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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」とする特許第5643872号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。本件特許は,平成11年5月6日を出願日とする特願平11−125903号の一部を平成19年6月11日に新たな出願とし(特願2007−154216号),更にその一部を平成23年1月18日に新たな出願とし(特願2011−8226号),更にその一部を平成25年4月26日に新たな出願とした特願2013−93612号に係るものであって,平成26年11月7日にその特許権の設定登録がされたものである。
(2)原告は,平成29年7月11日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて特許無効審判を請求した。特許庁は,これを無効2017−800092号事件として審理した上,平成30年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は同月17日に原告に送達された。 (3)原告は,平成30年6月6日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲に記載された発明を「本件発明」といい,個別に特定するときは請求項の番号に従って「本件発明1」などという。また,本件発明に係る明細書〔甲51〕を「本件明細書」という。)。 【請求項1】
気泡状の二酸化炭素を含有する二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物からなるパック化粧料を得るためのキットであって,水及び増粘剤を含む粘性組成物と,炭酸塩及び酸を含む,複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤と,を含み,前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物が,前記粘性組成物と,前記複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤とを混合することにより得られ,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/088557_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88557
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,平成9年6月18日,発明の名称を「液晶表示デバイス」とする発明について特許出願をし(パリ条約による優先権主張外国庁受理:1996年(平成8年)7月1日,欧州特許庁(EP)),平成18年7月14日,設定登録を受けた。 ?被告は,平成26年4月11日,特許庁に対し,本件特許に係る請求項1及び4〜14について無効審判請求をし,無効2014−800056号事件として係属した。
?原告は,平成29年3月21日,他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること等を内容とする訂正請求をした。その結果,本件における無効審判請求の対象となる特許は,請求項1,4〜14及び25〜34に係るものとなった。
?特許庁は,同年11月6日,本件訂正を認めた上,「特許第3828158号の請求項1,4ないし14,25ないし34に記載された発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された(なお,出訴期間として90日が附加された。)。 ?原告は,本件審決を不服として,平成30年3月15日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正に係る本件特許の特許請求の範囲請求項1,4〜14及び25〜34の記載は,別紙1「特許請求の範囲」記載のとおりである(以下,請求項の順に「本件訂正発明1」などといい,これらの発明を併せて「本件訂正発明」という。)。本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件訂正発明は,発明の詳細な説明に記載されたものではないから,これらの発明についての特許は,特許法36条6項1号に規定する要件(以下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/088554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88554
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件発明1は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)及び下記イないしエの引用例2,3又は4に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない,本件発明2ないし6は,引用発明1及び引用例2,3又は4に記載された発明などに基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない,というものである。 ア引用例1:特開2005−192603号公報
イ引用例2:特開2005−13559号公報
ウ引用例3:特開2003−290305号公報
エ引用例4:特開2005−224598号公報
(2)本件発明1と引用発明1との対比
本件審決は,引用発明1及び本件発明1と引用発明1との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア引用発明1
背もたれ部の左右両側に前方に向かって突出した側壁部を設け,各側壁部の内側面に使用者の身体を両側からマッサージ又は固定可能なエアバッグを配設したマッサージ機において,/前記マッサージ機は,使用者が着座する座部と,背もたれ部の中央部に左右の揉み玉を備えたマッサージユニットとを有し,/給排気により,前記エアバッグを膨出・収縮させ,または,膨出状態に保持させて,使用者の身体を両側からマッサージ又は固定可能であり,/前記エアバッグの膨出による上腕側方及び肩ぐう周辺の肩領域へのマッサージ又は固定と揉み玉の作動による肩部に対するマッサージとを同時に行うマッサージ機。 イ本件発明1と引用発明1との一致点及び相違点
(ア)一致点
施療者の臀部または大腿部が当接する座部と,人体背部が当接する背当て部と,該背当て部の中央部に左右一対の施療子を備えた施療子施療機構とを有し,前記背当て部の左右両側に前方に向かって突出した側壁部を夫々備えると共に各側壁部に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/088553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88553
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成10年12月21日,発明の名称を「神経変性疾患治療薬」とする特許出願(優先権主張:平成9年12月26日,日本)をし,平成14年10月25日,設定の登録を受けた。 (2)原告は,平成29年8月30日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2017−800120号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成30年6月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月22日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成30年7月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】
ゾニサミドまたはそのアルカリ金属塩を有効成分とする神経変性疾患治療薬。
【請求項2】
有効成分がゾニサミドである請求項1に記載の治療薬。
【請求項3】
神経変性疾患がパーキンソン病である請求項1または2に記載の治療薬。
【請求項4】
神経変性疾患治療薬の製造のためのゾニサミドまたはそのアルカリ金属塩の使用。
【請求項5】
神経変性疾患治療薬の製造のためのゾニサミドの使用。
【請求項6】
神経変性疾患がパーキンソン病である請求項4または5に記載の使用。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件各発明は,下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに下記イの甲3文献に記載された事項及び技術常識に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではない,というものである。 ア引用例:M・Ok(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/552/088552_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88552
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年10月13日,考案の名称を「格納容器収納式フライホイール一体型垂直軸風車発電機」とする考案について,実用新案登録出願(実願2015−5499号。以下「本件基礎出願」という。)をし,同年12月16日に実用新案登録(実用新案登録第3201957号。乙2)を受けた後,平成28年9月12日,発明の名称を「格納容器収納式フライホイール一体型垂直軸風車発電機」とする発明について,上記実用新案登録に基づいて特許出願(特願2016−192194号。以下「本願」という。乙1)をした。原告は,本願について同年12月21日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成29年2月20日付けで,特許請求の範囲,明細書及び図面について手続補正をしたが,同年5月11日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年6月5日,拒絶査定不服審判(不服2017−9005号事件)を請求した。原告は,同年10月4日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年11月17日付けで,特許請求の範囲及び明細書について手続補正をした後,さらに,平成30年1月31日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年3月6日付けで,特許請求の範囲について補正をした(以下「本件補正」という。乙13)。その後,特許庁は,同年5月21日,本件補正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年6月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。乙13)。 【請求項1】
「垂直軸風車の主軸の下部位に発電機が要求するトルク以上のトルクの放出を可(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/088550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88550
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,同項15号該当性の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/088544_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88544
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「ローコスト多用ソーラーパネル」とする発明につき,平成26年9月3日,特許出願(特願2014−178792号。請求項の数1。以下「本願」という。甲4)をし,平成28年5月6日,特許請求の範囲を補正する手続補正をした(請求項の数1。甲7)が,平成29年4月24日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成29年8月23日,拒絶査定不服審判請求(不服2017−12510号)をするとともに,発明の名称を「ローコスト化とそれによるデメリットをメリット化するソーラーシステム方法」に補正し,特許請求の範囲請求項1を補正する手続補正をした(以下「本件補正」という。請求項の数1。甲11)。特許庁は,平成30年7月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月13日,原告に送達された。 2本願発明
(1)平成28年5月6日の手続補正後本件補正前の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,次のとおりのものである。 【請求項1】
ソーラーパネルを構成するセル素子がウエハのままの円形の状態であって,切断せずに組み合わされ,その丸いウエハ間の空白部分から日光を通過させ天窓,縦窓,流体加熱,野菜の栽培を成し得ることを特徴とするソーラーシステム。 (2)本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は,次のとおりのものである。
【請求項1】
ソーラーセル素子をノーカットで使用する事によるローコスト化の条件とノーカットにより生じた隙間部分を活用して日光を通して水加熱野菜栽培をする条件の2つの条件を必須要件とした事を特徴とするローコスト化とそれによるデ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/088521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88521
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正要件の適否(新規事項の追加,独立特許要件〔進歩性〕の有無)である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「最適化された栄養処方物,それらから目的に合わせた食事を選択するための方法,およびその使用法」とする発明につき,平成23年10月14日を国際出願日として特許出願(特願2013−534055号。請求項の数52。以下「本願」という。)をし(パリ条約による優先権主張平成22年10月14日,平成22年11月18日・米国,国際公開WO2012/051591号,国内公表特表2013−541108号,甲1,2),平成26年8月26日に手続補正をし(請求項の数31。甲39),さらに,平成28年1月27日に手続補正をした(請求項の数34。甲4)。その後,原告は,平成28年11月30日に手続補正をした(請求項の数34。甲6)が,平成29年3月14日付けで,平成28年11月30日の手続補正を却下する決定及び拒絶査定を受けたので,平成29年8月18日,拒絶査定不服審判請求(不服2017−12281号)をするとともに,手続補正をし(請求項の数34。甲10),平成29年10月4日,審判請求書につき手続補正をした。特許庁は,平成30年1月25日,平成29年8月18日の手続補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成30年2月6日,原告に送達された。 2本願発明
(1)平成29年8月18日の手続補正による補正(以下「本件補正」という。)前の本願の特許請求の範囲の請求項1〜34に係る発明(平成28年1月27日の 手続補正による本願の特許請求の範囲に係る発明。請求項の数34。以下,これらを総称して「本件補正前発明」といい,そ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/088520_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88520
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5617331号
登録出願日 平成24年9月27日(以下「本件出願日」という。)
設定登録日 平成25年9月20日
登録商標ブロマガ(標準文字)
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 別紙1のとおり
(2)被告は,本件商標の登録の無効審判請求をし,特許庁は,これを無効2017−890035号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成30年4月26日,審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,出訴期間として90日を附加した。その謄本は,同月30日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年8月20日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件商標につき,商標法4条1項10号及び同項15号に該当する事由は認められないから,本件商標の商標登録を無効とすべきであるとはいえないというものである。 3取消事由
(1)商標法4条1項10号該当性についての判断の誤り
(2)商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り
第3取消事由に関する当事者の主張
1商標法4条1項10号該当性についての判断の誤り
(1)本件商標について,商標法4条1項10号該当性を否定した本件審決の判断は,次のとおり,誤りである。
(2)原告による商標の使用及び役務の提供
ア原告は,平成21年1月20日,新たなサービス(以下「原告サービス」という。)の提供を開始した。原告サービスは,FC2ブログにおいて,有料コンテンツ(テキスト,写真,動画及び音楽等)の購入・販売を行うことができるサービスである。ここで提供される「有料コンテンツ」とは,ブログをベース(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/088480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88480
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)
ロープと貝にあけた孔に差し込みできる細長の基材(1)と,その軸方向両端側の夫々に突設された貝止め突起(2)と,夫々の貝止め突起(2)よりも内側に貝止め突起(2)と同方向にハ字状に突設された2本のロープ止め突起(3)を備えた貝係止具(11)が基材(1)の間隔をあけて平行に多数本連結されて樹脂成型された連続貝係止具において,前記多数本の貝係止具(11)がロープ止め突起(3)を同じ向きにして多数本配列され,配列方向に隣接する貝係止具(11)のロープ止め突起(3)の先端が,他方の貝係止具(11)の基材から離れて平行に配列され,隣接する基材(1)同士はロープ止め突起(3)の外側が可撓性連結材(13)で連結されず,ロープ止め突起(3)の内側が2本の可撓性連結材(13)と一体に樹脂成型されて連結され,可撓性連結材(13)はロープ止め突起(3)よりも細く且つロール状に巻き取り可能な可撓性を備えた細紐状であり,前記2本の可撓性連結材(13)による連結箇所は,2本のロープ止め突起(3)の夫々から内側に離れた箇所であり且つ前記2本のロープ止め突起(3)間の中心よりも夫々のロープ止め突起(3)寄りの箇所として,2本の可撓性連結材(13)を切断すると,その切り残し突起(16)が2本のロープ止め突起(3)の内側に残るようにしたことを特徴とする連続貝係止具。 【請求項2】(本件発明2)
請求項1記載の連続貝係止具において,2本の可撓性連結材(13)の間隔が,貝係止具(11)が差し込まれる縦ロープ(C)の直径よりも広いことを特徴とする連続貝係止具。 【請求項3】(本件発明3)
請求項1又は請求項2記載の連続貝係止具(14)が,シート(15)を宛がって又は宛がわずに,ロール状に巻かれたことを特(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/088476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88476
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。 1本件商標被告は,次の商標(以下,「本件商標」という。)の商標権者である。
(1)登録商標 BULKAAA(標準文字)
(2)登録番号 第5931607号
(3)出願日 平成28年9月20日
(4)査定日 平成29年2月21日
(5)登録日 平成29年3月10日
(6)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第3類化粧品,せっけん類,香料,薫料,歯磨き
2特許庁における手続の経緯
原告が,本件商標についての商標登録無効審判請求(無効2017−890079号)をしたところ,特許庁は,平成30年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 3審決の理由の要点
(1)引用商標
原告が,本件商標の無効の理由として引用する商標は,次のとおりである(以下,それらを総称して「引用商標」という。)。
ア登録第946635号商標(以下,「引用商標1」という。)は,以下のとおりの構成からなり,昭和45年4月23日に登録出願,第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として,昭和47年1月29日に設定登録され,平成13年9月19日に指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」とする指定商品の書換登録がされたものである。なお,引用商標1の商標権は,取消2018 −300107号及び取消2018−300108号の審判事件がそれぞれ平成30年8月1日及び同月8日に確定し,取り消された。
イ登録第5738351号商標(以下,「引用商標2」という。)は,以下のとおりの構成からなり,平成26年7月16日に登録出願,第3類「男性用の化粧品,男性用のおしろい,男性用の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/088475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88475
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜5に係る発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである
(1)本件発明1
【請求項1】
基礎上端に複数接続されて敷き込まれることで,基礎と基礎上に構築される建造物本体との間に介在される台輪において,複数の台輪のそれぞれは,
前記基礎の長手方向に沿って配置される台輪本体と,この台輪本体の長手方向の両端部にそれぞれ設けられた接続部とを備え,前記台輪本体の両端部の接続部には,それぞれ嵌合部と当該嵌合部に嵌合可能な形状の被嵌合部とが幅方向に並んで配置され,前記両接続部の嵌合部と被嵌合部は,長手方向に隣接する他の台輪本体の接続部の被嵌合部と嵌合部に幅方向へ移動しないようにそれぞれ嵌合して接続するように構成されており,前記嵌合部と前記被嵌合部との形成位置が前記台輪本体の長手方向の向きを逆にしても接続可能となっていることを特徴とする台輪。 (2)本件発明2
【請求項2】
基礎上端に複数接続されて敷き込まれることで,基礎と基礎上に構築される建造物本体との間に介在される長尺板状に形成されたプラスチック製の台輪において,複数の台輪のそれぞれは,前記基礎の長手方向に沿って配置される台輪本体と,この台輪本体の長手方向の両端部にそれぞれ設けられた接続部とを備え,前記台輪本体の両端部の接続部には,それぞれ嵌合部と当該嵌合部に嵌合可能な形状の被嵌合部とが幅方向に並んで配置され,前記両接続部の嵌合部と被嵌合部は,長手方向に隣接する他の台輪本体の接続部の被嵌合部と嵌合部に幅方向へ移動しないようにそれぞれ嵌合して接続するように構成されており,前記嵌合部と前記被嵌合部との形成位置が前記台輪本体の長手方向の向きを逆にしても接続可能となっており,前記嵌合部は台輪本体の上下面に渡って形成された上下方向に延在する溝部を備え,前記被嵌合部は前記溝部に嵌る突部を備える(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/088464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88464
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,発明の名称を「船舶用エンジンのハイブリッド燃料供給システム及び方法」とする発明について,平成25年10月24日(パリ条約による優先権主張:外国庁受理2012年10月24日,韓国(KR),2013年5月23日,韓国(KR))に特許出願をした(特願2014−543440号)。原告は,国内書面提出期間内である平成26年4月10日に所定の書面を提出したが,平成27年12月22日,拒絶査定を受けた。 ?原告は,平成28年5月2日,特許庁に対し,拒絶査定不服審判を請求し,不服2016−6542号事件として係属した。
?原告は,平成29年7月25日,特許請求の範囲の請求項の記載の変更を内容とする手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,同年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月19日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,平成30年4月17日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。その明細書及び図面を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は改行部分を示す(以下同じ。)。各請求項の記載中,「BOG」とはボイルオフガス(Boil-OffGas)を,「LNG」とは液化天然ガス(LiquefiedNaturalGas)をいう(以下「BOG」,「LNG」という。)。 【請求項1】
LNG貯蔵タンクに貯蔵されたLNGから発生するBOGを圧縮する圧縮装置と,/前記LNG貯蔵タンクに貯蔵されたLNGが供給されて加圧する高圧ポンプと,/前記高圧ポンプで加圧された前記LNGを気化させる気化器と,を含み,/前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/088454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88454
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号:登録第5890540号
商標の構成:LOG(標準文字)
出願年月日:平成28年5月18日
査定年月日:平成28年10月7日
登録年月日:平成28年10月21日
指定役務:第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言」(以下,併せて「本件役務」という。)を含む。 (2)原告は,平成29年12月27日,本件商標登録のうち,本件役務を指定役務とする部分について,商標登録無効審判を請求した。
(3)特許庁は,原告の請求を無効2018−890001号事件として審理し,平成30年8月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月10日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年10月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件商標は,商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当しない,というものである。 3取消事由
(1)商標法3条1項3号該当性判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法4条1項16号該当性判断の誤り(取消事由2)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/088453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88453
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告及び株式会社ノベルト(以下「ノベルト」という。)は,平成24年3月19日,発明の名称を「核酸分解処理装置」とする発明について特許出願(特願2012−62880号。以下「本件出願」という。)をし,平成26年1月24日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成29年1月17日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2017−800004号事件)した。被告及びノベルトは,同年11月30日付けの審決の予告を受けたため,同年12月27日付けで,請求項1ないし4からなる一群の請求項について,請求項2ないし4を訂正し,請求項1を削除する,本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。)について訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲37)をした。その後,特許庁は,平成30年3月27日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月5日,原告に送達された。この間に被告は,ノベルトから本件特許に係る特許権の持分の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成30年1月5日)を受けた。 ?原告は,平成30年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項2ないし4の記載は,以下のとおりである(以下,請求項2に係る発明を「訂正発明2」,請求項3に係る発明を「訂正発明3」及び請求項4に係る発明を「訂正発明4」という。甲37)。 【請求項2】
メタノールタンクから供給されたメタノールを霧状に噴射するノズルを備え,該ノズルを介して噴射されたメタノールを気化してメタノールガスを発生させるメタノールガス発生部と,上記メタノールガス発生部の上方に位置して,熱反射可能な多孔質金属材料(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/088451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88451
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,以下の商標(登録第5825232号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 別紙記載のとおり
登録出願日 平成27年8月25日
登録査定日 平成28年1月7日
設定登録日 平成28年2月12日
指定役務 第37類「コンクリートスラブ・床・道路・舗装等の建造物の修理工事・リフティング工事・再ならし工事・再支持工事,土木一式工事,コンクリートの工事」
原告及びメインマーク株式会社(以下「メインマーク社」という。)は,平成29年6月1日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890033号事件として審理を行い,平成30年5月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告及びメインマーク社に送達された。原告は,平成30年9月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項7号,10号,15号及び19号のいずれにも該当しないから,本件商標の登録は,これらの規定に違反してされたものとはいえず,同法46条1項の規定により無効とすべきでないというものである。商標法4条1項15号該当性について請求人(原告及びメインマーク社。以下同じ。)が,「建物やコンクリートの床の傾きの修正,既存建物の地盤改良工事等の土木工事」の役務について使用する,「メインマーク」の片仮名からなる商標(以下「引用商標1」という。)及び「mainmark」の欧文字からなる商標(以下「引用商標2」という。)は,いずれも,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,請求人の業務に係る役務を表示するものとして,我が国の取引者,需要者の間に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/088450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88450
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5825231号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。商標別紙記載のとおり登録出願日平成27年8月25日登録査定日平成28年1月7日設定登録日平成28年2月12日指定役務第37類「コンクリートスラブ・床・道路・舗装等の建造物の修理工事・リフティング工事・再ならし工事・再支持工事,土木一式工事,コンクリートの工事」
(2)原告及びメインマーク株式会社(以下「メインマーク社」という。)は,平成29年6月1日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890032号事件として審理を行い,平成30年5月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告及びメインマーク社に送達された。 (3)原告は,平成30年9月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項7号,10号,15号及び19号のいずれにも該当しないから,本件商標の登録は,これらの規定に違反してされたものとはいえず,同法46条1項の規定により無効とすべきでないというものである。 (1)商標法4条1項15号該当性について
請求人(原告及びメインマーク社。以下同じ。)が,「建物やコンクリートの床の傾きの修正,既存建物の地盤改良工事等の土木工事」の役務について使用する,「メインマーク」の片仮名からなる商標(以下「引用商標1」という。)及び「mainmark」の欧文字からなる商標(以下「引用商標2」という。)は,いずれも,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,請求人の業務に係る役務を表示するものとして,我が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/088449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88449
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成21年1月9日,発明の名称を「導電性材料の製造方法,その方法により得られた導電性材料,その導電性材料を含む電子機器,発光装置,発光装置製造方法」とする発明について,国際出願(優先日平成20年1月17日・優先権主張国日本国。以下「本件出願」という。)をし,平成25年3月8日,特許権の設定登録を受けた。
(2)ア原告は,平成27年3月24日,本件特許の請求項1ないし20,22に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判(無効2015−800073号事件)を請求した。被告は,平成28年4月1日付けで,本件特許の請求項1ないし5,9ないし11を訂正し,請求項6ないし8,12ないし22を削除する旨の訂正請求をした(以下,この訂正請求を「本件訂正」という。甲51)。特許庁は,同年12月14日,本件訂正のうち,請求項1ないし3,9ないし11に係る訂正は認めず,請求項4ないし8,12ないし22に係る訂正を認めた上で,「本件特許の請求項1ないし3,9ないし11に記載された発明についての特許を無効とする。本件特許の請求項4,5に記載された発明についての審判の請求は成り立たない。本件特許の請求項6ないし8,12ないし20,22に記載された発明についての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「前件審決」という。甲55)をした。前件審決の理由のうち,請求項9ないし11に係る部分の要旨は,本件訂正のうち,請求項9に係る訂正(訂正事項9−2)は,特許法134条の2第1項の規定に適合せず,請求項10に係る訂正(訂正事項10−1)は,同条9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しない,本件訂正前の請求項9に係る発明(以下「本件発明9」という。)は,本件出願の優先日前に頒布された刊行物である甲5(特表(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/088441_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88441
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1〜17記載の発明は,次のとおりである。
(1)本願発明1
【請求項1】
インタフェースユニットと制御ユニットを含むインクカートリッジICチップであって,前記インタフェースユニットがイメージング装置に電気的に接続されており,イメージング装置から送られる光制御指令の受信に用いられ,前記光制御指令は発光指令と消光指令を含み,前記発光指令はインクカートリッジICチップ上の発光ユニットを発光させるのに用いられ,前記制御ユニットは,前記インタフェースユニットが光制御指令を受信したときに,インクカートリッジICチップの状態に応じて当該光制御指令を実行するかどうかを制御するのに用いられ,前記インクカートリッジICチップの状態は,実行可能な状態と実行不可能な状態とを含むことを特徴とするインクカートリッジICチップ。 (2)本願発明2
【請求項2】
前記制御ユニットは,前記インタフェースユニットが発光指令を受信したときに,前記インクカートリッジICチップが前記実行可能な状態にある場合には,前記発光ユニットを発光させ,前記インクカートリッジICチップが前記実行不可能な状態にある場合には,前記発光ユニットを発光させない制御に用いられることを特徴とする請求項1記載のインクカートリッジICチップ。 (3)本願発明3
【請求項3】
インクカートリッジ識別情報を記録する第1記憶ユニットと,前記インクカートリッジICチップの状態を実行可能な状態又は実行不可能な状態に変えるのに用いられる発光標識部のある発光標識ユニットと,を含み,前記制御ユニットは,前記発光標識部が実行可能な状態にある場合,前記発光指令をもとに発光ユニットを発光させるか,もしくは前記発光標識部が実行不可能な状態にある時に前記発光指令を実行させないようにすることを特徴とする請求項2記載のイン(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/088440_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88440
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,記載要件及び補正要件の適否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】
熱可塑性樹脂発泡シートの片面に熱可塑性樹脂フィルムが積層された発泡積層シートが用いられ,前記熱可塑性樹脂フィルムが内表面側となるように前記発泡積層
シートが成形加工されて,被収容物が収容される収容凹部と,該収容凹部の開口縁から外側に向けて張り出した突出部とが形成された容器本体部を有する容器であって,前記突出部の端縁部の上面が収容凹部の開口縁近傍の突出部の上面に比して下位となるように,突出部の端縁部において前記熱可塑性樹脂発泡シートが圧縮されて厚みが薄くなっており,しかも,該突出部の少なくとも端縁部の上面側には,凸形状の高さが0.1〜1mmとなり隣り合う凸形状の間隔が0.5〜5mmとなるように凹凸形状が形成され,且つ該端縁部の下面側が平坦に形成されていることを特徴とする容器。 【請求項2】
前記突出部の端縁部に係合される突起部が設けられ,該突起部を前記端縁部に係合させて前記容器本体部に外嵌される蓋体が備えられている蓋付容器である請求項1記載の容器。 【請求項3】
断面形状が波形,鋸歯形,半円形のいずれかの形状を有する線状の突起あるいは溝が,互いに交差された状態,または,交差されていない状態で前記突出部の端縁部に沿って列設されて前記凹凸形状が形成されている請求項1または2記載の容器。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/088425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88425
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