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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成3年5月2日に出願(特願平3−100654号)され,平
成12年2月25日に設定登録された,発明の名称を「車両用液量指示計器」とする特許第3036110号(以下「本件特許」という。請求項の数は1である。)の特許権者である。原告は,平成23年6月8日,特許庁に対し,本件特許について無効にすることを求めて審判の請求(無効2011−800094号事件)をしたところ,特許庁が,平成24年2月20日,審判請求不成立審決をしたため,原告は,同年3月29日,審決取消訴訟を提起した(当庁平成24年(行ケ)第10119号)。その後,被告が,同年4月26日,特許庁に対し,本件特許に係る願書に添付した明細書の訂正をすることについて訂正審判請求(訂正2012−390057号事件)をし(以下「本件訂正」という。),特許庁が,同年7月23日,本件訂正を認める旨の審決をし,その後,同審決が確定したことから,知的財産高等裁判所は,同年11月29日,特許庁が無効2011−800094号事件について平成24年2月20日にした審決を取り消す旨の判決を言い渡し,同判決はその後確定した。特許庁は,平成25年7月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月11日,原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。「車両に搭載された容器内の液面レベルを検出する検出手段と,この検出手段で検出された液面レベルを平均化して目標値を求め,この目標値に基づいた液面レベル信号を出力するコンピュータと,前記液面レベル信号に基づいた指示位置にて液量を指示する指針とを備え,前記コンピュータは,前記目標値が変化したときに,前記指針を現在の指示位置から分解能だけ移動させる液(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140306113620.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84011&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年7月26日,発明の名称を「ステップダウン型電圧変換器」とする発明について国際特許出願(特願2008−523849号。以下「本願」という。また,本願の明細書と図面をまとめて「本願明細書」という。)をした。原告は,平成22年9月2日付けで拒絶理由通知を受け,同年12月6日付けで意見書及び手続補正書を提出したが,平成23年6月27日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年9月29日付けで意見書を提出した。原告は,平成23年12月15日に拒絶査定を受けたため,平成24年4月19日,特許請求の範囲を補正(以下「本件補正」という。)するとともに,拒絶査定不服審判(不服2012−7164号)を請求した。特許庁は,平成25年2月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月27日,その謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件補正前の請求項1の発明を「本願発明」という。)。
「入力電圧(VIN)から出力電圧(VOUT)を生成するためのステップダウン型電圧変換器(100)であって,第1端子(112)と第2端子(114)とを有し,該第2端子(114)が前記出力電圧(VOUT)と電気的に結合されているスイッチ(111)と,第1端子(118)と第2端子(120)とを有し,該第2端子(120)が前記出力電圧(VOUT)と電気的に結合されている整流器(117)と,
前記スイッチ(111)の前記第1端子(112)を前記入力電圧(VIN)と電気的に結合する第1インダクタ(124)と,前記第1インダクタ(124)と磁気的に結合され,前記整流器(117)の前記第1端子(118)を基準電圧(128)と電気的に結合する第2インダクタ(126)と,前記出力電圧(VOUT(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140306112546.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84010&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,「けやき」の文字を横書きして成り,第45類「新聞記事情報の提供,葬儀に関する新聞記事情報の提供,葬儀の執行,通夜・葬儀・法要の執行及びそれらの取次ぎ,火葬・火葬に関する相談その他の葬儀の執行,葬儀の運営・企画又は執行,葬儀・法要・故人の感謝の会・故人を偲ぶ会・生前葬に関する相談・企画及び執行,通夜・葬儀・法要のための施設の提供,葬儀料理及び法要料理の飲食のための施設の提供,葬儀・法要の執行に関するインターネットによる情報の提供を含む葬儀・法要の執行に関する情報の提供,通夜・葬儀・法要に関するマナー及び返礼の助言,霊柩車による遺体の移送,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂の提供の斡旋・媒介又は取次ぎ,墓地又は納骨堂に関する相談,施設の警備,身辺の警備,葬儀に関する施設の警備,葬儀に関する身辺の警備,衣服の貸与,葬儀・法要のための衣服又は装身具の貸与,衣服の貸与の媒介又は取次ぎ,衣服の貸与およびそれに関する情報の提供,祭壇の貸与,葬儀のための祭壇・花輪・テント・仏具・その他葬祭用具の貸与,葬儀・通夜・納骨および法要のための祭壇・花輪・黒白幕・テント・仏具・その他物品の貸与,装身具の貸与,装身具の貸与及びこれに関する情報の提供,装身具の貸与又はその契約の媒介」を指定役務とする本願商標について,平成23年3月23日に商標登録出願をしたが,特許庁から平成23年7月19日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月26日,これに対する不服の審判(不服2011−23026号)を請求した。特許庁は,平成25年8月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月27日,原告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140306093107.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84009&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,?引用商標との同一性又は類似性(商標法4条1項11号)及び?審判における手続違反の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)商標登録出願
原告は,平成20年6月10日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2008−50378号)をした。
(2)拒絶理由通知
審査官は,平成20年11月21日,原告に対し,次の拒絶理由を通知した。?本願商標は,商標法4条1項16号に該当する。?本願商標は,下記引用商標と同一又は類似であって,引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
(3)拒絶査定
審査官は,平成21年5月15日,上記?の理由に基づき,拒絶査定をした。
(4)審判
原告は,平成21年8月12日,上記拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不服2009−16036号)。特許庁は,平成25年6月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月14日に原告に送達された。(以上につき,甲13,14,16,17)
【本願商標】「桃苺」(標準文字)
指定商品第31類いちご
2審決の理由の要点
【引用商標】?登録番号第4323578号?出願日平成10年4月10日?登録日平成11年10月8日?商品及び役務の区分並びに指定商品第31類いちご
(1)商標の同一性又は類似性
本願商標は,それぞれ果実の一種を指称する漢字として親しまれている「桃」と「苺」の各文字からなるものと容易に理解されるものであるから,構成文字に相応して「モモイチゴ…..」の称呼を生じ,「桃と苺」程の意味合いを想起させる。引用商標を構成全体として一体不可分とすべき特段の事情は認められず,上段の「ももいちご」の文字部分も独立して自他商(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140306091346.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84008&hanreiKbn=07
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件訂正は,訂正事項aないしcからなり,訂正事項aは,特許請求の範囲の減縮を目的とし,本件特許の設定登録時(本件訂正前)の請求項1を本件訂正後の請求項1のとおりに訂正し,訂正事項bは,明瞭でない記載の釈明を目的とし,訂正事項aの特許請求の範囲の記載の訂正に整合するように,本件訂正前の明細書(以下,図面を含めて,「本件明細書」という。甲12)の段落【0009】の記載を訂正し,訂正事項cは,本件明細書の段落【0048】の記載の誤記を訂正するというものであるが,いずれも特許法134条の2第1項ただし書の規定に適合し,かつ,同条9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合するとして,本件訂正を認めた上で,?本件補正1は,本件出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。乙2)に記載した事項の範囲内のものであるから,本件特許には,特許法17条の2第3項違反の無効理由(同法123条1項1号)は認められない,?本件特許には,
特許法36条6項1号(サポート要件)違反又は同条4項1号(実施可能要件)違反の無効理由(同法123条1項4号)は認められない,?本件訂正発明は,本件出願の優先権主張日前に頒布された刊行物である甲1に記載された発明と実質的に同一であるとはいえず,また,本件訂正発明は,甲1に記載された発明に基づいて,甲1及び甲2に記載された発明に基づいて又は甲1に記載された発明及び甲2ないし6に記載された周知・慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものといえないから,本件特許には,特許法29条1項3号又は同条2項違反の無効理由(同法123条1項2号)は認められないというものである。なお,甲1ないし6は,以下のとおりであ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140304164021.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84004&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,?訂正に関しての新規事項の追加の有無,?新規性・進歩性の有無,?明細書の記載不備(実施可能要件,明確性要件,サポート要件)の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成12年1月28日,名称を「回転角検出装置」とする発明につき,特許出願をし(特願2000−24724号),平成15年6月13日,特許登録を受けた。原告は,平成24年8月31日,請求項1〜4に係る本件特許権につき特許無効審判請求をした(無効2012−800140号。甲25)ところ,被告は,同年11月30日,訂正請求をした(本件訂正・乙3の1〜3)。特許庁は,平成25年6月17日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月27日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前
本件特許の願書に添付した明細書又は図面によれば,本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と,前記本体ハウジングの開口部を覆う樹脂製のカバー側に固定された磁気検出素子とを備え,前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記被検出物の回転角を検出する回転角検出装置において,
前記磁気検出素子は,その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置されていることを特徴とする回転角検出装置。」
【請求項2】(本件発明2)「前記磁石は,被検出物の回転に応じて回転する円筒状のロータコアに固定され,このロータコアの内周側に同軸状に位置するステータコアが前記樹脂製のカバーにモールド成形され,前記ステータコアに直径方向に貫通するように形成された磁気検出ギャップ部に前記磁気(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303110530.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83995&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明(平成25年2月14日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1)は,以下のとおりである。
「MLM企業に属する個々のディストリビューターが行う対面勧誘から,能力的,精神的,肉体的,時間的な勧誘の行動障害を最小化して,前記個々のディストリビューターが,常時的に機に応じ前記対面勧誘を簡易に行えるようにし,前記個々のディストリビューターの前記対面勧誘効率を高めるMLMの勧誘具であって,前記対面勧誘プロセスにおける勧誘内容の説明ステップを,ウエブサイトに代行させる任意の説明形体を設け,前記個々のディストリビューターが勧誘対象者を前記ウエブサイトに誘導するアプローチステップにおいて,前記アプローチの成立を促す説得情報を,前記説得の代行として機能する説得代行手段として備える,外形がカード状,または外形がカード状に折りたたんだ携帯手渡し式アプローチ用のカードを,アプローチ簡易手段とすることを特徴とする,MLMの勧誘具。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303105627.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83993&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,?進歩性の有無及び?審判における手続違背の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明(平成23年3月16日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1,補正前発明)は,以下のとおりである。
「【請求項1】第1室(4,104,204,304)と第2室(16,116,216,31
6)を有する容器を含み,第1室(4,104,204,304)は小出しされるべき炭酸飲料(3)を受容し,第2室(16,116,216,316)は二酸化炭素(CO2)を受容し,少なくとも使用中には,第1室(4,104,204,304)と第2室(16,116,216,316)との間に開孔(19)が設けられ,第2室(16,116,216,316)から第1室(4,104,214,314)へと流れる二酸化炭素の圧力を使用時に制御するための圧力制御手段(8;17,117,217,317)が設けられ,第2室(16,116,216,316)内には,二酸化炭素の少なくとも一部を吸収及び/又は吸着するための充填剤(20)が配置され,充填剤(20)が少なくとも活性炭を含み,圧力制御手段(8;17,117,217,317)が,第1室(4,104,204,304)内に大気圧より0.1〜2バール過剰の圧力を与え且つ保つように設定されていることを特徴とする炭酸飲料の小出し装置(1,101,201,301)。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明(平成23年11月14日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1,補正発明)は,以下のとおりである。
「【請求項1】第1室(4,104,204,304)と第2室(16,116,216,316)を有する容器を含み,第1室(4,104,204,304)は小出しされるべき炭酸飲料(3)を受容し,第2室(16,116,216,316)は二酸化炭素(CO2)を受容し,少なくとも使用中には,第1室(4,104,204,304)と第2室(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140303104159.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83992&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成22年6月11日,発明の名称を「レンズ駆動装置」とする特許出願をした。これは,特願2005―328433号(出願日:平成17年11月14日。以下,同出願を「原出願」と,同出願に係る明細書を「原明細書」という。また,原出願に係る特許請求の範囲の請求項1ないし5の発明を総称して,「原出願発明」という。)を原出願とする分割出願である。特許庁は,平成23年1月26日付けで拒絶査定をしたため,原告らは,同年6月7日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−12018号事件として審理し,平成24年10月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月13日,原告らに送達された。
(3)原告らは,平成25年3月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成24年9月12日付け手続補正書による補正後のもの。同補正後の請求項の数2)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「外周にコイルを配置し,レンズの光軸方向に移動するキャリアと,平面視による四角形状のベースと,前記ベースの四角形の各辺部の内側に位置し,前記ベースの各角部に対応する位置に形成された平面視による複数の円弧状壁部,前記ベースの四角形の各辺部に対応する位置に形成された直線状の上辺,下辺及び両側辺を有する外側周壁と,前記
外側周壁に囲まれ平面視による円形状の開口部を備えていて,前記外側周壁の内周側面と前記開口部の周縁とが互いに間隔を空けて配置され,前記ベースの各角部に対応する位置に形成された前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228120636.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83989&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
商標の類否は,同一又は類似の商品に使用された商標がその外観,観念,称呼によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察し,商品の取引の実情に基づいて判断すべきであり,以下,この観点から判断する。
1事実認定
(1)本件商標について
ア 外観
本件商標は,漢字と英語からなる「美実PLUS」の文字が横書きにより大きく表記され,平仮名からなる「びみぷらす」の文字が「PLUS」の文字の下方に横書きにより小さく表記され,また,「美実PLUS」の文字全体の中央部で,かつ漢字「実」の右斜め上方に,木の葉様の図形が表記されている。「美」,「実」及び「P」の3文字は,水平に描かれた直線を共有するように表記され,また「L」及び「U」の2文字は,文字の一部が互いに交差するように描かれている。また,漢字「実」の「ウ冠」は,丸みを帯びるよう描かれている。本件商標は,中央上部に木の葉様の図形を配置し,「実」の「ウ冠」部分,「P」,「U」及び「S」の丸みを帯びるような曲線でバランス良く描かれた点にデザイン上の特徴があるといえる。上記のとおり,本件商標は,まとまりのある調和のとれた文字と中央に配置された葉様の図柄からなり,全体として一連一体のものとしての外観を有する。
イ称呼及び観念
平仮名からなる「びみぷらす」の文字が「PLUS」の文字の下方に横書きで小さく表記され,同文字部分は,称呼を示していると理解されることに照らすと,本件商標から「ビミプラス」の称呼を生じる。また,本件商標から,何らかの確定的な観念を生じさせるか否かは不明である。指定商品との関係では,「ビミ」との称呼により「美味」が連想されることから,全体から「美味しさを増した」ほどの観念を生じる余地があり得るといえる。
(2)引用商標について
ア外観
上段に「TON’S」の文字を,太字により横書きで小さく表記し,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228110200.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83988&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(商標法4条1項11号該当性判断の誤り)について
(1)認定事実
ア 本件商標
本件商標の構成は,別紙1のとおりとの特徴のある筆記体により描かれた「S」,「t」,「E」,「l」,「l」,「a」の文字からなる。本件商標のうち,「St」部分及び「Ella」部分は,それぞれの部分を構成する文字が互いに繋がっているのに対し,「St」部分の「t」と「Ella」部分の「E」との間には間隙がある。本件商標は,化粧品についてマレーシア法人「Stella’sChoice(M)Sdn.Bhd.」がそのウェブサイトにおいて使用しており,本件商標を付した商品は主に東南アジア諸国で販売されている。これらの国々では,本件商標は,「セントエラ」又は「セイントエラ」と称呼されている。本件商標を使用するブランドの創設者は,「STELLAK.Y.CHIN」である。
イ 引用商標1及び取引の事情
引用商標1は,「STELLA」の文字からなる商標である(なお,引用商標2,3は「STELLAMcCARTNEY」の文字からなる商標である。)。原告は,ファッションデザイナーであるステラ・マッカートニーがGUCCI(グッチ)グループとのパートナーシップの下で平成13年に創設した原告ブランドの商品の製造販売を業とする法人であり,引用各商標を使用する者である。原告ブランドに係る商品は,日本各地の百貨店内の店舗等や原告ブランドの路面店などで販売されている。我が国においては,原告ブランドあるいはデザイナーとしてのステラ・マッカートニーを指す場合には,「ステラ(STELLA)」と略称される場合がある。ステラ・マッカートニーは,原告ブランドの他に,香水ブランドとして「STELLA」も展開しており,引用商標1を表示している。ウその他の事情我が国で利用される代表的な辞典・辞書類には,「Saint」の略語とし(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228104547.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83987&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書(図面を含む趣旨で用いる。)には,次のとおりの記載がある(【図1】は別紙のとおり。)。
「【特許請求の範囲】【請求項1】塩素系酸化剤及びスルファミン酸化合物を含有することを特徴とする膜分離用スライム防止剤。」
「【技術分野】【0001】本発明は,膜分離処理において,微生物に起因して発生する透過膜の汚染を有効に防止し得るスライム防止剤に関する。より詳しくは,本発明は,耐塩素性の低いポリアミド系高分子等を素材とする透過膜においても,透過膜を損傷することなく,
微生物による汚染を有効に防止し得る膜分離用スライム防止剤に関する。本発明はまた,このような膜分離用スライム防止剤を用いた膜分離方法に関する。【背景技術】【0002】逆浸透膜(RO膜),ナノ濾過膜(NF膜),限外濾過膜(UF膜),精密濾過膜(MF膜)等の透過膜を用い,被処理水中の濁質や溶解性物質,イオン類を分離する膜分離処理においては,被処理水中に含まれる微生物が装置配管内や透過膜膜面で増殖してスライムを形成し,透過膜における透過水量低下等の障害を引き起こす問題がある。【0003】このような微生物による透過膜の汚染を防止するために,被処理水に殺菌剤を常時又は間欠的に添加し,被処理水又は装置内を殺菌しながら膜分離する方法が知られている。一般的には,安価であり取り扱いも比較的容易な殺菌剤として,次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系酸化剤を添加し,微生物を殺菌する方法が知られている。【0004】しかしながら,透過膜がポリアミド系高分子膜のような耐塩素性を持たない透過膜である場合,このような塩素系酸化剤を添加すると,透過膜は塩素系酸化剤由来の遊離塩素による酸化劣化をうけ,除去率が低下してしまうという問題があった。【0005】特開平1−104310号公報,特開平1−13(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228103645.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83986&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書の記載は,次のとおりである(【図3】は別紙のとおり。)。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,患者の頭部および顎部の2D投影を撮影するためのX線源およびX線検出器を有する患者の頭部および顎部を放射線撮影するためのX線装置に関する。さらに本発明はこのようなX線装置を有する患者の口,顎または顔部の診断用および外科手術用の医用設備に関する。【0002】【従来の技術】患者の顎の外科手術,歯の埋め込みまたは顔面の手術の診断および計画のために必要に応じて顎のX線撮影,個別歯のX線投影撮影,顎のX線パノラマ撮影または頭部または顎の組織範囲の3D像を取得するためのコンピュータトモグラフィ撮影が実行される。後者はコスト上の理由から根拠のある特殊な場合にのみ,たとえば歯の埋め込みのために,または3D像を手がかりにしての手術計画が必須である顔面/頭蓋範囲の復元手術の際に実行される。X線コンピュータトモグラフは比較的高価な撮像装置であるから,ごくわずかな顎手術にしかこのような装置は用いられず,従って顎の外科手術の計画および実行は一般に,直接的に相い続かない,顎外科医により実行可能な多数のプロセスステップを必要とする。歯の埋め込みの計画および実行のためにはたとえば,a)顎外科医において顎のサーベイ撮影を行ない,b)必要の際には放射線医において顎のX線コンピュータトモグラフによる撮影を行ない,c)コンピュータトモグラフィデータを顎外科医に転送し,d)顎外科医において手術を計画し,e)患者の手術を実行することが必要である。」
「【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は,経済的に構成可能であり,経済的な仕方で患者の頭部および顎部の3D像を取得し得るX線装置,及びこのようなX線装置を備えている医用設備を提供す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140228102920.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83985&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許無効審判請求により原告らの特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,補正に関しての新規事項の追加の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告日本ポリ鉢販売株式会社は,平成16年3月26日,名称を「育苗ポット及び表示板付育苗ポット」とする発明につき,特許出願をし(特願2004−91839号・ただし,出願日を平成16年2月25日とする特願2004−49086号〈国内優先権主張出願:特願2003−398521号,出願日:平成15年11月28日〉の分割出願・甲2,4の1の1〜5,乙2),平成18年3月22日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更を含む本件補正をした上で,同年9月29日,特許登録を受けた。その後,原告有限会社金山化成が,特許権の一部を原告日本ポリ鉢
販売株式会社から譲り受け,平成23年7月25日付けで一部移転の登録がなされた。被告は,平成24年4月11日,請求項4及び7につき特許無効審判請求をした(無効2012−800055号)ところ,原告らは,特許請求の範囲の記載の一部及び明細書の発明の詳細な説明の記載の一部をそれぞれ訂正する平成25年4月22日付け訂正請求書により,請求項4を削除するなどの訂正請求(本件訂正・甲5の1の1〜3,5の2)をした。特許庁は,同年6月19日,「訂正を認める。特許第3860176号の請求項7に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,この謄本は同月27日に原告らに送達された。(なお,本件訴訟において,審決が訂正を認めた部分については争いがない。)。
2特許請求の範囲の記載
(1)出願当初本件の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面によれば,当初出願に係る特許請求の範囲(請求項1)の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】(当初発明)「苗に関する情報が表示された表示板を育(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140226140809.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83982&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成15年7月10日,発明の名称を「高速凝結性セメント組成物」とする発明(請求項の数42)について特許出願(特願2004−532594号。パリ条約による優先権主張:平成14年(2002年)8月29日,優先権主張国:米国。パリ条約による優先権主張:平成15年(2003年)4月16日,優先権主張国:米国。以下「本願」という。)をし,平成21年5月21日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年9月4日付け手続補正書(請求項の数28)を提出したが,同年11月30日付けで拒絶査定を受けたため,平成22年4月1日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(請求項の数28,以下「本件補正」という。)。
(2)特許庁は,前記(1)の請求を不服2010−6832号事件として審理し,平成24年7月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月7日,原告に送達された。
(3)原告は,平成24年12月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項19は,次のとおりである(以下,この請求項19に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項19】以下の(a)〜(e)を含むセメントボードを作製するための組成物:(a)ポルトランドセメント;(b)鉱物性添加物;
(c)骨材;(d)(a)及び(b)成分の促進剤としてのアルカノールアミン;(e)下記スラリーを作製するのに十分な量の水;前記組成物を作るために成分(a)〜(e)を混合する時,少なくとも90°Fの温度を有するスラリー。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221132337.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83972&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「美容処理におけるジヒドロカルコンに富むフェノール性画分の使用」とする発明について,平成14年8月5日,特許出願(優先権主張日2002年(平成14年)2月26日,優先権主張国フランス,特願2002−227397号。以下「本願」という。甲6)をした。原告は,平成21年11月13日付けの拒絶査定を受けたため,平成22年3月17日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲を変更する手続補正をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2010−5922号事件として審理し,平成24年7月12日付けの拒絶理由通知をした。これに対し原告は,同年10月17日付けで本願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」といい,本件補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。)をした。その後,特許庁は,同年12月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,平成25年1月8日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年5月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項6の記載は,次のとおりである(以下,請求項6に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項6】バラ科植物成熟マルス(シルベリトリス)リンゴ果実からの抽出によって得られる少なくとも1のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を含む,体重を制限し,かつ,身体の審美的外観を改善するための医薬生成物として使用するための組成物。」
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の優先権主張日前に頒布された刊行物であ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221114753.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83971&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「液晶表示装置用アレイ基板及びその製造方法,液晶表示装置用薄膜トランジスタ及びその製造方法並びに液晶表示装置」とする発明につき,平成18年6月27日に特許出願(特願2006−177137。請求項の数4。優先権主張日:平成17年(2005年)9月30日(大韓民国))を行った。なお,平成22年9月1日付け手続補正書により,発明の名称が「液晶表示装置用アレイ基板の製造方法液晶表示装置用アレイ基板の製造方法」に補正されている。
(2)原告は,平成23年6月21日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月20日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,手続補正(以下「本件補正」という。)をした。
(3)特許庁は,上記請求を不服2011−20230号事件として審理し,平成24年11月28日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月11日,その謄本が原告に送達された。(4)原告は,平成25年4月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲
請求項1の記載は,以下のとおりである(ただし,平成23年3月24日付け手続補正書による補正後のものである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
基板の非表示領域に,アクティブ領域及び前記アクティブ領域の両側面のオーミックコンタクト領域が定義された第1半導体層,並びにアクティブ領域,前記アク
ティブ領域の両側面の低ドーピング領域,及び前記低ドーピング領域の両外側面のオーミックコンタクト領域が定義された第2半導体層を形成するとともに,前記基板の表示領域に,アクティブ領域,前記アクティブ領域の両側面の低ドーピング領域,及(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221112900.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83967&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年6月27日,発明の名称を「R−Fe−B系希土類焼結磁石およびその製造方法」とする特許出願(特願2008−168769号。特願2008−503806号(優先権主張日:平成18年3月3日(日本国),同年7月27日(日本国),同日(日本国),同年9月4日(日本国),同年12月28日(日本国))の分割出願。請求項の数7)をし,平成21年1月9日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成24年6月6日,本件特許の請求項の全てである請求項1ないし7に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2012−800094号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成25年3月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年4月8日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成25年5月8日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1ないし7の記載は,次のとおりである。以下,順に「本件発明1」ないし「本件発明7」などといい,これらを併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】処理室と,前記処理室内において,重希土類元素RH(Dy,Ho,およびTbからなる群から選択された少なくとも1種)を含有するバルク体と軽希土類元素RL(NdおよびPrの少なくとも1種)を主たる希土類元素Rとして含有するR2Fe14B型化合物結晶粒を主相として有するR−Fe−B系希土類焼結磁石体とを対向配置させる保持部材と,前記処理室内の温度を700℃以上1000℃以下に調節する加熱手段と,を有し,前記処理室内を減圧し,前記加熱手段によって前記バルク体および前記R−Fe
−3−−B系希土(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220163253.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83963&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(進歩性,実施可能要件)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「遠赤外線放射率80%以上の金属マグネシウムと,遠赤外線放射率80%以上の天然鉱石である麦飯石と,トルマリンと,ブラックシリカとを選択し,これらを5mm以下の粉末または粒状物若しくはこれらをバインダーで小径のボール状に形成した混合物とし,該金属マグネシウムと天然鉱石との粉末または粒状物の混合物に水を接触させて
pH7〜8のマイナスの還元電位を有する還元水とすることを特徴とする還元水の製造方法。」(下線部が補正箇所。)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「遠赤外線放射率80%以上の複数の天然鉱石を選択し,これらを5mm以下の粉末または粒状物若しくはこれらをバインダーで小径のボール状に形成した混合物とし,該天然鉱石の粉末または粒状物の混合物に水を接触させてマイナスの還元電位を有する還元水の製造方法。」
3審決の理由の要点
(1)引用発明について
ア 引用例1(特開2004−174301号公報,甲1)には,以下の引用発明1が記載されている。「マグネシウムと,トルマリンとを選択し,これらを粒体の混合物とし,該マグネシウムとトルマリンとの粒体の混合物に水を接触させてアルカリ性のマイナスの還元電位を有する還元水(飲料水)とする,還元水の製造方法。」
イ 引用例2(特開2004−160386号公報,甲2)には,以下の引用発明2が記載されている。
「麦飯石充填フィルターと,接触した水を水素水(還元水)にする『マグネシウム,黒曜石,トルマリン,抗菌砂,風化サンコ゛等を収容したステック』を用いる,還元水(飲料水)の製造方法。」
(2)独立特許要件について
ア 進歩性について補正発明は,引用発明1及び引用発明2並びに周知技術に基づいて,本願優先権主張日当時,当業者が容易に発明をすることができたものである。
(ア)補正発明と引用発明1との一致(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140214090123.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83946&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,審判手続における拒絶理由通知の要否及び進歩性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明(補正前発明,平成23年6月30日付け手続補正書の請求項1)は,以下のとおりである。
「ユーザーパソコンに搭載されているIE(インターネットエクスプローラー)のツールバーにWhois検索アイコン表示ボタンを設け,表示中のWebサイトのURLからドメイン名を抽出し,前記Whois検索アイコン表示ボタン上に表示し,このWhois検索アイコン表示ボタンのクリック操作により,インターネットを介して前記ドメイン名をドメイン情報登録センタから検索し,前記インターネットを介して検索結果のドメイン名およびその組織名を前記ユーザーパソコンのバッファ内に取り込と共に前記Webサイトの画面に表示することを特徴とするフィッシング詐欺防止システム。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明(補正発明,平成23年10月20日付け手続補正書の請求項1)は,以下のとおりである。
「ユーザーパソコンに搭載されているIE(インターネットエクスプローラー)のツールバーにWhois検索アイコン表示ボタンを設け,ユーザーが閲覧中のWebサイトのURLからドメイン名を抽出し,前記Whois検索アイコン表示ボタン上に表示し,このWhois検索アイコン表示ボタンのクリック操作により,前記Webサイトを閲覧したままインターネットを介して前記ドメイン名をドメイン情報登録センタから検索し,前記インターネットを介して検索結果のドメイン名およびその組織名を前記ユーザーパソコンのバッファ内に取り込と共に閲覧中の前記Webサイトと同一の画面上に表示することを特徴とするフィッシング詐欺防止システム。」
3審決の理由の要点
審決は,「補正発明は,『プロのツール連携ワザ20選,PCJapan,日本,ソフトバンクパブリッシング(株),2003年11月1日,第8巻,第11号,p.121−p.1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140207092845.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83937&hanreiKbn=07
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