辺機器の製造及び販売等を目的とする株式会社である
(2)本件意匠部分1
原告は,以下の意匠登録(以下その意匠登録を受けた部分を「本件意匠部分1」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権1」という。)を有している。
登録番号 第1375128号
出願日 平成21年6月8日
登録日 平成21年11月6日
意匠に係る物品 遊技機用表示灯
登録意匠 別紙意匠目録1記載のとおり
(3)本件意匠部分2
原告は,以下の意匠登録(以下その意匠登録を受けた部分を「本件意匠部分2」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権2」という。)を有している。
登録番号 第1375129号
出願日 平成21年6月8日
登録日 平成21年11月6日
意匠に係る物品 遊技機用表示灯
登録意匠 別紙意匠目録2記載のとおり
(4)被告の行為
被告は,平成23年5月から,別紙イ号物件目録記載の製品(ただし,「遊技機用表示灯」であることについては(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003112949.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83623&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告らが,第1審被告が平成20年9月11日から平成22年7月14日までの間,本件店舗において使用した被告各標章は原告商標と類似しており,被告各標章の使用は第1審原告らが有する原告商標権の侵害(商標法37条1項)に当たると主張して,第1審被告に対し,?民法709条(商標権侵害)に基づく損害賠償として,それぞれ854万9033円及びこれに対する平成22年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,?商標法39条,特許法106条に基づき,第1審原告らの業務上の信用を回復させるために必要な措置として,謝罪広告を求めた事案である。原審は,第1審原告らの請求は,第1審被告が第1審原告らに対しそれぞれ37万2341円及びこれに対する平成22年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払う限度で理由があるが,その余は理由がないとして,第1審原告らの請求を一部認容する判決をしたため,第1審原告ら及び第1審被告双方が,それぞれの敗訴部分を不服として本件各控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003103320.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83622&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,弁護士である被控訴人が,行政書士である控訴人が自らのブログに原判決別紙記事目録記載の被控訴人に関する虚偽の記事を掲載して被控訴人の営業上の利益を侵害したとして,控訴人に対し,不正競争防止法2条1項14号,3条に基づき,上記各記事の掲載の禁止及び削除を求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償として744万円及びこれに対する上記各記事の掲載開始後の日である平成24年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,上記各記事のうち原判決別紙記事目録の主文欄記載の各記事について,その掲載が被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実の流布に当たるとして,控訴人に対し,その掲載の禁止及び削除並びに信用毀損による損害の賠償として50万円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じる限度で被控訴人の請求を認容し,被控訴人のその余の請求をいずれも棄却したため,同請求認容部分を不服とする控訴人が前記裁判を求めて控訴した。したがって,当審における審理判断の対象は,同請求認容部分のみである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003102110.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83621&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,本件審判請求登録前3年以内に,日本国内において,本件商標の通常使用権者である東麗商事により,本件商標が指定商品「被服」について使用されていたことが証明されたものといえるので,本件商標登録の指定商品中「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」について商標法50条1項により登録を取り消した審決は取り消されるべきであると判断する。
1 証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は,東麗商事(平成9年3月設立)に対し,本件商標の使用を許諾していたものと認められる。
したがって,東麗商事は,本件商標の通常使用権者であると認められる。
2 証拠及び弁論の全趣旨によれば,東麗商事は,平成22年6月18日頃,サン・メンズウェアとの間で本件商品に関わる売買契約を締結し,ODM型生産により本件商品を生産し,同年10月から同年11月にかけて,これに本件使用商標が付された本件下げ札を付して日本国内所在のサン・メンズウェアにこれを譲渡したこと,同月頃,サン・メンズウェアが本件商品をマックハウスに販売したことが認められる。そして,本件商品は,「被服」に属するものである。したがって,東麗商事は,日本法人であるサン・メンズウェアに対し,本件使用商標を付した本件商品を譲渡し,その後日本国内において,本件商品を流通させたものと認められる。なお,東麗商事は,原告の子会社の傘下にある中国法人であり,サン・メンズウェアからの発注を受け,ODM型生産により本件商品を中国において生産したものの,日本法人であるサン・メンズウェアにこれを譲渡したのであり,本件商品は,その後サン・メンズウェアからマックハウスに譲渡されて,日本国内において転々流通したものである。商標権者等が商品に付した商標は,その商品が転々流通した後においても,当該商標に手が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003101132.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83620&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由2のうち,「予測できない効果」に係る主張は,理由があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には以下の記載がある。なお,本件明細書の図3,図4,図7及び図9は別紙図3,同図4,同図7及び同図9のとおりである。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は,例えば液晶表示装置を駆動させる半導体チップや受動部品などを搭載するための半導体キャリア用フィルムを用いた半導体装置に関するものである。【背景技術】【0002】近年,液晶ドライバを搭載するキャリアテープは多機能及び高性能化が進む液晶ドライバの多出力に伴い,ファインピッチ化が急速に進んでいる。現在,キャリアテープとしては,液晶ドライバを実装するTCP(Tape Carrier Package)よりファインピッチ化が可能な半導体キャリア用フィルムであるCOF(Chip On Film)が主流を占めつつある。【0003】このCOFを用いた半導体装置の一般的な組立方法(製造方法)は次の通りである。ポリイミドからなるベースフィルム上に銅からなる配線をエッチングにてパターニングし,その配線の上にスズメッキを施すことによって形成された半導体キャリア用フィルムに,突起電極を形成した半導体チップを熱圧着により接合する。」
「【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0006】しかしながら,上述のような従来のメタライジング法で形成された半導体キャリア用フィルムでは,電位差の生じる配線(端子)間の距離を小さくした場合や,高出力によって端子間に生じる電位差が大きくなった場合に,高温高湿環境下で電位差の生じた隣り合う端子間にマイグレーションが発生して,該端子間の絶縁抵抗が劣化しやすかった。特に,配線に金メッキを施している場合には,メッ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003093316.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83619&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
本件条例は,取水量を制限することで水量保全の目的を達成できる場合にまで井戸の設置を禁止する趣旨ではないと解されるから憲法29条2項に違反するものではないが,被告市内において農業を営む原告に対して被告職員がした,原告所有地に井戸の設置は認められない旨の説明は,上記のような条例の解釈を誤った違法なものであり,被告には,国家賠償法1条1項に基づき,原告が水道敷設のため余分に負担した費用を賠償する責任があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002171759.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83618&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
被害者から殺害の嘱託を受けた旨の被告人の弁解を排斥し,殺人罪の成立を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002145321.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83616&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成11年9月30日,発明の名称を「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成20年11月14日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成24年3月9日,本件特許(請求項1及び2に係る特許)に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求について,無効2012−800023号事件として審理を行い,平成24年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月7日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,同月28日,本件審決について,取消訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)。
「【請求項1】ポリビニルアセタール樹脂100重量部と,トリエチレングリコールモノ2−エチルヘキサノエートを0.1〜5.0重量%含有するトリエチレングリコールジ2−エチルヘキサノエート20〜60重量部とを主成分とする合わせガラス用中間膜であって,ナトリウム(Na)を5〜50ppm及び/又はカリウム(K)を5〜100ppm含有することを特徴とする合わせガラス用中間膜。」
「【請求項2】少なくとも一対のガラス間に,請求項1記載の合わせガラス用中間膜を介在させ,一体化させて成ることを特徴とする合わせガラス。」
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,?本件各発明の特許請求の範囲の記載は,特許を受けようとする発明が明確であり,平成14年法律第24号による改正前の特許法36条6項2号の規(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002130459.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83615&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,本件審判請求登録前3年以内に,日本国内において,本件商標の通常使用権者である東麗商事により,本件商標が指定商品「被服」について使用されていたことが証明されたものといえるので,本件商標登録の指定商品中「被服」について商標法50条1項により登録を取り消した審決は取り消されるべきであると判断する。
1 証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は,東麗商事(平成9年3月設立)に対し,本件商標の使用を許諾していたものと認められる。したがって,東麗商事は,本件商標の通常使用権者であると認められる。
2 証拠及び弁論の全趣旨によれば,東麗商事は,平成22年6月18日頃,サン・メンズウェアとの間で本件商品に関わる売買契約を締結し,ODM型生産により本件商品を生産し,同年10月から同年11月にかけて,これに本件使用商標が付された本件下げ札を付して日本国内所在のサン・メンズウェアにこれを譲渡したこと,同月頃,サン・メンズウエアが本件商品をマックハウスに販売したことが認められる。そして,本件商品は,「被服」に属するものである。したがって,東麗商事は,日本法人であるサン・メンズウェアに対し,本件使用商標を付した本件商品を譲渡し,その後日本国内において,本件商品を流通させたものと認められる。なお,東麗商事は,原告の子会社の傘下にある中国法人であり,サン・メンズウェアからの発注を受け,ODM型生産により本件商品を中国において生産したものの,日本法人であるサン・メンズウェアにこれを譲渡したのであり,本件商品は,その後サン・メンズウェアからマックハウスに譲渡されて,日本国内において転々流通したものである。商標権者等が商品に付した商標は,その商品が転々流通した後においても,当該商標に手が加えられない限り,社会通念上は,当初,商品に商標を付した者による商標の使用で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002115408.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83614&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「制震架構」とする特許第4700817号(平成13年2月2日出願,平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は2である。)の特許権者である。被告は,平成23年12月22日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,この審判を,無効2011−800263号事件として審理した。原告は,この審理の過程で,平成24年3月19日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について,特許請求の範囲の減縮を理由とする訂正請求をした。特許庁は,審理の結果,平成24年10月5日,訂正を認めた上で(以下「本件訂正」という。),「特許第4700817号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第4700817号の請求項2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同月15日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下「本件発明1」といい,本件訂正による訂正部分には下線を付した。
また,本件訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」という。甲15,16)。
【請求項1】減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって,構造物の架構は,水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩して剛心と重心が偏心するように設計されており,重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし,該剛構面に対面して配置され,該剛構面よりも剛心からの距離が遠い側の構面を柔構面とし,前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され,小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮することを特徴とする,制震架構。
3 審決の理由
(1)別紙審決書(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002113032.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83613&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告代表者A(以下「A」という。)の兄であり,平成19年当時原告の代表者の地位にあった訴外B(以下「B」という。)が,別紙商標権目録記載1ないし4の各商標権(以下,同目録記載の番号に従って「本件商標権1」などといい,これらを併せて「本件各商標権」という。また,上記各商標権に係る商標を,それぞれの番号に従って「本件商標1」などといい,これらを併せて「本件各商標」という。)について,原告の代表者として,原告から被告に対し特定承継(譲渡)を原因とする別紙移転登録目録記載1ないし4の各移転登録(いずれも平成19年5月24日受付け,同年6月6日登録。以下「本件各移転登録」という。)をしたのは,会社法362条4項1号に定める重要な財産の処分ないし同法356条1項2号又は3号の利益相反取引に当たるところ,これは原告の取締役会の決議ないし承認を経ずに行われた無効な譲渡であり,Bの個人会社である被告は明らかにこれを認識していたから,原告は譲渡の無効を被告に対抗できると主張して,被告に対し,本件各商標権についての本件各移転登録の抹消登録手続を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002112351.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83612&hanreiKbn=07
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