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【行政事件:土壌汚染対策法による土壌汚染状況調査報告義務付け処分取消請求事件/旭川地裁/平24・11・27/平24(行ウ)1】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,旭川市長から,平成20年8月21日付けで土壌汚染対策法(以下「土対法」という。)3条2項に基づく通知(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,?本件処分の際に行政手続法(以下「行手法」という。)所定の弁明の機会が付与されていないこと,?本件通知は土対法の解釈を誤ってなされたものであること,?本件処分の根拠となる土対法3条は憲法29条に違反していることなどを理由として本件処分の違法性を主張し,その取消しを求める抗告訴訟(以下「本件訴え」という。)を提起した事案である。差戻前の第1審である当庁は,平成21年9月8日,土対法3条2項に基づく通知は行政処分に当たらないと判断して,本件訴えを却下した(当庁平成○年(行ウ)第○号)。そこで,原告が控訴をしたところ,差戻前の控訴審である札幌高等裁判所は,平成22年10月12日,土対法3条2項に基づく通知は行政処分に当たるとし,差戻前の第1審判決を取り消して本件を当庁に差し戻すとの判決をした(同庁平成○年(行コ)第○号)。これに対し,被告が上告したが,最高裁判所は,平成24年2月3日,上告を棄却した(同庁平成○年(行ヒ)第○号)。本件は,差戻後の第1審である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906150036.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83533&hanreiKbn=05

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【行政事件:定期検査終了証交付差止請求事件/大阪地裁/平24・12・20/平24(行ウ)51】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する原告らが,電気事業法(ただし,平成24年法律第47号による改正前のもの。以下「法」という。)54条所定の定期検査を実施していたA株式会社B発電所(以下「B発電所」という。)第3号機及び第4号機につき,電気事業法施行規則(ただし,平成24年経済産業省令68号による改正前のもの。以下「施行規則」という。)93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社(以下「A」という。)への定期検査終了証の各交付が行政処分に当たるとして,被告に対し,定期検査終了証の各交付の各取消しを求めた事案である。なお,訴え提起時の請求は,上記定期検査終了証の各交付の各差止めを求めるものであったが,その後の平成24年8月3日及び同月16日に,B発電所第3号機及び第4号機に関する定期検査終了証がそれぞれ交付された(これらの交付行為を併せて,以下「本件各交付」という。)ことを受けて,原告らは,訴えを,上記のとおり,本件各交付の各取消しを求めるものに変更した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906143923.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83532&hanreiKbn=05

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【行政事件:追加的併合請求事件/東京地裁/平24・12・13/平22(行ウ)519】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,中国残留邦人である原告が,生活保護法による保護の実施機関である北区長から保護の決定及び実施に関する権限の委任を受けた北区福祉事務所長による保護開始決定を受けて同法に基づく保護を受けていたところ,その夫で原告世帯の世帯員であったAの中国への帰国等を理由として,北区福祉事務所長から,平成18年7月4日付けで,同法63条の規定に基づく費用返還金額決定処分を受けたため,同決定処分は同法19条又は63条の規定に違反する違法な処分であると主張し,北区福祉事務所長の所属する北区を被告として,上記決定処分(ただし,平成23年9月13日付け決定による一部取消し後のもの。以下「本件費用返還金額決定処分」という。)の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906141203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83531&hanreiKbn=05

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【行政事件:行政文書不開示決定処分取消請求事件/大阪地裁/平24・11・22/平22(行ウ)2】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき平成21年4月1日から同年9月16日までの内閣官房報償費の支出に関する行政文書(政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書及び領収書等)の開示を求めた原告が,内閣官房内閣総務官から不開示決定(以下「本件不開示決定」という。)を受けたことから,本件不開示決定のうち同月1日から同月16日まで(以下「本件対象期間」という。)の支出に関する行政文書の不開示決定部分(以下「本件不開示決定部分」という。)につき,その取消しを求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906130442.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83530&hanreiKbn=05

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【知財(特許権):特許権に基づく差止等請求事件/東京地裁/平25・8・29/平24(ワ)16103】原告:(株)テクニカルメディアサービス/被告:三菱UFJニコス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報データ出力システム」とする2件の特許権を有する原告らが,被告の提供する被告サービスが上記各特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく差止請求として被告サービスの提供の禁止を求めるとともに,民法709条又は特許法102条3項に基づく損害賠償及びこれらに対する不法行為の後である平成24年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906110727.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83529&hanreiKbn=07

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・11・2/平22(行ウ)693】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,銀行業務や信託業務等を目的とする株式会社である原告が,その保有する住宅ローン債権の流動化取引,すなわち自らの保有する住宅ローン債権を信託契約を利用して新たな金融商品を創設して,それを投資家等に売却する取引により,信託受益権として,優先的に償還される優先受益権と優先受益権の元本が全額償還された後に元本が償還される劣後受益権の2種類の信託受益権を創設し,優先受益権を他者を経由して投資家に売却すると共に,劣後受益権を原告が保有するという仕組みの取引を行った原告が,その劣後受益権による収益配当金の一部について,平成16年3月期,平成17年3月期及び平成18年3月期(以下「本件各事業年度」という。)に係る法人税の益金並びに平成17年3月課税期間及び平成18年3月課税期間(以下「本件各課税期間」という。)の消費税の資産の譲渡等の対価の額に含めずに確定申告をしたところ,日本橋税務署長が,上記劣後受益権の収益配当金は,すべて法人税に係る益金及び消費税に係る資産の譲渡等の対価の額に含まれるとして,本件各事業年度の各法人税更正処分及び本件各課税期間の各消費税更正処分(以下「本件各更正処分」という。)並びにこれらに伴う過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)をしたため,それらの取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906104210.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83528&hanreiKbn=05

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【行政事件:産業廃棄物最終処分場等設置許可処分取消請求控訴事件(原審福島地方裁判所平成19年(行ウ)第10号)/仙台高裁/平25・1・24/平24(行コ)12】分野:行政

概要(by Bot):
本件は,福島県知事が控訴人補助参加人に設置を許可した産業廃棄物処理施設の予定地の近隣住民である被控訴人らが,控訴人に対し,主位的には福島県知事による上記処分の取消しを求め,予備的には福島県知事に対する上記処分の取消しの義務付けを求めた事案である。原審は,被控訴人らの主位的請求に係る訴えを却下し,予備的請求を認容した。控訴人補助参加人は,これを不服として控訴をしたが,控訴人は,控訴をせず,かつ,控訴人補助参加人のした上記控訴を取り下げた。
2控訴人補助参加人は,本件訴訟につき,平成24年5月25日付期日指定申立書をもって,口頭弁論期日の指定を申し立て,その理由として,上記産業廃棄物処理施設によって産業廃棄物処理事業を営むことを目的として設立された控訴人補助参加人は上記判決の効力の及ぶ第三者に該当することが明らかであるところ,最高裁昭和40年6月24日第一小法廷判決によれば,判決の効力の及ぶ第三者による補助参加はいわゆる共同訴訟的補助参加と解されるので,控訴人補助参加人には共同訴訟参加に準じた訴訟追行権が認められるべきであるから,控訴人が単独でした本件控訴の取下げは無効である旨主張する。
3これに対して,被控訴人らは,期日指定の必要はなく,本件控訴を却下するべきである旨の意見を述べ,控訴人は,期日指定の申立てを却下し,控訴人が行った控訴の取下げを有効と認めて,訴訟終了宣言をするべきである旨の意見を述べた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906095125.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83527&hanreiKbn=05

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【行政事件:仮の義務付けの申立却下決定に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ク)第395号)/東京高裁/平24・11・5/平24(行ス)58】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,首都圏において原子力発電所の再稼働の反対等を訴える集団行進又は集団示威行動を主催する集団や個人の連絡組織である「A連合」(以下「本件連合」という。)の一員であると主張する抗告人(原審申立人)が,東京都が設置する都市公園であるα公園(以下「本件公園」という。)から国会周辺まで脱原発を訴える集団示威運動としてのデモ行進(以下「本件デモ」という。)を行うことを企画し,本件デモの主催者として,東京都立公園条例(昭和31年東京都条例第107号。以下「公園条例」という。)13条1項に基づき,平成24年10月26日,処分行政庁に対し,本件公園内のβ門とその周辺(以下「本件申請部分」という。)を本件デモ出発のために同年11月11日午後1時から3時までの間一時的に使用することの承認を求める許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,処分行政庁が,同月31日,公園管理上の支障となるため許可しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたため,抗告人が本件処分の取消し及び本件申請に係る許可(以下「本件許可」という。)の義務付けを求める訴え(東京地方裁判所平成○年(行ウ)第○号。以下この義務付けを求める訴えを「本件義務付けの訴え」という。)を提起するとともに,仮の義務付けを求める申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。

2原裁判所は,本件処分が取り消されるべきものであることについての疎明がないから,本件申立てについては,行政事件訴訟法37条の5第1項の「本案について理由があるとみえるとき」の要件が満たされていないとして,これを却下する決定をした。抗告人は,これを不服として抗告した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130905154327.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83526&hanreiKbn=05

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【行政事件:審決取消請求事件/東京高裁/平24・11・30/平24(行ケ)1】分野:独禁

事案の概要(by Bot):
1(1)被告は,光ファイバケーブル製品の製造業を営む原告が,他の同様の事業者と共同して,公共の利益に反して,「A」などの特定の光ファイバケーブル製品(以下「本件特定製品」という。)の販売分野における競争を実質的に制限し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条6項所定の不当な取引制限を行い,同法3条に違反したとして,平成22年5月21日,原告を含む4事業者に対し,同法7条1項に基づき,排除措置を命ずる(平成○年(措)第○号事件。以下「本件排除措置命令」という。)とともに,原告に対し,同法7条の2第1項に基づき,42億7335万円の課徴金の納付を命じた(平成○年(納)第○号事件。以下「本件納付命令」という。)ところ,本件排除措置命令は確定した。
(2)原告は,実行期間(平成18年6月2日から平成21年6月1日までの3年間)における原告の本件特定製品についての売上額(406億9863万1930円)のうち他社から仕入れた製品に係る売上額20億9634万5360円についての課徴金の算定率が,小売業又は卸売業以外の場合の10%ではなく,小売業の場合の3%とされるべきであり,これによる課徴金の額は41億1927万円に止まるのであるから,本件納付命令のうちこれを超えて課徴金の納付を命じた部分は違法であると主張して,当該部分の取消を求める審判を請求したところ,被告は,本件違反行為に係る取引についての原告の業種が小売業又は卸売業以外のものに当たり,他社から仕入れた製品に係る売上額についても課徴金の算定率は10%となる(ただし,本件における課徴金の算定には,独禁法7条の2第7項(繰り返し違反の加重算定率)により加重された15%が適用される。)として,原告の請求を棄却する審決をした(以下「本件審決」という。)。
(3)本件は,原告が,本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130905151248.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83525&hanreiKbn=05

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【行政事件:建築物使用停止命令取消等請求,国家賠償請求,建築物除却命令取消請求控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成21年(行ウ)第4号(甲事件),同年(ワ)第330号(乙事件),同年(行ウ)第16号(丙事件))/東京高裁/平24・12・12/平22(行コ)283】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 控訴人は,都市計画法(平成18年5月31日法律第46号(平成19年11月30日施行)による改正前のもの,以下同改正前後を問わず単に「法」といい,関係法令の条項表記は便宜上特に断らない限り現行のものによる。)に基づき,高崎市の市街化調整区域内にある原判決別紙物件目録記載1ないし4の土地(以下「本件土地」という。)について,予定建築物等の用途を「休憩所(ドライブイン)」として開発許可を受け(平成18年10月20日付け許可第○号,以下「本件開発許可」といい,この許可にかかる建築物等を「本件施設」という。),建築基準法に基づく建築確認等を得た上で,原判決別紙物件目録5記載の建物(以下「本件建物」という。)を建築した。被控訴人(処分行政庁は高崎市長,以下同じ。)は,控訴人に対し,本件建物につき,平成20年9月17日付けで,法81条1項に基づく建築物の使用停止命令(以下「本件使用停止命令」という。)及び建築基準法9条1項に基づく是正措置命令(使用禁止を内容とする。以下「本件是正措置命令」という。)を発し,さらに平成21年7月28日付けで法81条1項に基づく建築物除却命令(以下「本件除却命令」という。)を発した。本件は,控訴人が,本件使用停止命令,本件是正措置命令及び本件除却命令(以下これらを併せて「本件各処分」という。)は違法であるとしてその取消しを求める(原審甲事件,丙事件)とともに,本件各処分に至る過程でされた被控訴人の行政指導が違法な公権力の行使に当たるとして国家賠償法に基づく損害賠償を求めた(原審乙事件)事案である。
2 原審は,本件各処分及びそれに至る過程における被控訴人の行政指導には違法性は認められず,控訴人の請求はいずれも理由がないとしてこれを棄却した。これに対し控訴人が控訴をして,上記第1のとおりの判決を求めた。なお,控訴人は,当審において(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130905140721.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83524&hanreiKbn=05

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・8・28/平25(ネ)10012】控訴人:(株)森本組/被控訴人:(株)技研製作所

事案の概要(by Bot):
1 原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」又は「原告ら」を「被控訴人」又は「被控訴人ら」に,「被告」を「控訴人」に,それぞれ読み替えるものとする。
2 本件特許権を共有する被控訴人ら(原審原告ら)は,控訴人(原審被告)を構成員に含む本件JVが本件各工事で採用した施工方法(控訴人方法)が,本件特許権の技術的範囲に属するとして,控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求に基づき,被控訴人技研については,主位的には,損害金●●のうち1億3000万円,二次的には,損害金●●のうち1億3000万円,三次的には,損害金7812万2000円及びこれらに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(平成22年12月10日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被控訴人新日鐵については,主位的には,損害金●●二次的には,損害金●●三次的には,損害金7812万2000円及びこれらに対する同日からの同率の遅延損害金の支払をそれぞれ求めた。原判決は,被控訴人技研の主位的請求を3785万9733円及び同日からの遅延損害金,被控訴人新日鐵の三次的請求を3646万1733円及び同日からの遅延損害金の限度で認容し,被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却した。これに対して,控訴人が,控訴人敗訴部分を不服として控訴した。
3 前提事実は,原判決の「第2事案の概要」の「1前提事実」(原判決3頁18行目から7頁9行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130905110209.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83523&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・3/平24(行ケ)10421】原告:ライコード・リミテツド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決取消訴訟である。争点は,容易想到性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
補正発明(補正後の請求項1の発明)の要旨は以下のとおりである。
【請求項1】トマトの植物栄養素の健康利益有効量により食料品の栄養価を高める方法であって,トマトオレオレジン(補正において「又はトマト成分」を削除)を,食料品に,前記食料品を調整する過程で(波線部分を補正で追加)前記食料品の風味が前記オレオレジン(補正において「又はトマト成分」を削除)により実質的に影響を受け
ない量で加えることを含む方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130905102558.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83522&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:危険運転致死傷,道路交通法違反/札幌地裁刑2/平25・6・21/平24(わ)995】

要旨(by裁判所):
飲酒運転により同乗していた子を死傷させたという危険運転致死傷被告事件において,情状として心神耗弱の程度が争われ,運転態様,被告人の言動,血中アルコール濃度等からすると,被告人は酒の影響でひどく人が変わっており,負うべき責任は相当限定されているなどとして,懲役3年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904204541.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83521&hanreiKbn=04

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【★最大決平25・9・4:遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件/平24(ク)984】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた
2 本決定の違憲判断は,平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき,民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判,遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・12・7/平23(行ウ)199】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,アメリカ合衆国に本店を置き,日本国内に支店を有して保険業を営んでいた外国法人である原告が,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)終了の時に保有する外貨建有価証券について,本件事業年度において外国為替の売買相場が著しく変動したとして,本件事業年度終了の時の外国為替の売買相場により円換算した金額とその時の帳簿価額との差額に相当する金額を損金の額に算入し,本件事業年度の法人税の確定申告を行ったところ,麹町税務署長が,原告が損金の額に算入した上記差額に相当する金額のうち一部の外貨建社債に係るものについては,その外国為替の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるためにデリバティブ取引が行われており,損金の額に算入されないなどとして,本件事業年度の法人税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)をしたことから,本件更正処分等の一部の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904141839.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83519&hanreiKbn=05

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【行政事件:国家賠償等請求事件/神戸地裁/平24・11・27/平22(行ウ)61】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1原告らの請求の骨子
本件は,主に社会保険診療等を業として行う民間病院等の開設者である原告らが,健康保険法等の法律により診療報酬が公定価格とされているため,社会保険診療等について消費税額相当額を価格に上乗せすることが認められていないにもかかわらず,消費税法が非課税取引である社会保険診療等の仕入れに係る消費税額について仕入税額控除を認めなかった結果,原告らにおいて,同消費税額相当額を消費者に転嫁することもできず,強制的に負担させられる仕組みとなっていることは,憲法14条1項,22条1項,29条1項及び84条に違反していると主張して,主位的に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,予備的に不当利得返還請求(民法703条)及び損失補償請求(憲法29条3項)として,原告らが平成20年度から平成22年度の3年間に負担した上記消費税額相当額の一部(各1000万円)及びこれらに対する本件訴状送達の日の翌日である平成22年10月14日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原告らは,国家賠償法上の違法行為として,①国会議員による消費税法(昭和63年12月30日号外法律第108号)の立法行為及び国会議員が遅くとも平成9年に行われた消費税の税率改定時(平成6年法律第109号による改正)に原告ら主張の負担を解消する措置を採らなかったという立法不作為(以下,これと上記消費税法の立法行為とを併せて「本件立法行為等」という。)並びに②平成20年度及び平成22年度の厚生労働大臣の告示による診療報酬改定行為(以下「本件改定行為等」という。)を挙げている。なお,以下,社会保険診療等を非課税取引と定め(消費税法6条1項,別表第1の6号及び7号),課税期間における課税売上割合が95パーセントに満たない事業者には,上記非課税取引の仕入れに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904115131.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83518&hanreiKbn=05

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【下級裁判所事件:退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件/名古屋高裁民1/平25・6・27/平25(行コ)19】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
韓国国籍を有する外国人女性である控訴人が,在留期限を超えて我が国に残留したことから,入管入国審査官から,入管法所定の退去強制事由に該当する等の認定を受けた後,入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から,異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,入管主任審査官から,退去強制令書発付処分を受けたところ,被控訴人は,再発率や死亡率の高い稀な疾患である胸腺がんに罹患し,その治療のため,これまで治療を受けてきた病院で引き続き経過観察や治療を受ける必要があり,在留特別許可が与えられるべきであるなどとして,本件裁決及び本件処分の取消しを求め,それらの取消しが認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130903101721.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83517&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁7民/平25・3・21/平22(ワ)2795】

要旨(by裁判所):
1市の発注した工事に係る指名競争入札において談合がされたとして,市の住民が地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起した業者に対する損害賠償請求の義務付けを求める住民訴訟で敗訴判決を受けた市長が,同法242条の3に基づきいわゆる二段目の訴訟を提起した場合において,市長が上記住民訴訟において訴訟告知後に談合の事実及び損害額につき自白していたなどの事情の下では,上記住民訴訟に参加しなかった業者に二段目の訴訟において民訴法46条にいう裁判の効力は及ばないとした事例

2指名競争入札に関し行われた談合によって市が被った損害額につき,民訴法248条によって契約金額の10パーセント相当額に弁護士費用額を加えた額を認定した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130902175427.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83516&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:営業許可処分取消等請求事件/大阪地裁7民/平24・11・27/平21(行ウ)239】

要旨(by裁判所):
風俗営業施設(ぱちんこ店)の営業許可処分の取消しを求める訴えにつき,当該施設の周辺に居住する近隣住民ら及び当該施設から100メートル以内に存するとする公立小学校に子らを通わせる保護者らについて原告適格を肯定するとともに,当該施設の一部が,小学校等の周囲100メートル以内における風俗営業を禁止した風営法及び条例等の規定に違反するとして,当該施設の営業許可を取り消された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130902174321.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83515&hanreiKbn=04

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【行政事件:関税更正処分取消等,通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第719号(第1事件),同19年(行ウ)第454号(第2事件))/東京高裁/平24・11・28/平23(行コ)159】分野:行政

事案の概要(by Bot):
控訴人は,化粧品,美容用品その他のパーソナルケア製品及び栄養補助食品の輸入,卸売販売等の事業を営む会社であり,A(以下「A社」という。)は,B及びCの商標でパーソナルケア製品及び栄養補助食品を製造し,世界約50の国と地域でグループ会社を介してその卸売販売をしているアメリカ合衆国(以下「米国」という。)ユタ州の法人である。また,D(以下「D社」という。)は,パーソナルケア製品及び栄養補助食品の販売等の事業を営む米国ユタ州の法人であり,E(以下「E社」という。)は,香港で設立された法人である。そして,控訴人,E社及びD社は,いずれもA社の全額出資法人である。東京税関γ出張所長,α出張所長及びβ出張所長(以下「処分行政庁ら」という。)は,控訴人が行った商品名F外10種類の製品(以下「本件対象製品」という。)の原判決別紙輸入目録1−1ないし1−4記載の各輸入取引(同目録記載の輸入貨物を以下「本件各輸入貨物」という。)に関する申告(以下「本件各申告1」という。)について,関税定率法に規定する輸入取引の売手は,D社であるとして関税,消費税及び地方消費税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)並びに過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)をした。本件は,控訴人が,本件各更正処分等にかかる本件各申告1について,本件各輸入貨物の輸入取引の売手は米国所在の本件各輸入貨物の製造業者ら(以下「本件各ベンダー」という。)であると主張して,処分行政庁がした本件各更正処分並びに本件各賦課決定処分の各取消しを求め(第1事件),また,その後,控訴人が,自己の行った原判決別紙輸入目録2−1及び2−2記載の本件各輸入貨物の輸入取引に関して,輸入取引の売手はD社であるとして関税,消費税及(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130902100650.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83514&hanreiKbn=05

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