Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・28/平22(行ケ)10203】原告:イッサムリサーチディヴェロッ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,腫瘍細胞における異種遺伝子,特に細胞傷害性生成物をコードする遺伝子の特異的発現に関する発明で,本件補正後の請求項の数は13であるが,そのうち本件補正後の請求項1(本願発明1)の特許請求の範囲の記載は次のとおりである。
【請求項1(平成22年1月14日付け手続補正書に記載のもの)】「細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結されたH19調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する,腫瘍細胞において配列を発現させるため
のベクターであって,前記腫瘍細胞が膀胱癌細胞または膀胱癌である,前記ベクター。」3審決の理由の要点本願発明1は,その優先日当時,下記引用例1に記載された発明(引用発明1)に甲第3ないし6号証(引用例3ないし6)に記載された事項を組み合わせることで,当業者が容易に発明できたもので進歩性を欠く。
【引用例1】特表平9−504955号公報
【引用例3】Mol.Pathol.,Vol.50(Feb,1997)34ないし44頁
【引用例4】TheEMBOJournal,Vol.7,No.3(1988)673ないし681頁
【引用例5】MolecularandCellularBiology,Vol.8,No.11(1988)4707ないし4715頁
【引用例6】Am.J.Hum.Genet.,Vol.53(1993)113ないし124頁
【一致点】「細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結された調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する,腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクター」である点。
【相違点】
・相違点(i)該調節配列が,本願発明1は,’H19’の調節配列であるのに対し,引用発明1は,H19の調節配列ではない点
・相違点(ii)該腫瘍細胞が,本願発明1は,膀胱癌細胞又は膀胱癌であるのに対し,引用発明1は,膀胱癌細胞又(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530142940.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・24/平23(行ケ)10412】原告:(有)新英プラナーズ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,本願発明は,引用発明及び周知技術に基づき,容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができないとした審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。すなわち,本願発明は,コンピュータ上で動作する日本語応用プログラムに日本語を入力するシステムにおいて,英語を語源とする片仮名表記の文字(以下「カタカナ英語」という。)の入力方式を,その他の片仮名,平仮名,漢字,英数字および記号の入力方式とは別に構築したシステムとし,カタカナ英語の入力方式は,専用の英語・カタカナ英語対応表を持つデータベースを設け,そのデータベースを基に,利用者が入力した英語の文字列をカタカナ英語に変換し,それで得られたカタカナ英語を日本語応用プログラムに渡す方式とし,このカタカナ英語入力方式は,現行のローマ字仮名変換方式は使っておらず,カタカナ英語を除く片仮名,平仮名,漢字,英数字および記号の入力方式は,日本工業規格JISX4064の仮名漢字変換システムまたはそれに準拠するシステムとするが,日本語が入力できるものであれば特に限定はしないとの,カタカナ英語変換システムに係る発明である。
(2)引用例の記載
引用例には,次の記載がある。「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,文字処理装置およびカナ英字変換装置に関し,特に同一の概念についてカナ文字表記とアルファベット表記の両方が存在する単語の,カナコードから英字コードへの変換処理と英字コードからカナコードへの変換処理とを含む文字処理装置およびカナ英字変換装置に関する。【0002】【従来の技術】従来,この種の文字処理装置においては,カナ表現する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120529164351.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・23/平23(行ケ)10250】原告:ユニチカ(株)/被告:東洋紡績(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である
1特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
発明をすることができたものであるとはいえない,などとしたものである。
ア 引用例1:特開昭61−37158号公報
イ引用例2:特開昭64−72744号公報
ウ周知例1:特開平4−57953号公報
エ周知例2:特開平5−59612号公報
オ周知例3:特開平3−262430号公報
(2)なお,本件審決は,その判断の前提として,引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)並びに本件発明と引用発明1との一致点及び相違点を,以下のとおり認定した。
ア引用発明1:ポリエステルのモノフィラメント糸又はマルチフィラメント糸を,経糸及び緯糸に用いて,経方向及び緯方向のカバーファクタが800〜1500の織物を製織し,該織物に加熱及びプレス加工処理を施して通気度を30〜100cc/㎝2/secとしたエアベッド用フィルタシーツ地
イ一致点:用途がシーツである衛生用の繊維集合体であって,ポリエステルを主成分とするモノフィラメント及び/又はマルチフィラメント(複合糸を除く)からなる繊維集合体である点ウ相違点:上記の,用途がシーツである衛生用の繊維集合体であって,ポリエステルを主成分とするモノフィラメント及び/又はマルチフィラメント(複合糸を除く)からなる繊維集合体が,本件発明では,式−O−CH(CH3)−CO−を主たる繰り返し単位とするポリ乳酸を主成分とする生分解性の繊維集合体であるのに対し,引用発明1では,ポリエステルを主成分とする生分解性でない繊(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525163818.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・23/平23(行ケ)10249】原告:ユニチカ(株)/被告:東洋紡績(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成5年3月11日,発明の名称を「生分解性土木用繊維集合体」
とする特許出願(特願平5−50883号)をし,平成13年2月9日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。なお,本件特許は,平成15年5月19日に確定した異議の決定により,訂正されている。
(2)原告は,平成22年9月13日,本件特許について,特許無効審判を請求し,無効2010−800163号事件として係属した。
(3)被告は,平成23年2月14日,訂正請求をし,特許庁は,同年6月29日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年7月6日,その謄本が原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525161238.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・23/平23(行ケ)10248】原告:ユニチカ(株)/被告:東洋紡績(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正前後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりのものである。以下,本件訂正前の請求項1の発明を「本件発明」,本件訂正前の明細書を「本件明細書」といい,本件訂正後の請求項1の発明を「本件訂正発明」,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。
(1)本件訂正前一般式−O−CHR−CO−(但し,RはHまたは炭素数1〜3のアルキル基を示す)を主たる繰り返し単位とする脂肪族ポリエステルを主成分とする下記a群の用途の中のいずれかである生分解性農業用モノフィラメント及び/又はマルチフィラメント繊維集合体a群防虫用シート,遮光用シート,防霜シート,防風シート,農作物保管用シート,保温用不織布,防草用不織布,農業用ネット,農業用ロープ
(2)本件訂正後(下線部は訂正箇所を示す。)式−O−CH(CH3)−CO−を主たる繰り返し単位とするポリ乳酸を主成分とする下記a群の用途の中のいずれかである生分解性農業用の溶融紡糸によるスパン
4テルを素材とする短繊維不織布からなり,保温,防草,遮光等を目的として使われる,上記繊維使用農業資材イ一致点:ポリエステルを主成分とする,遮光用シート,保温用不織布又は防草用不織布である,農業用の溶融紡糸によるスパンボンド不織布ウ相違点1:上記の,ポリエステルを主成分とする,遮光用シート,保温用不織布又は防草用不織布である,農業用の溶融紡糸によるスパンボンド不織布が,本件訂正発明では,式−O−CH(CH3)−CO−を主たる繰り返し単位とするポリ乳酸を主成分とする生分解性の不織布であるのに対し,引用発明1では,ポリエステルを主成分とする生分解性でない不織布である点
(3)また,本件審決は,その判断の前提として,引用例2に記載された発明,本件訂正発明と引用発明2との一致点及び相違点を,以下のとおり認定した。
ア引用発明2:ポリエチレンテレ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525154857.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・23/平23(行ケ)10298】原告:コーニンクレッカフィリップス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成13年12月7日,発明の名称を「マルチレイヤー記録担体及び,その製造方法及びその記録方法」とする特許を国際出願し(パリ条約による優先権主張日:平成12年12月22日(欧州特許庁),平成13年3月9日(欧州特許庁)),平成14年8月21日,日本国を指定国としたところ,平成20年4月14日付けで拒絶査定を受けたので,同年7月22日,これに対する不服の審判を請求し,同年8月21日,手続補正をした。
(2)特許庁は,前記請求を不服2008−18520号事件として審理し,平成23年5月9日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525141843.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・23/平23(行ケ)10331】原告:パスカルエンジニアリング(株)/被告:(株)コスメック

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。審判における争点は,訂正後の請求項1ないし5に係る発明の進歩性の有無であるが,本件訴訟では,上記請求項1に係る発明の進歩性の有無についての審決の判断の当否のみが争われている。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,機械加工に供するワーク等を固定するクランプ装置に関する発明で,本件訂正後の請求項1ないし5の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「ベースに固定されたクランプ本体と,このクランプ本体に進退可能に装着された出力ロッドと,出力ロッドを進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する油圧シリンダとを有するクランプ装置において,前記クランプ本体は,油圧給排用の油圧ポートと,前記油圧ポートおよび前記油圧シリンダに接続された油圧給排用の油路と,この油路を流れる油圧の流量を調節可能な流量調整弁と,前記油路の途中部に形成され,前記クランプ本体の側面における前記ベースよりも上方に位置する部分に開口し,前記出力ロッドの長手方向と交差する方向に延びるように形成された装着穴とを有し,前記流量調整弁は,前記油路の途中部に形成された弁孔と,この弁孔に少なくとも部分的に挿入される弁体部と,弁体部の基端に連なる軸部とを有し,この弁体部が弁孔に接近/離隔する方向にクランプ本体に相対移動可能に設けられ弁体部と弁孔との間の隙間を調節可能な弁部材と,前記油圧シリンダの油室側の小径部と,前記クランプ本体の側面側の基部とを有し,前記小径部が前記装着穴に内嵌状に螺合される福
曠院璽垢函ち圧㌍柯彅爐粒絢鯥未帆圧㌍曠院璽垢瞭蘯鯥未箸隆屬鬟掘璽襪垢襪燭瓩冒圧㌍柯彅爐棒澆韻蕕譴織掘璽詆彅爐箸鯣漚─ち圧⑳霽瑤法ち圧Ⅷ管瑤ⓐ圧Ⅸ侘魯蹈奪匹猟梗衒錥類噺鮑垢垢詈錥類僕翆紊気譟ち圧⑳霽弣擇啻圧Ⅷ管瑤蓮ち圧⑤唫薀鵐徊楝里ǂ薐安Δ墨Č个掘ち圧㌍柯彅爐蓮い海諒柯彅爐鬟唫薀鵐徊楝里紡个靴徳圧㍉楸瓠仁コ嵎錥類冒蠡舒榮阿気擦覦戮料犧酩瑤鰺④掘ち圧㌣閟¤蓮ち圧㌣鋋汽檗璽箸帆圧㌔暑綏蠅瞭蘯鯥未箸鮴楝海垢訛\xE81油路と,前記油圧シリンダの油室に連なる第2油路とを含み,前記弁部材は,前記弁体部と弁孔との間(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525115801.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・23/平23(行ケ)10296】原告:(株)山田工作所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決
の取消訴訟である。争点は,補正の適否及び本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,食品等の小分け容器等に関する発明で,本件補正後及び本件補正前の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件補正後のもの,補正発明)】「複数の食品の収納凹部を備え,各収納凹部をフランジで連設する連設部に設けた分離線で切り離し可能とした小分け容器であって,分離線の始端(終端)に,分離線を挟んだ両側の容器の外周線と分離線とをそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続曲線で結び,その円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向かい合って対称形に漸近して接する平面視略V字の形状の切り込み部を設けたことを特徴とする食品等の小分け容器。」(下線部が補正個所である。)
【請求項1(本件補正前のもの,補正前発明)】「複数の食品の収納凹部を備え,各収納凹部をフランジで連設する連設部に設けた分離線で切り離し可能とした小分け容器であって,分離線の始端(終端)に,分離線を挟んだ両側の容器の外周線と分離線とをそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続
曲線で結び,その円弧状又は楕円弧状の曲線が互いに向かい合って対称形に接する略V字の形状の切り込み部を設けたことを特徴とする食品等の小分け容器。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525093712.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・23/平23(行ケ)10209】原告:X/被告:ニスカ(株)

事案の概要(by Bot):原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点はサポート要件違反の有無及び容易
推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜5(本件発明1〜5)は次のとおりである。
【請求項1】第1のユニット上に取り付けられる底部とこの底部を挟んで両側に形成された側部からなるコの字状のベース部材と,第2のユニットが取り付けられて前記ベース部材の側部に回動自在に軸支されたアーム部材と,を備えるヒンジ装置において,コの字状の前記ベース部材の両側部の内側で,かつ前記ベース部材の底面の領域内に配置され,前記第1のユニットとの間に前記ベース部材の底部を挟んで保持する保持部と該保持部に対して折り曲げられた折曲部を有する板状の保持部材と,コの字状の前記ベース部材の内側に配置された前記折曲部と前記ベース部材との間に取り付けられ,該ベース部材の取付位置を調整する調整部材と,を備えたことを特徴とするヒンジ装置。
【請求項2】前記調整部材を調整ネジと該調整ネジの端部に間隔を隔てて設けられた2つのフランジとで構成するとともに,前記フランジ間の凹部と嵌合するための切欠部を前記保持部材の折曲部に形成したことを特徴とする請求項1に記載のヒンジ装置。
【請求項3】
保持部材は,複数の取付ネジによって複数箇所で前記第1のユニットに取り付けられることを特徴とする請求項2に記載のヒンジ装置。
【請求項4】前記ベース部材の底面に前記取付ネジを貫通させるための貫通孔を形成し,この貫通孔を前記取付ネジのネジ頭の直径よりも大きく形成したことを特徴とする請求項3に記載のヒンジ装置。
【請求項5】第1のユニットに取り付けられるベース部材と,第2のユニットが取り付けられて前記ベース部材に回動自在に軸支されたアーム部材と,を備えるヒンジ装置において,前記第1のユニットとの間に前記ベース部材を挟んで保持する板状の保持部材と,前記保持部材と前記ベース部材との間に取り付けられ,前記ベース部材の取付位置を調整する調整部材と,を設け,前(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525092543.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・23/平23(行ケ)10450】原告:(株)白水館/被告:(株)健遊館

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1の本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
商標登録番号:第5381652号
商標の構成:健遊館(標準文字)
指定役務:別紙指定役務目録記載のとおり
商標登録出願日:平成22年8月9日
登録査定日:平成22年11月16日
設定登録日:平成23年1月7日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524164408.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・16/平23(行ケ)10337】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。また,丸囲み数字は,原文では,「▲」及び「▼」で囲まれた数字である。
発電機の回転子を回転させるに要する動力を「電動機の出力+α(ギヤ比より発生するエネルギー)」に求める,/バッテリーを電源とし,バッテリーより発生する直流を変流機を通して三相交流に変換し,三相交流誘導電動機を回転させる,回転している三相交流誘導電動機にギヤ比を介して連結されている三相交流発電機の回転子も回転し電力が発生する。/三相交流発電機の回転子の回転によって発生した電力の内,入力(電動機の出力)に相当する電力は分配器①,変圧器,分配器②を通りマグネットスイッチ①に至り,マグネットスイッチ①を介して,バッテリーからの電力を遮断し,三相交流誘導電動機の電源となる。/一方分配器②によって分配されたバッテリー充電用の電力は変流機③(三相交流→直流)を介して電源となっているバッテリーに充電する/ギヤ比より発生するエネルギーに相当する電力が有効発電力となる無燃料発電装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524160922.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・16/平23(行ケ)10294】原告:三星電子(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のと
2おり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成18年7月18日,発明の名称を「移動通信端末の基本画面設定方法」とする特許を出願したが。請求項の数11),平成21年3月13日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月22日,これに対する不服の審判を請求し,同年7月22日,手続補正をした。
(2)特許庁は,前記請求を不服2009−11437号事件として審理し,平成23年4月26日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年5月17日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件審決が対象とした本件補正前の特許請求の範囲
請求項1の記載は以下のとおりである(ただし,平成20年6月30日付け手続補正書による補正後のものである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所であり,(2)も同様である。)。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。移動通信端末の基本画面設定方法であって,/移動通信端末の動作と関連して発生したイベントまたは移動通信端末の状態と関連して発生したイベント結果を示す予め貯蔵された複数の状態インジケータの各々に対応する複数の表示イメージのうち,任意の状態インジケータの表示イメージを選択する第1の段階と,/前記基本画面の背景要素として予め貯蔵された複数のイメージのうち,表示イメージを選択する第2の段階と,/選択された表示イメージにより前記基本画面を表示する第3の段階と,/前記基本画面で(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524160020.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・16/平23(行ケ)10199】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,下記1のとおりの手続において,原告らの下記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求のうち請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件特許に係る請求項1ないし3に係る発明の要旨は,次のとおりである。以下,順に「本件発明1」ないし「本件発明3」といい,これらを併せて「本件発明」という。
【請求項1】陽極と,陰極と,発光層とを含み,前記発光層が前記陽極と陰極との間に配置されており,前記発光層が,芳香族配位子を有するリン光性有機金属イリジウム錯体を含む,有機発光デバイス
【請求項2】前記リン光性有機金属イリジウム錯体が,リン光性シクロメタル化イリジウム錯体である,請求項1記載の有機発光デバイス
【請求項3】前記発光層がホスト材料をさらに含有し,前記リン光性有機金属イリジウム錯体が前記ホスト材料中にドーパントとして存在する,請求項1又は2に記載の有機発光デバイス
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524152647.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・16/平23(行ケ)10244】原告:X/被告:(株)アオイ生物科学

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標につき不使用を理由とする原告からの登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標の使用の事実の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,下記本件商標の商標権者である。
【本件商標】
・登録番号 第4776699号
・指定商品 第3類「せっけん類,化粧品,香料類」
・出願日 平成15年9月25日
・登録日 平成16年6月4日
原告は,平成22年8月4日,商標法50条1項に基づく商標登録の取消審判請求をし(取消2010−300858号),同月23日,本件商標につき,上記取消審判請求がされた旨の予告登録がされた。特許庁は,平成23年6月23日,上記予告登録前3年以内に被告が本件商標の指定商品に関するパンフレットに本件商標を使用して広告・宣伝を行ない,化粧品等を販売したと認定して,原告の取消審判請求を不成立とする審決をし,その謄本は同月30日に原告に送達された。
2審決の理由の要点
「被告に係る商品パンフレット(審判乙7,本訴では甲11)には,本件商標と同一の商標が付されており,そこには,『スキンローション』『スキンミルク』等の化粧品が掲載されている。また,該商品パンフレットは,試供品及び注文品を顧客に発送する際に同封しているものである。そして,被告は,FAX,フリーダイヤル等による,上記商品パンフレットに掲載されている化粧品の注文を,自社で受け付けるほか,株式会社ベルライン又は株式会社システム・ラインを通じて行い,その注文に基づいて,平成19年1月ないし平成21年10月頃に『化粧品』
を販売したことが推認できるものである。してみれば,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内の平成19年8月ないし平成21年10月頃に本件商標を『化粧品』についての商品パンフレットに使用し,その商品を販売したことが推認できるものであるから,被告のパンフレッ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120517113449.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・9/平23(行ケ)10272】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された次のとおりのものである。文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
【請求項1】座面部の前部にフットレストを備えた椅子型マッサージ機であって,/前記フットレストは,/脚の背面が対向する内底面と,/前記内底面の左右両側にあって脚の左右外側面が対向するよう立設された対向内側面と,/左右両側の対向内側面の間にあって脚の左右内側面が対向するよう立設された分離丘と,/前記内底面の足先側にあって足裏が対向するよう立設された足裏支持ステップと,/を有し,/前記フットレストは,ふくらはぎに対するマッサージ動作を行うふくらはぎ用マッサージ駆動部を備えているとともに,当該フットレストを垂下させて前記足裏支持ステップが水平となるように前記座面部の前部に揺動可能に取り付けられ,/前記足裏支持ステップは,前記分離丘によって左右に区切られ,/前記分離丘によって左右に区切られた前記足裏支持ステップの左右のそれぞれの領域には,内部に空気が供給されることで伸長して足裏を指圧するマッサージ駆動部としてのエアセルが設けられ,/前記フットレストを垂下させて前記足裏支持ステップが水平となっている状態で,前記座面部に座っている使用者が,お尻から太ももの範囲を前機
Ⅵ駄棉瑤棒椰┐気擦燭泙沺ど┐魘覆欧徳圧㌢㍊∋抻鈐好謄奪廚紡㍊△鮑椶擦燭箸④法づ檉坤侫奪肇譽好箸料圧Ⅵ駄棉瑤茲蠅涼蕊瑤砲Ľい徳圧㌢亳鮊眤μ未帆圧㌍ⓝ\xA5
3丘との間に脚が位置して,前記ふくらはぎ用マッサージ駆動部によってふくらはぎへのマッサージが行えるように構成されていることを特徴とする椅子型マッサージ機
【請求項2】前記座面部内部には,マッサージ駆動部が設けられていることを特徴とする請求項1記載の椅子型マッサージ機
【請求項3】左右の対向内側面と,分離丘の左右の側面に設(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120511164015.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・9/平23(行ケ)10204】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
座部及び背凭れ部と,前記座部の前部に上下揺動自在として設けられたフットレストと,を有し,前記フットレストは,上方へ揺動して前記座部から前方へ突出している状態となることができ,前記フットレストは,使用者の脚にマッサージすることが可能な空気式のマッサージ具を有している椅子型マッサージ機において,/前記フットレストが,脚の上側をマッサージする第一フットレスト部と脚の下側をマッサージする第二フットレスト部とに分割され,/前記座部の前端下部に上下揺動自在として連結されている固定フレームと,前記固定フレームに対して前後に移動調整自在である第一スライドフレームと,前記第一スライドフレームに対して前後に移動調整自在である第二スライドフレームとを有し,/前記第一フットレスト部は,前記第一スライドフレームに固着され,前記第二フットレスト部は,前記第二スライドフレームに固着されており,/前記フットレストが前方へ突出している状態で,前記第一フットレスト部及び前記第二フットレスト部が全体として前記座部に対して前後に接離調整可能で,かつ,この第二フットレスト部が前記第一フットレスト部\xA1
に対して前後方向に接離調整可能に構成されていることを特徴とする椅子型マッサージ機
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120511155807.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・26/平23(行ケ)10336】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の容易想到性判断には誤りがあり,これを取消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1ないし3を
10併せて判断する。
1事実認定
(1)本願発明
ア 本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イ また,本願明細書には,以下の記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は多数の接続されたコンピュータから成る集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータに関する。【0002】【従来の技術】多数のコンピュータをクラスタ接続して集合型超コンピュータを構成し,これをASP(Application Service Provider)のデータセンターを構成するサーバーとして使用したり,あるいは,大型の科学計算を行うスーパーコンピュータとして使用することが従来行われている。各コンピュータ間の接続はコードによるものが一般的である。【0003】【発明が解決しようとする課題】多数のコンピュータをクラスタ接続して集合型超コンピュータを構成するような場合,コンピュータ全体の集合体積が大きくなってしまい極めて不便である。また,各コンピュータを接続するコードが膨大な量となって全体の収納スペースが大きくなってしまうという問題点があった。また,各コンピュータの結合作業が極めて煩わしくしかも時間がかかるという問題点があった。本発明は上記問題点を解決することを目的とするものである。【0004】【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため,本発明は,同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータであり,CPUやメモリIC及び入出力インターフェースなどのコンピュータ構成要素を内蔵した多面形状のケーシングにコードレ\xA1
ス型の信号伝達素子を配設
し,該信号(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510145904.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・26/平23(行ケ)10325】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。事案にかんがみ,先に,平成19年補正及び平成20年補正の適法性から判断する。
1 平成19年補正及び平成20年補正について
(1)事実認定
ア 手続の経過
(ア)原告は,平成9年5月22日に本願(請求項の数7)を申し立てた。
(イ)平成19年6月12日付けで拒絶理由通知がされた。通知書には,5点にわたり拒絶理由が示されているが,そのうち3点の概要は,以下のとおりである。①梅やしそに抗アレルギー作用があること,アレルギー等の鼻炎にカプセル剤を使用すること,花粉症等によって生じた鼻汁が流れ出るのを防止するために綿等により鼻栓をすることは本願前周知技術であり,請求項1〜4に記載された発明は,当業者であれば容易になし得たものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。②請求項2に記載された「抗アレルギー剤」,請求項4に記載された「青梅(真綿)コットンボール又は柔かい紙」,請求項6に記載された「入浴剤」について,発明の詳細な説明に記載されておらず,請求項2,4,6に係る発明は,平成14年法律第24号による改正前の特許法36条6項1号(以下,単に「特許法36条6項!
1号」という。)に規定する要件を満たしていない。③請求項1,3に記載された「各種梅干の製造課程で生じる生産物」,請求項2に記載された「抗アレルギー剤」,請求項7に記載された「上記製剤と同じ分子構造の化学合成剤」が,具体的にどのようなものか,どのような化合物が包含されるのか不明瞭である。請求項4の発明は,カプセルを鼻腔内に挿入し,鼻栓をする方法の発明か,鼻栓に真綿や柔らかい紙を用いることを特徴とする製剤(もの)の発明か,発明のカテゴリーが不明瞭である。よって,請求項1〜4,7に係る発明は,特許法3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510144438.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・26/平23(行ケ)10225】原告:大阪ガスケミカル(株)/被告:田岡化学工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
上記(1)認定の事実によれば,甲2には,実施例1として,BPEFを製造する方法が記載されており,その記載を一体としてみると,当該方法により得られたBPEFは,150℃に溶融させることができ,着色度は,JISK1504に準拠して測定することができ,着色度を測定したところ,APHA値が10であることが記載されていると認められる。したがって,甲2発明について,「150℃に溶融させて,着色度をJISK1504に準拠して測定できる」BPEFであることを認定した審決に誤りはなく,原告の主張は理由がない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510142543.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・7/平23(行ケ)10218】原告:ジンテーズゲゼルシャフトミト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定の不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正要件の有無及び容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正前の本願発明の要旨
本件補正前の請求項1の発明(平成20年7月16日付け手続補正書,以下「補正前の本願発明」という。)は以下のとおりである。
「湾曲された凹形の後面および湾曲された凸状の前面を含み,前記湾曲された凹
形の後面および湾曲された凸状の前面はインプラントボディの縦軸に沿って伸びており;さらに,前記前面及び後面を分離する湾曲された端部を含んでおり;さらに,上部及び下部の脊椎終板を接触する上面及び下面を含み,上面及び下面がインプラントの厚さを規定し;さらに,挿入用具による係合に適するように構成されて,ねじ山を付けていない第一および第二のチャンネルを含み,前記第一チャンネルは前記湾曲された後面の少なくとも一部に並行に配置されるとともに,前記第二チャンネルは前記湾曲された前面の少なくとも一部に並行に配置される,ボディで構成される脊椎間インプラントであって,前記湾曲された後面および前記湾曲された前面が弧状インプラント構造を形成し,経孔ウインドーを介してインプラントの挿入を容易にすることを特徴とする脊椎間インプラント。」
(2)本件補正後の本願発明の要旨
本件補正後の請求項1及び請求項13に記載された発明は以下のとおりである。
「【請求項1】湾曲された凹形の後面および湾曲された凸状の前面を含み,前記湾曲された凹形の後面および湾曲された凸状の前面はインプラントボディの縦軸に沿って伸びており;さらに,前記前面及び後面を分離する一対の凸状端部を含んでおり;さらに,上部及び下部の脊椎終板を接触する上面及び下面を含み,上面及び下面がインプラントの厚さを規定し;さらに,挿入用具による係合に適するように構成されて,インプラントの一端のねじ山を付けていない第一および第二のチャンネルを含み,前記第一チャンネルは前記湾曲された後面に配置されるとともに,前記第二チャ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120508163702.pdf



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