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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・30/平24(行ケ)10120】原告:(株)松井建設/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標について
本願商標は,前記第2の1のとおり,「富士山世界文化遺産センター」の文字を標準文字で表してなり,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務とするものである。
2「世界遺産」について
(1)アユネスコは,1972年(昭和47年)の第17回総会において,世界遺産条約を採択し,我が国は,平成4年に同条約を批准した。世界遺産条約1条は,「文化遺産」とは,「記念工作物建築物,記念的意義を有する彫刻及び絵画,考古学的な性質の物件及び構造物,金石文,洞穴住居並びにこれらの物件の組合せであって,歴史上,芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの/建造物群独立し又は連続した建造物の群であって,その建築様式,均質性又は景観内の位置のために,歴史上,芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの/遺跡人工の所産(自然と結合したものを含む。)及び考古学的遺跡を含む区域であって,歴史上,芸術上,民俗学上又は人類学上顕著な普遍的価値を有するもの」(「/」は改行を示す。以下同じ。)と,同2条は,「自然遺産」とは,「無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって,観賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの/地質学的又は地形学的形成物及び脅威にぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121105103142.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・10・25/平23(ワ)11492】原告:(株)レザック/被告:サンテクス(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,レーザー光線使用機器による合板・プラスチック・金属等の切断及び彫刻加工等を目的とする会社である。被告サンテクス株式会社は,ソフトウェアの開発及び販売等を目的とする会社である。被告株式会社塚谷は,切断機曲機一式販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 第2139927号
発明の名称 ナイフの加工装置
出願日 平成5年4月21日
登録日 平成11年1月22日
訂正審判確定日 平成18年9月6日
特許請求の範囲
【請求項1】「長尺薄板状のナイフの幾何学的な曲げ加工形状を入力する曲げ加工形状
入力手段と,上記曲げ加工形状入力手段により入力された上記幾何学的な曲げ加工形状に基づいてナイフの曲げ加工データを算出する演算手段とを具備するナイフの加工装置において,上記ナイフの曲げ加工に関する特性データを入力する特性データ入力手段と,上記ナイフの曲げ加工に関する実測値のデータベースを記憶する実測値記憶部と,上記実測値のデータベースに基づいて上記ナイフの曲げ加工に関する特性データを修正する特性データ修正手段とを具備し,上記演算手段が上記曲げ加工形状入力手段により入力された幾何学的な曲げ加工形状と上記特性データ修正手段により修正された特性データとに基づいてナイフの曲げ加工データを算出することを特徴とするナイフの加工装置。」
(3)構成要件の分説
本件特許発明は,以下のとおり分説することができる。A長尺薄板状のナイフの幾何学的な曲げ加工形状を入力する曲げ加工形状入力手段とB上記曲げ加工形状入力手段により入力された上記幾何学的な(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102160358.pdf



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【行政事件:水俣病認定申請棄却処分取消等請求控訴事件/大阪高裁/平24・4・12/平22(行コ)124】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)被控訴人は,昭和53年9月30日に熊本県知事に対し,公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号。なお同法の題名は昭和62年法律第97号により「公害健康被害の補償等に関する法律」に改められた。以下,同改正の前後を問わず「公健法」という。)4条2項の規定に基づく水俣病認定申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同知事は昭和55年5月2日に本件申請を棄却する処分(以下「本件処分」という。)をした。被控訴人は,本件処分を不服として,熊本県知事に対する異議申立てを経て,昭和56年10月28日に公害健康被害補償不服審査会(以下「本件審査会」という。)に対して審査請求(以下「本件審査請求」という。)をしたところ,本件審査会は平成19年3月22日に本件審査請求を棄却する裁決(以下「本件裁決」という。)をした。
(2)本件は,被控訴人が本件処分及び本件裁決を不服として,控訴人に対して本件処分の取消しと,熊本県知事において,被控訴人に対し,公健法4条2項に基づき被控訴人がかかっている疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求めている事案である。被控訴人は,原審においては,国に対して本件裁決の取消しも求めていた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102120441.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・25/平23(行ケ)10432】原告:ケーディーキャノピー,インク./被告:富士見産業(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告ら主張の取消事由2に理由があり,審決を取り消すべきものと判断する。
1取消事由2(本件特許発明1と引用発明との相違点1ないし3に関する容易想到性判断の誤り)について
(1)相違点1について
原告らは,審決における課題の予測性,構成の周知性及び置換の容易性についての判断には誤りがある旨主張するので,検討する。
ア認定事実
(ア)本件明細書には,次の記載がある。a本件訂正後の請求項1の記載は,上記第2の2のとおりである。b発明の詳細な説明(3頁)本発明は,特に,シザー組立体を相互に連結しかつキャノピー構造体のその他の構成部分と連結するようにシザー組立体の端部を捕獲するソケットを有する非圧縮性のマウントの形態の構造用装置に関する。これらのマウントは,自由に枢動すると共に横方向のたわみおよびねじりによるたわみを阻止するように構成されている。従って,本発明は,一般に,一体構成のキャノピー装置における枢動する構造用部材の取付けに関する。・・・米国特許・・・の明細書に示された構造体において経験された問題は,隣接した支持部材の間に延びる端縁シザー組立体がそれらの安定性を低下させる傾向がある横方向の力をしばしば受けることである。シザー組立体が相互にかつ隅の支持部材と連結されている場合には,もしも締め付けられれば,シザーの作用を阻止し,そして横方向にたわむときに剪断力をうける。連結ボ\xA1
ルトが過大な横方向のたわみにより曲り,または破断することがしばしば発見された。・・・c発明の要約(3ないし5頁)本発明の一つの目的は,トラス組立体のシザー要素のための連結装置であって,シザー構成要素を自由に枢動させると共に,シザー要素の横方向の変形およびねじりによる変形を阻止するように非圧縮性の連結装置を提供することにある。本発明のさらに別の一つの目的は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102115125.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・30/平23(行ケ)10449】原告:コーニンクレッカフィリップス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の相違点2に係る認定,判断には誤りがなく,本願補正発明の容易想到性判断,すなわち独立特許要件に係る判断にも誤りはなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願補正発明及び本願明細書の記載
ア本願補正発明
本願補正発明の構成は,前記第2の2記載のとおりである。すなわち,本願補正発明は,波長λを有すると共に記録の間に入射面を通じて入射する集束した放射ビームを使用する追記形記録用の二重積層体の光データ記憶媒体であって,少なくとも一つの基板の一つの側には,L0と名付けられた第一の記録積層体,L1と名付けられた第二の記録積層体,上記記録積層体の間に挟まれる透明なスペーサ層が存在し,①第一の記録積層体L0は,【数1】で表される複素屈折率を有すると共に厚さdL0を有する追記形タイプのL0記録層を含み,光反射の値RL0及び光透過の値TL0を有し,dL0は,λ/8nL0≦dL0≦5λ/8nL0の範囲にあり,②第二の記録積層体L1は,【数2】で表される複素屈折率を有すると共に厚さdL1を有する追記形タイプのL1記録層を含み,光反射の値RL1を有し,③第一の記録積層
12体は,第二の記録積層体よりも入射面に近い位置に存在し,且つ,kL0<0.3及びkL1<0.3であり,④透明なスペーサ層は,実質的に,集束した放射ビームの焦点の深さよりも大きい厚さを有する,二重積層体の光データ記憶媒体において,⑤0.45≦TL0≦0.75及び0.40≦RL1≦0.80であること,⑥厚さdM1≦25nmを有する第一の金属反射層は,追記形L0記録層と透明なスペーサ層との間に存在すること,⑦透明なスペーサ層と入射面から最も遠く離れた前記媒体の面の間に,入射面から最も遠く離れた追記形タイプのL1記録層の側に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102112049.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・30/平23(行ケ)10444】原告:エルジーエレクトロニクス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(相違点2の判断の誤り)について
(1)はじめに
審決は,周知例2,3を根拠として,時間的距離による重み付け係数をピクチャ順序カウンタ値(フレームの番号)に基づいて計算することは周知の事項であると認定した上,引用発明において,時間的距離による重み付け係数をピクチャ順序カウンタ値(フレームの番号)に基づいて計算する構成とするために,相違点2に係る補正後発明とすることは,当業者が容易に想到し得たことであると判断した。これに対し,原告は,そもそも周知例2,3から,審決が認定した周知事項〔時間的距離による重み付け係数をピクチャ順序カウンタ値(フレームの番号)に基づいて計算すること〕を認定することはできないし,また,引用発明に周知例2,3を組み合わせたとしても,相違点に係る補正後発明の構成とすることは,当業者が容易に想到し得たものとはいえないとして,審決の相違点2に係る判断は誤りであると主張する。以下,周知事項の認定(後記(2)),相違\xA1
点2に係る容易想到性判断(後記(3))の順に検討する。
(2)周知事項の認定について
ア 原告の主張
原告は,周知例2,3から,審決認定の周知事項〔時間的距離による重み付け係数をピクチャ順序カウンタ値(フレームの番号)に基づいて計算すること〕を認定することはできないと主張し,その理由として,①「ピクチャ順序カウンタ値」と「フレームの番号」(周知例2では「フレーム番号」,周知例3では「フレームナンバー」)とは異なるものであるのに,審決は両者が同じものであることを前提としていること,②補正後発明は3つの値を用いて第1及び第2の係数を計算しているのに対し,周知例2,3には,2つのフレームの番号を用いて係数を計算する方法しか記載されておらず,周知例2,3に補正後発明における計算方法が記載されているものと見ることはできな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102110314.pdf



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【行政事件:地区計画条例取消請求事件/東京地裁/平24・4・27/平22(行ウ)205】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都が平成21年6月22日付けで告示した東京都市計画地区計画α×地区地区計画の変更の決定(以下「平成21年地区計画変更決定」という。)及び平成23年8月19日付けで告示した同地区計画の変更の決定(以下「本件地区計画変更決定」という。)に係る地区計画(後記3(2)の東京都市計画地区計画の決定に係るものを含めて,以下「本件地区計画」という。)の区域(以下「本件地区計画区域」という。)と区画道路を挟んだ西側に位置する場所に居住する原告らが,被告が制定した建築基準法68条の2第1項の規定に基づく条例(以下「建築制限条例」という。)である本件条例の制定行為が行政事件訴訟法3条2項に規定する処分の取消しの訴えの対象に当たることを前提として,その取消しを求める事案である。なお,原告であったAに係る訴えは,同人が平成▲年▲月▲日に死亡したことにより終了した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102102050.pdf



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【行政事件:仮の差止めの申立て事件/大阪地裁/平24・4・27/平24(行ク)39】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する申立人らが,電気事業法54条所定の定期検査を実施中であるA株式会社C発電所第3号機及び第4号機につき,電気事業法施行規則93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社への定期検査終了証の各交付が行政処分に当たるとして,相手方を被告として定期検査終了証の各交付の差止めを求める本案事件を提起するとともに,仮の救済として,定期検査終了証の各交付の仮の差止めを申し立てた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102101317.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・17/平24(行ケ)10056】原告:住友建機(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は
成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「電動式の作業機用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械」とする発明について,平成12年2月10日,特許出願(特願2000−033453)をした。
(2)原告は,平成21年8月13日付けの拒絶理由通知に対し,平成21年10月23日付けで意見書を提出するとともに,同日付けの手続補正書により発明の名称を「作業機用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械」と変更することを含む手続補正をしたが,平成22年3月25日付けで拒絶査定を受けた。
(3)原告は,平成22年7月16日,これに対する不服の審判を請求し,同日付けの手続補正書により,明細書について手続補正をした(以下「本件補正」という。甲1)。平成23年1月31日付けの書面による審尋に対し,原告は,同年4月21日付けで回答書を提出した。
(4)特許庁は,上記請求を不服2010−15996号事件として審理した上,平成23年11月29日,本件補正を却下し,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,平成24年1月14日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の請求項1ないし3は,平成21年10月23日付けの手続補正書に記載された,以下のとおりのものである(以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項1】電源と,該電源に接続されるコンバータと,該コンバータに(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102095511.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・17/平24(行ケ)10017】原告:三星モバイルディスプレイ株式會社/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は
成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「有機電界発光表示装置及びその製造方法」とする発明について,平成18年6月1日に特許出願(特願2006−153566。パリ条約による優先権主張:平成18年(2006年)1月27日,韓国。請求項の数は16)を行った。
(2)原告は,平成22年1月19日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月26日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−11335号事件として審理し,平成23年9月6日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月20日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
(1)本件補正前の請求項1に記載された発明(以下「本願発明」という。)は,平成21年10月19日付け手続補正書に記載された,以下のとおりのものである。
少なくとも一つの有機発光ダイオードが形成された画素領域と,前記画素領域の外縁に形成される非画素領域を有し,前記非画素領域の一領域には凹凸部が形成された第1基板と,/前記有機発光ダイオードが少なくとも密封されるように,前記第1基板と合着して形成された第2基板と,/前記第1基板と前記第2基板の間に介在され(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102093847.pdf



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【下級裁判所事件:神奈川県迷惑行為防止条例違反/横浜地裁5刑/平24・10・19/平23(わ)1583】

要旨(by裁判所):
朝の通勤電車内における女子中学生に対する痴漢行為について,これを現認したとする痴漢行為の取締りに従事していた警察官2名の証言の信用性を否定し,他にこれを認めるに足る証拠はないとして,被告人に無罪を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101161749.pdf



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【下級裁判所事件:債権差押命令及び転付命令の申立却下決定に対する執行抗告事件/名古屋高裁民3/平24・9・20/平24(ラ)337】結果:その他(原審結果:却下)

要旨(by裁判所):
差押債権をいわゆる預金額最大店舗指定方式により表示する個人債務者の預金債権の差押えにつき,差押債権の特定方法として,当該個人債務者の氏名の読み仮名,住所及び生年月日を付記したときは,差押債権の特定に欠けるところはないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101160837.pdf



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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/平24・9・28/平23(ワ)6904】原告:A1/被告:(株)Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった訴訟承継前の原告(訴訟被承継人)亡X(平成23年12月9日死亡。以下「亡X」という。)が,被告に在職中の平成20年9月3日,被告の業務範囲に属し,かつ,亡Xの職務に属する「LED照明装置」に関する後記発明をし,同日,その特許を受ける権利を被告に承継させたとして,亡Xの相続人である原告らが,特許法35条3項に基づく対価9467万9479円をそれぞれの相続割合(後記のとおり,原告A1
が2分の1,原告A2及び原告A3がそれぞれ4分の1)により相続した額の一部請求として,被告に対し,原告A1が425万円,原告A2及び原告A3がそれぞれ212万5000円,並びに,これらに対する平成23年3月25日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまでそれぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101151654.pdf



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【知財(特許権):実績補償金請求権/東京地裁/平24・9・14/平22(ワ)411】原告:B/被告:住友金属鉱山(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告住友金属鉱山株式会社(以下「被告住友金属鉱山」という。)の元従業員である原告らが,被告日本ケッチェン株式会社(以下「被告日本ケッチェン」という。)が被告住友金属鉱山から譲渡を受けた特許権(日本国特許,米国特許及び欧州特許各1件)に係る「炭化水素油の水素化処理触媒とその製造方法」に関する発明は,原告らが共同で行った職務発明であり,その特許を受ける権利を被告住友金属鉱山に承継させたものであるが,被告日本ケッチェンと被告住友金属鉱山が緊密な関係にあること,被告日本ケッチェンが上記職務発明に係る研究費用を実質的に負担し,研究施設を提供し,原告らに対する指揮監督を行ったことなどから,上記職務発明との関係では,被告らが共に原告らの使用者等に該当する旨主張し,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,米国特許及び欧州特許に係る分の承継に係る相当の対価の請求として,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及\xA1
び4項の規定の類推適用に基づき,各6500万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。なお,原告らが,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,日本国特許に係る分の承継に係る相当の対価の支払を求めた訴訟(東京地方裁判所平成19年(ワ)第5436号事件。以下「前訴」という。)が,平成20年12月25日,裁判上の和解により終局しており,本件では,米国特許及び欧州特許に係る分のみが審理の対象となっている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101120420.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・25/平23(行ケ)10433】原告:エックス?レイオプティカルシステムズ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
原告は,引用発明において,「小さな領域」とは線状の領域を意味するが,引用刊行物Bや引用刊行物C等に記載される「X線源からのX線を1つ又は2つの光学部品を用いて試料上の焦点に集束させる」という技術は,X線を「点」に集束させる技術であるから,上記技術を引用発明に適用する動機付けはない旨主張する。
しかし,上記(1)ア認定の事実によれば,従来の技術においても,波長分散型X線分光装置が,試料より発生するX線は「発光点」から発生するよう構成されており,この発光点は「点状」といえること(【0002】),引用刊行物Aの図1に示されるX線分光装置は,X線光学系の焦点位置に位置調整された試料に向けて放射線が照射されるような光線照射手段が具備され,イオンビーム1aを照射したことによる試料表面の発光点と第1のレーザ光源2からレーザ光を照射したことによる試料上の発光点とが一致するように(焦点位置で光路が交わるように),比例計数管6を台1のレーザ光源2と共に移動させて位置調整すること(【0007】ないし【0009】),引用刊行物Aの図3に示されるX線分光装置においても,図1に示されるX線分光装置の場合と同様の手順でレーザ光源22,23,分光結晶31及び半導体検出器

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・25/平23(行ケ)10359】原告:アーオーテクノロジー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,本願商標に係る商標法3条1項5号該当性及び同条2項充足性の認定,判断に誤りはなく,その他,これを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(商標法3条1項5号該当性判断の誤り)について
原告は,本願商標は商標法3条1項5号に該当するとした審決の判断には誤りがあると主張する。しかし,原告の上記主張は,失当である。すなわち,商標法3条1項5号は,「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」は,一般的に使用されるものであり,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものである上,通常,特定人による独占的使用を認めるのに適しないことから,商標登録を受けることができない旨規定している。この点,本願商標は,アルファベットの標準文字2文字からなる商標であるところ,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる上,かかる商標は,本願商標に係る指定商品及び指定役務との関係でみても,格別自他商品識別力を有するとはいえず,特定人による独占的使用を認めるのに適しているともいえない。これに対し,原告は,本願商標は,医療分野に係る商品及び役務を,指定商品及び指定役務とするものであり,商品・役務の管理のために普通に用いられるものではなく,その権利範囲は,限定されており,その勝
ι古佻燭鯒Г瓩討睚棲欧ⅻ犬犬襪海箸呂覆せ歇臘イ垢襦◀靴ǂ掘て厩羈催歆④糧獣任砲△燭辰討楼貳姪Ľ僻獣任蚤④蠅襪里任△辰董じ鎚未慮⇒甗楼呂鬚Δ鵑未鵑垢觚狭陲亮臘イ郎陵僂慮造蠅任覆ぁ0幣紊砲茲譴弌に楷蠑ι犬蓮ぞι庫\xA13条1項5号所定の「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」に当たる。
2取消事由2(商標法3条2項充足性判断の誤り)について
原告は,本願商標は商標法3条2項の要件を満たさないとした審決の判断に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101112101.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・29/平24(行ケ)10076】原告:アルベマール・コーポレーション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,特許法36条6項1号該当性(サポート要件)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【本件補正後の請求項1】(本願発明)「化合物の混合物を含んで成るヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物であって,該化合物の混合物が,式【化1】
式中,nは少なくとも0,1,2,および3であり,場合により3より多い,の複数の化合物を含んで成り;そして組成物が非希釈基準で,(a)3.0重量%未満のオルソ-tert-ブチルフェノール,(b)3.0重量%未満の2,6-ジ-tert-ブチルフェノール,および(c)50ppm未満の2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む,上記組成物。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101092045.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・29/平24(行ケ)10063】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,発明の新規性,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,携帯可能な鼻汁吸収用のナプキンに関する発明で,請求項の数は3であり,うち請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「液透過性の表面シート,高吸水性の中間シート,及び液不透過性の裏面シートからなる積層構造を有し,周縁端部が接合され,かつ長手方向中央部に折り曲げ案内部を有する,繰り返し使用するための,水様の鼻汁吸収用ナプキン。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101085405.pdf



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