Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 37)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告の登録商標(登録第2578258号商標。以下「本件商標」という。)に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を成立とした審決 の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
本件商標は,下記の「犬めくり」という文字を横書きしてなる商標であり,その指定商品は第16類「書籍,カレンダー,その他印刷物,書画,写真」である。原告は,平成27年7月8日,本件商標を株式会社カミン(以下「カミン」という。)から譲り受け,同年8月13日,商標権者として登録された。被告は,同年4月3日,本件商標の全指定商品について,商標法50条1項により,取消審判請求をし(取消2015−300244号。以下「本件審判請求」という。),同月17日,その旨の登録がされた。特許庁は,同年12月24日,「登録第2578258号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,同審決謄本は,平成28年1月7日,原告に送達された。(以上,甲1ないし3,5,6)(本件商標) 2審決の要旨
審決は,原告は本件審判請求に対し答弁しないから,本件商標の登録は商標法50条の規定により取り消すと判断した。
第3原告主張の審決取消事由(本件商標の使用)と被告の認否
原告は,本件審判請求登録前3年以内(以下「要証期間」という。)である平成25年9月,当時の商標権者であったカミンが,本件商標の指定商品に属する「犬めくり2014DogsCalendar」と題するカレンダーを発行して,日本国内の書店や複数のウェブサイトで販売し,その表紙や最終頁等に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標(本件商標と同一の「犬めくり」の文字からなる商標)を付して使用した事実を主張して,審決の取消しを求めた。被告は,前記事実を争わない旨述べた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/890/085890_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85890
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告の登録商標(登録第2184622号商標。以下「本件商標」という。)に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を成立とした審決 の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
本件商標は,下記の「猫めくり」という文字を横書きしてなる商標であり,その指定商品は第16類「印刷物,書画,写真」である。原告は,平成27年7月8日,本件商標を株式会社カミン(以下「カミン」という。)から譲り受け,同年8月13日,商標権者として登録された。被告は,同年4月3日,本件商標の全指定商品について,商標法50条1項により,取消審判請求をし(取消2015−300243号。以下「本件審判請求」という。),同月17日,その旨の登録がされた。特許庁は,同年12月22日,「登録第2184622号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,同審決謄本は,平成28年1月6日,原告に送達された。(以上,甲1,2,4,6,7)(本件商標) 2審決の要旨
審決は,原告は本件審判請求に対し答弁しないから,本件商標の登録は商標法50条の規定により取り消すと判断した。
第3原告主張の審決取消事由(本件商標の使用)と被告の認否
原告は,本件審判請求登録前3年以内(以下「要証期間」という。)である平成25年9月,当時の商標権者であったカミンが,本件商標の指定商品に属する「猫めくり2014CatsCalendar」と題するカレンダーを発行して,日本国内の書店や複数のウェブサイトで販売し,その表紙や最終頁等に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標(本件商標と同一の「猫めくり」の文字からなる商標)を付して使用した事実を主張して,審決の取消しを求めた。被告は,前記事実を争わない旨述べた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/889/085889_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85889
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成20年12月8日(優先権主張:平成19年12月7日,米国),発明の名称を「皮膚科学的治療のためのシステムおよび装置」とする特許出願(特願2010−537149号。以下「本願」という。甲4)をし,平成25年4月17日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年8月23日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。 ?原告は,平成25年10月24日付けで拒絶査定を受けたため,平成26年2月28日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を不服2014−3838号事件として審理を行い,平成27年2月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月24日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成27年6月22日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】光学的放射線を少なくとも1つの生物組織に加えるための装置であって,/化学反応に基づいて前記放射線を発生させるように構成された放射線装置,および,水フィルターを備え,/前記放射線装置は,封止された筐体および前記筐体の内部に設けられた可燃性材料を備え,/前記封止された筐体の外側表面の一部
は,前記生物組織に接するように構成され,/前記水フィルターは,前記可燃性材料と前記封止された筐体の外側表面の一部との間に設けられ,/前記水フィルターは,前記光学的放射線の一部を濾光し,且つ,前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/871/085871_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85871
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成20年5月26日,発明の名称を「車両用ルーフアンテナ」とする特許出願(特願2008−136177号)をし,平成23年8月12日,設定の登録を受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成26年11月21日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800193号事 件として審理をした結果,平成27年8月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年9月3日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲(請求項の数は3。)の請求項1ないし3の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし3に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。甲12)。
「【請求項1】内部にコイルアンテナを配設した合成樹脂製のカバーを,車両のルーフパネルに装着するようにした車両用ルーフアンテナにおいて,前記カバーの底面開口の周縁部に形成した接合面を,両面粘着テープにより車両のルーフパネルに貼り付けて該カバーを前記ルーフパネルに装着するとともに,保持筒を前記カバーの天井部から下向きに突設し,前記コイルアンテナの下端部が,前記底面開口より上部に位置するように前記保持筒で前記コイルアンテナを保持したことを特徴とする車両用ルーフアンテナ。【請求項2】前記コイルアンテナの下端に接続するブースターアンプ又はアンテナケーブルを係止する係止突部を,前記底面開口より上部に位置するように前記カバーの内側壁部に一体成形したことを特徴とする請求項1に記載の車両用ルーフアンテナ。【請求項3】前記カバーは,車両の前方部及び天井部に(以下略)
発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件発明は,次のとおりである(図面については,別紙本件明細書図面目録参照)。
本件発明は,内部にアンテナを配設した合成樹脂製のカバーを,車両のルーフパネルに装着するようにした車両用ルーフアンテナに関するものである(【0001】)。従来の車両用ルーフアンテナは,カバー部材の内部に配設されるアンテナやアンテナモジュール等の電子部品に対する防水対策が施されており,カバー部材の底面開口をボトムプレートで塞ぐとともに,該ボトムプレートの周囲を覆うガスケットを配置してカバー部材の密閉性を確保するようにしているが,そのためには,多くの部品が必要であるとともに,部品加工の精度を高める必要があり高価となったり,カバー部材の内部と外部の温度差に基づく気圧変化が生じ,内部気圧が低くなると隙間から雨水や洗浄水が浸入する恐れがあった。そして,一旦内部に侵入した水分
が,その防水対策のため排水されないでカバー部材内に残ると,湿度が高まって電子部品が破壊されたり,半田付け部分に錆が発生したり,アンテナケーブルが腐食したりする等の問題点が生じていた(【0002】ないし【0004】)。そこで,本件発明は,上記の問題点を解決するためになされたもので,防水対策の必要がなく構成が簡易で部品点数が少ない安価な車両用ルーフアンテナを提供することを目的とし(【0005】),内部にコイルアンテナを配設した合成樹脂製のカバーを,車両のルーフパネルに装着するようにした車両用ルーフアンテナにおいて,前記カバーの底面開口の周縁部に形成した接合面を,両面粘着テープにより車両のルーフパネルに貼り付けて該カバーを前記ルーフパネルに装着するとともに,保持筒を前記カバーの天井部から下向きに突設し,前記コイルアンテナの下端部が,前記底面開口より上部に位置するように前記保持筒で前記コイルアンテナを(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/085864_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85864
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第2579058号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
出願日 平成2年11月15日
設定登録日 平成5年9月30日
存続期間の更新登録日 平成15年9月16日,平成25年7月30日
指定商品の書換登録日 平成16年12月22日
指定商品 第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」なお,書換登録前(設定登録時)の指定商品は,第11類「電気通信機械器具,その他本類に属する商品」であった。
(2)原告は,平成25年8月26日,特許庁に対し,本件商標の指定商品中「電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないとして,商標法50条1項の規定により,これらの指定商品についての商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同年9月10日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,上記請求を取消2013−300712号事件として審理した上,平成27年4月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間として90日を付加。以下「本件審決」という。)をし,その謄本は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/856/085856_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85856
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成9年3月19日に出願され(以下,この出願日を「本件出願日」という。),平成13年12月21日に設定登録された,発明の名称を「水中切断用アブレシブ切断装置」とする特許第3261672号(以下「本件特許」といい,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件特許明細書等」という。設定登録時の請求項の数は3である。)の特許権者である。
(2)原告は,平成23年7月22日,特許庁に対し,本件特許を全部無効にすることを求めて審判の請求(無効2011−800131号事件)をした。これに対して,被告は,平成23年10月11日付けで訂正請求をしたが,特許庁は,平成24年2月7日付けで上記訂正に係る請求項に係る発明について無効理由通知をしたため,被告は,同年3月12日付けで,本件特許の明細書を同日付けの訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求める旨の訂正請求(本件特許の請求項1及び2並びに明細書の発明の詳細な説明の記載中の段落【0009】,【0015】及び【0017】の訂正を求めるものであり,その余の部分に関しての訂正はない。)をした。特許庁は,同年7月1
0日,「訂正を認める。特許第3261672号の請求項3に係る発明についての特許を無効とする。特許第3261672号の請求項1ないし2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をした。原告は,同年11月15日,本件一次審決のうち,「訂正を認める。」との部分及び「特許第3261672号の請求項1ないし2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との部分の取り消しを求めて審決取消訴訟(平成24年(行ケ)第10402号)を提起した。他方,被告は,本件一次審決に対する取消訴訟を提起せず,本件一次審決のうち本件特許の請求項3に係る発明を無効(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/085853_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85853
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告代表者であるA(以下「A」という。)は,平成17年8月9日,同人を創作者として,以下の部分意匠(以下「本件意匠」という。)を出願し(意願2005−23092号),平成19年11月22日,設定登録を受けた(意匠登録第1318240号。以下「本件意匠登録」という。甲1,乙1)。 ア 意匠に係る物品:「貝吊り下げ具」
イ 本件意匠の態様:別紙1の実線で表された部分のとおり
(2)Aは,平成23年10月19日,被告に対し,本件意匠登録に係る意匠権を移転した。
(3)原告は,平成24年5月18日,本件意匠登録の無効審判請求をした。
(4)特許庁は,これを無効2012−880008号事件として審理し,平成27年4月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年5月26日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件意匠登録は,その意匠登録が創作者でない者であって,その意匠について意匠登録を受ける権利を承継しない者の意匠登録出願に対してされたものであるということはできず,意匠法48条1項3号の規定により無効にされるべきものであるとはいえない,というものである。
(2)なお,本件審決は,本件意匠と金型設計図の意匠のうち本件意匠に相当する部分(以下「設計図部分」という。)との形態を対比した上,両意匠は,以下の相違点によって明らかに形態が異なり,同一のものであるということはできない旨認定した。 ア 相違点ア連結部について,本件意匠は,端面が小円形状のごく細いものであるのに対し,設計図部分は,端面が偏平な長方形状で,正背(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/085845_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85845
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?メルクエンドカンパニーインコーポレーテッドは,平成6年10月1
31日(優先権主張:平成5年10月15日,平成6年3月17日,米国。以下,平成5年10月15日を「本件優先日」という。),発明の名称を「5α−レダクターゼ阻害剤によるアンドロゲン脱毛症の治療方法」とする特許出願(特願平7−511986号)をし,平成12年4月21日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。原告は,平成25年4月1日,同社から,本件特許権を一般承継により譲り受けた。 ?被告マイラン製薬株式会社(以下「被告マイラン」という。)は,平成25年10月4日,本件特許について特許無効審判を請求した。
?特許庁は,これを,無効2013−800194号事件として審理し,被告テバファーマスーティカルインダストリーズリミティド(以下「被告テバ」という。)が審判に参加した。原告は,平成26年8月22日付けで,請求項3及び17を削除するなどの訂正を請求した。
?特許庁は,平成26年10月15日,「請求のとおり訂正を認める。特許第3058351号の請求項1,2,4ないし16,18ないし20に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月23日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成27年2月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,2,4から16,18から20の記載は,次のとおりである。
【請求項1】単位用量として0.05〜1mgの5α−レダクターゼ2阻害剤および医薬的に許容可能なキャリヤーより成る,ヒトにおけるアンドロゲン脱毛症治療用経口剤型医薬組成物。 【請求項2】5α−レダクター(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/844/085844_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85844
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
(1)原告は,平成25年10月22日,下記のとおりの構成からなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を「第32類メロンを用いたクリームソーダ」(以下「本願指定商品」という。)とする商標登録 2出願(商願2013−82289号。以下「本願」という。)をした。(本願商標)
(2)原告は,本願について,平成27年2月5日付けの拒絶査定を受けたので,同年4月28日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2015−7941号事件として審理を行い,同年9月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月6日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年11月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標の構成は全体として格別特殊な態様とはいえず,未だ普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示する標章のみからなるものであり,本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標全体から「メロンをまるごと使用したクリームソーダ」ほどの意味合いを容易に看取するというのが相当であり,これを本願指定商品に使用しても,商品の品質,原材料を表示したものと理解するにとどまるから,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず,したがって,商標法3条1項3号に該当し,商標登録をすることができないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/843/085843_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85843
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,新規性の有無及び進歩性の有無(一致点及び相違点の認定誤り並びに容易想到性判断の誤り)である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許公報によれば,本件発明は,以下のとおりのものである。なお,以下の構成要件の分説は裁判所において付した。
【請求項1】(本件発明1)(1A)発光素子からの光を光束制御部材を介して出射するようになっている発光装置において,(1B)前記光束制御部材は,前記発光素子からの光が前記光束制御部材に入射する光入射面と,(1C)前記発光素子からの光の出射を制御する光制御出射面とを備え,(1D)前記発光装置の基準光軸に沿った方向から見た形状が略円形形状となるように形成されており,(1E)前記光制御出射面は,前記発光装置の基準光軸近傍で且つ前記基準光軸を中心とする所定範囲に位置する球の一部を切り取ったような凹み形状の第1の出射面と,(1F)この第1の出射面の周囲に連続して形成される第2の出射面とを有し,(1G)これら第1の出射面と第2の出射面との接続部分が変曲点となっており,(1Ha)前記発光素子から出射した光のうち,少なくともその最大強度の光が出射される方向から出射光の強度が最大強度の半分の値となる光が出射される方向までの角度範囲内に出射される光について,前記光束制御部材に入射して前記光制御出射面に到達した前記角度範囲内の光とその到達点(Px)を通り前記発光装置の基準光軸と平行な線とのなす角度をθ1とし,前記到達点(Px)を通り且つ前記基準光軸に直交する線(A)と前記到達点(Px)における輪郭線に対する接線(B)とのなす角度をθ3とし,前記光制御出射面の前記到達点(Px)から出射する光の出射角をθ5とすると,(1Hb)前記第1の出射面における前記θ3が前記θ1の増加とともに徐々に減少し,
-4-(1I)前記第2の出射面における前記θ3が前記θ1の増加とともに徐々に増加するようになっており,(1J)前記到達点(Px)からの出射光が,前記発光素子から出射さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/841/085841_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85841
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年4月9日,指定商品を第25類「男性用スーツ,男性用ジャケット,男性用コート」として(本願指定商品),「Cifonelli」(標準文字)商標の登録出願をした(本願商標,商願2013−26058号。甲1)が,平成26年1月23日付けで拒絶査定を受けたので,同年3月3日,これに対する不服審判請求をした(不服2014−4007号。甲5)。特許庁は,平成27年3月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月7日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
(1)本願商標について
本願商標は,「Cifonelli」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字に相応して,「チフォネリ」の称呼を生じ,また,特定の観念を有しない造語と認められるものである。 (2)引用商標について
登録第1911264号商標(引用商標)は,「LACIFONELLI」の文字を書してなり,昭和59年5月31日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同61年11月27日に設定登録され,その後,2回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,平成18年10月11日に,第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
引用商標は,「LA」の欧文字と,「CIFONELLI」の欧文字との間に,1文字分程度のスペースが設けられていることから,「LA」及び「CIFONELLI」の各文字部分が視覚上分離して認識されるものである。そして,引用商標の前半の「LA」の文字部分は,その後に続く語を特定あるいは強調するフランス語の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/085837_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85837
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年4月9日,指定商品を第25類「男性用スーツ,男性用ジャケット,男性用コート」として(本願指定商品),別紙のとおりの構成よりなる商標の登録出願をした(本願商標,商願2013−26056号。甲1)が,平成26年1月23日付けで拒絶査定を受けたので,同年3月3日,これに対する不服審判請求をした(不服2014−4006号。甲5)。特許庁は,平成27年3月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月7日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
(1)本願商標について
本願商標は,別紙のとおり,縁取り風の輪郭図形の中に,特徴的な書体により顕著に表された「Cifonelli」の欧文字を上段に,やや小さく表した2本のはさみを交差させた図形を中段に,やや小さく表した「TAILOR」の欧文字を下段に配した構成からなるものである。また,本願商標の構成中「TAILOR」の文字部分は,「(洋)服屋」の意味合いを有することから,その指定商品との関係において,自他商品の識別標識としての機能はそれほど強いものとはいえない。そうすると,本願商標は,その構成中の図形部分と文字部分とが常に不可分一体のものとしてのみ認識し把握されるべき格別の理由は見い出し難く,「Cifonelli」文字部分及び2本のはさみを交差させた図形部分が,それぞれ独立して
自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。してみれば,本願商標は,その構成中「Cifonelli」の欧文字部分を分離,抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであり,該(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/085836_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85836
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(商標登録第5517482号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標の構成 別紙本件商標目録記載のとおり
登録出願日 平成24年3月27日
登録査定日 平成24年7月31日
設定登録日 平成24年8月24日
指定商品 第14類「時計,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,身飾品」
(2)被告は,平成27年4月22日,本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2015−890035号事件として審理を行い,平成27年9月8日,「登録第5517482号の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年10月16日(受付日),本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の要旨は,以下のとおりである。
(1)被告の使用する商標の周知性について被告は,1992年(平成4年)に設立以来,被告の代表的商標である「フ
ランクミュラー」(「フランク・ミュラー」と前半の文字と後半の文字を「・」(中点)を介して成るものを含む。以下においても同様である。)の文字から成る商標(以下「被告使用商標1」という。)と,これの語源となった「FRANCKMULLER」の文字から成る商標(以下「被告使用商標2」といい,被告使用商標1と併せて「被告使用商標」ということがある。)を商品「時計」について使用し,これを我が国を含む世界各国で広告及び販売した。これにより,被告使用商標は,被告の業務に係る商品(以下,被告の業務に係る商品である時計を総称して「被告商品」という。)を表示するものとして,我が国においても,本件商標の出願及び登録査定時において需要者の間に広く(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/085835_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85835
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成22年4月30日(優先権主張:平成21年4月30日,日本),発明の名称を「タイヤ」とする特許出願(特願2011−511476号。以下「本願」という。甲3)をしたが,平成26年3月5日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成26年5月12日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,上記審判請求を不服2014−8720号事件として審理を行い,平成27年4月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月12日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年6月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】タイヤサイド部のタイヤ表面に,内周側から外周側に向かって延在される乱流発生用突起をタイヤ周方向に間隔を置いて設けた空気入りタイヤであって,前記各乱流発生用突起は,径方向断面で見たときにエッジ部を有すると共に,タイヤ表面に対して空気流が突き当たる前壁面との前壁角度が70度〜110度の範囲であり,且つ前記タイヤサイド部を構成するサイド補強ゴムに,共役ジエン系重合体の末端と第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し得る前駆体を有するアルコキシシラン化合物との変性反応により該末端に第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し得る前駆体が導入され,さらに該変性反応の途中及 び又は終了後に該変性反応系に縮合促進剤が加えられることにより得られる変性共役ジエン系(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/834/085834_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85834
Read More
理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の優先日前に頒布された刊行物である下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに下記イ及びウの周知例等に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから,本願は拒絶すべきものである,というものである。 ア引用例:特表2001−518341号公報
イ周知例1:特開2003−290220号公報
ウ周知例2:特開2000−139902号公報
本件審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである(なお,「/」は,原文の改行部分を示す。)。 ア引用発明
台座(11),第1の本体部(12),第2の本体部(13),第3の本体部(14),第4の本体部(15)及び患者位置決め支持(16)を有し,第1の本体部は台座または,壁もしくは天井に固定されており,/第4の本体部はその一端に接続されたX線源(10)及びその他の一端に接続されたX線記録装置(20)を有し,/第2の本体部は第1の垂直ピボットシャフト(24)により第1の本体部に接続され,第3の本体部は第2の垂直ピボットシャフト(25)により第2の本体部に接続され,第4の本体部は第3の垂直ピボットシャフト(26)により第3の本体部に接続されており,/キーボード(31)により必要な制御データを第1のモータ(21)の駆動装置(33),第2のモータ(22)の駆動装置(34)及び第3のモータ(23)の駆動装置(35)を制御する中央コンピュータユニット(32)に入力し,この制御システムにより,第2の本体部,第3の本体部及び第4の本体部は第4の本体部の移動のための所望の軌道ジオメトリを提供する ように移動するこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/085833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85833
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否(顕著な効果についての判断誤りの有無)である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3に記載された発明(本件発明)の要旨は,次のとおりである。
【請求項1】モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤であって,1日1回鼻腔内に投与される,アレルギー性または季節性アレルギー性鼻炎の治療のための薬剤。 【請求項2】前記1日1回の投与量が25〜1000マイクログラムである,請
求項1に記載の薬剤。
【請求項3】前記薬剤が,季節性アレルギー性鼻炎を処置するためのものである,請求項1または2に記載の薬剤。
3審決の理由の要旨(争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。)
審決は,本件発明1の構成については容易想到であると判断したが,その効果が顕著で当業者が予測困難なものであったとして,本件発明の進歩性を肯定した。審決の理由の要旨は,以下のとおりである。 (1)原告の主張した無効理由の要旨
本件発明は,以下の甲1〜6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができないものであり,特許法123条1項2号により無効とすべきものである。甲1:WangC-J.他,JournalofPharmaceutical&BiomedicalAnalysis,10巻7号,1992年,473〜479頁甲2:特表平5−506667号公報甲3:Bryson,H.M.他,Drugs,43巻5号,1992年,760〜775頁甲4:Ross,J.R.M.他,CurrentMedicalResearchandOpinion,12巻8号,1991年,507〜515頁甲5:Storms,W.他,AnnalsofAllergy,66巻,1991年,329〜334頁甲6:アトピー・アレルギー性疾患,最新内科学体系23巻,中山書店,1992年,第311〜315頁,表紙,奥付(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/822/085822_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85822
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記商標(以下「本願商標」という。)の商標登録出願拒絶査定につき不服審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求める事案である。 記
本願商標 小鯛ささ漬(標準文字)
指定商品 第29類「レンコダイのささ漬」
2特許庁における手続の経緯等(争いがない事実又は文中掲記の証拠によりに容易に認定できる事実)
(1)原告は,平成25年7月3日,本願商標につき,前記1のとおりの指定商品として,団体商標登録出願(商願2013−51377〔乙2〕。以下「本願」という。)をしたが,平成26年9月30日(発送日)に拒絶査定を受けたため,同年12月26日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2014−26814号事件として審理をした上,平成27年9月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月17日,原告に送達した。 3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりである。その要旨は,本願商標をその指定商品に使用するときは,「小さな鯛(キダイ(レンコダイ))を三枚におろし,酢・塩でしめ,笹の葉と一緒に漬けたもの。」との意味合いを認識させるにとどまり,単に商品の品質,原材料,生産方法を表示するにすぎないから,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり,したがって,本願商標は,平成26年法律第36号による改正前の商標法(以下「法」という。)3条1項3号に該当し,登録することができない,というものである。
4本件の争点は,本願商標が,法3条1項3号に該当するかどうかである。(なお,原告は,審判段階において,審判体が法3条2項の該当性について言及し,これに関する資料の提出を促したのに対して,本願商標は,その構成文字自体が自他商品の識別標識を有する(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/085821_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85821
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1本願発明について
本願明細書の記載によれば,本願発明は,エンジンの改良及び回転体を利用した発電装置に関するものであり(【0001】),従来のロータリーエンジンには,回転体の所で燃焼させていたため高温が発生する(【0003】),回転体の重量が少しある(【0004】)という課題があったので,回転体の外側で燃焼させることにより高温の発生を制御して高速での長時間回転を可能にする(【0005】,図1),回転体及びカーバー底面部分にそれぞれ強力磁石を取り付け,磁石の反発作用を活用して回転体を浮かせることにより回転体の重さを軽減して燃費を向上させる(【0006】,図2)という手段(請求項1)を採用することで,エンジン及び発電の効率,効果を向上させるものである(【0007】)(図1及び図2については,別紙本願発明図面目録記載のとおり)。 2取消事由1(引用文献1に関する主張)について
(1)引用文献1の記載
引用文献1には,以下の記載がある(第1図ないし第3図及び第8図は,別紙引用文献1図面目録記載のとおり。その他の図面は引用を省略した。なお,発明の詳細な説明及び第1図は,甲1の4頁に掲載された昭和57年7月26日付け手続補正書による補正後のものである。)。「発明の詳細な説明この発明はピストンに羽根車を組合はせたタービン機関に関する。従来のピストンを用いた機関はクランク軸から出力を取出すため,機械的効率が悪く,又ガスタービンは強制燃焼方式のため,燃料効率が悪い。この発明はピストンと羽根車を組合はせ,機械的効率と燃料効率を高める事を目的とする。この発明の実施例を図面にもとづいて説明すれば次の通りである。第1図は上側から断面を示し収納箱1の周囲に対応する吸入シリンダ3をもうける。第3図に断面を示す,吸入シリンダ3の上側に更に燃焼シリンダ4をもうける。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/085820_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85820
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由2の主張には理由がなく,本願が特許法36条6項1号及び同条4項1号の規定を満たしていないことを理由として審判請求を不成立とした審決の結論に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由2(記載要件についての審決の判断手法及び判断の誤り)について
(1)本願明細書の発明の詳細な説明の記載本願明細書には,以下の事項が記載されている。
ア「【技術分野】【0001】本発明は,ナルメフェン(nalmefene)のような6−メチレンモルヒナン(6-methylenemorphinan)類の新しい医学的な使用に関係する。」
イ「【背景技術】【0002】国際公開第03/097608号パンフレットにおいて,我々は,ナルトレキソン(naltrexone)を含む,オピオド(opiod)及びオピオド様の(opiood-like)化合物の多くの新しい医学的な使用を記載してきた【判決注:「opioid」の誤記と認める。】)。【0003】ナルメフェン(6−メチレン−6−デオキシ−N−シクロプロピルメチル−14−ヒドロキシジヒドロノルモルヒネ)は,純粋な拮抗薬の活性を備えた,長く作用する,経口的に利用可能な,効力のある麻薬性の拮抗薬である。…【0004】それは,多種多様な医学的な使用について提案されてきた。」「【0013】オピオイド剤の鎮静,呼吸抑制,及び,他の作用を拮抗する際のそれの有用性は別として,小児における運動亢進症…,老人性痴呆症…,乳幼児突然死症候群…,自…,関節炎の及び炎症性の疾患…,間質性膀胱炎…,アレルギー性鼻炎…のような,多様な健康状態を処置することに有用なナルメフェンが,また見出されてきた。米国特許第4,923,875号明細書において,開示されるものは,じんま疹,様々な湿疹,及び他の肥満細胞に媒介され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/085819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85819
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年10月15日,発明の名称を「ロータリ作業機のシールドカバー」とする発明について特許出願(特願2008−266269号。以下「本件出願」という。同年3月26日にした特許出願(特願2008−81313号)の分割出願)をし,平成26年1月17日,設定の登録を受けた(請求項の数2。甲7。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)被告は,平成26年5月2日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2014−800071号事件として係属した。 (3)原告は,平成27年2月17日,本件特許に係る特許請求の範囲等を訂正する旨の訂正請求をした。
(4)特許庁は,平成27年4月10日,「請求のとおり訂正を認める。特許第5454845号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年5月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである。以下,請求項1及び2に係る発明をそれぞれ「本件発明1」及び「本件発明2」といい,併せて「本件発明」という。また,本件訂正後の明細書を本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】トラクタの後部に装着され,トラクタと共に走行する作業機本体に支持される作業ロータと,その上方を覆うシールドカバー本体とその進行方向後方側に連結され,前記作業ロータの後方を覆うエプロンを有するシールドカバーを備えるロータリ作業機において,/その進行方向後方側の位置で固定され,その進行方向前方側の端部から前記後方側の位置までの区間が自由な状態であり,前記端部寄りの部(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/085806_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85806
Read More