Archive by month 5月

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁2民/令元・ 10・29/平30(ワ)1029】

事案の概要(by Bot):
本件は,Aの子である原告らが,Aが被告に殺害されたと主張して,被告に対し,それぞれ不法行為に基づく損害賠償金2018万7986円(Aの逸失利益237万5972円及び死亡慰謝料2800万円の相続分各2分の1並びに原告ら各人固有の慰謝料500万円の合計額)及びこれに対する上記不法行為の日である平成25年9月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告らは,被告のAに対する殺人等を公訴事実とする刑事被告事件(京都地方裁判所平成26年(わ)第1589号等。以下,上訴審も含め「本件刑事事件」という。)において,被告に対し,それぞれ不法行為に基づく損害賠償金2018万7986円及びこれに対する上記不法行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める損害賠償命令の申立てを行った。本件刑事事件の第1審裁判所は,被告に有罪判決を言い渡すとともに,原告らの刑事損害賠償命令の申立てに対し,各人につき,1321万2791円及びこれに対する平成25年9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で請求を認め,その余の請求を棄却する決定をした。被告は,この判断を不服として,異議を申し立てた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/089162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89162

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁2民/令元・ 6・28/平28(ワ)1402】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告学校法人A1に雇用され,被告学校法人A1が設置,運営するB高等学校(以下「本件学校」という。)の常勤講師として勤務していた原告が,本件学校の当時の分室長であった被告A2からセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受け(以下,上記各行為を総称して「本件各行為」という。),これによって,うつ病などにり患したと主張して,被告A2に対し,不法行為に基づく損害賠償金7067万1306円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,被告学校法人A1に対し,使用者責任に基づく損害賠償金7067万1306円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,連帯して支払うことを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/089161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89161

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁2民/令元・ 5・24/平26(ワ)1908】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告A1,その両親である原告A2及び原告A3が,原告A1は被告中学及び被告高校に在学中に被告生徒らからいじめを受け,被告中学及び被告高校を設置,運営する被告学校法人B1並びにその被用者である被告教諭らがいじめを調査する義務などを怠ったため,これが原因となってうつ病エピソードを発症したなどと主張して,被告らに対して,それぞれ,前記第1の額の損害賠償請求(ただし,原告A2が最終的に主張する損害総額は,429万1940円である。)をした事案である。原告らが主張する損害賠償責任の根拠は,各原告とも,被告学校法人B1については民法709条及び民法719条,民法715条並びに民法415条(選択的併合),被告B2については民法715条,被告B7については民法709条及び民法719条並びに民法715条(選択的併合),被告B3,被告B4,被告B5,被告B6,被告B8及び被告生徒らについては,いずれも民法709条及
2び民法719条である。原告らが主張する各被告の損害賠償債務は,いずれも不真正連帯債務である。附帯請求は,いずれも,不法行為及び債務不履行の後の日である平成25年4月1日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/089160_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89160

Read More

【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令 ・12・17/平29(ワ)5108】原告:(株)MTG5/被告:(株)ドリームファ トリー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が意匠権を有している後記登録意匠について,被告が,これと類似する意匠を用いて別紙被告商品目録記載のトレーニング機器(以下「被告商品」という。)を製造・販売しており,これは原告の意匠権の侵害にあたると主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告商品の製造・販売等の同製品及びその金型の廃棄を求めるとともに,意匠法39条2項,民法709条に基づき,(中略),及びうち1500万円について不法行為の後の日である平成29年6月6日(訴状送達の日)から,うち(中略)について平成30年1月19日(請求の拡張申立書送達の日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/159/089159_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89159

Read More

【下級裁判所事件:不正作出支払用カード電磁的記録供用 ,窃盗/福岡地裁4刑/令元・11・8/平29(わ)1366】

裁判所の判断(by Bot):
関係各証拠によれば,以下の事実が認められる(以下の月日の記載はいずれも平成28年である。)。
?Aは,氏名不詳者ら(Aは,L及びMであると供述している。)から,偽造デビッドカードを用いてATMから現金を盗むという組織的な引き出し窃盗を持ちかけられ,九州地方における本件犯行に及ぶこととし,不正電磁的記録カード(以下「本件不正カード」という。)100枚を入手し,Jに同カード100枚を持たせて福岡市に向かわせた。
?Bは,5月14日夜,Jが宿泊した福岡市内eのUホテル前において,Aから指示を受けたJから本件不正カード100枚を受け取った。Bは,その後,直接又は間接に別表1共犯者欄記載の実行犯らに本件不正カードを配付し,実行犯らは,それぞれ,同犯行日時欄記載の日時に,同犯行場所欄記載の場所において本件不正カードを用いてATMから現金を引き出して窃取した。 ?Bは,翌15日,引き出された窃取金を直接又は間接に各実行犯らから回収した。
?Bは,同日,fにあるファミリーレストランV付近でKに前記窃取金を交付した。Kは,同日夜,Aの指示を受けて被告人と連絡を取り,自動車を運転して
3福岡市内g団地付近バス停に行き,被告人に190数万円を渡した。その後,Kは,Jが宿泊していたホテルに行ってその残りの現金を渡し,現金を携えたJを福岡空港まで送った。Jは福岡空港から航空機に搭乗してこれを東京に持ち帰り,Aに渡した。 2検察官の主張について
?検察官は,Aが,同人が九州の兄貴と称する人物を本件犯行に関与させる旨の発言等をしており,当該人物は被告人であると認められることを共謀成立の間接事実として主張する。
?この点に関し,Aが率いるグループに属し,過去に違法行為等に関与したことがあるというNは,本件犯行の話が具体的になった3月ないし4月頃,Aが,「九州の兄貴も人が用意で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/089158_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89158

Read More

【下級裁判所事件:著作権法違反/福岡地裁3刑/令元・12・5 /令1(わ)854】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B及びCと共謀の上,
第1 法定の除外事由がなく,かつ,著作権者及び出版権者の許諾を受けないで,平成29年5月29日頃,東京都中野区ab丁目c番d号ef号の前記C方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Dが著作権を有し,株式会社Eが出版権を有する著作物である漫画「FG話“H”」の画像データを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月31日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって前記Dの著作権及び前記Eの出版権を侵害し,
第2 法定の除外事由がなく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,同月11日頃,前記C方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Iが著作権を有する著作物である漫画『「J」K話「L」』の画像データ1ページから8ページまでを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月17日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし, もって前記Iの著作権を侵害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/089157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89157

Read More

【下級裁判所事件:殺人,殺人未遂,傷害/東京高裁10刑/ 元・12・17/平31(う)21】結果:破棄差戻

事案の概要(by Bot):
1本件は,被告人が,勤務先である千葉県印西市所在の老人ホーム(以下「本件老人ホーム」という。)の同僚であるA(当時60歳)に睡眠導入剤を密かに摂取させることにより,Aに意識障害等を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせ,自動車を運転して帰宅するAがこれに基づく仮睡状態等に陥り交通事故を惹起してAや事故に巻き込まれた第三者らが死亡することもやむを得ないと考え,平成29年2月5日午後0時頃から同日午後1時頃までの間に,本件老人ホーム事務室において,睡眠導入剤数錠を密かに混入したコーヒーを提供してAに飲ませ,意識障害等を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた上,普通乗用自動車を運転したAがこれに基づく仮睡状態等に陥り同日午後3時40分頃に本件老人ホーム従業員駐車場から約100mの地点の道路において同車を鉄パイプ柵に衝突させる事故を惹起したことなどを知って,その後Aが運転を再開する場合には,その急性薬物中毒の症状が完全に消失しない限り,再び交通事故を惹起してAや事故に巻き込まれた第三者らが死亡するかもしれないことを認識しながら,上記事務室で休んでいたAに対し,同車が走行可能であることを告げてAを起こして,同車を運転して帰宅するよう仕向けることにより,同日午後5時30分頃,同車を運転し同市内の道路を進行中のAを,その急性薬物中毒に基づく仮睡状態等に陥らせて,同車を対向車線に進出させ,進路前方を対向進行してきたB(当時27歳)運転の普通貨物自動車に上記A運転車両を衝突させ,Aに胸部下行大動脈完全離断等の傷害を負わせ,よって,千葉県内の病院において同人を同傷害に基
づく失血により死亡させるとともに,Bに全治約10日間を要する左胸部打撲の傷害を負わせるにとどまり,殺害するに至らず(原判示第1),上記の経緯によりAが死亡した事(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/089156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89156

Read More

(【下級裁判所事件:育成者権に基づく差止請求権不存在 認請求控訴事件/大阪高裁/令元・12・19/平30(ネ)1670】控訴人兼 控訴人:ブルージー・プロ(株)/被控訴人兼控訴人:P1)

事案の概要(by Bot):
1一審原告の請求及び訴訟の経過
(1)一審原告の請求一審原告は,登録品種の名称を「トットリフジタ1号」,「トットリフジタ2号」とする各登録種苗について育成者権(本件育成者権)を有する一審被告に対し,原判決別紙「種苗目録1」記載の種苗(本件種苗1)及び原判決別紙「種苗目録2」記載の種苗(本件種苗2)を生産等する行為,並びにこれらを使用した原判決別紙「原告製品目録1」記載の製品(原告製品1)及び「原告製品目録2」記載の製品(原告製品2)を販売する行為について,本件育成者権に基づく差止請求権が存在しないことの確認をそれぞれ求めるとともに,原判決別紙「種苗目録3」記載の種苗(本件被疑種苗)を使用した原判決別紙「原告製品目録3」記載の製品(原告製品3)を販売した行為につき,一審被告のトットリフジタ1号に係る育成者権(本件育成者権1)を侵害した不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めていた。 (2)訴訟の経過
原審は,一審原告の請求について,上記(1)の育成者権に基づく差止請求権が存在しないことの確認請求をいずれも認容し,同の損害賠償請求権が存在しないことの確認請求は,棄却した。これに対し,一審原告及び一審被告が,それぞれ,その敗訴部分を不服として,控訴を提起した。 (3)請求の減縮
一審原告は,前記(1)のとおりの確認を求めていたが,当審において,原判決別紙「種苗目録2」を,本判決別紙「種苗目録2−2」(以下「本件種苗2−2」という。)に変更し,上記各行為に関する一審被告の育成者権に基づく差止請求権不存在確認請求に係る訴えを変更した(この変更に係る本判決別紙「種苗目録2−2」は,一審原告が使用する種苗の範囲を,原判決別紙「種苗目録2」よりも限定するものであるから,請求の減縮であると(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/089155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89155

Read More

【下級裁判所事件/福岡高裁/令元・11・11/平26(ネ)964】

事案の概要(by Bot):
1本件は,第1審原告らが,建築作業従事者であった被災者らが建築現場において建築物の新築,改修,解体作業等に従事した際,石綿含有建材による石綿粉じんに曝露したことにより,石綿肺,肺がん,中皮腫,良性石綿胸水,びまん性胸膜肥厚の石綿関連疾患を発症したとして,第1審被告らに対し,第1審被告国については,第1審被告国が,旧労基法及び安衛法,労災保険法,建基法2条7号ないし9号及び90条に基づいて建築作業従事者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患発症を防止するための規制権限又は監督権限を行使しなかったこと,毒劇法に基づいて石綿を劇物として指定しなかったことが違法であると主張して,国賠法1条1項に基づき,石綿含有建材を製造・販売した第1審被告企業らについては,警告表示及び製造・販売中止の義務違反を主張して,民法719条1項後段の類推適用に基づき,第1審被告企業らが製造等した石綿含有建材は通常有すべき安全性を欠いていた旨主張して,製造物責任法3条に基づき,連帯して,被災者1人当たり3850万円(相続人による請求の場合には各自の相続分に相当する金額。)の損害賠償金及びこれに対する損害発生時から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原審は,第1審原告らの第1審被告国に対する請求を被災者20名に関して一部認容してその余を棄却し,被災者9名に関して全部棄却し,第1審被告企業らに対する請求を全部棄却した。このため,敗訴部分を不服とする第1審原告ら及び第1審被告国がそれぞれ控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/089154_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89154

Read More

【下級裁判所事件:非認定処分取消請求事件/東京地裁/令 ・12・16/平28(行ウ)316】

事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人である原告が,原告の運営する医療専門学校について,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(以下「あはき師法」という。)2条2項に基づき,視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師養成施設の認定の申請をしたところ,厚生労働大臣が,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして,同法附則19条1項に基づき,上記認定をしない旨の処分をしたため,原告において,同項が憲法22条1項(職業選択の自由),31条(適正手続の保障)等に違反して無効であるなどとして,同処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/089153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89153

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・1・ 14/平31(行ケ)10060】原告:日本生化学(株)/被告:(株)長寿乃里

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告らは,平成19年1月31日,発明の名称を「スクラブ石けんの製造方法」とする発明について特許出願をし,平成22年3月12日,設定の登録を受けた。 (2)原告は,平成30年1月26日,本件特許に対する特許無効審判を請求し,無効2018−800006号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成31年4月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月11日,原告に送達された。 (4)原告は,平成31年4月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,以下のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】微粒火山灰に膨化処理を施した中空状のシラスバルーンを,界面活
性剤を含有するアルカリ溶液に浸漬して,中空内部にアルカリ溶液を浸透させ,その後,アルカリ溶液に脂肪酸を添加することにより,前記シラスバルーンの外部において石けんを形成するとともに,中空内部にも石けんを形成するスクラブ石けんの製造方法。
【請求項2】前記アルカリ溶液には,前記シラスバルーンの重量に対して1/9?1/11重量部のグリセリンを添加することを特徴とする請求項1に記載のスクラブ石けんの製造方法。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1は,特許法36条6項1号に規定する要件に適合するから,サポート要件に違反しない,同条4項1号に規定する要件に適合するから,実施可能要件に違反しない,下記アの引用例1に記載された発明に基づいて容易に発明することができたものではない,下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/089152_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89152

Read More

【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求事件/東京地 裁/令元・12・17/平30(ワ)34728】原告:(株)東京精密/被告:浜松 トニクス(株)15

事案の概要(by Bot):
原告は,分割起点形成方法及び分割起点形成装置の特許に係る特許権者であるところ,SDレーザソー(別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告各製品」という。)が搭載された,ウェーハに所定の条件でレーザ光を照射するための装置),研削装置を含めたSDBGプロセス(「SDBG」とは,「StealthDicingBeforeGrinding」の略。)を実行するために必要な全ての装置(ただし,エキスパンド装置を除く。)からなるシステム(以下「SDBGプロセス実行システムB」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告に対し,被告各製品の製造販売等は,特許法101条2号による間接侵害に該当するから,上記特許権を侵害するとみなされる旨主張して,上記特許権に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止めを求めるとともに,上記侵害行為を組成したものであるとして,被告各製品の廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/089151_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89151

Read More

【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /令元・12・3/平31(ワ)1270】原告:梅本合同会社/被告:

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において別紙被告標章目録記載の各標章を付した商品を譲渡し,譲渡のために展示した行為等について,原告が有する別紙商標権目録記載の商標権を侵害すると共に,原告の商品等表示として周知の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用したものであり不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に該当すると主張して,被告に対し,商標法36条1項,2項又は不競法3条1項,2項に基づき(選択的主張),上記商品の販売等の差止め,上記商品の廃棄等を求め(前記第1の1(1)ないし(3),同2(1)),また,民法709条,商標法38条3項又は2項に基づき,損害賠償金(主位的には16万3952円,予備的には5万0852円)及びこれに対する平成31年2月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の1(4),同2(2))事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/150/089150_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89150

Read More

【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/令元・11・14/ 平30(ワ)8302】原告:(株)コアアプリ/被告:シャープ(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」とする特許に係る特許権者であるところ,被告のスマートフォン「SHV32」(以下,これにインストールされているソフトウェア(以下「本件ホームアプリ」という。)も含めて「被告製品」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告に対し,被告製品の製造販売は,上記特許権を侵害すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づき,不法行為による損害賠償金9億1200万円のうち456万円及びこれに対する不法行為の後である平成28年8月11日(被告に対する通知書到達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/089149_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89149

Read More

【下級裁判所事件/福岡高裁/令元・11・29/平30(行コ)35】

事案の概要(by Bot):
本件は,「二級河川川棚川水系石木ダム建設工事並びにこれに伴う県道,町道及び農業用道路付替工事」(以下「本件事業」という。)の起業地内に存する土地若しくは起業地内に存する土地上に存在する建物の所有者若しくは共有者,起業地内に存する土地上に存在する建物の居住者又は同建物の元居住者である控訴人らが,処分行政庁が土地収用法(以下,同法の条項を摘示する場合は単に「法」という。)20条(法138条1項により準用される場合を含む。以下同じ。)に基づいてした本件事業に係る事業認定処分(平成25年9月6日付け九州地方整備局告示第157号に係るもの。以下「本件事業認定」という。)は,法20条3号及び4号に違反する違法な処分であるとして,処分行政庁を設置する被控訴人に対し,本件事業認定の取消しを求める事案である。原審は,控訴人らのうち起業地内に存する土地又は建物の所有者又は共有者とは認められない者(別紙1控訴人目録(以下「控訴人目録」という。)番号2ないし5,7,8,10,13,14,16,18,20,22,26,2
27,29,33,36,37,42,43,45ないし48)の原告適格を否定してそれらの訴えをいずれも却下し,その余の控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,これを不服として控訴人らが控訴した。(なお,一審原告A(原判決別紙1原告目録番号38)及び一審原告B(原判決別紙1原告目録番号88)はいずれも控訴せず,原判決が確定した。また,承継前一審原告C(原判決別紙1原告目録番号30)は,原審口頭弁論終結前の平成28年3月12日に死亡したところ,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/089148_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89148

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/高松高裁/令元 12・12/平30(ネ)242】結果:棄却(原審結果:棄却)

事案の概要(by Bot):
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)が昭和29年3月から同年5月までに,ビキニ環礁及びその付近において核実験を行い,その周辺の海域において漁船員らが被ばくしたにもかかわらず,被控訴人(一審被告)が,被ばくの事実及び被ばくに関する資料を平成26年9月19日に開示するまでの間隠匿し,被ばく者について追跡調査や生活支援等の施策を実施しなかったと主張し,これらの行為が違法であるとして,被ばくした漁船員ら及びその遺族並びにこれらの者の支援者である原判決別紙1当事者目録第1記載の一審原告らが,主位的に,被ばくした漁船員らは,必要な治療を受け,生命及び健康を維持する権利等を侵害され,支援者は被控訴人の違法行為により貴重な時間を浪費したとして,予備的に,上記一審原告らは,上記資料の開示によって被控訴人による違法行為を知り,大きな怒りと衝撃を受けて精神的損害が発生したとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,漁船員ら及びその支援者である一審原告一人につき200万円,遺族である一審原告らは200万円に対する法定相続分の割合を乗じた額の損害及びこれらに対する最終的な違法行為の日である上記資料開示の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審原告らの請求をいずれも棄却し,一審原告らのうち,これを不服とする別紙当事者目録第1記載の控訴人ら(一審原告Bは,平成30年2月9日死亡し,控訴人C及び同Aがその法定相続分に応じて承継した上で控訴した。)が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/089147_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89147

Read More

【下級裁判所事件/東京高裁/令元・11・28/平30(ネ)4442】

事案の概要(by Bot):
1本件乙事件は,語学スクールの運営等を目的とする株式会社である一審被告が,育児休業を取得し,育児休業期間が終了する一審原告との間で平成26年9月1日付けで締結した契約期間を1年とする契約社員契約(以下「本件契約社員契約」という。)は,一審被告が期間満了により終了する旨を通知したことによって,平成27年9月1日,終了した(以下「本件雇止め」という。)と主張して,一審原告に対し,一審被告に対する労働契約上の権利を有する地位にないことの確認を求めた事案である。本件甲事件本訴は,一審原告が,一審被告に対し,ア一審原告が一審被告との間で平成26年9月1日付けでした労働契約に関する合意(以下「本件合意」という。ただし,合意の解釈については争いがある。)によっても,一審被告との間で平成20年7月9日付けで締結した期間の定めのない労働契約(以下「本件正社員契約」という。)は解約されていない,仮に,本件合意が本件正社員契約を解約する合意であったとしても,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成28年法律第17号による改正前のもの。以下「育介法」という。)に違反する,一審原告の自由な意思に基づく承諾がない,錯誤に当たるなどの理由により無効であり,本件正社員契約はなお存続すると主張して,本件正社員契約に基づき,正社員としての労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,平成26年9月分から平成27年8月分までの未払賃金(ただし,別紙別表1のとおり,本件正社員契約に基づく賃金と本件契約社員契約に基づく既払賃金との8000円及び別紙別表1中「日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに同年10月から(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/146/089146_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89146

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・12 ・26/平30(行ケ)10174】原告:エスアイジーテクノロジーアーゲー /被告:テトララバルホールディングス

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「紙製包装容器の製造法及び紙製包装容器」とする発明について,平成13年7月30日(優先日2000年(平成12年)7月31日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2002−516167号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年9月30日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年2月8日,本件特許の特許請求の範囲の請求項2及び3に係る発明についての特許を無効とすることを求める特許無効審判(無効2017−800020号事件)を請求した。被告は,同年5月30日付けで,請求項2及び3を一群の請求項として訂正する訂正請求をした後,同年11月2日付けの審決の予告を受けたため,平成30年2月13日付けで,請求項2及び3を一群の請求項として訂正する訂正請求(以下「本件訂正」という。甲48)をした。その後,特許庁は,同年8月1日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年12月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?設定登録時本件特許の設定登録時(本件訂正前)の特許請求の範囲の請求項2及び3の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正前の請求項2に係る発明を「訂正前発明2」,本件訂正前の請求項3に係る発明を「訂正前発明3」という。甲24)。
【請求項2】ウェブ状包装材料の縦線シールによるチューブ状成形,チューブ状包装材料内への被充填物の充填,チューブ状包装材料の横断方向への横線シール,一次形状容器の成形,該一次形状容器の個々の切断,折目線に沿った折畳みによる頂部,側壁及び底部を持つ最終形状への成形によっ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/089145_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89145

Read More

【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令元・12 ・26/令1(ネ)10048】控訴人兼被控訴人:X/被控訴人兼控訴人:Y

事案の要旨(by Bot):
本件は,1審原告が,1審被告が1審原告の著作物である別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)の画像データを一部改変の上,オンライン・カラオケサービスのアカウントの自己のプロフィール画像等としてアップロードした行為が1審原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)の侵害行為に当たる旨主張して,1審被告に対し,著作権侵害及び著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,168万9848円及びうち84万4924円に対する平成28年1月7日から,うち84万4924円に対する同年2月18日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,1審被告に対し,71万2226円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で1審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却した。原判決に対して,1審原告は,1審原告の敗訴部分のうち,76万6000円及びこれに対する遅延損害金の支払請求を棄却した部分を不服として控訴を提起し,1審被告は,1審被告の敗訴部分全部を不服として控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/144/089144_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89144

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・12 ・26/令1(行ケ)10104】原告:アールジェイジェイレストラン/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成29年5月2日,別紙記載の構成からなる商標(以下「本願
2商標」という。)について,指定役務を第43類「Restaurantservices;carry-outrestaurantservices;cateringservices」(訳文「レストランにおける飲食物の提供,レストランサービスの実施,ケータリング」)とする国際商標登録出願(国際登録第1351134号。以下「本件出願」という。)をした。
(2)原告は,平成30年5月10日付けの拒絶査定を受けたため,同年7月26日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2018−650052号事件として審理を行い,平成31年3月12日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年7月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本願商標は,本願の出願日前の商標登録出願に係る「EMPIRE」の文字を標準文字で表してなる登録商標(商標登録第5848647号。出願日平成27年12月8日,登録日平成28年5月13日,指定役務第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,焼肉料理・海鮮料理およびその他の飲食物の提供」。以下「引用商標」という。甲25,乙1)と類似する商標であり,その指定役務も引用商標と同一又は類似するものであるから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,登録することができないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/143/089143_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89143

Read More