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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,引用発明についての審決の認定に誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載及び本願発明の特徴
ア 本願明細書の記載内容(図1は別紙のとおり。)
「【背景技術】【0002】従来,デマンド値などの変化をグラフ表示により利用者に把握させる技術が存在する。例えば特許文献1においては,時間別のエネルギー消費量や日別のエネルギー消費量を各画面のバーグラフとして表示することが可能な情報システムが開示されている。」
「【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながら,従来技術においては,各日の各デマンド時限のデマンド値を把握しつつ,他の複数の日のデマンド値と比較することが難しかった。例えば,特許文献1においては,時間別のエネルギー消費量や日別のエネルギー消費量を各画面においてそれぞれ表示することはできるものの,一画面で同時に表示することはできなかった。このため,利用者は例えばある日の所定時間帯(例えば,15時00分〜15時30分)のエネルギー消費量と別の日のエネルギー消費量を比較する場合,ある日のエネルギー消費量を記憶した上で画面の切り替えを行い,他の複数の日のエネルギー消費量と比較する必要があった。【0005】以上の課題を解決するために,一の電気料金請求期間を一枚に収め,かつ同期間の最初の日から最後の日まで日単位で一定区画を占有させ,同じ週の各日の区画は左から右へ横方向に並べ,同じ曜日の各日の区画は上から下へ縦方向に並べて配置されたカレンダーであって,各日の区画の横軸として,縦方向に眺めた場合に各日の区画にて同じ曜日の同じ時刻の目盛となるように左から右へ向かう時間経過で配置される時刻軸と,各日の区画の縦軸として,横方向に眺めた場合に同じ週の各日の区画にて同じデマンド値の目盛となるように配(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106094339.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83714&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,訂正発明は容易想到であり,特許出願の際独立して特許を受けることができないから,本件訂正後の請求項3に係る本件訂正は許されないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実−−−本件明細書,引用例1及び引用例2の各記載
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,携帯電話機などの携帯情報通信装置,携帯情報通信装置とともに用いる接続ユニット,及び携帯情報通信装置とともに用いる外部入出力ユニットに関する。」
「【0004】・・・携帯電話機をはじめとする携帯情報通信装置においては,その携帯性が重視されるため大きいサイズのディスプレイを付属させることができない。このため,携帯電話機の場合,画面サイズは最大でも2.5インチ程度であり,また,画面解像度は最大でもQVGA・・・サイズ(携帯電話機においては,通常,縦長画面であるため,水平画素数×垂直画素数=240×320画素)となっている。」
「【0013】・・・携帯情報通信装置の携帯性を損なわないために付属ディスプレイのサイズを現状通りに維持したままで,しかもパソコンを併用することなく,長文の電子メールやパソコン向けウェブページ,娯楽性の高いゲーム,さらにはテレビ番組の映像などを大きな画面で表示すること,特に,長文の電子メールについては,垂直スクロールを繰り返すことなく読めること,パソコン向けウェブページについては,パソコンでの画面イメージに近いレイアウトで表示し,しかも水平スクロールを繰り返すことなく閲覧できること,テレビ番組については,テレビ放送
23における本来画像を全画面表示することが課題とされている。」
「【0020】この第三種の技術として既に実用化されているものに,いわゆる「テレビ(TV)出力機能」又は「AV出力機能」を有する携帯電(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106092409.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83713&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成10年10月8日,発明の名称を「高透明性非金属カソード」とする特許出願(特願2000−516507。パリ条約による優先権主張:平成9年10月9日,同年11月3日,同月5日,同年12月1日,平成10年4月1日,同月3日,同月10日及び同年9月14日,米国)をし,平成22年5月14日,設定の登録を受けた(請求項の数10。甲1。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明2」などという。)。
(2)被告は,平成23年6月14日,特許庁に対し,本件発明1ないし6,9及び10に係る本件特許について無効審判を請求し,無効2011−800099号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年4月25日,「特許第4511024号の請求項1ないし6,9,10に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月10日,原告らに送達された。
(4)原告らは,平成24年9月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の請求項1ないし6,9及び10の記載は,次のとおりである。なお,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】発光層を有する,エレクトロルミネッセンスを生ずることができる有機発光デバイスであって,前記発光層は,電荷キャリアーホスト材料と,前記電荷キャリアーホスト材料のドーパントとして用いられる燐光材料とからなり,前記有機発光デバイスに電圧を印加すると,前記電荷キャリアーホスト材料の非放射性励起子三重項状態のエネルギーが前記燐光材料の三重項分子励起状態に移行することができ,且つ前記燐光材料の前記三重項分子励起状態から燐光放射線を室温において発光する有機発光デバイス。
【請求(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131105132359.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83711&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】側部にマチを有するプラスチックフィルムのチューブを含むプラスチック製Tシャツバッグであって,該マチはそれぞれ,内側折目と,該内側折目と交差するバッグ底部のシール線と,バッグのマチ部分に形成した取っ手とを含むTシャツバッグにおいて,バッグの底部に接着し,前記シール線の近傍若しくは該シール線に重なって,前記各内側折目を横切って延設した,前記プラスチックフィルムとは別個の補強手段を備え,該補強手段はバッグの取っ手が形成された部分には接着されておらず,該補強手段は,バッグに物を入れた時に,該内側折目と該シール線との接合点が弱る傾向を低減することを特徴とする,プラスチック製Tシャツバッグ
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131105092103.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83707&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記の補正後の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
「下記(1)〜(3)を含むガス燃料の臭気剤として使用される組成物:(1)0.1〜49.9重量%の下記式の硫化アルキル(I):R1−S−R2(ここで,R1とR2は互いに同一でも異なっていてもよく,1〜4個の炭素原子を含むアルキル基を表すか,R1とR2がそれらが結合している硫黄原子と一緒になって3〜5個の炭素原子を含むC1−C4アルキルまたはC1−C4アルケニル基で置換されていてもよい飽和または不飽和の環を形成する)(2)50〜99.8重量%の,アルキル基が1〜12個の炭素原子を有するアルキルアクリレート(II),(3)0.001〜0.1重量%の下記式(IV)の安定なニトロオキシド基を含む上記アルキルアクリレート(II)の重合を抑制する化合物(III):【化1】(ここで,R3とR4は互いに同一でも異なっていてもよく,それぞれ2〜30個の炭素原子を有し,さらに硫黄,燐,窒素または酸素から選択される一種または複数のヘテロ原子を含んでいてもよい第三または第二炭化水素基を表すか,R3とR4はそれらが結合している窒素原子と一緒になって4〜10個の炭素原子を有する置換されていてもよい環式炭化水素基を表す)」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131031094212.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83700&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「ハンドヘルド型動画情報処理装置」とする発明につき,平成23年3月22日に特許出願(特願2011−63424。請求項の数3。特願2006−277062(国内優先権主張日:平成16年12月24日,平成17年7月28日)の分割出願)を行った。なお,本件出願に係る発明の名称は,平成24年6月4日付け手続補正書による手続補正により,「携帯情報通信装置」に変更されている。
(2)原告は,平成23年9月16日付けで拒絶査定を受けたので,平成24年1月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2012−840号事件として審理し,平成24年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年10月27日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成24年11月25日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載(ただし,平成24年6月4日付け手続補正書による手続補正後のもの)は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。
ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し,該入力データを後記データ処理手段へ送信する入力手段と;「アナログテレビ放送信号,デジタルテレビ放送信号,携帯テレビ電話信号,インターネットプロトコルに準拠した無線ストリーミング信号のうちの少なくとも1つの無線信号」(以下「無線動画信号」と略記する)を受信し,該無線動画信号をデジタル動画信号に変換した上で後記データ処理手段に送信する無線受信手段と;後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025115137.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83685&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録無効審決の取消訴訟である。争点は,?本件考案と先願発明との相違点認定の誤りの有無及び?当該相違点判断の誤りの有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件実用新案
原告は,名称を「管の表面に被覆した保温材を保護するエルボカバー」とする考案についての本件実用新案(実用新案登録第3138583号)の実用新案権者である。本件実用新案は,平成19年10月26日に出願した実願2007−8250号に係るものであり(考案者・A及びB),平成19年12月12日に設定登録(請求項の数3)された(ただし,登録料不納付により平成22年12月12日消滅)。
(2)無効審判請求
被告が,平成24年9月18日,本件実用新案登録の無効審判請求(請求項1〜3)をしたところ(無効2012−400003号),原告は,平成24年11月2日,実用新案法14条の2第1項の訂正をしたが,特許庁は,平成25年3月5日,「実用新案登録第3138583号の請求項1ないし3に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年3月15日原告に送達された。
2本件考案の要旨
上記平成24年11月2日付け訂正後の本件実用新案の請求項1から3までの考案(以下,番号順に「本件考案1」などのようにいう。)に係る実用新案登録請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】エルボカバーが,エルボ胴部(11)と該エルボ胴部の開口端に結合したエルボ結合部(12)とからなり,上記エルボ結合部は,結合受け板(121)と結合差込み板(122)とを有し,上記結合受け板は,先端部分を二つ折りに折り返して第1の結合板(121a)を形成し,折り返された該第1の結合板は,上記結合受け板の自由端に向って折り返して第2の結合板(121b)を形成し,該第2の結合板は,折り返し部が上記第1の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131023105800.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83678&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成4年8月27日,考案の名称を「板金用引出し具」とする実用新案登録出願(実願平4−65357号。ただし,平成3年11月24日を出願日とする実願平3−104265号の分割出願。)をし,平成7年5月9日,特許出願(特願平7−134722号)に出願変更し,さらに平成9年4月28日,同出願を原出願とする分割出願(特願平9−124950号)をし,平成11年1月22日,設定の登録を受けた(請求項の数は3。甲14。以下,この特許を「本件特許」という。)被告は,平成24年3月9日,本件特許の全てである請求項1ないし3に係る発明についての特許無効審判を請求し,無効2012−800024号事件として係属した。特許庁は,平成24年9月25日,「特許第2876402号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月4日,原告に送達された。原告は,平成24年10月30日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請求項1ないし3に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明3」というほか,本件発明1ないし3に係る明細書を「本件明細書」という。)。
【請求項1】シャフトと,該シャフトの先端部に配設し板金面に溶着可能なビットを備えた第1の操作手段と,該第1の操作手段のシャフトを支持する支持部を備え,手動操作により前記第1の操作手段を引き上げる第2の操作手段と,該第2の操作手段を支承する脚体とを具備し,前記第2の操作手段を,メインレバーと,セカンドレバーと,このメインレバーとセカンドレバーとの間に介在させたばねを含んで構成し,このばねにより前記セカンドレバーを付勢させ,前記メインレバー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021140725.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83673&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「ポリアミドブロックとポリエーテルブロックとを有する耐老化性コポリマー」とする発明につき,平成18年9月19日を出願日とする特許出願(特願2006−252174号。パリ条約に基づく優先権主張・平成17年9月16日,フランス国。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年3月25日付けで拒絶理由の通知を受けたので,同年9月30日付けの手続補正書により,特許請求の範囲の補正をした。原告は,同年12月9日付けで拒絶の査定を受け,平成22年4月14日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2010−7919号)を請求するとともに,同日付けの手続補正書により,特許請求の範囲の補正をするとともに(以下「本件補正」という。また,本件補正前の明細書を「補正前明細書」と,本件補正後の明細書を「補正後明細書」という。),同月19日付けの手続補正書により審判請求書の請求の理由を補正した。その後,同年8月9日付けで前置報告書が作成された。原告は,審判長に宛てて,平成23年1月11日付けで補正案(以下「本件補正案」という。)を記載した上申書(甲19。以下「本件上申書」という。)を提出した。原告は,平成24年1月11日付けの審尋の送付を受け,同年7月17日付け回答書(甲21。本件上申書に記載されたものと同内容の補正案(本件補正案)の記載がある。以下「本件回答書」という。)を提出した。
特許庁は,平成24年10月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年11月6日,原告に送達した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021103218.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83668&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の各取消事由にはいずれも理由がなく,その他審決に
はこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(引用例1発明の認定の誤り,及び,本願補正発明と引用例1発明との対比の誤り)について
(1)引用例1の記載について
ア引用例1の特許請求の範囲の請求項1には,以下の発明が記載されている。
「少なくとも,2層の(A)層と前記(A)層の間に挟着される(B)層との3層からなる積層構造を有する合わせガラス用中間膜であって,前記(A)層は,ポリビニルアセタール樹脂(P),可塑剤(W)及び錫ドープ酸化インジウム粒子からなり,前記(B)層は,ポリビニルアセタール樹脂(Q),可塑剤(X)及び錫ドープ酸化インジウム粒子からなり,前記錫ドープ酸化インジウム粒子は,前記(A)層中及び前記(B)層中における平均2次凝集粒子径が80nm以下であり,2次凝集粒子径100nm以上の粒子が前記(A)層中及び前記(B)層中に1個/μm2以下の密度となるよう分散されており,かつ,前記(A)層中及び前記(B)層中に前記ポリビニルアセタール樹脂(P)及び前記ポリビニルアセタール樹脂(Q)100重量部に対して0.01〜3.0重量部含有されており,前記ポリビニルアセタール樹脂(Q)は,粘度平均重合度が1000〜3000のポリビニルアセタール樹脂(R)と,前記ポリビニルアセタール樹脂(R)との粘度平均重合度の差が1500以上であって粘度平均重合度が3000〜5000のポリビニルアセタール樹脂(S)とからなるものであり,かつ,アセタール化度が60〜85モル%,アセチル基量が8〜30モル%,アセタール化度とアセチル基量との合計が75モル%以上であり,前記可塑剤(X)100重量部に前記ポリビニルアセタール樹脂(Q)8重量部を溶解させた溶液の曇り(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021102120.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83667&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由のうち,取消事由2−1,取消事由3及び取消事由4(本件発明の効果に係る判断の誤り)はいずれも理由があり,本件発明1の進歩性に係る審決の判断は誤りであり,そうである以上,本件発明2ないし本件発明10の進歩性に係る審決の結論に影響を与えることは明らかであるから,審決は全体として違法であり,取消しを免れないものと判断する。その理由は以下のとおりである。なお,取消事由2−1は,カルベジロールの投与期間について主張するものであり,取消事由3は,本件発明による死亡率低下との効果の予測性を本件発明1と甲1発明の構成上の相違点として把握して主張するものであり,取消事由4は,本件発明の効果の顕著性について主張するものである。取消事由2−1,取消事由3及び取消事由4は,いずれも甲1発明に基づく本件発明1の進歩性に係る審決の判断の誤りをいう点において共通しており,独立の取消事由としてはまとめて1個のものであると解されるが,便宜上,構成上の相違点の容易想到性に係る取消事由2−1及び取消事由3を併せて判断し,これとは項を分けて効果の顕著性に係る取消事由4について判断する。
1取消事由2−1及び取消事由3について
(1)本件発明について
ア本件明細書の記載
本件明細書には以下の記載がある。
(ア)発明の分野
「本発明は,うっ血性心不全(CHF)患者の死亡率を減少させるために,二元性非選択的β−アドレナリン受容体およびα1−アドレナリン受容体アンタゴニストである…カルベジロールを使用する新規治療方法に関する。本発明はまた,CHF患者の死亡率を減少させるために,アンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤,利尿薬および強心配糖体から成る群より選択された1または複数の別の治療薬と組み合わせて…カルベジロールを使用する治療方法に関する。本発明は更に,β−(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021100509.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83666&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「殺菌消毒液の製造方法」とする発明について,平成17年7月28日に特許出願(特願2005−218755号。以下「本願」という。)をしたが,平成21年8月26日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月11日,これに対する不服の審判を請求し,特許庁は,この審判を,不服2009−21966号事件として審理した。この審理において,特許庁は,平成24年7月18日付けで拒絶理由通知(最後)を行い(以下「本件拒絶理由通知」という。),原告は,同年8月27日付けで,本願の特許請求の範囲について,請求項の数を2から1へ減少させるなどの手続補正を行った(以下「本件補正」という。)ところ,特許庁は,同年10月9日,本件補正後の本願について,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同月23日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである(この発明を,以下「本願発明」といい,本件補正後の本願の明細書を,以下「本願明細書」という。)。
【請求項1】ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム,次亜塩素酸ナトリウム,高度サラシ粉,クロラミンTの群より選ばれた塩素剤の水溶液に,炭酸水或は炭酸ガスを混入した後に,クエン酸,リンゴ酸,酒石酸,マレイン酸,コハク酸,シュウ酸,グリコール酸,酢酸,塩酸,硫酸,硝酸,硫酸水素ナトリウム,スルファミン酸,リン酸より選ばれる少なくとも一種の酸性物質の水溶液を溶解してpH調整を行うようにし,かつ,前記炭酸水の遊離炭酸濃度は100ppm〜3000ppmであることを特徴とする希釈用濃縮殺菌消毒液の製造方法。
3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであるが,要するに,本願発明は,本願出願日前に頒布された刊行物であ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021094813.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83664&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の当否,明確性の判断の当否である。
なお,以下特許法のことを「法」と表記する。
発明の要旨(By Bot):
本件補正による請求項の記載は以下のとおりである。
【請求項1】放射線照射によりガン局所に炎症を生起させた状態でeMIPを投与することを特徴とするeMIPを有効成分とするガン治療剤。【請求項2】アブスコパル効果を生起させる放射線照射により炎症を生起させた状態でeMIPを投与することを特徴とするeMIPを有効成分とするガン治療剤。」
3 審決の理由の要点
審決は,本願発明は,平成24年8月3日付け拒絶理由通知と同じ理由によって拒絶すべきものと判断した。なお,上記拒絶理由通知においては,?本願発明は,出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基づいて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明することができたものであるから,法29条2項の規定により特許を受けることができない,?本願発明2の出願は,法36条6項2号に規定する要件を満たしていないことが拒絶理由とされていたが,その概略は次のとおりである。
(1)理由?について
ア 引用発明の認定
引用文献1(Int.J.RadiationOncologyBio.Phys.,2004,Vol.58,No.3。甲18,乙1)に記載された発明(引用発明)は,「電離放射線によりガン局所に炎症を起こした状態で樹状細胞成長因子Flt3-Lを投与し,アブスコパル効果を生起させることを特徴とする,樹状細胞成長因子Flt3-Lを有効成分とするガン治療剤。」と認定できる。イ本願発明と引用発明との対比・判断本願発明と引用発明は,ガン治療剤の有効成分として,前者は「eMIP」を用いるのに対して,後者は「Flt3-L」を用いる点で,相違する。しかしながら,引用文献2(特開2004-196770号公報。甲19),引用文献3(生化学,2004(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131015093242.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83649&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)本件商標
被告は,平成23年8月2日,別紙の(1)の構成からなり,第29類「魚のすり身と野菜を主材とする揚げ物」を指定商品として,商標登録出願し,平成24年3月23日に設定登録を受けた(登録第5480453号。以下「本件商標」という。甲1)。
(2)原告は,平成24年11月20日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2012−890101号事件として審理した上,平成25年4月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本を,同月11日,原告に対して送達した。
(3)原告は,平成25年5月1日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本件商標は,下記引用商標とは非類似の商標であって,商標法4条1項11号に該当するものとはいえないから,同法46条1項1号により無効とすることはできない,というものである。
引用商標:登録第2448697号
商標は,別紙の(2)に示すとおり,「ギョロッケ」の文字を上段に,「魚ロッケ」の文字を下段に,それぞれ横書きしてなり,平成元年11月13日に登録出願,第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品」を指定商品として,平成4年8月31日に設定登録され,その後,平成14年3月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ,また,同年5月1日に,第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」,第30類「コーヒー豆,穀物の加工品(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011142056.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83646&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の各取消事由のうち,取消事由3には理由があるので,取消事由2について判断するまでもなく,審決のうち,本件発明1についての審判請求が成り立たないとした部分は取り消されるべきものであるが,取消事由1,4及び5にはいずれも理由がなく,その他,審決の上記部分を除く部分にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。なお,事案に鑑み,取消事由1,3,4及び5について判断する。
1 取消事由1(本件訂正の適法性の判断の誤り)について
(1)本件明細書に発明の実施形態の一例を示すものとして記載された図1〜3の記載内容に照らすと,当業者は,同図において,水位調整タンク2(液位調整タンク)がワーク3及びキャッチャ槽1の設置範囲から平面視で外側に配置されていることが示されていると認識できるものと認められる。そして,ワークの切断加工がワーク及びキャッチャ槽1の設置された範囲内で行われることは常識であると解されるから,当業者において,上記各図から,液位調整タンクがワークの切断加工エリアから平面視で外側に配置されることは容易に理解できるといえる。したがって,訂正事項cは願書に添付した明細書及び図面に記載された事項の範囲内でなされたものであると認められる。
(2)原告は,本件明細書には,アブレシブジェットが液位調整タンクに直撃することによる損傷の防止という課題及び作用効果については記載も示唆もなく,本件明細書の記載から,当業者が,特定の位置に液位調整タンクを配置することについて発明の課題解決に寄与する技術的意義を導き出すことはできないのに対し,液位調整タンクの配置をワークの切断加工エリアから平面視で外側に限定することは,審決において本件発明の作用効果として認定された,アブレシブジェットが液位調整タンクに直撃することによる損傷の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011091624.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83639&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(証拠を摘示しない事実は,当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「制電性多機能カーペット」とする発明について,平成21年8月11日に特許出願(特願2009−186390号)をした後,平成23年2月23日にその一部を分割する分割出願(特願2011−36862号。請求項の数は2である。以下「本願」という。)をしたが,同年9月16日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月16日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,この審判を,不服2011−27256号事件として審理し,平成24年9月7日,特許請求の範囲を拡張するものであるとして本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同月20日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
本件補正前の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである(この発明を,以下「本願発明」という。また,本件補正前の本願の明細書を,以下「本願明細書」という。甲12,15)。
【請求項1】アクリル繊維又はナイロン繊維の表面に硫化銅を被膜して形成した導電性繊維からなる制電糸をパイル糸に含ませると共に,アンモニアやトリメチルアミンをイオン結合で消臭するカルボキシル基を導入した消臭糸をパイル糸に含ませてなるタフテッドカーペットにおいて,該タフテッドカーペットのパイル糸に,アクリル繊維或はナイロン繊維の表面に硫化銅を被膜して形成した導電性繊維からなる制電糸を0.2%含ませると共に,消臭糸を10%含ませたことを特徴とする制電性多機能カーペット。
3 審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりであるが,要するに,本願発明は,下記各刊行物に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるか(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131008111239.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83627&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
(1)原告は,発明の名称を「医薬」とする特許第3677156号の特許(平成10年9月4日出願(優先権主張:平成9年9月5日,日本国),平成17年5月13日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は24である。)の特許権者である。
(2)原告は,平成17年12月16日,本件特許につき特許権の存続期間の延長登録の出願をし,延長の理由として,原告が平成17年9月30日に次の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことを主張した。
ア 延長登録の理由となる処分
薬事法14条1項に規定する医薬品に係る同項の承認
イ 処分を特定する番号(承認番号)
21700AMZ00737000
ウ 処分の対象となった物販売名
パシーフカプセル30mg(一般名称:塩酸モルヒネ)
エ 処分の対象となった物について特定された用途(効能・効果)
中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛通常,成人には塩酸モルヒネとして1日30〜120mgを1日1回経口投与する。なお,年齢,症状により適宜増減する。
(3)原告は,本件出願について,平成18年8月9日付けで拒絶の査定を受けたので,同年9月20日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2006−20940号事件)を請求した。特許庁は,平成20年10月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたが,知的財産高等裁判所は,平成21年5月29日,上記審決を取り消す旨の判決を言い渡し,その後,同判決は確定した。原告は,本件出願について,平成24年1月27日付けで拒絶理由の通知を受けたので,同年3月14日付けで意見書を提出した。特許庁は,平成24年7月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月17日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131008110213.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83626&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,無効審判請求についての無効審決の取消請求訴訟である。争点は,?明確性の有無についての判断の当否,?サポート要件の具備の有無についての判断の当否,?拡大先願発明との同一性の有無についての判断の当否である。なお,以下,特許法のことを「法」と表記する。
発明の要旨(By Bot):
「【請求項1】安定化された溶媒組成物であって,臭化n−プロピルを少なくとも90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン,1,2−ブチレンオキサイドおよび1,3−ジオキソランを含んでいて1,4−ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む溶媒組成物。【請求項2】該ニトロアルカンがニトロメタン,ニトロエタンまたはそれらの混合物である請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。【請求項3】該ニトロアルカンがニトロメタンである請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。【請求項4】該溶媒部分が臭化n−プロピルを90から92重量%含有する請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。【請求項5】該溶媒部分が臭化n−プロピルを94から98重量%含有する請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。【請求項6】該安定剤系部分がニトロアルカンを0.045から1.0重量%,1,2−ブチレンオキサイドを0.045から1.0重量%および1,3−ジオキソランを2.0−6.0重量%含む請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。【請求項7】該溶媒部分が臭化n−プロピルを90から92重量%含有する請求の範囲第6項記載の溶媒組成物。【請求項8】該溶媒部分が臭化n−プロピルを94から98重量%含有する請求の範囲第6項記載の溶媒組成物。【請求項9】物品を洗浄する方法であって,臭化n−プロピルを少なくとも90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン,1,2−ブチレンオキサイドおよび1,3−ジオキソランを含んでいて1,4−ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む室温から55℃の範囲内の温度の溶媒組成物に該物品を浸漬することを含む方法。【請求項10】物品を洗浄する方法であって,臭化n−プロピルを少なくとも90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン,1,2−ブチレンオキサイドおよび1,3−ジオキソランを含んでいて1,4−ジオキサンを含まない安定剤系部(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131007093740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83625&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「血清コレステロール低下剤或はアテローム性硬化症の予防又は治療剤」とする発明について,平成15年6月27日,特許出願(特願2003−185171号。以下「本願」という。)をした。
原告は,平成21年8月11日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年10月16日付けで本願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲を変更する手続補正をしたが(以下,この手続補正後の明細書を「当初明細書」という。),平成22年1月4日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年4月19日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで当初明細書の全文を変更する手続補正(以下「本件補正」という。)をした(以下,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。)。
(2)特許庁は,上記請求を不服2010−8202号事件として審理し,平成24年10月18日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月30日,その謄本が原告に送達された。(3)原告は,同年11月29日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの
本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,同請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】下記一般式(I)で表される化合物又はその薬学的に許容しうる塩と,コレステロール生合成阻害剤及び/又はフィブラート系コレステロール低下剤とを組合わせてなる血清コレステロール低下剤或はアテローム性硬化症の予防又は治療剤。【化1】
-3-[式中,A1,A3及びA4は,水素原子,ハロゲン,C1〜C5のアルキル基,C1〜C5のアルコキシ基,−COOR1,次式:【化2】(式中,R1は水素原子又はC1〜C5のアルキル基(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131004152634.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83624&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,本件審判請求登録前3年以内に,日本国内において,本件商標の通常使用権者である東麗商事により,本件商標が指定商品「被服」について使用されていたことが証明されたものといえるので,本件商標登録の指定商品中「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」について商標法50条1項により登録を取り消した審決は取り消されるべきであると判断する。
1 証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は,東麗商事(平成9年3月設立)に対し,本件商標の使用を許諾していたものと認められる。
したがって,東麗商事は,本件商標の通常使用権者であると認められる。
2 証拠及び弁論の全趣旨によれば,東麗商事は,平成22年6月18日頃,サン・メンズウェアとの間で本件商品に関わる売買契約を締結し,ODM型生産により本件商品を生産し,同年10月から同年11月にかけて,これに本件使用商標が付された本件下げ札を付して日本国内所在のサン・メンズウェアにこれを譲渡したこと,同月頃,サン・メンズウェアが本件商品をマックハウスに販売したことが認められる。そして,本件商品は,「被服」に属するものである。したがって,東麗商事は,日本法人であるサン・メンズウェアに対し,本件使用商標を付した本件商品を譲渡し,その後日本国内において,本件商品を流通させたものと認められる。なお,東麗商事は,原告の子会社の傘下にある中国法人であり,サン・メンズウェアからの発注を受け,ODM型生産により本件商品を中国において生産したものの,日本法人であるサン・メンズウェアにこれを譲渡したのであり,本件商品は,その後サン・メンズウェアからマックハウスに譲渡されて,日本国内において転々流通したものである。商標権者等が商品に付した商標は,その商品が転々流通した後においても,当該商標に手が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003101132.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83620&hanreiKbn=07
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