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事案の概要(by Bot):1特許庁における手続の経緯等?被告及び株式会社グリム(以下「グリム」という。)は,平成19年12月14日,発明の名称を「美肌ローラ」とする発明について,特許出願(特
2願2007−324077号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年3月29日,特許権の設定登録を受けた。グリムは,被告に対し,グリムの有する本件特許の特許権の持分を譲渡し,その移転登録(平成28年3月2日)を経由した。?原告は,平成30年7月24日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018−800094号事件として審理を行い,平成31年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月2日,原告に送達された。?原告は,平成31年4月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」などという。甲12)。【請求項1】柄と,前記柄の一端に導体によって形成された一対のローラと,生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と,を備え,前記ローラの回転軸が,前記柄の長軸方向の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,前記一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられた,美肌ローラ。【請求項2】導体によって形成された一対のローラと,
3前記一対のローラを支持する把持部と,生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と,を備え,前記ローラの回転軸が,前記把持部の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,前記一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられた,美肌ローラ。【請求項3】前記ローラが金属によって形成されていることを特徴とする,請求項1又は2に記載の美肌ロー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/089218_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89218
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性についての判断の誤りの有無である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/089216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89216
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)アサクラグループ有限会社(以下「サクラグループ」という。)は,平成24年3月12日,別紙1の構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を第25類「被服,エプロン,靴下,手袋,ネクタイ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,帽子,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」として,商標登録出願をし,同年8月3日,その登録査定を受け,同月31日,本件商標の商標権の設定登録(登録第5517873号)を受けた。イサクラグループは,被告に対し,本件商標の商標権を譲渡し,その旨の移転登録(受付日平成30年5月31日)を経由した。
(2)原告は,平成30年6月29日,本件商標について商標登録無効審判(以下「本件無効審判」という場合がある。)を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018−890049号事件として審理を行い,平成31年3月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月5日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年7月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,商標法4条1項7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には,当該商標の登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり,その登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するとして到底容認し得ないような場合などが含まれると解されるが,請求人(原告)が提出した全証拠によっても,本件商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあったと認めることができないなどとして,本件商標は,同号に該当しないから,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/215/089215_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89215
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年12月26日にした特許出願(特願2008−332599号)の一部を分割して出願した特許出願(特願2013−45238号)を分割して,平成26年11月13日,発明の名称を「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システムおよびプログラム」とする発明について特許出願(特願2014−230868号。以下「本件出願」という。)をし,平成27年10月23日,特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成29年4月28日,本件特許について特許無効審判(無効2017−800060号事件)を請求した。原告は,平成30年2月26日付けの審決の予告を受けたため,同年5月7日付けで,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7(請求項1ないし5及び7は一群の請求項)及び本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて,「本件明細書」という。甲5)を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲9の1,2)をしたが,同年10月22日付けの訂正拒絶理由通知を受けたため,同年11月26日,本件訂正に係る全文訂正明細書を補正する旨の手続補正(以下「本件手続補正」という。甲12)をした。特許庁は,平成31年1月7日,本件手続補正及び本件訂正は認められないとした上で,「特許第5826909号の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年2月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)設定登録時(本件訂正前)
本件特許の設定登録時の特許請求の範囲の請求項1ないし7の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲5)。【請求(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/089213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89213
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年9月16日,発明の名称を「自律型小型無線装置及びその分散設置方法」とする発明について,特許出願(特願2016−182086号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成29年8月29日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月13日付けで特許請求の範囲について手続補正をしたが,特許庁は,同月20日,拒絶査定をした。
(2)原告は,平成30年1月24日,拒絶査定不服審判(不服2018−993号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正をした。原告は,同年12月10日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成31年1月7日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲13)をした。その後,特許庁は,平成31年2月22日,本件補正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月6日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年4月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし9からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲13。下線部は本件補正に係る補正部分である。)。
【請求項1】他電源受給路を有さない着脱交換不能な自律型電源(太陽電池を利用するものを除く)と,前記自律型電源にて駆動される通信回路を含む通信制御回路と,前記通信制御回路にて駆動されるアンテナと,を備え,前記通信制御回路はルーティング機能手段を有する固定設置する自律型小型無線装置。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本願発明は,本願の出願日前に頒布された刊(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/089212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89212
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,発明の名称を「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子」とする発明について,平成23年12月15日(優先日平成22年12月24日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2012−517019号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年2月15日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成26年6月16日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2014−800103号事件。以下「本件審判」という。)した。被告は,平成27年7月6日付けで,請求項1ないし17からなる一群の請求項について,請求項1ないし17を訂正し,かつ,本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。)を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲57)をした。特許庁は,同年12月28日,本件訂正を認めた上で,請求人の主張する無効理由1(本件優先日前に頒布された刊行物である甲1(国際公開第2010/084823号)による新規性の欠如)は理由があるとして,「特許第5196073号の請求項1ないし17に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「第1次審決」という。)をした。被告は,知的財産高等裁判所に対し,審決取消訴訟を提起した(平成28年(行ケ)第10037号。以下「前訴」という。)。同裁判所は,平成29年6月14日,第1次審決は,本件特許に係る発明と甲1に記載された発明(後記の甲1発明A)との相違点1ないし4が実質的な相違点に当たるか否か(当該相違点に係る構成を選択することの技術的意義)を個別に検討しているのみであって,これらの選択を併せて行った際に奏される効果等について何ら検討していないので,審理不尽の違法があるとして,第1次審決を取り消す旨(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/210/089210_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89210
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年2月15日,発明の名称を「低温靭性に優れたラインパ
イプ用溶接鋼管並びにその製造方法」とする発明について特許出願をした(特願2013−28145。請求項数4。甲1,3)。
(2)原告は,平成28年12月9日付けで拒絶査定を受けたので,平成29年3月21日,これに対する不服の審判を請求し,特許庁は,これを不服2017−4028号事件として審理した。原告は,平成30年10月19日付け手続補正書により,特許請求の範囲を補正した(請求項の数3。甲18)。
(3)特許庁は,平成31年2月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。 (4)原告は,平成31年3月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした本件特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて,「本件明細書」という。
【請求項1】管状に成形された鋼板を溶接した溶接鋼管であって,/管状に成形された前記鋼板の突き合せ部をサブマージアーク溶接で内面外面の順に内外面それぞれ一層溶接され,/溶接部において,内面側溶融線と外面側溶融線との会合部を内外面溶融線会合部とした際,内面側の前記鋼板表層から前記内外面溶融線会合部までの板厚方向距離L1(mm)と,外面側の前記鋼板表層から前記内外面溶融線会合部までの板厚方向距離L2(mm)とが(1)式を満足し,/前記鋼管の周方向を引張方向とした際,前記鋼板の引張強度が570〜825MPaであることを特徴とする低温靭性に優れたラインパイプ用溶接鋼(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/089198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89198
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成18年5月18日,発明の名称を「椅子型マッサージ機」とする特許出願(平成11年5月19日に出願した特願平11−138809の分割出願)をし,平成22年10月29日,設定の登録を受けた。なお,被告は,平成20年12月26日に明細書及び特許請求の範囲について補正(以下「本件補正」という。)をした。 ?原告は,平成30年4月19日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2018−800043号事件として係属した。
?特許庁は,平成31年4月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月11日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年4月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】座部と,/前記座部の後部に設けられた背凭れ部と,/マッサージ用モータの回転動力で叩き動作軸が回転することで,左右の施療子が交互に前後揺動する叩き動作を行う機械式のマッサージ器と,/を備え,/前記マッサージ器が前記背凭れ部内で昇降自在に設けられ,/前記背凭れ部は,機械式の前記マッサージ器の左右両側に位置するとともに,前記背凭れ部にもたれた使用者よりも左右方向外側に位置するように,前記背凭れ部の左右両側部からそれぞれ前方突出し,両突起体の間に前記背凭れ部にもたれた使用者の両腕及び両腕の間の胴体をまとめてはめ込める左右間隔を有する左右一対の突起体を備え,/前記左右一対の突起体は,両突(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/089190_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89190
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成14年12月3日,発明の名称を「梁補強金具およびこれを用いた梁貫通孔補強構造」とする発明について特許出願をし(優先権主張:平成13年12月4日),平成19年2月2日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成29年10月19日,これに対する無効審判を請求し,無効2017−800139号事件として係属した。被告は,平成30年1月9日付けで,本件特許の特許請求の範囲に係る訂正を請求した(以下「本件訂正」という。甲16)。
(3)特許庁は,平成30年10月3日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年11月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前本件訂正前(設定登録時)の特許請求の範囲の請求項1ないし7の記載は,以下のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などという。
【請求項1】梁に形成された貫通孔の周縁部に外周部が溶接固定されるリング状の梁補強金具であって,その軸方向の長さを半径方向の肉厚の0.5倍〜10.0倍とし,前記貫通孔より外径が大きいフランジ部を前記外周部の軸方向の片面側に形成したことを特徴とする梁補強金具。 【請求項2】前記梁補強金具の体積を,前記梁形成された貫通孔の内部に形成された空間部の体積の1.0〜3.0倍としたことを特徴とする請求項1に記載の梁補強金具。 【請求項3】前記外周部を,軸方向の他面側に向かって徐々に縮径させたことを特徴とする請求項1または2に記載の梁補強金具。
【請求項4】前記外周部の最小外径部から前記フランジ部外周までの長さを前記外周部の最小外径の半分以下とし,前記フランジ部の軸(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/089172_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89172
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成29年5月12日,発明の名称を「マッサージ機」とする特許出願(平成24年5月31日に出願した特願2012−124882の分割出願)をし,平成29年12月8日,設定の登録を受けた。
?原告は,平成30年7月10日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし7に記載された発明について特許無効審判請求をし,無効2018−800086号事件として係属した。?特許庁は,平成31年3月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年4月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし7の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」ともいう。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】
使用者が凭れる背凭れ部と,/使用者が着座する座部と,を有するマッサージ機において,/前記背凭れ部に設けられた左右で対をなす第一側壁と前記座部に設けられた使用者の臀部乃至大腿部の外側面に対向する左右で対をなす第二側壁とを一体的に形成された側壁を有し,/前記側壁に使用者の腰部を左右方向に押圧可能である対の第一マッサージ部と使用者の臀部乃至大腿部を左右方向に押圧可能である対の第二マッサージ部が設けられ,/前記第一マッサージ部と第二マッサージ部の動作を制御する制御部を有することを特徴としたマッサージ機。 【請求項2】前記背凭れ部及び前記座部は一体的に形成されていることを特徴とする請求項1に記載のマッサージ機。
【請求項3】前記制御部は,前記第一マッサー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/169/089169_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89169
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成24年3月19日,発明の名称を「マッサージ機」とする特許出願(平成14年4月19日に出願した特願2002−118191の一部を平成19年6月21日に新たな出願とした特願2007−163906の一部を平成20年3月12日に新たな出願とした特願2008−61992の一部を平成21年12月4日に新たな出願とした特願2009−275966の分割出願)をし,平成24年6月8日,設定の登録を受けた。 ?原告は,平成30年4月18日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2018−800041号事件として係属した。
?特許庁は,平成31年3月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月14日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,同月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」ともいう。また, その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】被施療者が着座可能な座部と,被施療者の上半身を支持する背凭れ部とを備える椅子型のマッサージ機において,/前記座部の両側に夫々配設され,被施療者の腕部を部分的に覆って保持する一対の保持部と,/前記保持部の内面に設けられる膨張及び収縮可能な空気袋と,を有し,/前記保持部は,その幅方向に切断して見た断面において被施療者の腕を挿入する開口が形成されていると共に,その内面に互いに対向する部分を有し,/前記空気袋は,前記内面の互いに対向する部分のうち少なくとも一方の部分に設けられ,/前記一対の保持(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/089168_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89168
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「加齢性疾患及び身体機能低下の予防用組成物及び予防用栄養組成物」とする発明につき,平成26年3月12日,特許出願(特願2014−49007号。以下「本願」という。)をしたが,平成30年1月26日付けで拒絶査定を受けた。原告は,同年4月13日,拒絶査定不服審判請求をし,手続補正をした。特許庁は,上記審判請求を不服2018−5143号として審理し,平成31年3月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同審決謄本は,同年4月2日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」といい,本願の明細書及び図面を「本願明細書」という。)は,以下のとおりである。
「ローヤルゼリーを含有する加齢性疾患及び身体機能低下の予防用組成物であって,前記加齢性疾患及び身体機能低下が,加齢性の筋疾患又は筋力低下,かつ加齢性の骨疾患又は骨密度低下であり,生ローヤルゼリー換算量で,1日当たり600〜14400mgのローヤルゼリーが,ヒトに対して経口投与されるように用いられる,予防用組成物。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/089165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89165
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告らは,平成19年1月31日,発明の名称を「スクラブ石けんの製造方法」とする発明について特許出願をし,平成22年3月12日,設定の登録を受けた。 (2)原告は,平成30年1月26日,本件特許に対する特許無効審判を請求し,無効2018−800006号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成31年4月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月11日,原告に送達された。 (4)原告は,平成31年4月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,以下のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】微粒火山灰に膨化処理を施した中空状のシラスバルーンを,界面活
性剤を含有するアルカリ溶液に浸漬して,中空内部にアルカリ溶液を浸透させ,その後,アルカリ溶液に脂肪酸を添加することにより,前記シラスバルーンの外部において石けんを形成するとともに,中空内部にも石けんを形成するスクラブ石けんの製造方法。
【請求項2】前記アルカリ溶液には,前記シラスバルーンの重量に対して1/9?1/11重量部のグリセリンを添加することを特徴とする請求項1に記載のスクラブ石けんの製造方法。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1は,特許法36条6項1号に規定する要件に適合するから,サポート要件に違反しない,同条4項1号に規定する要件に適合するから,実施可能要件に違反しない,下記アの引用例1に記載された発明に基づいて容易に発明することができたものではない,下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/089152_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89152
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「紙製包装容器の製造法及び紙製包装容器」とする発明について,平成13年7月30日(優先日2000年(平成12年)7月31日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2002−516167号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年9月30日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年2月8日,本件特許の特許請求の範囲の請求項2及び3に係る発明についての特許を無効とすることを求める特許無効審判(無効2017−800020号事件)を請求した。被告は,同年5月30日付けで,請求項2及び3を一群の請求項として訂正する訂正請求をした後,同年11月2日付けの審決の予告を受けたため,平成30年2月13日付けで,請求項2及び3を一群の請求項として訂正する訂正請求(以下「本件訂正」という。甲48)をした。その後,特許庁は,同年8月1日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年12月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?設定登録時本件特許の設定登録時(本件訂正前)の特許請求の範囲の請求項2及び3の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正前の請求項2に係る発明を「訂正前発明2」,本件訂正前の請求項3に係る発明を「訂正前発明3」という。甲24)。
【請求項2】ウェブ状包装材料の縦線シールによるチューブ状成形,チューブ状包装材料内への被充填物の充填,チューブ状包装材料の横断方向への横線シール,一次形状容器の成形,該一次形状容器の個々の切断,折目線に沿った折畳みによる頂部,側壁及び底部を持つ最終形状への成形によっ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/089145_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89145
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成29年5月2日,別紙記載の構成からなる商標(以下「本願
2商標」という。)について,指定役務を第43類「Restaurantservices;carry-outrestaurantservices;cateringservices」(訳文「レストランにおける飲食物の提供,レストランサービスの実施,ケータリング」)とする国際商標登録出願(国際登録第1351134号。以下「本件出願」という。)をした。
(2)原告は,平成30年5月10日付けの拒絶査定を受けたため,同年7月26日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2018−650052号事件として審理を行い,平成31年3月12日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年7月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本願商標は,本願の出願日前の商標登録出願に係る「EMPIRE」の文字を標準文字で表してなる登録商標(商標登録第5848647号。出願日平成27年12月8日,登録日平成28年5月13日,指定役務第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,焼肉料理・海鮮料理およびその他の飲食物の提供」。以下「引用商標」という。甲25,乙1)と類似する商標であり,その指定役務も引用商標と同一又は類似するものであるから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,登録することができないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/143/089143_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89143
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成20年7月30日,発明の名称を「光照射装置」とする発明について特許出願(特願2008−197040号。以下「本件出願」という。)をし,平成21年8月28日,特許権の設定登録を受けた。被告は,平成29年12月25日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3を変更し,請求項2を削除する訂正を求める審判請求(訂正2017−390157号)をし,平成30年3月20日付けで訂正を認める審決がされ,同審決は,同月29日に確定した。さらに,被告は,同月15日,本件特許の特許請求の範囲の訂正(以下「本件訂正」という。)を求める審判請求(訂正2018−390056号。甲15)をし,同年6月15日付けで訂正を認める審決がされ,同審決は,同月25日に確定した。
?原告は,平成30年4月26日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2018−800050号事件)した。特許庁は,令和元年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 ?原告は,令和元年5月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正前後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3の記載は,以下のとおりである(以下,本件訂正後の発明を,請求項の番号に応じて,「本件発 3明1」,「本件発明3」という。甲16)。
?本件訂正前【請求項1】
複数の同一のLEDを搭載したLED基板と,前記LED基板を収容する基板収容空間を有する筐体と,を備えた,ライン状の光を照射する光照射装置であって,電源電圧とLEDを直列に接続したときの順方向電圧の合計とのの許容範囲となるLEDの個数をLED単位数とし,前記LED基板に搭載されるLEDの個数を,順方向電圧の異なるLED毎に定(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/133/089133_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89133
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理由の要旨(by Bot):
(1)原告は,本件発明について,本件補正についての補正要件違反(無効理由1),実施可能要件違反(無効理由2),サポート要件違反(無効理由3),明確性要件違反(無効理由4),本件補正が,原出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲,明細書及び図面(以下「原出願当初明細書等」という。)に記載された事項の範囲内のものでないから不適法な分割出願であることを前提とする,本件出願日前に刊行された下記甲6(以下,下記文献については,その番号に応じ,「甲6文献」などという。)に記載の発明に基づく進歩性欠如(無効理由5),甲1文献に記載の発明(以下「甲
71発明」という。)と甲2〜5文献に記載の発明に基づく進歩性欠如(無効理由6)を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明は本件当初明細書等に記載した事項の範囲内でした補正であり補正要件に適合する,本件発明は実施可能要件に適合する,本件発明は発明の詳細な説明に記載された発明でありサポート要件に適合する,本件発明の「背凭れ部のリクライニング角度に関わらず施療者の上半身における着座姿勢を保ちながら」との記載は明確である,本件出願は適法な分割出願であり,甲6文献は本件遡及出願日より後に公開された文献であるから,本件発明につき甲6文献記載の発明に基づき進歩性を欠如するとはいえない,本件発明と甲1発明との下記(2)イの相違点3に係る構成について容易に想到し得たとはいえないから,進歩性を欠如するとはいえないというものである。甲1:特開2003−310683号公報甲2:特開2005−192603号公報甲3:特開平10−179675号公報甲4:特開2005−177279号公報甲5:特開2005−28045号公報甲6:特開2011−235180号公報(平成23年11月24(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/132/089132_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89132
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(商標登録第5579047号。以下「本件商標」と
2いう。)の商標権者である。商標南三陸キラキラ丼(標準文字)登録出願日平成24年11月29日登録査定日平成25年3月22日設定登録日平成25年5月2日指定商品第30類「南三陸産の海鮮丼,南三陸産の海産物を具材として含む丼物」
(2)原告は,平成30年5月2日,本件商標について商標登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018−890031号事件として審理を行い,令和元年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年7月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,「使用標章」(「南三陸キラキラ丼」の標章)は,少なくとも宮城県及びその近隣県において,本件商標の登録出願時には,南三陸町飲食店組合の組合員の取扱いに係る丼物の提供を表すものとして,需要者の間で一定程度知られていたといえるものであるが,被請求人(被告)は,いわゆる権利能力なき社団である南三陸町飲食店組合を代表して本件商標を出願し,その登録を受けたものであり,被告と南三陸町飲食店組合とは,同一人とみなして取り扱うのが相当であるから,本件商標は,商標法4条1項10号にいう「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」ではなく,同号に該当しない,同様の理由により,本件商標は,同項15号及び19号のいずれにも(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/089123_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89123
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理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,原告と被告との間では,本件特許について訴訟関係(関連訴訟)にあるといえるが,本件審決時前において,本件和解契約2条本文の規定により,原告は,本件和解契約締結時である平成29年8月21日以降,本件特許について特許無効審判を請求しない旨の合意が成立している,そうすると,原告は,本件審決の時点において,特許無効審判の請求により,本件特許権の効力を争う地位を有しないから,特許法123条2項に規定する「利害関係人」であるとはいえない,したがって,本件特許無効審判の請求は,同項の規定に違反する不適法なものであって,その補正ができないものであるから,無効理由について判断するまでもなく,同法135条の規定により,却下すべきであるというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/122/089122_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89122
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理由の要旨(by Bot):
(1)被告(請求人)は,本件発明について,下記の甲1(以下「甲1文献」という。)に記載の発明(以下「甲1発明」という。),甲2(以下「甲2文献」という。)及び技術常識に基づく進歩性欠如(無効理由1),実施可能要件違反(無効理由2)を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明の構成は,甲1発明に甲2文献及び技術常識を組み合わせることにより容易に想到することができ,本件発明の効果も当業者が容易に予測し得たものであるから,本件発明は進歩性を欠如するというものである。 甲1:特表平5−506667号公報
甲2:WangC-J.他,JournalofPharmaceutical&BiomedicalAnalysis,10巻7号,1992年,473〜479頁 (2)審決が認定した甲1発明及び本件発明との一致点及び相違点は次のとおりである。
ア甲1発明「炎症状態を治療するための,フランカルボン酸モメタゾン一水和物の鼻腔投与用水性懸濁液。」イ本件発明1と甲1発明の対比本件発明1と甲1発明は以下の[一致点]で一致し,[相違点1],[相違点2]について相違する。[一致点]モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤であって,鼻腔内に投与される,炎症状態の治療のための薬剤。[相違点1]薬剤の用法・用量につき,本件発明1では「1日1回」と特定されているのに対し,甲1発明では特定されていない点。
5[相違点2]治療の対象である炎症状態につき,本件発明1では「アレルギー性または季節性アレルギー性鼻炎」と特定されているのに対し,甲1発明では特定されていない点。ウ本件発明2と甲1発明の対比本件発明2と甲1発明は,上記[一致点]で一致し,[相違点1],[相違点2]に加え,[相違点3−1],[相違点3−2]において相違する。[相違点3−1]本件(以下略)
発明の要旨(By Bot):
「本発明は,アレルギー性鼻炎に対して効果的に1日1回の服用で鼻腔内を処置するための薬剤を調製するためのモメタゾンフロエート水性懸濁液の使用を提供する。ここで,このモメタゾンフロエートの血流中への全身的な吸収は,実質的に存在しない。」(3欄50行〜4欄4行)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/119/089119_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89119
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