Archive by year 2013
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件,実施可能要件,補正が明細書の要旨変更に当たるか否か,及び容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの共振周波数帯域を前記振動検出素子の1次の共振周波数と2次の共振周波数帯域との間に設定したこと
を特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。【請求項2】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記振動検出素子の共振の半値幅帯域と前記超音波モータの周波数制御範囲とを別の帯域に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。【請求項3】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの周波数制御範囲を前記振動検出素子の1次の共振周波数帯域と2次の共振周波数帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。【請求項4】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記振動検出素子の共振の半値幅帯域と前記超音波モータの共振周波数帯域とを別の帯域に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。【請求項5】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出すぁ
訖尭宛―亟錣箸鯣漚┐秦暑屬任△辰董ち圧㌘恐伺肇癲璽燭龍♧脅鮏反徧唹茲鯀圧Ⅺ尭宛―仭濃劼\xCE1次の共振の半値幅帯域と2次の共振の半値幅帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。【請求項6】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの周波数制御範囲を前記振動検出素子の1次の共振の半値幅帯域と2次の共振の半値幅帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130612092143.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件,実施可能要件,補正が明細書の要旨変更に当たるか否か,及び容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの共振周波数帯域を前記振動検出素子の1次の共振周波数と2次の共振周波数帯域との間に設定したこと
を特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項2】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記振動検出素子の共振の半値幅帯域と前記超音波モータの周波数制御範囲とを別の帯域に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項3】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの周波数制御範囲を前記振動検出素子の1次の共振周波数帯域と2次の共振周波数帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項4】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記振動検出素子の共振の半値幅帯域と前記超音波モータの共振周波数帯域とを別の帯域に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項5】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの共振周波数帯域を前記振動検出素子の1次の共振の半値幅帯域と2次の共振の半値幅帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項6】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの周波数制御範囲を前記振動検出素子の1次の共振の半値幅帯域と2次の共振の半値幅帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙目録記載の図柄(以下,それぞれ「図柄1」などという。)につき著作権を有すると主張する原告が,被告は,上記図柄を案内用看板に表示して使用し,上記図柄に係る原告の著作権を侵害していると主張し,被告に対し,著作権侵害の不法行為責任に基づく損害賠償として,200万円及びこれに対する平成24年3月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実(争いのない事実以外は,証拠等を末尾に記載する。)
(1)当事者等
ア原告は,広告宣伝等を業とする株式会社であり,X(以下「原告代表者」という。)は原告の代表取締役である。
イ被告は,ワイン等の製造,販売等を業とする株式会社である(被告代表者,弁論の全趣旨)。
(2)ア被告は,平成10年頃から,原告との間で,被告の経営するワイナリー等の案内看板の設置等を内容とする契約(以下「本件各契約」という。)を順次締結し,山梨県内において,原告に,図柄2(以下「本件図柄」という。)を使用した案内看板を設置させ,その管理等を委託するようになった。イ被告は,その後,下記場所において,原告とは別の業者に依頼して,図柄3ないし12を表示した案内看板を設置した(以下,原告準備書面等における表記に従い,下記(ア)ないし(コ)を併せて,「Eコース」という。)。(ア)山梨県笛吹市一ノ宮町169番地図柄3(イ)同県甲州市勝沼町勝沼2504番地図柄4(ウ)同市勝沼町菱山1399番地図柄5(エ)同市勝沼町勝沼2078番地図柄6(オ)同市勝沼町勝沼2078番地図柄7(カ)同市勝沼町勝沼2078番地図柄8(キ)
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事案の概要(by Bot):
1本件は,「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」という名称の発明について本件特許権を有する控訴人が,原判決別紙製品目録1ないし3記載の製品(被告各製品)を業として輸入し,販売している被控訴人に対し,被控訴人による当該販売等が本件特許権を侵害するものであると主張して,被告各製品の販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償として2278万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告各製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属するものとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として控訴し,控訴の趣旨記載の判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130610101956.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,後記2の発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別
紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成14年4月1日,発明の名称を「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」とする特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成19年7月6日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年12月22日,本件特許の請求項2及び3に係る特許について,特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800265号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月26日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項2及び3の記載は,次のとおりである。以下,請求項2に係る発明を「本件発明1」,請求項3に係る発明を「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。
【請求項2】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するブラシ単体の製造方法であって,多数の素線を束状に集合させてなる素線群を台座に設けた挿通孔から外方に一定量突出させる第1の工程と,この素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第2の工程と,開かれた素線群を台座に固定した状態で素線群の中央部分を溶着する第3の工程と,溶着された中央部分の中心部を切除する第4の工程とからなる回転ブラシのブラシ単体の製造方法。【請求項3】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するため(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130610095140.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の本願発明(補正発明)は,本件補正に係る請求項1に記載された次のとおりである。
「填料としての炭酸カルシウム及び/又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程において,紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において,製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法であって,該塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を原料系と回収系との双方に添加することを特徴とする斑点防止方法。」
(2)本件補正前の本願発明(補正前発明)は,平成23年1月27日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるものであるところ,その請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「製紙工程において,紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において,
製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法であって,該塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を原料系と回収系との双方に添加することを特徴とする斑点防止方法。」
3審決の理由の要点
審決は,「補正発明は,引用発明及び周知の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。」,「補正前発明は,引用発明及び周知の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。」と判断した。審決が上記判断の前提として認定した刊行物1(特開平5−146785号公報,甲1)に記載された発明(引用発明),補正発明と引用発明との一致点及び相違点,相違点についての審決の判断は,以下のとおりである。
(1)引用発明「パルプスラリーの濃原液に,次亜塩素酸ナトリウム及び臭化アンモニウムを混合し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130607092913.pdf
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要旨(by裁判所):
労働者が使用者の正当な理由のない就労拒否のために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における出勤率の算定方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130606150405.pdf
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要旨(by裁判所):
1明示的一部請求の訴えの提起は,債権の一部消滅の抗弁に理由があると判断されたため債権の総額が認定されたとしても,残部について裁判上の請求に準ずるものとして消滅時効の中断の効力を生ずるものではない
2明示的一部請求の訴えの提起は,残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り,残部について裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生ずる
3催告から6箇月以内に再び催告をしても,第1の催告から6箇月以内に民法153条所定の措置を講じなかった以上は,消滅時効が完成し,この理は,第2の催告が明示的一部請求の訴えの提起による裁判上の催告であっても異ならない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130606141601.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告が原告らを被写体とする写真を掲載した書籍を出版,販売し,これにより,原告らの肖像等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利及びみだりに自己の容貌等を撮影されず,また,自己の容貌を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益が侵害されたと主張して,それぞれ,被告に対し,不法行為による損害賠償金及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の遅延損害金の支払を求めるとともに,上記侵害のいずれかに基づく書籍の出版及び販売の差止め並びにその廃棄を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130606135942.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,芸能人である原告らが,被告会社の発行する別紙雑誌目録記載の雑誌(以下,併せて「本件雑誌」といい,個別に特定する場合には当該目録の符号に従って「本件雑誌1」などという。)の記事によって,原告らのパブリシティ権と原告A,原告B及び原告Iのプライバシー権が侵害されたなどと主張して,①被告会社に対し,上記各権利に基づく差止及び廃棄請求として,本件雑誌の印刷,販売の禁止及び廃棄を求める(請求1及び2)とともに,②被告らに対し,?被告会社,本件雑誌の発行人である被告発行人,本件雑誌の編集人である被告編集人につき,不法行為に基づく損害賠償請求として,?被告会社の代表取締役である被告代表者につき不法行為又は会社法429条1項に基づく損害賠償請求として,それぞれ別紙原告請求金額目録の請求金額欄記載の金員(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年1月20日から支払済みまで民法所定の年5分の\xA1
割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた(請求3)事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604172718.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく不使用取消請求(ただし,指定商品「被服」についてのみ。)を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①指定商品の使用の有無及び②審決時における手続違法の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,下記本件商標の商標権者である。
【本件商標】
・登録第4695627号
・平成14年7月5日出願登録
・平成15年8月1日設定登録
・指定商品:第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
(2)原告は,平成24年3月22日,特許庁に対し,商標法50条に基づき,本件商標の指定商品のうち「被服」について不使用による登録取消しを求めて,審判請求をした(取消2012−300230号)。
(3)特許庁は,平成24年10月23日,本件請求は成り立たないとの審決をし,その謄本は同年11月1日原告に送達された。
2審決の理由の要点
本件商標の通常使用権者である株式会社レイラニトレーディング(以下「レイラニ社」という。)が平成24年2月6日に,本件商標と社会通念上同一の商標を使用して革製ジャケット(以下「本件商品」という。)の広告をインターネットを介して行ったものと認めることができ,これは「商品に関する広告情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法2条3項8号)に該当する。そうすると,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,通常使用権者がその請求に係る指定商品中の「革製ジャケット」について,本件商標を使用していたことを証明したものということができる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604102110.pdf
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事案の概要(by Bot):
P1と被告は,DSPと称するプログラムについてソフトウェア使用許諾契約(以下「本件使用許諾契約」という。)を締結し,被告は,DSPの使用又は複製,販売に対し使用許諾料を支払う旨を約していたところ,P1は,被告が株式会社アトリス(以下「アトリス」という。)のコンピュータにDSPをインストールし,その使用を許諾したとして,本件使用許諾契約に基づく使用許諾料の支払を求める本件訴訟を提起したが,P1が死亡したため,P1の相続人である原告らは,P1の地位を承継し,各自の法定相続分に応じ,被告に対し,本件使用許諾契約に基づく使用許諾料の支払を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604095821.pdf
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事案の概要(by Bot):
1概要
以下,「A」の表記を「A’」,「C」の表記を「C’」とする場合があるが,いずれも証拠等の原文に従った表記である。
(1)第1事件
韓国人アーティストであるJYJことA,B及びC(以下,上記3名を併せて「JYJ」という。)との間で,専属的にマネジメントを行う契約(以下「基本専属契約」という。)を締結した原告シージェスが,被告エイベックスとの間でJYJの日本におけるアーティスト活動に関して締結した専属契約(以下「本件専属契約」という。)について,被告エイベックスの義務違反により解除した(以下「本件解除」という。)として,被告エイベックスに対し,①被告エイベックスが,原告シージェスの取引先に告知し,ホームページで公表している「本件専属契約は現在も有効に成立しており,原告シージェスが被告エイベックスの承諾を得ることなくJYJにアーティスト活動を行わせることは,日本におけるJYJの独占的なマネジメント業務を遂行する被告エイベックスの権利を侵害する」旨の事実は虚偽であるなどとして,不正競争防止法2条1項14号に該当する旨主張し,同法3条1項に基づぁ
嚙校濱禅瓩箸靴董と鏐陬┘ぅ戰奪唫垢ⓕ瓜櫃了欛造鯤現駛瑤聾鐄❹蚤荵絢圓帽霖痢ξ僧曚垢襪海箸龍愡澆魑瓩瓩襪箸箸發法き⌅鏐陬┘ぅ戰奪唫垢蓮に楫鏖鮟詎鯀茲ぁじ狭陬掘璽献Д垢紡个掘と鏐陬┘ぅ戰奪唫垢魏陲垢襪海箸覆圴䡄椶砲Ľい\xC6JYJのアーティスト活動を行うことが判明した場合,原告シージェスの業務活動を阻止する行為を行う旨を通知したなどとして,原告シージェスの業務遂行権が妨害されている旨主張し,業務遂行権に基づく差止請求として,被告エイベックスが原告シージェスの業務を妨害することの禁止を求めた事案である。
(2)第2事件
被告エイベックスが,原告シージェス及びJYJのコンサート会場として両国国技館の利用を許可した被告相撲協会に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604092416.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,DVDのコピーガード技術に関し,別紙技術内容2記載の技術(以下「本件技術内容2」という。)が原告の営業秘密であり,「DVDコピーガードの実施に関する仮覚書」(以下「本件仮覚書」という。)の解除後も,被告会社が本件技術内容2を不正使用してコピーガード専用プログラム(ソフトウェア)及び専用DVD−Rディスクを製造・販売しているから,不正競争防止法2条1項7号に該当するなどと主張して,被告らに対し,①不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として,別紙物件目録記載1及び2のプログラムの使用等及び同目録記載3の商品の製造等の禁止を求めるとともに,②?被告会社につき不法行為,不正競争防止法4条(同法5条1項又は2項に
3よる損害額の推定)又は秘密保持合意の債務不履行,?被告Aにつき不法行為,会社法429条1項(同法施行前は平成17年法第87号による廃止前の有限会社法30条の3第1項)又は秘密保持合意の債務不履行に基づく損害賠償請求として,1億2307万9146円の一部である6226万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日以降である平成22年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604092048.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を認容した審決の取消訴訟である。争点は,無効
審判申立適格及び商標法4条1項7号の該当性である。(以下,「7号」というときは商標法4条1項7号を指す。)
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。
【本件商標】(登録第3161363号)
・指定商品第30類「菓子及びパン」
・出願日平成5年9月21日
・登録日平成8年5月31日
(2)被告は,平成24年6月6日,本件商標について7号に該当することを理由として46条1項1号又は5号に基づいて商標登録の無効審判(無効2012−890048号)を請求した。特許庁は,平成24年12月27日,「登録第3161363号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は平成25年1月9日,原告に送達された。
2審決の理由の要点
1 請求の利益について
被告は,栃木県那須郡那須町において,菓子の製造・販売を業とする会社であり,平成23年5月ないし7月ころから,平成23年5月27日に設定登録(商標登録第5415157号)された「御用邸の月」の文字からなる商標を菓子について使用を開始したところ,当該「御用邸の月」の文字からなる商標は,本件商標の商標権を侵害するなどとの訴えが原告(商標権者)及び同人が代表取締役を務める株式会社庫やから提起されたこと(本件商標権侵害事件)が認められる。そうすると,被告は,本件商標の登録有効性の存否について,重大な利害関係を有する者ということができるから,本件審判を請求するについて法律上正当な利益を有しているというべきである。
2 7号について「御用邸」の語について
(1)御用邸とは,栃木県那須郡那須町にある那須御用邸,神奈川県三浦郡葉山町にある葉山御用邸及び静岡県下田市にある須崎御用邸をいい,また,かつて,神戸御用邸(現在は神戸ハーバーランドの一部),熱海御用邸((以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603105312.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,10号,19号,15号,7号の該当性である。(以下,「7号」,「10号」,「11号」,「15号」,「19号」というときは商標法4条1項における号を指す。)1特許庁における手続の経緯(1)被告は,本件商標権者である。
【本件商標】(登録第5415157号)御用邸の月(標準文字)
・指定商品第30類「菓子及びパン」
・出願日平成22年11月29日
・登録日平成23年5月27日
(2)原告は,平成24年5月11日,本件商標の登録無効審判(無効2012−890039号)を請求した。特許庁は,平成24年12月18日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月28日,原告に送達された。
(3)原告は,審判において,無効事由として7号,10号,11号,15号及び19号該当を主張し,引用商標として以下の商標を援用した。
【引用商標】(登録第3161363号)
・指定商品第30類「菓子及びパン」
・出願日平成5年9月21日
・登録日平成8年5月31日
・商標権者A
2審決の理由の要点1 原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性及び「御用邸」の語の独創性について
(1)「御用邸」の語について「御用邸」とは,「皇室の別邸」を意味する語である)。そして,「御用邸」は,現在,栃木県の那須郡那須町,神奈川県三浦郡葉山町及び静岡県下田市の三か所に存在し,これら御用邸は,天皇皇后両陛下・皇太子同妃両殿下・皇族方がご静養に使用される場である)ことが知られていることから,上記各地域にある御用邸は,一般に広く知られているものということができる。
(2)原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性について原告は,「菓子製造と販売」を主たる業務とする製造会社であり,原告会社の代表者であるAは,「御用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603104129.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法53条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,役務の質の誤認を生じるおそれの有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,本件商標権者であり,被告補助参加人は本件商標の通常使用権者である。
【本件商標】(登録第3084129号)
・指定役務第42類「電子計算機による計算処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」
・出願日平成4年9月29日
・登録日平成7年10月31日
・商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則5条1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,特例商標として設定登録
(2)原告は,平成23年2月4日,商標法53条1項に基づき本件商標の登録取消審判(取消2011−300123号)を請求した。特許庁は,平成24年11月6日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月15日,原告に送達された。
(3)原告は,審判において,商標登録取消事由にかかる使用標章として下記の標章を主張し,次のとおり主張した。被告補助参加人は,本件商標の指定役務に含まれる第42類「電子計算機のプロ
グラムの設計・作成又は保守」に関する広告において,被告補助参加人の役務の質として,法令に反する行為をしないと記載している。また,日本電信電話株式会社という世界的に優良と目される企業の著名な略称であるNTTが付された商標を使用している以上,被告補助参加人の役務の質として,法令に反する行為をしないというのは,需要者が抱く当然の認識である。しかるに,被告補助参加人の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603102654.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件特許発明1は,甲1発明に基づいて,容易に想到することができると判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次のとおりの記載がある(【図1】,【図2】は別紙のとおり。)。
「【発明が解決しようとする課題】【0006】一般に,ダイナマイトやその他の火薬類は,衝撃力,火気,電気に鋭敏であり,このために取り扱いに許可が必要である。さらに,このダイナマイトなどの火薬類を市街地で使用することは,振動や騒音の規制により制約されている。このように火薬類の取扱作業は危険性が高いなどの問題がある。そこで,本発明が解決しようとする課題は,これらの許可を必要とする危険な火薬類ではなく,非火薬で取扱が容易である主成分のニトロメタンとメタノールおよびオイルを含有させた市販のラジコン用の燃料(以下グロー燃料という。)の燃焼による膨張圧を破壊力に使用して岩盤やコンクリート構造物の破砕カートリッジおよび破砕カートリッジよる岩盤やコンクリート構造物の破砕方法を提案することである。【課題を解決するための手段】【0007】上記の課題を解決するための本発明の手段では,主成分のニトロメタンと,メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料を入れた容器,例えばPET容器に,絶縁被覆銅線の2本を1対の脚線とし,それらの1=!
1B$BBP$N5S@~$NB>C$l7k9g$7$F0lBP$NMgF<@~$rC;Mm$7!$$3$NC;Mm$7$?Fe5-%+!<%H%j%C%8$KIuF~$7!$5S@~$N0lC<$rIuF~$7$?MF4o$N30It$K0z$-=P$7$?$3$H$+$i$J$kGK:U%+!<%H%j%C%8$G$"$k!#!Z0008】すなわち,請求項1の手段の発明は,高電圧・高電流を発生する高(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603101951.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明及び甲1発明の内容について
(1)本件発明の内容
本件発明の特許請求の範囲は,第2の2のとおりであり,また,本件明細書の記載は次のとおりである(図は別紙のとおり。)。
「【発明の詳細な説明】【0001】【産業上の利用分野】本発明は,不使用時には,家具本体からその脚部を簡単に取外せて,家具の保管・移動に便であり,使用時には,極めて簡単且つ強固に脚部を取付けられる様にした,テーブル等の家具の脚取付構造に関する。」
「【0003】【発明が解決しようとする課題】・・・本発明の目的は,不使用時には脚を取外して,保管・運搬の便を図る様にしたものに於いて,脚部の取付及び取外しを,極力簡単・迅速,且つ確実に行える様にした家具の脚取付構造を提供するにある。【0004】【課題を解決するための手段】上記の目的を達成する為の,本発明による家具の脚取付構造は,テーブル等の家具の脚部を,天板等の家具本体に着脱自在に取付ける為の構造であって,家具本体1に固定させる基盤6に,有底短筒状の嵌合突起8を下向きに突設した固定部4と,脚部2の上端に設けられて,前記嵌合突起8を緊密に挿嵌させる嵌合孔10を備える被固定部5とから成り,前記嵌合突起8の底面8aには,筒の径方向に伸びるスリット9を設けると共に,底面8aの上面は,前記スリット9の両側端9a,9aから夫々筒周方向に上向きに緩やかに傾斜する斜面aに形成し,前記嵌合孔10の底部11には,繊
圧⑤好螢奪\xC89に挿嵌させ得る形状を備えて,その上端に前記斜面aに当接させる掛止部12bを設けた掛止部材12
10を突設し,前記掛止部12bを前記スリット9に挿通させたうえ,前記脚部2をその軸周りに回動させると,前記掛止部12bが前記斜面aを次第に締付けて,前固定部4と被固定部5とが強固に掛合される構成とした。【0005】【作用】家具本体1に脚部を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603101642.pdf
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当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)「マッサージクッション」の意義について
「マッサージ」は,手又は器具を用いて身体を擦り,揉み,叩くなどして行われる理学療法の一つを意味し,「クッション」は,洋風の柔らかい座布団ないしその形状を意味する。したがって,「マッサージクッション」は,クッション(座布団)の形状をしたマッサージ器具を意味する複合語であると一般に理解される。
(2)「マッサージクッション」の使用態様等について
審決時における「マッサージクッション」の語の使用態様は,以下のとおりである(なお,本件商品に関連するものは,(3)に記載する。)。
ア 株式会社クロシオのウェブサイトに,「マッサージクッションプチシフォン」と表記されたマッサージ器の広告が掲載されており,「インテリアとしてもかわいいクッション型マッサージ器です。」との宣伝文言が付加されている。
イ ツカモトエイム株式会社のウェブサイトに,「マカロンマッサージクッション・MC−301」と表記されたマッサージ器の広告が掲載されており,「大人気スイーツマカロンがマッサージクッションになりました!」との宣伝文言が付加されている。
ウ 株式会社ツインズのウェブサイトには,「モーミンマッサージクッション」と表記されたマッサージ器の広告が掲載されており,「手軽に持ち運べて,クッションとしても使えるマッサージクッション。」との宣伝文言が付加されている。
エ 「価格.com」のウェブサイトには,本件商品とは,出所を異にするクッション形状の家庭用電気マッサージ器が掲載されており,「ヒーター内蔵のもみ玉
7を備えたマッサージクッション」「ドリテックは,マッサージクッション『リラタイムMP−200』を発売。」との説明が付加されている。オケンコーコムのウェブサイト(以下略)
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