Archive by year 2019
事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告の公務員の国賠法1条に違反する行為により,株式会社地域開発研究所(以下「RDC」という。)の取締役辞任を余儀なくされたと主張して,損害賠償を求める事案である。RDCは,国土交通省発注の建設コンサルタント業務(ウォーターフロント開発等の調査企画立案業務)の請負又は孫請を業務の中心としていた。第1審被告の公務員が,RDCの取締役である第1審原告の個人的な請願活動(国と公益法人との随意契約問題の解消及び東京湾第2海堡保存を訴えるもの)が気に入らないと考えて,RDCの他の取締役にRDCへの発注中止を示唆して企業存続の危機に怯えさせ,このような威嚇牽制の下で,RDCの他の取締役に第1審原告を取締役辞任に追い込ませたと第1審原告は主張している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/726/088726_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88726
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「2−ベンゾイルシクロヘキサン−1,3−ジオン」とする本件特許権を有する一審原告が,一審被告に対し,一審被告が被告各製品を製造し,販売し,譲渡し,貸渡し,輸入し,又は譲渡等の申出をすることは,本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造販売等の権侵害の不法行為並びに被告製品1に係る一審被告及び全農らの共同不法行為によ
る損害賠償(対象期間は,いずれも平成22年9月24日〜平成28年9月30日)として,19億2918万3720円,及び,うち1億円に対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年2月13日から,うち18億2918万3720円に対する不法行為後の日(平成29年4月7日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)である平成29年4月11日から,各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2)原審は,被告各製品は,本件各発明の技術的範囲に属する,本件各発明は実施可能要件違反及びサポート要件違反の無効理由を有するが,本件訂正によってそれらの無効理由は解消され,訂正の再抗弁が成立する,被告製品1に係る一審被告及び全農らの共同不法行為は認められないなどと判断した上で,被告製品2の製造販売等の及びこれに対する遅延損害金(1億円に対する平成27年2月13日から,1億0028万0574円に対する平成29年4月11日から,各支払済みまで年5分の割合による金員)の支払の限度で,一審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却した。
(3)一審原告及び一審被告は,いずれも,原判決を不服として控訴した。また,一審原告は,前記第1の1(1)イのとおり,被告各製品の製造販売等の終期を平成30年8月5日まで拡張して,損害賠償請求を●●●●●●●(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/724/088724_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88724
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が飲食店等に対して頒布している「でんちゅ〜」という名称の「コンピュータ及びタブレット上で動作する注文管理及び商品管理のために利用されるソフトウェア」(以下「でんちゅ〜」という。)に係るプログラム(以下「被告プログラム」という。)は,以前,原告が開発したプログラム(以下「原告プログラム」という。)を複製又は翻案した物であるから,「でんちゅ〜」を制作し,被告プログラムを複製,販売,頒布する被告の行為は,原告の,原告プログラムについての著作権(複製権,翻案権ないし譲渡権)を侵害する旨を主張し,著作権法112条1項に基づき,被告プログラムの複製,販売,頒布の各めを,同条2項に基づき,同プログラムの廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/723/088723_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88723
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被告人が,平成28年12月29日,自宅で,同年10月24日生まれの長女(以下「被害児」という。)に対し,殺意をもって,劇薬指定されたアムロジピン及びメトホルミンの成分を含有する薬剤(以下,併せて「本件薬剤」という。)を投与し,同日,薬物中毒により死亡させたとして,殺人罪に問われた事案である。 2本件控訴の趣意は,理由不備,理由齟齬,事実誤認及び量刑不当の主張である。
第2理由不備及び理由齟齬の主張について
論旨は,要するに,原判決には,アムロジピン等が具体的にどのように作用して被害児を死亡させたのかを明らかにしていないなどの点で,理由不備の違法があり,また,被害児の死亡推定時刻についての認定と本件当日の被告人及び家族の行動についての認定が齟齬しているなどの点で,理由齟齬の違法がある,という。しかし,刑訴法378条4号にいう理由不備とは,同法44条1項,335条1項によって要求される判決の理由の全部又は重要な部分を欠く場合をいい,理由齟齬とは,判決の主文と理由との間又は理由相互の間に食い違いがあり,その食い違いが理由不備と同程度に重大である場合をいうと解すべきところ,原判決に,このような理由不備及び理由齟齬がないことは明らかである。理由不備及び理由齟齬の論旨は,いずれも理由がない。 第3事実誤認の主張について
1論旨は,要するに,原判決は,被告人が殺意をもって被害児に本件薬剤を投与し,その薬物中毒により死亡させたとして,被告人に殺人罪の成立を認めたが,被害児の死因は本件薬剤による薬物中毒ではなく,被告人は故意に本件薬剤を被害児に投与していないので,被告人は無罪であるから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,という。2原判決の判断の要旨原判決は,要旨,以下のとおり各争点に沿って説示し,被告人に殺人罪の成立を(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/088722_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88722
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の認定理由のうち?,?については,関係証拠に照らして不合理な点はなく,是認できるが,原判決は,被告人の精神障害の本件犯行への影響の程度や,被告人の行動制御能力の判断に当たって,考慮すべき要素を看過ないし軽視するなどして,論理則,経験則等に反した不合理な判断をしており,是認することができない。以下,説明する。 ?被告人の精神障害の本件犯行への影響
ア原判決も判示しているように,被告人の幻聴は,被告人に被害者の殺害を命じたという点で,直接的であり,また,被告人にはその幻聴以外に本件犯行に及ぶ動機は全くなかったことが認められる。そもそも被告人は,被害者がアパートの被告人の居室の隣室の父子家庭を訪れているヘルパーであるという認識であったが,実際には,被害者は隣室の父親の母親であり,被告人は会ったこともなく,ベランダ越しに二,三回声を聞くことがあった程度にすぎなかった。以上の点のみからも,被告人の精神障害の本件犯行への影響は,著しいものであったといえる。ここまでは,原判決も認めていると解される。 イしかし,被告人の精神障害の本件犯行への影響の程度を判断する上では,更に,以下の点も考慮する必要がある。
(ア)被告人の妄想・幻聴が被告人にとって元々非常に強い支配力を持ったもので
あること関係証拠によれば,被告人には,昭和62年頃から,自分の頭の中に年配の男性がいて,その男性から色々な命令を受けるという妄想・幻聴の症状が現れるようになり,被告人はその声の主を「御主人様」と呼んでいたが,本件時の幻聴も同じ声によるものであったこと(このように,当該幻聴は妄想を伴うものであるが,以下,これを単に「幻聴」,「幻聴の声」ともいう。),被告人は,幻聴の声に命じられて,自殺の動機がないのに,昭和63年と平成元年に,2度にわたり自殺未遂をしており,?昭和63年時には,幻聴(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/088721_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88721
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の上記判断は,主要な説示において,論理則,経験則等に照らして不合理なところはなく,原審記録を検討しても,原判決に事実の誤認はない。以下,所論を踏まえて,補足して説明する。所論は,仮に,原判決の前提事実,すなわち,被告人が被害者両名を,その自由意思に反して(ただし,死亡させた場合に限定されない。),それぞれキャリーバッグに入れてa号室から運び出したという事実が認められたとしても,第三者が両名を殺害して,その死体を遺棄したという合理的説明が可能であって,被告人が犯人でないとした場合に合理的な説明がつかない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係は存在しないから,被告人が本件殺人及び死体遺棄の犯人であると認定した原判決には,最高裁平成22年4月27日第三小法廷判決・刑集64巻3号233頁に反する論理則違反があると主張する。しかし,原判決が指摘するとおり,原審記録を検討しても,本件殺人及び死体遺棄に被告人以外の第三者が関与していることをうかがわせる証拠は見当たらない(後記のとおり,第三者による犯行であることを示唆する被告人の供述は,到底信用できない。)のであり,本件死体遺棄,更には本件殺人の犯人は被告人であると推認できるとした原判決の判断に誤りはない。所論のいうところは,抽象的な可能性であっても,これを証拠によって積極的に否定できなければ,有罪認定をすることができないというものであって,間接事実からの推認による事実認定を否定するに等しく,採用することができない(なお,所論は,上記最高裁判例が2つの証明
基準を示して,有罪認定のための新たな基準を定立したかのような趣旨を主張するが,このような解釈は,当裁判所の採用するところではない。)。イ所論は,原判決は,通常,人が自由な意思でキャリーバッグに入って自宅から退出するこ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/720/088720_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88720
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,通信教育事業等を営む被告ベネッセから委託を受けて原告らの個人情報を分析するシステムの開発,運用等をしていた被告シンフォームの業務委託先の従業員において原告らの個人情報を外部に漏えいされたことにより精神的苦痛を被ったとして,被告シンフォームに対し不法行為又は同従業員を被用者とする使用者責任に基づき,被告ベネッセに対し不法行為又は被告シンフォームを被用者とする使用者責任に基づき,慰謝料等の損害賠償金及び不法行為の以後の日である平成26年7月7日(第2事件原告については,同年12月9日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/088719_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88719
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「マグネット歯車及びその製造方法,これを用いた流量計」とする特許の特許権者である控訴人が,原判決別紙被告ら物件目録1記載のマグネット歯車(以下「被告マグネット歯車」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告らによる被告マグネット歯車及び同歯車を使用した同目録2記載の流量計用指針ユニット(以下「被告ユニット」といい,また,被告マグネット歯車と被告ユニットを併せて「被告製品」という。)の製造,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の及び被告製品,半製品等の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として5830万円及びこれに対する平成29年6月9日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原判決は,本件発明は,本件特許出願前に日本国内において公然実施をされ,又は公然知られた,原告メータ1(「器物番号08−646432・型式番号L9910号21」の水道メータ)及び原告メータ2(「器物番号08−646437・型式番号L9910号21」の水道メータ)に組み込まれた原告マグネット歯車に係る発明と同一の発明であるから,本件発明に係る本件特許は,新規性欠如の無効理由があり,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるので,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は,いずれも理由がないとして,これを棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/088718_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88718
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事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明に係る2件の特許権を有する被控訴人が,控訴人らが製造,販売する原判決別紙「被告製品目録」記載の炭酸パック化粧料(被告各製品)は上記各特許権に係る発明(本件各発明)の技術的範囲に属し,それらの製造,販売が上記各特許権の直接侵害行為に該当するとともに,控訴人ネオケミアが被告各製品の一部に使用する顆粒剤を製造,販売した行為は上記各特許権の間接侵害行為に該当するなどとして,控訴人らに対し,同法100条1項及び2項に基づく被告各製品及び顆粒剤の製造,販売等の,別紙「請求一覧」のとおり,特許登録日から各項記載の日までの期間の不法行為に基づく損害賠償金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,被控訴人の控訴人らに対するするとともに,控訴人らに対する損害賠償請求の一部を認容し,その余の請求を棄却したため,控訴人らが控訴した。被控訴人は,当審において,控訴人らに対するまた,一部の控訴人らに対する損害賠償請求の遅延損害金の起算日を変更し(請求の減縮),控訴人らはこれに同意した。また,被控訴人は,一部の控訴人らの最終の不法行為日を変更後の遅延損害金の起算日とした(請求の拡張)(変更後の請求は,別紙「請求一覧」の7,12,14及び17項の(当審における変更後の請求)に記載したとおり。)。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/088717_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88717
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事案の概要(by Bot):
本件は,国有林野の管理経営に関する法律(以下「管理経営法」という。)第17条の2〜6の規定に基づいて,国有林野に生育している樹木を,契約により,被告と被告以外の者(以下「費用負担者」という。)との共有とし,費用負担者からその持分の対価並びに樹木について被告が行う保育及び管理(以下「育林」という。)に要する費用の一部を支払わせ,育林による収益を被告及び費用負担者が分収するという分収育林契約(以下「分収育林契約」という。)を被告との間で締結した費用負担者又は費用負担者からその持分を承継取得した持分権者である原告らが,被告が分収育林契約上の管理経営計画(以下「管理経営計画」という。)に記載された実施年度に「主伐」を実施しなかったことが被告の同契約上の債務不履行に当たるので,同債務不履行に基づき同契約を解除したと主張して,被告に対し,解除に基づく原状回復請求として,分収育林契約の締結時に,費用負担者(原告らのうちの一部の者とその余の者の被承継人。以下「原告ら又はその被承継人」という。)が被告に対して支払った各費用負担金相当額(別表の「原告氏名」欄記載の各原告に対応する同表の「請求金額合計」欄記載の各金員)の返還及び原告1〜23については上記各金員に対する同表の「契約締結日」欄記載の各日から,原告24〜33については上記各金員に対する同表の「催告書送達日」欄記載の各日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/716/088716_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88716
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要旨(by裁判所):
拘置所の職員が,拘置所に勾留中の被告人と接見中の弁護人に対し,再生しようとするビデオテープ等の内容を申告させる行為は,憲法34条前段,刑訴法39条1項が保障する弁護人等の秘密交通権を侵害する違法な行為であるが,平成19年に発せられた法務省矯正局成人矯正課長による通知に基づいて行われたものであるとして過失を否定し,上記申告に応じない弁護人に対し,再生中の音声の一時中断を求めた行為は違法であり,過失も認められるとして,国家賠償請求を一部認容した事例。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/088714_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88714
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概要(by Bot):
本件は利欲的な動機に基づく計画的な犯行であり,被告人が被害者を殺害してビットコインなどの財産を奪うという目的の達成に向けて,一貫して合理的に行動した経過に照らし,被告人の責任能力の存在に疑問を抱く余地はなく,完全責任能力があったものと認められる。
イこれに対し,弁護人は,被告人に解離性障害の疑いがあり,犯行動機が理解不能で行為に及んだ善悪の判断が異常であり,犯行の際の人格が普段の人格と異質であるから,責任能力がなかったと判断すべき合理的な疑いがあると主張する。この点について,司法分野の社会的活動を専門とする?大学?学部の教授である?は,心理検査の結果等から被告人に解離性障害の疑いがあると証言する。しかし,被告人に精神障害による入通院の経歴がなく,成育歴に解離性障害を疑わせるような逸話も見当たらない上,犯行当時の記憶の欠落がなく,?の供述によって犯行の際の被告人に普段と異なる様子がなかったことなどから,?教授の見解に疑問があり,そのまま採用することはできない。その上,?教授も,犯行当時の被告人の心理状態が不明であり,解離性障害の疑いが犯行に及ぼした影響について説明することはできない,というのであるから,仮に心理検査の時点で解離性障害の疑いがあったとしても,本件犯行との結び付きを欠いており,責任能力に疑いを生じさせる事情とはいえない,というのである。そして,原判決の上記認定及び判断について,論理則や経験則等に照らして不合理な点は認められない。
アこれに対し,所論は次のようなものである。すなわち,本件鑑定が?教授の「心理社会鑑定書」と?大学の精神科の担当教授である?医師の意見書に基づいて請求されたものであるところ,?鑑定書は,犯罪動機に関する被告人の説明が極めて奇妙な内容であり,複数の心理検査の結果により解離性同一性障害と指摘することはできないが,解離症状(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/088713_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88713
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は,ゴム製品,合成樹脂製品その他化学製品の製造,販売等の事業を営むもの,被告人Bは,被告会社代表取締役社長として同社の業務を統括していたものであるが,被告人Bは,被告会社C製作所品質保証室品質保証グループDらと共謀の上,同社の業務に関し,被告会社がE,Inc.を介してF,Inc.から受注して製造した半導体製造装置部品であるシリコンゴム製のG4110枚につき,平成29年5月24日頃から同年9月26日頃までの間に和歌山県有田市ab番地被告会社C製作所において検査した結果では各GがFとの間で合意した硬さについての仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績書を作成した上,別表(省略)記載のとおり,前記Dにおいて,同年6月26日頃から同年10月16日頃までの間,20回にわたり,同製作所に設置されたパーソナルコンピュータを用い,同検査成績書に記載された内容虚偽の数値に基づいて,各Gが同仕様を満たした旨の内容虚偽のデータをFが使用する統計的工程管理システムに入力してアップロードし,東京都港区cd丁目e番f号gH株式会社において,Fの本邦内業務を担当するHの従業員が同データを閲覧できる状態にし,もって取引に用いる通信に商品の品質について誤認させるような虚偽の表示をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/088712_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88712
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社A(以下「被告会社」という。)は,焼結機械部品,含油軸受その他の粉末冶金製品の製造,研究開発及び販売等の事業を営むもの,被告人乙(以下「被告人乙」という。)は,平成27年12月15日から平成30年2月15日までの間,被告会社代表取締役社長として同社の業務を統括していたものであるが,被告人乙は,犯行当時の被告会社品質保証部(ただし,平成29年5月1日以降は品質保証本部品質保証部)新潟品質管理課長丙及び同課長代理(ただし,同年11月以降は同品質保証本部品質保証部部長補佐)丁らと共謀の上,同社の業務に関して,
第1 別表1記載のとおり,平成29年1月26日頃から同年12月18日頃までの間,(略)所在の被告会社本社事務所において,被告会社が商社であるB株式会社(以下「B」という。)を介してC株式会社(以下「C」という。)から受注して製造・販売した焼結機械部品であるオイルポンプ部品又は可変動弁部品の製品合計25万3362個について,被告会社本社に併設された同社新潟事業所で所定の抜き取り検査を行った結果では,各製品がCとの間で合意した仕様を満たしているとは認められなかったにもかかわらず,その仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績表合計47通を作成した上,同年3月15日頃から平成30年1月8日頃までの間,前記丁において,144回にわたり,前記被告会社本社事務所に設置されたパーソナルコンピュータから前記検査成績表のうち合計44通のPDFファイルを添付した電子メールを,それぞれ直接送信し又はB担当者に送信してこれを転送させる方法により,(略)所在のC厚木事業所(第二地区)において,Cの従業員に対して23回にわたり,被告会社営業本部東京支店主任戊をして,(略)にある同支店に設置されたパーソナルコンピュータから前記検査成績表の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/088711_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88711
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は,アルミニウム等の非鉄金属及びその合金の製品の製造及び販売等の事業を営むものであるが,同社生産技術本部品質保証部長であったBらにおいて,同社の業務に関し第1別紙1記載のとおり,平成28年1月12日頃から同年4月1日頃までの間,静岡県裾野市ab番地被告会社C製作所において,被告会社がD株式会社を介してE株式会社(以下「E」という。)から受注して製造・販売したアルミニウム合金条合計約9万5396キログラムにつき,C製作所で検査した結果では各製品がEとの間で合意した伸びについての仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績書合計20通を作成した上,同年1月15日頃から同年4月4日頃までの間,20回にわたり,運送業者を介し,大分県中津市cd番地e株式会社FG工場において,同検査成績書20通をEから受入検査業務の委託を受けた前記株式会社Fの従業員に交付し,第2別表2記載のとおり,平成28年1月29日頃から同年12月2日頃までの間,前記C製作所において,被告会社がH株式会社(以下「H」という。)から受注して製造・販売したアルミニウム条又はアルミニウム合金条合計約12万9954キログラムにつき同製作所で検査した結果では各製品がHとの間で合意したクロム付着量についての仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績書合計42通を作成した上,同年2月1日頃から同年12月5日頃までの間,42回にわたり,運送業者等を介し,神奈川県平塚市fg丁目h番i号HI工場において,同検査成績書42通をHの従業員に交付し,もって取引に用いる書類に商品の品質について誤認させるような虚偽の表示をしたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/710/088710_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88710
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,経由プロバイダである被告らに対し,氏名不詳者が,インターネット上のウェブサイトに原告が著作権を有する写真を掲載し,原告の公衆送信権を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録1及び2記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/088709_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88709
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事案の概要(by Bot):
本件は,拘置所に被告人として勾留されていた控訴人A(以下「控訴人A」という。)及びその弁護人であった控訴人B(以下「控訴人B」という。)が,控訴人Aが刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)79条1項2号イに該当するとして保護室に収容中であることを理由に拘置所職員が控訴人Aと控訴人Bとの面会を許さなかった
ことにより,接見交通権を侵害されたとして,また,控訴人Aが,保護室に収容される際に拘置所の職員から暴行を受けたなどとして,それぞれ,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び遅延損害金の支払を求める事案である。原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが原判決の全部を不服として控訴したところ(当庁平成28年(ネ)第140号(審)),は,保護室に収容されている被告人との面会の申出が弁護人からあった場合に,刑事施設の長が保護室への収容を継続する必要性及び相当性を判断する前提として,上記申出があった事実を被告人に告げるか否かは,その合理的な裁量に委ねられており,この事実を告げないまま,保護室に収容中であることを理由として面会を許さない措置がとられたとしても,上記裁量の範囲の逸脱がなく,上記必要性及び相当性の判断に誤りがない限り,原則として,国家賠償法1条1項の適用上違法とならないなどとして,上記各控訴をいずれも棄却した。これに対し,控訴人らが判決の一部(控訴人らの接見交通権の侵害を理由とする損害賠償請求に関する部分)を不服として上告及び上告受理の申立てをしたところ(最高裁判所平成29年(オ)第791号,同年(受)第990号),最高裁判所は,控訴人らの上告を決定で棄却し,上告審として事件を受理した上で,刑事収容施設法79条1項2号に該当するとして保護室に収容されている未決拘禁(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/708/088708_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88708
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事案の概要(by Bot):
熊本県立E高等学校(以下「本件高校」という。)の1年生であった亡Aが,平成25年8月17日,自宅で自死したところ,本件は,相続により亡Aの権利義務を承継した亡Aの母ないしきょうだいである原告らが,亡Aは,被告Bの違法な権利侵害行為(いじめ)により精神的苦痛を負ったとして,被告Bに対し,民法709条に基づき,亡Aの損害及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年8月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告県に対し,亡Aは,本件高校の教職員らの安全配慮義務違反により自死に至ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,亡Aの損害及び原告甲の固有の損害並びにこれらに対する亡Aの死亡の日である平成25年8月17日から支払済みまで前同様の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。以下に記載する日付は,別の記載がない限り,いずれも平成25年の日付を指す。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/088707_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88707
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自及び著作者人格権を有する別紙被告らビデオコンテンツ目録記載の著作物について,被告らが複製,頒布するおそれがあると主
張して,被告らに対し,著作権(複製権,頒布権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権,公表権)に基づき,同目録記載の著作物の複製,頒布のを求める(著作権法112条1項)とともに,同目録記載の著作物の廃棄を求めた(同条2項)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/706/088706_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88706
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年12月27日,発明の名称を「キャリーバッグ」とする発明について,特許出願(特願2016−258008号。請求項の数3。以下「本願」という。乙1)をした。原告は,平成29年2月28日,本願の願書に添付した図面について手続 2補正をした。原告は,同年4月27日付けの拒絶理由通知を受けた後,同年7月27日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年11月2日,拒絶査定不服審判(不服2017−17192号事件)を請求した。特許庁は,平成30年11月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年12月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲は,請求項1ないし3からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。乙1)。 【請求項1】
キャリーバッグのレバーの取り付け部をキャリーバッグの外側の下部にし,外レバー(2と13)の前傾角度を維持調整する機構を設け,キャリーバッグを直立したままで移動できるようにしたキャリーバッグ 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本願発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である登録実用新案第3060008号公報(以下「引用文献1」という。乙12)に記載された発明及び特開2004−81561号公報(以下「引用文献2」という。乙13)に記載された事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができず,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/088704_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88704
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