【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・10・21/平24(ワ)10382】原告:(有)ら・むりーず/被告:(株)プリンスコレクション

事案の概要(by Bot):
以下,別紙侵害商品目録記載1〜5記載の商品について,個別に又はグループで特定する場合は同目録の符号に従って「被告商品1(1)」「被告商品1」などといい,総称して「被告商品」という。また,別紙著作物目録記載1〜5の著作物について,個別に又はグループで特定する場合は同目録の符号に従って「原告作品1(1)」「原告作品1」などといい,総称して「原告作品」という。なお,被告商品1に描かれたネコを「シャロン」,被告商品3に描かれたクマを「サビーヌ」,被告商品4ないし5に描かれたクマを「ノワール」という場合がある。
本件は,原告が,原告作品について,デザイナーとして原告に勤務しているAが職務上作成したものであると主張した上で,被告甲が提供したデザインに基づいて被告会社が製造・販売した被告商品について,原告作品を複製・翻案したものである旨主張して,?被告会社に対し,?著作権(複製権,翻案権,譲渡権)侵害を理由とする著作権法112条1項に基づく差止請求として,被告商品の製造・販売の禁止,?同様に同条2項に基づく廃棄請求として,被告会社が占有する被告商品の廃棄を求めるとともに,?被告らに対し,?著作権(複製権,翻案権,譲渡権)・著作者人格権(同一性保持権)侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,3億1526万6060円(内訳・著作権侵害につき同法114条2項の推定により2億7615万0960円,著作者人格権侵害につき慰謝料500万円,弁護士費用相当額3411万5100円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,?原告の営業上の利益を故意に侵害することを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料500万円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106111329.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83718&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平25・10・30/平24(ワ)18038】原告:(株)エヌ・ティ・ティ・データ/被告:池上通信機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「位置特定方法および装置」との名称の特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,ヘリコプターの機体に搭載されたデジタルヘリコプターテレビ用機上設備に別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号製品」という。)を接続した場合の位置特定装置(以下「イ号装置」という。)は,本件特許の請求項7記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告が業としてイ号製品を製造,販売する行為は本件特許権を侵害するものとみなされると主張し,特許法100条1,2項に基づき,イ号製品の製造,販売及び販売の申し出の差止め並びにイ号製品の廃棄を求める事案である。
1前提事実(争いのない事実以外は,証拠等を末尾に記載する。)
(1)当事者等
ア 原告は,システムインテグレーション事業等を行っている株式会社である。
イ 被告は,業務用放送機器及び通信機器の製造販売等を行っている株式会社である。
(2)本件特許権
ア 原告は,以下の内容の特許権を有している。
特許番号 特許第2695393号
発明の名称 位置特定方法および装置
出願日 平成7年4月10日
出願番号 特願平7−84350
登録日 平成9年9月12日
イ 原告は,本件特許権の特許権者であった川崎重工業株式会社から専用実施権の設定を受け,平成23年3月15日受付により,その登録をし,さらに,同社から本件特許権の譲渡を受け,同年12月13日受付により,その登録をした。
(3)本件特許に係る明細書(以下「本件明細書」といい,本判決末尾に添付する。)の「特許請求の範囲」における,請求項7の記載は以下のとおりである。
「空中を移動可能な機体と,機体の位置を特定する機体位置特定手段と,機体に搭載され,地表面上の目標物を撮影する撮影手段と,機体に対して,撮影手段の向いている方向を検出する方向検出手段と,地表面の起伏についての高度情報を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106110732.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83717&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・30/平24(行ケ)10368】原告:三星ディスプレイ株式社/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(証拠を掲記しない事実は争いがないか記録上明らかである。)
 三星エスディアイ株式會社は,発明の名称を「有機発光表示装置及びその駆動方法」とする発明につき,平成17年11月25日を出願日とする特許出願(特願2005-340896号。パリ条約に基づく優先権主張・2005年4月28日,大韓民国。以下「本願」という。)をした。三星モバイルディスプレイ株式?攫辧2008年(平成20年)9月5日付け会社分割により三星エスディアイ株式?攫劼?號楷蠅坊犬觚⇒?鮠儀僂靴拭?砲蓮な神21年10月29日付けで拒絶の査定を受け,平成22年3月2日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2010-4598号)を請求するとともに,同日付け手続補正書により明細書の特許請求の範囲についての補正をした。三星モバイルディスプレイ株式?攫劼蓮な神23年12月13日付けで拒絶理由の通知を受けたので,平成24年3月19日付け手続補正書により明細書の特許請求の範囲についての補正をするとともに(以下「本件補正」という。また,本件補正後の本願の明細書と図面をまとめて「本件明細書」という。),同日付け意見書を提出した。特許庁は,平成24年6月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月26日,三星モバイルディスプレイ株式會社に送達した。
 原告は,同年7月2日,三星モバイルディスプレイ株式會社を吸収合併した。
2 本願の概要及び特許請求の範囲の記載
 本願は,使用者の要求に応じて多様に輝度を制御しながら消費電力及びメモリを節減するようにした有機発光表示装置を提供することを課題とするものである。本件補正後の本願の特許請求の範囲(請求項の数8)の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,同請求項に記載された発明を「本願発明」という。なお,別紙【図2】は本件発明(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106102709.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83716&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・10・30/平25(ネ)10046】控訴人:(株)キャッチスター/被控訴人:日本放送協会

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らが韓国のテレビドラマの展覧会を開催して小道具や衣装,ドラマセット等を展示し,関連グッズを販売して,控訴人の上記小道具等の著作権(展示権及び複製権)を侵害したと主張して,被控訴人らに対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したのに対し,控訴人が上記の裁判を求めて控訴しているものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106093403.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83715&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・30/平25(行ケ)10036】原告:日本テクノ(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,引用発明についての審決の認定に誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載及び本願発明の特徴
ア 本願明細書の記載内容(図1は別紙のとおり。)
「【背景技術】【0002】従来,デマンド値などの変化をグラフ表示により利用者に把握させる技術が存在する。例えば特許文献1においては,時間別のエネルギー消費量や日別のエネルギー消費量を各画面のバーグラフとして表示することが可能な情報システムが開示されている。」
「【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながら,従来技術においては,各日の各デマンド時限のデマンド値を把握しつつ,他の複数の日のデマンド値と比較することが難しかった。例えば,特許文献1においては,時間別のエネルギー消費量や日別のエネルギー消費量を各画面においてそれぞれ表示することはできるものの,一画面で同時に表示することはできなかった。このため,利用者は例えばある日の所定時間帯(例えば,15時00分〜15時30分)のエネルギー消費量と別の日のエネルギー消費量を比較する場合,ある日のエネルギー消費量を記憶した上で画面の切り替えを行い,他の複数の日のエネルギー消費量と比較する必要があった。【0005】以上の課題を解決するために,一の電気料金請求期間を一枚に収め,かつ同期間の最初の日から最後の日まで日単位で一定区画を占有させ,同じ週の各日の区画は左から右へ横方向に並べ,同じ曜日の各日の区画は上から下へ縦方向に並べて配置されたカレンダーであって,各日の区画の横軸として,縦方向に眺めた場合に各日の区画にて同じ曜日の同じ時刻の目盛となるように左から右へ向かう時間経過で配置される時刻軸と,各日の区画の縦軸として,横方向に眺めた場合に同じ週の各日の区画にて同じデマンド値の目盛となるように配(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106094339.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83714&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・30/平24(行ケ)10455】原告:(株)DAPリアライズ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,訂正発明は容易想到であり,特許出願の際独立して特許を受けることができないから,本件訂正後の請求項3に係る本件訂正は許されないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実−−−本件明細書,引用例1及び引用例2の各記載
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,携帯電話機などの携帯情報通信装置,携帯情報通信装置とともに用いる接続ユニット,及び携帯情報通信装置とともに用いる外部入出力ユニットに関する。」
「【0004】・・・携帯電話機をはじめとする携帯情報通信装置においては,その携帯性が重視されるため大きいサイズのディスプレイを付属させることができない。このため,携帯電話機の場合,画面サイズは最大でも2.5インチ程度であり,また,画面解像度は最大でもQVGA・・・サイズ(携帯電話機においては,通常,縦長画面であるため,水平画素数×垂直画素数=240×320画素)となっている。」
「【0013】・・・携帯情報通信装置の携帯性を損なわないために付属ディスプレイのサイズを現状通りに維持したままで,しかもパソコンを併用することなく,長文の電子メールやパソコン向けウェブページ,娯楽性の高いゲーム,さらにはテレビ番組の映像などを大きな画面で表示すること,特に,長文の電子メールについては,垂直スクロールを繰り返すことなく読めること,パソコン向けウェブページについては,パソコンでの画面イメージに近いレイアウトで表示し,しかも水平スクロールを繰り返すことなく閲覧できること,テレビ番組については,テレビ放送
23における本来画像を全画面表示することが課題とされている。」
「【0020】この第三種の技術として既に実用化されているものに,いわゆる「テレビ(TV)出力機能」又は「AV出力機能」を有する携帯電(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106092409.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83713&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):プログラム開発委託料等請求控訴事件/知財高裁/平25・10・30/平25(ネ)10053】控訴人:X/被控訴人:公益(社)全日本ダンス協会連合会

事案の概要(by Bot):
1 原審の経過
(1)原審における請求
ア プログラム?の使用許諾に係る請求原告は,平成10年に,被告との間で,プログラム?の開発委託契約を締結し,同年,プログラム?を開発・作成したことにより,プログラム?の著作権を取得し,被告に対しプログラム?について使用許諾をしたと主張して,商法512条の報酬請求権に基づき,平成23年4月20日以前5年間のプログラム?の著作権使用許諾料合計190万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年5月20日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
イ プログラム?の開発・作成に係る請求
(ア)主位的請求
 原告は,平成22年10月下旬,被告との間で,開発委託料を定めずにプログラム?の開発委託契約を締結し,同年12月から平成23年3月4日までの間に,被告に対し,プログラム?を開発・作成して納品したと主張して,商法512条の報酬請求権に基づき,プログラム?の開発委託料として合計960万円及びこれに対する平成23年5月20日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(イ)予備的請求①
 原告は,被告との間で,プログラム?の作成につき請負契約を締結し,その際,相当の報酬を支払うことを黙示的に合意したと主張して,相当な報酬額の一部である960万円及びこれに対する平成23年5月20日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(ウ)予備的請求②
 原告は,プログラム?を作成したことにより,被告が不当に利得を得ていると主張して,不当利得返還請求権に基づき,不当利得210万円及びこれに対する不当利得をした平成23年3月4日(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106091130.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83712&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・31/平24(行ケ)10314】原告:ザ,トラスティーズオブ/被告:(株)半導体エネルギー研究所

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成10年10月8日,発明の名称を「高透明性非金属カソード」とする特許出願(特願2000−516507。パリ条約による優先権主張:平成9年10月9日,同年11月3日,同月5日,同年12月1日,平成10年4月1日,同月3日,同月10日及び同年9月14日,米国)をし,平成22年5月14日,設定の登録を受けた(請求項の数10。甲1。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明2」などという。)。
(2)被告は,平成23年6月14日,特許庁に対し,本件発明1ないし6,9及び10に係る本件特許について無効審判を請求し,無効2011−800099号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年4月25日,「特許第4511024号の請求項1ないし6,9,10に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月10日,原告らに送達された。
(4)原告らは,平成24年9月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の請求項1ないし6,9及び10の記載は,次のとおりである。なお,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】発光層を有する,エレクトロルミネッセンスを生ずることができる有機発光デバイスであって,前記発光層は,電荷キャリアーホスト材料と,前記電荷キャリアーホスト材料のドーパントとして用いられる燐光材料とからなり,前記有機発光デバイスに電圧を印加すると,前記電荷キャリアーホスト材料の非放射性励起子三重項状態のエネルギーが前記燐光材料の三重項分子励起状態に移行することができ,且つ前記燐光材料の前記三重項分子励起状態から燐光放射線を室温において発光する有機発光デバイス。
【請求(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131105132359.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83711&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・10・31/平25(ワ)2464】原告:P1/被告:スケーター(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告P1は,後記2の特許権を有する。原告株式会社ケイジェイシー(以下「原告ケイジェイシー」という。)は,食料品,飲料水,酒類及び日用雑貨品の輸出入業,販売業及び問屋業並びにそれらの仲介業等を目的とする会社である。被告は,「プラスチック製品の製造販売各種」等を目的とする会社である。
(2)原告P1の有する特許権
原告P1は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
登録番号 第3766831号
発明の名称 子供の知的能力を発達させる練習用箸
出願日 平成14年8月13日
優先日 平成13年8月14日

登録日 平成18年2月3日
特許請求の範囲 【請求項1】親指を挿入する親指挿入穴と固形物を掴み取る第1パッドとを有する第1箸部材であって,第1箸部材の上部に親指挿入穴を形成し,第1箸部材の下端に第1パッドを形成した第1箸部材と,人差し指および中指を挿入する保持ユニットと,保持ユニットの固定位置を調節する調節手段と,固形物を掴み取る第2パッドとを有する第2箸部材であって,この保持ユニットが人差し指を挿入する人差し指挿入穴と中指を挿入する中指挿入穴とを有し,第2パッドを第2箸部材の下端に形成した第2箸部材と,第1箸部材および第2箸部材の上部に形成され,第1箸部材および第2箸部材を所定の間隔で結合する結合手段とを有する,知的能力を発達させる練習用箸。
(3)構成要件の分説
本件特許発明を構成要件に分説すると,以下のとおりである。
A親指を挿入する親指挿入穴とB固形物を掴み取る第1パッドとを有する第1箸部材であって,C第1箸部材の上部に親指挿入穴を形成し,D第1箸部材の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131105114346.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83710&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):/東京地裁/平25・10・10/平21(ワ)37962】原告:ベスタクス(株)/被告:ディアンジェリコ・ギターズ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告乙(以下「被告乙」という。)が被告ディアンジェリコ・ギターズ・オブ・アメリカ・エル・エル・シー(以下「被告会社」という。)を教唆し,被告会社が原告の営業を妨害して,その名誉及び信用を毀損したな
2どと主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害合計2億5464万2680円のうち2億円及びこれに対する不法行為の日の後である平成21年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)ディアンジェリコ・ギターは,Aが製作したギターであり,1964年(昭和39年)に同人が死亡するまでに1164本が製造された。
(2)原告は,楽器の製造販売等を業とする会社であり,平成元年ころから,株式会社寺田楽器(以下「寺田楽器」という。)に委託するなどして,ディアンジェリコ・ギターのレプリカモデル(以下「原告レプリカモデル」という。)を製造し,これを販売していた。
(3)原告は,平成4年8月3日,別紙標章目録1記載の標章について,指定商品を15類(楽器,演奏補助品)とする商標登録出願をし,平成7年8月31日,商標の設定登録(商標登録第3069590号)を受けた。
(4)被告乙及び訴外B(以下「B」という。)は,原告レプリカモデルがディアンジェリコ・ギターと同じかそれ以上の品質をもつとして,これを米国で販売しようと考え,代理人を通じ,1999年(平成11年)6月,原告に対し,被告乙らの設立する会社が原告レプリカモデルを米国に輸入してこれを販売することを持ちかけた。Bは,同年8月4日,原告からのファクシミリを受けて,原告に対し,カタログの送付を求めるとともに,自分たちの会社の名称を「D’Angel(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131105102941.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83709&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・10・31/平24(ワ)8053】原告:(株)ジーピーシーコリア/被告:楽天(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許権の専用実施権者である原告が,被告の提供するサービスに係るシステムが上記特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償(一部請求)並びにこれに対する不法行為日以降の日である平成2
4年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131105093909.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83708&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・31/平25(行ケ)10078】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
【請求項1】側部にマチを有するプラスチックフィルムのチューブを含むプラスチック製Tシャツバッグであって,該マチはそれぞれ,内側折目と,該内側折目と交差するバッグ底部のシール線と,バッグのマチ部分に形成した取っ手とを含むTシャツバッグにおいて,バッグの底部に接着し,前記シール線の近傍若しくは該シール線に重なって,前記各内側折目を横切って延設した,前記プラスチックフィルムとは別個の補強手段を備え,該補強手段はバッグの取っ手が形成された部分には接着されておらず,該補強手段は,バッグに物を入れた時に,該内側折目と該シール線との接合点が弱る傾向を低減することを特徴とする,プラスチック製Tシャツバッグ

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131105092103.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83707&hanreiKbn=07

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【行政事件:追加的併合請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第519号)/東京高裁/平25・4・22/平25(行コ)27】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)控訴人は,昭和▲年▲月▲日に現在の中華人民共和国(以下「中国」という。)で生まれた中国残留邦人であり,平成9年6月12日に夫であるA及び2人の子と共に本邦に帰国し,平成10年1月30日に日本国籍を取得した者である。控訴人は,平成9年10月1日,A及び2人の子との世帯の世帯主として,北区福祉事務所長に対し,生活保護法(以下「法」という。)24条1項の規定に基づき,生活保護の開始申請をし,北区福祉事務所長による保護開始決定を受け,Aにかかる分を含めて保護金品の支給を受けていた。Aは,平成17年4月14日に本邦を出国して中国に帰国し,平成18年2月23日に本邦に入国した。また,控訴人は,平成17年9月17日に本邦を出国して中国に渡航し,同年10月1日に本邦に帰国した。北区福祉事務所長は,控訴人の中国への渡航及びAの中国への帰国により,中国滞在期間中,両名は国内で生活していないこととなり,法の適用除外の
期間が発生したとして,平成18年7月4日,控訴人に対し,法63条の規定に基づいて,生活扶助費及び医療扶助費のうち67万8672円を平成21年7月31日までに返還することを命ずる旨の費用返還金額決定処分(以下「本件費用返還金額決定処分」という。)をした。その後,北区福祉事務所長は,控訴人の中国への渡航は短期間であり,親族訪問を目的とするものであると認められるとして,平成23年9月13日,控訴人に対し,本件費用返還金額決定処分のうち,控訴人の中国への渡航に係る3万4463円の部分を職権により取り消す旨の決定をした。
(2)本件は,控訴人が,本件費用返還金額決定処分(ただし,平成23年9月13日付け決定による一部取消し後のもの)は,法19条又は63条の規定に違反する違法な処分であるとして上記決定処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件費用(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101154337.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83706&hanreiKbn=05

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【行政事件:所得税更正処分等取消請求,所得税通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ウ)第78号等)/大阪高裁/平25・4・25/平23(行コ)19】分野:行政

事案の概要(by Bot):
以下においては,文中に記載するもののほか,原判決別紙略称一覧表記載のとおり略称を用いる(ただし,上記略称一覧表1枚目の「【当事者等】」欄の2行目に「原告c」とあるのを「c」と,3行目に「原告ら」とあるのを「控訴人aら」と,5行目に「承継人b」とあるのを「控訴人b」と,「【法令,概念等】」欄の4行目に「本件LPS法」とあるのを「州LPS法」とそれぞれ改め,以下同様に読み替える。本判決における原判決引用部分についても同様に読み替える。)
1事案の骨子
(1)本件は,控訴人aら(控訴人a及びc)が,外国信託銀行であるd銀行との間で同銀行を受託者とする信託契約を締結し,同銀行をして,本件GP(P)又は本件GP(C)(以下「本件各GP」という。)との間で,米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法(州LPS法)に準拠して,自らがリミテッド・パートナーとなるリミテッド・パートナーシップである本件LPS(P)又は本件LPS(C)(以下「本件各LPS」という。)を設立する旨のパートナーシップ契約である本件LPS契約(P)又は本件LPS契約(C)(以下「本件各LPS契約」という。)を締結させ,信託契約に基づいて控訴人aらが拠出した現金資産を本件各LPSに対して出資させたところ,本件各LPSにおいて,米国所在の中古集合住宅である本件建物(P)又は本件建物(C)(以下「本件各建物」という。)を購入し,これを賃貸する事業(以下「本件各不動産賃貸事業」という。)を行ったことから,本件各不動産賃貸事業に係る所得は控訴人aらの所得税法26条1項所定の不動産所得に当たり,その賃貸料等を収入金額として減価償却費等を必要経費として不動産所得の金額を計算すると,損失の金額が生ずるとして,?その減価償却費等による損益通算をして所得の確定申告書又は修正申告書を提出したとこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101152605.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83705&hanreiKbn=05

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【行政事件:源泉所得納税告知処分取消等請求事件/東京地裁/平25・4・26/平22(行ウ)308】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)原告は,?民間教育機関及び公的教育機関(以下「教育機関等」という。)から講師による講義等の業務を,いわゆる一般家庭から家庭教師による個人指導の業務を,それぞれ受託する一方,?原告の上記?の各業務に係る講師又は家庭教師として原告と契約を締結し,上記?の教育機関等における講義等又は一般家庭における個人指導の業務を行った者に対し,当該契約所定の金員(ただし,交通費を除く。以下「本件各金員」という。)を支払
っていた(原告との間の契約に基づき教育機関等における講師として講義等の業務を行う者を以下「本件塾講師」といい,一般家庭における家庭教師として個人指導の業務を行う者を以下「本件家庭教師」といい,両者を併せて以下「本件講師等」という。また,原告に対して講師による講義等の業務を委託した教育機関等を以下「本件教育機関等」といい,原告に対して家庭教師による個別指導の業務を委託した一般家庭を以下「本件会員」といい,両者を併せて以下「本件各顧客」という。)。
(2)本件は,?原告が,本件講師等に対して支払った本件各金員が所得税法28条1項に規定する給与等に該当しないことを前提として,平成15年10月分から平成19年10月分までの各月分(以下「本件各月分」という。)に係る本件各金員につき源泉所得税の源泉徴収をせず,また,本件講師等から本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことが課税仕入れ(消費税法2条1項12号)に当たるものとして,同法30条1項(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)の規定に従い,これに係る消費税額を同法45条1項2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除した上で,17年8月課税期間,18年8月課税期間及び19年8月課税期間(以下「本件各課税期間」という。)の消費税等の申告をしたところ,?渋谷税務署長が,本件各(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101143315.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83704&hanreiKbn=05

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【下級裁判所事件:詐欺/神戸地裁1刑/平25・7・9/平24(わ)896】

概要(by Bot):
本件は約4年も前のことであって被告人が本件計算表のことを忘れていたというのもあり得ることなどからすると,被告人が同計算表を残していたことが不自然とはいえない。
4以上によれば,が被告人に本件計算表を渡した理由についての被告人の公判供述は信用できない一方,の証言は十分に信用でき,本件計算表は,被告人が本件に関わったことを前提に,からの申し出を受けて同人らの取り分についてのやり取りがあったこと(従って,被告人は本件の詐取金全体を把握・管理する立場にあったものであること)を有力に裏付ける客観的証拠であるといえ,本件には全く関与していない旨の被告人の公判供述が信用できないのは既に明らかである。そして,被告人が本件保険金詐欺を誘ってきて主導したことを述べる証言の具体的な内容を見ても,おおむね自然で格別怪しむべき点はなく,このことは,上記と同旨を述べる証言についても同様であるし,両証言は,特に本件当日の時間の点を含む事実関係において極めて整合したものとなっており,相互に信用
4性を補強しあっている(なお,は,自分の知っている共犯者の点等で逮捕された直後は事実でない供述をしていたことなどが認められるが,記憶の減退も当然にあり得ることなどからすれば,そのことにより被告人の関与・主導を述べる証言の根幹部分の信用性が揺らぐものではない。また,は,傷害保険の内容の詳細については被告人と詐欺の事情の通じた行政書士に教示を受けた旨証言し,この行政書士はその事実を否定しているところ,そもそもがあえて同行政書士に不利益な証言をするだけの事情等は何ら見当たらない一方,同行政書士が上記事実を矮小化する動機は十分にあることなどからすると,の上記証言の信用性についても格別の疑義はない。)。
5この両証言につき,弁護人は,が被告人に総額約955万円を渡したと証言し,も被告人に総額数百万円を渡した(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101133421.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83703&hanreiKbn=04

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【知財(著作権):/東京地裁/平25・10・25/平25(ワ)15970】原告:(株)シナノ企画/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙著作物目録記載の著作物の著作者であり,著作者人格権を有する原告が,被告が提供するインターネット接続サービスを経由して,動画投稿サイト(以下「本件サイト」という。)に投稿された別紙投稿動画目録記載の各動画につき,同各動画は原告の著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害するものであり,その損害賠償請求権行使のため必要であるとして,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発
信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各発信者情報の開示を求めた事案である。
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠番号の枝番の記載を省略することがある。)
(1)当事者
ア原告は,訴外創価学会(以下「創価学会」という。)に関連する映像作品や一般映画の企画・製作・興行を業とする株式会社である。〔弁論の全趣旨〕
イ被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)VHSビデオ作品である別紙著作物目録記載1の作品(以下「本件ビデオ映像1」という。)については,原告の社員であるA(以下「A」という。)が,別紙著作物目録記載2の作品(以下「本件ビデオ映像2」といい,本件ビデオ映像1と併せて「本件各ビデオ映像」という。)については,製作当時原告の社員であったB(以下「B」という。)が,原告の指示を受け,それぞれディレクターとして,企画・発案,台本の構成,インタビュー撮影の指示,映像の編集作業などの製作全般に関与して製作され,原告の名義で公表された。〔甲5の3,甲6〕原告の就業規則38条1項には,社員が職務上の行為として著作した著作物の著作権は原告に帰属する旨定める職務著作についての規定があり,本件各ビデオ映像は,上記のとおり,原告の発意に基づき,A及びBが同社の職務としてそれぞれ製作し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101085831.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83702&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):/東京地裁/平25・10・25/平25(ワ)15969】原告:創価学会/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙著作物目録記載の著作物につき著作権を有する原告が,被告が提供するインターネット接続サービスを経由して,動画投稿サイト(以下「本件サイト」という。)に投稿された別紙投稿動画目録記載の各動画につき,同各動画は原告の著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害するものであり,その損害賠償請求権行使のため必要であるとして,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の
各発信者情報の開示を求めた事案である。
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠番号の枝番の記載を省略することがある。)
(1)当事者
ア原告は,昭和27年9月8日に宗教法人法に基づいて設立された宗教法人である。〔弁論の全趣旨〕
イ被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)株式会社シナノ企画(以下「シナノ企画」という。)は,原告に関連する映像作品や一般映画の企画・製作・興行を業とするところ,VHSビデオ作品である別紙著作物目録記載1の作品(以下「本件ビデオ映像?」という。)及び同目録記載2の作品(以下「本件ビデオ映像?」といい,本件ビデオ映像?と併せて「本件各ビデオ映像」という。)をそれぞれ製作し,本件ビデオ映像?については平成15年3月31日に,本件ビデオ映像?については平成12年3月31日に,原告との間で,本件各ビデオ映像の所有権及び著作権を原告に譲渡する旨合意した。なお,著作者人格権については,シナノ企画に留保されている。〔甲8の1,2〕
(3)本件ビデオ映像?は,14分34秒にわたるビデオ映像であり,そのうち開始約7分55秒時点の画像は,別紙対照表1の「本件ビデオ映像?」欄上段記載のとおりである。また,本件ビデオ映像?は,19分17秒にわたるビデオ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101085328.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83701&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・24/平25(行ケ)10003】原告:アルケマフランス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記の補正後の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
「下記(1)〜(3)を含むガス燃料の臭気剤として使用される組成物:(1)0.1〜49.9重量%の下記式の硫化アルキル(I):R1−S−R2(ここで,R1とR2は互いに同一でも異なっていてもよく,1〜4個の炭素原子を含むアルキル基を表すか,R1とR2がそれらが結合している硫黄原子と一緒になって3〜5個の炭素原子を含むC1−C4アルキルまたはC1−C4アルケニル基で置換されていてもよい飽和または不飽和の環を形成する)(2)50〜99.8重量%の,アルキル基が1〜12個の炭素原子を有するアルキルアクリレート(II),(3)0.001〜0.1重量%の下記式(IV)の安定なニトロオキシド基を含む上記アルキルアクリレート(II)の重合を抑制する化合物(III):【化1】(ここで,R3とR4は互いに同一でも異なっていてもよく,それぞれ2〜30個の炭素原子を有し,さらに硫黄,燐,窒素または酸素から選択される一種または複数のヘテロ原子を含んでいてもよい第三または第二炭化水素基を表すか,R3とR4はそれらが結合している窒素原子と一緒になって4〜10個の炭素原子を有する置換されていてもよい環式炭化水素基を表す)」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131031094212.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83700&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:自動車運転過失致死傷被告事件/名古屋地裁刑4/平25・9・5/平24(わ)484】

要旨(by裁判所):
コンテナを積載したトレーラを牽引して大型貨物自動車を運転中,その積載したコンテナを横転,落下させ,並走していた自動車を押し潰し,同車運転者ら3名を死傷させた自動車運転過失致死傷の事案につき,コンテナをトレーラに確実に緊締せず,かつ,適宜速度を調整することなく進行した過失を認め,禁錮3年6月の実刑に処した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131030152102.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83699&hanreiKbn=04

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