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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・12・8/平26(行ケ)10112】原告:軽井沢ブルワリ ー(株)/被告:(株)星野リゾート

事案の概要(by Bot):

本件は,商標登録無効審決の取消訴訟である。争点は,原告の有する本件商標と被告らの業務に係る商品との混同を生じるおそれの有無(商標法4 条1項15号)である。

1本件商標原告は,次の商標(本件商標)の商標権者である。

「軽井沢浅間高原ビール」(標準文字)

登録番号 第5519499号

出願日 平成23年5月30日

登録日 平成24年9月7日

商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 第32類エールビール,ラガービール,黒ビール,スタウトビール,ド
ラフトビール,その他のビール

2特許庁における手続の経緯

被告は,平成25年4月5日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項11号又は15号に該当するとして,その登録を無効とすることについて審判を請求 した(無効2013−890029号)。特許庁は,平成26年3月28日,「登録第5519499号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年4月7日に 原告に送達された。

3審決の理由の要点

(1)引用商標

被告株式会社星野リゾート(被告星野リゾート)及び被告株式会社ヤッホーブルーイング(被告ヤッホー)は,下記1・2の商標(ロゴ部分以外の部 分を含まない。以下,順に「引用商標1」「引用商標2」という。)を付したビールを販売し,被告星野リゾートは,同3の商標(引用商標3)の登録 を受けている。

【引用商標1】

【引用商標2】

【引用商標3】

登録番号 第3212962号

出願日 平成6年3月18日

登録日 平成8年10月31日

存続期間満了日 平成28年10月31日

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第32類ビール,ビール製造用ホップエキス

(2)商標法4条1項15号該当性について

ア商標の類似性の程度

(ア)本件商標について

本件商標の構成中の「ビール」は商品名を表すものであるから,「軽井沢浅間高原」の部分も独立して自他商品の識別(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/084675_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84675

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【知財(実用新案権):補償金請求控訴事件/知財高 裁/平26・11・26/平26(ネ)10084】控訴 人:X/被控訴人:日本電信電話(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,考案の名称を「テレホンカード」とする実用新案権の設定登録(実用新案登録第2607899号。以下,この実用新案権を「本件実用新案権」 という。)を受けた控訴人が,被控訴人が本件実用新案権の実用新案登録出願の出願公開後その設定登録前である平成12年6月30日から設定登録日 である平成22年4月2日までの間に被控訴人が原判決別紙物件目録記載の製品(以下「被控訴人製品」という。)を製造販売し,本件実用新案権に係 る考案を実施したとして,被控訴人に対し,平成5年法律第26号による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)13条の3第1項に基づ く補償金の一部請求として100億円の一部である100万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件実用新案権の実用新案登録出願 は,分割出願であり,その出願は原出願の時にしたものとみなされるので,本件実用新案権が有効に成立していたとしても,旧実用新案法15条1項 により,控訴人が補償金請求権が発生したとする出願公開日前に本件実用新案権の存続期間が満了したことになり,控訴人が出願公開日以降におい て本件実用新案権に係る考案につき実用新案登録出願をしたことに基づく権利行使をする余地はおよそなかったというべきであるから,控訴人の主 張する補償金請求権の行使は認められないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/084674_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84674

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【知財(特許権):保全取消申立決定に対する保全抗告事件 (民事仮処分)/知財高裁/平26・3・26/平 25(ラ)10014】抗告人:エルジーディスプレイカンパニーリミテッド /相手方:大林精工(株)

事案の概要(by Bot):

本決定の略称は,原決定に従う。

1本件は,相手方が,抗告人の申立てに係る平成18年(ヨ)第22082号特許権処分禁止仮処分命令申立事件(本件仮処分事件)についてされた原決定 別紙特許権目録記載の特許権(本件特許権)の処分禁止仮処分決定(本件仮処分決定)について,抗告人が裁判所に対し本件起訴命令で定められた 期間内に本案の訴えの提起又は係属を証する書面を提出しなかったと主張して,保全取消しの申立てをした事案である。原決定は,国際裁判管轄の ない外国裁判所における訴訟提起は,民事保全法(以下「民保法」という。)37条1項の「本案の訴え」の提起に該当しないというべきであり,抗 告人が東京地方裁判所に提出した書面によりその係属を証する本件執行判決請求訴訟は,執行判決を求める本件韓国判決に係る本件韓国訴訟が韓国 の裁判所に国際裁判管轄が認められず,「本案の訴え」に該当しない以上,「本案の訴え」に当たることはないとして,結局,本件起訴命令で定め られた期間内に,本案の訴えの提起又は係属を証する書面が提出されたものとは認められないから,本件仮処分決定を取り消す旨の決定をした。そ こで,抗告人がこれを不服として保全抗告の申立てをしたものである。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/084669_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84669

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【知財(特許権):決定処分取消請求控訴事件(行政 訴訟)/知財高裁/平26・11・26/ 平26(行コ)10006】控訴人:アドバンストフュージョン/被控 訴人:国

事案の概要(by Bot):

本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づいて外国語でされた国際特許出願(国際出願番号PCT/US2009/ 044410〈本件国際出願〉。特願2012−507190号〈本件国際特許出願〉)の出願人である控訴人が,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載し た国内書面及び平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)184条の4第1項本文に規定する明細書,請求の範囲等の日 本語による翻訳文を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,国際出願翻訳文提出書に係る手続については前記翻訳文が翻訳文提出期間経過 後に提出されたことを理由に,前記国内書面に係る手続については翻訳文提出期間内に前記翻訳文の提出がないため同法184条の4第3項により前記 国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由に,それぞれ却下処分を受けたので,被控訴人に対し,これらの却下処分 の取消しを求めた事案である。原判決は,上記の却下処分にはいずれも違法がないとして控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人は,原判決 を不服として,控訴を提起した。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/084670_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84670

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・26/平26(行ケ)10013】原告:日本精機( 株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等

原告らは,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許第4094831号(平成13年8月10日特許出願。平成20年3月14日設定登録。請求項の数5。以下 「本件特許」という。)の特許権の共有者である。原告らは,平成25年8月30日,本件特許に係る請求項1について特許請求の範囲の減縮を,明細書 について明りょうでない記載の釈明をそれぞれ目的とする訂正審判を請求し(以下「本件訂正」という。甲8),特許庁に訂正2013−390128号事件 として係属した。特許庁は,平成25年12月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本 は,同年12月12日,原告らに送達された。原告らは,平成26年1月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

2本件訂正における訂正事項

本件訂正における訂正事項は,以下のとおりであり,訂正事項1ないし4は特許請求の範囲の減縮を目的とするもの,訂正事項5は明りょうでない記 載の釈明を目的とするものである。

訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「ドアミラーに配設されており前輪近傍を撮像する撮像手段」とあるのを,「ドアミラーに配設されてお り,前記ドアミ
ラーよりも前にある前輪近傍を撮像する撮像手段」に訂正する。

訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に「前輪近傍の路面の画像を含む前記第一の画像」とあるのを,「前輪近傍の路面の画像及び車両の画像を含 む前記第一の画像」に訂正する。

訂正事項3 特許請求の範囲の請求項1に「長さ方向の距離を示す第二の指標」とあるのを,「車両先端からの車両の長さ方向の距離を前記幅方向に 沿って延びる直線によって示す第二の指標」に訂正する。

訂正事項4 特許請求の範囲の請求項1の最後に「前記第二の指標は,前記幅方向を横方向とした場合の前記第一の画像における車両の画(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/084667_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84667

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・26/平26(行ケ)10127】原告:(株)ア ールインターナショナル/被告:Y

事案の概要(by Bot):

本件は,引用商標の商標権者である被告の請求に基づき,原告の有する本件商標がその指定商品の一部に関して商標法4条1項11号(他人の先願登録 商標と同一又は類似の商標)に該当するものとしてその登録を無効とした審決の取消訴訟である。
争点は,本件商標が引用商標に類似するか否か,両商標が非類似とする原告の主張が,前件訴訟の蒸し返しであるか否かである。

1本件商標原告は,下記の本件商標の商標権者である。

登録番号 商標登録第5244937号

出願日 平成20年11月28日

登録日 平成21年7月3日

登録時における商品及び役務の区分並びに指定商品(後記2のとおり,平成25年11月8日,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バン ド,ベルト,履物」についての登録を無効とする旨の審決が確定した。) 第14類身飾品,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその模造品,貴金属性 靴飾り,時計

第18類かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,革ひも,毛皮

第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴

2特許庁等における手続の経緯

?被告は,平成24年8月6日,本件商標の指定商品中,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」(以下「別件審判 の請
-3-求に係る指定商品」という。)についての登録無効審判請求をした(無効2012−890067号。以下「別件無効審判請求事件」という。)。被告 は,後記引用商標の商標権者である。特許庁は,同年12月3日,本件商標の指定商品中,別件審判の請求に係る指定商品についての登録を無効とす る旨の審決(以下「別件審決」という。)をした。原告は,別件審決の取消しを求めて審決取消訴訟(平成25年(行ケ)第10008号。以下「別件審 決取消訴訟」と(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/084663_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84663

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・26/平25(行ケ)10241】原告:日本精機( 株)/被告:クラリオン(株)

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等

原告らは,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許第4094831号(平成13年8月10日特許出願。平成20年3月14日設定登録。請求項の数5。以下 「本件特許」という。)の特許権の共有者である。被告は,平成24年2月14日,特許庁に対し,本件特許の請求項1ないし5に係る発明を無効にする ことを求めて審判請求(無効2012−800010号)をし,特許庁は,平成24年7月20日,「特許第4094831号の請求項1ないし5に係る発明についての特許 を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年7月30日,原告らに送達された。原告らは,上記審決を不服とし,平成24年8月22日,当裁判所に対 して上記審決を取り消すことを求めて訴訟を提起した(当裁判所平成24年(行ケ)第10301号)。原告らは,平成24年10月26日,特許庁に対し訂正 審判を請求したところ,当裁判所は,同年11月9日,平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「平成23年改正前特許法」という。)181条2 項により,「特許庁が無効2012−800010号事件について平成24年7月20日にした審決を取り消す。」旨の決定をした。原告らは,平成23年改正前特 許法134条の3第2項の規定により指定された期間内である平成25年2月1日に訂正請求書を提出し,特許庁は,審理の上,平成25年7月18日,「訂正を 認める。特許第4094831号の請求項1ないし5に係る発明についての特許を無効とす
る。」との審決(以下「本件審決」といい,本件審決により認められた訂正を「本件訂正」という。)をし,その謄本は,同年7月26日,原告らに 送達された。原告らは,平成25年8月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/084665_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84665

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・26/平26(行ケ)10097】原告:(株)ルート ジェイド/被告:日立マクセル(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,先願発明
との同一性の有無及び本件発明の進歩性欠如の有無である。

発明の要旨(By Bot):本件特許の請求項1(本件発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。

「負極端子を兼ねる金属製の負極ケースと正極端子を兼ねる金属製の正極ケースとが絶縁ガスケットを介して嵌合され,さらに前記正極ケースまた は負極ケースが加締め加工により加締められた封口構造を有し,その内部に,少なくとも,正極板と負極板とがセパレータを介し多層積層されて対 向配置している電極群を含む発電要素と,非水電解質とを内包した扁平形非水電解質二次電池において,前記正極板は,導電性を有する正極構成材 の表面に,正極作用物質を含有する作用物質含有層を有しており,
前記負極板は,導電性を有する負極構成材の表面に,負極作用物質を含有する作用物質含有層を有しており,前記電極群は,前記正極板,前記負極 板および前記セパレータが電池の扁平面に平行に積層されており,かつ前記セパレータを介して対向している前記正極板の作用物質含有層と前記負 極板の作用物質含有層との対向面が少なくとも5面であり,前記電極群内の正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面積が,前 記絶縁ガスケットの開口面積よりも大きいことを特徴とする扁平形非水電解質二次電池。」なお,本件特許公報の図1及び符号の説明を掲記する (なお,この図の負極と正極の対向面は3面である。)。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/084668_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84668

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・26/平26(行ケ)10079】原告:三洋電機( 株)/被告:日亜化学工業(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,行政事件訴訟法33条1項違反の有無,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):

本件明細書によれば,本件特許の請求項1,3〜7に係る発明は,以下のとおりである。

【請求項1】(本件発明1)「ストライプ状の発光層の両端面に,光出射側鏡面と光反射側鏡面を持つ共振器構造を有する窒化ガリウム系発光素子に おいて,
光出射側鏡面には,窒化ガリウムより低い屈折率を有する低反射膜が,該光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように2層以上積層され,該光出
射側鏡面に接した第1の低反射膜が,ZrO2,MgO,Al2O3,Si3N4,AlN及びMgF2から選ばれたいずれか1種から成り,光反射側鏡面には,ZrO2,MgO, Si3N4,AlN及びMgF2から選ばれたいずれか1種からなる単一層の保護膜が接して形成され,かつ,該保護膜に接して,低屈折率層と高屈折率層とを 低屈折率層から積層して終端が高屈折率層となるように交互に積層してなる高反射膜が形成されてなる窒化ガリウム系発光素子。」

【請求項3】(本件発明3)「前記低反射膜が,前記第1の低反射膜に接しており,かつSiO2からなる第2の低反射膜を有する請求項1に記載の窒化ガリ ウム系発光素子。」

【請求項4】(本件発明4)「前記低屈折率層がSiO2からなり,前記高屈折率層がZrO2又はTiO2からなる請求項1乃至3のいずれか1つに記載の窒化ガ リウム系発光素子。」

【請求項5】(本件発明5)「前記高反射膜は,前記低屈折率層と前記高屈折率層とを交互に繰り返して2ペア以上5ペア以下の積層膜とする請求項1 乃至4のいずれか1つに記載の窒化ガリウム系発光素子。」

【請求項6】(本件発明6)「前記低反射膜の膜厚は,λ/4n(λは発振波長,nは低反射膜の屈折率)とする請求項1乃至5のいずれか1つに記載の窒化 ガリウム系発光素子。」

【請求項7】(本件発明7)「前記低反射膜を2層以上とした第1の低反射膜の膜厚は,λ/2n(λは発振波長,nは(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/084664_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84664

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【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求控訴事 件/知財高裁/平26・11・26/平26(ネ)1 0048】控訴人:日本精機(株)/被控訴人:クラリオン (株)

事案の概要(by Bot):

本件は,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許権の共有者である控訴人らが,被控訴人が業として原判決別紙物件説明書記載のカーナビゲー ション・システム(以下「本件カーナビ」という。)を構成する物の製造,販売又は販売の申出をする行為は,特許法101条1号,2号により上記特 許権を侵害するものとみなされる旨主張して,被控訴人に対し,民法709条に基づき,損害賠償金29億2974万円のうち,それぞれ1500万円及びこれ に対する訴状送達の日の翌日である平成24年3月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

2原判決は,本件カーナビは上記特許権に係る特許の特許請求の範囲の請求項1,3及び4に記載された発明の技術的範囲に属するが,上記請求項に係 る特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,控訴人らは,被控訴人に対し,上記特許権を行使することができな いとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,原判決を不服として,控訴人らが控訴したものである。

3前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)

控訴人らの特許権控訴人らは,次の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)の共有者である。

特許番号 特許第4094831号

出願番号 特願2001−243849

出願日 平成13年8月10日

公開番号 特開2003−61086

公開日 平成15年2月28日

設定登録日 平成20年3月14日

発明の名称 車両用監視装置

本件特許の特許請求の範囲の記載 本件特許の特許請求の範囲の請求項1,3,4の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を 「本件発明1」,請求項3に記載された発明を「本件発明2」,請求項4に記載された発明を「本件発明3」と(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/084666_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84666

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【★最決平26・11・28:勾留取消し請求却下の裁判に対 する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件/平26(し)5 38】結果:棄却

要旨(by裁判所):

刑事施設にいる被告人から交付された上訴取下書を刑事施設職員が受領した場合と刑訴法367条が準用する同法366条1項にいう「刑事施設の長又は その代理者に差し出したとき」

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/084662_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84662

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・27/平25(行ケ)10283】原告:日本信号( 株)/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):

審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願補正発明は,本願出願前に頒布された特開2007−237762号公報,引用例1に記載 された示唆,特開2000−114852号公報に例示される慣用手段,特開平10−264817号公報に例示される周知の事項及び常套手段に基づいて当業者が容 易に発明することができたものであって,特許法29条2項により特許を受けることができないものであるから,本件補正は,特許法17条の2第6項, 126条7項に反し,同法159条1項,53条1項の規定により却下する,本願発明も,本願補正発明と同様の理由から当業者が容易に発明することがで きたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものである。

発明の要旨(By Bot):

本願明細書によれば,本願補正発明は,モノレールや,新交通システムなどにおいて適用される車上/地上間情報伝送装置に関するもので (【0001】),従来技術については,地上側から車上側に車両位置を報知する構成,車両側で自必要があったり,構成が複雑化したりするなどの課 題があった(【0003】【0006】【0008】)。本願補正発明は,少なくとも一つの連続するループアンテナを含み,そのループアンテナは,複数nの アンテナ部分を有して車両の走行路に沿って敷設され,複数nのアンテナ部分の少なくとも一つは走行路の異なる位置において,車上側に対して他 のアンテナ部分とは異なる受信レベルを生じさせるという構成をとることで,車上側における受信レベルの変化から当該車両が特定の地点に位置す ることを検知したり,異なる受信レベルをそれぞれ論理値「0」,「1」に対応させて論理情報として用いたりすることができるものであって (【0011】ないし【0014】),地上子を用いることなく,ループアンテナとして用いられるケーブル線をコイル化するという簡単な手法によって, 車両位置情報及び他の情報を車上側に送信したり,送受信レベルを容易に設定し又は変更したりすることができるという効果が生じるものである (【0009】【0010】【0017】【0020】)。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/084658_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84658

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・27/平26(行ケ)10025】原告:(株)トプコ ン/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明及び引用発明について

(1)本願発明の要旨

本願明細書によれば,本願発明は,被検眼の眼底を観察するために用いられる眼底観察装置に関するもので(【0001】),同装置については,眼底 の表面,すなわち網膜の状態の観察のために眼底カメラが広く用いられており,近年,網膜の深層に存在する脈絡膜や強膜といった組織の状態を観 察するためにOCT技術を応用した装置(光画像計測装置,光コヒーレンストポグラフィ装置)の実用化も進んでいる(【0002】【0032】 【0033】)。しかし,眼底の状態(疾患の有無など)を詳細に把握し,総合的に判断するためには,網膜の状態と深層組織の状態との双方を考慮す ることが望ましいところ(【0035】【0036】),従来の眼底観察装置では,眼底カメラによる眼底の表面の2次元画像と光画像計測装置による眼底 の断層画像や3次元画像との双方を取得することは困難で,特にこれら双方の画像を同時に取得することは困難であるという課題があった (【0038】)。そこで,本願発明は,眼底の表面の2次元画像を形成する第1の画像形成手段と,フーリエドメインOCTの手法を用いて眼底の断層画 像を形成する第2の画像形成手段と,前記第1の画像形成手段における撮影光路と前記第2の画像形成手段における眼底に向かう信号光の光路とを合 成するとともに,撮影光路と眼底を経由した信号光の光路とを分離する光路合成分離手段とを備えることで,眼底表面の画像と眼底の断層画像との 双方を取得することが可能であり,特に,これら双方の眼底画像を同時に取得することを可能とする眼底観察装置を提供するものである(【0039】 【0040】)。

(2)引用発明

ア刊行物1には,次のとおりの記載がある。

「【特許請求の範囲】」「【請求項2】眼底照明光を被検眼眼底に投影するための眼底照明系と,この眼底(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/084659_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84659

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・27/平25(行ケ)10234】原告:ナンテロ, インク./被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)

原告は,発明の名称を「基板製品を製造する方法」とする発明について,国際出願日を平成15年(2003年)1月13日とする特許出願(特願2003− 588004号。パリ条約による優先権主張平成14年(2002年)4月23日・米国。以下「本願」という。)をした。特許庁が,平成23年3月11日付けで拒絶 査定をしたため,原告は,同年7月15日,これに対する不服の審判を請求するとともに明細書等について手続補正をし,平成25年2月20日,特許請求 の範囲等について手続補正をした。特許庁は,これを不服2011−15379号事件として審理し,平成25年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たな い。」との審決をし,同年4月16日,原告に送達した。

2特許請求の範囲の記載

平成25年2月20日付け手続補正後の本願の特許請求の範囲(請求項の数は41である。)の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に 記載された発明を「本願発明」という。また,明細書に関する前記手続補正後の本願の明細書及び図面をまとめて「本願明細書」という。)。

「【請求項1】基板製品を製造する方法であって,基板を提供するステップと,該基板の表面にカーボンナノチューブの懸濁液を塗布し,前記基板 の表面にカー
ボンナノチューブ層を形成するステップであって,該カーボンナノチューブ層は複数のカーボンナノチューブ相互が絡み合う不織布状態であり,且 つ,該カーボンナノチューブ層は実質的に無定形炭素を含まない,ステップと,前記カーボンナノチューブの不織布状態から実質的に全ての溶剤を 除去するステップと,所定のパターンに従って前記カーボンナノチューブ層の一部を選択的に除去し,製品を製造するステップと,を含むことを特 徴とする方法。」

3審決の理由の要旨

(1)審決の理由は,別紙審決書写(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/660/084660_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84660

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【★最決平26・11・27:訴訟費用額確定処分異議申立て 却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平2 6(許)19】結果:棄却

要旨(by裁判所):

当事者が準備書面の直送をするためにした支出については,民事訴訟費用等に関する法律2条2号の規定は類推適用されない

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/661/084661_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84661

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【労働事件:処分取消等請求事件/大阪地裁/平26・12・17/平 25(行ウ)104】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告交通局自動車部A営業所に所属し,バスの運転業務に従事していた原告が,被告が職員に対して組合・政治活動及び入れ墨に関する各アンケート調査を実施したことが違憲・違法であるとして,原告が入れ墨に関するアンケート調査への回答を拒否したことを理由とする戒告処分の取消し及び慰謝料の支払を求めて提訴したが,交通局長から同訴訟の取下げを要求され,これを拒否したところ自動車部運輸課に転任を命じられたとして,
2(ア)主位的に,同転任が裁量権の逸脱・濫用がある違法な処分であるとして,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)30条に基づき,その取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),(イ)予備的に,上記転任命令が行政処分でないとしても,違法な転任であり,確認の利益も認められるとして,行訴法4条に基づき,自動車部運輸課に勤務する義務のないことの確認を求める(以下「本件無効確認請求」という。)とともに,違法な転任命令により精神的損害を被ったとして,国家賠償法に基づき,損害賠償を求める事案である。(以下,特記しない限り,日時は平成24年を指し,課や営業所は上記自動車部に所属するものを指す。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/085006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85006

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/ 平26・11・20/平25(ワ)25367】原告:甲/被告: (株)宮入バルブ製作所

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告は,原告から開示を受けた容器用弁(以下「バルブ」という。)の設計図について,そのバルブの形態を模倣したバルブを 製造,販売し,不正の利益を得る目的で,原告の営業秘密である上記設計図を使用して,原告の営業上の利益を侵害したなどと主張して,被告に 対し,不正競争防止法2条1項3号又は7号,3条に基づき,バルブの製造,販売,無償配布及び第三者への引渡しの差止め並びに廃棄を求めるととも に,,のほか,そのバルブのデザインを盗用し,これらにより損害を受けたと主張して,被告に対し,同法4条又は民法709条に基づき,被告 が受けた利益の額に相当する損害408万円と弁護士費用に相当する損害40万円合計448万円及びこれに対する不正競争又は不法行為の後である訴状送 達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及 び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)被告は,バルブの製造及び販売等を営む株式会社であり,原告は,平成20年11月1日から平 成21年6月25日までの間,被告に従業員として勤務していた。原告は,かねてからベトナム国内でのバルブ製造業務への関与を希望していたが,被 告からベトナムのバルブメーカーであるMINHHOAVALVEFACTORY(以下「ミン・ホア社」という。)への案内を依頼され,平成23年12月10日から13日 までの間,被告担当者とともにミン・ホア社を訪れて,被告がベトナム国内で販売するバルブをミン・ホア社で製造することについて,同社担当者 と打合せをした。被告は,原告のベトナムまでの旅費と宿泊費を負担し,部長職に対応する手当を原告に支給した。原告は,平成23年12月16日頃, 被告がベトナム国内で製造,販売するバルブ(モデル名「VM6(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/655/084655_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84655

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・19/平26(行ケ)10124】原告:X/被 告:(株)ロッテ

事案の概要(by Bot):

本件は,特許無効審判請求について請求項の一部を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正に関しての新規事項の追加の有無,進歩性 の有無である。

1特許庁における手続の経緯

原告は,平成20年6月16日,名称を「製品保持手段を有する改善されたパケット」とする発明につき,特許出願をし(特願2010−512793号。優先権 主張日:平成19年6月18日),平成24年4月20日,特許登録を受けた。被告は,同年12月17日,請求項1〜13に係る本件特許権につき特許無効審判請 求をした(無効2012−800207号。甲13)ところ,原告は,平成25年4月22日付けで訂正請求をした(本件訂正。甲12)。特許庁は,平成26年1月7 日,「特許第4976547号の請求項1ないし12に係る発明についての特許を無効とする。特許第4976547号の請求項13に係る発明についての審判請求 は,成り立たない。」との審決をし(附加期間90日),その謄本は,同月17日,原告に送達された。

2特許請求の範囲の記載

(1)本件訂正前

本件特許の特許公報に記載された明細書,特許請求の範囲又は図面によれば,本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下, 請求項1ないし13に係る発明を,それぞれ「本件発明1」というように呼称し,これらを総称して「本件発明」という。)。

【請求項1】
各々の個包装(11)中に包装されるスティック状の製品についてのパケットであって,上記個包装(11)は製品周囲で折り畳んだシートからなり, 上記パケットは,少なくとも1つの外箱(41)を備え,この外箱(41)は,製品を少なくとも部分的に収容する複数の面と,製品を取り出すための1 つの開口面と,を有し,さらに,上記製品を該パケット内に保持するために上記個包装(11)の少なくとも一部を該パケットの少なくとも一部に接 着する(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/084657_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84657

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