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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・17/平24(行ケ)10180】原告:(株)MARUWA/被告:京セラ(株)

裁判所の判断(by Bot):

1認定事実
(1)本件明細書の記載について
本件明細書には,次のとおりの記載がある(表は別紙のとおり。)。
「【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,マイクロ波,ミリ波等の高周波領域において,高い比誘電率εr,共振の先鋭度Q値を有する誘電体磁器及び誘電体共振器に関し,例えば前記高周波領域において使用される種々の共振器用材料やMIC(MonolithicIC)用誘電体基板材料,誘電体導波路用材料や積層型セラミックコンデンサー等に使用される誘電体
12磁器及びこれを用いた誘電体共振器に関する。【0002】【従来の技術】誘電体磁器は,マイクロ波やミリ波等の高周波領域において,誘電体共振器,MIC用誘電体基板や導波路等に広く利用されている。その要求される特性としては,(1)誘電体中では伝搬する電磁波の波長が(1/εr)1/2に短縮されるので,小型化の要求に対して比誘電率が大きいこと,(2)高周波領域での誘電損失が小さいこと,すなわち高Qであること,(3)共振周波数の温度に対する変化が小さいこと,即ち比誘電率εrの温度依存性が小さく且つ安定であること,以上の3特性が主として挙げられる。【0003】この様な誘電体磁器として,例えば特開平4−118807にはCaO−TiO2−Nb2O5−MO(MはZn,Mg,Co,Mn等)系からなる誘電体磁器が示されている。しかし,この誘電体磁器では,1GHzに換算した時のQ値が1600〜25000程度と低く,共振周波数の温度係数τfが215〜835ppm/℃程度と大きいため,Q値を向上させ,かつτfを小さくするという課題があった。【0004】そこで,本出願人は,LnAlCaTi系の誘電体磁器,LnAlSrCaTi系の誘電体磁器およびLnAlCaSrBaTi系の誘電体磁器を提案した。【0005】【発明が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806092343.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83454&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・24/平24(行ケ)10207】原告:遼東化学工業(株)/被告:宇部興産(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(新規性についての判断の誤り)について
(1)本件特許発明について
ア 本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
(ア)「技術分野」の項「本発明は,抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性が優れている(S)−4−〔4−〔(4−クロロフェニル)(2−ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸のベンゼンスルホン酸塩及びその製造法に関し,該酸付加塩は吸湿性が少なく,物理化学的安定性に優れているので,医薬品として特に適した化合物である。また,本発明は,これらを有効成分としてなる医薬組成物に関する。」(【0001】)
(イ)「背景技術」の項「特開平2−25465号公報に記載された,式(?)【化4】(式中,Aは低級アルキル基,ヒドロキシル基,低級アルコキシ基,アミノ基,低級アルキルアミノ基,フェニル基,又は低級アルキル置換フェニル基を表す)で示されるピペリジン誘導体又はその塩は,従来の抗ヒスタミン剤の場合にしばしば見られる中枢神経に対する刺激又は抑圧といった二次的効果が最小限に抑えられるという特徴を有しており,蕁麻疹,湿疹,皮膚炎等のアレルギー性皮膚疾患,アレルギー性鼻炎,感冒等の上気道炎によるくしゃみ,鼻汁,咳嗽,気管支喘息の治療,処理における医薬品として期待されている。しかしながら,このピペリジン誘導体は1個の不斉炭素を有しているものの,光学活性体を単離する本法は,現在まで知られていなかった。」(【0002】〜【0004】)
(ウ)「発明が解決しようとする課題」の項「一般に光学異性体間で薬理活性や安全性が異なり,更に代謝速度,蛋白結合率にも差が生じることが知られている(ファルマシア,25(4),311−336,1989)。したがって,医薬品と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130805104926.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83453&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・24/平24(行ケ)10206】原告:遼東化学工業(株)/被告:宇部興産(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(新規性についての判断の誤り)について
(1)本件特許発明について
ア本件明細書の記載本件明細書には,以下の記載がある。
(ア)「発明の属する技術分野」の項「本発明は,抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性が優れている(S)−4−〔4−〔(4−クロロフェニル)(2−ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸のベンゼンスルホン酸塩及びその製造法に関し,該酸付加塩は吸湿性が少なく,物理化学的安定性に優れているので,医薬品として特に適した化合物である。また,本発明は,これらを有効成分としてなる医薬組成物に関する。」(【0001】)
(イ)「従来の技術」の項「特開平2−25465号公報に記載された,式(?)【化2】(式中,Aは低級アルキル基,ヒドロキシル基,低級アルコキシ基,アミノ基,低級アルキルアミノ基,フェニル基,又は低級アルキル置換フェニル基を表す)で示されるピペリジン誘導体又はその塩は,従来の抗ヒスタミン剤の場合にしばしば見られる中枢神経に対する刺激又は抑圧といった二次的効果が最小限に抑えられるという特徴を有しており,蕁麻疹,湿疹,皮膚炎等のアレルギー性皮膚疾患,アレルギー性鼻炎,感冒等の上気道炎によるくしゃみ,鼻汁,咳嗽,気管支喘息の治療,処理における医薬品として期待されている。しかしながら,このピペリジン誘導体は1個の不斉炭素を有しているものの,光学活性体を単離する本法は,現在まで知られていなかった。」(【0002】〜【0004】)
(ウ)「発明が解決しようとする課題」の項「一般に光学異性体間で薬理活性や安全性が異なり,更に代謝速度,蛋白結合率にも差が生じることが知られている(ファルマシア,25(4),311−336,1989)。したが(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130805102632.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83452&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・23/平24(行ケ)10178】原告:フィリップスルミレッズライティング/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項1号)の充足の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,1998年(平成10年)2月19日の優先権(米国)を主張して,平成11年2月2日,名称を「LEDおよびLEDの組立方法」とする発明について特許出願し,平成18年9月14日付け及び平成22年2月10日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をしたが(甲7,8,請求項の数15),平成22年3月2日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成22年7月5日,上記拒絶査定に対する不服の審判請求をするとともに(不服2010−14873号事件),特許請求の範囲を変更する補正をしたが,平成23年8月26日付けの拒絶理由通知を受け,平成23年11月30日付けで特許請求の範囲を変更する補正をしたが,特許庁は,平成24年1月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日附加),その謄本は平成24年1月19日原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
本件出願に係る発明は,これを簡約にいえば,発光ダイオード(LED)のサファイア基板上に凹凸を形成して同ダイオードの発光層からの光を散乱させ,この散乱させた光も取り出すことで同ダイオードの発光の効率を改善するとの発明であり,
平成23年11月30日付け手続補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。「上部表面を備えたサファイア基板と,前記サファイア基板の前記上部表面上に堆積した半導体材料の第1の層と,第1の層と共にp−nダイオードを形成する前記半導体材料の第2の層と,前記第1と第2の層の間にあって,前記第1と第2の層の両端間に電位が印加されると,光を発生する発光領域と,前記第2の層に堆積した導電層からなる第1の接点と,前記第1の層に電気的に接続された第2の接点が含まれており,前記サファイア基板の前記上部表面に,光を散乱または回折するための突出部及び/または陥凹部が含まれるように前記サファイア基板の前記上部表面が粗面にされ,突出部及び/または陥凹部はLEDによって生じる光の前記第1の層における波長より大きいか,あるいは,その程度の大きさであることを特徴とする,LED。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130805101644.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83451&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・18/平24(行ケ)10349】原告:サン-ゴバンアブレイシブズ,/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求についての不成立審決の取消請求訴訟である。争点は,補正における独立特許要件の欠如(容易想到性)の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「多孔質研磨工具及びその製造方法」とする発明について,平成14年11月14日(優先権主張2001年(平成13年)11月21日アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願の一部を,平成19年10月3日に新たな特許出願とし,同年10月18日及び平成20年6月17日に手続補正をし,平成22年9月2日付けの拒絶理由通知を受け,平成23年3月7日に再度手続補正をしたが,同年6月7日付けの拒絶査定を受けたので,同年10月13日,これに対する不服の審判を請求するとともに(不服2011−22178号),さらに手続補正をした。特許庁は,平成24年5月28日,本件補正の却下決定をした上で,「本件審判の
請求は,成り立たない。」との審決をし,同年6月12日原告に送達された(90日の出訴期間付加)。
2本願発明の要旨(本件補正後の特許請求の範囲)
本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。(波線部分が補正個所である。)
【請求項1】a砥粒0.5〜25体積%,結合材19.5〜49.5体積%,及び分散質粒子50〜80体積%を含有する混合物を混和すること,b前記混合物をプレス加工して,研磨材の充填された複合材料にすること,c前記複合材料を熱処理して,理論密度の少なくとも95%の密度を有する複合材料を得ること,及びd全ての前記分散質粒子を溶解するのに適した一定の時間にわたって,前記複合材料を,前記分散質粒子を溶解する溶媒に浸漬すること,を含み,かつ前記砥粒及び前記結合材が前記溶媒に対して不溶性である,少なくとも50体積%の連通気孔を有する研磨用品の製造方法
3審決の理由の要点
(1)本件補正の却(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130805094955.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83450&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:介護保険料減額更正請求事件/和歌山地裁/平23・1・28/平22(行ウ)4】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁から,平成19年度の介護保険料を7万1400円とする賦課決定を受け,これを徴収されたが,その後に同年度の市民税が非課税になった結果,所定の介護保険料は2万8560円になったと主張して,被告に対し,行政事件訴訟法37条の2に基づいて,原告の平成19年度の介護保険料を2万8560円に減額更正する処分の義務付けを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130805094647.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83449&hanreiKbn=04

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・16/平24(行ケ)10332】原告:NUエコ・エンジニアリング(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求について不成立とした審決取消訴訟である。争点
は,サポート要件の充足の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成16年3月30日,発明の名称を「アーク放電陰極,アーク放電電極及びアーク放電光源」とする特許出願をした(特願2004−100928。甲1,17)。
(2)本件出願につき,特許法37条,29条1項3号,29条2項,36条6項2号違反を趣旨とする平成21年6月30日付け拒絶理由通知書が発送され,原告は,平成21年9月3日付け手続補正書及び意見書を特許庁に提出した。
(3)それに対し,特許法17条の2第3項及び36条6項2号違反を趣旨とする平成22年2月15日付け拒絶理由通知書が発送され,原告は,平成22年4月23日付け手続補正書及び意見書を提出した。
(4)原告は,特許法17条の2第4項違反を理由とする平成22年7月28日付け補正の却下の決定及び拒絶査定を受けた。
(5)原告は,補正の却下の決定及び拒絶査定を不服として平成22年11月3日に拒絶査定不服審判を請求した(不服2010−24728号。甲18)。
(6)原告は,平成24年2月9日,特許庁の審判官と電話をした際,補正の意向の有無について質問され,補正しない旨回答したところ,審査官がなした補正の却下の決定は違法だが,審査において通知されていない新たな拒絶理由である特許法36条6項1号違反を趣旨とする平成24年3月7日付け拒絶理由通知書が発送された。
(7)原告は,それに対して,平成24年5月14日付け意見書を提出した。
(8)特許庁は,平成24年8月6日,平成22年7月28日付け補正の却下の決定を取り消した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,平成24年8月28日に原告に送達された。
2本願発明の要旨
補正後の請求項1の特許請求の範囲は(以下略)

発明の要旨(By Bot):
補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】a第1面と第1側面を有する平面又は曲面状の金属体において,b前記第1面から前記金属体の裏面にかけて前記金属体の厚さ方向に貫通し,長さ方向において前記第1側面に開口された第1スリットを形成した陰極と,c第2面と第2側面を有する平面又は曲面状の金属体において,前記第1スリットの位置に対応して配置され,前記第2面から前記金属体の裏面にかけて金属体の厚さ方向に貫通し,長さ方向において前記第2側面に開口された第2スリットを有した陽極と,d第3面と第3側面を有する平面又は曲面状の絶縁体において,前記第1スリット及び前記第2スリットの位置に対応して配設され,前記第3面から前記絶縁体の裏面にかけて,前記絶縁体の厚さ方向に貫通し,長さ方向において前記第3側面に開口されたスペーサスリットを有し,少なくとも前記第1スリットの貫通部分には存在せず,前記スペーサの前記第3面が前記陰極の前記裏面と接合し,前記スペーサの裏面が前記陽極の前記裏面と接合して,前記陰極と前記陽極とを絶縁して保持するスペーサと,から成り,e前記第1側面における前記第1スリットの開口部と,前記第2側面における前記第2スリットの開口部との間がアーク放電領域となるfことを特徴とするアーク放電電極。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130805093101.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83448&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):各不正競争行為差止等請求,承継参加申立事件/東京地裁/平25・7・9/平21(ワ)40515】

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)携帯型ゲーム機で実行されるゲーム等のプログラムが記録された記録媒体を販売している原告らが,被告B?(以下「被告B?」という。)を除く被告らによる別紙物件目録記載の各製品の輸入,販売等が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,上記被告らに対し,法3条に基づき,上記各製品の譲渡,輸入等の差止め及び廃棄を求め,(2)原告任天堂株式会社(以下「原告任天堂」という。)が,上記被告らによる上記各製品の輸入,販売等が平成23年法律第62号による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,被告有限会社シーフォートジャパン(以下「被告シーフォート」という。),同株式会社マジカルカンパニー(以下「被告マジカル」という。)及び同A?(以下「被告A?」といい,被告シーフォート及び同マジカルと併せて「被告シーフォートら」という。)に対し,民法709条,会社法429条1項,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である5737万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年12月11日(被告マジカルに対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告メディアフォース株式会社(以下「被告メディア」という。),同B?及び同Mediaforce株式会社(以下「被告Media」といい,被告メディア及び同B?と併せて「被告メディアら」という。)に対し,民法709条,会社法429条1項,653条,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である3825万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年4月25日(被告Mediaに対する訴状送達の日)から支払済みま(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130802164011.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83447&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・18/平24(行ケ)10306】原告:日亜化学工業(株)/被告:エヴァーライトエレクトロニクス

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件特許のうち,請求項1,3,16ないし18に係る発明についての特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成7年12月12日,発明の名称を「窒化物半導体発光素子」とする特許出願(特願平7−322924号。優先権主張番号:特願平6−320100号(以下「本件基礎出願」という。また,同出願に係る発明を,「本件基礎出願発明」といい,同出願に係る明細書を,図面を含め,「本件基礎出願明細書」という。国内優先権主張日:平成6年12月22日(以下「本件優先日」という。))をし,平成10年1月9日,設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成23年9月21日,本件特許の請求項1ないし5,7,8,14ないし18に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800179号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年7月23日,「特許第2735057号の請求項1,3,16ないし18に係る発明についての特許を無効とする。特許第2735057号の請求項2,4,5,7,8,14,15に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年8月2日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1,3,16ないし18に記載の発明(平成12年11月28日付け異議の決定において認められた訂正後のもの。以下,この請求項1,3,16ないし18に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」「本件発明3」「本件発明16」「本件発明17」「本件発明1
8(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801150709.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83446&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・7・19/平23(ワ)785】原告:A/被告:(株)デアゴス

事案の概要(by Bot):
本件は,職業写真家である原告が,出版社である被告に対し,別紙写真目録1記載の写真(写真番号QP3K4517。以下「本件写真」という。)の著作権が原告に帰属するのに,被告は,原告の承諾なく,別紙被告書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)に本件写真を掲載し,原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を侵害したなどと主張して,?不法行為に基づく損害賠償請求として790万円(附帯請求として本件書籍の発行日である平成22年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,?著作権法112条1項に基づく差止請求として,<ア>本件写真の複製,公衆送信又は改変の禁止,<イ>本件写真を複製した本件書籍の出版,販売又は頒布の禁止,?同法2項に基づく廃棄請求として,<ア>被告の運営するウェブサイト内のウェブページからの本件写真の削除,<イ>本件書籍の廃棄を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801140259.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83445&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁9民/平25・3・29/平22(ワ)8232】

要旨(by裁判所):
大阪府下の各地区で組織する柔道団体等を統括する権利能力なき社団が主催した講習会に参加した高校生が急性硬膜下血腫を発症した事故に関し,日本における柔道界を統括する財団法人が,当該講習会を主催し,又は当該講習会の主催者を統括することにより主催者と同視し得る立場にあったということはできないとして,当該財団法人の債務不履行責任及び不法行為責任を否定した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801133135.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83444&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:道路交通法違反,危険運転致死傷/神戸地裁1刑/平24・11・8/平23(わ)1144】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成23年11月16日の夕方頃から,兵庫県伊丹市内の居酒屋で内縁の夫であるAと飲食していた際,Aからその携帯電話機に保存されていた女性の写真を見せられるなどしたため嫉妬・立腹し,その後,居酒屋を出て普通乗用自動車(軽自動車。以下「被告人車両」という。)を運転して帰宅する途中,助手席に同乗中のAが被告人の気持ちを理解していない様子であったことにさらに怒りを募らせた末,あえて危険な運転をしようと考えた。そこで,被告人は,同日午後9時55分頃,被告人車両を運転し,同市ab丁目c番d号付近道路上の信号機により交通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という。)を東から西に向かって直進するに当たり,対面信号機が赤色信号を表示しているのを本件交差点東詰めの停止線の手前約105mの地点で認め,直ちに制動措置を講じれば同停止線の手前で停止することができたにもかかわらず,これを殊更に無視し,重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約60ないし70?の速度で被告人車両を運転して本件交差点内に進入し,これにより,同車両前部を,折から左方道路から青色信号に従って本件交差点内に進入してきたB(当時58歳)が運転する原動機付自転車の右前部及びC(当時62歳)が運転する原動機付自転車の右側面にそれぞれ衝突させ,B及びC
をいずれも各原動機付自転車もろとも路上に転倒させ,よって,Bに胸部大動脈断裂の傷害を負わせて即時同所でBを失血死させるとともに,Cに入院加療約114日間を要する脳挫傷(遷延性意識障害の後遺症を伴うもの),外傷性くも膜下出血,骨盤骨折,出血性ショック,右鎖骨骨折及び右腓骨骨折の傷害を負わせた。
第2 酒気を帯び,呼気1?につき0.15?以上(約0.35?)のアルコールを身体に保有する状態で,前記第1の日時・道路で,被告人車両を運転した。
第3 前記第(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801135053.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83443&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:公務執行妨害,暴力行為等処罰に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反/神戸地裁1刑/平24・12・25/平24(わ)721】

主文(by Bot):
被告人を懲役2年に処する。
未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
神戸地方検察庁で保管中のはさみ1本(平成24年領第1766号符号1)を没収する。
理由
罪となるべき事実
 被告人は,
第1 常習として,平成24年5月8日午前6時40分頃,神戸市a区b通c丁目d番e号のf6階通路で,騒音苦情の通報により同所に臨場し,被告人から事情聴取をするなどの公務に当たっていた兵庫県A警察署B課C交番勤務のD(当時43歳)に対し,右肩をDの右胸付近に打ち当てて体当たりする暴行を加え,もって同人の職務の執行を妨害した。
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,同年9月16日午後4時48分頃,同市g区h町i丁目j番k号のlビル先歩道上で,刃体の長さ約9cmのはさみ1本(主文掲記のもの)を携帯した。
証拠の標目
省略
 なお,判示第1の公務執行妨害について,被告人は,警察官のDに対して同判示の行為に及んだ際には騒音についてのDとのやり取りは一応終わっており,人工透析を受けに行かなければならない事情も説明していたもので,Dの公務は終わっていた旨公判廷で供述し,弁護人も,これと同旨の主張をするほか,仮に公務中だったとしても,人工透析を受けに行く準
備のために自宅に戻ろうとした被告人を不必要に制止していたDの行為は,要保護性を欠き,いずれにしても被告人は無罪である旨主張する。そこで検討すると,証人Dの証言等によれば,本件当時,Dは,騒音苦情があり現場に向かえとの指令を受け,被告人宅に架電した後,同判示マンションに臨場すると,被告人がマンション前に立っており,Dに通報者は誰かと詰め寄ってきたが,Dがそれは答えられないなどと返答したこと等に被告人は立腹し,当時の自宅のあった上記マンション6階の通路で「誰が言うたんや。」などと怒鳴ったり壁を足蹴りしたりしたこと,そのためDは,マンション住人への迷惑を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801133543.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83442&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:窃盗/神戸地裁2刑/平24・9・28/平24(わ)557】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は第1平成23年11月4日,神戸市区通丁目番号所在の株式会社BC店において,同店店長Dが管理し,店内に陳列していた粘着カーペットクリーナー1本(販売価格178円)を窃取し第2平成24年3月6日,神戸市区通丁目番号所在のE薬局において,同店店長Fが管理し,店内に陳列していたシャンプーセット2点(販売価格合計1596円)を窃取したものである。
(証拠の標目)省略
(補足説明)
判示第1の事実について,弁護人は,被告人には万引きをする意思はなかったのであり,窃盗の故意がなかった旨主張する。そこで,同事実について窃盗の故意を認めた理由を説明する。まず,当事者間に争いのない事実として,被告人が,被害店舗内で陳列されていた粘着カーペットクリーナー(以下この項において「被害品」という。)を手に取った後,その代金を支払わないで被害店舗を出て,外に駐輪していた自転車の前かごに持っていたリュックサックを置いたころ,警備員のGに声をかけられたこと,被告人はGと共に再び被害店舗内に入り,
リュックサックから被害品を取り出してGに手渡したことが認められる。そして,Gは,捜査段階で以下の趣旨の供述をしている。すなわち,Gは,被告人が被害店舗に入るころから被告人の行動を注視していたところ,被告人が,被害品を右手で取った後,店内を移動し,周りを見回してから,左手に持っていたリュックサックの中に被害品を入れ,ファスナーを右手で閉めたのをはっきり見たというのである。このGの供述は,被害品がリュックサックに入っていたことを自然に説明するものであり,具体的で,内容に不合理な点がない。Gの供述は常識的に考えて十分信用できるものであり,その供述内容に沿う事実が認められる(なお,被告人は,自分がしたのは,右手に持っていた被害品を,リュックサックを持っていた左手に持ち替えただけであり,そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801133402.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83441&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:詐欺/神戸地裁2刑/平24・11・26/平24(わ)405】

罪となるべき事実(by bot):
被告人は,暴力団A代目B組C代目D組組長であるが,平成24年3月18日,神戸市a区b町cd番地所在のゴルフ場E西コースにおいて,同Eは,兵庫県ゴルフ場共通利用約款等により暴力団員の利用を禁止しており,被告人も同Eがそのような姿勢である可能性が高いと認識していたにもかかわらず,あえて被告人が暴力団員であることを秘し,被告人の妻であるFに指示して,同Eフロントに備え付けられた署名簿に「G」と署名させ,これを同Eの従業員Hに提出させて,被告人によるゴルフ場の施設利用を申し込み,前記Hをして,被告人が暴力団員ではないと誤信させ,よって,そのころ,同所において,被告人と同Eとの間でゴルフ場利用契約を成立させた上,被告人において,同Eの施設を利用し,もって人を欺いて財産上不法の利益を得たものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801133032.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83440&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:強姦/神戸地裁1刑/平24・11・26/平24(わ)362】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成24年2月25日午後10時55分頃から同月26日午前零時14分頃までの間,神戸市a区b町c丁目d番e号fgの当時の被告人方で,同所に誘い込んだA(当時48歳)を強姦しようと企て,同女の顔面等を平手で数回殴り,手に持った包丁(主文掲記のもの)を同女の顔面に押し当てるなどしながら,「引いたら切れるぞ。」,「熱い湯ぶっかけんど,おんどれ。」などと言い,さらに,自己の両腕の入れ墨を示すなどしながら,「俺がただの男や思うとんかい。」,「おんどれの顔切ったら,完全に傷害や。」などと言うなどの暴行,脅迫を加え,その反抗を著しく困難にした上,強いて同女を姦淫した。
(証拠の標目)省略
(争点に対する判断)
1 争点
 本件の争点は,Aの反抗を著しく困難にする程度の暴行,脅迫の有無と姦淫の有無の2点である。
2 A証言の概要
 上記各争点に関し,Aは,概要,以下のとおり証言する。
平成24年2月25日午後7時過ぎ頃から,飼い犬の散歩の途中に寄った居酒屋で飲酒していたところ,それまでにその店で1度見かけたことがある被告人が1人で入ってきて,客が少なくなると隣に座ってきた。その後,被告人からもう1軒行こうとしつこく誘われ,断り切れずに被告人とカラオケスナックに行ったが,その店から帰ろうとした際,今度はタクシーで家まで送っていけとしつこく言われ,被告人を送ったタクシーにそのまま乗って自分も帰るつもりで,結局これに応じた。しかし,タクシーが被告人方付近に着くと,被告人からお茶くらい入れていけと言われ,タクシー代も支払われてしまったので,運転手に迷惑がかかると思い,タクシーから降りて被告人方まで行き,被告人にコーヒーを入れた。すると,被告人は服を脱ぎだして下着姿になり,愛人になるように迫ってきたので,拒絶して帰ろうと玄関の土間まで行ったが,顔や頭を平手で何度も殴られて部屋の中に戻る(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801132548.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83439&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:強盗致傷/神戸地裁2刑/平24・9・24/平24(わ)290】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,受給した生活保護費の多くをパチンコに使ってしまったことなどから金銭に窮し,当時の隣人であったA(当時80歳)から金品を強取しようと企て,平成24年4月7日午前11時10分ころ,兵庫県西宮市a町b番c号市営a町住宅d号棟e号室の前記A方において,同人に対し,その背後から,同人の腰部を金槌様の物で殴打してその場に転倒させ,うつ伏せになった同人に馬乗りになり,その頭部等を金槌様の物及びラジオカセットプレイヤーで多数回殴打し,その右手首を包丁(刃体の長さ約18センチメートル)で切り付け,同人の上に毛布を被せ,これにライターで火をつけるなどの暴行を加えて,その反抗を抑圧し,同人所有の現金1万4000円及びネックレス2本(時価合計6万円相当)を強取し,その際,前記一連の暴行により,同人に加療約3週間を要する頭部挫創,右肋骨骨折,右手関節部切創,熱傷等の傷害を負わせたものである。
(証拠の標目)省略
(補足説明)
被害者を殴るのに使用された凶器について当事者間に争いがあるが,被害者を診察した医師の証言を踏まえて検討すれば,被害者の頭部の傷は,常識的には,鋭利な凶器によって作られたと認めるのが自然であり,被告人が供述するような工作物,すなわち,ペットボトルに水を入れて凍らせたものに角材を取り付け,タオルを巻
2き付けるなどして制作したもので作られたとは考え難いのであって,被害者がこの凶器を金槌と明確に述べ,上記工作物と見間違うことはないと考えられることなどに照らしても,判示のように認めるのが相当である。
(法令の適用)
1 罰条
刑法240条前段
2 刑種の選択
有期懲役刑を選択
3 未決勾留日数の算入
刑法21条
4 訴訟費用
刑訴法181条1項ただし書き(不負担)
(量刑の理由)
被害者の受けた財産的・肉体的な被害は,この種事案の中で比較すれば重大とまではいえないが,被告人は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801132310.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83438&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:危険運転致死,器物損壊/神戸地裁2刑/平24・12・12/平23(わ)1226】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 飲酒の影響により,前方注視及び運転操作が困難な状態で,平成23年12月10日午後11時2分頃,兵庫県加西市a町b番地のc所在のコンビニエンスストア「A店」駐車場から普通貨物自動車(軽四)を発進させて運転を開始し,もって,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で同自動車を走行させたことにより,同日午後11時5分頃,同市d町e番地のf付近道路において,時速約40キロメートルで走行中,居眠り状態に陥り,自車を同道路左端外側に進出させ,折から,同道路左端の外側線付近にいたB(当時12歳)及びC(当時8歳)に自車前部を衝突させて(以下「本件事故」という。),両名を路外等にはね飛ばして転倒させ,よって,即時同所において,前記Bを前頭蓋底粉砕骨折等に基づく脳挫滅及び外傷性脳蜘蛛膜下出血により,前記Cを頭蓋粉砕骨折等に基づく脳挫滅により,それぞれ死亡するに至らしめた
第2 同日午後11時42分頃,同市d町g番地のh先路上に停車中の警ら用無線自動車内において,被告人に対する飲酒検知に使用した兵庫県D警察署署長E管理にかかる飲酒検知管在中の保護管を持っていた同署司法警察員Fの左手を,左手でつかんだ上,右手で同保護管をつかんで力を込め,同保護管の中央付近から折り曲げて曲損(損害額約220円相当)し,もって他人の器物を損
壊した
ものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801130717.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83437&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:強姦未遂,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,窃盗,強制わいせつ,強姦/神戸地裁4刑/平24・7・19/平23(わ)1069】

概要(by Bot):
本件は,性犯罪の一般的な量刑傾向に照らして相当に重い刑を科すべきであって,被告人なりに反省の言葉を述べていることを考慮しても,主文のとおりの厳刑を科すことが相当であると判断した。(求刑懲役25年主文同旨の没収)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801125910.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83436&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:詐欺/神戸地裁4刑/平24・10・5/平23(わ)653】

主文(by Bot):
被告人を懲役3年6月に処する。未決勾留日数中280日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】被告人は,平成20年8月6日から同月7日にかけて,大阪市a区bc丁目d番e号所在の当時のf保健福祉センター(以下「福祉センター」という。)で,その職員であるAに対し,アダルトビデオ店経営による収入があるのに,無職で収入がないかのように装い,3年前より高血圧で体調が悪く,働くこともできず友人からの援助や借金で生活している旨の嘘を言った上,過去3か月間収入がなく今後もその見込みがない旨嘘の内容を記載した収入申告書を提出するなどして生活保護の支給を申請し,福祉センターの課長であるBらにそれを信じ込ませ,よって,別表記載のとおり,同年9月16日から平成23年3月31日までの間,33回にわたり,福祉センターでその職員から直接交付を受け又は被告人名義の預金口座に振り込ませる方法により,生活保護費として合計416万1941円の金員の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
【証拠】省略
【補足説明】
第1 本件の争点
本件公訴事実の要旨は,
被告人は,指定暴力団C構成員として活動しているものであるが,暴力団の構成員は大阪市から生活保護の適用を受けられない取扱いがなされている旨を知りながら,自己が暴力団の構成員である事実を隠し,生活保護法に基づく保護を受けようと企て,平成20年8月6日から同月7日までの間,福祉センターで,Aに対し,被告人が前記暴力団構成員として現に活動しており,前記暴力団から離脱する意思がないのに,それらの事情を隠すとともに,アダルトビデオ店経営による収入があるのに,あたかも無職で収入がない生活困窮者であるように装い,犯罪事実記載(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801125317.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83435&hanreiKbn=04

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