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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件は,特許庁の無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号及び同15号の各該当性である。
1当事者
(1)原告は,大正6年12月21日に設立され(当時の商号は極東練乳株式会社),昭和20年に商号変更した明治乳業株式会社が,大正5年10月9日に設立され(当時の商号は東京菓子株式会社),大正13年に商号変更された明治製菓株式会社と,平成23年4月に統合してできた資本金約336億円の株式会社であり,菓子,牛乳・乳製品,食品,一般用医薬品等の製造販売を事業内容とする。
(2)被告は,昭和23年6月9日に設立された,被告住所地に本店を所在し,食糧公団綜合配給品製造及び一般食品の委託加工に関する業務等を目的とする明治パン株式会社の代表取締役である。
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,第30類「学校給食用の菓子及びパン」を指定商品とし,下記のとおり,橙がかった赤色の三つの半円をドーム状に組み合わせた図形の下に,左から青色で二つのだ円形をハート型に重ねた形状(本件図形)と「eiji」の文字を配してなる登録第5081512号商標(本件商標。平成18年5月25日出願,平成19年10月5日設定登録)の商標権者である。
【本件商標】
(2)原告は,平成20年5月28日,特許庁に対し,本件商標につき商標法4条1項11号,同15号に該当すると主張し,本件と同じ引用商標四つを含む六つの引用商標を掲げ,無効審判請求をしたが(無効2008−890043号。第一次審判請求),特許庁は,平成21年1月7日に不成立審決をし(第一次審決),同年2月18日に同審決は確定し,同年3月12日に確定登録された。
(3)原告は,平成22年11月12日,特許庁に対し,商標法50条1項により本件商標の取消を求めて審判請求をしたが(取消2010−301211号。第二次審判請求),(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140207091630.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83936&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明(平成22年7月29日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項11,補正前発明)は,以下のとおりである。
「無線ネットワークにおけるメッセージ交換セッションに参加しうる無線端末であって,受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段と,前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段と,
前記結合メッセージを受信する少なくとも1つの端末を特定する手段と,前記特定した端末へ,前記結合メッセージを送信する手段と,を備える,無線端末。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明(平成23年10月19日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項11,補正発明)は,以下のとおりである。
「無線ネットワークにおけるチャットセッションに参加しうる無線端末であって,受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段と,前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段と,前記結合メッセージを受信する少なくとも1つの端末を特定する手段と,前記特定した端末へ,前記結合メッセージを送信する手段と,を備える,無線端末。」
3審決の理由の要点
審決は,「補正発明は特開平10−207794号公報(引用例,甲1)に記載された発明及び周知技術に基づいて容易に発明できたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができない。」,「補正前発明も同様の理由により,当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。審決が上記判断の前提として認定した引用例に記載された発明(引用発明),並びに補正発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
(1)引用発明
「電子メールを送受信する携帯型端末であって,返信のための送信文を入力する手段と,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140207090459.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83935&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく不使用取消審判請求を認めた審決の取消訴訟である。争点は,?指定商品又は指定役務についての登録商標使用の有無及び?被告による審判請求が権利濫用か否かである。
1登録商標
(1)本件商標
原告代表者Aは,次の商標(本件商標)の設定登録を受けた。
「デーロス」(標準文字)
?登録番号 第4857066号
?出願日 平成16年8月27日
?登録日 平成17年4月15日
?商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 第7類土木機械器具,荷役機械器具第37類建設工事,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与
(2)商標権者Aは,平成20年1月10日,原告に対して本件商標権を移転し,同月25日付
けで上記移転登録がされた。
2特許庁における手続の経緯
(1)本件審判の請求
被告は,平成24年5月7日付けで,特許庁に対し,商標法50条1項に基づき,上記1?の指定商品及び指定役務のすべてについて本件商標の使用がされていないとして,本件商標登録を取り消すことについて審判を請求した(取消2012−300362号)。
(2)本件審判の請求の登録
特許庁は,平成24年5月25日,上記(1)の審判の請求の登録をした。(3)審決特許庁は,平成25年2月22日,「登録第4857066号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,その謄本は同年3月4日に原告に送達された。
3審決の理由の要点
審決は,次のとおりに認定判断して,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品又は指定役務について,本件商標の使用をしていたことが証明されたものではないとした。
(1)被告(通常使用権者)による建設工事の役務における使用についてA又は原告と被告との間で本件商標の使用に関する合意がされていたとは認められないから,被告は本件商(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140206141353.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83934&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,平成22年8月10日に出願(特願2010−179294号。平成15年12月22日に出願された特願2003−425862の分割出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許権者である。被告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部について無効にすることを求めて審判の請求(無効2012−800008号事件)をしたところ,特許庁が同年8月2日無効審決をしたため,原告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(当庁平成24年(行ケ)第10319号)。その後,原告が,同年12月7日,特許庁に対し訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法181条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。原告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,平成25年5月8日,「訂正を認める。特許第4877410号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本を,同月17日原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3〜50nmの帯電微粒子水を生成し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいず(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205114019.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83932&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「傾斜させられたフラットウェブを備えたカバーリング」とする発明(請求項の数は出願当時14であったが,後記手続補正の結果4となった。)について,平成16年8月18日に国際出願(パリ条約による優先権主張2003年8月19日)をし,特許庁は,これを特願2006−523518号(以下「本願」という。)として審査した結果,平成23年2月7日に拒絶査定をした。原告は,同年6月13日,これに対する不服の審判を請求し(不服2011−12543号事件),平成24年5月24日付け拒絶理由通知を受け,同年11月29日に手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,同事件について審理した結果,平成25年1月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同月22日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりであるのとおり。)。
【請求項1】ボディ(20)に折畳み結合するための,かつ封止される閉鎖層(1)の縁部側の接合部を有する,カバーリングと閉鎖層(1)とから成るカバーであって,閉鎖層(1)がカバーリングの,当該カバーリングに固有の内側空間を架
3橋していて,ボディ(20)に折畳み結合された状態ではボディ(20)を閉鎖している形式のものにおいて,(i)当該カバーリングが環状のフラットウェブ(3c)を有しており,該フラットウェブがその全周に沿って半径方向外向きに環状の溝を介して当該カバーリングの縁部縁取り部(2)に移行しており,前記縁部縁取り部とフラットウェブとの間に前記環状の溝(N3)が延在しており,前記フラットウェブが前記環状の溝の底部から立てられており,かつ半径方向内向きにロール成形部(4)を有しており,(ii)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140205113242.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83931&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,?引用発明認定の誤りの有無,?本件発明と引用発明との相違点認定の誤りの有無及び?当該相違点判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成25年7月18日付け審判請求書による訂正(本件訂正)後の本件特許の請求項1の発明(本件発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】左右側枠を一個または二個以上のX枠で連結した構造であって,該X枠は中央で相互回動可能に結合され,下端部を該左右側枠下部に枢着した一対の回動杆からなり,該一対の回動杆の各上端には上側杆がそれぞれ取り付けられ,各下端には下側杆がそれぞれ取り付けられ,該上側杆は上記左右側枠に具備されている座梁部に取り付けられている杆受けにそれぞれ支持されるように設定されており,該回動杆の下側杆は左右側枠に沿った方向に配設されている枢軸を介して該左右側枠下部に枢着されており,該左右側枠下部には前後一対の下側杆取付部が取り付けられており,該下側杆取付部には,該左右側枠に沿う方向を向き,かつ該枢軸を支持するための軸穴がそれぞれ複数個上下に相対して配列して設けられており,該回動杆下端の下側杆を該前後一対の下側杆取付部間に位置させて,該車椅子の使用者の体形に応じて調節される巾に対応して該下側杆取付部の複数個の軸穴のうちの一つを選択して該軸穴に該枢軸を引き抜き可能に挿通支持させることによって,該X枠の上端部は該左右側枠に対して上下位置を変えることなく,かつ該X枠の長さを変えることなく該車椅子の巾を調節可能にしたことを特徴とする車椅子。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140204090540.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83920&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願に係る明細書の記載本願に係る明細書(図面を含む意味で用いる。)には,次のとおりの記載がある(図は別紙のとおり。)。
「【0003】
MIMOを達成する1つの方法は,互いに関して非相関の出力をもついくつかのアンテナ(非相関アンテナ)を用いることである。コンピュータ,特に,携帯型コンピュータ(“ラップトップ”コンピュータ)に,幾つかの直交する,従って,非相関のアンテナを装備することが知られている。【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながら,そのような既知のアンテナシステムはコンピュータ上で利用可能な表面を利用して,複数のアンテナをできる限り遠くに離間させることにより,それらアンテナ間のカップリングをできる限り小さくする。【0005】従って,コンピュータ上で利用可能な領域は,効率的に“リンクバジェット(linkbudget)”を増やすためには用いられていない。【0006】従って,上述のように,コンピュータのためのアンテナシステムと,そのようなアンテナシステムを備えたコンピュータが必要とされる。そのコンピュータでは,アンテナシステムは,そのコンピュータと,別のコンピュータ或いはコンピュータが含まれるネットワークのような第2のパーティとの間の接続のために高性能の“リンクバジェット”を備えたMIMO技術の利用を可能にする。」
「【発明を実施するための最良の形態】【0011】図1は本発明に従う電子機器の第1の実施例を示しており,この例では,パーソナルコンピュータ100として示されている。図1に示されたコンピュータ100は,携帯型コンピュータ(“ラップトップ”)であるが,後述するように,本発明は他の種類のパーソナルコンピュータや電子機器にも同様に適用可能である。【0012】
コンピュータ100は,第2のユーザ,つまり(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203094823.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83913&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載があり,図3及び図4は,別紙本願明細書図3及び同図4のとおりである。
「【0001】【発明の背景】本発明は,一般に基板の化学的機械研磨に関し,より詳細には,化学的機械研磨装置のためのみぞ付きパターンを有する研磨パッドに関する。【0002】集積回路は,通常導電性,半導性または絶縁性の層を順次堆積することによって,特にシリコンウェハである基板上に形成される。・・・従って,基板表面を周期的に平面化し,平坦な表面を提供する必要が存在する。【0003】化学的機械研磨(CMP)は平面化の一般に認められた方法の1つである。この方法では通常,基板をキャリヤまたは研磨ヘッドの上に設置する必要がある。その後基板の露出面が回転する研磨ヘッドに向かい合って配置される。キャリヤヘッドは制御可能な負荷すなわち圧力を基板に提供し,基板を研磨パッドに押しつける。さらに,キャリヤヘッドは回転し,基板と研磨表面との間に付加運動を提供する。」
「【0005】有効なCMPプロセスは,高い研磨率を提供するだけでなく,仕上げ加工され(小さな粗度がない)平坦な(大きな凹凸がない)基板表面を提供する。研磨率,仕上げと平坦さは,パッドとスラリの組み合わせ,基板とパッドとの間の相対速度及び,基板をパッドに押しつける力によって決定される。・・・【0006】CMPにおいて繰り返し発生する問題は,基板全体にわたる研磨率の不均一性である。この不均一性の原因の1つはいわゆる「エッジ効果」,すなわち基板の周縁部が基板の中心と異なった研磨率で研磨される傾向である。不均一性のもう1つの原因は,「中心緩速効果(centersloweffect)」と呼ばれる,基板の中心が研磨不足になる傾向である。こうした不均一な研磨効果は,基板全体の平坦さと集積回路製造に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203094032.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83912&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,被告は,本件審判請求の登録前3年以内(平成21年4月25日ないし平成24年4月24日)に,日本国内において,取消審判請求に係る指定役務中「心理療法によるカウンセリング」に属する役務について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたと認められるから,原告主張に係る取消事由は理由がないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
証拠によると,被告による本件商標の使用に関し,以下の事実が認められる。
(1)平成21年9月頃の「シータヒーリング」等の表記の使用状況
被告は,本件商標が登録された平成21年3月6日より前から登録後まで,「シータヒーリング」の表記を使用して,心理療法によるカウンセリング等に係る説明会,講習会(セミナー),個人セッション等を実施していた。被告は,同年9月19日から同月21日にも,セミナーを開催し,同月22日に個人セッションを実施した。上記期間に開催されたセミナーの広告チラシには,上方に大きな文字で「The Theta Healing Seminar」と,その下方に「シータヒーリング・セミナー」とそれぞれ表記され,お申込み・お問合せ先として,被告の旧商号である「株式会社レイコー」(平成25年2月に現商号に商号変更〔甲4〕)及び所在地,電話番号等が記載されている。また,上記期日に行ったセッションのための申込書には,「シータヒーリング・セッションのご案内」と記載されている。
(2)平成23年及び平成24年における「シータヒーリング」等の表記の使用状況
被告は,心理療法によるカウンセリングセミナーの開催を一時中断し,平成23年9月9日,同年10月7日,同年11月4日,同年12月2日,平成24年2月10日,同年3月2日,同年4月6日,埼玉県熊谷市内の個人宅を使用して,心理療法によるカウンセリ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203092917.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83911&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には以下の記載があり,図1A,図2A及び図3Aは別紙本願明細書図1A,同図2A及び同図3Aのとおりである。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は,より衣類のような物品をもたらす耳部を支持するファスナを有するおむつのような吸収性物品に関する。」
「【0003】現行のおむつの設計は,しばしば伸長可能な耳部の使用を含む。後耳部は,シャーシ後側腰部区域の長手方向縁部から横に伸長し得る。締着装置の嵌合部材は,この後耳部に付着されてよい。・・・エラストマー材料が高価格であるために,一般的な方法においては,弾性耳部は,シャーシに取り付けられる個別の構成要素として構成され(つまり,主要な吸収性アセンブリに他の構成要素が付着する),複数片のおむつとなる。・・・【0004】複数片のおむつにおいて見られる1つの問題は,「トップハッティング」である。「トップハット」は,前又は後耳部の最上縁部を越えて,おむつの腰部縁部まで伸長する前側又は後側腰部区域の部分である。・・・腰部縁部が前側腰部区域から取り付けられた後耳部まで移動すると,腰部縁部は急に降下し,次に後耳部の上縁部に繋がるように直線状又は曲線状に続く。前側腰部区域又は後側腰部区域における腰部縁部から後耳部の上縁部までのこの「降下」は,1センチメートル以上であり得る。着用の際,腰部縁部においてこの降下を伴うテープ式おむつは,その側部からの切欠きを有するように見える。かかるおむつの腰部縁部は,階段状の外観を有し得る。【0005】トップハッティングは,複数片のおむつの適合特性に関して悪影響を有し得る。一般的に,おむつは,着用者の胴体の円周線に張力をもたらす。この張力は,伸長した弾性後耳部によってもたらされてよい。トップハットを示す複数片のおむつにおいて,張力(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203090559.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83908&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,「CST」の欧文字を書して成り,第9類「ソフトウェア」を指定商品(2010年(平成22年)6月24日付け手続補正書により,第9類「コンピュータソフトウェア」に補正された。)とする本願商標について,2009年(平成21年)7月20日,国際商標登録出願(国際登録番号第1011909号,パリ条約による優先権主張・2009年4月20日ドイツ連邦共和国)をしたが,特許庁から2011年(平成23年)8月25日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月13日,これに対する不服の審判(不服2011−650228号)を請求した。特許庁は,平成24年12月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」(出訴期間90日附加)との審決をし,その謄本は同月25日,原告に送達された。
2審決の理由の要点
審決の理由の要点は,本願商標と下記引用商標は類似の商標であって,指定商品も類似であるから商標法4条1項11号に該当する,というものである。
【引用商標】(登録第5414524号)
・指定商品 第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,インターネットを介してダウンロードされるコンピュータソフトウエア,インターネットを通じてダウンロード可能な音声及び映像,その他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
・出願 平成20年11月29日
・登録 平成23年5月27日
・商標権者 株式会社共和電業
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131104457.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83900&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1本件商標
原告は,平成13年8月24日,「エコルクス/ECOLUX」の文字を横書きしてなり,第11類「電球類及び照明器具」を指定商品とする商標(以下「本件商
標」という。)について,商標登録出願を行い,平成14年8月16日に設定登録(以下「本件商標登録」という。)を受けた(登録第4595454号)。
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成21年4月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプ」について,本件商標登録の不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2009−300446号事件(以下「前件審判」という。)として審理し,同年12月8日,前件審判請求が成り立たない旨の審決をした。被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成22年(行ケ)第10013号。以下「前件訴訟」という。)を提起し,同裁判所は,平成22年12月15日,審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決は,その後,確定した。そこで,特許庁は,平成23年3月23日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプ」について,本件商標登録を取り消す旨の審決(以下「前件審決」という。)をし,同審決は,その後,確定した。
(2)被告は,平成22年6月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプを除く,電球類及び照明器具」について,本件商標登録の不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2010−300652号事件(以下「本件審判」という。)として審理し,平成24年2月13日,本件審判請求が成り立たない旨の審決(以下「第一次審決」という。)をした。被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10103号。以下「第一次訴訟」という。)を提起し,同裁(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130161551.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83897&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1本件商標
原告は,平成13年8月24日,「エコルクス」の片仮名を標準文字で表してなり,第11類「電球類及び照明器具」を指定商品とする商標(以下「本件商標」と
いう。)について,商標登録出願を行い,平成14年8月16日に設定登録(以下「本件商標登録」という。)を受けた(登録第4595453号)。
2特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成21年4月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプ」について,本件商標登録の不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2009−300445号事件(以下「前件審判」という。)として審理し,同年12月9日,前件審判請求が成り立たない旨の審決をした。被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成22年(行ケ)第10012号。以下「前件訴訟」という。)を提起し,同裁判所は,平成22年12月15日,審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決は,その後,確定した。そこで,特許庁は,平成23年3月23日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプ」について,本件商標登録を取り消す旨の審決(以下「前件審決」という。)をし,同審決は,その後,確定した。
(2)被告は,平成22年6月14日,本件商標の指定商品のうち第11類「LEDランプを除く,電球類及び照明器具」について,本件商標登録の不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2010−300651号事件(以下「本件審判」という。)として審理し,平成24年2月13日,本件審判請求が成り立たない旨の審決(以下「第一次審決」という。)をした。被告は,これを不服として審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10102号。以下「第一次訴訟」という。)を提起し,同裁判所は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130160634.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83895&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」とする
発明について,平成12年4月25日,特許出願(特願2000−124470号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年2月16日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年4月20日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲等を変更する手続補正をしたが,同年8月11日付けの拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年11月13日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲等を変更する手続補正をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2009−22198号事件として審理し,平成24年7月25日付けの拒絶理由通知をした。これに対し原告は,同年10月1日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲等を変更する手続補正をした。その後,特許庁は,同年12月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,平成25年1月15日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年2月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。「
【請求項1】可塑化ポリビニルアセタール樹脂からなる合わせガラス用中間膜であって,前記可塑化ポリビニルアセタール樹脂が,ポリビニルアセタール樹脂が可塑剤であるトリエチレングリコールジ−2−エチルヘキサノエートにより可塑化されたものであり,
-3-合わせガラスとしたときに,前記合わせガラスは,波長380〜780nmでの可視光透過率Tvが75%以上,340〜1800nmでの日射透過率Tsが60%以下,ヘイズHが1.0%以下,及び,10〜2000(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130145203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83893&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成16年10月21日,発明の名称を「ローカル無線ゾーン内の位置ベース情報の提供」とする発明について特許出願(優先権主張日平成15年12月24日,優先権主張国米国,特願2006−546348号。以下「本願」という。甲11)をした。原告は,平成22年2月9日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年8月16日付けで本願の特許請求の範囲を変更する手続補正をしたが,同年10月5日付けの拒絶査定を受けた。原告は,平成23年2月10日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2011−3147号事件として審理を行い,平成24年11月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年3月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】ローカル無線ゾーン内のモバイル端末に位置ベース情報を提供するための方法であって,アクセスポイントを介したモバイル端末とのローカル無線通信が可能である,一意のゾーン識別子に関連付けられたローカル無線ゾーン内のモバイル端末を認識することと,
アクセスポイントに関連付けられたサーバを選択するために一意のゾーン識別子を使用することと,位置ベース情報を要求するためにアクセスポイントに関連付けられたサーバに問い合わせを行うことと,ローカル無線ゾーンに関連するサーバからアクセスポイントを介してモバイル端末に位置ベース情報を提供することとを含む方法。」
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140124142743.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83886&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
(1)被告は,発明の名称を「ループパイル保持体」とする特許第4763758号(平成20年7月8日出願。平成23年6月17日設定登録。請求項の数12。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)原告は,平成24年7月31日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし12について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2012-800118号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成25年3月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月6日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成25年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載特許請求の範囲請求項1ないし12の記載は次のとおりである。以下,順に「本件発明1」などといい,併せて,「本件発明」という。また,その明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】基体とループパイルを備えてなり,前記ループパイルは,その基部が基体に結合された状態で基体上に配設されているループパイル保持体であって,前記ループパイルを形成するループパイル形成糸は,略円柱形状をなし,フィラメントが,ループパイル形成糸の軸線を中心としてほぼ径方向に放射状をなすように密設され且つ軸線方向に密設されてなり,その略円柱形状外周面は,前記フィラメントの先端部により形成されており,前記ループパイルは,(ループパイルの高さ)/(ループパイル形成糸の直径)の比が1/1乃至5/1であり且つ(ループパイルの両基部の中心同士の距離)/(ループパイル形成糸の直径)の比が3/1以下であって,ループパイルの両基部において多数のフィラメントにより基体上に支持され,基体の表面に対し自立性を有するものであることを特徴とするループパイル保持体。
【請求(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140124114246.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83885&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告株式会社フジ医療器及び九州日立マクセル株式会社は,平成19年6月1日,発明の名称を「マッサージ機」とする特許出願(特願2007−147319号)をし,平成23年12月9日,設定の登録を受けた。
(2)被告日立マクセル株式会社は,平成24年4月26日,九州日立マクセル株式会社から一般承継による本権の持分移転により,本件特許に係る九州日立マクセル株式会社の持分全部を承継した。
(3)原告は,平成24年5月2日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2012−800074号事件として係属した。
(4)被告らは,平成24年7月27日,訂正請求をしたを「本件明細書」という。)。
(5)特許庁は,平成25年2月20日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月6日,原告に送達された。
(6)原告は,平成25年4月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載の発明は,次のとおりである。以下,請求項1ないし4に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,これらを併せて「本件発明」という(別紙1参照)。
【請求項1】被施療者が着座する座部と,当該座部に連接され当該被施療者の背中を支持する背もたれ部と,当該背もたれ部に当該被施療者の少なくとも背部をマッサージするマッサージ手段を備えるマッサージ機であって,前記被施療者の右臀部を押圧して少なくとも当該被施療者の右臀部を昇降させる第1の身体昇降手段と当該被施療者の左臀部を押圧して少なくとも当該被施療者の左臀部を昇降させる第2の身体昇降手段とを所定の距離を空けて備え,当該第1の身体(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140124100053.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83884&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1は理由があり,審決は取消しを免れないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(本件商標の使用が認められるとした誤り)について
(1)本件商標の通常使用権者であるD社が,平成22年10月22日から同年11月13日にかけて,東京・大阪・名古屋において,本件広告A及び本件広告Bを展示又は頒布したこと,被告が,同年11月頃,本件広告C及び本件広告Dを頒布したこと,本件広告AないしD(以下「本件各広告」という。)には,「パールフィルター」又は「PEARLFILTER」の文字が付されていること,以上の事実は当事者間に争いがない。
(2)本件各広告において「パール」又は「PEARL」の標章が商標として使用されているか否かを次に判断する。
ア証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)本件商品について本件各広告は,被告が平成22年11月から販売を開始したたばこの新商品「ピアニッシモ・スーパースリム・メンソール・ワン」(本件商品)に関する広告である。本件商品は,「ピアニッシモ・ファミリー」と称される,商品名に「ピアニッシモ」を冠する商品群に属する一銘柄である。同商品群に属する銘柄としては,他に,「ピアニッシモ・アリア・メンソール」(旧「ピアニッシモ・ワン」),「ピアニッシモ・ペティル・メンソール・
-13-ワン」,「ピアニッシモ・フラン・メンソール・ワン」等がある。
(イ)本件商品のパッケージについて本件各広告には,本件商品のパッケージの写真が掲載されている。本件商品のパッケージの正面(本件各広告に掲載されている面)には,中央部に「PIANISSIMO」「SuperSlims」「Menthol」「ONE」の文字が上下4段で表示されている。このうち,「PIANISSIMO」の文字が最も大きいフォントで表示(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140114111651.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83876&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「シリコーンオイルを含む単位用量の洗剤製品」とする発明について,2005年5月9日に国際出願(パリ条約による優先権主張2004年5月11日)をし,特許庁は,これを特願2007−511682号(以下「本願」という。)として審査した結果,平成22年8月18日に拒絶査定をした。原告は,同年12月22日,これに対する不服の審判を請求するとともに,請求項の数を8から7とする手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,この審判を,不服2010-28988号事件として審理した上,平成24年11月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同月16日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである
【請求項1】液体布地処理組成物と水溶性材料とを含む単位用量の洗剤製品であって,当該液体組成物の単位用量が前記水溶性材料内に含有され,前記液体組成物が非ニュートン液体であり,0.5s−1の剪断速度及び20℃で測定される場合に少なくとも3Pa・s(3,000cps)の剪断粘度を有するずり減粘液
3体であることを特徴とし,前記液体組成物がシリコーンオイルを含み,前記シリコーンオイルが前記液体組成物中に乳化して,乳化したシリコーンオイルの液滴の平均粒径が5〜50マイクロメートルであり,更に,前記液体組成物が15重量%未満の水を含む,単位用量の洗剤製品。
3審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,国際公開第2003/097778号に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140114110737.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83875&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,「LOOPWHEEL」の欧文字を標準文字により書してなり,指定商品を第24類「織物(「畳べり地」を除く。),編物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」とする商標登録第5506202号商標(平成24年1月12日出願,同年7月6日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(2)原告は,平成24年10月25日,本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求について,無効2012−890091号事件として審理を行い,平成25年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月17日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,?本件商標をその指定商品中「織物(「畳べり地」を除く。)」又は「メリヤス生地」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に「吊り編み(機)を用いて編んだ織物又はメリヤス生地」であると認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず,また,本件商標は,「織物,メ
リヤス生地」を取り扱う業界において,「織物,メリヤス生地」の商品の品質を表示する語として普通に使用されている実情があるから,商標法3条1項3号に該当する,?本件商標をその指定商品中「吊り編み(吊り編み機)を用いて編まれた織物(「畳べり地」を除く。)又は「吊り編み(吊り編み機)を用いて編まれたメリヤス生地」以外の商品に使用するときは,商(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140107164855.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83866&hanreiKbn=07
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