Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・12/平24(行ケ)10330】原告:インテルコーポレイション/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
(1)審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりであり,その要点は次のとおりである。
本願補正発明は,本願の優先日前に公開された特開2006−293768号公報に記載された発明(以下「引用例1発明」という。)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。したがって,本件補正は,特許法17条の2第6項で準用する同法126条5項の規定に違反するものであり,同法159条1項で準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。本件補正は却下されたので,本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,平成22年3月15日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものである。本願発明の構成要件をすべて含み,更に他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が引用例1発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることがでぁ
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・11/平24(行ケ)10271】原告:(株)シグマ/被告:(株)ニコン

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件,実施可能要件,補正が明細書の要旨変更に当たるか否か,及び容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの共振周波数帯域を前記振動検出素子の1次の共振周波数と2次の共振周波数帯域との間に設定したこと
を特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。【請求項2】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記振動検出素子の共振の半値幅帯域と前記超音波モータの周波数制御範囲とを別の帯域に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。【請求項3】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの周波数制御範囲を前記振動検出素子の1次の共振周波数帯域と2次の共振周波数帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。【請求項4】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記振動検出素子の共振の半値幅帯域と前記超音波モータの共振周波数帯域とを別の帯域に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。【請求項5】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出すぁ
訖尭宛―亟錣箸鯣漚┐秦暑屬任△辰董ち圧㌘恐伺肇癲璽燭龍♧脅鮏反徧唹茲鯀圧Ⅺ尭宛―仭濃劼\xCE1次の共振の半値幅帯域と2次の共振の半値幅帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。【請求項6】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの周波数制御範囲を前記振動検出素子の1次の共振の半値幅帯域と2次の共振の半値幅帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130612092143.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・11/平24(行ケ)10271】原告:(株)シグマ/被告:(株)ニコン

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件,実施可能要件,補正が明細書の要旨変更に当たるか否か,及び容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの共振周波数帯域を前記振動検出素子の1次の共振周波数と2次の共振周波数帯域との間に設定したこと
を特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項2】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記振動検出素子の共振の半値幅帯域と前記超音波モータの周波数制御範囲とを別の帯域に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項3】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの周波数制御範囲を前記振動検出素子の1次の共振周波数帯域と2次の共振周波数帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項4】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記振動検出素子の共振の半値幅帯域と前記超音波モータの共振周波数帯域とを別の帯域に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項5】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの共振周波数帯域を前記振動検出素子の1次の共振の半値幅帯域と2次の共振の半値幅帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振動検出器とを備えた装置。
【請求項6】超音波モータと励振された振動検出素子を用いて振動を検出する振動検出器とを備えた装置であって,前記超音波モータの周波数制御範囲を前記振動検出素子の1次の共振の半値幅帯域と2次の共振の半値幅帯域との間に設定したことを特徴とする超音波モータと振(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130612092143.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・6/平24(行ケ)10365】原告:(株)STBヒグチ/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,後記2の発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別
紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成14年4月1日,発明の名称を「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」とする特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成19年7月6日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年12月22日,本件特許の請求項2及び3に係る特許について,特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800265号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月26日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項2及び3の記載は,次のとおりである。以下,請求項2に係る発明を「本件発明1」,請求項3に係る発明を「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。
【請求項2】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するブラシ単体の製造方法であって,多数の素線を束状に集合させてなる素線群を台座に設けた挿通孔から外方に一定量突出させる第1の工程と,この素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第2の工程と,開かれた素線群を台座に固定した状態で素線群の中央部分を溶着する第3の工程と,溶着された中央部分の中心部を切除する第4の工程とからなる回転ブラシのブラシ単体の製造方法。【請求項3】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するため(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130610095140.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・6/平24(行ケ)10335】原告:栗田工業(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の本願発明(補正発明)は,本件補正に係る請求項1に記載された次のとおりである。
「填料としての炭酸カルシウム及び/又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程において,紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において,製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法であって,該塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を原料系と回収系との双方に添加することを特徴とする斑点防止方法。」
(2)本件補正前の本願発明(補正前発明)は,平成23年1月27日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるものであるところ,その請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「製紙工程において,紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において,
製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法であって,該塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を原料系と回収系との双方に添加することを特徴とする斑点防止方法。」
3審決の理由の要点
審決は,「補正発明は,引用発明及び周知の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。」,「補正前発明は,引用発明及び周知の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。」と判断した。審決が上記判断の前提として認定した刊行物1(特開平5−146785号公報,甲1)に記載された発明(引用発明),補正発明と引用発明との一致点及び相違点,相違点についての審決の判断は,以下のとおりである。
(1)引用発明「パルプスラリーの濃原液に,次亜塩素酸ナトリウム及び臭化アンモニウムを混合し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130607092913.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・30/平24(行ケ)10411】原告:X/被告:東洋エンタープライズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく不使用取消請求(ただし,指定商品「被服」についてのみ。)を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①指定商品の使用の有無及び②審決時における手続違法の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,下記本件商標の商標権者である。
【本件商標】
・登録第4695627号
・平成14年7月5日出願登録
・平成15年8月1日設定登録
・指定商品:第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
(2)原告は,平成24年3月22日,特許庁に対し,商標法50条に基づき,本件商標の指定商品のうち「被服」について不使用による登録取消しを求めて,審判請求をした(取消2012−300230号)。
(3)特許庁は,平成24年10月23日,本件請求は成り立たないとの審決をし,その謄本は同年11月1日原告に送達された。
2審決の理由の要点
本件商標の通常使用権者である株式会社レイラニトレーディング(以下「レイラニ社」という。)が平成24年2月6日に,本件商標と社会通念上同一の商標を使用して革製ジャケット(以下「本件商品」という。)の広告をインターネットを介して行ったものと認めることができ,これは「商品に関する広告情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法2条3項8号)に該当する。そうすると,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,通常使用権者がその請求に係る指定商品中の「革製ジャケット」について,本件商標を使用していたことを証明したものということができる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604102110.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・30/平25(行ケ)10028】原告:X/被告:(株)いづみや

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を認容した審決の取消訴訟である。争点は,無効
審判申立適格及び商標法4条1項7号の該当性である。(以下,「7号」というときは商標法4条1項7号を指す。)
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。
【本件商標】(登録第3161363号)
・指定商品第30類「菓子及びパン」
・出願日平成5年9月21日
・登録日平成8年5月31日
(2)被告は,平成24年6月6日,本件商標について7号に該当することを理由として46条1項1号又は5号に基づいて商標登録の無効審判(無効2012−890048号)を請求した。特許庁は,平成24年12月27日,「登録第3161363号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は平成25年1月9日,原告に送達された。
2審決の理由の要点
1 請求の利益について
被告は,栃木県那須郡那須町において,菓子の製造・販売を業とする会社であり,平成23年5月ないし7月ころから,平成23年5月27日に設定登録(商標登録第5415157号)された「御用邸の月」の文字からなる商標を菓子について使用を開始したところ,当該「御用邸の月」の文字からなる商標は,本件商標の商標権を侵害するなどとの訴えが原告(商標権者)及び同人が代表取締役を務める株式会社庫やから提起されたこと(本件商標権侵害事件)が認められる。そうすると,被告は,本件商標の登録有効性の存否について,重大な利害関係を有する者ということができるから,本件審判を請求するについて法律上正当な利益を有しているというべきである。
2 7号について「御用邸」の語について
(1)御用邸とは,栃木県那須郡那須町にある那須御用邸,神奈川県三浦郡葉山町にある葉山御用邸及び静岡県下田市にある須崎御用邸をいい,また,かつて,神戸御用邸(現在は神戸ハーバーランドの一部),熱海御用邸((以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603105312.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・30/平25(行ケ)10026】原告:(株)庫や/被告:(株)いづみや

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,10号,19号,15号,7号の該当性である。(以下,「7号」,「10号」,「11号」,「15号」,「19号」というときは商標法4条1項における号を指す。)1特許庁における手続の経緯(1)被告は,本件商標権者である。
【本件商標】(登録第5415157号)御用邸の月(標準文字)
・指定商品第30類「菓子及びパン」
・出願日平成22年11月29日
・登録日平成23年5月27日
(2)原告は,平成24年5月11日,本件商標の登録無効審判(無効2012−890039号)を請求した。特許庁は,平成24年12月18日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月28日,原告に送達された。
(3)原告は,審判において,無効事由として7号,10号,11号,15号及び19号該当を主張し,引用商標として以下の商標を援用した。
【引用商標】(登録第3161363号)
・指定商品第30類「菓子及びパン」
・出願日平成5年9月21日
・登録日平成8年5月31日
・商標権者A
2審決の理由の要点1 原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性及び「御用邸」の語の独創性について
(1)「御用邸」の語について「御用邸」とは,「皇室の別邸」を意味する語である)。そして,「御用邸」は,現在,栃木県の那須郡那須町,神奈川県三浦郡葉山町及び静岡県下田市の三か所に存在し,これら御用邸は,天皇皇后両陛下・皇太子同妃両殿下・皇族方がご静養に使用される場である)ことが知られていることから,上記各地域にある御用邸は,一般に広く知られているものということができる。
(2)原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性について原告は,「菓子製造と販売」を主たる業務とする製造会社であり,原告会社の代表者であるAは,「御用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603104129.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・30/平24(行ケ)10431】原告:(株)プロリンク/被告:日本電信電話(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法53条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,役務の質の誤認を生じるおそれの有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,本件商標権者であり,被告補助参加人は本件商標の通常使用権者である。
【本件商標】(登録第3084129号)
・指定役務第42類「電子計算機による計算処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」
・出願日平成4年9月29日
・登録日平成7年10月31日
・商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則5条1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,特例商標として設定登録
(2)原告は,平成23年2月4日,商標法53条1項に基づき本件商標の登録取消審判(取消2011−300123号)を請求した。特許庁は,平成24年11月6日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月15日,原告に送達された。
(3)原告は,審判において,商標登録取消事由にかかる使用標章として下記の標章を主張し,次のとおり主張した。被告補助参加人は,本件商標の指定役務に含まれる第42類「電子計算機のプロ
グラムの設計・作成又は保守」に関する広告において,被告補助参加人の役務の質として,法令に反する行為をしないと記載している。また,日本電信電話株式会社という世界的に優良と目される企業の著名な略称であるNTTが付された商標を使用している以上,被告補助参加人の役務の質として,法令に反する行為をしないというのは,需要者が抱く当然の認識である。しかるに,被告補助参加人の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603102654.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・29/平24(行ケ)10289】原告:日立造船(株)/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件特許発明1は,甲1発明に基づいて,容易に想到することができると判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次のとおりの記載がある(【図1】,【図2】は別紙のとおり。)。
「【発明が解決しようとする課題】【0006】一般に,ダイナマイトやその他の火薬類は,衝撃力,火気,電気に鋭敏であり,このために取り扱いに許可が必要である。さらに,このダイナマイトなどの火薬類を市街地で使用することは,振動や騒音の規制により制約されている。このように火薬類の取扱作業は危険性が高いなどの問題がある。そこで,本発明が解決しようとする課題は,これらの許可を必要とする危険な火薬類ではなく,非火薬で取扱が容易である主成分のニトロメタンとメタノールおよびオイルを含有させた市販のラジコン用の燃料(以下グロー燃料という。)の燃焼による膨張圧を破壊力に使用して岩盤やコンクリート構造物の破砕カートリッジおよび破砕カートリッジよる岩盤やコンクリート構造物の破砕方法を提案することである。【課題を解決するための手段】【0007】上記の課題を解決するための本発明の手段では,主成分のニトロメタンと,メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料を入れた容器,例えばPET容器に,絶縁被覆銅線の2本を1対の脚線とし,それらの1=!
1B$BBP$N5S@~$NB>C$l7k9g$7$F0lBP$NMgF<@~$rC;Mm$7!$$3$NC;Mm$7$?Fe5-%+!<%H%j%C%8$KIuF~$7!$5S@~$N0lC<$rIuF~$7$?MF4o$N30It$K0z$-=P$7$?$3$H$+$i$J$kGK:U%+!<%H%j%C%8$G$"$k!#!Z0008】すなわち,請求項1の手段の発明は,高電圧・高電流を発生する高(以下略) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603101951.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・29/平24(行ケ)10331】原告:ジャパンレントオール(株)/被告:共進産業(株)

裁判所の判断(by Bot):
1本件発明及び甲1発明の内容について
(1)本件発明の内容
本件発明の特許請求の範囲は,第2の2のとおりであり,また,本件明細書の記載は次のとおりである(図は別紙のとおり。)。
「【発明の詳細な説明】【0001】【産業上の利用分野】本発明は,不使用時には,家具本体からその脚部を簡単に取外せて,家具の保管・移動に便であり,使用時には,極めて簡単且つ強固に脚部を取付けられる様にした,テーブル等の家具の脚取付構造に関する。」
「【0003】【発明が解決しようとする課題】・・・本発明の目的は,不使用時には脚を取外して,保管・運搬の便を図る様にしたものに於いて,脚部の取付及び取外しを,極力簡単・迅速,且つ確実に行える様にした家具の脚取付構造を提供するにある。【0004】【課題を解決するための手段】上記の目的を達成する為の,本発明による家具の脚取付構造は,テーブル等の家具の脚部を,天板等の家具本体に着脱自在に取付ける為の構造であって,家具本体1に固定させる基盤6に,有底短筒状の嵌合突起8を下向きに突設した固定部4と,脚部2の上端に設けられて,前記嵌合突起8を緊密に挿嵌させる嵌合孔10を備える被固定部5とから成り,前記嵌合突起8の底面8aには,筒の径方向に伸びるスリット9を設けると共に,底面8aの上面は,前記スリット9の両側端9a,9aから夫々筒周方向に上向きに緩やかに傾斜する斜面aに形成し,前記嵌合孔10の底部11には,繊
圧⑤好螢奪\xC89に挿嵌させ得る形状を備えて,その上端に前記斜面aに当接させる掛止部12bを設けた掛止部材12
10を突設し,前記掛止部12bを前記スリット9に挿通させたうえ,前記脚部2をその軸周りに回動させると,前記掛止部12bが前記斜面aを次第に締付けて,前固定部4と被固定部5とが強固に掛合される構成とした。【0005】【作用】家具本体1に脚部を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603101642.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・29/平24(行ケ)10359】原告:(株)アテックス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)「マッサージクッション」の意義について
「マッサージ」は,手又は器具を用いて身体を擦り,揉み,叩くなどして行われる理学療法の一つを意味し,「クッション」は,洋風の柔らかい座布団ないしその形状を意味する。したがって,「マッサージクッション」は,クッション(座布団)の形状をしたマッサージ器具を意味する複合語であると一般に理解される。
(2)「マッサージクッション」の使用態様等について
審決時における「マッサージクッション」の語の使用態様は,以下のとおりである(なお,本件商品に関連するものは,(3)に記載する。)。
ア 株式会社クロシオのウェブサイトに,「マッサージクッションプチシフォン」と表記されたマッサージ器の広告が掲載されており,「インテリアとしてもかわいいクッション型マッサージ器です。」との宣伝文言が付加されている。
イ ツカモトエイム株式会社のウェブサイトに,「マカロンマッサージクッション・MC−301」と表記されたマッサージ器の広告が掲載されており,「大人気スイーツマカロンがマッサージクッションになりました!」との宣伝文言が付加されている。
ウ 株式会社ツインズのウェブサイトには,「モーミンマッサージクッション」と表記されたマッサージ器の広告が掲載されており,「手軽に持ち運べて,クッションとしても使えるマッサージクッション。」との宣伝文言が付加されている。
エ 「価格.com」のウェブサイトには,本件商品とは,出所を異にするクッション形状の家庭用電気マッサージ器が掲載されており,「ヒーター内蔵のもみ玉
7を備えたマッサージクッション」「ドリテックは,マッサージクッション『リラタイムMP−200』を発売。」との説明が付加されている。オケンコーコムのウェブサイト(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603101202.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・29/平24(行ケ)10254】原告:クゥアルコム・インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願明細書には,次のとおりの記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,概ね,通信に関し,とくに,切換えアンテナ送信ダイバーシティを用いた通信装置に関する。」
「【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0003】モバイル応用における高速フェージングを軽減する別の技術には,多数のアンテナを使用し,アンテナの空間ダイバーシティによって,信号の利得を増
10加するものがある。現在,デュアルアンテナ構成をもつ多数の市販の移動装置がある。しかしながら,これらの移動装置は,受信信号のみに空間ダイバーシティ合成技術を採用し,送信には1本のアンテナを使用している。これらの移動装置において,両者のアンテナを使用して,送信アンテナダイバーシティを実現する方法を採用することが好都合である。【課題を解決するための手段】【0004】本発明の1つの態様では,通信方法は,第1のアンテナを通して信号を送信することと,信号伝送に関係するフィードバックを受信することと,フィードバックの関数として,第1のアンテナか,第2のアンテナかを選択することと,選択されたアンテナを通して信号を送信することとを含む。」
「【0012】基地局104は,個々の応用および全体的な設計上の制約に依存して,任意の数のアンテナを備える。図1に示されているCDMA通信システムでは,基地局104は,1本の送信アンテナ110と,2本の受信アンテナ112aおよび112bとを含む。基地局104は,2本の受信アンテナ112aおよび112bを使用して,加入者局108から信号伝送を受信する。このアプローチは,受信アンテナ112aおよび112bの空間ダイバーシティと,基地局104が採用する合成技術とによって,信号伝送の利得を増加する。」
「【0014】図1に示されている例示的な実施形態では,2本のアンテ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603100435.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・29/平24(行ケ)10219】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には原告の主張に係る取消事由はないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)訂正前明細書の記載
訂正前明細書には,次の記載がある(【図1】ないし【図7】は別紙のとおり。)。
「【請求項1】表示状態が変化可能な可変表示装置における表示結果を導出表示させ,該可変表示装置の表示結果が予め定められた特定の表示態様となった場合に所定の有価価値を遊技者に付与する等の遊技制御を司る制御装置が実装された制御基板が,開放可能な収納ケースにより収納された状態で本体に設けられたスロットマシンであって,前記収納ケースの一端側には,該収納ケースを開放不能に固着するとともに前記本体に対して取り外し不能に取り付けるために用いられる第1の封止部と,該収納ケースのメーカーから店舗への輸送時及び店舗からメーカーへの輸送時に該収納ケースを開放不能に固着するために用いられる第2の封止部と,が並設され,更に前記収納ケースの他端側には,前記本体に設けられた取付部材に対して係脱可能な係止部が設けられており,前記収納ケースは,前記本体への取付け時に前記係止部を前記取付部材に係止させた状態で前記第1の封止部と前記本体に設けられた固定部とを固着手段により固着し,メーカーから店舗への輸送時及び店舗からメーカーへの輸送時\xA1
に前記第2の封止部を固着手段により固着するように構成されており,固着手段による前記第1の封止部と前記固定部との固着後における前記収納ケースの開放,及び前記収納ケースの前記本体からの取り外しの際,前記固着された第1の封止部の破壊を伴うようになっているとともに,固着手段による前記第2の封止部の固着後における前記収納ケースの開放の際,該固着された第2の封止部の破壊を伴うようになっていることを特徴とするスロットマシン。」
「【0016】【発明の実施の形態】以下(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603093611.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・23/平24(行ケ)10243】原告:台湾積體電路製造股?有限公司/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「配線構造の形成方法,配線構造およびデュアルダマシン構造」とする発明につき,平成18年6月6日に特許出願(特願2006−157253。請求項の数10。パリ条約による優先権主張:平成17年(2005年)6月6日(米国))を行った。
(2)原告は,平成22年10月28日付けで拒絶査定を受けたので,平成23年2月23日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2011−4045号事件として審理し,平成24年2月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年3月5日,原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項6の記載は,以下のとおりである。以下,請求項6に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面も含め,「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
導電部材を有する基板と,/前記基板上に存在し,少なくとも1つの応力調整層が内部に介在される複合低k誘電体層と,/前記複合低k誘電体層に形成され,前記少なくとも1つの応力調整層を貫通して,前記導電部材を電気的に接続する導電機構と,から構成され,/前記複合低k誘電体層内の応力を調整する前記応力調整層は,酸素を含有する炭化シリコン(SiaCbOc)で構成され,前記aは0.8〜1.2であり,前記bは0.8〜1.2であり,前記cは0を含まない0〜0.8であることを特(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130523165550.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・23/平24(行ケ)10339】原告:(株)後藤製作所/被告:美和ロック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)被告は,平成14年8月5日,発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする特許出願(特願2002−226833号。国内優先権主張:平成13年10月15日)をし,平成19年9月7日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成22年1月20日,上記特許に係る発明の全てである請求項
1ないし3について特許無効審判を請求し,無効2010−800013号事件として係属したところ,特許庁は,平成22年11月8日,「特許第4008302号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
(3)被告は,これを不服として知的財産高等裁判所に上記(2)の審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10391号)を提起するとともに,平成23年1月18日付けで特許庁に対する訂正審判請求をしたところ,同裁判所は,平成23年2月7日,上記(2)の審決を取り消す旨の決定をし,同決定は確定した。
(4)上記決定確定後の無効審判請求事件(無効2010−800013号事件)において,被告は,平成23年3月4日付けで訂正請求をしたところ,特許庁は,同年8月30日,上記訂正を却下した上で,「特許第4008302号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
(5)被告は,これを不服として知的財産高等裁判所に上記(4)の審決の取消しを求める訴え(平成23年(行ケ)第10322号)を提起するとともに,平成23年(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130523160408.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・9/平24(行ケ)10213】第1事件原告:(株)シグマ/第1事件被告:(株)ニコン

事案の概要(by Bot):
本件は,請求人が特許庁に特許無効審判を請求したところ,特許庁がその一部を無効としその余を無効不成立とする審決をしたので,請求人が無効不成立部分の取消しを求め,特許権者が無効部分の取消しを求めて,特許権者を特許権者として審決取消訴訟を提起した事案である。争点は,サポート要件と容易想到性である。なお,特許権者の請求のうちの一部分は,下記1のなお書きにあるように,訂正審判請求に基づく本件訴訟の取消決定により,訴訟から離脱している。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。
【請求項1】
A.ズームレンズを構成する1つのレンズ群GBの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて,B.前記レンズ群GB中に,あるいは前記レンズ群GBに隣接して開口絞りSが設けられ,C.前記レンズ群GBと最も物体側の第1レンズ群G1との間に配置されたレンズ群GFを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行い,D.変倍時に,前記レンズ群GFと前記レンズ群GBとの光軸上の間隔が変化し,E.前記開口絞りSは,変倍時に,前記レンズ群GBと一体的に移動するF.ことを特徴とするズームレンズ。
【請求項2】ズームレンズを構成する1つのレンズ群GBの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて,前記レンズ群GBは,正の屈折力を有し,前記レンズ群GB中に,あるいは前記レンズ群GBに隣接して開口絞りSが設けられ,前記レンズ群GBより物体側に配置されたレンズ群GFを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行い,変倍時に,前記レンズ群GFと前記レンズ群GBとの光軸上の間隔が変化し,前記開口絞りSは,変倍時に,前記レンズ群GBと一体的に移動することを特徴とするズームレンズ。
【請求項3】前記レンズ群GFは,前記レンズ群GBの物体側に隣接して配置されていることを特徴とする請求項1または2に記載のズームレンズ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130513092707.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・26/平24(行ケ)10322】原告:サムスンエレクトロニクス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
訴外コーニンクレッカフィリップスエレクトロニクスエヌヴィ(以下「訴外会社」という。)は,平成14年12月16日出願の国際特許出願に基づく優先権を主張して,平成15年12月12日,発明の名称を「GPSデバイスに対する情報の位置に依存した表示」とする発明について特許出願(以下「本願」といい,その明細書を「本願明細書」という。)をしたが,平成21年10月14日付けで拒絶の査定を受けたので,平成22年1月22日,これに対する不服の審判を請求した(不服2010−1489号)。原告は,平成24年2月8日,訴外会社から本願に係る発明について特許を受ける権利を承継し,同年3月2日,特許庁に対し,出願人名義変更届を提出した。特許庁は,平成24年5月1日,「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,その謄本は同月15日原告に送達された。
2特許請求の範囲の請求項1の記載
平成24年1月20日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1には,次の記載がある(以下,請求項1記載の発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】GPSアドバイスタイプと,GPSアドバイスレンジと,GPSアドバイスとを含む複数のGPSアドバイスデータセットを格納するメモリ媒体を備える装置であって,前記メモリ媒体は,中央演算処理装置と,出力デバイスとを有するGPSデバイスに動作可能に接続され,かつ前記GPSデバイスの中央演算処理装置は,現在のGPSデバイス位置を計算し,かつ前記GPSデバイスのユーザから任意の位
置および前記任意の位置に対するGPSアドバイスタイプを受け入れ,前記GPSデバイスの前記中央演算処理装置は,前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置を,前記複数のGPSアドバイスデータセットと比較し,前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509114325.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・26/平24(行ケ)10395】原告:アイリスオーヤマ(株)/被告:(株)ヤマヒサ

裁判所の判断(by Bot):
1訂正発明1と甲1発明との相違点2に係る容易想到性の判断の誤り(取消事由1)について
(1)相違点2の認定の誤りにつきア訂正発明1(ア)本件明細書等には,図面(別紙参照)とともに,以下の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,内部に犬を入れてトイレの仕付けを行う犬のトイレ仕付け用サークルに関する。【背景技術】【0002】犬用サークルは,複数のパネルを連結し,これらのパネルで囲まれた内部に犬を収容するものであって,サークルの内部空間は,仕切られることなく1つ空間として構成されているものが一般的である……。【0003】ところで,犬の飼い主は,サークルの中に犬用トイレを置いて使用していることが多い。そして,犬にトイレの仕付けを行う際,飼い主が犬の排泄時が近づいたと察知すれば,まず犬をトイレに誘導し,犬がトイレで排泄を終えると,トイレで排泄ができたことを誉めて学習させるという手順を踏むのが通常である。」
「【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながら,上記した一般的な犬用サークルにおいてその内部に犬用トイレを置くと,犬の住居空間が狭くなって使い勝手が悪い。その上,犬用トイレの他に食
20器やベッドを置くと,衛生上好ましくない。このように,犬がサークル内で快適に過ごすことができないという問題があった。【0005】また,犬用トイレと住居空間との境界がないので,飼い主が犬をトイレに誘導し難く,たとえトイレへの誘導に成功した場合であっても,犬がトイレの上で静止し難い。このため,犬に対するトイレの仕付けが困難であった。【0006】本発明は,このような事情に鑑み創案されたもので,サークル内部が住居スペースとトイレスペースとに区画され,トイレの仕付けが容易で,使い勝手がよく,犬が快適に過ごすことができる犬のトイレ仕付け用サークルを提供す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509111824.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・26/平24(行ケ)10266】原告:エム.エイ.リヴァルト/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(本願発明の要旨認定の誤り,相違点の看過)について
(1)本願発明の概要
証拠によれば,本願発明は概要次のとおりのものであることが認められる。本願発明は,出荷者から出荷されたパッケージを受領するハウジングと,ハウジング内に受領されたパッケージを安全にするためのアクセスコントロール装置と,このアクセスコントロール装置を制御するコントローラとを備えた,自動パッケージ配送及びピックアップステーションに関する発明である。従来,パッケージをピックアップする際行われる「意図したパーティ」の認証のため,典型的には,PINタイプ認証処理,すなわち,入力されたPIN(個人識別番号)による入力者の認証を採用することできたが,このようなPINタイプ認証処理は不便であり,一意的なPIN番号を割り当て管理する必要が生じるのでシステムを維持するのが複雑である等の課題があった。本願発明は,これらの課題を解決するために,①出荷及び識別情報を受信するために前記ハウジングに結合されるとともにコントローラにも結合されたバイオメトリクス入力デバイスを備え,②アクセスコントロール装置のオペレーションを制御ぁ
垢襯灰鵐肇蹇璽蕕❶ぅ僖奪院璽元擇唹嫂泙気譴深朗凌夕永名霾鵑伴朗里気譴織僖奪院璽犬箸魎慙⌆佞韻襪茲Δ帽柔丨気譴討Ľ蝓き↗灰鵐肇蹇璽蕕❶ぜ朗竜擇喙莉亳鈇ǂ薀僖奪院璽犬亮莉个靴魏椎修砲垢襪忘櫃靴董ぐ嫂泙気譴深朗凌佑亮永未鯒Ь擇垢襪燭瓩房永名霾鵑鮟萢鈇掘づ檉坤灰鵐肇蹇璽蕕髪鶻屬離札鵐肇薀襯曠好肇如璽織札鵐拭爾箸隆屬納永無擇喃Ь攵霾鵑鯀灊侊擇喙晳丨掘きぅ灰鵐肇蹇璽蕕❶け鶻屬離札鵐肇薀襯曠好肇如璽織札鵐拭爾氾ⓔ槪閉命丨鯆鷆,靴董ぅ僖奪院璽玄朗痢で杼澶擇啝拱Ь霾鵑ⅷ鍥元擇唹飮鈇気譟きゥ灰鵐肇蹇次憤焚捨❶\xCB
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509105437.pdf



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