【★最判平26・9・2:強盗殺人,死体遺棄被告 事件/平24(あ)646】結果:棄却
判示事項(by裁判所):
1裁判員制度と憲法13条,18条後段,19条,20条,21条,31条,32条,37条
2死刑の量刑が維持された事例(長野一家3人強盗殺人事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/084632_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
判示事項(by裁判所):
1裁判員制度と憲法13条,18条後段,19条,20条,21条,31条,32条,37条
2死刑の量刑が維持された事例(長野一家3人強盗殺人事件)
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に対し,リスクチェックの実
行を伴う証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法等に関する職務発明について特許を受ける権 利を承継させたとして,特許法35条3項及び5項に基づき,相当の対価の支払を求める事案である。なお,原告は,後記の被告発明規程に基づく出願 時報奨金3万円の支払請求はしていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/084627_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,被告各標章の使用の被告各標章を 付した薬剤の廃棄を求めた事案である。
1争いのない事実等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。以下,証拠の枝番号の記載は省略する。)
(1)当事者
原告及び被告は,医薬品等の製造,販売等を業とする会社である。
(2)原告の商標権
原告は,以下の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。
登録番号 第4942833号
出願年月日 平成17年8月30日
登録年月日 平成18年4月7日
商品の区分 第5類
指定商品 薬剤
登録商標 PITAVA(標準文字)
(3)被告の行為
ア 被告は,別紙被告商品目録記載1〜3の薬剤(以下「被告各商品」と総称し,それぞれを「被告商品1」などという。)を販売している。
イ 被告各商品の錠剤の外観はそれぞれ別紙被告全体標章目録記載1〜3のとおりであり(以下,これらを「被告各全体標章」と総称する。),被告 商品1の錠剤の中央には被告標章1が,被告商品2の錠剤の中央に
は被告標章2が,被告商品3の錠剤の中央には被告標章3がそれぞれ付されている。
ウ 被告各商品の有効成分はHMG−CoA還元酵素阻害薬である物質で,その医薬品一般的名称(JAN)は「ピタバスタチンカルシウム」,国際一般名 (INN)は「pitavastatin」である。
エ 原告は,本件物質を有効成分とする先発医薬品を製造販売しており,被告各商品はその後発医薬品である。
(4)不使用取消審判請求
被告は,平成26年1月21日,本件商標について不使用を理由とする取消審判請求(取消2014−300041。以下「本件審判請求」という。)をした。
2争点に関する当事者の主張
(1)被告の使用する標章(被告各標章ないし被告各全体標章)と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/084629_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,主位的に被告各標章の使用の止め 及び被告各標章を付したPTPシートを包装とする薬剤の廃棄を,予備的に被告各全体標章の使用のトを包装とする薬剤の廃棄を求めた事案である。
1 争いのない事実等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。)
(1)当事者
原告及び被告は,医薬品等の製造,販売等を業とする会社である。
(2)原告の商標権
原告は,以下の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。
登録番号 第4942833号
出願年月日 平成17年8月30日
登録年月日 平成18年4月7日
商品の区分 第5類
指定商品 薬剤
登録商標 PITAVA(標準文字)
(3)被告の行為
ア 被告は,別紙被告商品目録記載1〜3の薬剤(以下「被告各商品」と総称し,それぞれを「被告商品1」などという。)を販売している。
イ 被告商品1の錠剤のPTPシートには被告標章4が付され,被告商品
2には被告標章5が,被告商品3には被告標章6が同様に付されている。被告標章1〜3はそれぞれ被告標章4〜6の上段部分を抜き出したものである。
ウ 被告各商品の有効成分はHMG−CoA還元酵素阻害薬である物質で,その一般名は「ピタバスタチンカルシウム」,国際一般名(INN)は 「pitavastatin」であり,慣用名としてはピタバスタチン等が用いられている。
エ 原告は,本件物質を有効成分とする先発医薬品を製造販売しており,被告各商品はその後発医薬品である。
2争点に関する当事者の主張
(1)被告各標章の使用の有無(争点1)について(原告の主張)
被告各標章は,被告各全体標章のうちの「ピタバ」の部分であるが,同部分は被告各全体標章の「スタチン」の部分と異なる行に「スタチン」の文 字より著しく(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/084630_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,一審被告の従業者であった一審原告が,一審被告に対し,職務発明である下記樹脂封止金型に係る発明(本件発明)について特許を受ける 権利を一審被告に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項(以下,特許法35条3項及び同4項については,同改正 前のものをいう。)に基
づき,相当対価67億3846万1975円の内金5000万円及びこれに対する本件訴状送達により催告をした日の翌日(平成22年10月28日)から支払済みまで 民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
本件発明は,本件特許に係る特許公報の特許請求の範囲の請求項1と同じであり,その内容は,次のとおりである。
「被樹脂封止装置を収容する複数個のキャビティと,前記被樹脂封止装置を封止するための溶融樹脂を貯蔵するポットと,前記ポットから前記キャ ビティへ前記溶融樹脂を導入するランナとを,有する樹脂封止金型において,前記ランナを構成する金型の内壁面を粗面状に形成したことを特徴と する樹脂封止金型。」
なお,本件公報(公開特許公報)の第1図(補正後)を掲記する。
(2)原審の判断
原判決は,一審被告が一審原告に対して相当対価45万9399円から既払金16万3000円を控除した未払相当対価29万6399円及びこれに対する平成22年10 月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で本件請求を認容し,その余の請求を棄却した。これを不服として,一 審原告及び一審被告の双方が控訴をした。
2前提となる事実
本件の前提となる事実は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2,1に記載のとおりである。
(1)原判決2頁22行目の「樹脂封止金型に関する発明」を「後記本件特許に係る特許公報の特許請求の範囲の請求項1のとお(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/084624_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由2には理由があり,審決にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(補正要件違反に関する判断の誤り)について
(1)本件当初明細書の記載内容について
本件当初明細書の「発明の詳細な説明」には,以下の記載があるとの記載は本判決で加筆した。)。
「【技術分野】【0001】本発明は卓上切断機に関し,特に,切断刃の揺動軸に略垂直の方向に切断刃が移動可能なスライド部を有する卓上切断機に 関する。」
「【発明が解決しようとする課題】【0006】しかし,従来の卓上切断機では,(図22の)ネジ1054により一方のパイプ1050を押圧することにより一 方のパイプ1050が湾曲し,他方のパイプ1051を支点として摺動支持部1049が回転し,切断刃の側面の方向が変わってしまい,ベース部上面に対する 垂直性が低下していた。【0007】そこで,本発明は,パイプを押圧することによりパイプの摺動を規制しているときに,ベース部上面に対する切断 刃の垂直性の低下を防止する卓上切断機を提供することを目的とする。【課題を解決するための手段】【0008】上記目的を達成するために,本発明 は,加工部材を支持可能なベース部と,切断刃を支持する切断部と,該ベース部の上方で揺動軸を支点として該切断部を揺動可能に支持すると共 に,該ベース部に支持される支持部材とを備える卓上切断機であって,該支持部材は,一端側において該ベース部に支持され他端側には第1摺動支 持部材を有する第1保持部と,該第1摺動支持部材に摺動可能に支持されることにより,該揺動軸に対して略直交する方向に移動可能なスライド部と を備え,該切断部は該スライド部に揺動可能に接続され,該スライド部は,一端側において該切断部を支持し他端側において該第1摺動支持部材に 摺動可能に支(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/084625_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張はいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願部分の形態の認定の誤りについて
(1)1−4(正面視の下辺の形状)の認定について
原告は,本願部分の切縁部は,下辺の中央やや右側の位置を屈折点として,左右両端に向かい上方に傾斜しているから,「下辺は,全体がやや右下 がり状を呈し(ている)」との審決の認定は誤りであると主張する。しかし,本願部分の下辺が原告の主張するとおり曲線状の形状であるとして も,正面視した場合の下辺の左端の高さよりも右端の高さの方が低いことからすれば(被告の反論1(1)の図参照),下辺全体としてみたときには, 下辺はやや右下がりとなっているということができるから,審決の上記認定が誤りであるとは認められない。したがって,原告の主張は理由がな い。
(2)2−3(右側面視の先端部角度)の認定について
原告は,本願部分の右側面視の左辺は曲線であるから,左辺と右辺の成す角度(先端部角度)を特定することはできず,仮に特定したとしても約60 度程度であるから,これを90度弱と認定した審決は誤りであると主張する。しかし,先端部を構成する一方の辺が曲線であるとしても,同曲線と円 弧状の頂点部において直角に接する線と,他方の辺(直線)との間の角度を特定することは可能であり,審決は,厳密な先端部の角度ではなく,両 辺同士の相互の位置関係を示すために,このようにして特定した角度を「先端部角度」と認定したものと解されるところ,そのようにして特定した 本願部分の先端部角度は約82度であると認められるから(被告の反論1(2)の図参照),審決の認定が誤りであるとは認められない(なお,後記のと おり,引用部分の先端部角度もほぼ同様の角度であるから,審決が約82度の角度をもって,「約90度弱の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/084626_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「建設廃泥の処理方法」とする特許に係る特許権(以下「「本件特許権」という。)を共有していた原告らが,被告に対し, 被告の行っていた建設廃泥の処理方法は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為責任に基づき,一部請求と して,損害賠償金1億円及びこれに対する平成25年5月9日(本件訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を 求める事案である。被告は,上記方法が上記発明の技術的範囲に含まれず,本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるとし て,争った(なお,被告が本訴において具体的に主張した無効事由は,後記第3の1の(2)の「被告の主張」欄に摘示したとおりであり,被告が特許 庁に請求した特許無効審判における主張〔乙38参照〕と同一ではない。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/084623_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
判示事項(by裁判所):
1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義
2法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
3適格分割に関する要件(法人 税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)2条12号の11の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの) 4条の2第6項1号に規定する「当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合」という要件)を形式的には充足せず非適格分割となる ように計画された新設分割が同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させ る結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができるとされた事例
要旨(by裁判所):1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる もの」とは,同法132条と同様に,取引が経済的取引として不合理・不自然である場合のほか,組織再編成に係る行為の一部が,組織再編成に 係る個別規定の要件を形式的には充足し,当該行為を含む一連の組織再編成に係る税負担を減少させる効果を有するものの,当該効果を容認するこ とが組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるものも含む。
2法人税法(平成22年法律第6号によ る改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」とは,法人税につき更正又は決定を受ける法人の行為又は計算のほか,当該法人以外 の法人であって同条各号に掲げられているものの行為又は計算も含む。
3適格分割に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前 のもの)2条12号の11の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)4条の2第6項1号に規定する「当事者間 の完全支配関係が継続することが見込まれている場合」という要件)を形式的には充足せず非適格分割となるように計画された新設分割であって も,一連の組織再編成の計画を全体としてみると,「移転資産に対する支配」が継続しているか否かの指標とされる「当事者間の完全支配関係」が 一時的に切断されるが短期間のうちに復活することが予定されており,実質的にみて,分割会社による「移転資産に対する支配」が継続する内容の 分割であると評価されること,分割の態様が,分割承継法人にとって,事業上の必要性よりも,企業グループ全体での租税回避の目的を優先したも のであると評価されること,一連の組織再編成の計画において当該新設分割に引き続いて行われることが予定されていた行為(分割法人が保有する 分割承継法人の発行済株式全部の譲渡)はその事業上の必要性が極めて希薄であったこと,一連の組織再編成に関与する法人において当該新設分割 が非適格分割とは認められない可能性が相当程度あることを認識していたことなど判示の事情の下においては,同号による税負担減少効果を容認す ることは,上記各条項が設けられた趣旨・目的に反することが明らかであるから,当該新設分割は,同法132条の2にいう「その法人の行為(中略) で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認するこ とができる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/084622_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社ダイヤ電機(以下「被告会社」という。)とその役員であった被告A(以下「被告A」という。)及び被告B(以下 「被告B」という。)に対し,被告らが,(1)原告との契約関係に基づいて飲食店等に設置すべきカラオケ機器につき正規の手続を執らずに飲食店等 にカラオケ機器を利用させたことが一般不法行為に,(2)原告がレコード製作者としての権利を有する楽曲データを複製したことが著作隣接権(複 製権)侵害に当たるとして,不法行為(民法709条,719条1項)に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/084618_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標(登録第5545439号商標,本件商標)に対する無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項10号該 当性判断の当否である。
1本件商標(登録第5545439号商標)
本件商標は,下記のとおり,毛筆風の「とっとり岩山海」の文字(「とっとり」の
文字は「岩山海」の文字の約半分の大きさ)を横書きしてなるものであり,平成23年5月12日に第43類「飲食物の提供」を指定役務として登録出願 され,平成24年12月3日に登録査定を受け,同月21日に設定登録された。本件商標は,前商標権者である壱番株式会社から被告に譲渡され,平成25 年12月26日付けで商標権の移転登録申請がなされ,商標原簿に登録されている(なお,審判請求時の被請求人と現在の被告は異なるが,特に区別す る必要がない場合は,単に「被告」と表記する。)。
【本件商標】
2特許庁における手続の経緯等
(1)審決に至る経緯及び原告の主張する本件商標の無効原因
原告は,本件商標は,原告が飲食店に使用して周知ならしめた「岩山海」又は「とっとり岩山海」の商標(原告商標)と類似又は同一であるとこ ろ,原告商標は,本件商標の登録出願時(本件出願時)及び登録査定時(本件査定時)において,原告及びフランチャイジーの商標として需要者の 間に広く認識されていたものであって,原告は被告にとって他人であるから,本件商標は,商標法4条1項10号に該当する,原告商標は,原告が開 店した店舗を表示するものとして需要者に広く知られていたものであり,被告が本件商標を飲食店に使用すると,需要者は,原告が提供する役務で あるかのように混同するおそれがあるから,本件商標は,商標法4条1項15号にも該当すると主張し,平成25年6月3日,無効審判請求をした(無効 2013−890039号事件)。特許庁は,平成26年4月3日,「(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/084619_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。
争点は,商標法3条1項3号該当性の有無,及び同法4条1項16号該当性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年9月6日,下記の本願商標につき,登録出願をした(商願2012−72363号。甲1)が,平成25年2月8日付けで拒絶査定を受けたので, 同年4月28日,不服審判請求をする(不服2013−7870号)とともに,指定商品につき同年11月15日付けで補正をした。特許庁は,平成26年2月28日, 「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年3月17日に原告に送達された。
【本願商標】
江戸辛味大根(標準文字)
【指定商品(補正後。以下「本願指定商品」という。)】
第31類「辛味大根,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコ ルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限 る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,糖料作物,辛味大根の種子類,木,草,芝,ドライフラワー,辛味大根の苗,苗木,花,牧草,盆 栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」
2審決の理由の要点
(1)商標法3条1項3号該当性について
標準文字である「江戸辛味大根」は,取引者,需要者をして,「江戸時代から江戸近郊で栽培されていた伝統野菜である辛味大根」ほどの意味合い を認識し得るものといえることから,本願指定商品中の「辛味大根,辛味大根の種,辛味大根の苗」に使用するときは,前記意味合いの商品である ことを看取,理解させるにとどまり,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって,本(以 下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/084620_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の周知な営業表示に類似する営業表示を使用して原告の営業と混同を生じさせ,また,被告の上記営業表 示の使用が訴訟上の和解で定めた義務に違反すると主張して,不当利得返還請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,被告が受領した 協賛金等の額に相当する1800万円の損失又は損害及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求 める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/084601_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
判示事項(by裁判所):
いわゆる年金型の死亡給付金の支払の特約の付された保険契約につき死亡給付金の支払事由の発生後に支払の方法が特定された場合にも当該死亡給 付金の請求権がいわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契約で当該契約に関する 権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に該当するとされた事例
要旨(by裁判所):変額個人年金保険契約について,その締結に当たっては死亡給付金の受取人が定められていたにとどまり,その支払事由である被 保険者の死亡後に死亡給付金の受取人によりその支払を期間を36年とする年金の方式による旨の指定がされた場合であっても,判示の事情の下で は,当該死亡給付金の請求権は,いわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項1号(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契 約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」のうち「有期定期金」で「残存期間が35年を超 えるもの」に該当するものとして,その価額を評価するのが相当である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/084600_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,以下の商標(登録第1249896号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
登録出願:昭和48年4月26日
設定登録:昭和52年2月10日
更新登録:昭和62年7月22日,平成9年8月8日,平成19年2月27日
指定商品:第5類「防虫紙」,第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」,第27類「壁紙」,第28類「昆虫採集用具」
被告は,平成25年3月12日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品である第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」及び 第27類「壁紙」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから商標 法(以下「法」という。)50条1項の規定により取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録(以下「本件商標登録」という。)の取消し を求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求し(以下「本件取消請求」
という。),本件取消請求は,同月29日に登録された。特許庁は,本件取消請求を取消2013−300199号事件として審理し,平成26年3月26日,「登 録第1249896号商標の指定商品中,第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」及び第27類「壁紙」については,その登録は取 り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に対して送達された。原告は,平成26年5月2日,本件審決 の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりであり,その要旨は以下のとおりである。原告が本件取消請求に係る商品又は商品の包装に本件商標 を付したことを明らかにする証拠は見当たらないから,法2条3項1号にいう使用行為があった(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/604/084604_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項 11号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年9月25日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2012−077317号)をしたが,平成25年5月24日付けで拒絶査定を受けた。原告 は,同年8月20日,拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不服2013−16062号,甲6)。特許庁は,平成25年12月24日,「本件審判の請求は,成 り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成26年1月22日に原告に送達された。
記
【本願商標】
VIA(標準文字)
指定商品 第10類義歯修復物・歯列矯正用器具・歯科インプラントのデザインおよび制作に使用される,手のひらサイズの口内スキャナー・タッチ スクリーンモニターと一体化したカート・患者の上下の歯及び軟組織の三次元画像を保存するソフトウェアから成るデジタル歯科印象スキャンシス テム,歯科用機械器具,医療用機械器具
2本件審決の理由の要点
【引用商標】
国際登録番号 第1091789号
国際登録出願日 平成23年9月2日
国内設定登録日 平成24年4月27日(優先権主張日平成23年3月23日・CH〔スイス〕)
指定商品 第10類脊髄手術用・上顎頭蓋顔面手術用及び胸部手術用の外科用の侵入のための器具,人工材料からなる外科用及び医療用インプラン ト及び器具,すなわちねじ,ロッドコネクター,椎間の開創器,椎体用の交換部品,椎間の融合用インプラント及び関連する挿入器具(脊髄手術 用・上顎頭蓋顔面手術用及び胸部手術用のもの),骨及び組織の強化用の外科用器具,骨及び組織の固定用の外科用器具,固定用インプラント
?引用商標の要部
引用商標に接する取引者,需要者は,構成中顕著に表された「VI(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/084603_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,サイト構築作業の請負契約に基づく代金の支払を求める事案であるが,被告は,請負契約の成立及び請負作業の完成の 事実を
争い,仮に被告の支払義務が存するとしても,不正競争防止法違反に基づく損害賠償請求権を自働債権として,対当額で相殺する旨の抗弁を主張し ている。
2前提事実(掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる。)
(1)当事者等
原告は,ホームページ及びインターネットシステムの企画,研究,開発,制作,デザイン及び保守管理業務等を目的とする株式会社である。被告 は,販売促進に関する宣伝用ツールの作成及び販売等を目的とする株式会社である。原告代表者は,平成21年10月1日まで被告の代表取締役,平成 23年5月31日まで被告の取締役であった者であり,同年6月1日,コンサルティング業務委託契約を締結して,1年間被告の顧問となったが,同年12月 28日,原告を設立した。
(2)被告と日本事務器株式会社(以下「日本事務器」という。)との契約
被告は,日本事務器との間で,平成24年2月1日付けで,コンピューターシステムに関する業務の委託に関し基本事項を定めた「ソフトウェア基本契 約書」を作成した。被告は,同年9月30日,日本事務器に対し,株式会社大阪村上楽器が日本事務器に依頼した,TSUTAYAのウェブサイト上で楽譜の 販売等をすることのできるサイトを構築する業務(以下「本件業務」という。)に関し,代金合計577万5000円のソフトウェアを納品した。(3)原告 の請求原告は,同年10月31日,被告に対し,本件業務に関する原告と被告との間の請負契約の報酬として,321万5034円を,同年11月30日までに支 払うよう求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/084605_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
裁判所の判断(by Bot):
原告の請求内容は必ずしも判然としないが,原告は,原告が被告の子会社である信友株式会社(以下「信友」という。なお,信友は,平成12年10月 2日,大竹明新化学株式会社に吸収合併された。)及び中国塗料技研株式会社(以下「中国塗料技研」という。)に出向中に作成したプログラムの 著作物である
「船舶情報管理システム」(以下「本件システム」という。)につい
て,信友や中国塗料技研の「発意」は無効であり,職務著作(著作権法15条2項)は成立せず,本件システムの著作権は原告に帰属すると主張し て,本件システムの著作権に基づき,各請求をするものと解される(なお,当庁は,民事訴訟法13条2項,12条の規定により,本件につき管轄権を 有する。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/084607_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,平成18年8月24日に出願され,平成24年7月27日に設定
2登録された,発明の名称を「炭化珪素半導体装置の製造方法」とする特許第5046083号(以下「本件特許」という。請求項の数は4である。)の特 許権者である。原告は,平成24年12月11日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2012 −800203号事件として審理をした結果,平成25年9月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年10月10日,原 告に送達した。原告は,同年11月7日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載は,以下のとおりである(以下,同請求項1に記載された発明を「本件発明1」のようにいう。ま た,本件発明1ないし4を併せて「本件発明」といい,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)。
「【請求項1】ショットキー電極の終端領域の下の第1導電型の低濃度の炭化珪素膜に,イオン注入により第2導電型の領域を形成し高温活性化処理 する工程を含む炭化珪素半導体装置の製造方法において,上記第1導電型の低濃度の炭化珪素膜は,結晶学的面指数が(0001)面又は(000−1)面 を有する第1導電型の炭化珪素基板上に堆積されており,上記第1導電型の低濃度の炭化珪素膜上へのショットキー電極形成に先立って,上記高温活 性化処理する工程後に,上記炭化珪素膜表面を犠牲酸化する工程及び犠牲酸化により形成された40nm以上(ただし,50nm未満を除く)の二酸化珪素 層を除去する工程を備えたことを特徴とする炭化珪素半導体
3装置の製造方法。【請求項2】犠牲酸化によって形成された140nm未(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/609/084609_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(以下の事実は,末尾に証拠を記載したものを除き,当事者間に争いがない。)
原告らは,平成20年3月21日,発明の名称を「ダイヤグラムリーフレット及びその作成方法」として,特許出願(特願2008−73491号。以下「本願」 という。)をした。原告らは,平成24年10月26日付けで手続補正書を提出して特許請求の範囲及び明細書について補正をしたが,平成25年6月11日 付けで拒絶査定を受けた。原告らは,同年7月20日付けで拒絶査定不服審判(不服2013−14002号)を請求するとともに,手続補正書を提出して特許 請求の範囲及び明細書について補正をしたが,同年10月1日付けで拒絶理由通知を受けた。原告らは,同月23日付けで手続補正書を提出して特許請 求の範囲及び明細書について補正をしたが,特許庁は,平成25年12月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,平成26年1月14 日,その謄本を原告らに送達した。本件は,原告らが上記審決の取消しを求めたものである。
2特許請求の範囲の記載
平成25年10月23日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項の数は10である。)の請求項7の記載は,次のとおりである(以下,請求 項7記載の発明を「本願発明」という。また,本願の明細書を「本願明細書」という。)。
「交通機関の運行計画図を表したダイヤグラムリーフレットであって,交通機関の乗務員が乗務に際して携帯し,必要に応じて開いて参照すること が予定されているダイヤグラムリーフレットであり,合成樹脂より成るとともに折り畳み可能な一枚の媒体シートにダイヤグラムが印刷されて作成 されたものであり,一枚の媒体シートは貼り合わせ箇所の無いものであって,その一枚の媒体シートの両面に時間軸である横軸を連続させた一つの ダイヤグラムが印刷されていて,一つの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/084610_hanrei.pdf
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