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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成12年8月21日,発明の名称を「溶融ガラスの清澄方法」とする特許を出願した(パリ条約による優先権主張:平成11年(1999年)8月
21日,ドイツ。甲7)が,平成20年11月19日付けで拒絶査定を受けたので,平成21年3月2日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2009−4466号事件として審理し,平成24年2月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年3月3日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成21年4月1日付け手続補正書に記載の次のとおりのものである。以下,上記特許請求の範囲に属する発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。
溶融ガラス中の清澄剤により清澄ガスが発生する溶融ガラスの清澄方法において,少なくとも1種の清澄剤が溶融ガラスに添加されること,この溶融ガラスについて上記清澄剤による清澄ガスの最大放出が1600℃を超える温度で生起すること,及び溶融ガラスは1700℃〜2800℃の温度に加熱されることを特徴とする溶融ガラスの清澄方法
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願発明が,後記引用例1及び2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。
ア引用例(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327110457.pdf
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事案の概要(by Bot):
1略語等
原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。また,控訴人兼附帯被控訴人(第1審原告)を「控訴人」と,被控訴人兼附帯控訴人(第1審被告)を「被控訴人」という。
2原審の経過
(1)原審において,控訴人は,被控訴人に対し,
ア第1事件では,被控訴人が返品分の仕入代金を支払わないとして,不当利得金の返還合意に基づき,899万2270円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年7月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,
イ第2事件では,①本件覚書に係る債務不履行による損害賠償請求権に基づき5億1166万8618円,②本件商標権の侵害による不当利得金返還請求権に基づき3億6960万円,及びこれらに対する訴状送達日の翌日である同年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
これに対して,被控訴人は,
ア第1事件については,本件送金1ないし本件送金3に係る貸金返還請求権を自働債権とする相殺の抗弁を主張し,
イ第2事件については,①本件覚書は解除されたから債務不履行とはならない,②被告標章を使用する行為は本件商標権を侵害しない等と主張し,控訴人の請求を争った。
(2)原審は,
ア第1事件について,被控訴人の相殺の抗弁を排斥して控訴人の請求を全額認容する一方,
イ第2事件について,①本件覚書は有効に解除されたから被控訴人は本件覚書による債務不履行責任を負わない,②被告標章を使用する行為は本件商標権の侵害に該当しないとして控訴人の請求を全額棄却した。
3当審の経緯
控訴人は,原審が,第2事件について本件商標権の侵害を否定したことを不服として,控訴を提起した。被控訴人は,原審が,第1事件について被控訴人の相殺の抗弁を排斥したことを不服として,附帯控訴を提起した。控訴人は,当審で,第2事件の商標権侵(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327110147.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の被告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める原告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
被告は,平成17年3月7日,「rhythm」の文字を横書きしてなる商標(以下「本件商標」という。)について,第25類「履物,乗馬靴」を指定商品として,商標登録出願し,同年9月16日に設定登録を受けた(登録第4894428号商標。甲1)。
2特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成23年4月12日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を指定商品中第25類「履物」について使用した事実がないと主張して,取消審判を請求し,当該請求は同月27日に登録された(弁論の全趣旨)。
(2)特許庁は,これを取消2011−300367号事件として審理し,平成24年6月29日,「本件審判の請求は成り立たない。」との本件審決をし,同年7月9日にその謄本が原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,商標権者である被告は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,指定商品「履物」について,本件商標と社会通念上同一の商標ということができる別紙使用商標目録1ないし3記載の商標(以下,順に「使用商標1」などといい,併せて「使用商標」ということがある。)を使用していたものであるから,本件商標は,商標法50条1項の規定により,指定商品「履物」についての登録を取り消すべきではない,というものである。
4取消事由
使用商標が本件商標と社会通念上同一であるとした判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327104847.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本件商標の通常使用権許諾の認定の誤り(取消事由1)について
(1)認定事実
ア被告は,本件商標権のほか,以下の各商標権を有している。すなわち,「ウォーカー」の文字からなる商標登録第765171号,「WALKER」の文字からなる商標登録第853981号及び商標登録第5221496号,「CityWalker/シティウォーカー」の文字からなる商標登録第4049524号,「Men’sWalker」の文字からなる商標登録第5024158号,「BoysWalker」の文字からなる商標登録第5039590号,「Lady’sWalker」の文字からなる商標登録第5039591号,「Kid’
6sWalker」の文字からなる商標登録第5039592号に係る各商標権を有している。
イ被告(平成7年当時の商号は「福岡繊維工業株式会社」)は,平成7年9月6日付けで,グンゼとの間で,上記のうち2つの商標(「ウォーカー」の文字からなる商標登録第765171号及び「WALKER」の文字からなる商標登録第853981号に係る商標,本件外商標)を,指定商品中「パンティストッキング,女性用タイツ,婦人・紳士用ソックス」に使用することについて,期間を平成10年12月31日までとして,通常使用権を許諾する旨の商標使用権許諾契約を締結し,商標使用権許諾契約書を作成した。被告とグンゼは,平成20年12月2日付け,平成21年12月18日付け,平成22年12月6日付けで,本件外商標につき,契約期間を1年間とする,上記と同趣旨の商標使用権許諾契約を締結し,それぞれ契約書の作成をした。
ウ グンゼは,同社が製造したパンティストッキングの包装に本件使用商標を付して,同商品を販売していた。本件使用商標は,①右側上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327103106.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成14年3月29日,発明の名称を「ラック搬送装置」とする特
許出願(特願2002−94306号)をし,平成16年10月8日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年9月2日,本件特許の請求項2,4,5,7及び8に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800157号事件として係属した。
(3)被告は,平成23年11月24日付けで,訂正請求をした。
(4)特許庁は,平成24年3月27日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年4月5日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載
本件訂正前の特許請求の範囲請求項2,4,5,7及び8の記載は,次のとおりである。以下,それぞれ「本件発明2」「本件発明4」「本件発明5」「本件発明7」「本件発明8」といい,これらを総称して,「本件発明」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項2】検体を収納する複数の容器を保持する容器ラックを搬送するラック搬送装置であって,/前記容器ラックを搬送経路に沿って搬送する搬送機構と,/前記容器ラックに保持される各容器についての測定を行う測定ユニットと,/前記搬送経路上の前記容器ラックの長手方向に沿って,前記各容器ごとに前記測定を順次行わせつつ前記測定ユニット(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327103129.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標が,他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標(商標法4条1項15号)に該当するか,である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録第5404022号
・出願日:平成21年3月4日
・登録査定日:平成22年5月25日
・登録日:平成23年4月8日
・指定役務第35類:ゴルフに関するフランチャイズ事業の運営及び管理
第41類:インドアゴルフ練習場の提供,パターゴルフ場の提供,ゴルフ練習施設の提供,ゴルフに関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,ゴルフのマナーの関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,ゴルフの教授の為のセミナーの企画・運営又は開催,ゴルフを内容とするゲーム機械器具を備えた遊技場の提供に関する情報の提供及び助言,ゴルフ用具
の貸与
第43類:飲食物の提供
(2)被告は,本件商標の登録無効審判を請求した(無効2012−890014号)。特許庁は,平成24年9月14日,本件商標を無効とする旨の審決をし,その謄本は平成24年9月25日原告に送達された。(3)被告は,本件審判において,商標法4条1項15号,19号及び7号該当を主張したが,原告は被告の主張に対し何ら答弁しなかった。
2審決の理由の要点
「Augusta」又は「オーガスタ」の語は,本件商標の登録出願時及び査定時において,被告が経営するゴルフ場である「AugustaNationalGolfClub」(オーガスタ・ナショナル・ゴルフ・クラブ)の略称として,また,被告の業務に係るゴルフ場に関連する役務を表すものとして,我が国の取引者・需要者の間で広く認識されるに至っていたものと認められる。そして,本件商標は,その構成中,「Augusta」の欧文字部分が独立して着目(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327102002.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1事実認定
(1)本願明細書の記載本願明細書には,以下の記載がある。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】有機発光素子(OLED)は,ディスプレイの用途における有望な技術である。フルカラーディスプレイの用途では,性能に優れた赤色,緑色,青色OLEDが望まれる。・・・従って,本発明の実施形態の課題でもあるが,多様な商業用途に利用できるようにするため,各色,特に青色発光OLEDの輝度安定性
15を更に向上させる必要がある。」
「【発明を実施するための最良の形態】【0008】本願明細書において「輝度安定性」又は「安定性」は,OLEDの発光時間の長さを意味する。特に明記しない限り,「輝度安定性」に関する値はOLEDの半減期を時間単位で表したものである。半減期とは,初めのバーンイン期間後,発光強度が50%に低下するまでの時間の長さである。」
「【0014】・・・陽極キャッピング層(及び「陽極キャッピング領域」)は「陽極」の一部とみなすこともできる。また,実施形態によっては,電子受容層を「発光領域」の一部としているものもあれば,電子受容層を「陽極キャッピング領域」の一部としているものもある。なお,OLED領域の名称は便利な分類体系であるが,本発明はある層を1つの領域の一部あるいは別の隣接領域の一部とみなすといった任意の指定に何ら限定されない。【0015】本発明の各実施形態は,OLEDの構成において,陰極,エレクトロルミネセンス層,電子受容層,陽極キャッピング層及び陽極の一般的シーケンス(これを「一般的シーケンス」と呼ぶ)を変更することなく,エレクトロルミネセンス層,電子受容層及び陽極キャッピング層の前後にそれぞれ挿入される1層以上の付加的な層を含む。基体は陰極の前もしくは陽極の後に設けることができる。例えば,2層の陽極キャッピング層を設けた実施形態では(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327101633.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「質量平均分子量が30万〜50万であるスチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体100質量部に対して,軟化剤160〜200質量部,ポリプロピレン15〜40質量部を配合した組成物であって,該組成物のJISK6253Aに規定する硬さが30〜45であることを特徴とする医療用ゴム栓組成物。」(下線は補正箇所)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体100質量部に対して,軟化剤160〜200質量部,ポリプロピレン15〜40質量部を配合した組成物であって,該組成物のJISK6253Aに規定する硬さが30〜45であることを特徴とする医療用ゴム栓組成物。」
3審決の理由の要点
(1)刊行物1(特開2001−258991号公報,甲1)には,実質的に次の発明(引用発明)が記載されていることが認められる。
「重量平均分子量が20万〜40万であるスチレン・エチレン・ブチレン・スチレンブロック共重合体100部に対して,パラフィン系オイル50〜300部,ポリオレフィン樹脂10〜50部を配合した組成物であって,該組成物のJIS(D
URO)のA硬度が20〜70である医療用薬液用瓶若しくは袋の針刺し止栓の針刺部分。」
(2)補正発明と引用発明との一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】「スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体に対して,軟化剤,ポリオレフィンを配合した組成物である医療用ゴム栓組成物。」
【相違点1】スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体の質量平均分子量が,補正発明は「30万〜50万」であるのに対し,引用発明は「20万〜40万」である点。
【相違点2】スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体に対して,軟化剤とともに配合するポ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327100837.pdf
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事案の概要(by Bot):
1略語等
原判決で用いられた略語は,本判決でもそのまま用いる。原判決を引用する部分につき,「原告」は「控訴人」に,「被告」は「被控訴人」と読み替える。別紙「被告主張の損害額」は,原判決に添付の別紙と同一のものである。
2訴訟経緯
原審では,①控訴人(原告)は,被控訴人(被告)に対し,被控訴人との間で本件委託契約を締結し,本件ムック本が発売されたにもかかわらず,被控訴人が委託手数料を支払わない旨主張して,本件委託契約に基づく委託手数料として残金178万5000円(附帯請求として約定の支払日の翌日である平成21年1月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求めた(本訴)のに対し,②反訴として,被控訴人が,控訴人に対し,著作権侵害の疑念がある本件ムック本の原稿データを編集・制作した旨主張して,本件委託契約の債務不履行に基づく損害賠償として570万6741円(附帯請求として反訴状送達の日の翌日である平成22年11月30日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求めた。原審では,被控訴人は,本訴について争い,かつ,反訴の請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張し,控訴人は,反訴において,債務不履行を争った。原判決は,控訴\xA1
人の委託手数料請求権は178万5000円,被控訴人の損害賠償請求権は222万6032円であると認定し,反訴に係る被控訴人の請求を相殺後の残額である44万1032円及び附帯請求の範囲で認容し,その余を棄却し,本訴については,控訴人の委託手数料請求権は相殺により消滅したとして控訴人の請求を全部棄却した。控訴人は,これを不服として控訴した。控訴人は,当審において,控訴人が本件委託契約の債務の本旨に従った履行をしていない(不完全履行)ことは認める旨の認否をした。
3前提事実
前提事実は,原判決4頁(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327100440.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前の本願発明(願書に最初に添付された明細書の特許請求の範囲の請求項1)は次のとおりである。
「【請求項1】乳酸菌と酵母菌との共棲培養物と,ウコン,クミスクチン,ハイビスカス,グアバ,イチョウ,ビワ,ヨモギ,イチゴ,長命草,ドクダミ,モロヘイヤから選ばれた1種又は数種の薬用植物との混合物からなる食品。」
(2)補正後の本願発明(平成22年1月6日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1。以下「補正発明」という。)は次のとおりである。
「【請求項1】乳酸菌と酵母菌との共棲培養物とウコンとの混合物からなる食品。」
3補正却下決定の理由の要点
補正却下決定は,「補正発明は,刊行物1に記載された発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない」と判断した。補正却下決定が上記判断の前提として認定した刊行物1に記載された発明(刊行物1発明),補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点,補正発明と刊行物1発明との相違点についての補正却下決定の判断は,以下のとおりである。
(1)刊行物1発明
「乳酸菌と酵母菌との混合微生物を共棲培養して得られる培養物を含む食品」の発明
(2)補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点
ア 一致点
乳酸菌と酵母菌との共棲培養物を含む食品
イ 相違点
食品が,補正発明では,「共棲培養物」と「ウコンとの混合物からなる」のに対し,刊行物1発明では「ウコン」との混合物にしていない点。(3)補正発明と刊行物1発明との相違点についての補正却下決定の判断(相違点について)刊行物1には,乳酸菌と酵母との混合微生物を共棲培養して得られる培養物には,肝機能改善作用等があることが記載されている。そして,機能性食品の分野では,効能をより増大するために同様の効能を有する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327095732.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 認定事実
(1)引用刊行物Aには次の記載がある。
「【特許請求の範囲】」
「5.a)被験者の真皮の生検を行う工程と,
b)0.5%〜20%の非ヒト血清を含む培地中で真皮の生検検体からの皮膚繊維芽細胞を継代し,脂肪細胞,ケラチノサイト,および細胞外マトリックスを実質的に含まない皮膚繊維芽細胞を提供する工程と,
c)継代した皮膚繊維芽細胞を無血清培地中で少なくとも約6時間,約30℃〜約40℃でインキュベートする工程と,
d)インキュベートした繊維芽細胞をタンパク質分解酵素に暴露して,繊維芽細胞を懸濁する工程と,をさらに含む,請求項1に記載の方法。」(2頁14〜22行目)
「3.発明の要約
本発明は,欠損部に下部隣接する真皮および皮下組織内に自己皮膚繊維芽細胞(autologous dermal fibroblast)の懸濁物の注入による被験者の皮膚の美容的および美的欠陥を修正する方法を提供する。…本発明の注入される細胞は,被験者と組織適合性があり,細胞培養系で継代して増加されている細胞である。好適な実施態様において,移植された細胞は,被験者から採取した生検の検体の培養物から得られる皮膚繊維芽細胞である。
本発明はさらに,継代された皮膚繊維芽細胞を培養培地中で実質的に免疫原性タンパク質を含まないようにする方法を提供し,その結果これらを皮膚の欠損の矯正に使用することができる。この方法は,増殖された繊維芽細胞を,タンパク質を含まない培地中で一定時間インキュベートする工程を含む。」(7頁下から2〜14行目)
「4.発明の詳細な説明」
「4.1.注入可能な細胞懸濁物を得る方法」
「この培地は初代繊維芽細胞培養物の増殖に適した任意の培地である。多くの例で,この培地には0.5%〜20%(v/v)の血清を添加し,繊維芽細胞の増殖を促進する。高濃度の血清は,繊維芽細胞のより速い増殖を促(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327095206.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,補正後の発明の進歩性の有無及び補正前の発明の新規性の有無等である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,発光ダイオード等の窒化ガリウムを含有する半導体装置に関する発明で,うち本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線を付した部分が補正した部分である)。
【請求項1(補正発明)】「活性層と,p型のGaN系化合物半導体からなる第1半導体層と,前記活性層と前記第1半導体層との間に配置されるInを含有するp型のIn1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1<1)層と,前記活性層と前記In1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1<1)層との間,および前記In1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1<1)層と前記第1半導体層との間のいずれか一方に配置されるp型のGaN系化合物半導体からなる第2半導体層と,前記第1半導体層と前記活性層との間に配置され,前記In1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1<1)層,前記第1半導体層,および第2半導体層よりも小さいバンドギャップを有し,かつ前記In1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1≦1)層,前記第1半導体層,および第2半導体層よりも格子定数が大きい,1〜15nmの膜厚で,かつ1×1017cm−3〜1×1019cm−3のMgを含有するIny2Ga1−y2N(0<y2≦1)層と,を備え,前記Iny2Ga1−y2N(0<y2≦1)層におけるInの組成比は,前記In1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1<1)層,第1半導体層,および第2半導体層,におけるInの組成比よりも高いことを特徴とする半導体装置。」
また,本件補正前の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(補正前発明)】「活性層と,p型のGaN系化合物半導体からなる第1半導体層と,前記活性層と前記第1半導体層との間に配置されるp型のIn1−x−y1GaxAly(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327094719.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 本件商標と引用商標との類否の判断の方法について
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最三小判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日・民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日・民集47巻7号5009頁参照)。上記の観点から,本件商標と引用商標の類否について検討する。
2 本件商標の外観,称呼,観念
本件商標は,上段に片仮名の「モノリスタワー」,下段に欧文字の「Monolith Tower」を,横書きに2段に表記した商標である。本件商標中の片仮名「モノリスタワー」は,同じ大きさ及び同じ間隔で,標準文字により表記されている。本件商標中の欧文字「Monolith Tower」は,「Monolith」部分と「Tower」部分の,それぞれ先頭の文字が大文字,その他の文字が小文字で表記され,各部分の間には,空隙がある。本件商標は,上記のとおりの外観を呈している。本件商標は「モノリス」及び「Monolith」の部分と「タワー」及び「Tower」の部分を結合させた商標である。本件商標からは,「モノリスタワー」の称呼を生じる。本件商標のうち(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327094322.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1ないし34に係る発明の特許法29条1項柱書該当性の有無及び実施可能要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件の発明は,ペット用の寄生虫抑制・駆除剤に用いる組成物に関する発明で,本件訂正後の特許請求の範囲は以下のとおりである(一重下線を付した部分が訂正部分である。二重下線を付した部分は本件の争点となる構成要件の部分(請求項8,21においても試験条件は同趣旨。)であり,「構成要件1F(2)」と称する。)。
【請求項1(訂正発明1)】「下記の(a)〜(d)から成り,式(I)の化合物は1〜20%(w/v)の割合で存在し,結晶化阻害剤は1〜20%(w/v)の割合で存在し且つ(c)で定義した溶媒中に式(I)の化合物を10%(W/V),結晶化阻害剤を10%添加した溶液Aの0.3mlをガラススライドに付け,20℃で24時間放置した後にガラススライド上を肉眼で観察した時に観察可能な結晶の数が10個以下あり,有機溶媒(c)は組成物全体を100%にする比率で加えられ,有機共溶媒(d)は(d)/(c)の重量比(w/w)が1/15〜1/2となる割合で存在し,有機共溶媒(d)は水および/または溶媒c)と混和性がある,動物の身体の一部へ局所塗布することによって動物の全身へ拡散する,直ちに使用可能な溶液の形をした,寄生虫からペットを治療または予防するための組成物:(a)〔化1〕で表される殺虫活性物質:【化1】(ここで,R1はハロゲン原子,CNまたはメチル基を表し,R2はS(O)nR3,4,5-ジシアノイミダゾール−2−イルまたはハロアルキル基を表し,ここで,R3はアルキルまたはハロアルキル基を表し,R4は水素またはハロゲン原子を表すか,NR5R6,S(O)mR7,C(O)R7またはC(O)OR7,アルキル,ハロアルキル,OR8または−N=C(R9)(R10)を表し,ここで,R5およびR6はそれぞれ独立に水素原子,アルキル,ハロアルキル,C(O)アルキル,S(O)rCF3,アシルま(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327092425.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)高知県高岡郡佐川町は,佐川町生活系一般廃棄物収集運搬業務(以下「本件業務」という。)について,町内を2つの区域に分けたうえ,見積合わせの方法により各区域についてそれぞれ業務委託先業者1社を選定し,当該業者と業務委託契約を締結している。
(2)本件は,佐川町の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号本文ないし同号ただし書に基づき,佐川町の執行機関である被告に対し,次のとおりの請求ないし賠償命令をすることを求めている住民訴訟である。
ア 主位的請求
原告らは,「平成22,23年度の本件業務に係る見積合わせにおいて,有限会社甲(以下「甲」という。),有限会社乙(以下「乙」という。)とそのほかの2社の業者が,談合を行ったうえ,甲が平成22,23年度の1区域における業務を,乙が平成23年度の別の1区域における業務を,それぞれ不当に高い落札価格で落札した結果,佐川町に過去の年度における1区域分の業務委託料の最低額と平成22,23年度の各区域の業務委託料との各差額相当額の損害を生じさせたため,佐川町は甲や乙に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているが,被告が違法にその行使を怠っている。」などと主張して,甲に対し,平成22年度に甲が業務を落札した区域に関する損害額のうち平成22年7月分から平成23年3月分として支払われた業務委託料に係る部分(1063万3613円)と平成23年度に甲が業務を落札した区域に関する損害額(1178万1000円)の合計額(2241万4613円)及びそのうち別紙3の損害額欄記載の1か月あたりの損害額に対する支払日欄記載の毎月の業務委託料の支払日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払の請求をすること,乙に対し,平成23年度に乙が業務を落札した区域に関する損害額(1178万2050円)及びそのうち別紙(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326155313.pdf
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要旨(by裁判所):
銀行と顧客との間で固定金利と変動金利を交換してその差額を決済するという金利スワップ取引に係る契約を締結した際に銀行に説明義務違反があったとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326144915.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,①原告,被告及び株式会社エムズリーグ(以下「エムズリーグ」という。)の3者間で締結した原告及びエムズリーグが共有する原判決別紙商標権目録1〜5記載の各商標権(以下,同商標権目録1〜7記載の商標権を「本件商標権1」〜「本件商標権7」,その登録商標を「本件登録商標1」〜「本件登録商標7」という。)の独占的使用権を被告に許諾する旨のライセンス契約(以下「本件ライセンス契約」という。)に基づく平成21年6月22日から同年11月26日までの間の未払ロイヤルティ269万6816円及びこれに対する弁済期の翌日である平成22年1月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに本件ライセンス契約の債務不履行に基づく弁護士費用相当額の損害賠償金100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である同年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②原告及びエムズリーグの共有に属する本件商標権6,7について,被告に原告の持分権を譲渡した事実がないのに,被告名義の不実の商標権移転登録(原判決別紙登録目録記載の商標権移転登録。以下「本件移転登録」という。)がされているとして,本件商標権6,7の持分権に基づき,本件移転登録の抹消登録手続を求める事案である。
2 原審の東京地裁は,平成24年9月28日,原告の上記各請求について,本件ライセンス契約に基づく未払ロイヤルティ269万6816円及びこれに対する平成22年1月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において認容し,その余の請求を棄却した。
そこで,原告は,前記第1の1の裁判を求めて控訴をし,被告は,同2の裁判を求めて附帯控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326113343.pdf
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要旨(by裁判所):
1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合
2 一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326113312.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録 第5402361号
・指定商品 第30類「菓子及びパン,氷菓子,ゼリー菓子,茶,紅茶,コーヒー及びココア」
・出願日 平成21年8月20日
・登録日 平成23年4月1日
(2)被告は,平成24年1月10日,本件商標の登録無効審判(無効2012−890003号)を請求した。特許庁は,平成24年7月5日,「登録第5402361号の指定商品中,第30類『菓子及びパン,氷菓子,ゼリー菓子』についての登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年7月13日,原告に送達された。2 審決の理由の要点
審決の理由の要点は,本件商標は,その指定商品中の第30類「菓子及びパン,氷菓子,ゼリー菓子」について,引用商標と相紛れるおそれのある類似の商標であり,かつ,その指定商品も抵触関係にあるものであるから,商標法4条1項11号に該当するというものである。
【引用商標】(登録第1474596号)
・指定商品 第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品平成13年11月21日に第30類「菓子,パン」を指定商品とする書換登録
・出願日 昭和52年6月29日
・登録日 昭和56年8月31日
・商標権者 被告第3原告主張の審決取消事由
1 取消事由1(「本件商標の一体性」の判断の誤り)
審決は,「該各図形部分についてみれば,いずれも飾りとして認識されると考えられるものであるから,これより出所識別標識としての称呼,観念を生じることはないとみるのが相当である。・・そうとすると,本件商標の構成中の『Baby』,『Mon』及び『chouchou』の欧文字部分は,これに接する者をして,その構成中の各図形部分から分離して看取,把握され得るもので(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326102907.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,本願明細書には,①本願補正発明のポリペプチドは,様々な耐熱性RNaseHIIのアミノ酸配列の間で保存されている部分の配列情報に基づいてクローニングされた遺伝子がコードするサーモコッカスリトラリス由来RNaseHII(TliRNaseHII)であって,RNaseH活性を有することが確認されたこと(実施例8),②PfuRNaseHII(パイロコッカスフリオサス由来のRNaseHII)に対するアミノ酸配列相同性は,PhoRNaseHII(パイロコッカスホリコシイ由来のRNaseHII)が69%,本願補正発明であるサーモコッカスリトラリス由来のRNaseHIIが65%,TceRNaseHII(サーモコッカスセラー由来のRNaseHII)が58%,AfuRNaseHII(アルカエオグロバスフルギダス由来のRNaseHII)が45%であること(実施例10),③一方の鎖にRNAを1つ含む2本鎖DNA
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