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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,名称を「医薬品相互作用チェック装置」とする発明に係る特許権の特許権者である。
被告らは,平成26年1月22日,本件特許につき訂正審判請求をし,同年3月5日付けで請求成立の審決がされた(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。 (2)原告は,平成29年3月9日,本件特許につき特許庁に無効審判請求をし,特許庁は上記請求を無効2017−800032号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成30年7月30日,「特許第4537527号の請求項1ないし4,6,8に係る発明についての特許を無効とする。特許第4537527号の請求項5,7,9に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同年8月9日,原告及び被告らに送達された。(4)被告らは平成30年9月5日に,原告は同月10日に,審決の取消しを求めてそれぞれ第2事件及び第1事件の訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/849/088849_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88849
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理由の要旨(by Bot):
(1)被告は,本件発明について,サポート要件違反(無効理由1),及び国際公開第01/059737号に記載の発明及び下記甲3,5〜11の文献記載の技術事項に基づく進歩性欠如(無効理由2)を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明はサポート要件に適合するが,本件発明1〜6,8は,引用発明及び甲3,5〜11文献に基づき当業者が容易に想到することができたものであり進歩性を欠くから,本件発明1〜6,8についての特許を無効とすべきであるというものである。なお,文献中の図面の一部は,各文献の番号に応じた別紙図面目録記載のとおりである。甲3:湯原義公・鈴木哲也,「レーザ回折/散乱式粒度分布測定装置LA−700」,ReadoutHORIBATechnicalReports,株式会社堀場製作所,1992年1月26日,No.4,p30−36甲5:特開平6−109631号公報甲6:特開昭51−15487号公報甲7:特開2001−126165号公報甲8:特開平4−124798号公報甲9:特開2001−153801号公報甲10:特開平11−23458号公報甲11:特開昭59−47691号公報 (2)審決が認定した引用発明及び本件発明との一致点及び相違点は次のとおりである。
ア引用発明
a)空気中に浮遊する煙粒子を感知する装置であって,b)少なくとも第1の照明および第2の照明を与えるように構成された光源と,c)煙粒子を含み得る検出対象空気が流れるように構成された煙粒子感知区画と,d)前記第1または第2の照明によって,前記煙粒子感知区画を交互に照射するように構成された諭理手段と,e)前記煙粒子感知区画内の煙粒子で散乱した光を受光するセンサ手段と,f)前記煙粒子感
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/847/088847_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88847
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成27年11月11日,別紙の立体商標(以下「本願商標」という。)について,商品区分第19類(金属製でない建築材料)に属する「コンクリート製杭」(以下「本願指定商品」という。)を指定商品として,商標登録出願(商願2015−110645号)をした。原告は,平成28年8月4日付けで拒絶査定を受けたことから,同年11月9日,不服審判を請求した(不服2016−16797号)。特許庁は,平成30年12月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成31年1月15日,原告に送達された。原告は,平成31年2月12日,審決の取消しを求めて,本件訴訟を提起した。 2審決の理由の概要
本願商標は,商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるので商標法3条1項3号に該当し,使用をされた結果需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるものではないので同条2項には該当しないから,商標登録を受けることができない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/088845_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88845
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする発明に係る特許権。以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)の特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点 は,本件特許権の特許発明1〜4の進歩性の有無(本件特許発明の認定の誤り,引用発明等の認定の誤り,一致点及び相違点の判断の誤り,相違点に係る判断の当否)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/843/088843_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88843
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成27年8月4日,発明の名称を「海生生物の付着防止方法およびそれに用いる付着防止剤」とする発明について,特許出願(特願2015−154203号,優先権主張同年4月15日(以下「本件優先日」という。)。以下「本件出願」という。)をし,平成28年2月12日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年12月4日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−800145号事件として審理を行い,平成30年9月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年10月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲19)。 【請求項1】
海水冷却水系の海水中に,二酸化塩素と過酸化水素とをこの順もしくは逆順でまたは同時に添加して,前記二酸化塩素と過酸化水素とを海水中に共存させることにより海水冷却水系への海生生物の付着を防止することを特徴とする海生生物の付着防止方法。 【請求項2】
前記二酸化塩素および過酸化水素が,前記海水に対してそれぞれ0.01〜0.5mg/Lおよび0.1〜2.0mg/Lの濃度で海水中に共存する請求項1に記載の海生生物の付着防止方法。 【請求項3】
前記二酸化塩素と過酸化水素とが1日14〜24時間添加される請求項1または2に記載の海生生物の付着防止方法。
【請求項4】
請求項1〜3のいずれか1つに記載の方法に使用される海生生物の付着防止剤であって,前記付着防止剤が,過酸化水素発生源としての(a)過酸化水(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/088826_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88826
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,発明の名称を「1−[(6,7−置換―アルコキシキノキサリニル)アミノカルボニル]−4−(ヘテロ)アリールピペラジン誘導体」とする発明について,平成17年10月18日(優先日平成16年11月17日,優先権主張韓国)を国際出願日とする特許出願(特願2007−542886号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年3月3日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告らは,平成29年11月20日,請求項1ないし8を一群の請求項として,請求項1を訂正し,請求項2ないし5を削除する旨の訂正審判(訂正2017−390124号事件)を請求したが,平成30年1月5日付けの訂正拒絶理由通知を受けたため,同年3月1日付けの意見書を提出した。その後,特許庁は,同年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成30年9月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前本件訂正前(本件特許の設定登録時)の特許請求の範囲の請求項1ないし9の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】
下記化学式1で表される1−[(6,7−置換−アルコキシキノキサリニル)アミノカルボニル]−4−(ヘテロ)アリールピペラジン誘導体又は薬剤学的に許容可能なそれらの塩。前記化学式1において,X及びYは各々NまたはC−R?であり,R1はフッ素であり,R2は塩素であり,R3はC1−C3アルキルであり,R?,R?,R?及びR?は各々水素,C1−C3アルコキシ,C1−C3アルキル,C1−C3ハロアルキル,C1−C3アルキルカルボニル,ハロゲン,シアノまたはニトロである。ただし,R1及びR2が同時に水素原子であることはない。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/088825_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88825
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条により商標登録を取り消した審決の取消訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/088780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88780
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。なお,第2〜5で表記される「Aβ」,「βアミロイド」,「アミロイドβ」,「Aβペプチド」,「アミロイドβペプチド」,「アミロイドペプチド」,「β−アミロイド」,「アミロイド−β」の語はいずれも同義であり,また,「apoE3」,「ApoE3」,「アポE3」の語はいずれも同義である。
発明の要旨(By Bot):
前記1の各補正後の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。
「患者のβアミロイドレベルの誘導に関連する病的症状の治療用の改良された透析液製剤を製造する方法であって,該方法は,(a)捕捉結合剤としての以下の構造を有する四量体ペプチド及びキャリアを含む組成物を調製する工程と,(b)前記組成物を透析緩衝液と混合する工程とを含み,前記キャリアは,ポリ(エチレングリコール)架橋キャリアゲルである方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/088779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88779
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成28年7月28日,指定商品を第12類「Motorvehicles.」(自動車及び二輪自動車)として,「EQ」の文字を欧文字で表して成る商標(以下「本願商標」という。)について,国際商標登録出願をした(優先権主張:2016年7月8日英国。国際登録第1328469号。乙1。)。 (2)原告は,平成29年11月22日付けで拒絶査定を受けたので,平成30年2月22日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2018−650016号事件として審理し,同年9月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をした。同月19日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として,90日が附加された。 (4)原告は,平成31年1月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,商標法3条1項5号に該当し,同条2項に該当しないから,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
(1)商標法3条1項5号該当性の判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法3条2項該当性の判断の誤り(取消事由2)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/088770_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88770
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成16年4月12日,意匠に係る物品を「検査用照明器具」とする別紙1「本件意匠図面」記載の形態(図面の実線で表された部分)の部分意匠(以下「本件意匠」という。)の出願をし,同年10月22日に意匠権の設定登録を受けた(意匠登録第1224615号。甲29の2。以下「本件意匠登録」という。)。 ?原告は,平成30年5月10日,本件意匠登録について無効審判の請求をし,特許庁は,同請求を無効2018−880005号事件として審理した。
?特許庁は,同年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月6日にその謄本が原告に送達された。 ?原告は,同月27日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件意匠については,下記アないしウの各意匠(順に,「引用意匠1」,「引用意匠2」及び「引用意匠3」という。)との共通点及び相違点を検討したところによれば,本件意匠が上記各引用意匠に類似する意匠に該当するとはいえず,また,上記各引用意匠のそれぞれに基づき,引用意匠1及び同2に基づき,又は引用意匠1及び同3に基づいて,当業者が容易に創作することができた意匠に該当するともいえないから,意匠法3条1項3号又は同条2項のいずれによっても,その登録を無効とすることはできない,というものである。
ア引用意匠1:国峰尚樹「エレクトロニクスのための熱設計完全入門」(日刊工業新聞社,平成9年7月18日発行。甲1)171頁「図15−7代表的ヒートシンクの形状」に「タワー型」と記載された意匠(別紙2「引用意匠1図面」参照) イ引用意匠2:Aほか1名の作成に係る平成30年5月8日付け「説明(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/088769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88769
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願発明は,本願の出願日前に頒布された刊行物である特開2008−29392号公報(以下「引用例1」という。甲1)に記載された発明及び特開2011−167452号公報(以下「引用例2」という。甲2)に記載された事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができず,その余の請求項について検討するまでもなく,本願は拒絶すべきであるというものである。なお,本件審決は,本願発明の構成を次のとおり分説した。
A遊技球が流下する遊技領域を有する遊技盤と,前記遊技領域に設けられた始動口と,前記遊技領域に設けられた大入賞口と,前記始動口に遊技球が入賞したことを契機に特別図柄の当否に係る抽選を行う特別図柄抽選手段と,前記大入賞口を開閉するように設けられた特別電動役物と,前記特別図柄抽選手段による抽選で大当たりに当選した場合に前記特別電動役物の作動を制御して大当たり遊技を提供する大当たり遊技制御手段と,を備えたパチンコ機において,B前記遊技領域に打ち出された遊技球が前記特別電動役物へ向かう,少なくとも2つのルートが前記遊技領域内に設けられ,C前記2つのルートは,共に遊技球が物理的に貯留されることなく流下可能に構成されていると共に,一方のルートに比べて他方のルートの方が,遊技球が遊技領域に打ち出されてから前記特別電動役物に到達するまでの時間が短くなるように構成され,D前記一方のルートは前記遊技領域のうち主に左側の領域が用いられ,前記他方のルートは前記遊技領域のうち主に右側の領域が用いられ,E前記一方のルートを流下する遊技球を検知する第1遊技球検知センサと,前記他方のルートを流下する遊技球を検知する第2遊技球検知センサと,前記大入賞(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/088767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88767
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理由の要旨(by Bot):
原告は,本件発明1〜6についての実施可能要件及びサポート要件違反(無効理由1),本件特許出願に係る優先権主張のうち,特願2008−104147号(以下「第1基礎出願」という。)及び特願2008−247713号(以下「第2基礎出願」という。)に基づく優先権が認められないことを前提とする,本件発明1〜5についての以下の甲6文献に基づく新規性欠如(無効理由2),と同様に優先権が認められないことを前提とする,本件発明1〜6についての以下の甲6文献,甲11文献及び甲12文献に基づく進歩性欠如(無効理由3),本件1〜5について甲6に対応する出願(特願2009−531851号。以下「先願1」という。翻訳は甲10文献による。)に基づく拡大先願違反(無効理由4),本件発明1,2,4〜6についての以下の甲11〜13文献及び技術常識に基づく進歩性欠如(無効理由5),本件発明1〜6についての明確性要件違反(無効理由6)を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,無効理由1に関し,本件発明1〜6は実施可能要件及びサポート要件に適合する,無効理由2に関し,第1基礎出願に基づく優先権主張の効果が認められ,本件発明1〜5について甲6文献等に基づき新規性を欠くとはいえない,無効理由3に関し,第1基礎出願に基づく優先権主張の効果が認められ,本件発明1〜6について甲6文献等に基づき進歩性を欠くとはいえない,無効理由4に関し,本件発明1〜5は先願1の明細書等に記載された発明と同一であるとはいえず拡大先願違反は認められない,無効理由5に関し,本件発明1,2,4〜6について,以下の甲11〜13文献及び技術常識に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,無効理由6に関し,本件発明1〜6は明確性要件(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/764/088764_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88764
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理由の要旨(by Bot):
原告は,本件発明1〜6についての実施可能要件及びサポート要件違反(無効理由1),本件発明1〜5についての以下の甲6に対応する出願(特願2009−531851号。以下「先願1」という。翻訳は甲7文献による。)に基づく拡大先願違反(無効理由2),本件発明1,2,4〜6についての以下の甲8〜10文献及び技術常識に基づく進歩性欠如(無効理由3),本件発明1〜6についての明確性要件違反(無効理由4)を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,無効理由1に関し,本件発明1〜6は実施可能要件及びサポート要件に適合する,無効理由2に関し,本件発明1〜5は先願1の明細書等に記載された発明と同一であるとはいえず拡大先願違反は認められない,無効理由3に関し,本件発明1,2,4〜6について,以下の甲8〜10文献及び技術常識に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,無効理由4に関し,本件発明1〜6は明確性要件に適合するというものである。甲6:国際公開第2008/043822号甲7:特表2010−505436号公報甲8:Itoetal.,FEBSLett.,1992,309(1),p.85-88甲9:米国特許出願公開第2006/0141456号明細書甲10:Junghansetal.,Proc.Natl.Acad.Sci.USA(1996)Vol.93,p5512-5516 54
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/763/088763_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88763
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理由の要旨(by Bot):
原告は,本件発明1〜6についての実施可能要件及びサポート要件違反(無効理由1),本件発明1〜5についての以下の甲6に対応する出願(特願2009−531851号。以下「先願1」という。翻訳は甲7文献による。)に基づく拡大先願違反(無効理由2),本件発明1,2,4〜6についての以下の甲8〜11文献及び技術常識に基づく進歩性欠如(無効理由3),本件発明1〜6についての明確性要件違反(無効理由4)を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,無効理由1に関し,本件発明1〜6は実施可能要件及びサポート要件に適合する,無効理由2に関し,本件発明1〜5は先願1の明細書等に記載された発明と同一であるとはいえず拡大先願違反は認められない,無効理由3に関し,本件発明1,2,4〜6について,以下の甲8〜11文献及び技術常識に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,無効理由4に関し,本件発明1〜6は明確性要件に適合するというものである。甲6:国際公開第2008/043822号甲7:特表2010−505436号公報甲8:Itoetal.,FEBSLett.,1992,309(1),p.85-88甲9:米国特許出願公開第2006/0141456号明細書甲10:Junghansetal.,Proc.Natl.Acad.Sci.USA(1996)Vol.93,p5512-5516甲11:Sarkaret.al.,NatureBiotechnology(2002)Vol20,p908-913
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/760/088760_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88760
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年12月27日,発明の名称を「キャリーバッグ」とする発明について,特許出願(特願2016−258008号。請求項の数3。以下「本願」という。乙1)をした。原告は,平成29年2月28日,本願の願書に添付した図面について手続 2補正をした。原告は,同年4月27日付けの拒絶理由通知を受けた後,同年7月27日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年11月2日,拒絶査定不服審判(不服2017−17192号事件)を請求した。特許庁は,平成30年11月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年12月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲は,請求項1ないし3からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。乙1)。 【請求項1】
キャリーバッグのレバーの取り付け部をキャリーバッグの外側の下部にし,外レバー(2と13)の前傾角度を維持調整する機構を設け,キャリーバッグを直立したままで移動できるようにしたキャリーバッグ 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本願発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である登録実用新案第3060008号公報(以下「引用文献1」という。乙12)に記載された発明及び特開2004−81561号公報(以下「引用文献2」という。乙13)に記載された事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができず,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/088704_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88704
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(登録第5779610号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 KCP(標準文字)
登録出願日 平成27年2月18日
登録査定日 平成27年6月1日
設定登録日 平成27年7月17日
指定商品 第12類「コンクリートポンプ車,コンクリートミキサー車その他の自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」
(2)被告は,平成29年6月1日,本件商標について商標登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890019号事件として審理を行い,平成30年10月29日,「登録第5779610号の登録を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月8日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年12月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項19号に該当するものであるから,同法46条1項により無効とすべきものであるというものである。 (1)当事者能力について
被告は,2002年5月15日に設立された,現存する韓国法人であるから,本件審判の請求について当事者能力を有する。
(2)本件商標の商標法4条1項19号該当性について
ア別紙記載の(1)ないし(4)の各標章(以下,これらを併せて「被告商標」という。)は,本件商標の登録出願時において,被告が製造・販売する「コンクリートポンプ,コンクリートポンプ車,コンクリートミキサー車並びにその部品及び附属品」(以下「被告商品」という。)を表示するものとして,韓国国内におけるコンクリート(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/703/088703_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88703
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項1号,3号又は4条1項16号該当性である。 1本件商標
被告は,別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2特許庁における手続の経緯
原告が,平成29年12月27日に,指定商品のうち「再起動器を含む電源制御装置」について本件商標の登録を無効とするとの審決を求めて審判請求(無効2017−890087号。以下「本件審判」という。)をしたところ,特許庁は,平成30年11月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
(1)本件商標は,商標法3条1項1号に該当するか否かについてア「リブーター」の文字は,「日経MAC2000年11月号」(日経BP社発行),「応用地質技術年報No.292009」(応用地質技術株式会社発行),ウェブサイト「valuePress!」(平成21年7月21日配信),「小型遠隔電源制御キット2取扱説明書」(平成24年1月,東京通信機工業株式会社発行)に使用されているが,特定の意味を有する語として辞書には掲載されていない。上記の事実によると,「リブーター」の文字は,全体として,特定の語義を生ずる既成の語とはいえず,造語といえる。そして,上記の各文献において,「リブーター」の文字が,「再起動するもの」,「電源をON・OFFするもの」の意味合いで使用されているとしても,その使用例は僅かに4件である。そのうち,甲4文献においては,具体的な商品が確認できず,甲5文献で使用されている文字は「リブータ」であって,本件商標と同一ではなく,甲7文献に おける記述は機能の名称を表示したと理解されるものである。イ以上からすると,本願商標の出願時及び査定(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/088702_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88702
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年9月24日,発明の名称を「トンネルの構造」とする発明について特許出願(特願2014−193861号。請求項の数1。以下「本願」という。甲5)をした。原告は,平成28年2月1日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年4月27日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「第1次補正」という。甲8)をした後,同年9月28日付けの拒絶理由通知を受け,さらに,平成29年4月25日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年8月23日,拒絶査定不服審判(不服2017−12514号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲13)をした。その後,特許庁は,平成30年7月9日,本件補正を却下する旨の決定をした上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月1日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年8月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1(以下「旧請求項1」という。)の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】
2枚の天井板をそれぞれ一端で合わせ込み,他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけて構成されるトンネルの構造。
(2)第1次補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(下線部は補正箇所である。以下,第1次補正後の請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲8)。 【請求項1】
2枚の天井板をそれぞれ一端で合わせ込み,他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつける構成であって,前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダクトを(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/088683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88683
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)株式会社東芝(以下「東芝」という。)は,平成23年3月16日にした特許出願(特願2011−58140号。以下「原出願」といい,原出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「原出願当初明細書」という。)の一部を分割して,平成26年6月30日,発明の名称を「半導体装置およびシステム」とする発明について特許出願(特願2014−134709号。以下「本件出願」といい,本件出願の願書に添付した明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。)をした。東芝は,平成28年1月15日,本件出願に係る特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成28年10月20日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2016−800120号事件。以下「本件無効審判」という。)をした。東芝は,平成29年1月6日付けで,特許請求の範囲について請求項21ないし31を一群の請求項として訂正する旨の訂正請求をし,同年2月8日付けで,その請求の趣旨及び理由を補正した(以下,補正後の訂正請求を「本件訂正」という。甲46,48,49)。その後,特許庁は,同年11月27日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月7日,原告に送達された。この間に東芝メモリ株式会社(以下「旧東芝メモリ」という。)は,東芝から,会社分割による一般承継により,本件特許権の移転登録(受付日同年4月27日)を受けた。
?原告は,平成30年4月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。被告は,同年8月1日,旧東芝メモリの吸収合併による一般承継により,旧東芝メモリから本件特許権の移転登録(受付日同年9月6日)を受けた。また,被告は,同年8月1日,商号を「株式会社Pangea」から「東芝メモリ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/088682_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88682
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「車両のドアフレームに細長いストリップを貼付する方法」とする発明について,2011年(平成23年)8月26日(優先日2010年(平成22年)9月3日,優先権主張国欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願(特願2013−527137号。請求項の数15。以下「本願」という。)をした。原告は,平成26年8月22日付けで特許請求の範囲について手続補正をした後,平成27年7月16日付けの拒絶理由通知を受け,さらに,平成28年5月31日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成28年10月6日,拒絶査定不服審判(不服2016−15088号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正をした。原告は,平成29年4月5日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月2日付けで特許請求の範囲及び本願の願書に添付した明細書について手続補正(以下「本件補正」といい,本件補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。甲14)をした。その後,特許庁は,平成30年1月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月13日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年6月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲14)。 【請求項1】
細長いストリップを車両のボディのドアフレームに取り付ける方法であって,前記方法は,(i)駆動手段,(ii)ピンローラ,(iii)前記駆動手段と前記ピンローラとの間に位置付けられ,かつ1つ以上のセンサユニットを備える応力制御ユニット,及び(iv)前記駆動手段を制御するための(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/088669_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88669
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