Archive by month 5月
事案の概要(by Bot):
本件控訴の趣意は,検察官畝本毅作成の控訴趣意書及び検察官田中嘉寿子作成の「控訴趣意書の訂正」と題する書面に各記載のとおりであり,これに対する答弁は,主任弁護人宇野裕明ら共同作成の答弁書に記載のとおりであるから,これらを引用する。論旨は,原審の訴訟手続の法令違反と原判決の事実誤認を主張するものである。すなわち,本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成20年12月11日午後9時頃から同月12日午前0時25分頃までの間に,大阪市a区内の当時の被告人方があったマンション(以下「本件マンション」という。)の居室(以下,「被告人方居室」という。)において,A(当時1歳11か月。以下「本件児童」という。)に対し,その頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加え,よって,同人に急性硬膜下血腫(以下「本件急性硬膜下血腫」という。)・脳腫脹の傷害を負わせ,同月14日午後0時5分頃,同人を前記傷害に基づく遷延性中枢神経機能障害により死亡させた」というものである。原判決は,本件急性硬膜下血腫が他者の故意行為によって発生したことが常識的に考えて間違いないとはいえず,被告人が,本件児童に対し,その頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を働いたことが,常識的に考えて間違いないということはできないとして,犯罪の証明がなく,被告人を無罪とした。これに対して,検察官が控訴を申し立て,上記控訴趣意を主張したのが本件である(なお,原審においては,被告人の覚せい剤取締法違反(使用)の事
実(以下「覚せい剤使用事実」という。)も起訴され,本件と併合審理されており,原判決は,覚せい剤使用事実については有罪判決(懲役2年4月)を言い渡したが,本件と覚せい剤使用事実は可分であり,かつ,同事実については被告人から控訴の申立てがされたものの取り下げられたことから,本件のみが当審に係属している。)。 第2控訴趣意(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/089264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89264
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1争点に係る事実認定の特徴と,これを踏まえた判断の結論
?関係証拠によれば,検察官主張のびまん性軸索損傷は,MRI画像診断や病理解剖によりその存在等をとらえられるものであるが,本件ではいずれの資料も得られていないため,存在等が明確になっておらず,これを認定するには,ほかの手掛かりから推認を働かせるほかない。
?また,急性硬膜下血腫は,CT画像診断によりその存在及び血腫量等をとらえられるものであり,本件でも関連の情報が得られているが,開頭手術等が行われていないために詳細は判明せず,特に,出血源が架橋静脈の剪断であるか否かの点を含め,これらを認定するには,推認を働かせるほかない。
?検察官の立証は,びまん性軸索損傷及び架橋静脈の同時多発的な剪断の存在をそれぞれ推認させようとし,それらの存在により,回転性外力が頭部に加わったこと,すなわち,被害児に対する揺さぶり行為の存在を推認させようとし,その揺さぶり行為をなし得たのは被告人以外に考えられないとして,有罪の推認を導こうとするものである。
?以上のとおり推認を重ねる手法は,家庭内で乳幼児に重い傷害の結果が生じた本件のような事案の端緒において,関係機関が虐待の可能性を想定して対処を検討する場面でもとられると考えられるが,その事案につき刑事訴追がなされ,有罪無罪を見極める刑事裁判に至った場合,判断者は,推認に推認を重ねていくという誤りが介在しやすい構造の事実認定を迫られていることに鑑み,推認を妨げる事情に特に注意を払い,そのような事情を想定することが不合理であるとして排斥できるかどうかを慎重に検討する必要がある。
?また,推認の過程で専門家たる医師の見解が重要な証拠資料となる本件においては,特に,有罪の推認を妨げる事情について,これを否定する医師の見解に対し,否定の根拠に疑問が残らないかよく吟味する必要があり(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/089263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89263
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
第1(放火事件) 被告人は,A,B,C,D及びEと共謀の上,平成24年8月14日午前4時26分頃,Fほか2名が現に住居に使用し,かつ,現に同人ら10名がいた北九州市小倉北区a1町b1丁目c1番d1号所在のe1ビル(鉄筋コンクリート造陸屋根等6階建,床面積合計約1025.39平方メートル)において,被告人又はEが,同ビル3階に停止していたエレベーター内に灯油をまいた上,同エレベーター内に火をつけた発炎筒を投げ込んで火を放ち,その火を同エレベーターの天井及び3階エレベーター前床面等に燃え移らせ,よって,建造物である同ビルのエレベーターを全焼させるとともに,同ビル3階エレベーター前床面の一部を焼損(焼損面積合計約3.2平方メートル)した。
第2(f1事件) 平成24年9月7日当時,被告人は,指定暴力団五代目甲會の二次団体である五代目乙組の組織委員であったものであり,乙組の不正権益を維持・拡大する目的を有していたものであるが,同目的を有していた乙組組長A,同若頭B,同組織委員長G,同筆頭若頭補佐C,同組織委員Hのほか,同風紀委員長I及び同組員Jと共謀の上,組織により,被害者Kを殺害することになってもやむを得ない
2と考え,乙組の活動として,Aの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,1同日午前零時58分頃,北九州市小倉北区g1h丁目i番j号k東側駐車場において,タクシーを降車した被害者K(当時35歳)に対し,被告人が,殺意をもって,持っていた刃物でその左顔面を1回切り付け,その臀部を1回突き刺し,もって団体の不正権益を維持・拡大する目的で,かつ,団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,被害者Kに入院加療約114日間を要する左顔面切創,左顔面神経損傷,右臀部刺創等の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。2前記日時,場所(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/089262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89262
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告らは,平成28年6月29日,発明の名称を「遺伝子産物の発現を変更するためのCRISPR−Cas系および方法」とする特許出願をした(特願2016−128599。特願2015−547555(優先権主張:平成24年12月12日・米国)の分割。公開日:平成28年9月29日。甲9)。
?原告らは,平成29年5月9日付けで拒絶査定を受けたことから,同年9月15日,これに対する不服審判の請求をし,特許庁は,上記請求を不服2017−13796事件として審理した。
?特許庁は,平成30年9月14日,本件審判請求は成り立たないとする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月1日,原告らに送達された。 ?原告らは,平成31年1月29日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりであるを,図面を含めて「本願明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。
【請求項1】エンジニアリングされた,天然に存在しないクラスター化等間隔短鎖回分リピート(CRISPR)−CRISPR関連(Cas)(CRISPR−Cas)ベクター系であって,/a)真核細胞中のポリヌクレオチド遺伝子座中の標的配列にハイブリダイズする1つ以上のCRISPR−Cas系ガイドRNAをコードする1つ以上のヌクレオチド配列に作動可能に結合している第1の調節エレメントであって,前記ガイドRNAが,ガイド配列,tracr配列及びtracrメイト配列を含む,第1の調節エレメント,/b)II型Cas9タンパク質をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第2の調節エレメントであって,前記タンパク質が,核局在化シグナル(NLS)を含む(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/089261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89261
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告らは,平成28年6月14日,発明の名称を「配列操作のための系,方法および最適化ガイド組成物のエンジニアリング」とする特許出願をした(特願2016−117740。特願2015−547573(優先権主張:平成24年12月12日,米国)の分割。公開日:平成28年9月15日。甲9)。
?原告らは,平成29年4月28日付けで拒絶査定を受けたことから,同年9月15日,これに対する不服審判の請求をし,特許庁は,上記請求を不服2017−13795号事件として審理した。
?特許庁は,平成30年9月14日,本件審判請求は成り立たないとする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月1日に原告らに送達された。 ?原告らは,平成31年1月29日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりであるを,図面を含めて「本願明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。
【請求項1】エンジニアリングされた,天然に存在しないクラスター化等間隔短鎖回分リピート(CRISPR)−CRISPR関連(Cas)(CRISPR−Cas)ベクター系であって,/a)ガイド配列,tracrRNA及びtracrメイト配列を含むCRISPR−Cas系ポリ−ヌクレオチド配列をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第1の調節エレメントであって,前記ガイド配列が,真核細胞中のポリヌクレオチド遺伝子座中の1つ以上の標的配列にハイブリダイズする,第1の調節エレメント,/b)II型Cas9タンパク質をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第2の調節エレメント,/c)組換えテンプレート/を含む1つ以上のベクター(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/089260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89260
Read More
結論(by Bot):
以上のとおり,本件証拠を検討しても,被告人が公訴事実記載の揺さぶる暴行に及んだことについて,常識に照らして間違いないといえるほどの立証がされているとはいえない。したがって,本件公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/259/089259_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89259
Read More
要旨(by裁判所):
相手方の設置する原子力発電所2機(大飯発電所3号機及び4号機。以下,「本件原発」という。)が,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の求める安全性を欠いているとして,抗告人が,人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,本件原発の運転の仮の差止めを求めた事案において,基準地震動の策定が安全性の基準に適合しているとした原子力規制委員会の判断が合理性を欠くとはいえず,被保全権利について疎明があるとはいえないとして,抗告人の申立てを却下した原決定を維持し,抗告を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/089258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89258
Read More
要旨(by裁判所):
地方税法(平成31年法律第2号による改正後のもの)37条の2第2項及び314条の7第2項に係る地方団体の指定(いわゆる「ふるさと納税指定制度」)の申出に対し総務大臣が泉佐野市を指定しなかったことが違法であるとしてその取消を求めるのに対し,同法に基づく告示(平成31年総務省告示第179号)の定める「募集の適正な実施に係る基準」は,法の委任の範囲内のもので,租税法律主義に反するものではなく,技術的助言に従わないことへの不利益的取扱として地方自治法247条3項に反するものではなく,国の必要最小限を超える関与として同法245条の3に反するものでもなく,また,同市が上記告示の要件を満たさないとの総務大臣の判断は違法でなく,手続的違法も存しないなどとして,適法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/089257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89257
Read More
判示事項(by裁判所):
放射線白内障についてカリーユニ点眼液の処方を受けながら経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/089256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89256
Read More
判示事項(by裁判所):
1経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められる場合
2経過観察自体が,経過観察の対象とされている疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があるといえるか否かについての判断の方法
3慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):
1経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるためには,当該経過観察自体が治療行為を目的とする現実的な必要性に基づいて行われているといえること,すなわち,経過観察の対象とされている疾病が,類型的に悪化又は再発のおそれが高く,その悪化又は再発の状況に応じて的確に治療行為をする必要があることから当該経過観察が行われているなど,経過観察自体が,当該疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があることを要する。
2経過観察自体が,経過観察の対象とされている疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があるといえるか否かは,経過観察の対象とされている疾病の悪化又は再発の医学的蓋然性の程度や悪化又は再発による結果の重大性,経過観察の目的,頻度及び態様,医師の指示内容その他の医学的にみて当該経過観察を必要とすべき事情を総合考慮して,個別具体的に判断すべきである。
3慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者は,次の?〜?など判示の事情の下においては,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえない。
?慢性甲状腺炎が続発症である甲状腺機能低下症に至る割合は全体の10%に満たないとされている上,これに至ったとしても,直ちに重篤な結果が生ずることが一般的であるとまではうかがわれない。
?当該被爆者につき甲状腺機能低下症の診断における有力な検査所見で異常値が示されたことはなく,その状態が慢性甲状腺炎の診断から同法11条1項に基づく認定の申請までの約16年間継続していた。
?慢性甲状腺炎については,根本的かつ永続的に治療する確実な手段はまだないとされており,一般に,1年に1回程度の定期検査で経過観察を行い,甲状腺機能が低下した場合に初めて甲状腺ホルモンの補充療法を行うとされているところ,当該被爆者の慢性甲状腺炎については,おおむね3箇月に1回の経過観察が必要との診断の下で経過観察が行われていたものの,その態様は,問診や触診による甲状腺の様子の観察を行い,必要に応じて,血液検査やエコー検査を行うというものにすぎず,その結果,上記?の慢性甲状腺炎の診断から申請までの間に投薬治療が必要とされることもなかった。
?当該被爆者の慢性甲状腺炎については,主治医が何らかの合併症や続発症の具体的な前兆を把握した上で積極的治療行為を行っていたものとはいい難い状況が継続していた。
(1〜3につき,補足意見がある。)
(1〜3につき)積極的治療行為:治療適応時期を見極めるための行為や疾病に対する一般的な予防行為を超える治療行為
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/089255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89255
Read More
事案の概要(by Bot):
1原審第1事件は,ファッションデザイナーである一審原告X及びそのマネジメント会社である一審原告会社が,一審被告に対し,被告ウェブサイトに被告表示1(一審原告Xの氏名。別紙被告表示目録記載1の表示を指す。なお,他の被告表示も,それぞれ同目録記載の表示に対応する。)及び被告表示2(同人の肖像写真)を掲載した行為は一審原告Xのパブリシティ権を侵害する,被告ウェブサイトに被告表示1〜4を表示し又は被告商品に被告表示5を付す行為は,不正競争防止法(平成30年法律第33号による改正前のもの。以下「不競法」という。)2条1項14号の不正競争行為(品質誤認惹起行為)に該当し,これにより一審原告らの営業上の利益等が侵害されたなどと主張して,一審被告に対し,次の(1)〜(5)(控訴の趣旨2項の(1)〜(5)にそれぞれ対応する。)を求めた事案である。 (1)パブリシティ権又は不競法3条1項に基づく被告ウェブサイトにおける被告表示1の表示の
(2)パブリシティ権又は不競法3条2項に基づく被告表示5を付した商品タグ(千葉地方裁判所平成28年(執ハ)第16号事件に基づき執行官により保管された商品タグ合計167点を除く。)及び同商品タグを付した被告商品の廃棄
(3)パブリシティ権侵害の不法行為又は不競法4条に基づく損害賠償(予備的に不当利得返還請求)として合計6億3008万4000円及びうち5億9345万5980円(民法709条及び著作権法114条3項類推適用に基づく一審原告Xのパブリシティ権侵害に係る使用料相当損害額9億6000
万円の一部)に対する修正サービス契約の終了日の翌日である平成25年2月27日から,うち3008万4000円(使用料相当損害金の一部である8万4000円と弁護士費用相当損害金3000万円の合計額)に対する第1事件の訴状送達(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/089254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89254
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,その発明の名称を「携帯電話,Rバッジ,受信装置」とする特許第4789092号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の各スマートフォン(以下「被告製品」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(後記2(3)イによる訂正後のもの。以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告は被告製品を製造・販売等することにより本件特許権を侵害したとして,民法709条に基づき,損害額の一部である1億円及びこれに対する最後の出荷日の後の日である平成30年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提事実(当事者間に争いのない事実又は文中に掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定できる事実。なお,本判決を通じ,証拠を摘示する場合には,特に断らない限り,枝番を含むものとする。) (1)当事者
原告は,情報処理に関する研究,開発及びソフトウェア,ハードウェアの開発,制作及び販売等を業とする株式会社であり,被告は,通信機械器具の製造・販売等を業とする株式会社である。 (2)原告の特許権
原告は,以下の本件特許権を有している。登録番号:第4789092号発明の名称:「携帯電話,Rバッジ,受信装置」出願日:平成20年5月7日(特願2002−582451の分割)原出願日:平成14年4月17日20優先日:平成13年4月17日優先権主張国:日本登録日:平成23年7月29日 (3)特許請求の範囲の記載
ア本件特許に係る特許請求の範囲における請求項1(後記イによる訂正後のもの)は,以下のとおりである(以下,同訂正後の特許明細書及び図面を「本件明細書等」という。)。「RFIDインターフェースを有する携帯電話であって,当該携帯電話のスイッチを(以下略)
発明の名称(By Bot):
「携帯電話,Rバッジ,受信装置」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/089253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89253
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙2被告製品目録記載の高輝度LEDペンライト(以下「被告製品」という。)は,原告が意匠権を有するライトおもちゃに関する部分意匠と類似する意匠を含むものであり,周知の商品等表示である別紙1原告製品目録記載の高輝度LEDペンライト(以下「原告製品」といい,個別の製品をいう場合には目録の符号に従い「原告製品1」などという。)の商品形態と同一又は類似し,誤認混同を生じさせるおそれがあるものであるとし(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号。なお,上記とは選択的な請求),また,予備的に,民法709条の一般不法行為が成立するとして,意匠法37条1項及び2項又は不競法3条1項及び2項に基づき,被告製品の輸入,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,意匠法39条2項,不競法5条2項,民法709条に基づき,損害賠償金として937万7693円及びこれに対する被告製品の最後の受注の日である平成31年3月11日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/089252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89252
Read More
事案の概要(by Bot):
1前提事実(次の事実は,当事者間に争いがないか,後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1)当事者等
控訴人は,ガラス製品の製造・加工及び販売,容器の製造・販売等を目的とする株式会社であり,原判決別紙原告商品目録1から15までに記載の食品・調味料用瓶(原告商品)を製造・販売している。被控訴人は,各種ガラス製品の製造加工並びに販売等を目的とする株式会社であり,原判決別紙被告商品目録1から15までに記載の食品・調味料用瓶(被告商品)を製造・販売している。 (2)原告商品の製造・販売
控訴人は,食品,調味料又は飲料用の瓶(食調瓶)として,平成11年ころから,品番SSGシリーズ(原告商品14,15のサイズ違いの商品),同SSIシリーズ(原告商品11〜13),同SSEシリーズ(原告商品4〜6),同SSSシリーズ(原告商品7〜10),同SSFシリーズ(原告商品1〜3)の各製造・販売を順次開始した。 (3)被告商品の製造・販売
被控訴人は,平成26年ころから,被告商品の製造を開始し,平成27年ころから食調瓶を取り扱う商社等や食品メーカー等に対する営業活動及び販売を行った(ただし,被告商品1及び3は未発売。)。被告商品の価格は,原告商品の価格に比べて廉価である。 2控訴人の請求及び訴訟の経過
(1)控訴人の請求
控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が製造・販売する被告商品は原告商品と形態が酷似しており,そのような被告商品の製造・販売行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たると主張して,主位的に,同法3条及び4条に基づき,被告商品の製造・販売の差止め,被告商品及びその金型の廃棄並びに損害賠償金3300万円及びこれに対する不正競争行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成30年1月13(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/089251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89251
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,発明の名称を「伸縮性経編地」とする発明について,平成28年2月9日,特許出願(特願2016−22453号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年4月28日,特許権の設定登録を受けた。
?本件特許について,平成29年11月22日,Aから特許異議の申立て(異議2017−701098号事件)がされた。原告は,平成30年1月30日付けの取消理由通知を受けた後,さらに,同年8月20日付けの取消理由通知を受けたため,同年10月19日付けで,請求項1ないし3からなる一群の請求項について,請求項1を訂正し,請求項2及び3を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲23)をした。その後,特許庁は,令和元年5月17日,本件訂正を認めた上で,「特許第6133458号の請求項1に係る特許を取り消す。特許第6133458号の請求項2及び3に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 ?原告は,令和元年6月21日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下「本件発明1」という。甲23)。
【請求項1】ループが全く形成されていない編目位置が存在するジャカード編成組織と,弾性糸のみで構成されて全ての編目位置においてループが形成されている支持組織とを備え,前記ジャカード編成組織におけるループが形成されていない前記編目位置においては,前記支持組織の前記弾性糸のみがループを形成しており,非弾性糸が全ての編目位置でループを形成する組織を含まない,伸縮性経編地。 3本件決定の理由の要旨
?本件決定の理由は,別紙異議の決定書(写し)記載のとおりである。その要旨(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/089250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89250
Read More
理由の要旨(by Bot):
(1)原告(請求人)は,本件発明について,下記の甲1,3〜12,14〜16及び18(以下,下記の文献については,「甲1文献」などという。文献記載の図面は,各文献に係る文献図面目録のとおりである。)に記載の発
7明に基づく進歩性欠如(無効理由1),サポート要件違反(無効理由4)を含む無効理由1〜4を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,このうち取消事由に関係する部分は,要するに,無効理由1については,本件優先日当時の当業者は,甲1文献に記載の発明との下記相違点1c,5a,22cについて,甲3〜12,14〜16及び18文献に記載された事項を組み合わせることにより容易に想到し得たものではないから,本件発明は進歩性を欠如するとはいえない,無効理由4については,本件発明1の「生理食塩水との接触角が85度以上」との事項に関しても発明の詳細な説明に記載されているから,発明の詳細な説明はサポート要件に適合するというものである。 甲1:特開2007−130134号公報
甲3:安田武夫,「プラスチック材料の各動特性の試験法と評価結果〈5〉」,プラスチックス,日本プラスチック工業連盟,2000年6月,51巻6号第119〜127頁 甲4:牧廣他3名編,「図解プラスチック用語辞典第2版」,日刊工業新聞社,1994年11月27日第2版第1刷,507頁,772〜773頁 甲5:特許庁編,「周知慣用技術集(高分子)」,平成10年7月13日発行,8頁,19〜20頁甲6:「工業大事典17」,平凡社,1962年5月30日発行,23頁 甲7:特表2003−506151号公報
甲8:特開平2−202553号公報
甲9:特開2000−345474号公報
甲10:国際公開第2008/004380号
甲11:実願平1−117534号(実開平3−56429号)のマイクロフィルム
(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/089249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89249
Read More
理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,原告主張の取消事由と関連する部分では,要するに,本件訂正は,特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合するものであり,適法なものである,本件発明について明確性要件違反(同法36条6項2号),サポート要件違反(同項1号),実施可能要件違反(同条4項1号)は認められない,本件発明3について,以下の甲1文献に記載された発明(以下「甲1発明」という。)及び甲2文献に記載された事項に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,本件発明1について,以下の甲3文献に記載された発明(以下「甲3発明」という。)及び甲2文献に記載された事項に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,また,本件発明1のすべての構成を備えた本件発明2,4ないし6も同様に進歩性を欠くとはいえないというものである。 甲1:特許第3007825号公報
甲2:特開2003−252012号公報
甲3:特表2009−512584号公報
(2)本件審決が認定した引用発明は次のとおりである。
ア甲1発明
「タイヤ1のサイドウォール面2に設けた表示マーク3の外面を,一定方向にのびかつ等ピッチで平行に配された多数のV字状の細溝4が設けられた凹凸状断面とする空気入りタイヤ1であって,この細溝4の溝深さbを0.5mmとし,溝間ピッチaを0.3mmとした,空気入りタイヤ1。」 イ甲3発明
「少なくとも1つの目に見える表面11を有するタイヤ100であって,この表面11は,その少なくとも一部分に,物品の表面11とは対照的なパターン2を備え,このパターン2は,前記パターン2の全体にわたって分布した複数の繊維状物21からなり,それぞれの繊維状物21の横断面は,繊維状物の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/248/089248_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89248
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告らは,平成20年10月6日(優先日平成19年10月5日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2009−536137号。以下「本件原出願」という。)の一部を分割して,平成25年7月24日,発明の名称を「安定な炭酸水素イオン含有薬液」とする発明について新たな特許出願(特願2013−153420号。以下「本件出願」という。甲38)をし,平成26年10月24日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成29年1月30日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2017−800015号事件)をした。被告らは,平成30年3月9日付けの審決の予告を受けたため,同年5月18日付けで,請求項1ないし5を一群の請求項として,請求項1及び2を削除し,請求項3ないし5を訂正し,請求項6ないし10を一群の請求項として,請求項6及び7を削除し,請求項8ないし10を訂正し,請
3求項11ないし14を一群の請求項として,請求項11を削除し,請求項12ないし14を訂正し,更には,請求項3ないし5,請求項8ないし10,請求項12ないし14については,それぞれの訂正が認められる場合には,一群の請求項の他の請求項とは別の訂正単位として訂正することを求める旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲31)をした。その後,特許庁は,平成30年10月12日,本件訂正を認めた上で,「本件特許の請求項1,2,6,7,11に係る発明についての審判請求を却下する。本件特許の請求項3ないし5,8ないし10,12ないし14に係る発明についての審判請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年11月20日,本件審決のうち,本件特許の請求項3ないし5,8ない(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/089247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89247
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「機械的締結具,締結装置,及び使い捨て吸収性物品」とする発明について,平成24年9月13日(優先日平成23年9月16日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2014−530771号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成27年9月14日,特許請求の範囲について手続補正(以下「第1次補正」という。甲4)をした後,平成28年9月9日付けの拒絶理由通知を受け,平成29年8月4日,拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年12月28日,拒絶査定不服審判(不服2017−19482号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲3)をした。その後,特許庁は,平成30年12月3日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年4月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(第1次補正後)第1次補正後の特許請求の範囲の記載は,請求項1ないし6からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲4)。
【請求項1】機械的締結具であって,熱可塑性裏材と,前記熱可塑性裏材に取り付けられる近位端と,柱の断面積よりも広い面積のキャップを含む遠位端を備える柱と,を有する,複数の直立締結要素と,を含み,前記複数の直立締結要素は,最大300マイクロメートルの高さを有し,前記機械的締結具の坪量は,1平方メートル当たり25グラム〜1平方メートル当たり75グラムの範囲である,機械的締結具。 (2)本件補正後本件補正後の特許請求の範囲の記載は,請求項1な(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/089246_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89246
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成27年5月26日(優先日平成26年5月27日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特願2015−529952号の一部を分割して,平成27年12月25日,発明の名称を「気体溶解装置及び気体溶解方法」とする発明について特許出願(特願2015−255409号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年3月31日,特許権の設定登録を受けた。
?被告は,平成29年8月21日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2017−800116号事件)をした。原告は,平成30年5月21日付けの審決の予告を受けたため,同年7月19日付けで,本件出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし4を一群の請求項として訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲32の1,2)をした。その後,特許庁は,平成31年1月21日,本件訂正を認めた上で,「特許第6116658号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年2月28日,本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」などという。下線部は本件訂正による訂正箇所である。甲32の1,2)。
【請求項1】水に水素を溶解させて水素水を生成する気体溶解装置であって,水槽と,固体高分子膜(PEM)を挟んだ電気分解により水素を発生させる水素発生手段と,前記水素発生手段からの水素を水素バブルとして前記水槽からの水に与えて加圧送水する加圧型気体溶解手段と,前記加圧型気体溶解手段から水素水を導いて貯留する溶存槽と,前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/089245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89245
Read More