Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・11/平23(行ケ)10338】原告:メディキット(株)/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):
1周知技術の認定の誤り(取消事由1)について
(1)原告は,周知技術Ⅰ〜Ⅲを前提とすれば,技術分野を問わず「ラッチを用いてバネ(付勢手段)の力に抗して一時的に止めている「尖って危険な先端部」を,手動でボタン等をごく短い距離だけ押し込んでラッチを外すことにより,その一時的に止めている「尖って危険な先端部」をバネの力により筒や管に収納する技術」(原告主張周知技術)が周知技術であったと認定すべきであると主張する。しかしながら,原告主張周知技術を周知技術として認定することはできない。その理由は以下のとおりである。
(2)ア周知技術Ⅰについて
(ア)甲10(米国特許第4337576号明細書)には,以下の記載がある(図面は別紙参照)。「[発明の要旨]本発明は,ブレード引込式であって,筒状のツールサポートが内部に配置され作動及び非作動位置間を内部摺動する筒状のバレル部材を有するバレル形のナイフを提供する。バレル部材及びサポート部材間で脱離自在なラッチ手段が協働して,サポート部材を前記作動位置に脱離可能にロックする。前記バレル部材内に配置されたブレードアセンブリが前記サポート部材の一端部と係合して,共に,前記非作動位置へ移動し,そこでは前記ブレードアセンブリが前記バレル部材の一端部から内方に引き込まれ,また前記作動位置へ移動し,そこでは前記ブレードアセンブリの一部が前記バレル部材の一端部から外方に延出する。」(訳文1頁24行〜2頁2行)「[図面の簡単な説明]図1は本発明のナイフのブレードアセンブリが引込若しくは非作動位置にある状態での側面図;図2は,図1の2−2\xA1
線に沿ったナイフの拡大軸方向断面図;
10図3は,全て図1のナイフにその一部として含まれる前端部材,バネ部材,ブレードアセンブリ,及びサポート部材の一端部の拡大展開斜視図;図4は,図3のブレードアセンブリの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121016111412.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・11/平24(行ケ)10016】原告:ゾルファイフルーオルゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告の主張には理由があり,審決は違法として取り消されるべきものと判断する。
1認定事実
本願明細書には次の記載がある。
(1)本件補正による補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,上記第2の2記載のとおりである。
(2)発明の詳細な説明には次の記載がある。
【発明が解決しようとする課題】【0004】本発明の課題は,選ばれた新規種類の好ましい発泡剤を用いてポリウレタン硬質発泡材料を製造するための方法を記載することである。更に,本発明の課題は,新規種類の好ましい発泡剤を用いて発泡された硬質熱可塑性プラスチックを製造するための方法を記載することである。・・・【課題を解決するための手段】【0005】出発点は,ペンタフルオルブタン,特に1,1,1,3,3−ペンタフルオルブタン(HFC−365mfc)が一定の他の発泡剤との混合物でポリウレタン硬質発泡材料および発泡された硬質熱可塑性プラスチックの製造に極めて良好に好適な組成物を生じるという意外な認識である。【0006】発泡剤を用いてポリウレタン硬質発泡材料および発泡された硬質熱可塑性プラスチックを製造するための本発明による方法には,発泡剤として,a)ペンタフルオルブタン,有利に1,1,1,3,3!
−ペンタフルオルブタン(HFC−365mfc)およびb)低沸点の脂肪族炭化水素,エーテルおよびハロゲン化エーテル;ジフルオルメタン(HFC−32);ジフルオルエタン,有利に1,1−ジフルオルエタン(HFC−152a);1,1,2,2−テトラフルオルエタン(HFC−134);1,1,1,2−テトラフルオルエタン(HFC−134a);ペンタフルオルプロパン,有利に1,1,1,3,3−ペンタフルオルプロパン(HFC−245fa);ヘキサフルオルプロパン,有利に1,1,2,3,3,3−ヘキ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121016110302.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・10/平24(行ケ)10083】原告:東日本メディコム(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とするものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである。
(1)本件補正前の(平成20年10月31日付けの補正による)請求項1
商品に関する情報をコード化した商品情報表示部を有する商品と,前記商品情報の読取部,前記読取部で読み取った情報を文字や画像情報に変換する変換回路,前記文字情報を表示する液晶画面,双方向通信回線を有する携帯端末とからなり,前記商品情報表示部に表示されたコード化された情報に通信情報が含まれており,前記携帯端末が有する双方向通信回線を介して商品管理者へ送信することにより前記商品管理者から返信される商品情報が前記液晶画面に表示されることを特徴とする携帯端末を利用した商品情報システム。
(2)本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所)
商品に関する情報を2次元バーコード化した商品情報表示部を有する商品と,前記商品情報表示部の読取部,前記読取部で読み取った情報を文字や画像情報に変換する変換回路,前記文字や画像情報を表示する液晶画面,双方向通信回線を有する携帯端末とからなり,前記商品情報表示部に表示された2次元バーコード化された情報にインターネット情報が含まれており,前記携帯端末が有するインターネット回線を介して商品管理者へ送信することにより前記商品管理者から送信される商品情報が前記液晶画面に表示されることを特徴とする携帯端末を利用した商品情報システム。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121015144117.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・10/平23(行ケ)10396】原告:ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願の拒絶審決の取消訴訟である。争点は進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件の発明は,タービンの構造に関する発明で,本件補正前後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【本件補正後の請求項1(補正発明,下線を付した部分が補正された部分)】「複数の周方向に間隔を置いて配置されたバケット(18)を支持する,それに沿って軸方向に間隔を置いた位置にホイール(16)を有し,かつ軸線の周りで回転可能なロータ(14)と,
周方向に間隔を置いて配置された翼形部(26)と該翼形部の対向する端部に配置された内側及び外側バンド(28,29)とを有する,軸方向に間隔を置いて配置された周方向のノズル(24)列と,を含み,前記軸方向に間隔を置いて配置されたバケットと前記ノズル列とが,少なくとも1対の軸方向に間隔を置いて配置されたタービン段を形成し,前記バケットが,該バケットを前記ロータホイールに固定するためのダブテール(20)と該バケットの半径方向内端部に沿ったプラットフォーム(40)とを有し,前記プラットフォームと前記翼形部と前記内側及び外側バンドと前記バケットとが,タービンを通る流体流れ用の流路(10)の一部を形成し,前記ホイールの1つの上にある前記バケットダブテールが,前記プラットフォームから半径方向内側の位置に沿った前記ノズル列の1つに向かってほぼ軸方向に延びる突出部(42,44)を支持し,また前記1つのノズル列のノズルが,ラビリンス歯(46,50)を支持し,前記ラァ
咼螢鵐校擷❶ち圧㌃予佗瑤閥Δ冒圧\xAD1つのホイールと前記1つのノズル列との間にあるホイールスペース内に流入する,前記流路からの漏洩流を減少させるためのシールを形成しており,前記プラットフォーム(40)の前縁(70)は,上流方向において半径方向内向きにフレア状にされて,上流側のノズル(24)の内側バンド(28)の後縁の半径方向内側に位置することを特徴とするタービン。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121015142635.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・26/平24(行ケ)10003】原告:ジンテーズゲゼルシャフトミト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年1月16日,発明の名称を「外科用インプラント」とする特許を出願した(パリ条約による優先権主張日:2002年(平成14年)3月30日(ドイツ)。甲24)が,平成21年2月19日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月19日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正をした。特許庁は,前記請求を不服2009−10073号事件として審理し,平成23年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年9月2日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成21年5月19日付け手続補正書に記載の次のとおりのものである。以下,当該特許請求の範囲に属する発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】完全合成起源である骨代用材料を受入れるための少なくとも1個の穴を有する外科用インプラントにおいて,/前記外科用インプラントは,ポリマー素材からなり,/さらに,前記外科用インプラントは,X線透過材料からなり,/前記外科用インプラントは上面および下面を備えており,前記上面および前記下面が少なくとも1個の穴により貫通され,穴がインプラントの上面へ円錐形または楔形に広がることを特徴とする,外科用インプラント
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121009111954.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平23(行ケ)10398】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件出願及び拒絶査定
株式会社ホクコン(以下「訴外会社」という。)は,平成20年6月17日,発明の名称を「水処理装置」とする特許出願(特願2008−157503)をし
,平成21年7月14日,拒絶査定を受けた。
(2)審判請求及び本件審決
訴外会社は,平成21年10月28日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,これを不服2009−20849号として審理し,平成22年6月7日,本件審判の請求は成り立たないとの審決をしたが,知的財産高等裁判所は,平成23年3月17日,上記審決を取り消す旨の判決を言い渡した。特許庁は,平成23年10月12日,本件審判の請求は成り立たないとの本件審決をし,同年11月2日,その謄本が訴外会社に送達された。
(3)特許を受ける権利の譲渡
原告は,平成23年11月25日,訴外会社から特許を受ける権利の譲渡を受け,特許庁長官に届け出た。
2 特許請求の範囲の記載
請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,平成21年6月11日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された,以下のとおりのものである(以下,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。)。
上部に被処理水の供給口,下部に排出口が設けてある圧力容器と,前記圧力容器の供給口には被処理水を供給する管路が接続してあり,この管路にはオゾン発生装置が連結してあるエジェクターが設けてあり,前記圧力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が設けてある水処(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005094059.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平23(行ケ)10423】原告:(有)大長企画/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年8月29日,発明の名称を「動物用薬剤」とする特許を出願したが,平成20年9月11日付けで拒絶査定を
受けたので,同年11月5日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2008−28188号事件として審理し,平成23年10月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年11月16日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成23年8月4日付け手続補正書に記載の次のとおりのものである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件出願に係る明細書を,「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】A.シムノールまたはシムノールエステル/B.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体/C.クルクミン/のA,BおよびCの成分を含むことを特徴とする豚用薬剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004162802.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・12/平24(行ケ)10236】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,前記第1記載の審決(以下「本件審決」という。)の取消しを求める事案である。
2記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004131240.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・26/平23(行ケ)10301】原告:ケーシーアイライセンシン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成12年4月7日,発明の名称を「創傷部治療装置」とする特許を出願した(特願2000−610537。パリ条約による優先権主張日:平成11年(1999年)4月9日(アメリカ合衆国)。請求項の数12)。原告は,平成20年8月29日付けの最後の拒絶理由通知に対し,平成21年2月25日付けで手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,同年7月16日付けで本件補正の却下決定(以下「本件補正却下決定」という。)をするとともに,拒絶査定をしたため,原告は,同年11月30日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2009−24970号事件として審理し,平成23年5月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決謄本は,同月24日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(なお,文中の「/」は改行箇所を示す。)。
(1)本件補正前の請求項1の記載(ただし,平成20年4月22日付け手続補正書による補正後のものである。以下,本件補正前の特許請求の範囲に属する発明を「本願発明」という。)哺乳類の創傷部の治癒を促進するための治療装置であって,創傷部上又はその内部に導入されるようになっている液透過性の多孔性パッドと,多孔性パッドを創傷部に固定すると共に創傷部と多孔性パッドのまわりを気密シールする非透過(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004115929.pdf



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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平24(行ケ)10022】原告:(株)伸晃/被告:(株)タダプラ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件考案に係る実用新案登録に対する原告の無効審判の請求について,特許庁が同請求のうち請
求項3に係る考案についての請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成19年8月24日,考案の名称を「靴収納庫用棚板及び靴収納庫」とする実用新案登録出願(実願2007−6585号。請求項の数5)をし,同年10月10日,設定の登録(実用新案登録第3136656号)を受けた(以下「本件実用新案登録」といい,本件実用新案登録に係る明細書を「本件明細書」という。)。
(2)原告は,平成23年5月26日,本件実用新案登録の請求項1ないし3に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求し,無効2011−400007号事件として係属した。(3)特許庁は,平成23年12月28日,「実用新案登録第3136656号の請求項1及び2に係る考案についての実用新案登録を無効とする。実用新案登録第3136656号の請求項3に係る考案についての審判請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,平成24年1月11日,その謄本が原告に送達された。
2実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録の請求項3は,請求項1又は2のいずれかの項を引用するものであるところ,本件実用新案登録の請求項3,1及び2の記載は,以下のとおりである。以下,同請求項3に係る考案を「本件考案」といい,同請求項1及び2に係る考案を,それぞれ「請求項1考案」「請求項2考案」という。
【請求項3】靴載せ部の靴止め部側端部の両隅部に下方に延びる脚部を形成したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の靴載置用棚板
【請(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004112840.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・26/平24(行ケ)10044】原告:メディヴァンスインコーポレイテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。1特許庁における手続の経緯原告は,平成11年(1999年)1月4日(米国)及び平成12年(2000年)1月3日(米国)の優先権を主張して,平成12年1月3日,名称を「改良型冷却/加温パッドおよびシステム」とする発明について国際特許出願(PCT/US00/00026,日本国における出願番号は特願2000−591944号)をし,平成13年7月4日に特許庁に翻訳文を提出したが(国内公表公報は特表2002−534160号),平成21年12月18日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成22年4月21日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服2010−8423号)をするとともに,同日付けの補正をしたが,特許庁は,平成襲\xA1
即族廓\xAF9月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年10月11日,原告に送達された。2本願発明の要旨平成22年4月21日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。【請求項1】患者と接触させて,患者と熱エネルギーを交換するための医療用パッドであって,熱エネルギーの吸収または熱エネルギーの放出の少なくとも一方を行い得る熱交
換流体を収容するための該熱交換流体を収容すべく密封された流体収容層と,流体入口および流体出口と,前記熱交換流体が,前記密封された流体収容層内を前記流体入口から前記流体出口まで循環し得ることと,前記流体収容層の皮膚と接触する面側に配置された粘着性表面とを有し,それによって,前記粘着性表面を患者の皮膚に直接接触させることにより前記パッドを患者に密着させることができると共に,前記パッドを患者に密着させたときに前記粘着性表面を横切って患者と前記密封された流体収容層により収容された前記循環
発明の要旨(By Bot):
平成22年4月21日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】患者と接触させて,患者と熱エネルギーを交換するための医療用パッドであって,熱エネルギーの吸収または熱エネルギーの放出の少なくとも一方を行い得る熱交
換流体を収容するための該熱交換流体を収容すべく密封された流体収容層と,流体入口および流体出口と,前記熱交換流体が,前記密封された流体収容層内を前記流体入口から前記流体出口まで循環し得ることと,前記流体収容層の皮膚と接触する面側に配置された粘着性表面とを有し,それによって,前記粘着性表面を患者の皮膚に直接接触させることにより前記パッドを患者に密着させることができると共に,前記パッドを患者に密着させたときに前記粘着性表面を横切って患者と前記密封された流体収容層により収容された前記循環可能な熱交換流体との間で熱エネルギーを交換し得るパッド。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004093438.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・26/平23(行ケ)10351】原告:エルジーエレクトロニクスインコ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は補正要件違反,補正発明のサポート要件違反である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,冷蔵庫に関する発明で,本件補正の前後の請求項1の特許請求の範
囲は以下のとおりである。
【本件補正後の請求項1(補正発明,下線を付した部分が補正された部分)】「冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ,下部に冷凍室が設けられている冷蔵庫において,前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて,前記冷蔵室を選択的に開閉する一対の冷蔵室扉と,前記一対の冷蔵室扉中のいずれか1つの後方に位置し,前記いずれか1つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室であり,前記一対の冷蔵室扉中のいずれか1つの後面に取付けられる製氷室と,前記いずれか1つの冷蔵室扉に設けられ,かつ前記製氷室の下側に設けられ,前記製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるようにするディスペンサと,前記いずれか1つの冷蔵室扉を貫通して,入口部が前記製氷室と連通し,出口部が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み,前記製氷室は,氷を作るための製氷機と,前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部と,前記氷貯蔵部に設けられ,前記氷貯蔵部内の氷を前記氷排出ダクトぁ
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【本件補正前の請求項1(平成21年9月4日付け手続補正書記載のもの)】「冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ,下部に冷凍室が設けられている冷蔵庫において,前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて,前記冷蔵室を選択的に開閉する一対の冷蔵室扉と,前記一対の冷蔵室扉中のいずれか1つの後方に位置し,前記いずれか1つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室と,
-4-前記いずれか1つの冷蔵室扉に設けられ,前記製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるようにするディスペンサと,前記いずれか1つの冷蔵室扉を貫通して,入口部が前記製氷室と連通し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004092041.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・27/平23(行ケ)10261】原告:ヤマハ発動機(株)/被告:(株)アイエイアイ

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 本件特許発明1の要旨認定及び引用例1発明の認定を誤ったことに伴う相違点2についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)本件特許発明1の要旨認定の誤りにつき
ア 本件審決は,本件特許発明1はリニアエンコーダ配置側及びその反対側のいずれの側面部にも多数の冷却フィンが形成されている構成(両側フィン)を含むとし,引用例1発明は両側多数フィン構成を開示しているということができるとして,相違点2は実質的な相違点ではないと判断した。これに対し,原告は,本件特許発明1の構成要件Eは,ヘッド配置側の側面部において多数の放熱フィンが存在していないことを示していると当業者であれば極めて自然に理解できるから,本件審決の認定,判断には誤りがあると主張する。
イ そこで,本件特許明細書等の記載を検討すると,特許請求の範囲の【請求項1】に「上記可動ブロックには,その一側部に,ロボット本体側に設けられたスケールを読取るためのヘッドが配置されるとともに,このヘッド配置側とは反対側の側面部に,多数の放熱フィンが形成されている」,発明の詳細な説明の対応する部分である【0007】に「【課題を解決するための手段】/本発明は,ロボット本体と,該ロボット本体に対して一定方向に直線的に移動可能な可動部材とを備え,上記ロボット本体には,永久磁石を軸方向に配列したシャフト状のステータ部と,このステータ部と平行に配置されたリニアガイドとが設けられ,上記可動部材には,ステータ部を囲繞するコイルを装備して,上記リニアガイドに摺動可能に支持された可動ブロックと,この可動ブロックに連結された作業部材取付用のテーブルとが設けられているリニアモータ式単軸ロボットであって,上記テーブルが上記可動ブロックに対し,両(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003114409.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・27/平23(行ケ)10320】原告:エスティーマイクロエレクトロニクス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の相違点1に係る容易想到性判断には誤りがあり,審決は,その余の点について判断するまでもなく,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明
ア 本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イ また,本願明細書には,以下の記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は命令トレース供給方式に関する。特に,本発明は命令トレースが集められた単一チップ集積回路装置及び命令トレースを供給する方法に関する。【0002】【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】CPUは,メモリから命令を取り出して実行するための取り出し及び実行回路に加えて,CPUによって実行される命令のメモリ内のアドレスを保持する命令ポインタレジスタを有する。命令ポインタレジスタに保持されるアドレスを認識することは,CPU上で実行するソフトウエア上の診断機能を実行する際に特に重要である。簡単な場合,命令ポインタとして保持されるアドレスは,外部メモリバス上のメモリアドレス値を観察することによって推測できる。しかしながら,多くの場合において,命令ポインタはCPUの奥にかくされており,CPUの外側からは容易にアクセスできない。」
「【0007】【課題を解決するための手段】本発明によれば,メモリから命令を取り出して実行する取り出し及び実行回路と,CPUによって実行される命令のメモリ内のアドレスを順次保持する命令ポインタレジスタと,を含んで構成されるオン−チップCPUと,前記アドレスを監視するように作動可能であり,トレースストレージ位置
14に接続されて,前記アドレスの1つが前記アドレスの前回アドレス後のメモリ内の次に続くアドレスではないことを検出したことに応じて前記アドレスのうちの選択されたアドレスを前記トレ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003103345.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・27/平23(行ケ)10154】原告:(株)アイエイアイ/被告:ヤマハ発動機(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本件明細書等の記載
(1)本件明細書等には,本件発明の課題及び作用効果について,次の記載がある。
「【0001】【産業上の利用分野】本発明は,1つのコントローラで複数のロボットを制御する装置に関するものである。」
「【0004】【発明が解決しようとする課題】
22従来のこの種のロボット制御装置においては,1つのロボットに対して1つのコントローラが設けられているが,コントローラのドライバーが1つのロボットに対して余分にある場合に,このコントローラで別のロボットも制御し,つまり1つのコントローラで複数のロボットを制御すれば,制御系統の合理化等の面で好ましい。しかし,このようにしようとする場合に,各ロボットの制御,入力処理等の点で次のような課題が残されていた。【0005】コントローラで1つのロボットを制御する場合であれば,例えば移動命令でPTP(ポイントツーポイント)による移動位置が指定されると,その移動位置(例えばP1)に応じてコントローラ内でP1=(P1a,P1b,P1c,P1d,P1e,P1f)というように6軸分の移動量が求められ,それに応じた各ドライバーの制御が一括的に行われる。ところが,制御対象を変更して例えば4次
瓦離瓮ぅ鵐蹈椒奪箸班娉端瓦筌汽屮蹈椒奪箸鬚海里茲Δ淵灰鵐肇蹇璽蕕農Á罎靴茲Δ箸垢襪函ぅ瓮ぅ鵐蹈椒奪箸寮Á翔虻遒防嫂錣靴読塢ⓜ廚防娉端瓦筌汽屮蹈椒奪箸ⓕ阿い討靴泙Δ海箸❹△襦◀海里茲Δ併歠屬鯣鬚韻襪砲蓮ぐ榮位仁疇鯽呂虜櫃法ぅ瓮ぅ鵐蹈椒奪箸粒銅緩茲妨鎚未飽榮阿鮖慊蠅垢譴个茲い❶い海譴任脇鯽禄萢鈇ⓛ姪櫃砲覆襪箸箸發法じ軻鯽呂鮴犬鍵廚唎覆襦▷\xDA0006】また,コントローラの各ドライバーと複数のロボットの各ロボット軸との対応関係を固定的に設定しておく(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003102300.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・25/平24(行ケ)10130】原告:(株)明治/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく,被請求人(被告)が,審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品のいずれかについて,本件商標の使用をしていたことを証明したものである旨判断した審決に取り消すべき違法はないものと判断する。
1取消事由1(「明治パン株式会社(門真分社工場)」が本件商標の通常使用権者であると認定した誤り)について(以下,甲号証と乙号証で同一のものについては,甲号証のみを記載する。)
(1)証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 明治パン株式会社は,昭和23年に設立され,食糧公団綜合配給品製造及び
7一般食品の委託加工に関する業務等を業とする会社であり,近隣の学校の給食用パンの製造及び販売も行っている。被告は,明治パン株式会社の代表者である。
イ 被告は,平成18年5月25日,本件商標の登録出願をし,平成19年10月5日にその設定登録を受けた。この点,原告は,本件商標の登録名義人である被告の住所はA市1丁目5番16号であり,明治パン株式会社の履歴事項全部証明書によれば,同社代表者の住所はA市1丁目5番17号であるので,本件商標権者と明治パン株式会社の代表者が同一人とは断定できないと主張する。しかし,両者は氏名が同一であり,住所も「A市1丁目5番16号」と「A市1丁目5番17号」の違いである上,本件商標の登録名義人の住所は,明治パン株式会社の本店所在地と同一であるから,両者が同一人であると解することは極めて自然であり,原告の主張は採用できない。
ウ 明治パン株式会社(門真分社工場)で使用する伝票(納品書(控),納品書,請求書が一組となっており,納品書(控)に記載された事項が,納品書,請求書に複写されるようになっているもの)や当該(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003101134.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・24/平24(行ケ)10005】原告:帝國製薬(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存
否である。
発明の要旨(By Bot):
平成21年4月3日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】少なくとも水溶性高分子化合物2〜30重量部,水20〜80重量部,架橋剤0.01〜5重量部,およびpH調整剤0.5〜10重量部を必須成分とする架橋型含水ゲルに,有効成分としてグルコサミンを配合するとともに,前記架橋型含水ゲルのpHを5以下とし,前記水溶性高分子化合物がポリアクリル酸および/またはその塩類とそれ以外に他の高分子化合物を併用するものであり,かつ,ポリアクリル酸および/またはその塩類と他の水溶性高分子化合物との配合比が,ポリアクリル酸および/またはその塩類を1としたときに0.1〜3である,ことを特徴とするグルコサミン含有パップ剤。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002142328.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・27/平23(行ケ)10391】原告:燦坤日本電器(株)/被告:日亜化学工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原出願の明細書に,本件発明が記載されているとはいえず,原告主張に係る取消事由2には理由があり,審決は取り消されるべきであると判断する。まず,取消事由2に係る審決の当否について,判断する。
1原出願の明細書の記載について原出願の明細書には,次の各記載がある。
「【特許請求の範囲】【請求項1】発光層が半導体である発光素子と,該発光素子によって発光された光の一部を吸収して,吸収した光の波長と異なる波長を有する光を発光するフォトルミネセンス蛍光体とを備えた発光装置において,前記発光素子の発光層が窒化ガリウム系半導体を含むLEDチップであり,かつ前記フォトルミネセンス蛍光体が,Y,Lu,Sc,La,Gd及びSmからなる群から選ばれた少なくとも1つの元素と,Al,Ga及びInからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素とを含んでなるセリウムで付活されたYとAlを含むイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体であって,互いに組成の異なる2以上を含み,該2以上の蛍光体の発光する光と該LEDチップの発光との混色光を発光可能であることを特徴とする発光装置。【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本願発明は,LEDディスプレイ,バックライト光源,信号機,照光式スイッチ\xA1
及び各種インジケータなどに利用される発光ダイオードに関し,特に発光素子が発生する光の波長を変換して発光するフォトルミネセンス蛍光体を備えた発光装置及びそれを用いた表示装置に関する。」「【0004】そこで,本出願人は先に発光素子によって発生された光が,蛍光体で色変換されて出力される発光ダイオードを,特開平5−152609号公報(中略)などにおいて発表した。これらに開示された発光ダイオードは,1種類の発光素子を用いて白色系など他の発光色を発光させることができるというものであり,以下のよ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002142322.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・27/平24(行ケ)10128】原告:カースル(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,本件訂正発明の甲1発明との相違点に係る構成,すなわち「不織布を『仮固定』すると共に,『不織布として,一軸方向にのみ非伸縮性で,かつ該一軸方向とは直交する方向へ伸ばした状態で仮固定して使用したとき,120〜140%まで自由に伸びて縮み,難燃処理された合成樹脂繊維からなるものを使用し,不織布を一軸方向とは直交する方向へ伸ばして』通気口を覆う」との構成は,甲1発明に甲4,甲5及び甲18等に記載の発明を適用することにより,容易に想到することができたとはいえないものと判断する(取消事由1ないし取消事由3)。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本件訂正発明について本件訂正発明の特許請求の範囲は,第2の2記載のとおりである。また,本件訂正審判請求に添付の訂正明細書の発明の詳細な説明には,次のとおりの記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,レンジフードの通気口を覆って使用する通気口用フイルター部材に関する。」
「【0003】【発明が解決しようとする課題】しかしながら,公報記載の排気口へのフィルター取付け方法に使用されている不織布には平面方向に伸びない不織布を使用しているので,取付けようとする通気口に合わせて不織布を切断する必要があり,所定の幅より短い場合にはフィルターとして使用することができず,長い場合には再度切断し直す必要があり,極めて面倒であるという問題があった。本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので,比較的簡便に取付けが可能な通気口用フイルター部材を提供することを目的とする。」
「【0005】請求項1記載の通気口用フイルター部材においては,一軸方向にのみ非伸縮性の不織布を使用しているので,角形の通気口の一方の幅aにのみ長さを合わせて不織布を切断し,通気口の他
9方の幅bについては,概略長さで不織布を切断してフィ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002140444.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・27/平23(行ケ)10201】原告:アイ・ピー・ジー・/被告:イムラアメリカインコーポレイテッド

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,甲1文献には,本件発明に係る技術事項について,本件発明と対比するに十分な程度に開示がされており,したがって,甲1文献に記載された発明をもって,特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」に該当すると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1特許法29条1項3号又は同条2項違反についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)甲1文献の引用例適格性についての判断の誤りについて
ア 特許法29条1項3号は,「特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明」は特許を受けることができないと規定する。ところで,同号所定の「刊行物に記載された発明」というためには,刊行物記載の技術事項が,特許出願当時の技術水準を前提にして,当業者に認識,理解され,特許発明と対比するに十分な程度に開示されていることを要するが,「刊行物に記載された発明」が,特許法所定の特許適格性を有することまでを要するものではない。そこで,上記の観点から,甲1文献に記載された技術事項が,特許法29条1項3号所定の「特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明」に該当するか否かについて検討する。イ甲1文献の記載甲1文献は,昭和60年には公表がされた「受動及び能動光ファイバー要素」との表題の論文であり,別紙「甲1文献の記載内容」のとおりの記述(同別紙は,その訳文である。)及び図面(図面の説明は,訳文である。)が掲\xA1
載されている。なお,〔記載a3)〕の冒頭部分は「補完のため,ここに,この研究の最終目標である,(多重モード)ファイバー増幅器を単一モード・ファイバーに調和させるという重要な課題について言及するものとする。」と翻訳されているが,「afiberamplifier」については,「(多重モード)ファイバー増幅器」ではなく,「ファイバ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002135614.pdf



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