【下級裁判所事件:所得税更正処分等取消請求事件/東京 裁/令2・1・30/平28(行ウ)462】

事案の概要(by Bot):
1横浜市内に保険医療機関であるAクリニック(以下「本件クリニック」という。)を個人で開設する医師である原告は,平成23年分から平成25年分まで(以下「本件各年分」という。)の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の確定申告をするに当たり,その事業所得の金額の計算上,他の保険医療機関(以下「本件各病院」という。)で実施された手術について業務委託契約に基づき行った麻酔関連医療業務(以下「本件業務」という。)に係る報酬(以下「本件各報酬」という。)の金額が租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下「措置法」という。)26条1項にいう「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当することを前提に,同項所定の概算経費率(後記2(1)参照)を乗じて計算した金額(以下「本件概算経費額」という。)を必要経費に算入した。また,原告は,本件業務に係る役務の提供(以下「本件役務提供」という。)の対価(本件各報酬)につき,消費税法上(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)非課税となることを前提に,平成22年1月1日から平成25年12月31日までに係る各課税期間(以下,例えば平成22年1月1日から同年12月31日までの課税期間を「平成22年課税期間」といい,他の課税期間についても同様に表記する。平成22年課税期間から平成25年課税期間までを併せて「本件各課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をしなかった。これに対し,戸塚税務署長(処分行政庁)は,本件各報酬額は上記「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当せず,本件概算経費額を必要経費に算入することはできないことなどを理由に,原告に対し,平成27年2月27日付けで,本件各年分の所得税等の各更正処分(以下(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/548/089548_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89548

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【下級裁判所事件:公害防止事業費負担決定取消請求事件 (第1事件,第2事件)/東京地裁/令元・12・26/平26(行ウ)645】

事案の概要(by Bot):
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」という。)29条1項に基づくダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定された東京都北区内の地域に係る公害防止事業(以下「本件公害防止事業」という。)の施行者である処分行政庁は,上記地域において食塩電解工場を順次操業していた大日本人造肥料株式会社(以下「大日本人造肥料」という。),現在の原告JX金属株式会社(平成28年1月1日にJX日鉱日石金属株式会社から商号変更。以下「原告JX金属」という。)及び現在の原告日産化学株式会社(平成30年7月1日に日産化学工業株式会社から商号変更。以下「原告日産化学」という。)がそれぞれ上記工場から発生するダイオキシン類を排出して土壌の汚染を引き起こしたとして,公害防止事業費事業者負担法(以下「負担法」という。)9条1項に基づき,原告らに対し,それぞれ,本件公害防止事業について費用を負担させる事業者として定めた上,事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額を,原告日産化学につき7076万1629円,原告JX金属につき1785万1351円と定める旨の各決定(以下,併せて「本件各決定」という。)を行った。本件は,原告日産化学が同原告に対する上記決定の取消しを(第1事件),原告JX金属が同原告に対する上記決定の取消しを(第2事件)それぞれ求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/089547_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89547

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【下級裁判所事件/大阪地裁/令元・11・7/平30(行ウ)163】

事案の概要(by Bot):
本件は,パチンコ店の経営等を業とする原告が,平成25年4月期から平成28年4月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)に係る法人税の確定申告,平成25年4月課税事業年度及び平成26年4月課税事業年度(以下「本件各課税事業年度」という。)に係る復興特別法人税の確定申告,平成28年4月課税事業年度に係る地方法人税の確定申告,並びに平成24年4月課税期間から平成28年4月課税期間までの各課税期間(以下「本件各課税期間」といい,本件各事業年度,本件各課税事業年度,平成28年4月課税事業年度及び本件各課税期間を併せて「本件各事業年度等」という。)に係る消費税等の確定申告において,実際には景品の仕入れの事実がないにもかかわらず,現金が不足した事実を隠蔽するため,虚偽の仕入高を計上していたことなどを理由として,中京税務署長から,平成29年2月27日付けで,1本件各事業年度に係る法人税の各重加算税賦課決定処分,2本件各課税事業年度に係る復興特別法人税の各重加算税賦課決定処分,3平成28年4月課税事業年度に係る地方法人税の重加算税賦課決定処分,4本件各課税期間に係る消費税等の各重加算税賦課決定処分(以下,14の各重加算税賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/089546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89546

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大阪地裁/令2・3 19/平31(ワ)1580】

事案の概要(by Bot):
本件は,パチンコ・スロット店(以下「パチンコ店」という。)向けの顧客誘引を目的とするゲームコンテンツを開発・販売する原告が,パチンコ店の企画営業を行う被告に対し,埼玉県警察が実施する管理者講習会に参加した被告の店長が,同講習会において,原告の販売するコンテンツを利用した広告,宣伝は禁止されるとの説明がなされた旨のメッセージを被告の他の店長らに送信した行為,及びこれを閲覧した被告の他の店長が当該メッセージを社外の第三者に転送した行為は,「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布する」不正競争行為(平成30年法律第33号による改正前の不正競争防止法2条1項15号。令和元年7月1日の改正法施行後は21号であるが,以下改正前の号による。)に該当し,あるいは,被告の店長らが,真偽の確認をせず,また外部拡散の防止等をせず,虚偽の情報を送信,転送したことは,不法行為に当たり,被告に使用者責任が成立するとして,不競法4条,又は民法709条,715条1項に基づき,逸失利益4764万円の賠償及びこれに対するメッセージ送信の日である平成30年10月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,不競法14条に基づき謝罪文の掲載を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/089545_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89545

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【下級裁判所事件:法人税更正処分取消等請求事件/大阪 裁/令元・12・5/平29(行ウ)120】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,枚方税務署長から,1平成22年3月期(平成21年4月1日から平成22年3月31日までの事業年度をいい,他の事業年度についても同様に略称する。)において,株式会社A(以下「A」という。)から受領した,広告宣伝費及び事務用品費(以下「広告宣伝費等」という。)に係る割戻し(バックリベート)を収入から除外していたことなどを理由に,平成22年3月期以降の法人税の青色申告の承認の取消処分(以下「本件青色申告承認取消処分」という。)を受けるとともに,2平成22年3月期から平成26年3月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)において,Aから受領した,広告宣伝費等に係る割戻し(以下「本件リベート」という。)を雑収入として計上せず,益金の額に算入しなかったこと,平成23年3月期から平成26年3月期までの各事業年度において,株式会社B(以下「B」という。)等に対し,折り込みチラシ制作等の役務提供を受けた事実がないのに架空の広告宣伝費(以下「本件架空広告宣伝費」という。)を支払って計上し,損金の額に算入していたことなどを理由に,本件各事業年度に係る法人税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び重加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件青色申告承認取消処分の取消しを求めるとともに,本件各更正処分(ただし,平成26年3月期については,平成29年10月24日付け再更正処分により一部取り消された後のもの)のうち申告額(平成22年3月期,平成24年3月期及び平成25年3月期については確定申告による申告額,平成23年3月期及び平成26年3月期については修正申告による申告額)を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/089544_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89544

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令2・6・18/令1(ネ)10063】控訴人:ノンITソリューシ/被控訴人 タルアーツ(株)同

事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「情報処理装置およびその制御方法,プログラム」とする本件特許権1及び名称を「情報処理装置およびその制御方法,プログラム」とする本件特許権2の特許権者である控訴人が,被告製品は本件発明111,25の技術的範囲に属し,被告製品をインストールしたサーバである被告装置は本件発明1119,2123の技術的範囲に属し,被告製品を用いたサーバコンピュータの制御方法である被告方法は,本件発明110,24の技術的範囲に属するから,被告製品を製造販売等する被控訴人の行為は,本件各特許権の直接侵害(本件発明111,本件発明25)及び間接侵害(本件発明1119,2123について特許法101条1号又は2号,本件発明110,24について特許法101条4号又は5号)に該当するとして,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償として9億5767万8572円の一部である1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年1月9日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。2原判決は,被告製品,被告装置及び被告方法は本件発明1及び2の技術的範囲に属さないとして控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/089542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89542

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【★最判令2・7・2:通知処分取消等請求事件/平31(行ヒ)61 結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
過払金返還請求権に係る破産債権が貸金業者の破産手続により確定した場合に当該過払金の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは法人税法22条4項所定の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従ったものとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/089541_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89541

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令2・6・18/令1(ネ)10067】控訴人:控訴人(一審原告)/被控訴 :テクノ(株)(以下

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「基礎パッキン用スペーサ」とする第1特許権(存続期間満了により消滅済み)をかつて有し,また,発明の名称を「台輪,台輪の設置構造,台輪の設置方法及び建造物本体の設置方法」とする第2特許権及び「台輪,台輪の設置構造及び設置方法」とする第3特許権をミサワホームと共有している一審原告が,原判決別紙被告製品目録記載の各製品を製造販売する一審被告に対し,特許法100条1項に基づき,同目録記載2の製品の製造,販売等の差止めを,同条2項に基づき,同製品及びその半製品の廃棄をそれぞれ請求するとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求をした事案である。損害賠償請求につき,一審原告主張の損害額は次のとおりであり,本件訴訟での請求はその一部請求である。 ア特許法102条2項(一部製品に関しては予備的に同条3項)に基づく損害額
(ア)198万2433円被告第1製品の製造販売によるもの
(イ)1億3681万0744円被告第2製品の製造販売によるもの
イ弁護士費用相当額1387万円
ウ上記アの各損害額に対する平成31年2月28日までの確定遅延損害金
(ア)20万6662円上記ア(ア)に対するもの
(イ)3339万1329円上記ア(イ)に対するもの
エ上記アの損害額合計に対する平成31年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金オ上記イの弁護士費用相当額に対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金 (ア)うち1070万円に対し,平成29年8月17日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで
(イ)残額317万円に対し,平成30年10月3日(一審原告の同日付け準備書面の一審被告への送付日)から支払済みまで原(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/089540_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89540

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・6・ 18/令1(行ケ)10110】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経過等
原告は,発明の名称を「電子記録債権の決済方法,および債権管理サーバ」とする発明について,平成30年10月12日(国内優先権主張平成29年10月17日,平成30年3月19日),特許出願(特願2018193836号。請求項の数11。以下「本願」という。)をした。原告は,平成30年10月25日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年11月27日付けで,特許請求の範囲について手続補正をしたが,同年12月4日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成31年1月29日,拒絶査定不服審判(不服20191157号事件)を請求した。原告は,同年3月14日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年4月25日付けで,特許請求の範囲について手続補正をした。その後,特許庁は,同年6月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月9日,原告に送達された。原告は,令和元年8月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし11の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
【請求項1】電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むための第1の振込信号を送信すること,前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための第1の引落信号を送信すること,前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き落とすための第2の引落信号を送信することを含む,電子記録債権の決済方法。
【請求項2】前記割引料相当料に応じた補填料を前記電子記録債権の債権者の口座に振り込むための第2の振込信号を送信することをさらに含む請求項1に記載の電子記録債権の決済方法。 【請求項3】前記電子記録(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89539

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【知財(特許権):特許取消決定取消(行政訴訟)/知財高裁/令 2・6・29/令1(行ケ)10142】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議申立事件において,訂正を認めた上で特許を取り消した異議決定の取消訴訟である。争点は,サポート要件違反の有無,実施可能要件違反の有無及び手続違背の有無である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/538/089538_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89538

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【★最判令2・6・30:不指定取消請求事件/令2(行ヒ)68】結 :破棄自判

判示事項(by裁判所):
ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号のうち,平成31年法律第2号の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分は,地方税法37条の2第2項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/089537_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89537

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【知財(特許権):不当利得返還請求事件,損害賠償請求事 /大阪地裁/令2・3・26/平30(ワ)6183等】本訴原告:訟代理人弁護 10/本訴被告:リンケミカル(株)

事案の概要(by Bot):
本訴事件は,被告とOEM販売契約を締結していた原告が,被告に対し,同契約の解除に伴う原状回復請求権に基づき,支払済み代金の一部の返還及びこれに対する代金受領後の日である平成30年4月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による民法545条2項所定の利息の支払を請求する事案である。反訴事件は,被告が,原告による被告の有する特許権の侵害,不正競争防止法2条1項1号,4号,20号及び21号(なお,後二者の行為時の該当法条は,平成30年法律第33号による改正前の14号及び15号である。)の不正競争,及び上記OEM販売契約違反行為を主張して,原告に対し,特許権侵害の不法行為,不正競争防止法4条本文又は債務不履行に基づき,7700万円(逸失利益7000万円(予備的に1400万円),その余は弁護士費用相当損害)の損害賠償及びこれに対する不法行為又は不正競争の後の日であり,反訴状送達日の翌日である平成30年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。なお,被告は,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求に関し,文言侵害を理由とする請求を主位的請求,均等侵害を理由とする請求を予備的請求としているが,これらは請求原因を異にするにすぎず,請求の予備的併合の関係にはない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/536/089536_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89536

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令2 5・28/平30(ワ)6029】

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「データ記憶機」とする意匠権(以下「本件意匠権」といい,その意匠を「本件意匠」という。)を有する原告が,被告の製造,販売に係る別紙物件目録記載のデータ記憶機(以下,併せて「被告製品」といい,同別紙14記載の各製品をそれぞれ「被告製品1」などという。)及びそのケースの意匠は本件意匠に類似するなどとして,被告に対し,本件意匠権に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め(意匠法37条1項)及び被告製品の廃棄(同条2項)を請求するとともに,上記各行為につき,本件意匠権侵害の不法行為(民法709条)に基づく損害賠償金及びこれに対する不法行為の日ないしその後の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。なお,上記不法行為に基づく損害賠償請求につき,原告は,意匠法39条2項に基づき算定した場合(損害額の推定覆滅がされる場合は,覆滅部分につき更に同条3項)と同条3項に基づき算定した場合のうち,より大きな金額となるものを損害額とする旨主張する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/089535_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89535

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(【下級裁判所事件/東京高裁/令2・1・23/平31(ネ)53】控訴人 被控訴人:る者ら(訴訟承継に/被控訴人兼控訴人:る原審 告(国)に)

事案の概要(by Bot):
本件は,横田飛行場の周辺に居住する住民(訴え提起後に死亡した者〔被承継人〕の損害賠償の請求に関してはその訴訟承継人)である一審原告らが,同飛行場を航行する航空機の発する騒音を中心とする侵害によって,生活妨害(睡眠妨害,会話・通話妨害等),身体的被害及び精神的被害を受けているとして,同飛行場をアメリカ合衆国に同国軍隊(米軍)の使用する施設及び区域として提供するなどしている一審被告に対し,次の及びの請求をする事案である。差止一審原告らのみの請求人格権,環境権及び平和的生存権に基づき,航空機の離着陸等の差止め(毎日午後7時から翌日午前8時までの間,一切の航空機の離着陸及びエンジンの作動の禁止),航空機の発する騒音の音量規制(毎日午前8時から同日午後7時までの間,各差止一審原告らの居住地に70dBを超える一切の航空機騒音を到達させることの禁止)及び米軍の使用する航空機の訓練の差止め(各差止一審原告らの居住地の上空における旋回,急上昇,急降下の訓練の禁止)を求める差止請求(以下,これらを併せて「本件差止請求」という。)一審原告ら全員の請求米軍又はその被用者による損害賠償責任については,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(民事特別法)1条又は2条に基づき,自衛隊機による損害賠償責任については,国家賠償法(国賠法)1条又は2条に基づき,下記1及び2の支払を求める損害賠償請求1提訴日から遡って過去3年分(第1事件については平成21年12月12日から平成24年12月11日まで,第2事件については平成23年8月7日から平成26年8月6日まで)の損害賠償として,一審原告(承継人の損害賠償請求については,被承継人を意味する。以下同じ。)(以下略)

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【★最判令2・6・26:国民健康保険税処分取消請求控訴, 附帯控訴事件/令1(行ヒ)252】結果:その他

判示事項(by裁判所):
被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につきその納付等を求める旨の相続人に対する通知は地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号に基づく消滅時効の中断の効力を有しない

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【下級裁判所事件:殺人/高知地裁/令2・6・2/令1(わ)274】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成28年6月頃からAと交際するようになり,令和元年5月,同人と入籍し,その娘を連れて名古屋に駆け落ちしたが,その後,婚姻関係は破綻し,同年8月頃,Aらが高知県に戻り,被告人との連絡を断ったため,インスタグラムを介し,シングルマザーになりすまして同人に接触し,同年11月20日,高知市ab番地c所在のホテルdに同人をおびき寄せた。被告人は,Aに復縁を迫ったものの,これを断られたため,同人が他の男性のものになるくらいなら殺してしまおうと決意し,同日午後5時頃,上記ホテルにおいて,殺意をもって同人(当時22歳)の頸部を両手で数分間にわたって絞め続け,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させたものである。

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【下級裁判所事件:観察処分期間更新決定取消請求事件/ 京地裁/令2・2・27/平30(行ウ)73】

事案の概要(by Bot):
本件は,公安審査委員会(処分行政庁)が,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,「Aを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)について,公安調査庁長官の観察に付する処分(以下「本件観察処分」という。)の期間更新等に係る決定(以下「本件更新決定」という。)をしたところ,本件更新決定において本団体に含まれるものとされている原告が,「脱A」等の取組を進める原告は本団体には含まれないなどと主張して,被告を相手に,本件更新決定のうち原告に係る部分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める事案である。なお,本団体については,本件観察処分につき数次の更新決定がされており,本件更新決定は6回目の更新決定である。

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・6・ 17/令1(行ケ)10164】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項6号該当性である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/529/089529_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89529

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【下級裁判所事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京 裁/令元・10・24/平29(行ウ)403】

事案の概要(by Bot):
アニメのキャラクター商品等の販売等を行う株式会社である原告は,顧客が原告の各店舗で商品等を購入する際に付与したポイントの各事業年度末における未使用分に相当する金額(以下「本件ポイント未払計上額」という。ただし,後記2から5までの各事業年度については,それぞれ前年度のポイント未払残高より増額した金額を指す。)について,当該事業年度の所得の金額の計算上,1平成21年11月1日から平成22年10月31日まで,2同年11月1日から平成23年10月31日まで,3同年11月1日から平成24年10月31日まで,4同年11月1日から平成25年10月31日まで及び5同年11月1日から平成26年10月31日までの各事業年度(以下,順次1「平成22年10月期」,2「平成23年10月期」,3「平成24年10月期」,4「平成25年10月期」及び5「平成26年10月期」といい,これらを総称して「本件各事業年度」という。)に係る法人税の各確定申告をするとともに,平成25年10月期及び平成26年10月期に係る各課税事業年度(以下「本件各課税事業年度」という。)の復興特別法人税の各確定申告をした。これに対し,豊島税務署長(処分行政庁)から,本件ポイント未払計上額につき,本件各事業年度末において債務が確定しているとは認められず,はできないことを理由に,本件各事業年度に係る法人税の更正処分(以下「本件法人税各更正処分」という。)及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件法人税各賦課処分」といい,「本件法人税各更正処分」と併せて「本件法人税各更正処分等」という。)並びに本件各課税事業年度に係る復興特別法人税の更正処分(以下「本件復興法人税各更正処分」という。)及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件復興法人税各賦課処分」といい,「本件復興法(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/089528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89528

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【下級裁判所事件:金融商品取引法違反/大阪地裁9刑/令2 6・8/平30(わ)4857】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A証券株式会社(以下「A」という。)の従業員だった者であるが,同社の従業員Bらが,株式会社C(以下「C」という。)とのファイナンシャルアドバイザリー契約の締結に関し知った,Cの業務執行を決定する機関において,株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が開設する有価証券市場に株式を上場していた株式会社D(以下「D」という。)の株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を,Aの従業員として,平成28年7月27日頃(以下断らない限り年は平成28年である。),その職務に関し知ったところ,知人のEにあらかじめDの株式を買い付けさせて利益を得させる目的で,前記公開買付け実施に関する事実の公表前である同月27日頃,東京都内において,Eに対し,電話により,前記公開買付けの実施に関する事実を伝達し,Eにおいて,法定の除外事由がないのに,前記公開買付け実施に関する事実の公表前である同月28日から同年8月3日までの間,株式会社F証券を介し,東京都中央区(以下省略)所在の東京証券取引所において,E名義でD株式合計29万6000株を代金合計5326万8100円で買い付けた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/089527_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89527

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