Archive by month 11月
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年3月24日,発明の名称を「窒化物系半導体素子の製造
2方法」とする特許を出願(特願2008−76844。出願日を平成15年3月19日とする特願2003−74966号(国内優先権主張日:平成14年3月26日,以下「原々出願」という。)の分割出願である,出願日を平成18年12月25日とする特願2006−348161号(以下「原出願」という。)の分割出願)し,平成20年9月5日に設定登録されたを「本件明細書」という。)。
(2)原告は,平成23年10月7日,本件特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800203号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年7月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月30日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成24年8月22日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2特許請求の範囲特許請求の範囲の記載は次のとおりである。以下,順に「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。
【請求項1】n型の窒化物系半導体層および窒化物系半導体基板のいずれかからなる第1半導体層の上面上に,活性層を含む窒化物半導体層からなる第2半導体層を形成する第1工程と,前記第1半導体層の裏面を研磨することにより厚み加工する第2工程と,前記第1工程及び前記第2工程の後,前記研磨により発生した転位を含む前記第1半導体層の裏面近傍の領域を除去して前記第1半導体層の裏面の転位密度を1×109cm−2以下とする第3工程と,その後,前記転位を含む前記第1半導体層の裏面近傍の領域が除去された第1半導体層の裏面上に,n側電極を形成する第4工程とを備え,前記第1半導体層と前記n側電極とのコンタクト抵抗を0.05Ωcm2以下とする,窒(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131118115722.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83733&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成15年3月19日,発明の名称を「窒化物系半導体素子」とす
2る特許を出願し(特願2003−74966号,国内優先権主張日:平成14年3月26日),平成19年3月30日に設定登録されたを「本件明細書」という。)。
(2)原告は,平成23年10月7日,本件特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800202号事件として係属した。
(3)被告は,平成23年12月26日付けで請求項1及び5に係る訂正請求(以下「本件訂正」という。)をしたところ,特許庁は,平成24年7月20日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月30日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成24年8月22日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2特許請求の範囲
(1)本件訂正前の請求項1及び5に係る特許請求の範囲の記載は次のとおりである。
【請求項1】ウルツ鉱構造を有するn型の窒化物系半導体層および窒化物系半導体基板のいずれかからなる第1半導体層と,前記第1半導体層の裏面上に形成されたn側電極とを備え,前記第1半導体層の前記n側電極との界面近傍における転位密度は,1×109cm−2以下であり,前記n側電極と前記第1半導体層との界面において,0.05Ωcm2以下のコンタクト抵抗を有する,窒化物系半導体素子。
【請求項5】前記第1半導体層は,所定の厚さになるまで裏面側が加工された層であることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の窒化物系半導体素子。
(2)本件訂正後の請求項1及び5並びに請求項2ないし4及び6ないし8に係る特許請求の範囲の記載は次のとおりである(以下,各請求項に記載された発明を順に「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。)。なお,請(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131118114257.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83732&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,原告P1が,平成14年ないし平成17年の各年分の所得税について,西川口税務署長から,所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項3号所定の居住者(以下「日本の居住者」という。)に該当することなどを理由として,?所得税の確定申告をしていなかった平成14年,平成16年及び平成17年の各年分については所得税の各決定処分(以下「本件各所得税決定処分」という。)及び無申告加算税の各賦課決定処分を,?確定申告をしていた平成15年分については所得税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことに対し,上記各年(以下「本件各課税年」という。)において原告P1は同項5号所定の非居住者(以下「日本の非居住者」という。)であったし,仮に日本の居住者であったとしても,同項4号所定の非永住者(以下「日本の非永住者」という。)であったから,原告P1が日本の居住者で,かつ,日本の非永住者に当たらないことを前提にされた上記各課税処分(以下「本件各所得税課税処分」という。)はいずれも違法である上,原告P1の所得の算定にも誤りがあるなどと主張し,西川口税務署長が所属する国を被告として,本件各所得税課税処分の取消しを求めている事案である。第2事件は,原告会社が,平成14年1月から同年12月まで及び平成16年1月から平成18年3月までの間に原告P1に対して支払った役員報酬や配当等につき源泉所得税の徴収及び納付をしたところ,西川口税務署長から,原告会社がした上記の各源泉徴収には原告P1を日本の非居住者としてされた誤りがあるとして源泉所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(これらの処分を,以下「本件各源泉所得税課税処分」という。)を受けたことに対し,原告P1は本件各課税年において日本の非(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131115085214.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83731&hanreiKbn=05
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判示事項(by裁判所):
強盗殺人及び死体遺棄の事案において死体の運搬保管を引き受けてこれを実行した者について強盗殺人の共謀共同正犯の成立が否定された事例
要旨(by裁判所):
3名に対する強盗殺人及び死体遺棄の事案において,強盗殺人の計画を知りつつ共犯者らの依頼により報酬を得て死体を運搬することを引き受け,これを実行した被告人について,被告人が,報酬が強盗殺人の犯行により得た現金の中から支払われる可能性が相当程度あることを認識しており,屈強な被害者を殺害するために睡眠導入剤の使用を勧めてこれを提供したなどの事実があっても,被告人は依頼どおりの行動に終始したという共謀を否定する方向の事情(判文参照)を考慮すると,被告人が強盗殺人まで自己の犯罪として犯したといえる程度にその遂行に重要な役割を果たしたとはいえず,各強盗殺人の共謀共同正犯の成立は認められない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131114133641.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83730&hanreiKbn=03
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が被告とともに被告のした特許出願に係る特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,原被告間の共同研究契約について,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,弁護士費用相当
2損害金100万円を含む1100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)原告と被告は,国立大学法人北海道大学とともに,平成21年4月1日,研究題目を「コラーゲン高密度化技術による自家骨移植代替向け人工骨の開発」とし,研究期間を平成21年4月1日から平成22年3月31日までとする共同研究の実施に関する契約を締結し,平成22年4月1日,研究題目を「コラーゲン高密度化技術による自家骨移植代替向け人工骨の開発」とし,研究期間を平成22年4月1日から平成23年3月31日までとする共同研究の実施に関する契約を締結した(以下「本件共同研究契約」という。)。これにつき作成された共同研究契約書には,被告を甲,北海道大学を乙,原告を丙として,次の記載がある。
ア 10条(研究成果の帰属)「甲,乙及び丙は,自己の研究担当者が研究成果を得た場合において,当該研究担当者から当該研究成果に関する権利を取得したときは,これを他の当事者に通知し,かつ,次項及び第4項の規定に従い,当該研究成果の帰属を決定する。」(2項)「甲の研究担当者,乙の研究担当者又は丙の研究担当者が単独で得た研究成果は,それぞれ,甲,乙又は丙の単独所有とし,また,甲の研究担当者,乙の研究担当者及び丙の研究担当者中の二以上の研究担当者が共同して得た研究成果は,当該研究担当者の属する当事者の共有とする。」(3項)
イ 11条「甲,乙及(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131113105118.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83729&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
被告人について,自動車事故の発生当時,睡眠時無呼吸症候群を原因として予兆なく急激に睡眠状態に陥り,対面信号機の信号表示に留意する義務を履行することができない状態に陥っていた可能性を否定することができないから,前記義務違反の過失を認めることはできないとして,無罪の言渡しがされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131113100621.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83728&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
被控訴人らは,いずれもフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍を有する男性であり,被控訴人Aが兄,被控訴人Bが弟であって,「日本人の配偶者等」の在留資格で在留するCの未成年,未婚の実子である。被控訴人らは,被控訴人らに対する出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)容疑による退去強制手続において,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)からそれぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決を受け,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)横浜支局主任審査官からそれぞれ退去強制令書の発付処分を受けた。本件は,被控訴人らが控訴人に対し,上記各裁決及び上記各退去強制令書発付処分は違法である旨を主張して,これらの取消しを求める事案である。原審は,被控訴人らの請求をいずれも認容し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131111141620.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83727&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,それぞれ処分行政庁に対し,消費税等について,国税通則法(以下「通則法」という。)46条2項に基づき,納税の猶予の申請をしたところ,処分行政庁から,いずれも平成21年7月8日付けで申請を不許可とする処分を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131108100410.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83726&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)の所有者である控訴人が,本件家屋についての平成18年度固定資産税の課税標準として東京都知事が決定して固定資産課税台帳に登録した価格を不服として,東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会がこれを棄却する旨の決定をしたため,同決定のうち控訴人が相当と考える価格を超える部分の取消しを求める事案である。
控訴人は,上記取消しを求める理由として,本件家屋の建築当初の評価に誤りがあったこと(具体的には,平成5年度において本件家屋の価格を評価するに当たり,単位当たり再建築費評点数を算出する際の部分別評価において適用された補正係数に誤りがあったこと)を主張したところ,原判決は,建築当初の評価により固定資産課税台帳に登録された価格についての審査申出期間や出訴期間が経過した後にあっては,建築当初の評価において適切に評価できなかった事情がその後に判明したような場合や,建築当初の評価の誤りが重大で,それを基礎にその後の家屋の評価をすることが適正な時価の算定方法として不合理であると認められるような場合に限って,建築当初の評価が不合理であることを理由として,その後の基準年度の価格を争うことも認められるが,本件家屋の建築当初の評価により固定資産課税台帳に登録された価格に関してそのような事情を認めることはできないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴をした。なお,控訴人は,本件家屋についての平成18年度の固定資産税の課税標準価格につき,原審では178億9770万9700円を上回らないと主張していたが,当審の審理の過程で,その計算過程に誤りがあったとして,179億2460万7400円を上回らないと主張を訂正した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131108092725.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83725&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙作品目録1ないし7記載の作品(以下「本件各作品」という。)を創作した小説家,漫画家及び漫画原作者である原告らが,被告ユープランニング,被告タイムズ,被告ビー・トゥ・システムズ及び被告ジャカレ(以下,上記被告4社を併せて「被告会社ら」という。)において,個人ないし法人である第三者から注文を受けて書籍をスキャナーで読み取り,電子ファイル化する事業を行っている行為は,本件各作品について,原告らがそれぞれ有する著作権(複製権)を侵害するおそれがあるとして,著作権法21条,同法112条1項に基づき侵害の予防請求として,その差止め(請求の趣旨第1ないし第4項)と,被告会社らそれぞれの代表者である被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4(以下,上記被告4名を併せて「被告代表者ら」といい,被告会社らを併せた全被告を「被告ら」という。)は,それぞれが代表する被告会社らと各共同して,上記著作権侵害をするおそれがある状況を作出する著作権法上違法な行為を行っており,著作権法21条,民法709条,同法719条1項前段に基づき,原告ら各自に,被告代表者らが各代表する被告会社らとそれぞれ連帯して,弁護士費用相当額として原告1名につき21万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日である上記請
求の趣旨各記載の起算日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131108093445.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83724&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
甲事件及び乙事件は,一般乗用旅客自動車運送事業者である原告らが,近畿運輸局長からそれぞれ道路運送法40条に基づく輸送施設使用停止処分を受けたため,その根拠とされた違反事実の認定には事実誤認があり,また,減車していないことや増車したことを理由として処分を加重することは,行政手続法32条違反であり,考慮すべきでない事情を考慮するものであるから,上記各処分は裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法なものであるなどと主張して,それぞれ上記各処分の取消しを求めている事案である。また,丙事件は,原告らが,上記各処分は国家賠償法上も違法であると主張して,被告に対し,同法1条1項に基づき,上記各処分による逸失利益及び弁護士費用の損害賠償(遅延損害金を含む。)をそれぞれ求めている事案である。原審は,原告らの請求のうち,甲事件及び乙事件において求めた各処分の取消請求を認容し,丙事件の損害賠償請求については棄却した。そこで,原告らは丙事件の損害賠償請求の認容を,被告は原告らの請求全ての棄却を求めて,それぞれが控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131108091301.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83723&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「端面加工装置」とする特許権を有する原告が,被告が業として製造及び貸渡しをする別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,貸渡し等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131107172117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83722&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告らは,発明の名称を「安定化された成長ホルモン処方物およびその製造方法」とする特許第4255515号(平成9年2月12日出願(パリ条約による優先権主張1996年2月12日),平成21年2月6日設定登録。以下「本件特許」という。下記訂正に基づく訂正後の請求項の数は12である。)の特許権者である。被告は,平成23年3月31日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2011−800051号事件として審理した。原告らは,この過程で,平成23年12月14日,本件特許の請求項1ないし14に係る発明を,下記2のとおり請求項1ないし12に係る発明に訂正(以下「本件訂正」という。)することを求めた。特許庁は,平成24年8月20日,「訂正を認める。特許第4255515号の請求項1〜12に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同月31日,原告らに送達した。
2特許請求の範囲
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし12の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に従い,順次「本件発明1」,「本件発明2」などといい,これらの発明を総称して「本件発明」という。また,本件訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」という。甲15の9)。
【請求項1】成長ホルモンと,緩衝剤と,安定化有効量の少なくとも1種のプルロニック(登録商標)ポリオールとを含んでなる安定な成長ホルモン治療用医薬液状処方物を製造する方法であって,処方物中の緩衝剤の最終濃度の2倍より高い濃度の緩衝剤に,成長ホルモンがさらされないような条件下,かつ,処方物中の1種もしくは2種以上のプルロニック(登録商標)ポリオールの最終濃度の2倍より高い濃(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106114923.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83721&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「手羽中の骨とりハサミ」とする発明について,平成19年2月13日に特許出願(特願2007−60854号。以下「本願」と
2いう。)をしたが,平成24年7月17日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月20日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2012−18391号事件として審理し,平成25年1月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年2月12日,審決の謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲
本願の特許請求の範囲(請求項の数は1である。)における請求項1の記載は次のとおりであるのとおり。)。
【請求項1】刃部から柄部を介し握り部とからなる単体を,支点を介して一対形成してハサミとし,支点と握り部の間に手羽中をはさみ,押し下げると2本の骨が露出し,簡単に骨がとれる形状の開口部を設けたことを特徴とする,手羽中の骨とりハサミ。
3審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,その出願日前に頒布された刊行物である実開昭59−133172号公報に記載された発明(以下「引用発明1」という。)及び実開平5−21682号公報に記載された発明(以下「引用発明2」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないというものである。
(2)審決が,上記結論を導くに当たり認定した,引用発明1の内容並びに本願発明と引用発明1との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明1の内容(図面は,別紙(引用発明1の図面)のとおり。)
「1枚の刃板(1)と1つの柄部(2)が一体に形成され,該柄部(2)
3は,人が握る握り部分と,刃板と該握り部分をつなぐ柄の部分とか(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106112820.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83720&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本願補正発明の進歩性の判断の誤り)について
(1)引用発明の認定の誤りについて
ア 審決は,鋼製素線2で構成された各ロープ53の鋼製素線2を撚り合わせた部分の直径(以下「コア直径」という)が約5.0mmないし10mmであると認定しているが,この認定は,引用文献の第1図に示された素線2の直径とコア直径との図示比率のみを根拠とするものである。ところで,一般に,特許出願の願書に添付される図面は,明細書を補完し,特許を受けようとする発明に係る技術内容を当業者に理解させるための説明図であるから,当該発明の技術内容を理解するために必要な程度の正確さを備えていれば足り,当該図面に表示された寸法については,必ずしも厳密な正確さが要求されるものではない。そこで,引用発明の技術内容についてみると,引用発明は,樹脂材料で素線を被覆すると共に,ロープ外周を樹脂材料で被覆したワイヤロープに関する発明であり,従来,エレベータシステムの小型・軽量化を図るためには,シーブを小径化する必要があるところ,小径のシーブを用いた場合,シーブに巻き掛けられたワイヤロープの曲げ半径が減少し,シーブとの接触圧力が高くなって,ワイヤロープの寿命や強度が低下するといった問題があったことから,このような問題を解決するために,引用発明は,ワイヤロープの構造を改良し,複数の素線を撚り合わせたストランドを複数本撚り合わせることによって構成されたワイヤロープにおいて,素線及びワイヤロープ外周の双方を樹脂材料で被覆するものであって,素線の被覆によって,シーブ通過時における素線相互の滑りによる摩耗を抑制でき,また,ワイヤロープの被覆によって,シーブとの接触面積の増加および接触圧の低下を図ることができ,その結果として,シーブ溝との接触によるワイヤロープの摩耗を抑制できるというものである。上(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106111359.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83719&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
以下,別紙侵害商品目録記載1〜5記載の商品について,個別に又はグループで特定する場合は同目録の符号に従って「被告商品1(1)」「被告商品1」などといい,総称して「被告商品」という。また,別紙著作物目録記載1〜5の著作物について,個別に又はグループで特定する場合は同目録の符号に従って「原告作品1(1)」「原告作品1」などといい,総称して「原告作品」という。なお,被告商品1に描かれたネコを「シャロン」,被告商品3に描かれたクマを「サビーヌ」,被告商品4ないし5に描かれたクマを「ノワール」という場合がある。
本件は,原告が,原告作品について,デザイナーとして原告に勤務しているAが職務上作成したものであると主張した上で,被告甲が提供したデザインに基づいて被告会社が製造・販売した被告商品について,原告作品を複製・翻案したものである旨主張して,?被告会社に対し,?著作権(複製権,翻案権,譲渡権)侵害を理由とする著作権法112条1項に基づく差止請求として,被告商品の製造・販売の禁止,?同様に同条2項に基づく廃棄請求として,被告会社が占有する被告商品の廃棄を求めるとともに,?被告らに対し,?著作権(複製権,翻案権,譲渡権)・著作者人格権(同一性保持権)侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,3億1526万6060円(内訳・著作権侵害につき同法114条2項の推定により2億7615万0960円,著作者人格権侵害につき慰謝料500万円,弁護士費用相当額3411万5100円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,?原告の営業上の利益を故意に侵害することを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料500万円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106111329.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83718&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,「位置特定方法および装置」との名称の特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,ヘリコプターの機体に搭載されたデジタルヘリコプターテレビ用機上設備に別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号製品」という。)を接続した場合の位置特定装置(以下「イ号装置」という。)は,本件特許の請求項7記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告が業としてイ号製品を製造,販売する行為は本件特許権を侵害するものとみなされると主張し,特許法100条1,2項に基づき,イ号製品の製造,販売及び販売の申し出の差止め並びにイ号製品の廃棄を求める事案である。
1前提事実(争いのない事実以外は,証拠等を末尾に記載する。)
(1)当事者等
ア 原告は,システムインテグレーション事業等を行っている株式会社である。
イ 被告は,業務用放送機器及び通信機器の製造販売等を行っている株式会社である。
(2)本件特許権
ア 原告は,以下の内容の特許権を有している。
特許番号 特許第2695393号
発明の名称 位置特定方法および装置
出願日 平成7年4月10日
出願番号 特願平7−84350
登録日 平成9年9月12日
イ 原告は,本件特許権の特許権者であった川崎重工業株式会社から専用実施権の設定を受け,平成23年3月15日受付により,その登録をし,さらに,同社から本件特許権の譲渡を受け,同年12月13日受付により,その登録をした。
(3)本件特許に係る明細書(以下「本件明細書」といい,本判決末尾に添付する。)の「特許請求の範囲」における,請求項7の記載は以下のとおりである。
「空中を移動可能な機体と,機体の位置を特定する機体位置特定手段と,機体に搭載され,地表面上の目標物を撮影する撮影手段と,機体に対して,撮影手段の向いている方向を検出する方向検出手段と,地表面の起伏についての高度情報を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106110732.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83717&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(証拠を掲記しない事実は争いがないか記録上明らかである。)
三星エスディアイ株式會社は,発明の名称を「有機発光表示装置及びその駆動方法」とする発明につき,平成17年11月25日を出願日とする特許出願(特願2005-340896号。パリ条約に基づく優先権主張・2005年4月28日,大韓民国。以下「本願」という。)をした。三星モバイルディスプレイ株式?攫辧2008年(平成20年)9月5日付け会社分割により三星エスディアイ株式?攫劼?號楷蠅坊犬觚⇒?鮠儀僂靴拭?砲蓮な神21年10月29日付けで拒絶の査定を受け,平成22年3月2日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2010-4598号)を請求するとともに,同日付け手続補正書により明細書の特許請求の範囲についての補正をした。三星モバイルディスプレイ株式?攫劼蓮な神23年12月13日付けで拒絶理由の通知を受けたので,平成24年3月19日付け手続補正書により明細書の特許請求の範囲についての補正をするとともに(以下「本件補正」という。また,本件補正後の本願の明細書と図面をまとめて「本件明細書」という。),同日付け意見書を提出した。特許庁は,平成24年6月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月26日,三星モバイルディスプレイ株式會社に送達した。
原告は,同年7月2日,三星モバイルディスプレイ株式會社を吸収合併した。
2 本願の概要及び特許請求の範囲の記載
本願は,使用者の要求に応じて多様に輝度を制御しながら消費電力及びメモリを節減するようにした有機発光表示装置を提供することを課題とするものである。本件補正後の本願の特許請求の範囲(請求項の数8)の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,同請求項に記載された発明を「本願発明」という。なお,別紙【図2】は本件発明(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106102709.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83716&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らが韓国のテレビドラマの展覧会を開催して小道具や衣装,ドラマセット等を展示し,関連グッズを販売して,控訴人の上記小道具等の著作権(展示権及び複製権)を侵害したと主張して,被控訴人らに対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したのに対し,控訴人が上記の裁判を求めて控訴しているものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106093403.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83715&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,引用発明についての審決の認定に誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載及び本願発明の特徴
ア 本願明細書の記載内容(図1は別紙のとおり。)
「【背景技術】【0002】従来,デマンド値などの変化をグラフ表示により利用者に把握させる技術が存在する。例えば特許文献1においては,時間別のエネルギー消費量や日別のエネルギー消費量を各画面のバーグラフとして表示することが可能な情報システムが開示されている。」
「【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながら,従来技術においては,各日の各デマンド時限のデマンド値を把握しつつ,他の複数の日のデマンド値と比較することが難しかった。例えば,特許文献1においては,時間別のエネルギー消費量や日別のエネルギー消費量を各画面においてそれぞれ表示することはできるものの,一画面で同時に表示することはできなかった。このため,利用者は例えばある日の所定時間帯(例えば,15時00分〜15時30分)のエネルギー消費量と別の日のエネルギー消費量を比較する場合,ある日のエネルギー消費量を記憶した上で画面の切り替えを行い,他の複数の日のエネルギー消費量と比較する必要があった。【0005】以上の課題を解決するために,一の電気料金請求期間を一枚に収め,かつ同期間の最初の日から最後の日まで日単位で一定区画を占有させ,同じ週の各日の区画は左から右へ横方向に並べ,同じ曜日の各日の区画は上から下へ縦方向に並べて配置されたカレンダーであって,各日の区画の横軸として,縦方向に眺めた場合に各日の区画にて同じ曜日の同じ時刻の目盛となるように左から右へ向かう時間経過で配置される時刻軸と,各日の区画の縦軸として,横方向に眺めた場合に同じ週の各日の区画にて同じデマンド値の目盛となるように配(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106094339.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83714&hanreiKbn=07
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