Archive by category 下級裁判所(一般)
裁判所の判断(by Bot):
1本件電車の発車方法に関するAの単独犯行の自白供述の根幹部分の信用性が否定されるとの主張について
弁護人は,確定判決は,本件事件を単独で行ったとするAの単独犯行の自白供述を柱として事実を認定していると指摘し,新たに提出した証拠により,本件電車第2車両のパンタグラフ,第7車両の手ブレーキ,第7車両の前照灯,第7車両の扉(戸閉)連動スイッチの各状況から,複数の犯人が,第1車両,第2車両及び第7車両に侵入して操作を行ったことが明らかとなったから,これらに言及しないAの単独犯行の自白供述は,本件電車の発車方法に関する根幹部分についての信用性が否定され,これに依拠してAの単独犯行であるとした確定判決の実行行為の認定には誤りがある,と主張する。第2車両のパンタグラフに関する主張についてア弁護人の主張の要旨弁護人は,B2名誉教授作成の三鷹事件鑑定書(弁1)及び各三鷹事件意見書(弁29,58)(以下,これらを併せて「B2教授の意見」という。)を根拠として,要旨,次のように主張する。すなわち,事故後の本件電車は,第2車両のパンタグラフ
7が上がった状態になっていた(昭和24年8月22日付け検証調書(以下「本件検証調書」という。)添付検証写真(以下「本件検証写真」という。)第9),第1車両の運転室内における操作では,第1車両と第2車両のパンタグラフだけを上げることはできず,第2車両内で同車両のパンタグラフを上げる操作をすることが必要であり,本件電車は,構造上,別々の者が第1車両と第2車両のそれぞれでパンタグラフを上げる操作をすることが必要となるから,複数の犯人が操作し,本件電車を暴走させたことが強く推認される,と主張する。そして,B2教授は,第2車両のパンタグラフの上昇の経緯,原因について,要旨,次のように指摘する。すなわち,第2車両のパンタグラフの(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/088898_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88898
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被告人が,平成29年11月上旬頃から同月15日までの間に,東京都内又はその周辺において,覚せい剤を自たという事案である。
2本件控訴の趣意は,要するに,被告人は,公道上で身体検査を受けた際,警察官から突然陰部を触られたため,それ以上の身体検査を拒否し,さらに,その後の警察官からの執拗な要求に応じて,公道上で下着を下ろし,陰部を露出して身体検査に協力するなどしたのに,これらの重要な事実を一切記載しない虚偽の報告書を提出して,強制採尿令状等を取得した手続には,令状主義の精神を没却する重大な違法があり,このような違法な手続を利用して行われた採尿手続によって得られた被告人の尿の鑑定書(原審甲5,以下「本件鑑定書」という。)は違法収集証拠として証拠能力がないにもかかわらず,原裁判所がこれを採用したことは,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある,被告人には覚せい剤使用の故意がないのに,これを認めた原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/088897_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88897
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の前提事実に関する認定(前記2)は,当裁判所も支持できるが,その事実関係の下で,被告人について,不法残留幇助罪の成立を認めた判断は是認することができない。弁護人の控訴趣意及び検察官の答弁を踏まえ,以下,当裁判所が,そのよ
うに判断する理由を説明する。被告人が本件行為に至る経緯やその実態をみると,Aが不法残留となる約9か月前から,被告人とAは,同居し,生計を共にしていたものであるところ,Aは資産を有しており,被告人が離職した際の家賃等をAが負担していたことからも認められるように,被告人によって一方的に扶養されるという関係にはなかった。また,Aが不法残留となった後に二人が転居し,飲食店経営を始めたという事情はあるものの,転居によって,以前から継続していた同居の性質が変容したとはいえず,飲食店経営はA及び被告人の生計の手段として行われていたものであるから,本件行為は,Aと内縁関係にある被告人が,同居して生計を共にする従来からの状態を継続していたものにすぎないと評価することができる。他方で,被告人は,一定の場所に居住し,公然とAと共に飲食店を切り盛りし,ブログにAとの内縁関係を前提とする記事を載せ,家族や知人に紹介するなど,Aの存在を殊更隠そうとしていたような状況は認められないし,公務所に虚偽の文書を提出するなどして当局に不法残留の発覚を妨害するなどしたことも認められない。他方,正犯であるAの不法残留は,在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留した,という不作為犯であるから,前記の本件行為が,Aの正犯行為を促進する危険性を備えたものと評価することは困難というべきである。そうすると,原判決が,被告人につき,Aの不法残留に対する幇助罪の成立を認めたのは,正犯行為の性質を的確に踏まえないまま,幇助行為の要件を形(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/896/088896_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88896
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要旨(by裁判所):
タイヤ製造等を目的とする会社に雇用され,タイヤ製造業務に従事していた被用者らが,作業工程から発生する石綿及び石綿を不純物として含有するタルク(滑石を微粉砕した無機粉末であり,ゴムの充填剤ないし粘着防止の打ち粉として使用されていた)の粉じんに曝露し,これによって石綿関連疾患(悪性胸膜中皮腫,肺がん,石綿肺)に罹患したとして,被用者ら及びその相続人ら(一審原告ら)が,タイヤ製造会社(一審被告)に対し,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づき,慰謝料の支払を請求した事案において,昭和35年には石綿が生命・健康に対して危険性を有するものであるとの抽象的な危惧を抱かせるに足りる知見が集積し,一審被告の同業者が設置した病院の医師が昭和35年にタルクが不純物として石綿を含むことが多い旨の論文を公表していたことから,一審被告もその頃にはこれらの知見を有していたのに,一審被告は高濃度の石綿又は石綿を不純物として含有するタルクの粉じんが飛散する状態で被用者らを職務に従事させていたとして,被用者ら全員に対する安全配慮義務違反が認められるとした事例。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/892/088892_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88892
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罪となるべき事実(by Bot):
Aは,平成31年1月22日午後10時頃から同月24日午後9時50分頃までの間,本件居室において,V(当時10歳)を飢餓状態にするとともに強度のストレスを与え続けることにより強度に衰弱させる虐待を加えようと考え,Vに,食事を与えないとともに,長時間,リビング及び浴室に立たせ続けたり,肌着のみの状態で暖房のない浴室に放置したりするなどして十分な睡眠を取らせず,かつ,その間,同日午後1時頃,浴室において,水に濡れた肌着とパンツのみを着用させたVに,「5秒以内に服を脱げ。5,4,3,2,1。」などと申し向けて,5秒以内に脱衣できなかったVの頭部及び身体に直ちにボウルに入れた冷水を数回浴びせかけ,さらに,「シャワーで流せよ。お湯じゃないだろう。なんでお湯なんだ。」などと申し向けてシャワーでその身体に冷水を浴びせかけ,同日午後4時頃,リビングの床にうつ伏せにしたVの背中に座り,その両足をつかんでその身体を反らせるなどの暴行を加え,よって,Vを前記一連の行為による飢餓状態及び強度のストレス状態に起因する全治期間不詳のケトアシドーシス等に陥らせた。 【Aによる傷
害(正犯)行為】被告人は,母親としてVを監護すべき立場にあって,Aによる前記一連の行為やAの加虐の意図を認識していたのに,Aの暴行を直接制止したり,警察や行政機関に通報して保護を求めたりしてその行為の継続やVの症状の重篤化を阻止することもせず,これを放置するとともに,Aの指示を受けてVに食事を与えないなどし,もってAの前記犯行を容易にして,これを幇助した。(量刑の理由)本件は,被告人が,AがV(当時10歳)に対して虐待行為を続けていることを知りながら,これを制止せず,自らもAの指示に従いVに食事を与えないなどして,Vを全治期間不詳のケトアシドーシス等に陥らせたAの傷害の犯行を容易にした傷害幇助の事案(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/088886_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88886
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,Xと共謀して自動車を立て続けに2台窃取した事件(以下「第1事件」ということがある。),X及びYと共謀して自動車(以下「被害車両」という。)を窃取した際,立ちふさがる被害者に被害車両を衝突させるなどして殺害したという事後強盗殺人事件(以下「第2事件」ということがある。また,事後強盗殺人の趣旨で単に強盗殺人という。),単独で覚せい剤を使用したという事件と当時の被告人方アパートの住人に傷害を負わせたという事件からなる事案である。このうち,及びの各事件については,被告人に起訴に係る罪が成立することに争いがないものの,被告人は,の強盗殺人事件について,からその後の審理を通じて,被害車両を運転していたのはXであり,被告人は,現場に赴く際に使用した別の車両(以下「帯同車両」という。)の助手席に乗車していたにすぎないと述べていることから,被告人に強盗殺人罪が成立するかどうかが争いとなっている。
2より,平成26年12月1日,被告人が有罪であるとする部分判決を宣告した。その上で,上記ないしの各事件を含めて裁判員裁判を行い,平成27年7月9日,上記の強盗殺人事件について,被告人が被害車両を運転していたということが常識的にみて間違いないと認められるほどに証明はなされていないとして,窃盗の共同正犯が成立するにとどまる旨の判断をし,部分判決分を含めて事実関係に争いのなかった他事件と併せて,被告人を懲役6年に処した。その判断X及びY並びに事件の数日後に被告人が被害車両を運転していた旨をXから聞いたが,その場にいた被告人は運転者の点につき何も言わなかったなどとするHの各供述について,YとHはI会に所属するXから働き掛けを受け虚偽供述をしている可能性を否定できず,Xについては自身が運転者である場合,虚偽供述をする十分な動機があり,実際に自(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/885/088885_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88885
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,大阪弁護士会所属の弁護士であるが,Aから離婚等請求訴訟を提起してほしい旨依頼を受けながらこれを放置し,同人に対しては,同訴訟を提起した旨うその報告をしていたことから,その発覚を免れるため,同訴訟に係る判決書を偽造して行使しようと考え
第1 平成25年6月3日頃,大阪市a区bc丁目d番e号fB法律事務所において,行使の目的で,ほしいままに,パーソナルコンピュータ等を用いて,「平成25年5月22日判決言渡」「平成24年(家ホ)第56号離婚等請求事件」「原告(反訴被告)A」「被告(反訴原告)C」「主文」「1原告と被告とを離婚する。」「大阪家庭裁判所岸和田支部裁判官D」などとする判決書1通を作成し,もって前記裁判官D作成名義の判決書1通を偽造し,同日,同事務所において,同所に設置されたファックス機器を使用して,前記判決書1通を真正に成立したもののように装って大阪府岸和田市内の前記A方宛てに送信し,その頃,同人方に設置されたファックス機器によって印字して行使した。
第2 平成26年4月7日頃,大阪市g区hi丁目j番k号lB法律事務所において,行使の目的で,ほしいままに,パーソナルコンピュータ等を用いて,「平成26年3月28日判決言渡」「平成25年(ネ)第1266号離婚等請求控訴事件(原審・大阪家庭裁判所岸和田支部平成24年(家ホ)第56号)」「控訴人(被告)C」「被控訴人(原告)A」「主文」「1原判決を破棄する。」「2本件を大阪家庭裁判所岸和田支部に差し戻す。」「大阪高等裁判所第5民事部」「裁判長裁判官E」「裁判官F」「裁判官G」など
2とする判決書1通を作成し,もって前記裁判官Eほか2名作成名義の判決書1通を偽造し,同日,同事務所において,同所に設置されたファックス機器を使用して,前記判決書1通を真正に成立したもののように装って前記A方宛てに送信(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/088882_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88882
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事案の概要(by Bot):
本件は,県立高校の陸上部の部活動においてハンマー投げの練習中,部員がハンマーの投てき動作に入り,原告が次に投てきするため待機していたところ,投てき動作中の部員のハンマー(以下「本件ハンマー」という。)のワイヤーが破断して,本件ハンマーのヘッド部分が原告の左足に当たって原告が左脛骨遠位部開放性骨挫傷等の傷害を負った,という事故(以下「本件事故」という。)について,原告が,被告のハンマー設置・管理の瑕疵,ハンマー投げ練習場の設置・管理の瑕疵,及び陸上部顧問の教諭が,防護ネットなどを設置することにより練習場を適切に管理する義務等に違反したなどの内容を主張して,国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求として,高校の設置者である被告に対し,慰謝料等合計427万1830円及びこれに対する平成26年12月25日(本件事故のあった日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/088880_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88880
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 復縁の要求を拒否した元妻の態度に立腹し,元妻であるBら2名が現に住居に使用し,かつ,同人ら2名が現にいる名古屋市a区bc丁目d番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建居宅(床面積合計約105.16平方メートル)に放火しようと考え,平成30年2月7日午前零時30分頃から同日午前零時35分頃までの間に,同居宅1階勝手口ドア前において,同ドア前に灯油をまくなどした上,何らかの方法で火を放ち,同居宅を焼損しようとしたが,居住者に消火されたため,同居宅に隣接した納屋の柱を焼損し,同居宅勝手口ドアを焦がすなどしたにとどまり,その目的を遂げなかった
第2 現住建造物等放火の被疑者として,名古屋簡易裁判所裁判官が発付した勾留状により平成30年2月17日から勾留され,その勾留中に,同裁判所裁判官が発付した鑑定留置状により同年3月2日から名古屋拘置所に鑑定留置され,同裁判所裁判官の鑑定留置場所変更許可決定により同年4月9日から名古屋市守山区大森北2丁目1301番地独立行政法人国立病院機構東尾張病院に鑑定留置されていた未決の者であるが,同年5月22日午後9時過ぎ頃,同病院第2病棟準保護室1号室において,同室の腰高窓に設置されていた硬質ゴム製の窓止具を手で押し下げるなどして同窓を開け,同所から同病棟外に出た上,同病棟の周囲を囲うフェンス(高さ約3.8メート ル)を乗り越えるなどして同病院の敷地外に出て逃走したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/878/088878_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88878
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主文(by Bot):
被告人を懲役3年に処する。未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
被告人は,A,B及びCと共謀の上,第1D(当時28歳)を生命又は身体に対する加害の目的で誘拐しようと企て,平成30年2月23日午後1時10分頃から同日午後1時50分頃までの間,名古屋市(住所省略)EF店において,被告人が資金運用の依頼名目で呼び出していた前記Dに対し,「同居人がDさんと会って話をしたいと言っているので,会ってもらえませんか。」などと虚偽の事実を言って,前記Dにその旨誤信させ,よって,同日午後2時3分頃,前記A,前記B及び前記Cが付近で待機している同市(住所省略)ab号室まで被告人が前記Dを同行した上,同室内に同人を入室させ,もって生命又は身体に対する加害の目的で同人を誘拐し,第2同日午後2時8分頃から同日午後2時49分頃までの間,前記ab号室において,同人に対し,その両手首及び両足首を紐様のものでそれぞれ緊縛するなどした上,同人を黒色手提げバッグ内に詰め込むなどし,同人を同室内から脱出することを不可能にさせ,もって同人を不法に逮捕監禁し,第3同日午後2時8分頃から同日午後2時35分頃までの間に,同所において,同人に対し,その顔面を拳で複数回殴る暴行を加え,よって,同人に全治約3週間を要する顔面打撲等の傷害を負わせた。 【事実認定の補足説明】
1争点
被告人及び弁護人は,第1(生命身体加害誘拐)の犯行について,被告人は生命身体加害目的を有しておらず,共犯者と共謀した事実はないから無罪であり,第3(傷害)の犯行について,被告人には正犯意思がなくその罪責は幇助犯にとど
まると主張する。2前提となる事実関係証拠によれば,第1,第3の各犯行に係る外形的事実,すなわち,被告人が,AやBの指示ないし意向に従って,資金運用の依頼名目で呼び出したD(以下「被害者」という。)に対(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/877/088877_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88877
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人ベネッセに個人情報を提供した控訴人らが,被控訴人ベネッセが被控訴人シンフォームにその管理を委託し,被控訴人シンフォームが更に外部業者に再委託し,再委託先の従業員が当該個人情報を外部に漏えいさせたこと(本件漏えい)につき,被控訴人らにおいて控訴人らの個人情報の管理に注意義務違反があった,被控訴人シンフォームは上記従業員の使用者であり,上記従業員の行為は被控訴人シンフォームの事業の執行についてされた,被控訴人ベネッセは被控訴人シンフォームの使用者であり,被控訴人シンフォームの注意義務違反は被控訴人ベネッセの事業の執行についてされたものであり,本件漏えいにより控訴人らは精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人らに対し,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料として控訴人Aについて3万円及び控訴人Bについて10万円並びにこれらに対する各訴状送達の日の翌日である被控訴人ベネッセについては平成27年1月11日から,被控訴人シンフォームについては同月14日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件漏えい当時,被控訴人シンフォームには,MTP対応スマートフォンに対する書き出し制御措置を講ずべき注意義務があり,これを怠った過失が,被控訴人ベネッセには,被控訴人シンフォームに対する適切な監督をすべき注意義務があり,これを怠った過失がそれぞれ認められるから,被控訴人らには共同不法行為が成立するが,控訴人らに慰謝料請求権を認め得るほどの精神的苦痛が生じたと認めることはできないとして,控訴人らの請求を棄却した。そこで,控訴人らがこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/874/088874_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88874
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事案の概要(by Bot):
本件は,ソフトウエアの開発及び販売等を行うEの代表取締役であった被告人Aと,独立行政法人国立循環器病研究センター(以下「国循」という。)の部長職にあった被告人Bが,国循が平成24年度から平成25年度にかけて実施した情報システムの運用保守業務委託の一般競争入札ないし公募型企画競争入札において,入札金額の積算根拠となる非公開情報を被告人Bが送付し,これを被告人Aにおいて利用して入札金額を減額し(平成24年度入札),E以外の業者の参入が困難になり得る条項(本件2条項)を盛り込むなどした仕様書を作成し,同仕様書を公告して入札の用に供し(平成25年度入札1),Eの受注を承諾していたFを競争に参加させた上,同社にEよりも高値で応札させるとともに,被告人BがEの企画提案書のみに助言・指導を行う(平成25年度入札2)などの態様で,これら入札の妨害等をしたとして,それぞれ公契約関係競売入札妨害に問われるとともに,被告人Bは官製談合防止法違反等にも問われている事案である。このほか,被告人Aは,他の国立病院の部長に対する贈賄についても起訴され,有罪とされているが,この点は原審から事実関係に争いはなく,当審の控訴趣意においては問題となっていない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/871/088871_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88871
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事案の概要(by Bot):
本件は,抗告人(原審第1事件債権者)らが,人格権又は環境権に基づき,相手方が設置している玄海原子力発電所3号機(本件3号機)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を,抗告人(原審第2事件債権者)らが,人格権又は環境権に基づき,相手方が設置している玄海原子力発電所4号機(本件4号機)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を,それぞれ申し立てた事案である。
原審は,環境権については実体法上独立の差止請求の根拠たり得ないとした上,人格権に基づく差止請求について,本件各原子炉施設の安全性に欠けるところがあるとは認められないから,相手方が本件各原子炉施設を運転することにより,抗告人らの人格権を侵害するおそれがあるとは認められないとして,抗告人らの本件仮処分命令の申立てをいずれも却下した。これに対し,抗告人らが本件即時抗告をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/870/088870_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88870
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事案の概要(by Bot):
本件は,茨城県内において昭和42年8月に発生した本件強盗殺人事件(いわゆる布川事件)について,逮捕及び勾留をされた上で公訴を提起され,有罪判決を受けて服役し,再審において無罪判決が確定した原告が,被告らに対し,検察官及び茨城県警所属の警察官による捜査,検察官による公訴の提起,検察官及び警察官の公判における活動並びに検察官の再審請求審及び再審における活動に違法があったなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,連帯して,損害賠償金総額2億9637万0045円の一部である1億9044万0415円,上記の損害賠償金総額に対する平成28年4月14日までの確定遅延損害金1億5134万9203円,上記の損害賠償金総額に対する同月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 以下,日付については,特に断らない限り,昭和42年のことを指す。また,法令用語については,原則として,現行のものを用いることとする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/868/088868_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88868
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要旨(by裁判所):
被告人が,別居中の妻である被害者から復縁や子の引渡しを拒絶されたことなどから,被害者の殺害を決意し,被告人方において,ハンマーで背部を殴打した上,ハウスバンドで頸部を絞めるなどして被害者を殺害し,その死体を遺棄した殺人,死体遺棄の事案。裁判所は,被告人が,強固な殺意に基づき,予め犯行計画を立てて,それを確実に実行したこと,被害者が息子を虐待しているのではないかという懸念を抱いていたのだとしても,殺人以外の選択肢は多数あったはずであり,そうした他の選択肢を選択せずに,殺人,死体遺棄という手段を選択した被告人の判断は厳しく非難されるべきであること,被害結果が重大であることなどからすれば,被告人の刑事責任は重く,本件は家族関係を動機として配偶者を殺害した殺人の事案の中では最も重い類型のものとして位置づけられるなどとして,被告人に対し,懲役18年を言い渡した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/867/088867_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88867
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要旨(by裁判所):
音楽事業を目的とする日本法人が同族会社である外国法人からの借入れに係る支払利息を損金に算入して法人税の確定申告をしたことにつき,その損金算入が上記日本法人の法人税の負担を不当に減少させるものであることを理由に,所轄税務署長が法人税法132条1項に基づいてした法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分が,違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/866/088866_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88866
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結論(by Bot):
以上の次第であるから,判示のとおり,被告人Aには第三者供賄罪,被告人Bには贈賄罪が成立し,いずれもその各罪責を免れない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/863/088863_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88863
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主文(by Bot):
被告人を懲役8年に処する。未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
第1 被告人は,知人のA(当時21歳)から,自己が貸金業を営んでいるなどとして出資金名目の金銭の交付を受けていたものであるが,
1同人から,金銭借用名目で現金を騙し取ろうと考え,返済する意思も能力もないのに,これらがあるように装い,平成28年12月6日頃,長崎県諫早市内又は長崎市内において,同人に対し,「Bグループが裏切ったせいで資金が足りない。年末で金を借りたい奴はたくさんいるのに,貸すための金が無くて,利益が出せない。52万円貸してほしい。」などと嘘を言って現金52万円の借用を申し込み,前記Aにその旨誤信させ,よって,同月7日,長崎市(住所省略)株式会社C銀行D支店駐車場において,同人から借用名目で現金52万円の交付を受け,
2前記貸金業に関連して自己が第三者と紛争になったとして,前記Aから同紛争に係る示談金の立替金等の名目で現金を騙し取ろうと考え,真実は,同人が同紛争に巻き込まれた事実はなく,同人が同紛争に係る示談金を支払う必要もないのに,これらがあるように装い,?平成29年1月15日頃,長崎県雲仙市(住所省略)医療法人E病院敷地内において,同人に対し,「Bグループが警察に被害届を出して,その件で警察に逮捕されていた。今度俺が逮捕されたら,お前も逮捕される。Bグループに支払う示談金として300万円を用意してほしい。」などと嘘を言って,示談金の立替金名目で現金の交付を要求し,前記Aにその旨誤信させ,よって,同日,長崎県諫早市(住所省略)ab号株式会社FG店駐車場において,同人から示談金の立替金名目で現金9万7000円の交付を受け, ?同日頃,長崎県内又はその周辺において,同人に対し,電話で,「今後被害届を出す可能性のある連中に金を返して縁を切りたい。一気に解決するなら10(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/862/088862_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88862
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要旨(by裁判所):
民間企業である補助参加人が,市から無償提供を受けた土地を市に返還せず,他の企業に売却したのは債務不履行又は不法行為にあたるとして,同市民である被控訴人らが同市長である控訴人に対し,補助参加人に損害賠償金63億円の支払を請求することを求めた件につき,補助参加人には土地の一部について市への返還義務があったとして,土地の全部について返還義務があったとした原判決を変更した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/861/088861_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88861
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成29年1月23日に出産した三つ子の育児をする中で次第に負担感を募らせ,二男であるAの泣き声を特に苦痛に感じるようになっていたところ,平成30年1月11日午後6時半頃,激しく泣き始めたAが泣き止まず,これに加えて長女も泣き始めたこと等に強いいら立ちを感じ,その気持ちをAにぶつけようと考え,同日午後7時頃,愛知県豊田市a町b丁目c番地de号当時の被告人方南東和室において,A(当時11か月)に対し,その身体を両手で仰向けに持ち上げて畳の上に2回たたきつける暴行を加え,よって,同人に頭蓋冠骨折,びまん性脳損傷等の傷害を負わせ,同月26日午後8時13分頃,同市f町g丁目h番地所在のi病院において,同人を前記びまん性脳損傷により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/859/088859_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88859
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