Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・30/平24(行ケ)10373】原告:シャープ(株)/被告:住友金属鉱山(株)

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告の取消事由2のうち,「予測できない効果」に係る主張は,理由があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 認定事実
(1)本件明細書の記載
 本件明細書には以下の記載がある。なお,本件明細書の図3,図4,図7及び図9は別紙図3,同図4,同図7及び同図9のとおりである。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は,例えば液晶表示装置を駆動させる半導体チップや受動部品などを搭載するための半導体キャリア用フィルムを用いた半導体装置に関するものである。【背景技術】【0002】近年,液晶ドライバを搭載するキャリアテープは多機能及び高性能化が進む液晶ドライバの多出力に伴い,ファインピッチ化が急速に進んでいる。現在,キャリアテープとしては,液晶ドライバを実装するTCP(Tape Carrier Package)よりファインピッチ化が可能な半導体キャリア用フィルムであるCOF(Chip On Film)が主流を占めつつある。【0003】このCOFを用いた半導体装置の一般的な組立方法(製造方法)は次の通りである。ポリイミドからなるベースフィルム上に銅からなる配線をエッチングにてパターニングし,その配線の上にスズメッキを施すことによって形成された半導体キャリア用フィルムに,突起電極を形成した半導体チップを熱圧着により接合する。」
「【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0006】しかしながら,上述のような従来のメタライジング法で形成された半導体キャリア用フィルムでは,電位差の生じる配線(端子)間の距離を小さくした場合や,高出力によって端子間に生じる電位差が大きくなった場合に,高温高湿環境下で電位差の生じた隣り合う端子間にマイグレーションが発生して,該端子間の絶縁抵抗が劣化しやすかった。特に,配線に金メッキを施している場合には,メッ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003093316.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83619&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・26/平24(行ケ)10451】原告:(株)クラレ/被告:積水化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成11年9月30日,発明の名称を「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成20年11月14日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成24年3月9日,本件特許(請求項1及び2に係る特許)に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求について,無効2012−800023号事件として審理を行い,平成24年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月7日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,同月28日,本件審決について,取消訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)。
「【請求項1】ポリビニルアセタール樹脂100重量部と,トリエチレングリコールモノ2−エチルヘキサノエートを0.1〜5.0重量%含有するトリエチレングリコールジ2−エチルヘキサノエート20〜60重量部とを主成分とする合わせガラス用中間膜であって,ナトリウム(Na)を5〜50ppm及び/又はカリウム(K)を5〜100ppm含有することを特徴とする合わせガラス用中間膜。」
「【請求項2】少なくとも一対のガラス間に,請求項1記載の合わせガラス用中間膜を介在させ,一体化させて成ることを特徴とする合わせガラス。」
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,?本件各発明の特許請求の範囲の記載は,特許を受けようとする発明が明確であり,平成14年法律第24号による改正前の特許法36条6項2号の規(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002130459.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83615&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・25/平25(行ケ)10031】原告:東レ(株)/被告:(株)コタニ・アンド・カンパニー

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,本件審判請求登録前3年以内に,日本国内において,本件商標の通常使用権者である東麗商事により,本件商標が指定商品「被服」について使用されていたことが証明されたものといえるので,本件商標登録の指定商品中「被服」について商標法50条1項により登録を取り消した審決は取り消されるべきであると判断する。
1 証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は,東麗商事(平成9年3月設立)に対し,本件商標の使用を許諾していたものと認められる。したがって,東麗商事は,本件商標の通常使用権者であると認められる。
2 証拠及び弁論の全趣旨によれば,東麗商事は,平成22年6月18日頃,サン・メンズウェアとの間で本件商品に関わる売買契約を締結し,ODM型生産により本件商品を生産し,同年10月から同年11月にかけて,これに本件使用商標が付された本件下げ札を付して日本国内所在のサン・メンズウェアにこれを譲渡したこと,同月頃,サン・メンズウエアが本件商品をマックハウスに販売したことが認められる。そして,本件商品は,「被服」に属するものである。したがって,東麗商事は,日本法人であるサン・メンズウェアに対し,本件使用商標を付した本件商品を譲渡し,その後日本国内において,本件商品を流通させたものと認められる。なお,東麗商事は,原告の子会社の傘下にある中国法人であり,サン・メンズウェアからの発注を受け,ODM型生産により本件商品を中国において生産したものの,日本法人であるサン・メンズウェアにこれを譲渡したのであり,本件商品は,その後サン・メンズウェアからマックハウスに譲渡されて,日本国内において転々流通したものである。商標権者等が商品に付した商標は,その商品が転々流通した後においても,当該商標に手が加えられない限り,社会通念上は,当初,商品に商標を付した者による商標の使用で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002115408.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83614&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・25/平24(行ケ)10398】原告:(株)竹中工務店/被告:鹿島建設(株)

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「制震架構」とする特許第4700817号(平成13年2月2日出願,平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は2である。)の特許権者である。被告は,平成23年12月22日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,この審判を,無効2011−800263号事件として審理した。原告は,この審理の過程で,平成24年3月19日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について,特許請求の範囲の減縮を理由とする訂正請求をした。特許庁は,審理の結果,平成24年10月5日,訂正を認めた上で(以下「本件訂正」という。),「特許第4700817号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第4700817号の請求項2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同月15日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下「本件発明1」といい,本件訂正による訂正部分には下線を付した。
また,本件訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」という。甲15,16)。
【請求項1】減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって,構造物の架構は,水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩して剛心と重心が偏心するように設計されており,重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし,該剛構面に対面して配置され,該剛構面よりも剛心からの距離が遠い側の構面を柔構面とし,前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され,小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮することを特徴とする,制震架構。
3 審決の理由
(1)別紙審決書(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002113032.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83613&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・25/平24(行ケ)10249】原告:テルモ(株)/被告:ルーメンドインコーポレイテッド

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,発明の名称を「血管閉塞部を開通させるためのカテーテル装置及び方法」とする特許第4653104号(平成16年6月10日出願(パリ条約による優先権主張2003年6月10日及び同月13日),平成22年12月24日設定登録。以下「本件特許」という。下記訂正に基づく訂正後の請求項の数は28である。)の特許権者である。原告は,平成23年6月29日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,この審判を,無効2011−800109号事件として審理した。被告は,この審理の過程で,平成23年12月22日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について,特許請求の範囲の減縮,誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明を理由とする訂正請求をした。特許庁は,審理の結果,平成24年5月28日,「訂正を認める。特許第4653104号の請求項1,3ないし8に係る発明についての特許を無効とする。特許第4653104号の請求項2,9ないし14に係る発明についての審判請求は,成り立たない。審判費用は,その2分の1を請求人の負担とし,2分の1を被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年6月7日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
前記1の訂正に基づく訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2,9ないし14の記載は,次のとおりである(以下,請求項2,9ないし14記載の発明を,請求項の番号に従い,順次「本件発明2」,「本件発明9」などといい,これらの発明を総称して「本件発明」という。また,上記訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」という。甲16,17)。
【請求項1】カテーテル装置であって,編み上げ管状部材を含むカテーテルシャフトであって,少なくとも1つの内側ポリマーライナーが前記編み上げ管状(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002110625.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83611&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・30/平24(行ケ)10309】原告:ジェネンテク,インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,概要「本件特許の請求項15の抗体に含まれるH鎖は453アミノ酸からなるものであるのに対し,本件処分の対象とされた医薬品オマリズマブ(遺伝子組換え)は,451アミノ酸からなるH鎖(重鎖)を有するヒト化マウス抗体であるから,本件処分の対象とされた医薬品オマリズマブ(遺伝子組換え)は,本件特許の請求項15の発明特定事項の一部を備えていない」との理由のみによって,本件特許の請求項15に係る特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとはいえないとした審決には,少なくとも,その点については誤りがある,と判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
「【発明の詳細な説明】発明の背景この発明は,アミノ酸配列変異体抗IgE抗体およびIgE配列を含有するポリペプチドに関し,とりわけIgEアンタゴニストおよびFcεR?およびFcε13RIIに対して識別結合が可能なポリペプチドに関する。」)「ヒト化抗体とは,非ヒト免疫グロブリンに由来する配列を最小しか含まない免疫グロブリン,免疫グロブリン鎖またはそのフラグメント(Fv,Fab,Fab’,F(ab’)2または抗体の他の抗原結合配列など)である。大部分においてヒト化抗体はヒト免疫グロブリン(レシピエント抗体)であり,レシピエントの相補性決定部位(CDR)からの残基が所望の特異性,親和性および能力を有するマウス,ラットやウサギなどの非ヒト種(ドナー抗体)のCDRからの残基で置換されているものである。」(3頁6欄48行〜4頁7欄7行)「本明細書に用いる免疫グロブリン残基番号はカバット(Kabat)ら(Sequences of Proteins of Immunological Interest(国立衛生研究所(National Institutes of(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002105019.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83609&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・30/平25(行ケ)10013】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1 認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。なお,本件明細書中の図2,図3,図6及び図7は,別紙1(本願明細書)図2,同図3,同図6及び同図7のとおりである。
「【技術分野】【0001】本発明は薬用育毛剤に関する。【背景技術】【0002】従来の薬用育毛剤を頭皮に刺激をさせる成分など(例えばトウガラシ)が入っているのが主体で,消費者は頭皮に刺激を感じるので生える気がしているだけで,実際に毛が生えてくることはなかった。【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0003】実際に毛が生え且つ副作用がない薬用育毛剤を作ること。」
「【発明の効果】【0005】今迄かつて実際に毛が生える薬用育毛剤は存在していなく,本発明は医学的実験を重ね,厚労省が有効と認めた成分を中心としているので育毛で悩んでいる人達を救う上,植物性なので副作用やアレルギーのない画期的な発明である。」
「【0008】脱毛症の頭皮では毛細血管機能が低下するとされているが,酢酸トコフェロール,メントール,センブリエキスが抹消血管の拡張・毛根を刺激し,毛包部への血液供給を促進する。アミノ酸,ATP,D麻pンテノール,ニンジンエキスが毛包細胞への栄養補給,あるいは毛母細胞の酵素活性の賦活による毛成長の促進材として作用する。女性ホルモン様作用成分(イソフラボン)を含むダイズエキスが,抗男性ホルモン(抗5αレダクターゼ活性阻害及び男性ホルモン受容体結合阻害)の一種として毛包のホルモンバランスを整える。殺菌作用のあるイソプロピルメチルフェノールが,フケを抑制し頭皮を良好な状態に保つ。抗炎症作用を持つシナノエキス,ヒキオコシエキス,ボタンエキスが,毛周期の休止期を導く毛乳全体の凝縮等の機能障害を誘発するホルモン用物質(サイトカイン)をブロックし,毛周期のバランスを整える。本発明は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002103844.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83608&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・30/平24(行ケ)10268】原告:ジェネンテク,インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,訂正事項1及び2による訂正は,平成6年改正前特許法126条1項,2項に反するものではないと判断するが,訂正事項3による訂正は,同条同項に反するものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 認定事実
(1)特許請求の範囲及び発明の詳細な説明欄の記載
本件明細書には,以下の記載があり,表9の一部は別紙表9のとおりである。
「【請求項14】ヒト化マウス抗体humae111型,2型,3型,4型,5型,6型,7型,7a型,8型,8a型,8b型または9型のFabH鎖およびL鎖配列を含む抗体であって,その際,該humae111型は配列番号8および9にそれぞれ示すH鎖アミノ酸配列およびL鎖アミノ酸配列を有し,該humae112型〜199型は該humae111型が有するH鎖アミノ酸配列およびL鎖アミノ酸配列に対してさらに以下の修飾を有することを特徴とする抗体:(a)humae112型についてはVL中にL4MおよびM33L;(b)humae113型についてはVL中にE55GおよびG57E;(c)humae114型についてはVH中に137V;(d)humae115型についてはVH中にV24A;(e)humae116型についてはVH中にF78L;(f)humae117型についてはVL中にL4M,R24K,E55G,およびG57E,およびVH中にV24A,I37V,T57S,A60N,D61P,V63L,G65NおよびF78L;(g)humae117a型についてはVL中にL4M,R24K,E55GおよびG57E,およびVH中にV24A,I37V,T57S,A60N,D61P,V63LおよびG65N;(h)humae118型についてはVH中にA60NおよびD61P;(i)humae118a型についてはVH中にA60N,D61P,V63LおよびF67I;(j)(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002102759.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83607&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・30/平25(行ケ)10060】原告:(株)ユメックス/被告:(株)アクセス

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には原告主張に係る取消事由はないと判断する。その理由の詳細は,次のとおりである。
1 事実認定
本件商標は,欧文字「RAGGAZZA」(標準文字)で構成され,第25類「被服,履物」を指定商品とするものである。「RAGGAZZA」は,造語である(争いのない事実)。「RAGAZZA」は,少女,(未婚の)若い女性,娘,女の子,恋人,彼女,子供を指すイタリア語であり,イタリア語の辞書では,基本的な単語に分類されている。また,本件商標の指定商品の業界を含むファッション業界では,イタリア語が用いられる例があり,「RAGAZZA」は,ファッション用語集にも掲載されている。上記事実を前提として,各取消事由の有無について判断する。
2 取消事由1(商標法3条1項6号該当性についての判断の誤り)について
商標法3条1項6号は,同項1号ないし5号に規定する商標のほか,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標については,商標登録を受けられない旨を規定する。同項6号は,同項1号ないし5号で例示する場合のほかに,いかなる使用態様をしても,また,いかなる宣伝方法を用いたとしても,出所識別機能を発揮し得ない文字や図形等について,独占的な使用を許容することは,混乱を招き,公益に反することから,登録することができないとしたものである。上記観点から,本件商標について検討する。まず,本件商標「RAGGAZZA」は,特定の意味を有しない語であるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当することはない。また,本件商標「RAGGAZZA」は,イタリア語「RAGAZZA」に近似した文字から構成されることから,本件商標から,「RAGAZZA」の文字を想起させることがあり得たとしても,本件証拠によれば,そもそも「RAGA(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002100554.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83606&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・24/平25(行ケ)10122】原告:(株)ラック/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,周知商標との同一性又は類似性(商標法4条1項10号)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年6月8日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2011−39588号)をし,平成23年11月25日,指定商品の補正をしたが,平成24年1月30日,拒絶査定を受けたので,平成24年4月19日,これに対する不服の審判請求をした(不服2012−7131号)。特許庁は,平成25年4月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年4月26日に原告に送達された。
【本願商標】
オルトリリー(標準文字)
指定商品(平成23年11月25日付け補正後のもの)第20類クッション,座布団,まくら,マットレス2審決の理由の要点
【引用商標(引用商標1及び引用商標2)】
[引用商標1]
イタリア国所在のファベ社(FabeS.r.l.〔ファベソチエタアレスポンサビリタリミタータ〕)が,イタリア国において,本願商標の登録出願前から商品『まくら』について使用する商標『Ortolily』
[引用商標2]
ファベ社が,我が国において,本願商標の登録出願前から商品『まくら』について使用する商標『オルトリリー』
(1)引用商標の周知性について
下記ウェブサイト(書証番号は本件訴訟におけるもの。また,各ウェブサイトを摘示した項には,本判決を通じての通し番号を付した。)における各記載によれば,引用商標は,遅くとも本願商標の出願日前である平成22年には,ファベ社の業務に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されている商標と認められるものであり,かつ,その周知性は査定時においても継続している。なお,下記ウェブサイトにおける各記載が,たとえファベ社以外のネット通販業者(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002100157.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83605&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・26/平25(行ケ)10232】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,前記第1記載の本件審決の取消しを求める事案である。
2 記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001104917.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83596&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・19/平24(行ケ)10435】原告:三洋電機(株)/被告:日亜化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性(実質的には,引用発明の認定誤り)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件特許の請求項1及び3ないし7に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「ストライプ状の発光層の両端面に,光出射側鏡面と光反射側鏡面を持つ共振器構造を有する窒化ガリウム系発光素子において,光出射側鏡面には,窒化ガリウムより低い屈折率を有する低反射膜が,該光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように2層以上積層され,該光出射側鏡面に接した第1の低反射膜が,ZrO2,MgO,Al2O3,Si3N4,AlN及びMgF
2から選ばれたいずれか1種から成り,光反射側鏡面には,ZrO2,MgO,Si3N4,AlN及びMgF2から選ばれたいずれか1種からなる単一層の保護膜が接して形成され,かつ,該保護膜に接して,低屈折率層と高屈折率層とを低屈折率層から積層して終端が高屈折率層となるように交互に積層してなる高反射膜が形成されてなる窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項3】(本件発明3)「前記低反射膜が,前記第1の低反射膜に接しており,かつSiO2からなる第2の低反射膜を有する請求項1に記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項4】(本件発明4)「前記低屈折率層がSiO2からなり,前記高屈折率層がZrO2又はTiO2からなる請求項1乃至3のいずれか1つに記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項5】(本件発明5)「前記高反射膜は,前記低屈折率層と前記高屈折率層とを交互に繰り返して2ペア以上5ペア以下の積層膜とする請求項1乃至4のいずれか1つに記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項6】(本件発明6)「前記低反射膜の膜厚は,λ/4n(λは発振波長,nは低反射膜の屈折率)とする請求項1乃至5のいずれか1つに記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項7】(本件発明7)「前記低反射膜を2層以上とした第1の低反射膜の膜厚は,λ/2n(λは発振波長(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001102058.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83595&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・26/平25(行ケ)10046】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成17年3月13日,発明の名称を「ベクトル量の性質が応用される電力消費装置」とする特許出願(特願2005−113855号。請求項の数2)をした。特許庁は,平成23年9月9日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年12月19日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−27347号事件として審理し,平成24年12月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成25年1月20日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年2月19日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成24年11月27日付け手続補正書による補正後のもの)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
静的な閉路状の磁性芯材と,/前記磁性芯材に密着させられる磁石と,/前記磁石からの磁束によって,介される前記磁性芯材に分岐し,前記磁性芯材を経由して形成される動的磁気回路と,/相互インダクタンスが負にされる様に作用する前記磁束が分岐させられる前記磁性芯材のそれぞれの枝路部分に巻かれる各電源コイルと,/前記動的磁気回路が動的にされる手段とを具備する電力装置。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,本願発明は,下記引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)と同一と認められるから,特許法29条1項3号の規定により,特許を受けることができない,というものである。
引用例:実公昭53−3362号公報
(2)本件審決が認定した引用発明並びに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930103319.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83590&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・19/平24(行ケ)10433】原告:日立電線(株)訴訟承継人/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)日立電線株式会社(以下「日立電線」という。)は,平成16年8月13日,発明の名称を「太陽電池用平角導体及びその製造方法並びに太陽電池用リード線」とする特許出願(特願2004−235823号。請求項の数6)をした。特許庁は,平成23年9月30日付けで拒絶査定をしたため,日立電線は,同年12月28日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−28155号事件として審理し,平成24年11月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,日立電線に送達された。
(3)日立電線は,平成24年12月19日,本件審決の取消訴訟を提起した。
(4)原告は,平成25年7月1日,日立電線を吸収合併した。
2 特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成22年9月24日付け手続補正書による補正後のもの)は,次のとおりである(以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。)。
体積抵抗率が50μΩ・mm以下で,かつ引張り試験における0.2%耐力値が90MPa以下(ただし,49MPa以下を除く)であることを特徴とする太陽電池用平角導体。
3 本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願発明は,特願2006−513698号(国際出願日:平成17年(2005年)5月18日)が優先権主張の基礎とする特願2004−152538号(平成16年5月21日出願。以下「先願基礎出願」という。)の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明(以下「先願基礎発明」という。)と実質的に同一である,というものである。
(2)本件(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130919164414.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83574&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・11/平24(行ケ)10364】原告:ローベルトボッシュゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「複数の加入者間におけるデータ交換方法,通信システム,バスシステム,メモリ素子,コンピュータプログラム。」とする発明(請求項の数は出願当時15であったが,後に手続補正の結果14となった。)について,平成13年12月27日に特許出願(特願2001−397733号(パリ条約による優先権主張2000年12月28日)。以下「本願」という。)をしたが,平成20年4月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月5日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2008−19854号事件として審理した上,平成22年8月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同月17日,原告に送達した。原告は,同年12月15日,上記審決について,知的財産高等裁判所に審決取消請求訴訟を提起し,同裁判所は,これを平成22年(行ケ)第10388号審決取消請求事件として審理した上,平成23年9月28日,上記審決を取り消す旨の判決を言い渡した。特許庁は,上記審判をさらに審理した後,平成24年6月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同月26日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
平成24年5月1日付け手続補正に基づく補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりであるを総称して,「本願明細書」ということがある。)。
【請求項1】バスシステムを介して相互に接続されている少なくとも2つの加入者間におけるデータ交換方法であって,前記データは,前記加入者から前記バスシステムを介して伝送されるメッセージ内に含まれており,前記バスシステムの負荷に従って,伝送すべき各メッセージが前記加入者の送信意図と実行された加入者の送信プロセスとの間に経過す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130913103539.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83562&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・10/平24(行ケ)10425】原告:三菱重工業(株)/被告:三井造船(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決の取消訴訟である。争点は,特許法17条の2第3項違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,平成24年4月10日付け訂正請求に係る下記特許請求の範囲のとおりである。
【請求項1】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって,バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に配設され,前記舵取機室は吃水線よりも上方に位置することを特徴とする船舶。
【請求項2】前記バラスト水処理装置が前記舵取機室内またはその空間に設けたデッキに配設されていることを特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項3】(無効審判請求の対象でないので,省略)
【請求項4】前記舵取機室は非防爆エリアであることを特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項5】前記舵取機室はバラストポンプが設置される機関室に隣接していることを特徴とする請求項1に記載の船舶。

【請求項6】(訂正前請求項7を繰上げ)バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって,バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで,船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されていることを特徴とする船舶。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912115147.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83558&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・10/平24(行ケ)10424】原告:三菱重工業(株)/被告:(株)新来島どっく

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件,及びサポート要件である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,平成24年3月26日付け訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲に記載された下記のとおりである。
【請求項1】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって,バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に配設され,前記舵取機室は吃水線よりも上方に位置することを特徴とする船舶。
【請求項2】前記バラスト水処理装置が前記舵取機室内またはその空間に設けたデッキに配設されていることを特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項3】前記バラスト水処理装置のバッファタンクとしてアフト・ピーク・タンク等の船尾部ボイドスペースが使用されていることを特徴とする請求項1または2に記載の船舶。
【請求項4】前記舵取機室は非防爆エリアであることを特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項5】前記舵取機室はバラストポンプが設置される機関室に隣接していることを特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項6】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって,
バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで,船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されていることを特徴とする船舶。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912113502.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83557&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・5/平25(行ケ)10120】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法53条1項に基づく商標登録取消の審判請求を不成立とし,違法確認の審判請求を却下した審決の取消訴訟である。主な争点は,通常使用権者による類似商標の使用が,商品の品質誤認を生ずるものか否かである。
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の本件商標(登録第4323578号)の商標権者である。

(本件商標)
・平成10年4月10日 出願登録
・平成11年10月8日 設定登録
・平成21年9月15日 更新登録
・指定商品:第31類いちご
(2)原告は,平成24年8月31日,?本件使用権者が平成22年2月13日ころに使用した本件使用商標が商標法53条1項に該当するとする本件商標登録の取消しと,?被告が商標法74条1項1号に違反したとの違法確認を求めて,審判請求(取消2012−300729号)をした。特許庁は,「請求の趣旨中,『商標法53条1項の規定により,登録第4323578号商標について登録を取り消す。』については,請求は成り立たない。請求の趣旨中,『被請求人は商標法74条1項1号に違反したとの違法の確認を行う。』との請求は,却下する。」との審決をし,その謄本は同年4月7日に原告に送達された。審判請求で原告が本件商標の使用者として主張したうち審決で認められたのは,JA徳島市管内佐那河内支所のももいちご部会に属する生産番号者43番の生産者(本件使用権者)である。被告は,同部会の元部会長であった者である(弁論の全趣旨)。
2審決の理由の要点
(1)使用権者による本件商標の類似する商標の使用について
本件使用権者が,平成22年2月13日ころに使用した本件使用商標は,贈答用化粧箱の上面全面に,左上から右下にかけて,斜め縦書きで一連に「ももいちご」の文字を表してなるものであるところ,本件商標中の「ももいちご」の文字と,本件使用商標とは,表示の方法に横書きと,左(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912111022.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83554&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・5/平25(行ケ)10067】原告:(有)バリアフリー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,役務の明確性及び区分の適否(商標法6条1項,2項,商標法施行令1条,平成13年8月政令第265号による改正前の同施行令別表第1,
商標法施行規則6条,平成13年10月経済産業省令202号による改正前の同施行規則別表)である。なお,以下,平成13年8月政令第265号による改正前の商標法施行令を「旧政令」,平成13年10月経済産業省令202号による改正前の商標法施行規則を「旧省令」という。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成12年1月1日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2000−005354号)をし,平成14年1月16日,指定役務の補正をしたが,平成20年7月4日,拒絶査定を受けたので,平成20年8月4日,これに対する不服の審判請求をした(不服2008−21755号)。特許庁は,平成25年1月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年2月14日までに原告に送達された。
【本願商標】
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指定役務(下線は本判決の説示の便宜上付したもの)第35類雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,車両の内外における広告の代理,アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,街頭及び店頭における広告物の配布,商品の実演による広告,郵便による広告物の配布,広告文の作成,ショーウインドーの装飾,市場調査,インターネット(国際的なコンピューター通信網)による広告の代理,パソコン通信による広告の代理,電話帳による広告の代理,商品の販売に関する情報の提供,インターネットアドレス帳による広告の代理,電子計算機端末による広告の代理,移動体電話による広告の代理,電(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912110252.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83553&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・5/平25(行ケ)10045】原告:カガミクリスタル(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願の拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号)及び本願商標が他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標に該当するか(商標法4条1項15号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年1月24日,下記の本願商標につき,登録出願をし(商願2011−4144号・乙1),指定商品につき同年7月20日に補正をしたが,同年10月7日,拒絶査定を受けた。原告は,平成24年1月10日に不服審判請求をするとともに(不服2012−422号),同年3月2日付けの手続補正書により,指定商品を補正し,本願商標の指定役務は下記のとおりのものになったが,特許庁は,同年12月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成25年1月21日に原告に送達された。

【本願商標】
指定商品:第21類「切子模様を備えるクリスタルガラス製品,切子模様を備えるグラス,切子模様を備えるコップ類,その他の切子模様を備える食器類,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の像,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の造形品,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の置物,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の花瓶・水盤・風鈴,切子模様を備える食品保存用ガラス瓶,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の容器,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製調味料入れ,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製コースター,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製ろうそく立て,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製化粧用具,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製愛玩動物用食器,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912103905.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83552&hanreiKbn=07

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