Archive by year 2019
罪となるべき事実(by Bot):
第1(傷害事件)被告人は,D1と共謀の上,平成20年8月23日午後3時40分頃,北九州市a1区b1c1丁目d1番D2駐車場内において,被告人が,C(当時46歳)に対し,その左大腿部,右側腹部等を鉄パイプ様の物で殴る暴行を加え,よって,同人に加療約48日間を要する左大腿打撲,右第10肋骨骨折等の傷害を負わせた。 第2被告人は,D3,D4,D5,D6,D7,D8及びD9と共謀の上,法定の除外事由がないのに,
1平成23年11月26日午後9時頃,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である北九州市a1区e1f1番g1号のD10方前路上付近において,D7が,D10方敷地内にいたD10(当時72歳)に対し,殺意をもって,所携の回転弾倉式けん銃で,同人の身体を目掛けて弾丸2発を発射し,うち1発を同人の頚部に命中させ,よって,同日午後10時3分頃,同市h1区i1j1丁目k1番l1号のD11病院において,同人を右内頚静脈及び右鎖骨下動脈の離開に基づく失血により死亡させて殺害し, 2同日午後9時頃,D10方前路上付近において,前記けん銃1丁を,これに適合するけん銃実包2発と共に携帯して所持した。
第3(元警察官事件)平成24年4月19日当時,被告人は指定暴力団五代目D12會(以下,その前身となる暴力団組織を含め「D12會」という。)五代目D13組(以下,前同様「D13組」という。)組員,D14はD12會総裁,D15はD12會会長,D16はD12會理事長兼D13組組長,D4はD13組若頭,D7
2はD13組若頭補佐,D5はD13組筆頭若頭補佐,D17はD13組組長付,D18,D19,D20はいずれもD13組組員であったものであるが,被告人は,D14,D15,D16,D4,D7,D5,D17,D18,D19及びD20と共謀の上,組織により,元福岡県警察警察官D21(当(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/088380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88380
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罪となるべき事実(by Bot):
平成25年1月28日当時,被告人は,特定危険指定暴力団五代目甲會(以下「甲會」という。)専務理事兼五代目乙組(以下「乙組」という。)若頭補佐,Aは甲會総裁,Bは甲會会長,Cは甲會理事長兼乙組組長,Dは甲會理事長補佐兼丙組組長,Eは甲會上席専務理事兼乙組若頭,Fは甲會専務理事兼乙組風紀委員長,Gは甲會専務理事兼乙組筆頭若頭補佐,Hは甲會専務理事兼乙組組長秘書,Iは甲會専務理事兼乙組組長付,Jは甲會専務理事兼乙組組織委員,Kは甲會専務理事兼乙組組織委員,Lは甲會常任理事兼丙組組員であったものであるが,被告人は,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K及びLと共謀の上,組織によりM(当時45歳)を殺害することになってもやむを得ないと考え,同日午後7時4分頃,福岡市a区bc番d号のe北側歩道上において,甲會の活動として,Aの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,被告人が,Mに対し,殺意をもって,所携の刃物で,左側頭部等を目掛けて数回突き刺すなどし,もって団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,Mに約3週間の入院及び通院加療を要する左眉毛上部挫創,顔面神経損傷,右前腕部挫創及び左殿部挫創の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/088379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88379
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事案の概要(by Bot):
本件は,薬剤師である原告が,大阪府知事から平成22年7月6日付けで一般用医薬品(うち第一類医薬品)及び医療用医薬品のインターネットを利用した販売を中止することなどを内容とする業務改善命令(以下「本件業務改善命令」という。)を受けたにもかかわらず,上記医薬品のインターネットを利用した販売をし,もって本件業務改善命令に違反したとして,薬事法(平成25年法律第84号による改正前の薬事法をいう。以下,特に断らない限り同じ。)違反の罪により罰金20万円に処せられ,薬剤師法5条3号に該当することとなったことを理由に,厚生労働大臣から,平成26年10月27日付けで同年11月10日から3か月間の業務停止命令(厚生労働省発薬食〇第〇号。以下「本件業務停止命令」という。)を受けたため,被告を相手に,主位的に本件業務停止命令の取消しを求め,予備的にその無効確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/088378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88378
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事案の概要(by Bot):
1本件は,大阪府の住民である控訴人ら(原審甲事件原告ら及び原審乙事件原告共同訴訟参加人ら。ただし,控訴をしなかった原告及び原告共同訴訟参加人もいる。)が,大阪府によるβビルの購入及び同ビルへの部局の移転につき,当時の大阪府知事であった補助参加人が,βビルの耐震性等について十分な調査をすることなく,防災拠点となるべき大阪府庁舎として使用する目的でβビル及びその敷地を購入する契約を締結し,その購入費用(本件購入費用)並びに大阪府の部局の移転に要した費用(本件移転費用)を支出したことが違法であるなどと主張して,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,補助参加人に,不法行為に基づく損害賠償金96億3000万円(本件購入費用の全額及び本件移転費用の一部に相当する額)及びこれに対する甲事件訴状及び乙事件に係る当事者参加申出書送達日の翌日である平成24年1月31日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を請 求することを求める住民訴訟の事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らが本件控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/088377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88377
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事案の概要(by Bot):
本件は,高槻市の住民である控訴人らが,被控訴人らを相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,平成15年4月1日から平成25年3月31日まで(以下「本件期間」という。)において,高槻市の市長部局,消防本部及び教育委員会の職員ら並びに高槻市水道事業及び高槻市自動車運送事業の企業職員ら(以下,併せて「市職員ら」という。)の給与の支出負担行為及び支出命令に係る専決権者であった者(歴代人事課長,歴代教委課長,歴代水道課長及び歴代運送課長。以下「歴代課長等」という。)及びその指揮監督権限を有していた者(歴代市長,歴代教育長,歴代水道管理者及び歴代運送管理者。以下「歴代市長等」という。)に対し,主位的に,本件期間中に市職員らが取得した特別休暇及び病気休暇(以下「本件特別休暇等」という。)につき給与を減額することなくその支出負担行為及び支出命令をしたことは給与条例主義(地方自治法204条3項,204条の2,地方公営企業法38条4項)に反して違法であると主張し,予備的に,本件期間中に市職員らが取得した祭祀休暇(以下「本件祭祀休暇」という。)の一部は不正に取得されたものであるのに,これを見逃して市職員らの給与の支出負担行為及び支出命令をしたことは違法であると主張して,不法行為に基づく損害賠償請求又は賠償命令をすることを求めている住民訴訟の事案である。
2原審は,本件訴えのうち,監査請求期間を徒過した上記支出負担行為及び支出命令を対象とする請求部分及び損害賠償請求又は賠償命令の対象とならない者に対する請求部分を却下した上,控訴人らのその余の請求をいずれも棄却したことから,これを不服として,控訴人らが控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/088376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88376
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事案の概要(by Bot):
1(1)門真市は,平成24年11月5日及び平成25年3月27日,同市a町所在の原判決別紙2建物目録記載の各建物(以下「本件各建物」という。)の共有者であるA株式会社(以下「A」という。)及び株式会社E(以下「E」といい,Aと併せて「Aら」という。)との間で,本件各建物の移転補償費(以下「本件移転補償費」という。)を合計29億4390万7000円とする建物移転補償契約(以下「本件補償契約」という。)を締結し,後日,これを支払った(以下「本件支出」といい,本件補償契約の締結と併せて「本件補償」という。)。
(2)本件は,門真市の住民である控訴人らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同市の執行機関である被控訴人を相手に,Aら並びに本件補償の際に門真市長の職にあった亡F(以下「F」という。)の相続人であるB,C,D及びS(以下「Fら」という。)に対して,次のアからウまでのとおり請求をすることを求める住民訴訟である。なお,控訴人らは,原審では,Fの相続人をB,C及びDとする請求をしていたが,当審で,Fの相続人を上記3人及びSとする請求に変更した。 アF及びAらの共同不法行為に基づく請求(請求の相手方はAら及びFら)
本件補償に関し,FとAらが共謀して門真市の損失の下にAらに不当な利益を得させたとして,民法719条1項に基づき,Aら及びFらに対して上記第1の2及び3記載のとおり共同不法行為に基づく損害賠償請求及び遅延損害金の請求をすること イFの不法行為に基づく請求(請求の相手方はFら)
Fが故意又は過失により本件移転補償費を過大に算定し門真市に損害を与えたとして,民法709条に基づき,Fらに対して上記第1の2(2)から(5)まで及び第1の3(2)から(5)まで記載のとおり不法行為に基づく損害賠償請求及び遅延損害金の請求をすること ウ本件補償契約の無効に基(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/088375_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88375
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事案の概要(by Bot):
1本件の事案の要旨は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」柱書きのとおりであるから,これを引用する。原審は,控訴人の請求を棄却する旨の判決をしたところ,控訴人が,これを不服として,前記第1の判決を求めて控訴した。
2関係法令の定め,前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,次の3で当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決5頁20行目の「朝鮮人男性」を「朝鮮族の中国人男性」と改める。3当審における当事者の補充主張?控訴人の主張ア控訴人は,中国残留邦人等に該当する。
控訴人のように母親が日本人の非嫡出子である場合は出生時に日本国籍を取得しており,母親とともに本邦に帰国する可能性は決して低くはないから,母子ともに本邦へ帰国する権利を有し,国はそれを保護する義務を負っていた。控訴人の母親であるP1は本邦に帰国しており,控訴人が帰国できなかったのは,P1が控訴人を養育できず,仕方なく中国人の養父母に預けざるを得なかったからであり,このような混乱がなければ,控訴人もP1とともに本邦に帰国していた可能性が高い。法や規則は,「準ずる者」を中国残留邦人等に含めており,控訴人のように,母親が日本人で,非嫡出子として出生し,日本国籍を取得した者を明確に中国残留邦人等から排除しているわけではない。中国人養父母に預けられて孤児となり,中国では日本人の子として攻撃,差別され,実親を捜し求めてこの上ない苦労をした控訴人のような者こそ,法が意図する救済を最も必要としていることは明らかであり,法13条にいう中国残留邦人等に準ずる者として,一時金の支給対象となると考えるべきである。イ仮に,法や規則が控訴人を支援の対象にすることはできないという場合,同じ日本国(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/374/088374_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88374
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要旨(by裁判所):
1皆勤手当の趣旨を踏まえると,乗務員(トラック運転手)の主な業務において,契約社員(有期契約労働者)と正社員(無期契約労働者)との間で業務及び同業務に伴う責任の程度において異なるところはないことなどから,契約社員と正社員の皆勤手当の支給における相違は,労働契約法20条に定める考慮要素に照らし不合理と認められるものに当たるから,被控訴人は,民法709条に基づき,平成25年4月1日から平成27年11月30日までの32か月にわたって契約社員である控訴人に皆勤手当(月額1万円)を支給しなかったことにより,控訴人に生じた損害32万円を賠償すべき責任を負うとされた事例
2契約社員について,遅刻及び当日欠勤のないことを考慮して翌年の時給の増額がなされ得る評価制度がとられているとしても,これよる時給増額がわずかの金額であるなど判示の事情の下においては,同制度をもって契約社員に皆勤手当を支給しないことの合理的な代償措置と位置付けることはできないとされた事例
3正社員について,不出勤をしても事後に年次有給休暇取得の届出をすれば皆勤手当の支給要件を充たすものとする取扱いがされている場合,契約社員についても同様に皆勤手当の支給がされ得たものとして上記損害を認定すべきとされた事例
4上記2の評価制度の下では,時給の増額分を損害から控除することはできないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/088373_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88373
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事案の概要(by Bot):
1不動産業を営む控訴人は,東京都文京区内の原判決別紙1物件目録記載3ないし5の土地(以下「本件土地」という。)を取得して,同所に鉄筋コンクリート造地上4階,地下1階建の集合住宅(以下「本件マンション」という。)の建設を計画し,建築基準法令の接道要件を満たすため,公道に接続する既存の西側通路(幅員約2m。なお,本件土地が西側通路に接する範囲は上記幅員の限度である。)に加えて,高台にある本件土地の北側がけ地部分(高さが約6mあり,擁壁が設けられていた。)を造成し,新たにがけ下の北側へ降りる階段を設置することで,そのがけ下を通っていた私道(幅員約3mで2項道路の指定を受けている。以下「本件私道」という。)と接続させようとしたところ,本件私道を所有する被控訴人補助参加人が,本件土地に沿って本件私道上にフェンス(以下「本件フェンス」という。)を設け,間もなく本件フェンスに沿ってブロック塀(以下「本件ブロック塀」といい,本件フェンスと併せて「本件各工作物」ともいう。)も設けたため,本件土地と本件私道との行き来が引き続きできない状態になった。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件各工作物の設置が建築基準法(以下,単に「法」という。)45条1項所定の私道の変更に当たり,重大な損害を避けるために他の適当な方法がないと主張して,処分行政庁である文京区長において,被控訴人補助参加人に対し,工作物除却の是正措置命令(以下「本件是正措置命令」という。)を発し,被控訴人補助参加人が係る命令を履行しない場合には,自ら行政代執行するよう義務付けを求めた事案である。原審は,本件訴えが原告適格を欠く旨の被控訴人の主張を排斥した上,本件各工作物の設置の時点で,本件私道が本件土地との関係で接道機能を果たす通路であったとは認められず,本件土地は本件私道「に接する敷地」であるという法4(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/088372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88372
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事案の概要(by Bot):
1(1)P1市は,参加人P2との間で年度ごとに保健医療事業委託契約(以下「本件各委託契約」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託契約」などという。)を締結し,参加人P2に所属する医師らに乳幼児に対する予防接種事業(以下「予防接種事業」という。)等を委託し,委託料(以下「本件各委託料」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託料」などという。)を支払っていた。本件各委託契約では,予防接種事業に関し,接種するワクチンの本数ごとに初診料又はこれに相当する費用(以下「本件各初診料」という。)及び事務費又はこれに相当する費用(以下,本件各初診料と併せて「本件各初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件初診料等」などという。)を支払うものとされ,ワクチンの同時接種の場合に2本目以降のワクチンに係る本件各初診料等(以下「本件各同時接種分初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件同時接種分初診料等」という。)が支払われた。 (2)ア本件のうち甲事件は,P1市の住民である控訴人が,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,以下の請求をした事案である。
(ア)P1市に平成20年度ないし平成25年度本件委託契約を締結させて上記各年度本件各同時接種分初診料等を支払わせたのは,参加人P2,参加人P2の会長であった参加人P3及び参加人P4並びに参加人P2の感染症対策委員会委員長であった参加人P5の共同不法行為であるところ,参加人らに対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して,平成20年度分ないし平成25年度分の損害賠償請求権の行使を怠る事実の相手方である参加人らに対して上記各年度分の本件各同時接種分初診料等相当額合計5315万8000円及びこれに対する不法行為後であり被控訴人に対する甲事件訴状送達日の翌日である平成27年1月24日から支払(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/088371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88371
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙1物件目録記載の各土地(本件各土地)を所有してホテルを営業する被控訴人が,東京都知事から平成24年3月30日付けで平成24年度の本件各土地の固定資産の各価格の決定(本件価格決定)を受け,同日,上記各価格が土地課税台帳に登録されたことから(本件各登録価格),本件価格決定を不服として同年7月31日に裁決行政庁に対して審査の申出をしたところ,裁決行政庁から,平成26年10月9日付けで審査の申出を棄却する旨の決定(本件審査決定)を受けたことから,本件各登録価格は,建築基準法(平成26年法律第39号による改正前のもの。以下同じ。)57条の2の規定に基づく特例容積率の限度の指定を減価要因として考慮していないために固定資産評価基準(評価基準)によって決定された価格とはいえないとして,裁決行政庁の所属する東京都に対し,本件審査決定の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/088370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88370
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事案の概要(by Bot):
本件は,障害者である原告が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成28年法律第65号による改正前のもの。以下「障害者総合支援法」という。)に基づいて,足立区足立福祉事務所長に対し,介護給付費の支給等に係る別紙2申請目録記載の各申請をしたところ,同福祉事務所長から,重度訪問介護の支給量をいずれも1か月527時間とする介護給付費の支給等に係る別紙1処分目録記載の各決定(以下「本件各決定」という。)を受けたことから,原告の事情を適切に考慮すれば1か月620時間の支給量が必要であるとして,本件各決定のうち,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月527時間を超えて算定しないとした部分の取消しを求めるとともに,上記各申請に対し,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月620時間とする介護給付費支給決定をすることの義務付けを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/088369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88369
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事案の概要(by Bot):
本件は,G株式会社(以下「G」という。)の代表取締役であった被相続人Bが,自身の有していた同社の株式のうち72万5000株(以下「本件株式」という。)を,平成19年8月1日,有限会社H(以下「H」という。)に対して譲渡したこと(以下「本件株式譲渡」という。)につき,同年12月26日に死亡したBの相続人であり相続によりBの平成19年分の所得税の納付義務を承継した控訴人らが,本件株式譲渡に係る譲渡所得の収入金額を譲渡対価と同じ1株当たり75円(原判決別紙1の配当還元方式により算定した価額に相当する金額)として,Bの上記所得税の申告をしたところ,A税務署長が,本件株式譲渡の譲渡対価はその時における本件株式の価額である1株当たり2990円(原判決別紙1の類似業種比準方式により算定した価額)の2分の1に満たないから,本件株式譲渡は所得税法59条1項2号の低額譲渡に当たるとして,各控訴人に対し,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたため,控訴人らが,被控訴人を相手に,上記更正処分のうち修正申告又は先行する更正処分の金額を超える部分及び上記賦課決定処分(いずれも異議決定による一部取消し後のもの。以下同じ。)の各取消しを求める事案である(なお,上記異議決定では,類似業種比準方式により算定された価額は1株当たり2505円であるとされている。)。原判決は,本件訴えのうち,A税務署長が控訴人らに対してしたBの平成19年分の所得税の各更正処分のうち各控訴人らが納付すべき税額に係る部分の各取消しを求める部分を却下し,その余の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人らがこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/367/088367_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88367
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事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人が,本件各年分(平成21年分から平成23年分まで)の所得税について確定申告をしたところ,A税務署長が,平成24年12月25日付けで,控訴人に対し,本件各更正処分(本件各年分の所得税に係る更正処分),本件各過少申告加算税賦課決定処分(本件各年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分)及び本件重加算税賦課決定処分(平成23年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分)をしたことから,本件各更正処分(ただし,控訴人がした申告における還付金の額に相当する税額を超えない部分)並びに本件各過少申告加算税賦課決定処分及び本件重加算税賦課決定処分の取消しを求める事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/366/088366_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88366
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が平成24年分の所得税に係る更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び重加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と合わせて「本件更正処分等」という。)を受けたため,本件更正処分等につき審査請求(大裁(所)平27第〇号事件)をしたところ,同審査請求は法定の不服申立期間後にされた不適法なものであるとしてこれを却下する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたことから,被控訴人に対し,本件更正処分のうち申告額を超える部分及び本件賦課決定処分の各取消しを求めるとともに,本件裁決の取消しを求める事案である。原審は,前記審査請求は,法定の不服申立期間後にされた不適法なものであると判断し,甲事件に係る訴えは不適法であるとしてこれを却下し,乙事件に係る控訴人の請求は理由がないとしてこれを棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/365/088365_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88365
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事案の概要(by Bot):
原告は,被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)の規定に基づき宮城県から被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給に関する事務の全部の委託を受けた者であるところ,東日本大震災の発生当時,仙台市α区(以下「α区」という。)に所在するD(以下「本件マンション」という。)に居住していた被告らから,本件マンションの被害の程度を大規模半壊とする仙台市α区長(以下「α区長」という。)の発行に係るり災証明書が添付された支援金の支給の申請を受けたため,被告らに対し,それぞれ支給決定(以下,支給決定を受けた被告ごとに,例えば「被告Cに係る本件各原決定」といい,被告らに対してされた各支給決定を総称して「本件各原決定」という。)をして支援金を支給した(以下,本件各原決定に基づき支給された支援金を総称して「本件各支援金」という。)が,その後,α区長から本件マンションの被害の程度を一部損壊とするり災証明書が発行されたため,本件各原決定を取り消す旨の各決定(以下「本件各処分」という。)をした。本件は,原告が,被告らに対して,法律上の原因なく本件各支援金の支給を受けたなどと主張して,不当利得に基づき,本件各支援金に係る利得金及びこれらに対する原告が履行の請求をした日(平成25年4月26日頃)よりも後の日である同年8月1日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/088364_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88364
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事案の概要(by Bot):
1被控訴人は,被控訴人を死亡退職した元代表取締役B(亡B)への退職慰労金(本件役員退職給与)の支給額4億2000万円を損金の額に算入して本
件事業年度分の法人税の確定申告をした。これに対し,A税務署長は,本件役員退職給与の額のうち不相当に高額の部分である2億0875万2000円については損金の額に算入されないことを理由として,被控訴人に対して,所得金額2億6683万3941円,納付すべき税額7814万4200円とする更正処分(本件更正処分)及び過少申告加算税822万円の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をした。本件は,被控訴人が,控訴人に対して,本件更正処分及び本件賦課決定処分(本件各処分)の取消しを求める事案である。原審は,処分行政庁の調査に基づく本件平均功績倍率の3.26にその半数を加えた4.89に亡Bの最終月額報酬額240万円及び勤続年数27年をそれぞれ乗じて計算される金額に相当する3億1687万2000円までの部分は亡Bに対する退職給与として相当であると認められる金額を超えるものではなく,本件役員退職給与の額のうち「不相当に高額な部分の金額」は同額を4億2000万円から控除した残額の1億0312万8000円であることを前提として計算すべきと判断して,本件更正処分のうち所得金額1億6704万1941円及び納付すべき税額4820万6600円を超える部分並びに本件賦課決定処分のうち過少申告加算税の額372万9000円を超える部分をいずれも取り消した。控訴人は,原審の本件各処分について一部取消しを認めた判断を不服として控訴した。被控訴人は,請求が一部認められなかった部分を不服として附帯控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/088363_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88363
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事案の概要(by Bot):
1審査会は,平成29年6月8日付けで,監査法人である控訴人に対し,公認会計士法(以下「法」という。)41条の2に基づき,行政処分その他の措置を講ずるよう金融庁長官に勧告し(以下「本件勧告」という。),これを同日記者発表するとともに,審査会のホームページに原判決別紙2記載の公表文を掲載し,本件勧告の公表を継続している(以下,上記掲載の方法による公表とその他の方法による公表を区別せずに「公表」ということがある。)ところ,本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件勧告の公表は違法な行政処分に当たり,本件勧告が今後も公表されることによって控訴人において事業経営上の回復することのできない損害を被るなどと主張して,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条7項所定の差止めの訴えとして,本件勧告の公表(上記掲載の方法によるものと,その他の方法によるもの)の差止めを求める事案である。原審は本件訴えをいずれも却下し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/362/088362_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88362
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事案の概要(by Bot):
本件は,愛知県α市(以下「α市」という。)による土地区画整理事業の施行地区内の宅地を所有する控訴人が,同地区内の宅地につき仮換地の指定を受けたところ,上記事業により上記宅地の東側,西側及び北側のいずれにも道路が新設され,これらの道路と上記宅地との間に高低愛知県収用委員会に対し,α市を相手方として道路法70条1項等に基づく損失補償の裁決を申請したが,土地区画整理事業によって道路の新設がされる場合には同項の適用はないこと等を理由として,これを却下する旨の裁決を受けたことから,土地収用法133条1項に基づき,上記裁決の取消しを求める事案である。原審は,控訴人が主張する土地区画整理事業の一環としての道路の新設に伴って生ずる高低ーの問題等については,換地処分等の際の照応の原則の適用の中で,又は清算金等の算定の中で考慮することが予定されており,これに不服がある場合には,換地処分等に対する抗告訴訟の手段により争うことが可能であるため,別途,道路法によって補償すべき損失が生ずることは観念できないから,上記裁決は適法であるとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/361/088361_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88361
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事案の概要(by Bot):
本件は,(省略)に本店を置く兄弟会社(原告と親会社を同じくする会社)から幼児向け英語教材を輸入して我が国の国内で販売する内国法人である原告が,平成9年9月1日から平成10年8月31日までの事業年度(以下「平成10年8月期」といい,原告の他の事業年度についても同様の表現をする。),平成11年8月期,平成12年8月期,平成13年8月期,平成14年8月期及び平成15年8月期(以下,これらを併せて「本件各事業年度」という。)の法人税の申告をしたところ,新宿税務署長(以下「原処分行政庁」という。)から,上記の幼児向け英語教材を輸入する取引について,租税特別措置法(平成10年8月期から平成13年8月期までについては平成13年法律第7号による改正前のもの,平成14年8月期については平成14年法律第79号による改正前のもの,平成15年8月期については平成16年法律第14号による改正前のもの。以下,これらの改正前のものを包括して「措置法」という。)66条の4第1項の規定により,同条2項の規定する独立企業間価格で行われたものとみなされて,平成16年11月24日付けで原告の本件各事業年度の法人税の更正(以下「本件各更正処分」という。また,本件各更正処分のうち,平成10年8月期の法人税に係る更正を「平成10年8月期更正処分」といい,他の更正についても同様の表現をする。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたことから,本件各更正処分において同項1号ロの規定する再販売価格基準法によりされた独立企業間価格の算定に誤りがあるなどとして,本件各更正処分(平成(省略)付け裁決(以下「本件裁決」という。)により一部取り消された後のもの)のうち申告額(平成13年8月期については平成(省略)付けの更(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/360/088360_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88360
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