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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由2のうち,「予測できない効果」に係る主張は,理由があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には以下の記載がある。なお,本件明細書の図3,図4,図7及び図9は別紙図3,同図4,同図7及び同図9のとおりである。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は,例えば液晶表示装置を駆動させる半導体チップや受動部品などを搭載するための半導体キャリア用フィルムを用いた半導体装置に関するものである。【背景技術】【0002】近年,液晶ドライバを搭載するキャリアテープは多機能及び高性能化が進む液晶ドライバの多出力に伴い,ファインピッチ化が急速に進んでいる。現在,キャリアテープとしては,液晶ドライバを実装するTCP(Tape Carrier Package)よりファインピッチ化が可能な半導体キャリア用フィルムであるCOF(Chip On Film)が主流を占めつつある。【0003】このCOFを用いた半導体装置の一般的な組立方法(製造方法)は次の通りである。ポリイミドからなるベースフィルム上に銅からなる配線をエッチングにてパターニングし,その配線の上にスズメッキを施すことによって形成された半導体キャリア用フィルムに,突起電極を形成した半導体チップを熱圧着により接合する。」
「【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0006】しかしながら,上述のような従来のメタライジング法で形成された半導体キャリア用フィルムでは,電位差の生じる配線(端子)間の距離を小さくした場合や,高出力によって端子間に生じる電位差が大きくなった場合に,高温高湿環境下で電位差の生じた隣り合う端子間にマイグレーションが発生して,該端子間の絶縁抵抗が劣化しやすかった。特に,配線に金メッキを施している場合には,メッ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003093316.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83619&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
本件条例は,取水量を制限することで水量保全の目的を達成できる場合にまで井戸の設置を禁止する趣旨ではないと解されるから憲法29条2項に違反するものではないが,被告市内において農業を営む原告に対して被告職員がした,原告所有地に井戸の設置は認められない旨の説明は,上記のような条例の解釈を誤った違法なものであり,被告には,国家賠償法1条1項に基づき,原告が水道敷設のため余分に負担した費用を賠償する責任があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002171759.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83618&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
被害者から殺害の嘱託を受けた旨の被告人の弁解を排斥し,殺人罪の成立を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002145321.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83616&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成11年9月30日,発明の名称を「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成20年11月14日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成24年3月9日,本件特許(請求項1及び2に係る特許)に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求について,無効2012−800023号事件として審理を行い,平成24年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月7日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,同月28日,本件審決について,取消訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)。
「【請求項1】ポリビニルアセタール樹脂100重量部と,トリエチレングリコールモノ2−エチルヘキサノエートを0.1〜5.0重量%含有するトリエチレングリコールジ2−エチルヘキサノエート20〜60重量部とを主成分とする合わせガラス用中間膜であって,ナトリウム(Na)を5〜50ppm及び/又はカリウム(K)を5〜100ppm含有することを特徴とする合わせガラス用中間膜。」
「【請求項2】少なくとも一対のガラス間に,請求項1記載の合わせガラス用中間膜を介在させ,一体化させて成ることを特徴とする合わせガラス。」
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,?本件各発明の特許請求の範囲の記載は,特許を受けようとする発明が明確であり,平成14年法律第24号による改正前の特許法36条6項2号の規(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002130459.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83615&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,本件審判請求登録前3年以内に,日本国内において,本件商標の通常使用権者である東麗商事により,本件商標が指定商品「被服」について使用されていたことが証明されたものといえるので,本件商標登録の指定商品中「被服」について商標法50条1項により登録を取り消した審決は取り消されるべきであると判断する。
1 証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は,東麗商事(平成9年3月設立)に対し,本件商標の使用を許諾していたものと認められる。したがって,東麗商事は,本件商標の通常使用権者であると認められる。
2 証拠及び弁論の全趣旨によれば,東麗商事は,平成22年6月18日頃,サン・メンズウェアとの間で本件商品に関わる売買契約を締結し,ODM型生産により本件商品を生産し,同年10月から同年11月にかけて,これに本件使用商標が付された本件下げ札を付して日本国内所在のサン・メンズウェアにこれを譲渡したこと,同月頃,サン・メンズウエアが本件商品をマックハウスに販売したことが認められる。そして,本件商品は,「被服」に属するものである。したがって,東麗商事は,日本法人であるサン・メンズウェアに対し,本件使用商標を付した本件商品を譲渡し,その後日本国内において,本件商品を流通させたものと認められる。なお,東麗商事は,原告の子会社の傘下にある中国法人であり,サン・メンズウェアからの発注を受け,ODM型生産により本件商品を中国において生産したものの,日本法人であるサン・メンズウェアにこれを譲渡したのであり,本件商品は,その後サン・メンズウェアからマックハウスに譲渡されて,日本国内において転々流通したものである。商標権者等が商品に付した商標は,その商品が転々流通した後においても,当該商標に手が加えられない限り,社会通念上は,当初,商品に商標を付した者による商標の使用で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002115408.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83614&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「制震架構」とする特許第4700817号(平成13年2月2日出願,平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は2である。)の特許権者である。被告は,平成23年12月22日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,この審判を,無効2011−800263号事件として審理した。原告は,この審理の過程で,平成24年3月19日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について,特許請求の範囲の減縮を理由とする訂正請求をした。特許庁は,審理の結果,平成24年10月5日,訂正を認めた上で(以下「本件訂正」という。),「特許第4700817号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第4700817号の請求項2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同月15日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下「本件発明1」といい,本件訂正による訂正部分には下線を付した。
また,本件訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」という。甲15,16)。
【請求項1】減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって,構造物の架構は,水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩して剛心と重心が偏心するように設計されており,重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし,該剛構面に対面して配置され,該剛構面よりも剛心からの距離が遠い側の構面を柔構面とし,前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され,小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮することを特徴とする,制震架構。
3 審決の理由
(1)別紙審決書(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002113032.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83613&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告代表者A(以下「A」という。)の兄であり,平成19年当時原告の代表者の地位にあった訴外B(以下「B」という。)が,別紙商標権目録記載1ないし4の各商標権(以下,同目録記載の番号に従って「本件商標権1」などといい,これらを併せて「本件各商標権」という。また,上記各商標権に係る商標を,それぞれの番号に従って「本件商標1」などといい,これらを併せて「本件各商標」という。)について,原告の代表者として,原告から被告に対し特定承継(譲渡)を原因とする別紙移転登録目録記載1ないし4の各移転登録(いずれも平成19年5月24日受付け,同年6月6日登録。以下「本件各移転登録」という。)をしたのは,会社法362条4項1号に定める重要な財産の処分ないし同法356条1項2号又は3号の利益相反取引に当たるところ,これは原告の取締役会の決議ないし承認を経ずに行われた無効な譲渡であり,Bの個人会社である被告は明らかにこれを認識していたから,原告は譲渡の無効を被告に対抗できると主張して,被告に対し,本件各商標権についての本件各移転登録の抹消登録手続を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002112351.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83612&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,発明の名称を「血管閉塞部を開通させるためのカテーテル装置及び方法」とする特許第4653104号(平成16年6月10日出願(パリ条約による優先権主張2003年6月10日及び同月13日),平成22年12月24日設定登録。以下「本件特許」という。下記訂正に基づく訂正後の請求項の数は28である。)の特許権者である。原告は,平成23年6月29日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,この審判を,無効2011−800109号事件として審理した。被告は,この審理の過程で,平成23年12月22日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について,特許請求の範囲の減縮,誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明を理由とする訂正請求をした。特許庁は,審理の結果,平成24年5月28日,「訂正を認める。特許第4653104号の請求項1,3ないし8に係る発明についての特許を無効とする。特許第4653104号の請求項2,9ないし14に係る発明についての審判請求は,成り立たない。審判費用は,その2分の1を請求人の負担とし,2分の1を被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年6月7日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
前記1の訂正に基づく訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2,9ないし14の記載は,次のとおりである(以下,請求項2,9ないし14記載の発明を,請求項の番号に従い,順次「本件発明2」,「本件発明9」などといい,これらの発明を総称して「本件発明」という。また,上記訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」という。甲16,17)。
【請求項1】カテーテル装置であって,編み上げ管状部材を含むカテーテルシャフトであって,少なくとも1つの内側ポリマーライナーが前記編み上げ管状(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002110625.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83611&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分の「原告」を「被控訴人」に,「被告」を「控訴人」に読み替える。
2 被控訴人(原告)は,控訴人(被告)に対して,金銭消費貸借に基づき210万0210円及び弁済期の翌日以降である平成23年12月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。これに対し,控訴人は,原告からの借入れの事実を認めつつ,被控訴人が控訴人の販売するパスケースの類似品を無断で製造販売することにより不正競争防止法2条1項1号又は3号所定の不正競争行為をしたとして同法4条に基づく280万円の損害賠償請求権及び営業妨害を理由とする民法709条の不法行為に基づく300万円の損害賠償請求権を自働債権とする相殺の抗弁を主張した。原判決は,被控訴人の行為は不正競争防止法2条1項1号又は3号の不正競争行為にも,民法709条の不法行為にも該当しないとして,控訴人の相殺の抗弁を排斥し,被控訴人の請求を全額認容した。これに対して,控訴人が本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,従前の主張に加えて,被控訴人の行為は,不正競争防止法2条1項7号にも該当する旨の主張をした。本件の争点は,?被控訴人による不正競争行為の成否,?被控訴人による不法行為の成否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002105814.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83610&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,概要「本件特許の請求項15の抗体に含まれるH鎖は453アミノ酸からなるものであるのに対し,本件処分の対象とされた医薬品オマリズマブ(遺伝子組換え)は,451アミノ酸からなるH鎖(重鎖)を有するヒト化マウス抗体であるから,本件処分の対象とされた医薬品オマリズマブ(遺伝子組換え)は,本件特許の請求項15の発明特定事項の一部を備えていない」との理由のみによって,本件特許の請求項15に係る特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとはいえないとした審決には,少なくとも,その点については誤りがある,と判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
「【発明の詳細な説明】発明の背景この発明は,アミノ酸配列変異体抗IgE抗体およびIgE配列を含有するポリペプチドに関し,とりわけIgEアンタゴニストおよびFcεR?およびFcε13RIIに対して識別結合が可能なポリペプチドに関する。」)「ヒト化抗体とは,非ヒト免疫グロブリンに由来する配列を最小しか含まない免疫グロブリン,免疫グロブリン鎖またはそのフラグメント(Fv,Fab,Fab’,F(ab’)2または抗体の他の抗原結合配列など)である。大部分においてヒト化抗体はヒト免疫グロブリン(レシピエント抗体)であり,レシピエントの相補性決定部位(CDR)からの残基が所望の特異性,親和性および能力を有するマウス,ラットやウサギなどの非ヒト種(ドナー抗体)のCDRからの残基で置換されているものである。」(3頁6欄48行〜4頁7欄7行)「本明細書に用いる免疫グロブリン残基番号はカバット(Kabat)ら(Sequences of Proteins of Immunological Interest(国立衛生研究所(National Institutes of(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002105019.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83609&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1 認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。なお,本件明細書中の図2,図3,図6及び図7は,別紙1(本願明細書)図2,同図3,同図6及び同図7のとおりである。
「【技術分野】【0001】本発明は薬用育毛剤に関する。【背景技術】【0002】従来の薬用育毛剤を頭皮に刺激をさせる成分など(例えばトウガラシ)が入っているのが主体で,消費者は頭皮に刺激を感じるので生える気がしているだけで,実際に毛が生えてくることはなかった。【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0003】実際に毛が生え且つ副作用がない薬用育毛剤を作ること。」
「【発明の効果】【0005】今迄かつて実際に毛が生える薬用育毛剤は存在していなく,本発明は医学的実験を重ね,厚労省が有効と認めた成分を中心としているので育毛で悩んでいる人達を救う上,植物性なので副作用やアレルギーのない画期的な発明である。」
「【0008】脱毛症の頭皮では毛細血管機能が低下するとされているが,酢酸トコフェロール,メントール,センブリエキスが抹消血管の拡張・毛根を刺激し,毛包部への血液供給を促進する。アミノ酸,ATP,D麻pンテノール,ニンジンエキスが毛包細胞への栄養補給,あるいは毛母細胞の酵素活性の賦活による毛成長の促進材として作用する。女性ホルモン様作用成分(イソフラボン)を含むダイズエキスが,抗男性ホルモン(抗5αレダクターゼ活性阻害及び男性ホルモン受容体結合阻害)の一種として毛包のホルモンバランスを整える。殺菌作用のあるイソプロピルメチルフェノールが,フケを抑制し頭皮を良好な状態に保つ。抗炎症作用を持つシナノエキス,ヒキオコシエキス,ボタンエキスが,毛周期の休止期を導く毛乳全体の凝縮等の機能障害を誘発するホルモン用物質(サイトカイン)をブロックし,毛周期のバランスを整える。本発明は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002103844.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83608&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,訂正事項1及び2による訂正は,平成6年改正前特許法126条1項,2項に反するものではないと判断するが,訂正事項3による訂正は,同条同項に反するものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 認定事実
(1)特許請求の範囲及び発明の詳細な説明欄の記載
本件明細書には,以下の記載があり,表9の一部は別紙表9のとおりである。
「【請求項14】ヒト化マウス抗体humae111型,2型,3型,4型,5型,6型,7型,7a型,8型,8a型,8b型または9型のFabH鎖およびL鎖配列を含む抗体であって,その際,該humae111型は配列番号8および9にそれぞれ示すH鎖アミノ酸配列およびL鎖アミノ酸配列を有し,該humae112型〜199型は該humae111型が有するH鎖アミノ酸配列およびL鎖アミノ酸配列に対してさらに以下の修飾を有することを特徴とする抗体:(a)humae112型についてはVL中にL4MおよびM33L;(b)humae113型についてはVL中にE55GおよびG57E;(c)humae114型についてはVH中に137V;(d)humae115型についてはVH中にV24A;(e)humae116型についてはVH中にF78L;(f)humae117型についてはVL中にL4M,R24K,E55G,およびG57E,およびVH中にV24A,I37V,T57S,A60N,D61P,V63L,G65NおよびF78L;(g)humae117a型についてはVL中にL4M,R24K,E55GおよびG57E,およびVH中にV24A,I37V,T57S,A60N,D61P,V63LおよびG65N;(h)humae118型についてはVH中にA60NおよびD61P;(i)humae118a型についてはVH中にA60N,D61P,V63LおよびF67I;(j)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002102759.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83607&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には原告主張に係る取消事由はないと判断する。その理由の詳細は,次のとおりである。
1 事実認定
本件商標は,欧文字「RAGGAZZA」(標準文字)で構成され,第25類「被服,履物」を指定商品とするものである。「RAGGAZZA」は,造語である(争いのない事実)。「RAGAZZA」は,少女,(未婚の)若い女性,娘,女の子,恋人,彼女,子供を指すイタリア語であり,イタリア語の辞書では,基本的な単語に分類されている。また,本件商標の指定商品の業界を含むファッション業界では,イタリア語が用いられる例があり,「RAGAZZA」は,ファッション用語集にも掲載されている。上記事実を前提として,各取消事由の有無について判断する。
2 取消事由1(商標法3条1項6号該当性についての判断の誤り)について
商標法3条1項6号は,同項1号ないし5号に規定する商標のほか,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標については,商標登録を受けられない旨を規定する。同項6号は,同項1号ないし5号で例示する場合のほかに,いかなる使用態様をしても,また,いかなる宣伝方法を用いたとしても,出所識別機能を発揮し得ない文字や図形等について,独占的な使用を許容することは,混乱を招き,公益に反することから,登録することができないとしたものである。上記観点から,本件商標について検討する。まず,本件商標「RAGGAZZA」は,特定の意味を有しない語であるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当することはない。また,本件商標「RAGGAZZA」は,イタリア語「RAGAZZA」に近似した文字から構成されることから,本件商標から,「RAGAZZA」の文字を想起させることがあり得たとしても,本件証拠によれば,そもそも「RAGA(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002100554.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83606&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,周知商標との同一性又は類似性(商標法4条1項10号)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年6月8日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2011−39588号)をし,平成23年11月25日,指定商品の補正をしたが,平成24年1月30日,拒絶査定を受けたので,平成24年4月19日,これに対する不服の審判請求をした(不服2012−7131号)。特許庁は,平成25年4月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年4月26日に原告に送達された。
【本願商標】
オルトリリー(標準文字)
指定商品(平成23年11月25日付け補正後のもの)第20類クッション,座布団,まくら,マットレス2審決の理由の要点
【引用商標(引用商標1及び引用商標2)】
[引用商標1]
イタリア国所在のファベ社(FabeS.r.l.〔ファベソチエタアレスポンサビリタリミタータ〕)が,イタリア国において,本願商標の登録出願前から商品『まくら』について使用する商標『Ortolily』
[引用商標2]
ファベ社が,我が国において,本願商標の登録出願前から商品『まくら』について使用する商標『オルトリリー』
(1)引用商標の周知性について
下記ウェブサイト(書証番号は本件訴訟におけるもの。また,各ウェブサイトを摘示した項には,本判決を通じての通し番号を付した。)における各記載によれば,引用商標は,遅くとも本願商標の出願日前である平成22年には,ファベ社の業務に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されている商標と認められるものであり,かつ,その周知性は査定時においても継続している。なお,下記ウェブサイトにおける各記載が,たとえファベ社以外のネット通販業者(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002100157.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83605&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人は,労働者派遣事業を営み,兼松コミュニケーションズ株式会社,株式会社新通エスピー,日本エイサー株式会社,株式会社第一エージェンシー,株式
会社エヌ・ティ・ティ・アド及びKDDI株式会社(本件取引先6社)を取引先としていた。被控訴会社も同じく労働者派遣事業を営むが,控訴人は,被控訴人らが,控訴人の取引先を奪うことを企図し,本件取引先6社ないし控訴人の派遣労働者(スタッフ)に,控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したと主張して,不正競争防止法(不競法)2条1項14号,4条に基づき,4800万円余りの損害賠償を原審で請求した(第1事件)。これに対し,被控訴会社は,控訴人との業務委託契約に基づき,業務委託料1900万円余りと商事法定利率,下請代金支払遅延等防止法(下請法)所定の率による遅延損害金を控訴人に請求した(第2事件)。なお,原審では,控訴人の代表取締役とその夫も第2事件の被告となっていたが,当審では当事者になっていない。
2 原判決は,控訴人の請求を棄却し,被控訴会社の控訴人に対する請求を認容した。控訴人は,当審において,上記第1のとおり請求を拡張したほか,民法719条による共同不法行為に基づく損害賠償及び雇用契約上の誠実義務・注意義務違反等の債務不履行に基づく損害賠償を請求原因として追加し,これらの訴訟物は選択的な関係にあると主張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002093557.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83604&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
(1)原告は,家庭用電気製品の売買等を目的とする株式会社であり,本件事業年度中の平成20年6月以降その発行する株式を東京証券取引所市場第一部に上場しているところ,これに先立つ平成14年に,資金の調達等の目的で,その所有する土地及び建物等を信託財産とする信託契約(以下「本件信託契約」といい,これに係る信託財産を,以下「本件信託財産」という。)を締結した上で,それに基づく受益権(以下「本件信託受益権」という。)を総額290億円で第三者に譲渡すること等を内容とするいわゆる不動産の流動化をし,これについて,法人税の課税標準である所得の金額の計算上本件信託受益権の譲渡をもって本件信託財産の譲渡と取り扱った内容の会計処理をして,以降,本件信託契約及びこれに関係する契約を終了させた本件事業年度までの間,この会計処理を前提とした内容の法人税の各確定申告をしていたが,その後,上記の不動産の流動化について本件信託財産の譲渡を金融取引として取り扱う会計処理をすべきである旨の証券取引等監視委員会の指導を受け,過年度の会計処理の訂正をした。
(2)本件は,本件事業年度の法人税について,原告が,前記(1)のとおり,その前提とした会計処理を訂正したことにより,同年度の法人税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)に係る確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)の提出により納付すべき税額が過大となったとして,国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「通則法」という。)23条1項1号に基づき,更正をすべき旨の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,豊島税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知(本件通知処分)を受けたため,その取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001135332.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83603&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,「アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置」に関する特許権を有していた原告イエンセン及びその専用実施権者であった原告プレックスが,被告による別紙物件目録(1)ないし(3)の製品(以下,「被告製品1」ないし「被告製品3」といい合わせて「被告製品」という。)の製造販売は本件特許権を侵害すると主張して,原告イエンセンにつき9230万円,原告プレックスにつき2億7015万1208円及びそれぞれについて遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001134025.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83602&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告から平成23年法律第37号及び平成22年法律第71号による各改正前の障害者自立支援法(以下,単に「障害者自立支援法」という。)に基づき支給量を1月当たり744時間(1日当たり24時間),利用者負担上限月額を0円とする重度訪問介護の介護給付費支給決定を受けていた原告が,○等の治療による入院期間中にも重度訪問介護事業所による1日24時間の重度訪問介護サービスを受けたところ,被告から,入院期間中は1日当たり4時間分を超えては介護給付費を支給しないこととされ,入院期間中の介護給付費が支給されない1日4時間分を超える部分の介護利用料73万4812円を重度訪問介護事業所に支払ったことから,主位的に,被告に対し,同法29条1項に基づき,同額の介護給付費の支払を求め,これに対し,被告が,具体的な介護給付費支給請求権が発生するには支払決定という処分がされる必要があるが,被告は,原告の介護給付費の支給申請を棄却する処分をしたと主張することから,予備的に,被告が原告に対してした同法に基づく介護給付費支給申請を棄却した処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115622.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83601&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,音楽の著作物の著作権に係る管理事業を営む一般社団法人である原告が,公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)7条1項の規定に基づく排除措置命令(以下「本件排除措置命令」という。)を受け,同法49条6項の規定に基づく審判請求をし,審判手続が進んでいたところ,公正取引委員会において,原告の競争事業者である本件申請者から同法70条の15第1項の規定に基づく本件事件記録の謄写の申請を受け,これに応ずる旨の本件決定をした(ただし,同委員会においても個人に関する情報又は事業者の秘密が記載されておりその謄写を拒む「正当な理由」があるとした部分については不開示とされている。)ため,本件事件記録のうち査第○号証,第○号証及び第○号証の開示部分についてはその謄写を拒む「正当な理由」があり,本件決定のうち上記各書証の開示部分に係る部分(以下「本件開示決定」という。)は公正取引委員会がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分であると主張し,同委員会の所属する国を被告として,本件開示決定の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001114634.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83600&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(争いがないか,記載の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1)原告は,災害救援活動,環境の保全を図る活動等を目的とする特定非営利活動法人であり,本件訴訟提起時には法人格なき社団であったが,本件訴訟係属中に法人格を取得した。
(2)被告福島県は,以下の内容の福島県環境影響評価条例(平成10年福島県条例第64号。平成24年12月28日福島県条例第72号による改正前のもの。乙ロ3の1。以下「本件条例本件条例本件条例」という。)を定めている。
ア 事業者は,対象事業に係る環境影響評価を行った後,環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない(14条)。
イ 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は,事業者に対し,意見書の提出により,これを述べることができる(18条)。
ウ 事業者は,イで述べられた意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え,事業の目的・内容に関わる事項の修正を要すると認めるときは環境影響評価をやり直し,事業の目的・内容に関わる事項及び準備書等に関する事項以外の事項の修正を要すると認めるときは,修正に係る部分について追加の環境影響評価(追加評価)を行う。そして,追加評価を行った場合には追加評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に,追加評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る,次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を作成しなければならない(21条)。
(ア)準備書の記載事項(イ)準備書に対し,イで述べられた意見の概要(ウ)知事の意見(エ)(イ),(ウ)の意見についての事(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115641.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83599&hanreiKbn=07
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