Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・8/平22(行ケ)10068】原告:エイディシーテクノロジー(株)/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
(下線部分は平成21年8月18日の補正で付加された構成である)「公衆通信回線に無線によって接続される無線電話ユニットと,上記無線電話ユニットを収容する筐体と,上記無線電話ユニットを経由して受信した電話の受信内容を格納する留守録メモリと,GPSと,上記筐体に保持されるディスプレイと,上記GPSが運用中かの調査と,上記無線電話ユニットが上記公衆通信回線からの受信を待機している受信待機中かの調査を行う現況調査手段と,上記現況調査手段によってGPSが運用中であるとされた場合に上記ディスプレイにGPS運用中の表示を行うと共に,上記受信待機中であるとされた場合に上記ディスプレイに受信待機中の表示を行う現況報告画面表示手段と,上記ディスプレイに所定の業務の名称の一覧を文字画像で表示する第1の表示手段と,上記第1の表示手段によって上記ディスプレイに表示された所定の業務の名称の一覧の中から選択された業務の名称を入力する業務の名称の入力手段と,上記GPSの出力に基づく位置座標データを入力する位置座標データ入力手段と,上記位置座標データ入力手段の位置座標データに基づき,上記選択された業務の名称に従って,該選択された業務の名称に対応して記憶されている発信先の名称の中から,現在位置に最も近い発信先の名称の文字画像を上記ディスプレイに表示する第2の表示手段と,現在位置に最も近い発信先の名称が複数ある場合は,それら複数の発信先の名称を前記ディスプレイに表示する第3の表示手段と,上記無線電話ユニットを利用して,上記ディスプレイに表示された発信先の名称の発信先に発信を行う電話発信手段と,上記電話発信手段によって電話が接続された場合に,通話中の文字画像を上記デ
ィスプレイに表示する通話中手段と,上記ディスプレイに留守録一覧画面を表示する留守録一覧表示手段と,上記ディスプレイに表示された留守録一覧画面に基づいて選択された留守録の音声データを上記留守録メモリから読み込んで再生する再生手段と,上記現況調査手段,上記現況報告画面表示手段,上記第1の表示手段,上記業務の名称の入力手段,上記位置座標データ入力手段,上記第2の表示手段,上記電話発信手段,上記通話中手段,上記留守録一覧表示手段,及び上記再生手段を実行す
るCPUとを備える携帯型無線電話装置。」
事案の概要(by Bot):
審決は,原告の特許出願に係る拒絶査定不服審判請求について,審判請求は成り立たないとした。争点は,本願発明の容易推考性の存否と審決の手続違背の有無である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・8/平22(行ケ)10049】原告:エイディシーテクノロジー(株)/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
請求項の数は上記のとおり2であるが,そのうち【請求項1】は,次のとおりである(本願発明。)
【請求項1】
「公衆通信回線に無線によって接続され,当該公衆通信回線を経由して,発信又は受信を行う無線通信手段を備え,上記無線通信手段を介して,外部装置とのデータ通信及び音声通信を実現する携帯型無線電話装置であって,当該携帯型無線電話装置の筐体に保持された又は当該筐体外のGPS利用者装置により特定された現在地点の座標を表す座標データを入力する座標データ入力手段と,ユーザに操作されて,発信先の情報を入力し,更には,当該発信先に対応する外部の携帯型無線電話装置への上記座標データの送信指令を入力する指令入力手段と,上記指令入力手段から上記送信指令が入力されると,上記座標データ入力手段により入力された現在地点の上記座標データを,上記無線通信手段を介して,上記発信先に対応する外部の携帯型無線電話装置に送信する送信制御手段と,を備えることを特徴とする携帯型無線電話装置」。
事案の概要(by Bot):
審決は,原告の特許出願に係る拒絶査定不服審判請求について,審判請求は成り立たないとした。争点は,本願発明の容易推考性の存否である。

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・8/平22(行ケ)10040】原告:ジャス・インターナショナル(株)/被告:ポロ・ビーシーエス(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,被告が商標権者である4つの商標登録について無効審判請求をしたが,特許庁から請求却下及び請求不成立の審決を受けたので,その取消しを求めた。主たる争点は,訴権濫用の有無,原告の利害関係の有無,商標法4条1項7号,15号,19号の該当性である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・1/平22(行ケ)10035】原告:ジヤンセン・フアーマシユーチカ・ナ/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本件の出願に係る発明は,アルツハイマー病やアルコール依存症(アルコール中毒症)等の治療に用いられる化合物ガランタミン及びその塩類に係る経口液剤,その使用方法及び調製方法に関する発明で,請求項の数は前記のとおり10であるが,本願発明の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】
「0.005〜3%(w/v)の強力甘味料である甘味剤を含んで成り且つバルクの液体のキャリヤーが水性であることを特徴とする,ガランタミンもしくは製薬学的に許容できるその付加塩を含んで成る経口液剤。」
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明(請求項1に係る発明)の進歩性の有無である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・28/平22(行ケ)10092】原告:小林クリエイト(株)/被告:サンエイ(株)

事案の概要(by Bot):
1当事者間に争いのない事実等
(1)本件特許
 原告は,発明の名称を「ラベル帳票」とする特許第3960552号の特許の特許権者であり,本件特許は,平成15年10月29日に出願され,平成19年5月25日に設定登録されたものである。
(2)審決に至る経緯
 被告は,平成21年7月3日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることについて審判(無効2009−800145号)を請求した。特許庁は,平成22年2月5日,「特許第3960552号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。審決謄本は,平成22年2月17日,原告に送達された(弁論の全趣旨)。
2特許請求の範囲の記載
 本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1及び2の各記載は,次のとおりである。「【請求項1】台紙上に上紙が剥離可能に貼合された帳票であって,上紙は,本票と分離票とが輪郭切り取り線で隣接された伝票片を備え,かつ分離票を除いた裏面領域に粘着剤を塗工した粘着剤層が設けられてなるとともに,台紙は,粘着剤層と対向する表面領域に剥離剤を塗工した剥離剤層が設けられ,かつ台紙裏面から台紙表面まで到達する深さの切り込みであって輪郭切り取り線を囲んで分離票よりも大きな輪郭を有する輪郭ハーフカット線が形成され,輪郭ハーフカット線よりも内側の表面領域に情報記載欄を備えてなり,伝票片裏面の台紙をめくって輪郭ハーフカット線を切断し,輪郭ハーフカ
3ット線の内側部分を残した状態で上紙から台紙を剥がし取ると伝票片を被着体に貼付でき,輪郭切り取り線を切断して本票から分離票を切り離すと分離票に相当する部位に台紙の情報記載欄が現れるようになっていることを特徴とするラベル帳票。【請求項2】請求項1に記載のラベル帳票において,前記輪郭切り取り線は,カット部とアン(以下略)

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・28/平22(行ケ)10064】原告:アルバニーインターナショナルコーポ/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
審決は,以下のとおり判断した(別紙審決書写し参照)。
(1)判断の内容
ア 本件補正2の適否について(主位的理由−−新たな技術事項の導入)
 本件補正2は,当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術事項を導入したものと認められ,当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものとはいえないから,特許法17条の2第3項に規定される要件を満たさず,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきである。
イ 本件補正2の適否について(予備的理由−−独立特許要件の有無)
 仮に,本件補正2が特許法17条の2第3項に規定される要件を満たすとしても,本願補正発明は,本願優先日前に頒布された欧州特許出願公開第922806号明細書に記載された発明及び特開平10−317296号公報に記載の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,同法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができず,本件補正2は,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項の規定に適合しないので,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきである。
ウ 本願発明の進歩性について本願発明は,本願補正発明における「前記第一高分子樹脂材料及び前記第二高分子樹脂材料は,互いに異なるポリウレタン樹脂である」という発明特定事項を欠いたものに相当し,本願優先日前に頒布された引用発明及び刊行物2に記載の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることはできず,本願は拒絶されるべきで(以下略)

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・28/平22(行ケ)10117】原告:ジーメンスエレクトロニクスアセンブリー/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
(1) 別紙審決書写しのとおりであり,要旨は次のとおりである
ア 本件補正の許否について
 本件補正は,平成14年法律第24号改正附則2条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第4項の規定に違反するので,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
イ 本願発明1の進歩性について
 本願発明1は,甲1記載の発明に基づいて,その出願の優先権主張日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,
特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2)審決が,本願発明1に進歩性がないとの結論を導く過程において認定した甲1記載の発明,本願発明1と引用発明の一致点,相違点は,次のとおりである。
ア 引用発明
 制御装置を備えた部品供給装置が設けられた電子部品実装機の作動方法であって,プリント基板に電子部品を実装する当該作動方法において,電子部品実装機における交換可能なパーツカセットの部品供給位置と所定の基準位置とのずれ量である高さや平面位置における補正値を求め,パーツカセットに取り付けられた記憶手段に記憶し,パーツカセットの交換後,上記補正値を,上記記憶手段から電子部品実装機の上記制御装置へ伝達し,上記制御装置により,上記補正値に基いて電子部品の吸着動作を制御する,電子部品実装機の作動方法。イ一致点制御装置(6)を有する自動装着機(7)の作動方法であって,サブストレート1への構成素子2の装着をする当該の作動方法において自動装着機(7)の交換可能なコンポーネント(3,5,17)の定置の基準点に関連付けて求められた該交換可能なコンポーネント35),(17の幾何学的特性データを求め交(以下略)

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・28/平22(行ケ)10050】原告:ノース・キャロライナ・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成7年5月5日(国際出願日),発明の名称を「バチルス・リチェニフォルミス(BacillusLicheniformis)PWD-1のケラチナーゼをコードしているDNA」とする発明につき,特許出願(パリ条約による優先権主張1994年(平成6年)5月27日,米国。以下「本願」という。)をしたが,平成18年2月13日付けで拒絶査定を受け,同年5月22日,これに対する審判請求をした(不服2006−10472号事件)。特許庁は,平成21年10月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(付加期間90日),その謄本は同月20日,原告に送達された。
2特許請求の範囲
平成8年11月27日付けで提出された補正書の翻訳文による補正後の特許請求の範囲の請求項1は,下記のとおりである。「配列番号1のDNA配列を持ち,ケラチナーゼをコードしている単離DNA分子。」(配列番号1は,別紙1のとおり。以下,この発明を「本願発明」という。)
3審決の内容
(1)別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願発明は,1992年(平成4年)10月に頒布された刊行物である「APPLIEDANDENVIRONMENTALMICROBIOLOGY,Oct.1992,p.3271-3275,Vol.58,No.10」(「PurificationandCharacterizationofaKeratinasefromaFeather-DegradingBacilluslicheniformisStrain(羽毛分解性のBacillusLicheniformis株由来のケ
3ラチナーゼの精製と特性解析)」と題する論文。以下「引用例」という。)に記載された事項及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定に(以下略)

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・28/平22(行ケ)10024】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

審決の理由(by Bot):
要するに,審決は本件訂正を認めた上で,本件訂正発明1は,特開平8−224339号公報,特開平7−24108号公報,特開平10−118273号公報,特開平7−299209号公報,特開平10−113438号公報,特開平5−23425号公報,特開平9−173564号公報に記載された発明に基づいて,当業者が容易になし得るとはいえず,また,本件訂正発明2,3は,本件訂正発明1に従属し,本件訂正発明1の構成を更に限定したものであるから,上記甲3ないし9及び株式会社日立製作所発行のデータブック「日立Bi−CMOS/CMOSロジックHD74BC/AC/HC/UHシリーズ」に記載された発明に基づいて,当業者が容易になし得るとはいえないから,本件特許を無効とすることはできないとするものである。審決は,上記結論を導くに当たり,本件訂正発明と\xA1特開平8−224339号公報記載の発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
(1)一致点
表示状態が変化可能な可変表示部を含み,変動開始の条件の成立に応じて前記可変表示部に表示される識別情報の変動を開始し,識別情報の表示結果があらかじめ定められた特定の表示態様となった場合に所定の遊技価値が付与可能となる遊技機であって,遊技進行を制御する遊技制御手段が搭載された遊技制御基板と,前記遊技制御基板からの信号にもとづいて前記可変表示部の表示制御を行う表示制御手段が搭載された表示制御基板とを有し,遊技制御基板と表示制御基板との間の信号について,信号の伝達方向を前記遊技制御基板から前記表示制御基板への一方向に規制するための信号伝達方向規制手段を設けた遊技機。
(2)相違点
本件訂正発明1では,表示制御基板内及び遊技制御基板内各々に信号伝達方向規制手段が実装され,表示制御基板内の信号伝達方向規制手段が前記遊技制御基板からの信号の入力のみを可能と(以下略)

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・27/平22(行ケ)10071】原告:学校法人東海大学/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
要するに,本件補正発明は,下記アの引用例に記載された発明及び下記イないしクの文献に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,独立特許要件を満たさないとして,本件補正を却下し,本件出願に係る発明の要旨を前記2(1)のとおり認定した上,当該発明は引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものである。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・26/平22(行ケ)10059】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「すくい具」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で更に,平成20年12月26日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正もしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正による請求項1に係る発明が下記引用発明との間で進歩性を有し本件補正が適法か

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・25/平21(行ケ)10421】原告:ジュピターオキシジェンコーポレーション/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
平成20年10月7日付け補正による請求項の数は18であるが,そのうち【請求項1】は,次のとおりである(本願発明1)
「少なくとも1つのバーナを有し,空気の侵入を実質的に防止するように構成され,水が入ったチューブが電気を発生させるスチームを発生する燃焼反応領域を有するように設計された炉と,純度が少なくとも85%である酸素を供給する酸素供給源と,炭素系燃料を供給する炭素系燃料供給源と,前記酸素または前記炭素系燃料のいずれかの化学量論比に対する余剰分を5%未満に抑えるように調整する制御装置を有する制御システムとを備え,前記炭素系燃料および前記酸素の燃焼によって4500°Fを超える火炎温度を形成し,前記炉からの排気流は,温度が1100°F以下である酸素供給式燃焼システム」
事案の概要(by Bot):
本件は,国際特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・25/平22(行ケ)10270】原告:(株)YCF/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 上記第2の事実に照らすと,株式会社アイ・アイ・ピーが破産手続開始決定を受けたことにより審判手続は当然に中断し(破産法46条,44条1項),また,同社と原告株式会社YCFは共同して拒絶査定不服審判請求を行ったのであるから,共同審判請求人の一人である株式会社アイ・アイ・ピーについて生じた中断は,請求人全員についてその効力を生じている。そうすると,本件審判手続の審理を担当する審判官は,同社と原告株式会社YCFの両社について審判手続が中断したまま審決をしたものであるから,本件審決は,重大かつ明白な瑕疵があるものとして無効ということになる。
 無効な審決であっても,審決が成立し,送達された外観が形成されている以上,これを排除するため,審決の取消訴訟提起が可能な場合もあり得るが,その場合であっても,株式会社アイ・アイ・ピーの財産に関する管理処分権を有しているのは破産管財人であるから,破産管財人が株式会社YCFと共同で審決取消訴訟を提起すべきである。
 しかるに,本件訴訟は,原告の一人として,破産管財人ではなく管理処分権を有しない破産会社である株式会社アイ・アイ・ピーの前代表取締役を代表者とし,当然のことながらその訴訟代理人になり得ない弁理士3名を訴訟代理人と表示して提起されたものであるから,全体として不適法であり,その不備を補正することができないものである。
 よって,口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとし,弁理士井澤洵,井澤幹及び茂木康彦の訴訟費用の負担について民事訴訟法70条,69条2項を適用して,主文のとおり判決する。
 なお,特許庁審判官は,審理終結後であったとしても,破産管財人に審判手続を受継させて本件審決を破産管財人に送達するか,又は本件審決が無効であることを前提にして,破産管財人に審判手続の受継をさせて,新たな審決をするかを,破産管財人の意向も聴取した上で判断すべきである。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・19/平22(行ケ)10003】原告:JFEシステムズ(株)/被告:(株)ベルシステム24

事案の概要(by Bot):
本件は名称をコールセンタシステム及びプレディクティブダイヤラ装置とする発明についての特許第3505460号(出願日平成12年2月17日,登録日平成15年12月19日,請求項の数14,甲4。以下「本件特許」という)の請求項1に対し,被告が特許権者である原告を被請求人として特許無効審判請求をしたところ,特許庁が特許法29条2項違反を理由としてこれを認容する審決をしたことから,これに不服の原告が取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件発明が,下記引用例1及び2との関係で進歩性を有するか

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・20/平22(行ケ)10051】原告:X/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした第2回補正後及び第4回補正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。以下,第2回補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明を「本願発明」ということがある。なお,願書に最初に添付した明細書及び図面を「当初明細書等」,本願発明に係る明細書を「本件明細書」という。
(1)本願発明(第2回補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明)
請求項1:胴体部の両側にシャフトを突出した振動モーターの両端に偏重心の分銅を備え,該分銅は振動モーター胴体部の中心点を中心とし,その両側のシ(以下略)
理由の要旨(by Bot):
要するに,①第4回補正は,第2回補正による特許請求の範囲の請求項の数を1項から3項に増加させるものであるから,第4回補正の目的は,平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第4項各号のいずれの事項にも該当しないから却下を免れず,②第2回補正は,当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとは認められず,法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない上,本願発明は,特許法36条6項1号及び2号に規定する要件を満たしていないから,法49条1項1号及び4号に該当し,同条1項本文の規定により拒絶を(以下略)

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・12/平22(行ケ)10029】原告:ザリージェンツオブ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「抗ガングリオシド抗体を産生するヒトのBリンパ芽腫細胞系」とする発明について国際特許出願したところ,日本国特許庁から拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,同庁から請求不成立の審決を受けたため,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,下記引用例1及び2との間で,上記発明が新規性及び進歩性(同条2項)を有するか,である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・12/平21(行ケ)10330】原告:アルザ・コーポレーション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「被覆された微細突出物を有する経皮的薬剤配達装置」とする発明につき国際特許出願したところ,日本国特許庁から拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判請求をし,その中で平成18年11月1日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたが,同庁が,上記補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1が下記引用例1及び2との間で進歩性を有し本件補正が適法かである。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・12/平22(行ケ)10010】原告:ザ・コカ-コーラ・カンパニー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「柔軟なパッケージを連続的に成形,密封,充填をするためのシステムと方法」とする発明につき国際特許出願をし,平成19年10月31日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は上記補正後の請求項7に係る発明が下記発明との間で進歩性を有するか

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・12/平21(行ケ)10362】原告:旭硝子(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,日本国特許庁に対し,名称を「電磁波遮蔽積層体およびこれを用いたディスプレイ装置」とする発明につき国際特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正もしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記手続補正による請求項6に係る発明が,下記引用発明との間で進歩性を有し上記手続補正が適法か(特許法29条2項,平成18年法律第55号による改正前の同法17条の2第5項,126条5項)である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・13/平22(行ケ)10074】原告:X/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
高さ150mm長さ450mm横150mmの大きさに作った(四角で面取有り又は,円でも可能)背骨の曲がりを補整する補助器具である。
事案の概要(by Bot):
原告は,平成18年9月29日,名称を「背骨曲がりズレ補整補助器具」とする発明について特許出願をしたが,特許庁から拒絶査定を受けたので,不服審判請求をしたところ,特許庁がこれを不服2007-32728号事件として審理した上で,平成21年12月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたので,本件訴訟で審決の取消しを求めた。
争点は,請求項1に係る本願発明が,当業者において出願前に頒布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。

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