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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・10/平25(行ケ)10016】原告:(株)大一商会/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成17年12月13日,発明の名称を「遊技機」とする特許出願(特願2005−358358号。請求項の数1)をした。特許庁は,平成23年8月24日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年11月30日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−25837号事件として審理し,平成24
年12月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年1月16日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成23年7月11日付け手続補正書による補正後のもの。同補正後の請求項の数3)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「遊技領域が形成され,当該遊技領域に向けて遊技媒体が打ち込まれる遊技盤と,前記遊技盤の遊技領域に配置され,遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体を受け入れ可能な第1始動口と,前記遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体が前記第1始動口に受け入れられたことを検出する第1始動検出手段と,前記第1始動検出手段による遊技媒体の検出に基づいて抽選を行う第1抽選手段と,前記第1抽選手段による抽選結果の導出を第1所定数の範囲内で留保する第1留保手段と,前記第1抽選手段による抽選結果を一つの図柄または一つの図柄群によって導出可能な図柄表示領域,および,前記第1留保手段における留保状態を表示可能な留保表示領域を少なくとも有する演出表示手段と,少なくとも前記第1留保手段による留保関連情報が前記留保表示領域に表示されるよう制御する留保表示(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131212150827.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83813&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・5/平25(行ケ)10358】原告:兼第2事件被告(株)堀場製作所/第1事件被告:兼第2事件原告アー・ファウ・エル・リスト・

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年5月24日,発明の名称を「内燃機関のテストベンチ」とする特許出願(特願2007−513591号。パリ条約による優先権主張:平成16年(2004年)5月24日,オーストリア共和国。請求項の数7)をし,平成22年4月9日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成23年11月10日,本件特許の請求項1ないし7に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800231号事件として係属した。
(3)被告は,平成24年4月3日,訂正請求をしたを「本件明細書」という。)。
(4)特許庁は,平成24年9月10日,本件訂正を認めた上,「特許第4490481号の請求項1〜3,6,7に係る発明についての特許を無効とする。特許第4490481号の請求項4,5に係る発明についての審判請求は,成り立たな
い。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告及び被告に送達された。
(5)原告は,平成24年10月17日,本件審決のうち,本件特許の請求項4及び5に係る発明についての審判請求は成り立たないとした部分の取消しを求める訴えである第1事件を提起した。被告は,同月26日,本件審決のうち,本件特許の請求項1ないし3,6及び7に係る発明についての特許を無効とした部分の取消しを求める訴えである第2事件を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載の発明は,次のとおりである。以下,請求項1ないし7に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明7」といい,これらを併せて「本件発明」という(別紙1参照)。
【請求項1】一方では試験するべき内燃機関(2)と他方では前記内燃機関の出力側に対して少なくとも1つの回動連結している駆動機械若しくは負荷機械(4)とが配(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131212140109.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83812&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・11・26/平24(ワ)33474】原告:雪印メグミルク(株)/被告:(株)明治

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「食品類を内包した白カビチーズ製品及びその製造方法」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告株式会社明治(以下「被告明治」という。)による別紙被告製品目録記載のカマンベールチーズ製品(以下「被告製品」という。)の製造販売等が本件特許権の侵害に当たり,かかる侵害行為を被告明治ホールディングス株式会社(以下「被告明治ホールディングス」という。)が教唆ないし幇助しているとして,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償(一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成24年12月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131212131130.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83811&hanreiKbn=07

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【★最決平25・12・10:戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平25(許)5】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子は,妻との性的関係の結果もうけたものであり得なくても,夫の子と推定される

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211164109.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83810&hanreiKbn=02

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・10/平25(行ケ)10108】原告:X/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願補正発明は,本願の優先権主張日前に頒布された刊行物である実願昭58−21666号(実開昭59−127834号)のマイクロフィルムに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないから,本件補正は却下すべきものであり,また,本願発明は,引用文献に記載された発明であるから,同条1項3号の規定により特許を受けることができないというものである。
(2)本件審決が認定した引用文献に記載された発明(以下「引用発明」という。),本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 引用発明

「直線運動を回転運動に変換する装置であって,1つのピストン・シリンダー機構を有し,ピストン・シリンダー機構は,1つのシリンダー12と,シリンダー12内に可動に配置された直線運動用1つのピストン10と,ピストン10と回転運動用のクランクシャフト18を連結する1つのコネクティングロッド16と,を有する装置において,ピストン10において,ピストン10が沿って往復動する中心線A−Aから,距離e2の偏心をもってクランクシャフト18の回転中心が配置され,そして,クランクシャフト18の長手方向に装置を見た場合,ピストン10の沿って往復動する中心線A−Aに関してクランクシャフト18の回転中心の反対側に位置するクランクシャフト18の部分が,ピストン10の沿って往復動する中心線A−Aと平行で且つそれぞれのシリンダー12から離れる方向の運動成分を有するように,クランクシャフト18が回転方向Rを有し,偏心距離e2が,約1〜3mm程度である装置。」
イ 本願補正発明と引用発明の一致点
「直線運動を回転運動に変換する装置で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211133955.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83809&hanreiKbn=07

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【知財:審決取消等請求事件/東京高裁/平25・11・1/平24(行ケ)8】

事案の概要(by Bot):
1 手続の経過等
(1)参加人は,音楽の著作物(以下「音楽著作物」という。)の著作権(以下「音楽著作権」という。)に係る著作権管理事業(以下「管理事業」という。)を営む者(以下「管理事業者」という。)であり,著作権者から音楽著作権の管理を受託し,放送事業者(放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)による改正前の放送法(昭和25年法律第132号)2条3号の2に規定する放送事業者及び放送法等改正法による廃止前の電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)2条3項に規定する電気通信役務利用放送事業者のうち衛星役務利用放送(放送法施行規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第62号)による廃止前の電気通信役務利用放送法施行規則(平成14年総務省令第5号)2条1号に規定する衛星役務利用放送をいう。)を行う者)に音楽著作物の利用を許諾し,使用料を徴収して著作権者に分配している。
参加人は,放送又は放送のための複製その他放送に伴う音楽著作物の利用(以下「放送等利用」という。)に係る音楽著作権の大部分の管理を受託しており,ほとんど全ての放送事業者との間で,放送等利用に係る音楽著作権を管理する音楽著作物(以下「管理楽曲」という。)の利用許諾に関する契約(以下「利用許諾契約」という。)を締結し,楽曲の利用の有無や回数に関係なくそれぞれの放送事業者の放送事業収入に一定率を乗ずる等の方法で音楽著作物の放送等利用に係る使用料(以下「放送等使用料」という。)を算定し,徴収している。
(2)被告は,参加人が,全ての放送事業者との間の利用許諾契約において,放送事業者が放送等利用した音楽著作物総数における参加人管理に係る音楽著作物の割合を反映させない方法で放送等使用料を算定することとしているため,放送事業者は,参加人以外の管理事業(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211131101.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83808&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・5/平25(行ケ)10073】原告:被告特許庁長官/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,名称を「光電変換装置」とする発明(請求項の数7。以下「本願発明」という。)について,平成22年9月17日に特許出願(以下「本願」という。)をしたところ,同年11月16日付けで拒絶理由が通知されたことから,平成23年1月23日付け手続補正書により明細書,特許請求の範囲及び図面の補正(以下「本件補正」といい,本件補正により補正された明細書を,図面を含めて「補正後明細書」という。甲6)をしたが,同年5月23日付けで拒絶理由が通知され,その後,同年9月22日付けで拒絶査定(以下「原査定」という。)を受けたので,同
年10月30日,拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2011−24812号事件として審理し,平成24年9月10日付けで審尋を行い,原告から同年11月12日付け回答書が提出された後,平成25年2月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。原告は,平成25年3月15日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2当初明細書等の特許請求の範囲
請求項1及び段落【0019】の各記載並びに本件補正の内容当初明細書等の記載ア本願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,本願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「当初明細書等」という。甲1)。
【請求項1】本発明は,入射光を電子等の電荷に変換する光電変換領域を有する受光素子部に入射光の進行方向に対して括れ状の外壁を設けた柱形体の括れ付き光電変換装置。イ当初明細書等の段落【0019】の記載は,以下のとおりである。「【0019】尚,太陽電池の製造プロセスは,蒸着,露光,蝕刻(エッチング)など,従来からの,半導体(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211130634.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83807&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:参議院議員選挙無効請求事件/札幌高裁2民/平25・12・6/平25(行ケ)1】結果:棄却

要旨(by裁判所):
本件選挙時において,本件定数配分規定は憲法の投票価値の平等の要求に反し,違憲状態にあったと認められるが,国会において参議院議員定数配分規定が違憲状態にあると認識し得たのは,平成24年大法廷判決が言い渡された平成24年10月17日からであり,選挙制度の仕組み自体の見直しには相応の時間を要するところ,上記大法廷判決後,4選挙区で定数を4増4減する改正が行われ,選挙区間の較差が縮小した状態で本件選挙が施行されていることや,本件選挙の前後にわたって参議院の選挙制度協議会において協議が行われていること等を考慮すると,本件定数配分規定について,合理的期間内に是正がされなかったとはいえず,同規定が憲法14条1項等に違反するとはいえないとして,原告の請求を棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211130149.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83806&hanreiKbn=04

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・28/平25(行ケ)10121】原告:三菱電機(株)/被告:東芝ホームアプライアンス

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)株式会社東芝(以下「東芝」という。)は,平成7年7月20日,発明の名称を「洗濯機の脱水槽」とする特許出願(特願平7−184351号)をし,平成14年3月22日,設定の登録を受け
た。
(2)本件特許は,平成20年12月9日,東芝から東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス株式会社(以下「東芝コンシューマエレクトロニクス」という。)及び被告に一般承継により移転され,同日,特定承継による本件の一部移転により,被告,東芝及び東芝コンシューマエレクトロニクスの共有となった。本件特許は,平成23年3月3日,東芝から特定承継による本件の持分移転により,被告及び東芝コンシューマエレクトロニクスの共有となった。
(3)原告は,平成24年8月21日,本件特許の請求項1ないし7に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2012−800126号事件として係属した。
(4)特許庁は,平成25年3月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月4日,原告に送達された。
(5)原告は,平成25年4月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(6)被告は,平成25年10月8日,東芝コンシューマエレクトロニクスから特定承継による本権の持分移転により,本件特許に係る東芝コンシューマエレクトロニクスの持分全部を承継した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載の発明は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本件発明1」といい,各発明を併せて「本件発明」という。また,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
【請求項1】金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成した胴部と,この胴部の下縁部に結合した底板(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211111811.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83805&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・5/平25(行ケ)10019】原告:ピジョンバイタリティーエーエス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成16年12月6日,発明の名称を「食品及び飼料サプリメントとその使用」とする発明について特許出願(特願2006−542523号,パリ条約による優先権主張:平成15年(2003年)12月5日,優先権主張国:ノルウェー。以下「本願」という。)をし,平成21年6月26日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年12月25日付け手続補正書を提出したが,平成22年3月15日付けで拒絶査定を受けたことから,同年7月23日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,前記の審判請求を不服2010−16549号事件として審理し,平成24年9月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告らに送達された。(3)原告らは,平成25年1月22日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本願発明本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成21年12月25日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】健康及びパフォーマンスの改善用の,ビタミンを含有する食品及び飼料サプリメントにおいて,当該サプリメントが,基礎成分として蟻酸,乳酸,クエン酸,プロ
ピオン酸,アスコルビン酸,フマル酸,酢酸,ラク酸,及び安息香酸である少なくとも1つのC1〜8カルボン酸及び/又はその塩と,前記サプリメントの乾燥重量1g当たり10〜50mgの量のビタミンB6,B9及びB12であって,その量が少なくとも,前記カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費されう(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211110049.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83804&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・5/平25(行ケ)10012】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「内燃機関」とする発明について,平成18年(2
006年)9月1日(優先権主張日平成17年(2005年)9月5日,優先権主張国ドイツ)を国際出願日とする特許出願(特願2008−529516号。以下「本願」という)をした。原告は,平成22年12月15日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成23年3月18日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書を変更する手続補正をしたが,同年5月24日付けの拒絶査定を受けた。原告は,同年9月20日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書を変更する手続補正をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2011−20325号事件として審理を行い,平成24年9月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月18日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年1月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】シリンダヘッドを有する少なくとも一のシリンダと,少なくとも一のカム軸と,加圧循環潤滑系と備え,過給機を備えていても過給機を備えていなくてもよく,付設するシリンダヘッドを有する少なくとも一のシリンダを備える小圧縮機が空気を供給し且つ少なくとも一のカム制御による過給バルブと協働する,4サイクル内燃機関であって,内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路(14)が,内燃機関の吸入の終了後に,内燃機関のシリンダヘッド(16)に構成されている行程の短い少なくとも一の過

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211093523.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83803&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・28/平25(行ケ)10144】原告:X/被告:ニコニコのり(株)

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本件商標の商標権者である被告は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,油揚げの包装に本件商標を付したものを販売することにより,請求に係る指定商品について使用していたから,本件商標の登録を取り消すことはできない,というものである。
3取消事由
本件商標の使用の有無に係る判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210164256.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83802&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・28/平25(行ケ)10135】原告:X/被告:ニコニコのり(株)

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本件商標の商標権者である被告は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,油揚げの包装に本件商標を付したものを販売することにより,請求に係る指定商品について使用していたから,本件商標の登録を取り消すことはできない,というものである。
3取消事由
本件商標の使用の有無に係る判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210162230.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83801&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権侵害損害賠償等本訴,ブログ記事抹消等反訴請求事件/東京地裁/平25・11・28/平24(ワ)3677】原告:・反訴被告F/被告:F

事案の概要(by Bot):
本件は,本訴において,原告・反訴被告(以下「原告」という。)が,被告・反訴原告(以下「被告」という。)らが漫画を掲載した雑誌を編集,発行したことが原告の著作物の著作権及び著作者人格権を侵害すると主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づく131万円の連帯支払,被告株式会社ジーオーティー(以下「被告GOT」という。)に対し,著作権法115条に基づく謝罪広告の掲載をそれぞれ求め,反訴において,被告らが,原告がブログに記事等を掲載したことが被告らの名誉,信用を毀損したと主張して,原告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づく各100万円及びこれに対する不法行為の後である反訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに名誉権に基づく記事等の削除を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210162312.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83800&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・28/平25(行ケ)10066】原告:三菱レイヨン(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「脂肪族ポリエステル樹脂組成物及びそれを用いた成形品」とする発明について,平成16年8月19日,特許出願(特願2004−239974号。以下「本願」という。)をした。
原告は,平成22年5月31日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年7月30日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲等を変更する手続補正をしたが(以下,この手続補正後の明細書を「本願明細書」という。),同年8月20日付けの拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年11月5日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2010−24894号事件として審理し,平成24年10月5日付けで拒絶理由通知をした後,平成25年1月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月7日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年3月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】(A)脂肪族ポリエステルと,(B)カルボキシル基含有重合体を含むポリブタジエンゴム系グラフト共重合体とを含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物であって,(B)カルボキシル基含有重合体を含むポリブタジエンゴム系グラフト共重合体が,ポリブタジエンからなるコア層に,ビニル系単量体をグラフト重合して得られるグラフト共重合体であり,グラフト重合前,グラフト重合中又はグラフト重合後のいずれかに,カルボキシル基含有重合体を添加することにより得られるグラフト共重合体である,脂肪族ポリエステル樹脂組成物。」
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりで(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210145739.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83799&hanreiKbn=07

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【★最判平25・12・10:損害賠償請求事件/平24(受)1311】結果:棄却

要旨(by裁判所):
死刑確定者又はその再審請求弁護人が再審請求に向けた打合せをするために秘密面会の申出をした場合に,これを許さない刑事施設の長の措置は,特段の事情がない限り,国家賠償法1条1項の適用上違法となる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210111743.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83798&hanreiKbn=02

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・28/平25(行ケ)10063】原告:関西熱化学(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
原告は,平成19年7月17日,名称を「コークス炉炭化室の診断方法」とする発明について原出願日を平成14年4月26日としてした特許出願(特願2002−126661号。国内優先権主張:平成13年10月9日。以下「原出願」という。)について分割出願をし(特願2007−186219号。以下「本件出願」という。),平成23年1月13日付け手続補正書により特許請求の範囲の請求項及び2等について補正をしたが,平成23年4月14日付けで拒絶査定を受けたことから,同年7月15日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記の審判請求を不服2011−15352号事件として審理し,平成25年1月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月5日,原告に送達された。原告は,平成25年3月5日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした平成23年1月13日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし6は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし6に係る発明をそれぞれ「本願発明1」などと,本願発明1ないし6をまとめて「本願発明」というほか,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項1】炉壁間距離測定手段を用いて,コークス炉炭化室の任意の高さにおける長さ方向複数位置の炉壁間距離をコークス製造毎に測定することによって実測炉壁間距離変位線を求め,前記実測炉壁間距離変位線に基づいてカーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均すことにより前記実測炉壁間距離の平準化変位線を求め,前記平準化変位線と前記実測炉壁間距離変位線とによって囲まれた面積の総和をコークス製造毎に求め,前記面積の総和の変化に基づいて,炉壁状態の変遷を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210100819.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83797&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件等/仙台地裁3民/平25・8・29/平22(ワ)1314等】結果:その他

要旨(by裁判所):
国立大学法人の総長であった研究者が過去に発表した論文にねつ造ないしは改ざんがあるとして上記研究者を大学に対して告発する旨の文書をインターネット上のホームページに掲載した行為につき,摘示事実が真実であるとも真実と信じたことについて相当の理由があるとも認められないとして,名誉毀損による損害賠償が命じられた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209190934.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83796&hanreiKbn=04

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・21/平25(行ケ)10033】原告:サンワサプライ(株)/被告:(有)ケイ・ワイ・ティ

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
 被告は,平成12年5月12日,発明の名称を「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」とする特許出願をし(特願2000−139328号。甲7),平成16年5月28日,設定の登録を受けた(請求項の数5。甲31。以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成23年12月7日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2011−800253号事件として係属した。被告は,平成24年3月8日,本件特許に係る請求項1,2及び5等について訂正を請求した。特許庁は,平成24年12月17日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成25年1月8日,原告に送達された。原告は,平成25年2月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
 本件訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正後の本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明2」などといい,また,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。)。
【請求項1】パソコン等の器具の本体ケーシングに開設された盗難防止用のスリットに挿入される盗難防止用連結具であって,主プレートと補助プレートとを,スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され,主プレートは,ベース板と,該ベース板の先端に突設した差込片と,該差込片の先端に側方へ向けて突設された抜止め片とを具え,補助プレートは,主プレートに対して,前記主プレートの差込片の突出方向に沿ってスライド可能に係合したスライド板と,該スライド板を差込片の突出方向にスライドさせたときに,差込片を挟んで重なり,逆向きにスライド(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209161957.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83795&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民2/平25・9・25/平21(ネ)342】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
平成14年に岐阜県大垣市荒崎地区でおきた水害につき,住民らが県に対し,同地区への浸水対策を怠ったことが河川管理の瑕疵にあたるとして慰謝料等合計約8000万円の支払を求めたところ,県の河川管理に瑕疵はなかったとして住民の控訴請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209100448.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83794&hanreiKbn=04

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