Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・13/平21(行ケ)10371】原告:京セラ(株)/被告:日立金属(株)

発明の要旨(By Bot):
本件の発明は記録機器に用いられる磁気ヘッド用基板に関する発明で,上記訂正請求による特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】(訂正発明1)「Al2O3を主成分とし,TiCを20~40重量%の割合で含有するAl2O3-TiC系焼結体から成る磁気ヘッド用基板であって,該焼結体中のAl2O3結晶粒の平均結晶粒径が,TiC結晶粒の平均結晶粒径より5~50%大きく,該基板の磁気記録面と対向する鏡面加工された面の一部にイオンの照射によりエッチング処理加工された加工部を有し,前記結晶粒全体の平均結晶粒径が1μm以下,前記TiC結晶粒の平均結晶粒径が0.9μm以下である磁気ヘッド用基板。」
【請求項2】(訂正発明2)「前記結晶粒の粒界相の含有量が1.0重量%以下である請求項1記載の磁気ヘッド用基板。」
事案の概要(by Bot):
原告が名称を「磁気ヘッド用基板」とする発明について登録を受けた特許第3121980号の請求項1ないし3について被告が無効審判請求をしたところ(なお,原告はその後,訂正請求をして,請求項3を削除するとともに,明細書中の記載を
一部改めた。),特許庁はこれを無効2008-800120号事件として審理した上で,平成21年1月27日に上記請求項1ないし3の発明についての特許を無効とする旨の審決(第1次審決)をしたが,第1次審決が審決取消訴訟で取り消されたので,特許庁は再度の審理をして平成21年10月14日に上記請求項1及び2の発明についての特許を無効とする旨の審決(第2次審決)をした。本件訴訟は第2次審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1及び2に係る各発明が,当業者において本件出願前に頒布された刊行物及び周知技術に基づいて容易に発明することができたか否かである。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・13/平21(行ケ)10400】原告:三星電子(株)/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
【請求項1】所定の製品に対する顧客支援サービスを,インタネットを利用して提供する顧客支援システムにおいて,前記所定の製品に対する顧客支援サービスを提供する顧客支援エンジンと前記顧客支援エンジンが利用する製品関連情報を格納しているデータベースとを具備した顧客支援サーバと,前記インタネットを介して前記顧客支援サーバに接続可能なインタネット通信手段を具備した使用者コンピュータとから構成された顧客支援システムであって,前記顧客支援サーバの前記顧客支援エンジンは,前記顧客支援システムのホームページとして所定の顧客支援サービスに対するメニュを提供するゲートページと,前記ゲートページで提供された所定のメニュが選択された場合に,前記選択されたメニュに対応する顧客支援サービスを提供する複数のサービスページを具備し,前記サービスページは,少なくとも前記製品に関するソフトウェアを前記使用者コンピュータにダウンロードするダウンロードページを具備すると共に,前記ダウンロードページを含む複数のサービスページ相互間を直接移動するための移動メニュを具備し,前記サービスページは,前記製品モデルと前記製品に関連した各種装置の使用方法と前記製品に関連した技術資料を提供するための使用案内ページであり,前記使用案内ページは,前記製品モデルを選択するモデルメニュ画面部と,前記製品モデルの仕様および関連する各種情報などの細部項目を選択する仕様画面部と,前記製品の関連情報を格納するデータベースにアクセスして,前記製品の使用方法および技術資料を提供する使用案内サービス部と,を含み,前記使用案内サービス部は,前記製品が(以下略)
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,平成18年2月15日付けでなされた特許請求の範囲の補正を含む手続補正が,平成14年法律第24号による改正前の特許法17条の2第3項の規定に適合するか,である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・10・6/平22(行ケ)10077】原告:東日本メディコム(株)/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本願発明は患者がどこに所在してもかかりつけの医療機関によるチェックを可能にする健康管理システムに関する発明であり,第3次補正後の請求項1の特許請求の範囲は下記のとおりである。

【請求項1】「患者が保有する移動体通信機器と,医療機関や薬局に設置された端末機と,患者情報を統括管理する医療サービス機関に設置された患者情報を管理するサーバとからなり,前記移動体通信機器および前記端末機は通信ネットワークを介してそれぞれが有する認証手段を介して前記サーバに接続可能とされていて,前記患者が前記移動体通信機器にインターフェイス接続した測定機器により自分で測定した体温や脈拍数,血圧等のバイタルデータをそのまま前記前記移動体通信機器からサーバ宛送信すると,前記サーバから前記端末機に前記患者のバイタルデータを受信したことが通知され,担当医師が前記端末機を用いて前記認証手段を介して前記サーバに接続し,前記患者のバイタルデータをチェックした後,前記バイタルデータの診断結果を前記サーバ宛送信すると,前記サーバから前記患者の移動体通信機器に通知されるとともに前記患者が保有する移動体通信機器および医療機関や薬局に設置された端末機を用いて前記認証手段を介して前記サーバに蓄積されている患者情報の内で予め定めた各自のアクセス可能な範囲において閲覧可能としたことを特徴とする健康管理システム。」
審決の理由(by Bot):
理由の要点は,補正発明は下記刊行物1及び2に記載された発明及び周知の事項に基づいて容易に発明をすることができたものであるから,進歩性を欠き,特許出願の際独立して特許を受けることができるものに当たらないというものである。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・30/平21(行ケ)10353】原告:雪印乳業(株)/被告:明治乳業(株)

審決の理由(by Bot):
要するに,本件訂正は訂正の要件を備えるとした上で,本件発明1及び本件発明2は,甲1の1,2に記載された発明,甲3,4,6,10の記載及び本件特許出願前の技術常識に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,いずれも法29条2項の規定により特許を受けることができない,特許請求の範囲の記載が明確でなく,いずれも法36条6項2号に規定される要件を満たしていない,したがって,本件発明1及び本件発明2は,法123条1項2号及び4号に該当し,無効とすべきものであると判断した。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・29/平21(行ケ)10365】原告:アルコン・インコーポレーテッド/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):

「水晶体超音波乳化吸引装置であって,細長い中空の針16を備え,該針16は,吸引孔18と,直線部と,前記吸引孔18と前記直線部との間に曲がり部と,細長チャネルと,細長外面とを有し,前記曲がり部が前記直線部に対して前記針16の角度方向を変え,前記細長チャネルが前記針16の前記中空を規定し,前記細長外面は,前記吸引孔18から離れる方向において直径方向に狭くなるように構成された部分を前記直線部と前記吸引孔18との間に有する水晶体超音波乳化吸引装置。」
事案の概要(by Bot):
本件は,Aが名称を「外面が収束しかつ内部チャネルが狭くなっている曲がり水晶体超音波吸引針」とする発明につき特許出願をしたが,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をし,その後,当該出願に係る権利を譲り受けた原告(旧商号アルコン・ユニバーサル・リミテッド)が特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。争点は,明細書の特許請求の範囲の請求項9に記載された発明が審決が引用する発明との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・30/平22(行ケ)10100】原告:X/被告:ジャス・インターナショナル(株)

審決の理由(by Bot):
審決の理由は,①商標法50条1項による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条2項の規定により,被請求人(原告)において,その請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標を使用していることを証明し,又は使用していないことについて正当な理由のあることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない,②しかし,被請求人(原告)は,本件取消審判請求に対して答弁をしていない,③よって,本件商標の登録は,商標法50条1項の規定により取り消すべきものである,というものである。

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・30/平22(行ケ)10078】原告:アイアールエスオーストラリア/被告:オズデアアカデミー

裁判所の判断(by Bot):
1審判請求書副本送達の瑕疵(取消事由1)について
商標登録取消しの審判の請求があったときは,審判長は,請求書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない旨(商標法56条1項,特許法134条1項),在外者に管理人がないときは,書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送することができる旨(商標法77条5項,特許法192条2項)を,それぞれ定めており,同規定によれば,審判請求書の副本を,「送達」することを要するとしている。「送達」とは,特定の名宛人に対して,書類の内容を了知する機会を付与するために,法の定める特定の方式に従って行われる通知行為である。法が,特定の書類を通知するに当たり,法の定める送達によらなければならないとしたのは,①送達を受けるべき者に対して,当該書類の内容を確実に知らしめて,その者の手続上及び実体上の利益を確保し,②法に従った通知行為がされた以上,送達を受けるべき者が,現実に書類の内容を了知したか否かにかかわらず,通知が有効に行われたものとして,法所定の法的効果を付与し,手続を進行させることによって,迅速かつ円滑な手続を確保し,③通知が所定の方式によって行われ,かつ,その事実を公証することによって,所定の手続上及び実体上の効果が争われることを防止して手続等の安定を確保する等の趣旨・目的が存在するからである。「送達」が適法に行われると,上記のような趣旨目的に即した効力が付与され,手続を進行させることができるが,他方,当事者の実体上及び手続上の権利・利益に重大な影響を及ぼすおそれがあるため,「送達」が適法にされたか否かの判断は,上記の観点に照らして,厳格にされる必要がある。本件について,この観点から検討する。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・29/平21(行ケ)10398】原告:ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
審決は,原告の特許出願に係る拒絶査定不服審判請求について,手続補正を却下した上,審判請求は成り立たないとした。争点は,手続補正についての独立特許要件の有無及び補正前発明の進歩性の有無である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・30/平21(行ケ)10283】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成元年8月14日,発明の名称を「弾球遊技機」とする発明について,特許出願をし(特願平1-209756号。以下「原出願」という。),その後,平成8年8月13日,原出願について分割出願を行い,平成10年4月24日,上記分割出願につき特許権の設定登録を受けた。原告は,平成20年10月14日,本件特許について特許無効審判請求をし(無効2008-800204号。甲33),被告は,平成21年2月2日付けで訂正請求をしたをし,その審決の謄本は,同月31日に原告に送達された。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・30/平21(行ケ)10282】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成元年8月14日,発明の名称を「弾球遊技機」とする発明について,特許出願をし(特願平1-209756号),その後,平成8年8月13日付け手続補正書による補正を行い,平成10年5月22日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成20年10月14日,本件特許について特許無効審判請求をし(無効2008-800205号。甲31),被告は,平成21年2月2日付けで訂正請求をしたをし,その審決の謄本は,同月19日に原告に送達された。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・30/平22(行ケ)10046】原告:三菱電機(株)/被告:(株)東芝

審決の理由(by Bot):
別紙審決書写しのとおりであり,要旨は次のとおりである。
1 本件訂正は,特許請求の範囲の減縮,明りょうでない記載の釈明を目的とし,いずれも,願書に添付した明細書又は図面に記載されている事項の範囲内のものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではなく,平成6年改正前特許法134条2項ただし書に適合し,特許法134条の2第5項において準用する平成6年改正前特許法126条2項の規定に適合する。本件発明は,甲1記載の発明を主引用例と。した場合及び甲4記載の発明を主引用例とした場合のいずれについても,甲1発明,甲4発明及び甲2,3,5ないし8記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできないから,本件特許を無効とすることはできない。なお甲1は松下全自動洗濯機(NA-F55Y6)TechnicalGuide1991年(平成3年)2月No.347であり,甲4は,特開昭61-29394号公報であり,いずれも本件特許出願前に頒布された刊行物である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・30/平21(行ケ)10418】原告:ヤフー(株)/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
要するに,本件補正発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である特開2002-78974号公報に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができず,本件補正は,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項の規定に違反するとして,同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下し,本願発明についても,本願発明の発明特定事項を全て含み,さらに他の構成要件を付加したものに相当する本件補正発明と同様,引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとして,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断した。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・28/平21(行ケ)10415】原告:(株)プロセス・ラボ・ミクロン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「メタルマスク及びメタルマスクの製造方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成21年4月13日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(請求項の数2,以下「本件補正」という。甲18)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1が,下記引用文献1及び2記載の発明との関係で進歩性を有するかである。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・28/平21(行ケ)10344】原告:日立工機(株)/被告:マックス(株)

事案の概要(by Bot):
1 当事者間に争いのない事実
(1)本件特許原告は,発明の名称を「打込機」とする特許第2842215号の特許の特許権者であり,本件特許は,平成6年4月22日に出願され(優先権主張平成5年9月22日,日本),平成10年10月23日に設定登録されたものであり,登録時の請求項の数は8である。
(2)本件審決に至る経緯
ア 第1次審決に至る経緯
被告は,平成17年4月19日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることについて審判(無効2005-80121号。以下「本件無効審判」という。)を請求し,これに対し,原告は,平成17年7月15日付けで訂正請求をした。特許庁は,同年11月8日,「訂正を認める。特許第2842215号の請求項1~7に係る発明についての特許を無効とする。特許第2842215号の請求項8に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をした。
イ 第1次審決に対する取消訴訟
原告及び被告は,それぞれ第1次審決の取消しを求めて,審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10842号,第10847号)を提起した。その後,原告は,本件特許につき訂正審判請求をした(訂正2005-39230号)。知的財産高等裁判所は,平成18年1月30日,特許法181条2項により第1次審決を取り消す旨の決定をした。
ウ 第2次審決に至る経緯
第1次取消決定が効力を生じたことにより再開された本件無効審判の手続において,特許法134条の3第5項本文により,平成18年2月20日に訂正請求がなされたとみなされた。その後,被告は,平成18年3月31日付けで弁駁書を提出するとともに,フランス第1510942号公報等の証拠を追(以下略)

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・27/平21(行ケ)10378】原告:(有)はせ川製\xFD攴蝓身鏐陝\xA7(株)福寿園

審決の理由(by Bot):
理由の要点は,「本件商標は,その構成中に被告『福寿園』と『サントリー』が緑茶飲料について使用し,取引者又は需要者間に著名な引用商標と同一又は類似の商標を有しているといえる・・・。そして,・・・本件商標の指定商品と被告『福寿園』と『サントリー』が使用している商品『緑茶飲料』とは,密接に関連する類似性の程度の高い商品といえる・・・以上よりすると,本件商標をその指定商品について使用するときは,これに接する取引者,需要者は,周知著名となっている引用商標を連想,想起し,該商品が被告『福寿園』と『サントリー』又は同人らと経済的,組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである」というものである。

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・27/平22(行ケ)10102】原告:(株)ワールド/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
理由の要点は,本願商標と引用商標2及び4は類似の商標であって,指定商品も同一又は類似であるから商標法4条1項11号に該当する,というものである。
第3 原告主張の取消事由
1 取消事由1(商標法4条1項11号の解釈適用の違法性)
(1)本件商標及び引用商標2,4の構成引用商標2及び4は前記のとおりである。引用商標2は,「WORLD」の文字の上に「W」「C」の文字を組み合わせてロゴ化した図形が表され,「WORLD」の文字の下には「collezione」の文字が表されている。引用商標4は,「WORLD」と思しき文字(「O」の文字部分を地球に置き換え,軌道上を回っている様子の図形が含まれている)の下に,下線を挟んで,「ONE」の文字を書した構成から成る。
(2)結合商標の類否判断の判断枠組引用商標2及び4のように複数の構成部分を組み合わせた結合商標の類否判断については,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決(裁判集民事228号561頁・つつみのおひなっこや事件)が「法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すベきものであり,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである」という判断枠組をとるべきことを示していることからすれば,結合商標の一部を抽出することが許(以下略)

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<関連ページ>
論文:出願商標「WORLD」拒絶審決取消請求事件(知財高裁平22.9.27判)(認容/審決取消)牛木内外特許事務所

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・28/平22(行ケ)10036】原告:秋田住友ベーク(株)/被告:Y

審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。審決の判断の概要は,以下のとおりである。
(1)審決は,米国特許4779616号公報に記載された発明(以下「甲1記載の発明」という。別紙「甲1参考図」参照)の内容,及び本件特許発明1と甲1記載の発明との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア 甲1記載の発明の内容「円筒状カニューラ18と,該円筒状カニューラ18の内部に挿入され,これの先端からループ14が取り出される『ロッド10およびこれの先端に設けられたループ14』とを備え,前記『ロッド10およびこれの先端に設けられたループ14』は,先端に設けられて弾力性を有し,前記円筒状カニューラ18の内部に挿入されるループ14を有する,処置具。」(審決書21頁4行~9行)
イ 一致点「縫合糸把持用穿刺針と,該縫合糸把持用穿刺針の内部に摺動可能に挿入されたスタイレットとを備え,前記スタイレットは,先端に弾性材料により形成され,前記縫合糸把持用穿刺針の内部に収納可能な環状部材を有する医療用器具。」(審決書21頁22行~25行)
ウ 相違点「本件特許発明1は,『縫合糸挿入用穿刺針』と,『縫合糸挿入用穿刺針より所定距離離間して,ほぼ平行に設けられた』縫合糸把持用穿刺針と,スタイレットと,『縫合糸挿入用穿刺針および縫合糸把持用穿刺針の基端部が固定された固定部材』とからなり,『さらに,環状部材は,縫合糸把持用穿刺針の先端より突出させたとき,縫合糸挿入用穿刺針の中心軸またはその延長線が,該環状部材の内部を貫通するように該縫合糸挿入用穿刺針方向に延びる』ものであるのに対して,甲第1号証記載の発明は,縫合糸把持用穿刺針とスタイレットとを備えるにすぎず,上記『縫合糸挿入用穿刺針』,『縫合糸挿入用穿刺針より所定距離離間して,ほぼ平行に設けられた』,『縫合糸挿入用穿刺針および縫合糸把持用穿刺針(以下略)

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・21/平22(行ケ)10045】原告:JSR(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,名称を「ポリマーの回収方法」とする発明につき特許出願をし,平成19年6月11日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正をしたところ,拒絶査定を受けたため,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は上記補正後の請求項1に係る発明が,特開平9-207199号公報(発明の名称ゴム状重合体用押出乾燥装置出願人日本ゼオン株式会社,公開日平成9年8月12日,以下「引用例」という。甲1)に記載された発明との間で進歩性を有するかである。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・22/平22(行ケ)10020】原告:日之出水道機器(株)/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
 要するに,本件補正発明1は,実願昭62-68486号(実開昭63-181641号)のマイクロフィルムに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,独立特許要件を満たさないとして,本件補正を却下した上,本願発明1は引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,としたものである。

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・15/平22(行ケ)10093等】原告:・乙事件被告(以下「原告」という。)/被告:X

事案の概要(by Bot):
本件は,下記1(2)のとおりの手続において,原告の下記1(1)の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める被告の本件審判請求について,下記2のとおり,特許庁が本件商標の別紙指定商品・指定役務目録中,下線を付していない指定商品及び指定役務(以下「第1指定商品・役務」という。)についての登録を無効とし,同目録中,下線を付した指定商品及び指定役務(以下「第2指定商品・役務」という。)については請求が成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決には,下記3のとおりの取消事由があると主張して,原告が第1指定商品・役務についての登録を無効とした部分について,被告が第2指定商品・役務については無効審判請求が成り立たないとした部分について,それぞれ取消しを求める事案である。

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