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【高裁判例:東京高裁11刑平25・2・22:わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件/平24(う)2197】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
1刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」の意義

2サーバコンピュータからのダウンロードという顧客らの行為を介してわいせつな動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の頒布

要旨(by裁判所):
1刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」とは,不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を取得させることをいう。

2サーバコンピュータからダウンロードするという顧客らの行為を介してわいせつ動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為は,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」に当たる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807152342.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83473&hanreiKbn=03

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【高裁判例:東京高裁11刑平25・2・22:わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件/平24(う)2197】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
1 刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」の意義
2 サーバコンピュータからのダウンロードという顧客らの行為を介してわいせつな動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の頒布

要旨(by裁判所):
1 刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」とは,不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を取得させることをいう。
2 サーバコンピュータからダウンロードするという顧客らの行為を介してわいせつ動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為は,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」に当たる。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807152342.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83473&hanreiKbn=03

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【高裁判例:東京高裁8刑平25・2・22:窃盗,建造物侵入,危険運転致死,道路交通法違反被告事件/平24(う)1991】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
刑法208条の2第2項前段にいう「人又は車の通行を妨害する目的」が肯定された事例

要旨(by裁判所):
パトカーの追跡をかわすことが主たる目的であっても,反対車線の車両が間近に接近してきており,そのままの状態で走行を続ければ対向する車両の通行を妨害することになるのが確実であることを認識しながら,先行車両を追い抜こうとして車体の半分を反対車線に進出させた状態で走行を続けた場合には,刑法208条の2第2項にいう「人又は車の通行を妨害する目的」が肯定される。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807144306.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83472&hanreiKbn=03

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【高裁判例:東京高裁4刑平25・1・25:中等少年院送致決定に対する抗告申立事件/平25(く)23】結果:その他

判示事項(by裁判所):
恐喝の共同正犯として送致された少年に対し送致事実に記載されていない事実を幇助行為と認定した審判手続が違法とされた事例

要旨(by裁判所):
恐喝の共同正犯として送致された少年に対し,恐喝幇助の非行事実を認定するに際し,少年らが被害者を4人で取り囲んだとの事実は,送致事実に記載されておらず,関係証拠中にも被害者の供述調書にその趣旨の供述が記載されているにすぎないにもかかわらず,少年及び付添人に対して,同事実を告知し,同事実につき陳述する機会を与えるなどの措置を講じないまま,同事実を少年の幇助行為と認定した審判手続は,適正手続の要請に反し,少年審判規則29条の2の趣旨にも反して違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807141934.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83471&hanreiKbn=03

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・22/平23(ワ)529】原告:HOYACANDEOOPTRONICS(株)/被告:ARKTECH(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件各意匠権を有する原告が,被告に対し,被告による別紙
被告製品目録1及び同2記載の各製品(以下,同目録1記載の製品を「被告製品1」,同目録2記載の製品を「被告製品2」といい,併せて「被告各製品」という。)の製造販売等が,後記本件各意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造販売等の差止め,廃棄を求めるとともに,本件各意匠権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金8476万2400円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年1月23日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1判断の基礎となる事実
掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告及び原告製品
原告は,光学機器及び光学部品の製造販売その他の事業を目的とする株式会社であり,半導体製造工程で使用する光源ユニット(UV光源ユニットLE−3000,周辺露光モジュールEU−101及びUV光源ユニットLE−2000)を製造販売している。原告が製造販売する光源ユニットには,紫外線を出射する250W超高圧水銀ランプが使用されているが,同ランプには,強度保証時間,最長使用時間の定めがあるため,同ランプをランプホルダーに挿入し,回転させることで,同ランプを容易に交換することのできる構造となっており,原告は純正品の放電ランプ(250W超高圧水銀キセノンランプ「LP2511T−H」及び同「LP2511T−HA」。以下「原告製品」と総称する。)を製造販売している。
(2)本件各意匠権
原告は,次の各意匠権(以下「本件各意匠権」といい,登録番号順に「本件意匠権1」,「本件意匠権2」という。)を有している。本件各意匠権は,いずれも,放電ランプをランプホルダーに固定するための口金部に関する
部分意匠の意匠権である。
ア 本件意匠(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807093306.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83470&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・6/平24(行ケ)10452】原告:アサ電子工業(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決取消訴訟である。争点は,容易想到性の判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年11月27日(優先権主張平成17年12月28日・日本)を国際出願日とし,発明の名称を「ジョイント」とする特許出願をしたが(特願2007−509768号,甲1,6),平成23年3月18日に拒絶査定を受けたので,同年5月27日付けで拒絶査定不服審判を請求したところ(不服2011−11215号),平成24年6月25日に拒絶理由通知を受けたのに伴い,同年7月27日付けで手続補正をした。しかし,平成24年11月20日,本件審判請求は成り立たない旨の審決があり,その謄本が同年12月3日に原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
本件補正による請求項1の記載は以下のとおりである。
【請求項1】複数の球体と,前記各球体を受ける半球状の窪部が頭部の側面に形成されていて当該頭部に首部を介して円柱状の胴部が位置する部材と,前記部材の頭部及び首部を収容する収容部と当該収容部と一体的に形成されていて前記各窪部で受けられた球体が収容される複数の長手溝とを有するハブと,を備え,前記各長手溝は,半筒状で直線的に延びる態様で形成されており,前記首部は,前記部材と前記ハブとにそれぞれ連結されるシャフトの曲がりを許容する部分として機能するジョイント。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807092736.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83469&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・1/平24(行ケ)10237】原告:サッポロビール(株)/被告:サントリーホールディングス(株)

事案の概要(By Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,第1次取消判決の拘束力違反,新規性及び容易想到性である。

発明の要旨:
(1) 本件特許の請求項1~9に係る発明は,本件特許公報(甲11)に記載された以下のとおりである(以下,各発明を「本件発明1」,「本件発明2」等といい,これらを総称して「本件発明」という。)。
【請求項1】
「A成分として,麦を原料の一部に使用して発酵させて得た麦芽比率が20%以上でありアルコール分が0.5~7%であるアルコール含有物;および,B成分として,少なくとも麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留して得た(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807091601.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83468&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・25/平24(行ケ)10374】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求について不成立とした審決取消訴訟である。争点は,容易想到性判断の当否と手続違背の有無である。
1特許庁における手続の経緯

原告は,平成20年8月25日に発明の名称を「生活排水の総合的活用システム」とする本願発明に関する特許出願をし(特願2008−215599号,甲8),平成24年2月18日に手続補正をしたが,同年3月9日付けで拒絶査定を受け,これに対し,同年4月6日に拒絶査定不服審判請求(不服2012−6177号,甲11)をすると同時に手続補正をした。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1は以下のとおりである。
【請求項1】(21E)水と「圧縮性流体である冷媒2」とを熱交換させる湯沸熱交換器と,(21T)前記湯沸熱交換器で前記冷媒2との熱交換によって生成した湯を貯留する貯湯槽と,(22W)前記冷媒2と「水,水溶液又はその他の不凍液である熱源媒体2」とを熱交換させる室外熱交換器W2と,(3)人が個人又は集団で生活する建屋のうち高汚濁排水発生箇所以外の箇所から排出される生活排水を収集して後記貯留水槽に供給する低汚濁生活排水収集供給系統と,(4’)前記低汚濁生活排水収集供給系統から供給される低汚濁生活排水,又は,該低汚濁生活排水と水道水や井戸水等の生活用水とを受け入れて貯留する貯留水槽であって,前記低汚濁生活排水,又は,前記低汚濁生活排水と前記生活用水との混合水と前記熱源媒体2とを熱交換させる槽内熱交換器2と;「前記低汚濁生活排水又は前記低汚濁生活排水用水混合水」を生活建屋内の前記高汚濁排水発生箇所に供給するための低汚濁生活排水供給手段と;
「前記低汚濁生活排水又は前記低汚濁生活排水用水混合水」を下水道配管に放流するための放流手段と;を備える貯留水槽と,(25)循環経路中に圧縮機構と膨張機構を備え,前記冷媒2を「圧縮機構→湯沸熱交換器→膨張機構→室外熱交換器W2」の経路で循環させる冷媒循環系統2と,(26)前記熱源媒体2を前記室外熱交換器W2と前記槽内熱交換器2との間で循環させる熱源媒体循環系統2と,を備えることを特徴とする生活排水の総合的活用システム。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807090724.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83467&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・18/平25(行ケ)10030】原告:(株)ファランクス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1 本願商標
原告は,平成23年8月22日,下記の構成からなる本願商標について,第25類「フットサル用の運動用特殊衣服,フットサル用の運動用特殊靴」を指定商品と
して,商標登録出願をした。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年5月30日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月10日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを不服2012−18864号事件として審理したが,同年12月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,平成25年1月7日,原告に送達された。
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)とは,外観の差異が称呼及び観念の共通性を凌駕するものとはいい難い,相紛らわしい類似の商標であって,本願商標の指定商品が引用商標の指定商品に含まれるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するというものである。
4 取消事由
本願商標と引用商標の類否判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806160807.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83466&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・18/平25(行ケ)10029】原告:(株)ファランクス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1本願商標
原告は,平成23年8月22日,別紙本願商標目録記載の構成からなる本願商標について,第25類「フットサル用の運動用特殊衣服,フットサル用の運動用特殊
靴」を指定商品として,商標登録出願をした。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年5月30日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月10日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを不服2012−18863号事件として審理したが,同年12月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,平成25年1月7日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)とは,外観の差異が称呼及び観念の共通性を凌駕するものとはいい難い,相紛らわしい類似の商標であって,本願商標の指定商品が引用商標の指定商品に含まれるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するというものである。
4取消事由
本願商標と引用商標の類否判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806155507.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83465&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・7・11/平25(ネ)10014】控訴人:日亜化学工業(株)/被控訴人:(株)立花エレテック

事案の概要(by Bot):
1本件は,「発光ダイオード」という名称の発明について本件特許権を有する控訴人が,被控訴人は,台湾の企業であるエバーライト社が製造する原判決別紙物件目録1及び2記載の各製品(本件各製品)を輸入,譲渡又は譲渡の申出を行っており,被控訴人による当該輸入,譲渡又は譲渡の申出が本件特許権を侵害するものであると主張して,被控訴人に対し,本件各製品の輸入,譲渡又は譲渡の申出等の差止め及び廃棄並びに損害賠償として100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年10月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人が本件各製品を輸入,譲渡又は譲渡の申出をしたことも,そのおそれがあることも認めることはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,これを不服として控訴し,控訴の趣旨記載の判決を求めた。
2前提となる事実
次のとおり付加,訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決2頁20行目及び同23行目の各「本件発明」をいずれも「本件訂正前発明」と改める。
(2)原判決2頁23行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。「(3)本件発明
控訴人は,平成24年12月17日,特許庁に対し,平成23年法律第63号による改正前の特許法126条2項に従い,本件特許権について,特許請求の範囲及び明細書の記載の訂正審判請求を行い(訂正2012−390168号),特許庁は,原判決言渡し後である平成25年2月28日,訂正を認める旨の審決をし,同審決は,同年3月11日,確定した。訂正審決確定後の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである(以下,同請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。【請求項1】(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806152022.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83464&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・18/平24(行ケ)10370】原告:(株)安川電機/被告:日本電産サンキョー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成18年4月12日,発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許出願(特願2006―109567号。特願2000―82983号(出願日:平成12年3月23日)を原出願とする分割出願)をし,平成19年6月22日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成21年5月15日,本件特許の請求項1ないし10に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2009−800096号事件として係属したところ,特許庁は,同年12月21日,審判請求不成立の審決をした。
(3)原告は,平成22年1月29日,知的財産高等裁判所に対し,前審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10034号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成23年1月25日,前審決を取り消す旨の判決を言い渡し,その後,同判決は確定した。
(4)被告は,平成24年6月14日,訂正請求をした。特許庁は,無効2009−800096号事件を更に審理し,同年9月19日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項の数は,8になったところ,請求項1ないし8に記載の発明(以下,請求項1ないし8に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明8」といい,これらを併せて「本件発明」という。)は,次のとおりである。【請求項1】関節部により回転可能に連結さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806140410.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83463&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・18/平24(行ケ)10244】原告:(株)安川電機/被告:日本電産サンキョー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成12年3月23日,発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許出願(特願2000―82983号)をし,平成19年6月22日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成20年10月27日,本件特許の請求項1に係る発明について,特許無効審判を請求したところ,平成21年6月26日,当該発明に係る特許を無効とする審決がされた(以下「前審決」という。)ため,被告は,審決取消訴訟を提起したが,知的財産高等裁判所は,平成23年1月25日,請求棄却の判決をして,同判決は,その後確定した。
(3)原告は,平成21年4月17日,本件特許の請求項1ないし11に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2009−800081号事件として係属した。被告は,平成24年3月22日,訂正請求をした(以下,「本件訂正」といい,本件訂正に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。)。
(4)特許庁は,平成24年5月31日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年6月8日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載

本件訂正後の特許請求の範囲の請求項の数は,10になったところ,請求項2ないし11に記載の発明(以下,請求項2ないし11に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明2」ないし「本件発明11」といい,これらを併せて「本件発明」という。)は,次のとおりである。【請求項2】ハンド部と,前腕と,上腕と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806133855.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83462&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・11/平24(行ケ)10297】原告:田辺三菱製薬(株)/被告:遼東化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,後記1のとおりの手続において,原告らの後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件特許のうち,
請求項1ないし11に係る発明についての特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告らは,平成12年3月22日,発明の名称を「経口投与製剤」とする特許出願(特願2000−79499号)をし,平成19年2月2日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,「本件明細書」という。
(2)被告は,平成23年9月16日,本件特許の請求項1ないし13に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800177号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年7月9日,「特許第3909998号の請求項1ないし11に係る発明についての特許を無効とする。特許第3909998号の請求項12及び13に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月20日,その謄本が原告らに送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載の発明(以下,請求項1ないし11に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明11」といい,これらを併せて「本件発明」という。)は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。【請求項1】ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩に,マンニトール,白糖,乳糖及びこれらの混合物から選択される賦形剤,並びにポリエチレングリコールを配合した経口投与用固形製剤。【請求項2】固形製剤の全体重量に対して以下の量:/ベポタスチンのベンゼンスルホン(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806132219.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83461&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・24/平24(行ケ)10418】原告:三協立山(株)/被告:(株)ナルコ岩井

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(サポート要件に関する認定判断の誤り)について
(1)本件発明について
本件発明の特許請求の範囲は,前記第2の2に記載のとおりであるところ,本件明細書には,次の内容の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,建物の壁に窓として設けられている既設引戸を改修用引戸に改修する引戸装置の改修方法,及び,その改修した改修引戸装置に関する。【背景技術】【0002】
13図15は従来の技術の改修用引戸装置1を示す鉛直断面図であり,図16は図15の切断面線VII−VIIから見た水平断面図である。経年変化によって老朽化した集合住宅などの建物は,リフォームとも呼ばれる改修工事の一環として,その建物に設けられる窓もまた,改修される。この窓は,集合住宅の場合,一棟に設けられる設置箇所数が多いため,改修作業の効率の向上が望まれている。」「【0008】上記の改修用下枠13,改修用竪枠14および改修用上枠15が,既設下枠5,既設竪枠7および既設上枠9にそれぞれ取付けられた後,下枠カバー材19が改修用下枠13の下枠補助材30にビス47によって固定され,竪枠カバー材18が改修用竪枠14の竪枠補助材37にビス48によって固定され,上枠カバー材17が改修用上枠15の上枠補助材43にビス49によって固定される。」「【発明が解決しようとする課題】【0010】このような従来の技術では,改修用下枠13が既設下枠5に載置された状態で既設下枠5に固定されるので,改修用下枠13と改修用上枠15との間の空間の高さ方向の幅H1が小さくなり,有効開口面積が減少してしまうという問題がある。【0011】また,改修用下枠13の下枠下地材30は既(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806114147.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83460&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・24/平24(行ケ)10409】原告:大阪瓦斯(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(引用発明1の認定の誤り)について
(1)引用例1について
引用例1には,「・・・分散電源拠点コントローラー7は,・・・汎用コンピュータおよび所定のプログラムから構成され・・・」(【0080】),「図4は,電力融通方式の概念図である。インターネット9を介して接続されている需要家コントローラー6と分散電源拠点コントローラー7とは相互に通信可能となっており,例えば,需要家3Aの電力が不足した場合,需要家コントローラー6Aから分散電源拠点コントローラー7に対して買電要求21を送信する。これにより,分散電源拠点コントローラー7はこの買電要求21を受け付けて登録し,売電要求22があるまで待機する。次に,電力が余った需要家3B,3Cが,需要家コントローラー6Bから分散電源拠点コントローラー7に対して売電要求22を送信する。分散電源拠点コントローラー7はこの売電要求22を受け付けて登録する。」(【0085】),「この分散電源システムでは,需要家コントローラーからの買電要求と売電要求を所定の組合せ処理により組合せて電力の売買を行う。需要家間の電力の売買管理は,分散電源拠点を管理制御する分散電源コントローラーにより一括で行う。また,所定の組合せ処理についても分散電源コントローラーにより実行される。」(【0009】),「分散電源運転状況画面20の状況モニター部26には,上記組合せプログラム25により分散電源4を組合せた状態が表示される。具体例として,同図に示すように,需要家G1,G3から需要家G2に電力を供給している状態が表示されている。これらは,需要家コントローラー6の表示装置により閲覧できる。また,画面下方のモニター表27には,各需要家3の電力使(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806113055.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83459&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・17/平24(行ケ)10442】原告:(株)ファランクス/被告:(有)サムライ

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。本判決においては,審決が認定した,デニムズボンに付された使用商標を対象として,判断することとする。
1本件商標と使用商標について
(1)本件商標
本件商標は,別紙商標目録の登録商標記載のとおりであり,上段に欧文字の「SAMURAI」を,その下に片仮名の「サムライ」を,2段に表記したものであり,その書体は標準の字体である。
(2)使用商標
使用商標は,複数の使用態様があるが,そのうちの一例を示すと,別紙使用商標目録記載のとおりである。平成22年9月30日発行及び同年12月20日発行の雑誌に,被告が販売するデニムズボンの紹介記事が掲載されており,当該記事にはバックポケットにフラッシャー,腰部に革パッチが付けられたズボン本体の前面及び背面の写真と共に,フラッシャー,パッチ等の写真が掲載されている。フラッシャーは,様々なデザインの絵柄や「侍」「刃」「零」「極」などの文字とともに,その上部ないし中央部に,「SAMURAI」「Samurai」の文字が表記されている。「SAMURAI」「Samurai」の文字は,全ての使用商標において同一の書体で表記されているわけではないが,いずれも概ね標準の活字体又は筆記体で表記されている。「SAMURAI」「Samurai」の文字の下に「GENUINEJEANS(GenuineJeans)」の文字が表記されているものも少なくない。また,革パッチ,ビスネーム,タグなどに「SAMURAI」「Samurai」の文字が表記された商標や,ズボンの臀部に「SAMURAI」「Samurai」の文字がプリントされた商標も付されている。以上によると,被告は,平成22年9月頃及び同年12月頃,指定商品である第25類「洋服」に該当するデニムズボンのフラッシャーに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806100452.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83458&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・17/平24(行ケ)10441】原告:(株)ファランクス/被告:(有)サムライ

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。本判決においては,審決が認定した,デニムズボンに付された使用商標を対象として,判断することとする。
1本件商標と使用商標について
(1)本件商標
本件商標は,別紙商標目録の登録商標記載のとおりであり,欧文字「SAMURAI」が毛筆風の書体で描かれ,「S」及び「R」の文字が他の文字より大きく表記されている。
(2)使用商標
使用商標は,複数の使用態様があるが,そのうちの一例を示すと,別紙使用商標目録記載のとおりである。平成22年9月30日発行及び同年12月20日発行の雑誌に,被告が販売するデニムズボンの紹介記事が掲載されており,当該記事にはバックポケットにフラッシャー,腰部に革パッチが付けられたズボン本体の前面及び背面の写真と共に,フラッシャー,パッチ等の写真が掲載されている。フラッシャーは,様々なデザインの絵柄や「侍」「刃」「零」「極」などの文字とともに,その上部ないし中央部に,「SAMURAI」「Samurai」の文字が表記されている。「SAMURAI」「Samurai」の文字は,全ての使用商標において同一の書体で表記されているわけではないが,いずれも概ね標準の活字体又は筆記体で表記されている。また,革パッチ,ビスネーム,タグなどに「SAMURAI」「Samurai」の文字が表記された商標や,ズボンの臀部に「SAMURAI」「Samurai」の文字がプリントされた商標も付されている。以上によると,被告は,平成22年9月頃及び同年12月頃,指定商品である第25類「被服(「和服」を除く。)」に該当するデニムズボンのフラッシャーに
6「SAMURAI」「Samurai」の文字からなる使用商標を付し,使用商標が付されたデニムズボンを販売していたと認められる。上記のとおり,使(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806095415.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83457&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・17/平24(行ケ)10300】原告:スリーエムカンパニー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,本願発明1は新規性がなく,かつ,記載要件に不備があるとした審決には,誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。本願明細書の表6は,別紙「表6.規格試験結果」のとおりである。
「【0001】発明の分野本発明は,可撓性ポリウレタン材料に関し,より詳細には,無溶剤2成分ポリウレタンに関し,更により詳細には,透明でありかつ改良された可撓性,耐久性,および耐候性を呈するそのようなポリウレタンに関する。また,本発明には,トップコートとしてポリウレタンを利用した物品およびそのようなポリウレタントップコートの作製方法が包含される。【0002】発明の背景装飾用品では,多くの場合,ベース基材および該基材上に位置する任意の表示または装飾構造体を被覆または保護するためにポリウレタントップコートが利用される。」「【0007】可撓性,耐久性,および耐候性を備えたポリウレタンを提供する必要がある。更に,そのようなポリウレタンは,実質的な量のガスを発生させることなく種々の基材に適切できるものでなければならない。こうした特筆すべき性質を備えた好適なポリウレタンは,内装用途および/または外装用途のいずれにおいても種々の基材上の保護コーティングとして使用するのに好適であろう。【0008】発明の概要本発明は,2成分ポリウレタン,該ポリウレタンを利用した物品,および該ポリウレタンの製造方法を提供する。硬化させたポリウレタンは,可撓性,耐久性,および耐候性を備えている。光学的に透明なポリウレタンは,種々の基材上で保護コーティングとして使用するのに好適である。【0009】本発明のポリウレタンは,第1級脂肪族イソシアネート架橋を有する。ポリウレタンは,2つの反応成分の反応生成物である。第1の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806094217.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83456&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):ドメイン名使用差止請求権不存在確認請求控訴事件/知財高裁/平25・7・17/平25(ネ)10024】控訴人:日本ユナイテッド・システムズ(株)/被控訴人:シティバンク銀行(株)

事案の概要(by Bot):
以下,控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」といい,原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
1原告は,JPRSに,本件ドメイン名(「CITIBANK.JP」)を登録している。被告は,日本知的財産仲裁センターに対し,原告を相手方として,本件紛争処理方針に基づく申立てを行い,日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは,本件ドメイン名の登録を被告に移転せよとの本件裁定をした。本件は,原告が,被告に対し,本件各商標に基づく本件ドメイン名の商標法上の使用差止請求権の不存在確認を求めた事案である。原審は,本件訴えは,判決をもって法律関係の存否を確定することにより,その法律関係に関する法律上の紛争を解決するものではないから,確認の利益がなく,不適法であるとして,本件訴えを却下した。そこで,原告は,原判決の取消しを求めて,当裁判所に控訴を提起した。
2前提事実及び争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」「1前提事実」及び「2争点」(原判決2頁7行目ないし10頁18行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点に関する当事者の主張
次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」「3当事者の主張」(原判決10頁19行目ないし22頁14行目)記載のとおりであるから,これを引用する。原判決11頁22行目の冒頭に,「裁定制度は,本件紛争処理方針,本件登録規則によれば,ドメイン名の移転を求める裁定により,当然に当該ドメイン名の移転が行われることを前提とした制度ではなく,訴えが提起された場合には,当該裁判の結果に基づき,実施機関(JPRS)が,裁定結果である当該ドメイン名の移転を実施するか否かを最終的に判断する制度であると解すべきである。」を加える。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806093203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83455&hanreiKbn=07

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