Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・31/平24(行ケ)10167】原告:(株)ユニバーサル/被告:(株)SNKプレイモア

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(平成21年3月19日付け訂正請求により削除)
【請求項2】
(平成21年3月19日付け訂正請求により削除)
【請求項3】
(1)本件訂正前(平成14年6月27日付け訂正請求書記載)
「前記報知手段は,前記可変表示開始手段によって前記可変表示が開始されるときに複数の効果音の中の1つの音を発生させる音発生手段と,前記可変表示停止手段によって少なくとも1列の前記可変表示が停止されるのに連動し,複数の表示態様の中の1つの表示態様で演出する連動演出手段と,前記音発生手段によって発生される効果音の種類,および前記連動演出手段によって演出される連動表示態様の種類の組合せを,前記入賞態様決定手段で決定された入賞態様に応じて選択する報知態様選択手段とから構成されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の遊技機。」
(2)本件訂正によるもの(訂正事項a)
「乱数抽選によって遊技の入賞態様を決定する入賞態様決定手段と,種々の図柄を複数列に可変表示し,前記入賞態様決定手段で決定された入賞態様に応じた図柄組み合わせを前記各列に停止表示する可変表示装置と,この可変表示装置の可変表示を開始させる可変表示開始手段と,前記可変表示を各列毎に停止させる可変表示停止手段とを備えて構成される遊技機において,前記入賞態様決定手段は,複数の入賞態様からなる確率テーブルを有し,抽出された乱数が前記確率テーブルのいずれかの入賞態様に属したとき,その属した入賞態様の当選フラグを成立させ,前記可変表示停止手段は,遊技者が操作可能な停止ボタンからなり,この停止ボタンの操作タイミングに応じて前記可変表示を各列毎に停止させるが,前記当選フラグが成立していても,前記停止ボタンが前記当選フラグに対応した図柄を有効化入賞ライン上に停止できる所定タイミングで操作されないと,前記有効化入賞ライン上に入賞が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121112094625.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・30/平24(行ケ)10125】原告:大和建工材(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1日南市章の著名性について
(1)日南市章の制定・告示
ア昭和25年1月1日,飫肥町,油津町,吾田町及び東郷村が合併し,新たに「日南市」(以下「旧日南市」という。)となり,同年12月20日,現日南市章と同一と認められる最初の市章を制定した。その後,旧日南市は,平成21年3月30日に北郷町及び南郷町と合併して新たな現日南市となり,同市は,同年10月30日に日南市章を市章と定め,同年11月2日告示第182号により告示した。
イ審決は,「公的な機関である地方自治体を表彰するために用いられる都道府県、市町村の章は、制定時に告示が行われるものであり、そして、告示は、広く一般に知らしめるものであることから、商標法第4条第1項第6号にいう「著名なもの」として扱うのが相当である」(2頁17行〜20行)として,日南市章の実際の著名性について認定することなく,「著名なもの」と認めた。しかしながら,商標法4条1項6号は,「国若しくは地方公共団体……を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」と規定しているから,同号の適用を受ける標章は「著名なもの」に限られると解すべきであり(告示された国又は地方公共団体を表示する標章が当然に著名なものとなるわけではない。),著名であるか否かは事実の問題であるから,告示されたことのみを理由として「著名なもの」とした審決の判断手法は,是認することができない。そして,同号は,同号に掲げる団体等の公共性に鑑み,その信用を尊重するとともに,出所の混同を防いで取引者,需要次
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121106114540.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・31/平24(行ケ)10248】原告:(株)スマート/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,一部の請求項につき特許を受けることができない事由があることを理由に,他の請求項について検討することなく特許出願を拒絶したことの当否である。
発明の要旨(By Bot):
平成21年7月13日付け補正による請求項の数は10であるが,そのうち請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。なお,原告は,本件訴訟において,平成23年4月11日付けでした補正の却下については争っていない。
【請求項1】結合用のコイルと,無線通信を行うための送信,受信による無線通信部と,を有する携帯電話と,
結合用コイルと,該結合用のコイルが前記携帯電話の送信,受信による無線通信部と通信を行うための前記携帯電話の結合用コイルと結合し,無線通信を行う送信,受信による無線通信部と,を有する端末装置と,を備えることを特徴とする通信システム。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121105110020.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・30/平24(行ケ)10120】原告:(株)松井建設/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標について
本願商標は,前記第2の1のとおり,「富士山世界文化遺産センター」の文字を標準文字で表してなり,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務とするものである。
2「世界遺産」について
(1)アユネスコは,1972年(昭和47年)の第17回総会において,世界遺産条約を採択し,我が国は,平成4年に同条約を批准した。世界遺産条約1条は,「文化遺産」とは,「記念工作物建築物,記念的意義を有する彫刻及び絵画,考古学的な性質の物件及び構造物,金石文,洞穴住居並びにこれらの物件の組合せであって,歴史上,芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの/建造物群独立し又は連続した建造物の群であって,その建築様式,均質性又は景観内の位置のために,歴史上,芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの/遺跡人工の所産(自然と結合したものを含む。)及び考古学的遺跡を含む区域であって,歴史上,芸術上,民俗学上又は人類学上顕著な普遍的価値を有するもの」(「/」は改行を示す。以下同じ。)と,同2条は,「自然遺産」とは,「無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって,観賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの/地質学的又は地形学的形成物及び脅威にぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121105103142.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・25/平23(行ケ)10432】原告:ケーディーキャノピー,インク./被告:富士見産業(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告ら主張の取消事由2に理由があり,審決を取り消すべきものと判断する。
1取消事由2(本件特許発明1と引用発明との相違点1ないし3に関する容易想到性判断の誤り)について
(1)相違点1について
原告らは,審決における課題の予測性,構成の周知性及び置換の容易性についての判断には誤りがある旨主張するので,検討する。
ア認定事実
(ア)本件明細書には,次の記載がある。a本件訂正後の請求項1の記載は,上記第2の2のとおりである。b発明の詳細な説明(3頁)本発明は,特に,シザー組立体を相互に連結しかつキャノピー構造体のその他の構成部分と連結するようにシザー組立体の端部を捕獲するソケットを有する非圧縮性のマウントの形態の構造用装置に関する。これらのマウントは,自由に枢動すると共に横方向のたわみおよびねじりによるたわみを阻止するように構成されている。従って,本発明は,一般に,一体構成のキャノピー装置における枢動する構造用部材の取付けに関する。・・・米国特許・・・の明細書に示された構造体において経験された問題は,隣接した支持部材の間に延びる端縁シザー組立体がそれらの安定性を低下させる傾向がある横方向の力をしばしば受けることである。シザー組立体が相互にかつ隅の支持部材と連結されている場合には,もしも締め付けられれば,シザーの作用を阻止し,そして横方向にたわむときに剪断力をうける。連結ボ\xA1
ルトが過大な横方向のたわみにより曲り,または破断することがしばしば発見された。・・・c発明の要約(3ないし5頁)本発明の一つの目的は,トラス組立体のシザー要素のための連結装置であって,シザー構成要素を自由に枢動させると共に,シザー要素の横方向の変形およびねじりによる変形を阻止するように非圧縮性の連結装置を提供することにある。本発明のさらに別の一つの目的は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102115125.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・30/平23(行ケ)10449】原告:コーニンクレッカフィリップス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の相違点2に係る認定,判断には誤りがなく,本願補正発明の容易想到性判断,すなわち独立特許要件に係る判断にも誤りはなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願補正発明及び本願明細書の記載
ア本願補正発明
本願補正発明の構成は,前記第2の2記載のとおりである。すなわち,本願補正発明は,波長λを有すると共に記録の間に入射面を通じて入射する集束した放射ビームを使用する追記形記録用の二重積層体の光データ記憶媒体であって,少なくとも一つの基板の一つの側には,L0と名付けられた第一の記録積層体,L1と名付けられた第二の記録積層体,上記記録積層体の間に挟まれる透明なスペーサ層が存在し,①第一の記録積層体L0は,【数1】で表される複素屈折率を有すると共に厚さdL0を有する追記形タイプのL0記録層を含み,光反射の値RL0及び光透過の値TL0を有し,dL0は,λ/8nL0≦dL0≦5λ/8nL0の範囲にあり,②第二の記録積層体L1は,【数2】で表される複素屈折率を有すると共に厚さdL1を有する追記形タイプのL1記録層を含み,光反射の値RL1を有し,③第一の記録積層
12体は,第二の記録積層体よりも入射面に近い位置に存在し,且つ,kL0<0.3及びkL1<0.3であり,④透明なスペーサ層は,実質的に,集束した放射ビームの焦点の深さよりも大きい厚さを有する,二重積層体の光データ記憶媒体において,⑤0.45≦TL0≦0.75及び0.40≦RL1≦0.80であること,⑥厚さdM1≦25nmを有する第一の金属反射層は,追記形L0記録層と透明なスペーサ層との間に存在すること,⑦透明なスペーサ層と入射面から最も遠く離れた前記媒体の面の間に,入射面から最も遠く離れた追記形タイプのL1記録層の側に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102112049.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・30/平23(行ケ)10444】原告:エルジーエレクトロニクス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(相違点2の判断の誤り)について
(1)はじめに
審決は,周知例2,3を根拠として,時間的距離による重み付け係数をピクチャ順序カウンタ値(フレームの番号)に基づいて計算することは周知の事項であると認定した上,引用発明において,時間的距離による重み付け係数をピクチャ順序カウンタ値(フレームの番号)に基づいて計算する構成とするために,相違点2に係る補正後発明とすることは,当業者が容易に想到し得たことであると判断した。これに対し,原告は,そもそも周知例2,3から,審決が認定した周知事項〔時間的距離による重み付け係数をピクチャ順序カウンタ値(フレームの番号)に基づいて計算すること〕を認定することはできないし,また,引用発明に周知例2,3を組み合わせたとしても,相違点に係る補正後発明の構成とすることは,当業者が容易に想到し得たものとはいえないとして,審決の相違点2に係る判断は誤りであると主張する。以下,周知事項の認定(後記(2)),相違\xA1
点2に係る容易想到性判断(後記(3))の順に検討する。
(2)周知事項の認定について
ア 原告の主張
原告は,周知例2,3から,審決認定の周知事項〔時間的距離による重み付け係数をピクチャ順序カウンタ値(フレームの番号)に基づいて計算すること〕を認定することはできないと主張し,その理由として,①「ピクチャ順序カウンタ値」と「フレームの番号」(周知例2では「フレーム番号」,周知例3では「フレームナンバー」)とは異なるものであるのに,審決は両者が同じものであることを前提としていること,②補正後発明は3つの値を用いて第1及び第2の係数を計算しているのに対し,周知例2,3には,2つのフレームの番号を用いて係数を計算する方法しか記載されておらず,周知例2,3に補正後発明における計算方法が記載されているものと見ることはできな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102110314.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・17/平24(行ケ)10056】原告:住友建機(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は
成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「電動式の作業機用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械」とする発明について,平成12年2月10日,特許出願(特願2000−033453)をした。
(2)原告は,平成21年8月13日付けの拒絶理由通知に対し,平成21年10月23日付けで意見書を提出するとともに,同日付けの手続補正書により発明の名称を「作業機用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械」と変更することを含む手続補正をしたが,平成22年3月25日付けで拒絶査定を受けた。
(3)原告は,平成22年7月16日,これに対する不服の審判を請求し,同日付けの手続補正書により,明細書について手続補正をした(以下「本件補正」という。甲1)。平成23年1月31日付けの書面による審尋に対し,原告は,同年4月21日付けで回答書を提出した。
(4)特許庁は,上記請求を不服2010−15996号事件として審理した上,平成23年11月29日,本件補正を却下し,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,平成24年1月14日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の請求項1ないし3は,平成21年10月23日付けの手続補正書に記載された,以下のとおりのものである(以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項1】電源と,該電源に接続されるコンバータと,該コンバータに(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102095511.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・17/平24(行ケ)10017】原告:三星モバイルディスプレイ株式會社/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は
成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「有機電界発光表示装置及びその製造方法」とする発明について,平成18年6月1日に特許出願(特願2006−153566。パリ条約による優先権主張:平成18年(2006年)1月27日,韓国。請求項の数は16)を行った。
(2)原告は,平成22年1月19日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月26日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−11335号事件として審理し,平成23年9月6日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月20日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
(1)本件補正前の請求項1に記載された発明(以下「本願発明」という。)は,平成21年10月19日付け手続補正書に記載された,以下のとおりのものである。
少なくとも一つの有機発光ダイオードが形成された画素領域と,前記画素領域の外縁に形成される非画素領域を有し,前記非画素領域の一領域には凹凸部が形成された第1基板と,/前記有機発光ダイオードが少なくとも密封されるように,前記第1基板と合着して形成された第2基板と,/前記第1基板と前記第2基板の間に介在され(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102093847.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・25/平23(行ケ)10433】原告:エックス?レイオプティカルシステムズ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
原告は,引用発明において,「小さな領域」とは線状の領域を意味するが,引用刊行物Bや引用刊行物C等に記載される「X線源からのX線を1つ又は2つの光学部品を用いて試料上の焦点に集束させる」という技術は,X線を「点」に集束させる技術であるから,上記技術を引用発明に適用する動機付けはない旨主張する。
しかし,上記(1)ア認定の事実によれば,従来の技術においても,波長分散型X線分光装置が,試料より発生するX線は「発光点」から発生するよう構成されており,この発光点は「点状」といえること(【0002】),引用刊行物Aの図1に示されるX線分光装置は,X線光学系の焦点位置に位置調整された試料に向けて放射線が照射されるような光線照射手段が具備され,イオンビーム1aを照射したことによる試料表面の発光点と第1のレーザ光源2からレーザ光を照射したことによる試料上の発光点とが一致するように(焦点位置で光路が交わるように),比例計数管6を台1のレーザ光源2と共に移動させて位置調整すること(【0007】ないし【0009】),引用刊行物Aの図3に示されるX線分光装置においても,図1に示されるX線分光装置の場合と同様の手順でレーザ光源22,23,分光結晶31及び半導体検出器

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・25/平23(行ケ)10359】原告:アーオーテクノロジー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,本願商標に係る商標法3条1項5号該当性及び同条2項充足性の認定,判断に誤りはなく,その他,これを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(商標法3条1項5号該当性判断の誤り)について
原告は,本願商標は商標法3条1項5号に該当するとした審決の判断には誤りがあると主張する。しかし,原告の上記主張は,失当である。すなわち,商標法3条1項5号は,「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」は,一般的に使用されるものであり,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものである上,通常,特定人による独占的使用を認めるのに適しないことから,商標登録を受けることができない旨規定している。この点,本願商標は,アルファベットの標準文字2文字からなる商標であるところ,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる上,かかる商標は,本願商標に係る指定商品及び指定役務との関係でみても,格別自他商品識別力を有するとはいえず,特定人による独占的使用を認めるのに適しているともいえない。これに対し,原告は,本願商標は,医療分野に係る商品及び役務を,指定商品及び指定役務とするものであり,商品・役務の管理のために普通に用いられるものではなく,その権利範囲は,限定されており,その勝
ι古佻燭鯒Г瓩討睚棲欧ⅻ犬犬襪海箸呂覆せ歇臘イ垢襦◀靴ǂ掘て厩羈催歆④糧獣任砲△燭辰討楼貳姪Ľ僻獣任蚤④蠅襪里任△辰董じ鎚未慮⇒甗楼呂鬚Δ鵑未鵑垢觚狭陲亮臘イ郎陵僂慮造蠅任覆ぁ0幣紊砲茲譴弌に楷蠑ι犬蓮ぞι庫\xA13条1項5号所定の「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」に当たる。
2取消事由2(商標法3条2項充足性判断の誤り)について
原告は,本願商標は商標法3条2項の要件を満たさないとした審決の判断に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101112101.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・29/平24(行ケ)10076】原告:アルベマール・コーポレーション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,特許法36条6項1号該当性(サポート要件)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【本件補正後の請求項1】(本願発明)「化合物の混合物を含んで成るヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物であって,該化合物の混合物が,式【化1】
式中,nは少なくとも0,1,2,および3であり,場合により3より多い,の複数の化合物を含んで成り;そして組成物が非希釈基準で,(a)3.0重量%未満のオルソ-tert-ブチルフェノール,(b)3.0重量%未満の2,6-ジ-tert-ブチルフェノール,および(c)50ppm未満の2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む,上記組成物。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101092045.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・29/平24(行ケ)10063】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,発明の新規性,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,携帯可能な鼻汁吸収用のナプキンに関する発明で,請求項の数は3であり,うち請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「液透過性の表面シート,高吸水性の中間シート,及び液不透過性の裏面シートからなる積層構造を有し,周縁端部が接合され,かつ長手方向中央部に折り曲げ案内部を有する,繰り返し使用するための,水様の鼻汁吸収用ナプキン。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101085405.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・25/平24(行ケ)10086】原告:(株)デーロス/被告:(株)ビルドランド

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,使用商標が本件商標の登録査定時において,原告の出所を示すものとして,需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから,本件商標は商標法4条1項10号にも19号にも該当せず,また同項7号に関する原告の主張も採用できないから,審決には違法はないと判断する。その理由は,次のとおりである。
1認定事実
(1)原,被告間の経緯について
ア 旧デーロスは,ウォータージェット・断面修復を主とした補修工事を業とする株式会社であった。原告は,平成16年6月に,田中建設と旧デーロスが合併した株式会社である(存続会社は田中建設。新会社の商号は株式会社デーロスとされた。)。そして,当初,被告代表者が,合併した会社である原告の代表取締役に就任し,平成19年12月まで,代表取締役を務めた。原告では,旧デーロスが実施していた事業をメンテナンス事業部として残し,被告代表者が統括していた。
イ 被告代表者は,平成18年1月ころ,後記契約書上は,被告代表者の経営に係る有限会社ビルトランドの代表者として,モルタルメーカーとの間で高靭性モルタル用材料を用いた製品の供給を受けること,有限会社ビルトランドが指定する商標を付すること等を内容とする,OEM基本契約書と題する契約を締結した。同材料は,モルタルメーカーから被告,被告から原告というルートで納入されることとなったが,被告代表者は,納入ルートについて原告の取締役会において承認を得ていなかった(当事者間に争いがない。)。
ウ 原告は,平成19年12月,被告代表者について,原告の代表取締役の地位を解任し,その後,被告との取引を停止した。なお,原,被告間には,複数の紛争が生じ,被告から原告に対する未払の売買代金等の支払を求める訴訟が,原告から被告に対する不当利得の返還等を求める訴訟が,それぞれ提起されたが,第1審及び控訴審では,いず(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121029114710.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・10/平24(行ケ)10023】原告:セーブマシン(株)/被告:日之出水道機器(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,平成18年4月24日,発明の名称を「マンホール蓋枠取替え工法」とする特許出願をし(平成15年4月1日に出願した特願2003−349490号(優先権主張日:平成14年4月26日)の分割出願),平成21年10月16日,設定登録を受けた。以下,請求項1に係る特許を「本件特許」という。
(2)被告は,平成22年3月15日,本件特許について,特許無効審判を請求し,無効2010−800046号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年1月14日,本件特許を無効とする旨の審決をしたが,原告が知的財産高等裁判所に取消訴訟を提起した上(平成23年(行ケ)第10062号),訂正審判請求をしたため,同年6月23日,上記審決は,決定により取り消された。
(4)特許庁は,上記無効審判事件を審理し,特許法134条の3第5項により,上記訂正が訂正請求とみなされた(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
(5)特許庁は,平成23年12月12日,本件訂正を認めた上,「本件特許を無効とする。」旨の本件審決をし,同月22日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲
請求項1の記載は,以下のとおりのものである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。
回転円弧状または球面状カッターを,マンホール蓋の中心を中心として,前記マンホール蓋の外周外方に沿って360°旋回させて回転円弧状または(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121023103140.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・3/平24(行ケ)10197】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願商標
(1)原告は,平成21年8月18日,別紙のとおりの構成からなり,第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,
べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2009−62908号)をした。
(2)原告は,平成22年4月2日付けの手続補正書により,指定商品を第30類「鉾田市産のバウムクーヘン」と補正した。
2特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成23年1月18日付けの拒絶査定を受けたので,同年4月14日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,原告の請求を不服2011−7921号事件として審理し,平成24年4月24日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,同年5月8日,その謄本は原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,かつ,同条2項の要件を具備しないものであるから,登録を受けることができない,というものである。
4取消事由
商標法3条1項3号該当性に係る判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121023101004.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・17/平24(行ケ)10129】原告:カヤバ工業(株)/被告:(株)データ・テック

事案の概要(by Bot):
本件は,原告からの無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無並びに請求項9及び15に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,運行データの管理システム等に関する発明で,本件訂正後の請求項9,15の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線を付した部分が訂正部分である。)。
【請求項9(訂正発明1)】「移動体の挙動を検出するセンサ部と,前記挙動を特定挙動と判定して当該特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件に従って前記センサ部で検出された当該移動体の挙動において前記特定挙動の発生の有無を判定し,前記移動体の操作傾向の解析が可能となるように,前記特定挙動の発生に応じて前記収集条件に適合する挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手段とを有し,前記記録媒体は,前記移動体の識別情報,前記移動体の操作者の識別情報,前記移動体の挙動環境の少なくとも1つに従って分類される分類毎に作成されたカード状記録媒体であり,このカード状記録媒体に少なくとも前記収集条件が設定されている,データレコーダ。」
【請求項15(訂正発明2)】「移動体の挙動を特定挙動と判定して当該特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件を所定の記録媒体に設定する処理,前記設定された収集条件に適合する挙動に関わる情報が記録された前記記録媒体からその記録情報を読み出す処理,読み出した情報から当該移動体の操作傾向を解析する処理をコンピュータ装置に実行させるためのディジタル情報が記録された,コンピュータ読取可能な記録媒体。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121023091301.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・15/平24(行ケ)10040】原告:エボニックレームゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶審決の取消訴訟である。争点は,明確性及び手続違背の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,1997年(平成9年)12月5日,1998年(平成10年)3月25日の優先権(いずれもドイツ連邦共和国)を主張して,平成10年12月2日,名称を「フィルムインサート成形方法において取り扱い可能な,両面高光沢の,ゲル体不含の,表面硬化したPMMAフィルムの製造方法」とする発明について国際特許出願(PCT/EP98/07749,日本における出願番号は特願2000−524350号)をし,平成12年6月5日日本国特許庁に翻訳文を提出し(国内公表公報は特表2001‐525277号公報,甲1),平成20年6月3日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする補正をしたが(請求項の数11,甲7),拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2009−10855号)。その中で\xA1
原告は平成21年6月9日付けで特許請求の範囲等の変更の補正をしたが,特許庁は,平成23年9月20日,この補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日附加),その謄本は平成23年10月4日原告に送達された。
2本願発明の要旨
(平成20年6月3日付け補正後の請求項。原告は平成21年6月9日付け補正却下の結論については争っていない。)
【請求項1】「つや出し機がロールギャップ内の1500N/m以下の型締圧力のために構成されていることを特徴とする,つや出し圧延法を用いて105〜250μmの厚さ範囲の熱可塑性プラスチックからなる両面光沢フィルムを製造する方法。」
【請求項2】「最適な熱成形のためのプラスチックの温度範囲が少なくとも15Kであることを特徴とする,請求項1記載のつや出し圧延法を用いて105〜250μmの厚さ範囲の熱可塑性プラ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121019132833.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・10/平24(行ケ)10018】原告:三洋電機(株)/被告:シャープ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,補正の適法性(補正が願書に最初に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたか),特許法36条6項1号該当性(サポート要件),及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【訂正後の請求項1】(本件発明1)
「A行方向に複数形成され,ゲート電圧を伝達するゲートラインと,列方向に複数形成され,信号電圧を伝達するドレインラインと,行方向に複数形成される補助容量ラインと,前記ゲートライン及び前記ドレインラインの交点に対応して配置されるスイッチング素子と,前記スイッチング素子を介してドレインラインに接続され,液晶を駆動する画素電極と,前記補助容量ラインに連結され,前記画素電極と共に信号電圧を保持する補助容量とを有するアクティブマトリクス型表示装置において,B前記補助容量ラインは,前記画素電極が配置される表示領域内において列方向に形成される補助容量連結ラインによって,他の前記補助容量ラインと電気的に接続され,C前記アクティブマトリクス型表示装置は,赤,緑,青の三原色の画素領域を列単位でストライプ状に配列してカラー表示を行うアクティブマトリクス型表示装置であり,D前記補助容量は,前記補助容量ラインに連結された補助容量電極と,前記スイッチング素子を介して信号電圧が供給される補助容量電極とで形成され,前記信号電圧が供給ぁ
気譴詈篏朓椴姪填砲浪菫播填砲鮃柔丨垢襪發里任呂覆咩\xA4E前記補助容量連結ラインは,前記画素領域の列の3つにつき1つ配列され,特定の色を表示する画素電極を有する画素領域にのみ選択的に形成され,かつ,画素電極と重畳するFことを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。」(下線は訂正部分。A〜Fの項分けは,主張整理の便宜上付したもの)
【訂正後の請求項2】(本件発明2)「前記特定の色は緑であることを特徴とする請求項1に記載のアクティブマトリクス型表示装置。」
【訂正後の請求項3】(本件発明3)「前記補助容量連結ラインは,全ての前記補助容量ラインに接続されることを特徴とする請求項1または請求項2のいずれかに記載のアクティブ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018105450.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・10/平23(行ケ)10383】原告:CKD(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。主たる争点は,補正要件の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正によるもの(補正発明,甲5。下線は,補正箇所を明示するために付した。)
【請求項1】ボディに形成された第1流路および第2流路の境に設けられた弁座に対し,アクチュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることにより,前記第1流路と前記第2流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフラム弁において,前記ダイアフラムは,弁座に当接する弁体部と,弁体部から外側に広がった膜部と,膜部外周縁に形成された固定部とを有し,前記膜部が,前記弁体部に接続され鉛直方向に形成された鉛直部と,前記固定部に接続され水平方向に形成された水平部と,前記鉛直部と前記水平部とを接続するために断面円弧状に形成された接続部
とを備えること,前記駆動軸の先端には,前記鉛直部および前記接続部に接触して前記膜部を受け止めるために前記ダイアフラムに一体化されたバックアップが設けられていること,前記膜部を反転させることなく,前記閉鎖または開放を行うこと,を特徴とするダイアフラム弁。
【請求項2】請求項1に記載するダイアフラム弁において,前記鉛直部は前記駆動軸に常時接触していることを特徴とするダイアフラム弁。
【請求項3】請求項1または請求項2に記載するダイアフラム弁において,前記ダイアフラムは,前記弁体部と前記膜部との境界が前記弁座の径よりも内側に位置するものであることを特徴とするダイアフラム弁。
(2)本件補正前のもの(補正前発明。平成21年7月23日付け手続補正書記載のもの)
【請求項1】ボディに形成された第1流路および第2流路の境に設けられた弁座に対し,アクチュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることにより,前記第1流路と前記第2流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフラム弁において,前記ダイアフラムは,弁座に当接する弁体部と,弁体(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121018103632.pdf



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