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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決に原告の主張に係る誤りはないとものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標の構成等について
ア本願商標「お客様第一主義の」(標準文字)は,「お客様第一主義」と「の」の各文字から構成される商標である。本願商標中「お客様第一主義」との文字部分は,顧客(役務の提供先)を大切にし,満足度を高めるとの基本理念や姿勢等を表した語であると理解される。同文字
4部分は,自己を犠牲にしてまで,顧客に尽くすとの印象を与える語であることから,別紙2「『お客様第一主義』の使用事例」のとおり,宣伝,広告等において数多く用いられている。また,本願商標中「の」との文字部分は,前の語句の内容を後続する名詞等に繋げ,後続する名詞等の内容を限定する働きを有する助詞と解される。また,後続する名詞等が省略される場合においては,名詞等の意味を漠然と示唆する代用語として使われることもある。
イそうすると,本願商標は,指定役務に使用する場合,これに接する需要者は,顧客を大切にするとの基本理念や姿勢等を表わした語であり,場合によっては,宣伝・広告的な意図をも含んだ語であると認識するものと認められ,これを超えて,何人かの業務に係る役務表示であると認識することはないと認められ,自他役務識別力を有しない商標と解するのが相当である。なお,本願商標は,商標法3条1項3号に該当すると解する余地もなくはないが,本願商標には「の」の文字部分が含まれ,同文字部分は,普通に用いられる方法で表示する標章とは必ずしもいえないことに照らすと,「お客様第一主義の」からなる本願商標は,同項同号所定の,普通に用いられる方法で表示する標章「のみ」から構成される商標とまではいえない。
ウ以上のとおりであり,本願商標は,「前各号に掲げるもののほか,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することが(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131203095511.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83776&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,?後記の本願発明と刊行物1発明との相違点判断の誤りの有無及び?手続違背の有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成23年2月22日付け誤訳訂正書による補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「細胞培養物中の,凝集細胞の凝集度合いを減少させる方法であって,細胞培養培地及び凝集体を形成する固有の傾向を有する細胞の懸濁液を含む細胞培養物が,連続的灌流培養システム内に維持され,
前記細胞培養培地が前記細胞培養物に添加され,前記細胞培養物が,中空繊維を含むフィルタモジュールにわたって循環され,結果として前記細胞培養物よりも低い細胞密度を有する液体の流出が生じ,前記フィルタモジュール内の流れが,フィルタモジュールの膜表面に対して接線方向の流れ及び前記膜表面に対して垂直方向の,中空繊維の内側と中空繊維の外側との間の流れである,交互接線流であり,培養を所望の細胞密度に達するまで継続する,方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131202105719.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83775&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明(本件補正後の請求項1の発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「遠隔通信加入者の通信装置の非公開の加入者コンタクト情報を明かすことなく,遠隔通信加入者の通信装置の非公開の加入者コンタクト情報を有する遠隔通信加入者に通知メッセージを送るための方法に於いて,遠隔通信加入者の非公開コン
タクト情報の要求者に,該要求者によりウエブイネーブルドデバイスに送られ又は中央ネットワークステーションに接続されたディレクトリー支援サービスプロバイダーに要求者の音声によって搬送され,続いて,メッセージのタイプに関する情報を含み,電子的形態である通知メッセージを提供するよう電子的形態に転換される電子的形態の通知メッセージを,前記遠隔加入者の通信装置の前記コンタクト情報を取得可能である前記中央ネットワークステーションがルーテイングして,加入者の通信装置のコンタクト情報の知識無く,前記遠隔通信加入者の前記通信装置に間接的に送る機会を提供する過程と,加入者が通知メッセージを無視したり,又は前記要求者が前記遠隔加入者に間接的にコンタクトできるように,前記要求者による通知メッセージを受ける前記通信装置からこの通知メッセージ中に与えられる回答用電話番号に直接に電話するかテキストメッセージを送信するかして,通信装置の非公開の加入者コンタクト情報を公表すること無く接続が起こることができるように,テキストメッセージによって前記通知メッセージを,前記メッセージのタイプの表示とともに,前記遠隔通信加入者の前記通信装置に送る過程と,そして前記通知メッセージを送るための料金を前記要求者に課金する過程と,を具備することを特徴とする方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131202104537.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83774&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1相違点2に係る構成の容易想到性の判断の誤り(取消事由1)について
(1)事実認定
ア 本願発明について
本願明細書によれば,本願発明は,「A.シムノールまたはシムノール硫酸エステル」,「B.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体」及び「C.クルクミン」の成分を含むことを特徴とする皮膚用剤に関する発明である。同皮膚用剤を投与することにより,美白,しみ,しわ,発毛,育毛の化粧料,あるいは,美肌作用,アトピー性皮膚炎治療作用,皮膚炎群治療作用,皮膚真菌治療作用,疣贅治療作用,色素沈着症治療作用,尋常性乾癖治療症,老人性乾皮症,老人性角化腫治療作用,皮膚損傷治療作用,発毛促進作用,消化液分泌促進作用,発汗促進作用,便通促進作用,内出血治療作用及び利尿作用等の医薬としてすぐれた効果が得られるとするものである。なお,クルクミンは,ウコンに含まれる成分と解される。
イ 引用例1の記載
引用例1には,「津液作用を有する成分」を1種ないしは2種以上と「補血・活血作用を有する成分」を1種ないしは2種以上組み合わせることにより,津液作用である生体活動の改善作用をより向上させる発明が記載され,その実施例9には,津液作用を有するダイズイン(大豆の有効成分)と,補血・活血作用を有するシムノールサルフェート(魚肝の有効成分)とを組み合わせた生体活動改善用の組成物が記載されている。引用例1記載の発明で用いる補血・活血作用を有する生薬の例として,ウコン等が好ましい旨の記載がある。また,引用例1には,引用発明の生体活動改善用の組成物は,補血・活血作用と津液作用が同時に促進されることにより,美肌作用やアトピー性皮膚炎,湿疹,皮膚真菌症,色素沈着症,尋常性乾癬,老人性乾皮症,老人性角化腫,火傷などの皮膚疾患の改善作用,発毛促進作用,発汗促進作用,消化液分泌促進作用,利尿作用,便通促進(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128113722.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83767&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,各相違点の構成を採用することによって,本願発明には当業者が予測し得ない格別の効果があるとする原告の主張は採用の限りでないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。また,本願に係る図面の図1は別紙図1のとおりである。
「【背景技術】【0002】特許文献1により,近位端部および遠位端部を有し,これら両方が中央部から曲げられている一般的な髄内釘が周知である。近位端部は,最大半径220mmの屈曲を有しうる。脛骨は自然のままでは各患者においてさまざまに形成されており,特にさまざな長さおよび脛骨プラトーの大きさを―互いに依存して―有するため,髄内釘もそれぞれの長さに応じてさまざまなパラメータを有する必要がある。したがって,すべ
9ての髄内釘の長さに有効な一定の曲率半径は,高いエネルギー消費とともに整復の高い損失をもたらすため挿入には最適ではない。【特許文献1】スイス特許第A674613号明細書【発明の開示】【0003】この点で本発明は改善を提供する。本発明の課題は,脛骨の―その長さに対する―解剖学的比率を考慮し,特にその髄管経路に最適化されている髄内釘を提供することである。本発明は,請求項1の特徴を有する髄内釘で上記の課題を解決する。本発明によって達成される利点は,本発明による髄内釘のおかげで,a)一定の適応における挿入力が―特に非穴あけ法において―削減されており,b)より小さな挿入力によってより小さな整復損失が生じ,c)髄内釘が挿入が行われた後に髄管における生化学的に理想の状態にあり,d)髄内釘が挿入に際して後壁に突当たると,その屈曲が有効となる(従来技術ではこの点で歪められ,または整復損失を甘受しなければならない)。点において実質的に確認される。特定の実施形態においては,髄(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128112659.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83765&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許公報及び本件訂正明細書によれば,訂正後の本件特許の請求項1ないし3に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)厚みが50μm以上であり,少なくとも下面から厚さ方向に5μmよりも上の領
域では結晶欠陥の数が1×107個/cm2以下である,ハライド気相成長法(HVPE)を用いて形成されたn型不純物を含有するGaN基板と,前記GaN基板の上に積層された,活性層を含む窒化物半導体層と,前記窒化物半導体層に形成されたリッジストライプと,該リッジストライプ上に形成されたp電極と,前記GaN基板の下面に形成されたn電極と,を備えたことを特徴とする窒化物半導体素子。【請求項2】(本件発明2)前記GaN基板は,結晶欠陥が1×106個/cm2以下の領域を有する請求項1に記載の窒化物半導体素子。【請求項3】(本件発明3)前記窒化物半導体層にはn側クラッド層,活性層,p側クラッド層が順に積層されており,該p側クラッド層には前記リッジストライプが形成されている請求項1に記載の窒化物半導体素子。
3原告が主張する無効理由
本件発明1ないし3は,刊行物1(国際公開第97/11518号,甲1)に記載された引用発明及び以下の文献に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。甲2:AkiraUsui他,”ThickGaNEpitaxialGrowthwithLowDislocationDensitybyHydrideVaporPhaseEpitaxy”,Jpn.J.Appl.Phys.,15July1997,Vol.36(1997),part-2,No.7B,pp.L899-L902甲3:特開平9−115832号公報甲4:伊賀健一編著,「応用物理学シリーズ半導体レーザ」,平成6年10月25日,オーム社,199〜214頁甲5:小沼稔(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128100610.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83763&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「関節補綴具及びその補綴部材のためのネジ用工具の使用」とする発明について,平成18年(2006年)2月13日(優先権主張日平成17年(2005年)2月16日,優先権主張国スウェーデン)を国際出願日とする特許出願(特願2007−555056号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成22年5月10日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年8月18日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲を変更する手続補正をしたが,平成23年2月10日付けの拒絶査定を受けた。原告は,同年6月15日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2011−12814号事件として審理を行い,平成24年10月15日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月30日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年2月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの
本件補正前の特許請求の範囲の請求項1(平成22年8月18日付け手続補正による補正後のもの)の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】関節(38)の異なる骨(39;41,42)に配置されるように適応された2つの補綴部材(2,3)を備え,各補綴部材(2,3)は,前記骨(39;41,42)の夫々にネジ止めされるように適応された第1及び第2のネジ状部材(4,5)を含み,一方の補綴部材(2)はソケット部を有するソケット部材(6)を,他方の補綴部材(3)はヘッド部を有するヘッド部材(7)を含み,前記ソケット部材(6)は,該ソケット部材(6)を配置又は位置づけするために前記第1のネジ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131127164658.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83762&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成14年12月27日,別紙本願商標目録記載の構成からなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2002−111431)をした。
(2)原告は,平成18年3月29日付けの手続補正書により,指定商品を第25類「被服」(以下「本件指定商品」という。)と補正した。
(3)原告は,平成22年12月3日付けの拒絶査定を受けたので,平成23年4月8日,これに対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,原告の請求を不服2011−7459号事件として審理し,平成25年4月2日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,同年5月15日,その謄本は原告に送達された。
(5)原告は,平成25年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 本件審決の理由の要旨
本件審判の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本願商標は,別紙引用商標目録1ないし4記載の各商標(以下,順に「引用商標1」などといい,併せて「引用各商標」という。)との関係で,商標法4条1項11号に該当するから,商標登録を受けることができない,というものである。
3 取消事由
商標法4条1項11号該当性に係る判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131127154519.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83761&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,?本願発明と引用発明との相違点認定の誤り([1]引用発明認定の誤り,[2]本願発明と引用発明との対比の誤り,[3]本願発明と引用発明との一致点認定の誤り,[4]本願発明と引用発明との相違点認定の誤り),?本願発明の容易想到性判断の誤り([1]相違点判断の誤り,[2]発明の効果判断の誤り)である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成22年10月20日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【A】ウェブページに関連付けられたオブジェクトを検出することと,【B】前記オブジェクトがユーザによって開始されたかどうかを判定することと,【C】前記オブジェクトがユーザによって開始されていないと判定された場合,複数の信用レベルのうちのどのレベルが前記オブジェクトに与えられるかを査定し,前記与えられた信用レベルに基づいて前記オブジェクトを抑制することと,【D】前記オブジェクトが抑制された場合,前記オブジェクトが抑制されたことをユーザに通知するとともに,ユーザに前記オブジェクトのアクティブ化の機会を提供するためのモードレスプロンプトを表示することと【E】を備えることを特徴とする方法。
3審決の理由の要点
(1)刊行物1発明
園田道夫,「基礎から固めるWindowsセキュリティ第1回ActiveXコントロールとスクリプトの危険性悪用されやすいIEの標準機能実行条件を制限し安全を確保」,日経Windowsプロ,第73号,第98〜102頁,日経BP社,2003年4月1日(刊行物1〔甲1〕)には,次の発明(刊行物1発明)が記載されていることが認められる(段落符号は本判決で付した。)。
【?】Webページに関連付けられたActiveXコントロールを検出することと,【?】前記Webページに関連付けられたActiveXコントロールがユーザによって登録されたかどうかを判定することと,【?】複数の実行条件に関する区別のうちのどの区別が前記Webページに関連付けられたActiveXコントロールに与えられるかを査定し,前記与えられた実行条件
に関する区別に基づいて前記ActiveXコントロールを抑制することと,【?】前記ActiveXコントロールが抑制さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125115812.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83757&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が有する下記商標登録(本件商標)について,被告が行った商標法51条1項に基づく商標登録取消審判請求に対し,特許庁がこれを認容する審決をしたことから,原告がその審決の取消しを求めた事案である。争点は,?原告による下記の本件使用商標1及び2(これらを併せて,単に「本件使用商標」ともいう。)と本件商標との類似性,?被告の業務に係る商品との出所混同を生ずるおそれの有無?原告の故意の有無である。1特許庁における手続の経緯原告は,下記の本件商標(登録第5348154号)の商標権者である。本件商標は,平成22年1月21日に登録出願され,第16類「雑誌,新聞」を指定商品として,同年8月27日に設定登録を受けた。被告は,原告による下記の本件使用商標の使用は,後記の引用商標である旧被告商標及び現被告商標を表題に付した被告の業務に係る商品である雑誌(被告雑誌)と出所混同を生ずるおそれがあるとして,商標51条1項に基づいて,本件商標の登録取消しを求める審判請求をした。特許庁は,これを取消2012−300286号として審理した上,平成25年1月8日,「登録第5348154号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,その謄本は同月18日,原告に送達された。
(本件商標)
(本件使用商標1)(本件使用商標2)
2審決の理由の要点
(1)引用商標
被告は,循環器系疾患医療に関わる看護師を主な対象読者として,昭和62年11月1日に看護雑誌「HEARTnursing」(被告雑誌)を創刊し,当該創刊時から平成16年3月頃に至るまで,16年以上,以下の態様からなる商標(旧被告商標)を使用してきた。同年4月ころから現在までは,下記の現被告商標を使用している(これらを併せて,単に「被告商標」ともいう。)。(旧被告商標)(現被告商標)
(2)本件使用商標の使用及び本件商標と本件使用商標との(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125114151.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83756&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,?発明未完成,?実施可能要件違反,?明確性要件違反である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,平成25年5月31日付け審判請求書添付の訂正特許請求の範囲に記載された下記のとおりである(F〜Jの分説記号は裁判所が付した。)。
【請求項1】(削除)
【請求項2】F焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅であって,Gこの焼き網に載置する際に,最も面積の大きい対向する広大面の一方を載置底面他方を上面とする高さ寸法が幅寸法及び奥行き寸法より短い薄平板状の偏平方形体の切餅の,前記上下の広大面間の立直側面に,この上下の広大面間の立直側面に沿う周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け,Hこの切り込み部又は溝部は,この立直側面に沿う周方向で且つ前記広大面と平行な直線状であって,四辺の前記立直側面のうちの対向二側面である長辺部の立直側面の双方に夫々長さいっぱいに形成した切り込み部又は溝部であり,刃板に対して前記小片餅体を前記長辺部長さ方向に相対移動することで形成した切り込み部又は溝部として,I焼き上げるに際し,前記立直側面の周方向に形成した前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とするJ餅。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125111330.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83754&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,?発明未完成,?実施可能要件違反,?明確性要件違反である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許第4111382号公報の特許請求の範囲
に記載された下記のとおりである(A〜Fの分説記号は裁判所が付した。)。
【請求項1】A焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け,Bこの切り込み部又は溝部は,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として,C焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり,最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とするD餅。
【請求項2】E焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状の切り込み部又は溝部を設けたことを特徴とするF請求項1記載の餅。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125110257.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83753&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告らは,名称を「核酸の増幅法およびこれを利用した変異核酸の検出法」とする発明の特許権者である,平成16年10月28日優先権主張(日本),平成19年1月5日設定登録・甲11)。原告は,平成23年12月22日,請求項1〜13及び請求項16〜27について無効審判請求(無効2011−800261号)をしたが,特許庁は,平成24年9月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年10月4日,原告に送達された。
2本件発明の要旨
本件明細書によれば,本件特許の請求項1〜13及び請求項16〜27に係る発明は,以下のとおりである(取消事由と関連しないため,請求項2〜13,16〜27についての記載は省略する。それぞれの発明は,請求項の番号に対応して,「本件発明1」,「本件発明2」等と表記する。)。以下において「被告」というときは,被告らを総称するものとする。また,請求項1記載の「第1のプライマー」をターンバックプライマーを意味する「TP」,「第2のプライマー」をフォールディングプライマーを意味する「FP」ともいう。
【請求項1】標的核酸配列を増幅しうる少なくとも二種のプライマーを含んでなるプライマーセットであって,前記プライマーセットに含まれる第1のプライマーが,標的核酸配列の3’末端部分の配列(A)にハイブリダイズする配列(Ac’)を3’末端部分に含んでなり,かつ前記標的核酸配列において前記配列(A)よりも5’側に存在する配列(B)の相補配列(Bc)にハイブリダイズする配列(B’)を前記配列(Ac’)の5’側に含んでなるものであり,前記プライマーセットに含まれる第2のプライマーが,前記標的核酸配列の相補配列の3’末端部分の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125105309.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83752&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年1月22日,「ECOLIFE」の欧文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定役務を第36類「エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の管理,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の貸借の代理又は媒介,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の貸与,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算
して表示することが可能な建物の売買,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の売買の代理又は媒介,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の鑑定評価,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の情報の提供」(同年2月21日提出の手続補正書により補正されたもの。以下「本件指定役務」という。)として,商標登録出願(商願2012−3476号。ただし,平成22年9月30日を出願日とする商願2010−76702号を原出願とする分割出願。)をしたが,平成24年5月24日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月16日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
(2)これに対し,特許庁は,原告の請求を不服2012−11296号事件として審理し,平成25年3月29日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月15日,その謄本は原告に送達された。
(3)原告は,平成25年5月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由の要旨は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願商標の「ECOLIFE」の文字は,これに接する者に広く親し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119162530.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83739&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年3月24日,発明の名称を「窒化物系半導体素子の製造
2方法」とする特許を出願(特願2008−76844。出願日を平成15年3月19日とする特願2003−74966号(国内優先権主張日:平成14年3月26日,以下「原々出願」という。)の分割出願である,出願日を平成18年12月25日とする特願2006−348161号(以下「原出願」という。)の分割出願)し,平成20年9月5日に設定登録されたを「本件明細書」という。)。
(2)原告は,平成23年10月7日,本件特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800203号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年7月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月30日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成24年8月22日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2特許請求の範囲特許請求の範囲の記載は次のとおりである。以下,順に「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。
【請求項1】n型の窒化物系半導体層および窒化物系半導体基板のいずれかからなる第1半導体層の上面上に,活性層を含む窒化物半導体層からなる第2半導体層を形成する第1工程と,前記第1半導体層の裏面を研磨することにより厚み加工する第2工程と,前記第1工程及び前記第2工程の後,前記研磨により発生した転位を含む前記第1半導体層の裏面近傍の領域を除去して前記第1半導体層の裏面の転位密度を1×109cm−2以下とする第3工程と,その後,前記転位を含む前記第1半導体層の裏面近傍の領域が除去された第1半導体層の裏面上に,n側電極を形成する第4工程とを備え,前記第1半導体層と前記n側電極とのコンタクト抵抗を0.05Ωcm2以下とする,窒(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131118115722.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83733&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成15年3月19日,発明の名称を「窒化物系半導体素子」とす
2る特許を出願し(特願2003−74966号,国内優先権主張日:平成14年3月26日),平成19年3月30日に設定登録されたを「本件明細書」という。)。
(2)原告は,平成23年10月7日,本件特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800202号事件として係属した。
(3)被告は,平成23年12月26日付けで請求項1及び5に係る訂正請求(以下「本件訂正」という。)をしたところ,特許庁は,平成24年7月20日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月30日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成24年8月22日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2特許請求の範囲
(1)本件訂正前の請求項1及び5に係る特許請求の範囲の記載は次のとおりである。
【請求項1】ウルツ鉱構造を有するn型の窒化物系半導体層および窒化物系半導体基板のいずれかからなる第1半導体層と,前記第1半導体層の裏面上に形成されたn側電極とを備え,前記第1半導体層の前記n側電極との界面近傍における転位密度は,1×109cm−2以下であり,前記n側電極と前記第1半導体層との界面において,0.05Ωcm2以下のコンタクト抵抗を有する,窒化物系半導体素子。
【請求項5】前記第1半導体層は,所定の厚さになるまで裏面側が加工された層であることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の窒化物系半導体素子。
(2)本件訂正後の請求項1及び5並びに請求項2ないし4及び6ないし8に係る特許請求の範囲の記載は次のとおりである(以下,各請求項に記載された発明を順に「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。)。なお,請(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131118114257.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83732&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告らは,発明の名称を「安定化された成長ホルモン処方物およびその製造方法」とする特許第4255515号(平成9年2月12日出願(パリ条約による優先権主張1996年2月12日),平成21年2月6日設定登録。以下「本件特許」という。下記訂正に基づく訂正後の請求項の数は12である。)の特許権者である。被告は,平成23年3月31日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2011−800051号事件として審理した。原告らは,この過程で,平成23年12月14日,本件特許の請求項1ないし14に係る発明を,下記2のとおり請求項1ないし12に係る発明に訂正(以下「本件訂正」という。)することを求めた。特許庁は,平成24年8月20日,「訂正を認める。特許第4255515号の請求項1〜12に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同月31日,原告らに送達した。
2特許請求の範囲
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし12の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に従い,順次「本件発明1」,「本件発明2」などといい,これらの発明を総称して「本件発明」という。また,本件訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」という。甲15の9)。
【請求項1】成長ホルモンと,緩衝剤と,安定化有効量の少なくとも1種のプルロニック(登録商標)ポリオールとを含んでなる安定な成長ホルモン治療用医薬液状処方物を製造する方法であって,処方物中の緩衝剤の最終濃度の2倍より高い濃度の緩衝剤に,成長ホルモンがさらされないような条件下,かつ,処方物中の1種もしくは2種以上のプルロニック(登録商標)ポリオールの最終濃度の2倍より高い濃(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106114923.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83721&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「手羽中の骨とりハサミ」とする発明について,平成19年2月13日に特許出願(特願2007−60854号。以下「本願」と
2いう。)をしたが,平成24年7月17日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月20日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2012−18391号事件として審理し,平成25年1月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年2月12日,審決の謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲
本願の特許請求の範囲(請求項の数は1である。)における請求項1の記載は次のとおりであるのとおり。)。
【請求項1】刃部から柄部を介し握り部とからなる単体を,支点を介して一対形成してハサミとし,支点と握り部の間に手羽中をはさみ,押し下げると2本の骨が露出し,簡単に骨がとれる形状の開口部を設けたことを特徴とする,手羽中の骨とりハサミ。
3審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,その出願日前に頒布された刊行物である実開昭59−133172号公報に記載された発明(以下「引用発明1」という。)及び実開平5−21682号公報に記載された発明(以下「引用発明2」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないというものである。
(2)審決が,上記結論を導くに当たり認定した,引用発明1の内容並びに本願発明と引用発明1との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明1の内容(図面は,別紙(引用発明1の図面)のとおり。)
「1枚の刃板(1)と1つの柄部(2)が一体に形成され,該柄部(2)
3は,人が握る握り部分と,刃板と該握り部分をつなぐ柄の部分とか(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106112820.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83720&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本願補正発明の進歩性の判断の誤り)について
(1)引用発明の認定の誤りについて
ア 審決は,鋼製素線2で構成された各ロープ53の鋼製素線2を撚り合わせた部分の直径(以下「コア直径」という)が約5.0mmないし10mmであると認定しているが,この認定は,引用文献の第1図に示された素線2の直径とコア直径との図示比率のみを根拠とするものである。ところで,一般に,特許出願の願書に添付される図面は,明細書を補完し,特許を受けようとする発明に係る技術内容を当業者に理解させるための説明図であるから,当該発明の技術内容を理解するために必要な程度の正確さを備えていれば足り,当該図面に表示された寸法については,必ずしも厳密な正確さが要求されるものではない。そこで,引用発明の技術内容についてみると,引用発明は,樹脂材料で素線を被覆すると共に,ロープ外周を樹脂材料で被覆したワイヤロープに関する発明であり,従来,エレベータシステムの小型・軽量化を図るためには,シーブを小径化する必要があるところ,小径のシーブを用いた場合,シーブに巻き掛けられたワイヤロープの曲げ半径が減少し,シーブとの接触圧力が高くなって,ワイヤロープの寿命や強度が低下するといった問題があったことから,このような問題を解決するために,引用発明は,ワイヤロープの構造を改良し,複数の素線を撚り合わせたストランドを複数本撚り合わせることによって構成されたワイヤロープにおいて,素線及びワイヤロープ外周の双方を樹脂材料で被覆するものであって,素線の被覆によって,シーブ通過時における素線相互の滑りによる摩耗を抑制でき,また,ワイヤロープの被覆によって,シーブとの接触面積の増加および接触圧の低下を図ることができ,その結果として,シーブ溝との接触によるワイヤロープの摩耗を抑制できるというものである。上(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106111359.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83719&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(証拠を掲記しない事実は争いがないか記録上明らかである。)
三星エスディアイ株式會社は,発明の名称を「有機発光表示装置及びその駆動方法」とする発明につき,平成17年11月25日を出願日とする特許出願(特願2005-340896号。パリ条約に基づく優先権主張・2005年4月28日,大韓民国。以下「本願」という。)をした。三星モバイルディスプレイ株式?攫辧2008年(平成20年)9月5日付け会社分割により三星エスディアイ株式?攫劼?號楷蠅坊犬觚⇒?鮠儀僂靴拭?砲蓮な神21年10月29日付けで拒絶の査定を受け,平成22年3月2日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2010-4598号)を請求するとともに,同日付け手続補正書により明細書の特許請求の範囲についての補正をした。三星モバイルディスプレイ株式?攫劼蓮な神23年12月13日付けで拒絶理由の通知を受けたので,平成24年3月19日付け手続補正書により明細書の特許請求の範囲についての補正をするとともに(以下「本件補正」という。また,本件補正後の本願の明細書と図面をまとめて「本件明細書」という。),同日付け意見書を提出した。特許庁は,平成24年6月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月26日,三星モバイルディスプレイ株式會社に送達した。
原告は,同年7月2日,三星モバイルディスプレイ株式會社を吸収合併した。
2 本願の概要及び特許請求の範囲の記載
本願は,使用者の要求に応じて多様に輝度を制御しながら消費電力及びメモリを節減するようにした有機発光表示装置を提供することを課題とするものである。本件補正後の本願の特許請求の範囲(請求項の数8)の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,同請求項に記載された発明を「本願発明」という。なお,別紙【図2】は本件発明(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106102709.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83716&hanreiKbn=07
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