Archive by month 3月
事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求と裁判の経過
本件は,医療法人である控訴人(平成29年2月1日に医療法人A会から医療法人C会に名称変更)が,平成25年6月20日付けで,近畿厚生局長から,控訴人が開設する本件病院(医療法人A会B病院。現在の名称は医療法人C会B病院である。)につき,健康保険法(平成25年法律第112号による改正前のもの。以下同じ。)80条1号,2号,3号及び6号に該当することを理由として,保険医療機関の指定を取り消す旨の処分(本件処分)を受けたため,被控訴人を相手に,本件処分の取消しを求めている事案である。原審は,本件請求を棄却した。これを不服として,控訴人が控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/122/090122_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90122
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事案の概要(by Bot):
1本件各不許可処分
控訴人は,原判決別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同土地上の同目録記載2から5までの各建物(以下「本件各建物」といい,本件土地と併せて「本件各不動産」という。)について,以下の処分を受けた(争いがない)。
(1)控訴人は,高槻市長に対し,平成26年10月8日付けで地方自治法(以下「法」という。)238条の4第7項(平成18年法律第53号による改正前の法238条の4第4項と同じである。以下「本件条項」ともいう。)に基づく使用許可の申請をしたところ,同市長から平成26年10月31日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成26年不許可処分」という。)を受けた。
(2)控訴人は,高槻市長に対し,平成27年10月13日付けで本件条項に基づく使用許可の申請をしたところ,同市長から同年11月11日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成27年不許可処分」という。)を受けた。
(3)控訴人は,高槻市長に対し,平成28年10月6日付けで本件条項に基づく使用許可の申請(以下「平成28年申請」という。)をしたところ,同市長から同月27日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成28年不許可処分」という。)を受けた。
(4)控訴人が,高槻市長に対し,平成29年10月3日付けで本件条項に基づく使用許可の申請(以下「平成29年申請」という。)をしたところ,高槻市長から同月19日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成29年不許可処分」という。そして,平成26年不許可処分ないし平成29年不許可処分を「本件不許可処分」ともいう。)を受けた。 2本件について
(1)本件の原審は,控訴人が,被控訴人に対し,平成26年不許可処分ないし平成28年不許可処分の各取消し及び各申請に基づいて本件条項に基づき本件各不動産の使用を許可するとの処分の義務付(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/121/090121_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90121
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事案の概要(by Bot):
1控訴人らは,平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震(いわゆる東日本大震災)の発生当時,仙台市内の本件マンションに居住していたが,同地震による本件マンションの被害の程度を大規模半壊とするり災証明書に基づき,被控訴人から,被災者生活再建支援法(支援法)の規定による本件各支援金の支給を受けたところ,後に,本件マンションの被害の程度を一部損壊とするり災証明書が発行されたため,被控訴人は,本件各支援金の支給の根拠である本件各原決定を取り消す旨の本件各処分をした。本件は,以上の事実関係のもと,被控訴人が,控訴人らに対して,控訴人らは法律上の原因なく本件各支援金の支給を受けたことになるなどと主張して,不当利得に基づき,本件各支援金に係る利得金(控訴人B及び控訴人Cにつき各150万円,控訴人Eにつき100万円)の返還及びこれらに対する履行の請求の後の日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
2原審は,控訴人らの世帯は大規模半壊世帯に該当するとは認められないところ,本件各処分で本件各原決定を取り消すことに違法はないから,控訴人らは法律上の原因なく本件各支援金相当額の利得を受け,被控訴人には同額の損害が生じたもので,不当利得に当たると判断して,被控訴人の控訴人らに対する各請求をいずれも全部認容した。これに対して,控訴人らが本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/090120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90120
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要旨(by裁判所):
被告人が,深夜,酔って帰宅した内縁の夫である被害者に対し,その言動等に立腹して,ガスバーナーの炎を顔に向けて近づけてその髪の毛等に着火させ,よって,被害者の着衣などに燃え広がらせ,全身熱傷等の傷害を負わせて死亡させた,という傷害致死の事案で,被告人に対し懲役7年の刑を言い渡した事例。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/119/090119_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90119
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,平成30年12月29日午後9時53分頃,普通乗用自動車(メルセデス・ベンツ。排気量約3.5。車両重量約1.7t。平成24年初度登録。以下「被告人車両」)を運転し,三重県津市内の上り線と下り線が中央分離帯で区切られた片側3車線の直線道路(国道23号。法定最高速度60km毎時。以下「本件道路」)の第3車線を進行中,左方路外施設から中央分離帯の開口部(中央分離帯の切れ目部分)に向かって左から右に横断してきたタクシー(トヨタクラウン。以下「被害車両」)の右側側面に自車前部を衝突させ,被害車両の運転手1名の外,タクシーの乗客4名中3名を死亡させ,1名に加療期間不詳の傷害を負わせた,という事案である。原審検察官は,主位的訴因として,被告人は,その進行を制御することが困難な時速約146kmの高速度で自車を進行させたことにより,自車の進行を制御できなかったとして危険運転致死傷罪の主張を,予備的訴因として,被告人は,法定速度を遵守するはもとより,速度を調節して進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,法定速度を遵守せず,速度を調節せずに進路の安全確認不十分のまま漫然時速約146kmで進行した過失があったとして過失運転致死傷罪の主張をした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/118/090118_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90118
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裁判所の判断(by Bot):
被害児の供述が信用できるとして,原判示第1の事実を認定した原判決の判断は,論理則,経験則等に照らして不合理とはいえず,その結論を当審としても是認することができる。以下,所論を踏まえて補足する(なお,被害児の供述に証拠能力がないとする所論が採用できないことは,既に説示したとおりである。)。所論は,被害児の供述には信用性が乏しい旨主張し,その根拠として,1供述の時期,経緯及び内容やX,甲及び乙と被害児との力関係等に照らすと,供述内容の信用性を担保する情況があるとはいえず,むしろ信用性を疑うべき事情が存在すること,2供述内容が,暴行を受けた部位や暴行の態様,時期等の点で極めて曖昧であること,3Xは,平成29年11月7日の被害児からの聞き取りで,同月2日に被害児の目が赤かったことについて「あれもお父さんにやられたの。」と質問をしたところ,被害児が泣きながら「うん,お父さんに殴られた。」と答えた旨証言するが,被害児はXの誘導により事実と異なる供述をした可能性が高いこと,4被害児の顔面に内出血が存在したとしても,被告人の暴行によるものかは明らかでないこと,PTSDの疑いがある旨の診断も,30分間の問診による判断であり,確定診断ではない上に,PTSDの疑いの原因について診断がされたかも明らかでないこと,写真や動画は,被告人による暴行の事実をうかがわせるものですらないことから見て,いずれも被害児の供述の信用性を支える証拠としては弱いことなどを指摘する。しかし,1については,前記第2の2で認定説示したような本件アンケート作成時の外部的状況及びその記載内容に照らせば,被害児は,本件アンケート作成の機会を捉え,実父である被告人から身体的な暴力を含む虐待を受けていることについて,通っている小学校の教諭等に助けを求めたい旨を自発的に記載したと認められるのである(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/090114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90114
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ウイルス及び治療法におけるそれらの使用」とする本件特許に係る特許権者である控訴人が,被控訴人が原判決別紙物件記載のウイルス(T‐VEC)を用いた本件治験を日本で業として実施していることが,本件発明の実施に当たり,本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき,同ウイルスの使用の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,同ウイルスの廃棄を求めた事案である。原判決が控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴し,当審において訴えを変更して,1特許法100条1項に基づき,上記ウイルスの生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいう。),輸出,輸入及び譲渡等の申出の差止め,2同条2項に基づき,上記ウイルスについて,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に基づく製造販売の承認申請の差止め,3同項に基づき,上記ウイルスの廃棄,4不当利得返還請求又は特許権侵害に基づく不法行為の損害賠償請求として,100万円及びこれに対する訴え変更申立書送達の日の翌日である令和2年10月8日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/090113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90113
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議審判請求を認容した異議の決定に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(一致点及び相違点の認定,相違点に係る容易想到性の判断の当否)である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/112/090112_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90112
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要旨(by裁判所):
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき,個人番号の収集等をする番号制度を構築し,運用することは,憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに収集,保有,管理若しくは利用され,第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないとして,個人番号の付番を受けた原告らの個人番号の削除等を求める請求を棄却した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/090110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90110
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主文(by Bot):
の刑に処してその刑事責任を明確にした上で,今回については,その刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/090109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90109
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事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許(以下,20番号に対応させて「本件特許1」などという。また,各特許に係る発明を,番号に対応させて「本件発明1」などという。)及び同目録記載8の実用新案登録(以下「本件実用新案登録8」といい,本件特許1ないし7と併せて「本件各特許」という。また,本件実用新案登録8に係る考案を「本件考案8」といい,本件発明1ないし7と併せて「本件各発明」という。)の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利(以下,これらを一括して「特許を受ける権利」という。)の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,相当の対価が,主位的に25億5293万3605円,予備的に14億0134万4546円であると主張している。予備的主張に係る相当の対価の内訳が次の表の「予備的主張の内訳」欄記載のとおり(1円未満切捨て)であると解されることから,主位的主張に係る相当の対価の内訳(1円未満切捨て)及び請求額3億円の内訳(端数につき補正した金額)は,予備的主張の内訳の割合で割付けを行った結果,それぞれ,次の表の「主位的主張の内訳」及び「請求額の内訳」の各欄記載のとおりである。本件発明1本件発明2本件発明3ないし6本件発明7本件考案8主位的主張の内訳4億8306万1365円12億7052万6061円1憶5(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/090107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90107
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,被害者(当時生後7か月)を殺害しようと考え,令和2年1月19日午前9時46分頃から同日午前9時53分頃までの間に,大阪市(住所省略)B住宅C館東側階段4階から5階に至る階段踊り場において,殺意をもって,被害者を同所から同館1階東側地面に落下させたが,同所の植込み上に落下したことから殺害するには至らず,さらに,同日午前10時5分頃,同館西側階段9階から10階に至る階段踊り場において,殺意をもって,被害者を同所から同館1階西側地面に落下させ,よって,その頃,同所において,被害者を脳挫滅により死亡させて殺害した。なお,被告人は,本件犯行当時,中度知的障害及び適応障害のため心神耗弱の状態にあった。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/106/090106_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90106
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,交際相手の長男であるA(当時3歳)をトイレ内に閉じ込めて説教しようと考え,平成31年2月8日午後7時50分頃,大阪市a区bc丁目d番e号f号室において,同人を同室のトイレ内に無理矢理連れ込んで内鍵をかけ,トイレから出ようとする同人の両腕を胴体に固定させてベルトで縛るなどして同人を畏怖させ,同日午後9時頃までの間,同人をトイレ内から脱出することを著しく困難にさせ,もって人を不法に監禁した。
第2 被告人は,平成31年2月8日午後7時50分頃から同日午後9時過ぎ頃までの間,前記第1記載のf号室トイレ内において,A(当時3歳)に対し,平手でその顔面付近を複数回殴る暴行を加え,よって,同人に全治約10日間を要する右耳介,右頬部から右下顎部にかけての打撲等の傷害を負わせた。
第3 被告人は,平成31年3月15日午後0時9分頃から同日午後1時18分頃までの間,大阪府守口市g通h丁目i番j号株式会社B駐車場において,C所有の原動機付自転車の前輪ブレーキオイルを漏出させてブレーキが正常に作動しない状態にし,同車のキーシリンダーに差し込まれていたエンジンキーを抜いて投棄又は隠匿するなどして,同車を走行不能にし(損害額合計7000円相当),もって他人の物を損壊した。
第4 被告人は,平成31年3月18日午後6時23分頃から同日午後6時35分頃までの間に,大阪市内において,A(当時3歳)に対し,その左右耳介部等に打撲を加える暴行を加え,よって,同人に全治約1週間ないし10日間を要する左右耳介部打撲等の傷害を負わせた。第5被告人は,平成31年3月21日,大阪市a区kh丁目l番m号D方において,A(当時3歳)に対し,その腹部に強い外力を与える何らかの暴行を加え,よって,同人に全治約1か月間を要する外傷性胃破裂等の傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/090105_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90105
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結論(by Bot):
以上の次第であり,本件は,被告事件が罪とならないときというべきであるので,刑訴法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをすることとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/090104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90104
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権を有する原告会社及び原告会社からその専用実施権の設定を受けた原告X1が,被告Y1が製造,販売し,被告石福ジュエリーが販売する別紙1物件目録記載の商品名の製品(以下「被告製品」という。)が,本件特許権に係る特記発明の技術的範囲に属するなどと主張して,(1)被告Y1に対しては,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め,並びに被告製品,半製品及び製造設備の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,原告会社につき平成28年11月8日から令和元年7月7日までの間の損害額1億2719万0400円,原告X1につき同月8日から同年11月7日までの間の損害額1589万8800円及びこれらに対する不法行為の後の日である令和元年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め,(2)被告石福ジュエリーに対して,不当利得返還請求権に基づき,原告会社につき平成23年2月からの33か月と平成28年10月の1か月の間の本件特許権の侵害行為に係る765万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和元年12月14日から支払済みまで上記と同様の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/090103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90103
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,1被告が,平成28年11月25日頃,公益財団法人日本デザイン振興会に対し,原告Xが発明したとする世界地図の作成技法である「オーサグラフ」は,被告の発明した世界地図の作成技法である「テトラマ」を盗用したものであり,原告Xが「オーサグラフ」を発表することが同人及び被告との間で締結されたテトラマに関する秘密保持に関する契約上の義務に違反しているなどと記載した書面を送付したこと,及び,2被告が,平成29年8月19日以降,複数回にわたり,被告が運営する別紙2被告ウェブサイト目録記載のウェブサイトやツイッター等に,別紙1投稿記事目録記載の各投稿をしたことが,虚偽の事実の告知又は流布(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号)に当たるとともに,一般不法行為(原告らの営業権侵害及び名誉毀損,原告会社の営業権侵害)を構成すると主張して,原告Xについて,同法3条1項及び2項に基づき,上記各行為の差止め及び上記各投稿記事の削除を求めるほか,同法4条及び不法行為に基づく損害賠償金として700万円及びこれに対する不法行為日である平成28年11月25日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告会社について不法行為に基づく損害賠償金として300万円及び同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,併せて,不競法14条に基づく信用回復措置として,原告Xについて,別紙2被告ウェブサイト目録記載のウェブサイトに別紙3の謝罪広告の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/090102_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90102
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事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)が,P2P型のファイル共有ソフトを使用して原告が執筆した漫画の電子データを原告に無断で送信し,上記漫画に係る原告の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/090101_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90101
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがないか,各項に掲げた証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,枝番号のある証拠で枝番号の記載のないものは,全ての枝番号を含む。) 1(1)当事者等
ア原告は,ポリイミドフィルム(以下「フィルム」という。)の製造,販売等を主たる事業とする会社である。原告は,コーロンインダストリーインコーポレイテッド及びエスケーシーカンパニーリミテッド(以下,両社を併せて「SKC等」という。)のフィルム製品製造販売事業を統合した合弁会社として2008年(平成20年)4月頃設立され(なお,その商号は,設立時の「エスケーシーコーロンピーアイインコーポレイテッド」から,後に現在のものに変更された。),SKC等のフィルム事業に係る全ての権利義務を承継した。 イ原告補助参加人(以下「参加人」という。)は,機械装置製造業者である。
ウ被告は,合成樹脂,電子材料及び電子部品等の製造,販売等を主たる事業とする会社である。
(2)被告の特許権
被告は,別紙3記載1の日本国特許権(以下「本件日本特許権」といい,これに係る特許を「本件日本特許」という。)及び同目録記載2の米国特許権(以下「本件米国特許権」といい,これに係る特許を「本件米国特許」という。また,これと本件日本特許権を併せて「本件各特許権」,本件各特許権に係る特許を併せて「本件各特許」,本件各特許に係る発明を併せて「本件各特許発明」と,それぞれいう。)の特許権者である。本件米国特許に係る出願は,本件日本特許に係る特許出願を基礎とする優先権を主張してされたものである。なお,本件各特許権は,いずれも既に存続期間を満了して消滅している。
(3)被告と参加人との本件各特許権に係る独占的通常実施権許諾契約の締結被告と参加人は,平成5年12月2日,本件各特許権を含む特許権につき,「その範囲全部にわたる」独占的通(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/090100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90100
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする特許の特許権者である被控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載1ないし6の各美容器(被告各製品)はいずれも本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属し,控訴人による被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出は本件特許権を侵害すると主張して,本件特許権に基づき,被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求め,上記侵害行為を組成したものであるとして,被告各製品,その半製品及び製造のための金型の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求(民法709条及び特許法102条2項)として,損害賠償金1億0089万6455円の一部である5000万円及びうち885万0600円に対する平成29年10月4日(訴状送達の日の翌日)から,うち4114万9400円に対する令和元年7月3日(令和元年6月27日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまでそれぞれ民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,本件発明を構成要件に分説すると別紙1のとおりであり,旧被告製品の構成を分説すると別紙21のとおりであり,新被告製品の構成を分説すると別紙22のとおりである。
2原判決と控訴原判決は,被告各製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属し,控訴人による被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出は本件特許権を侵害すると判断し,控訴人に対し,本件特許権に基づき,被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを命じ,上記侵害行為を組成したものであるとして,被告各製品,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/090099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90099
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事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許及び同目録記載8の実用新案登録の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,相当の対価が,主位的に25億5293万3605円,予備的に14億0134万4546円であると主張している。予備的主張に係る相当の対価の内訳が次の表の「予備的主張の内訳」欄記載のとおり(1円未満切捨て)であると解されることから,主位的主張に係る相当の対価の内訳(1円未満切捨て)及び請求額3億円の内訳(端数につき補正した金額)は,予備的主張の内訳の割合で割付けを行った結果,それぞれ,次の表の「主位的主張の内訳」及び「請求額の内訳」の各欄記載のとおりである。本件発明1本件発明2本件発明3ないし6本件発明7本件考案8主位的主張の内訳4億8306万1365円12億7052万6061円1憶5
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/090098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90098
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