Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・12 ・11/平31(行ケ)10049】原告:X/被告:グーグルエルエルシー

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告及びプロント・ワールドワイド・リミテッドは,平成14年5月13日(優先日平成13年5月15日,優先権主張国台湾優先日平成13年9月25日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2002−590620号)の一部を分割して,発明の名称を「実時間対話型コンテンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法及び装置」とする発明について特許出願(特願2008−266432号。以下「本件出願」という。)をし,平成24年7月6日,特許権の設定登録を受けた。
?被告は,平成29年5月16日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2017−800069号事件)した。特許庁は,平成31年1月17日,「特許第5033756号の請求項1−7に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。この間に原告は,プロント・ワールドワイド・リミテッドから本件特許に係る特許権の持分の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成29年7月24日)を受けた。 ?原告は,平成31年4月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,「本件発明1」などという。甲3)。
【請求項1】ハンドヘルド装置であって,操作者へ出力を提示する可視的ラスター・ディスプレイを含む少なくとも一つの出力デバイスと,操作者から入力を受けるスイッチ配列を含む少なくとも一つの入力デバイスと,無線トランスミッタと,前記少なくとも1つの出力デバイス,前記少なくとも1つの入力デバイス及び前記無線トランスミッタの動作を制御する処理回路と,前記処理回路で実行可能なプログ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/112/089112_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89112

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・12 ・18/平31(行ケ)10022】原告:(株)デンソーウェーブ/被告:ハネ ェル・インタ―ナショナル・インク

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許の特許権者である。
?被告は,平成29年8月3日,本件特許の請求項1に係る部分について無効審判の請求をし,特許庁は,同請求を無効2017−800103号事件として審理した。 ?原告は,平成30年7月31日付けで明細書及び特許請求の範囲の訂正請求をし,同年12月14日付けでこれを補正した。
?特許庁は,平成31年1月21日,本件訂正を認めた上,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とする旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月24日にその謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年2月21日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。以下,本件訂正後の請求項1に係る発明を「本件発明」という。また,平成30年12月14日付け手続補正書に添付された明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】操作者が手で握るための把持部として機能するケースと,/このケースの上面に設けられ,情報を入力するためのキーパットと,/前記ケースの上面に設けられる表示液晶ディスプレイと,/前記ケースの側面に設けられ,前記読み取り対象の読取りのスイッチとなる読み取り用スイッチと,/前記ケース内に配置され,読み取
り対象に対して赤色光を照射する発光手段と,/前記ケース内に配置され,複数のレンズで構成され,前記読み取り対象からの反射光を所定の読取位置に結像させる結像レンズと,/前記読み取り対象の画像を受光するために前記読取位置に配置され,その受光した光の強さに応じた電気信号を出力する複数の受光素子が2次元的に配列されると共に,当該(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/089110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89110

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・12 ・11/平31(行ケ)10026】原告:パスカルエンジニアリング(株)/被 :(株)コスメック

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(新規事項の追加に関する判断の誤り)について
?本件補正の内容本件補正は,「弁体」を有する「開閉弁機構」について,本件補正前の請求項1から「この弁体が当接可能な弁座と,前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させた状態に保持する流体圧導入室と,前記流体室と前記流体圧導入室とを連通させる流体圧導入路とを備え」という発明特定事項を削除し,「前記弁体の前記大径軸部を前記流体室側に弾性付勢して前記弁体を前記流体室側に進出させた状態に保持する弾性部材と・・・を含」むという発明特定事項を新たに導入する内容を含むものである。したがって,本件補正後の本件発明1には,弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成として,流体室の流体圧を利用するための流体圧導入室及び流体圧導入路を備えることなく,弾性部材のみとする構成も含まれることとなる。また,本件発明2ないし5は,本件発明1を直接又は間接的に引用する従属項であり,弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成については本件発明1に限定を加えていないから,本件発明1と同様,流体室の流体圧を利用するための流体圧導入室及び流体圧導入路を備えることなく,弾性部材のみとする構成も含まれることとなる。かかる補正が,当業者によって本件当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであると認められるかを,以下検討する。 ?本件当初明細書の記載
本件当初明細書には,以下の記載がある(図1,3,11,12は別紙本件図面参照。)。
ア技術分野【0001】本発明は,特に出力部材が前進限界位置や後退限界位置などの所定の位置に達した際に,出力部材の動作に連動させてシリンダ本体内のエア通路の連通状態を開閉弁機構により切換えエア圧の変化を介して前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/089103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89103

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・14/平30(行ケ)10110等】原告:東和薬品(株)/被告:ジー.ディー .サール,リミテッド,

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「セレコキシブ組成物」とする発明について,平成11年11月30日(優先日平成10年11月30日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2000−584884号。以下「本件出願」という。)をし,平成16年6月11日,特許権の設定登録を受けた。 (2)ア原告東和薬品は,平成28年9月30日,本件特許について特許無効審判(無効2016−800112号事件。以下「本件無効審判」という。)を請求した。
イ原告日本ケミファは,本件無効審判について,平成29年8月3日付けで特許法148条1項の規定により請求人として請求人側への参加申請をし,同年9月5日付けで参加許可の決定を受けた。原告ヘキサルは,本件無効審判について,同年9月25日付けで特許法148条1項の規定により請求人として請求人側への参加申請をし,同年11月13日付けで参加許可の決定を受けた。なお,本件無効審判においては,原告日本ケミファ及び原告ヘキサルのほか,ニプロ株式会社,日新製薬株式会社及び大原薬品工業株式会社も請求人側への参加許可の決定を受けた。
(3)被告は,平成29年2月6日付けで,本件特許の特許請求の範囲について訂正請求をした後,平成30年2月1日付けの審決の予告を受けたため,同年5月7日付けで,本件特許の特許請求の範囲の
4請求項1ないし19を一群の請求項として,請求項1ないし5,7ないし19を訂正し,請求項6を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲イ59。)をした。その後,特許庁は,同年6月26日,本件訂正を認めた上で,「特許第3563036号の請求項6に係る発明についての審判請求を却下する。特許第3563036号の請求項1〜5,7〜19に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/089088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89088

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・28/平30(行ケ)10116】原告:ニプロ(株)/被告:イーライリリー ンドカンパニー

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性・新規性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜17は,以下のとおりのものである。

【請求項1】葉酸及びビタミンB12と用いられる,ペメトレキセート二ナトリウム塩を含有するヒトにおける腫瘍増殖を抑制するための医薬であって,下記レジメで投与される医薬:a.有効量の該医薬を投与し;b.葉酸の0.3mg〜5mgを,該医薬の投与前に投与し;そして,c.ビタミンB12の500μg〜1500μgを,該医薬の第1の投与の1〜3週間前に投与し,該レジメは,該医薬の毒性の低下および抗腫瘍活性の維持を特徴とする,上記医薬。 【請求項2】1000μgのビタミンB12が投与される,請求項1記載の医薬。
【請求項3】ビタミンB12が筋肉内注射によって投与される,請求項1又は2記載の医薬。
【請求項4】350μg〜1000μgの葉酸が投与される,請求項1〜3のいずれかに記載の医薬。
【請求項5】葉酸及びビタミンB12と用いられる,ペメトレキセート二ナトリウム塩を含有するヒトにおける腫瘍増殖を抑制するための医薬であって,下記レジメで投与される医薬:a.有効量の該医薬を投与し;b.葉酸の0.3mg〜5mgを,該医薬の投与前に投与し;そして,c.ビタミンB12の500μg〜1500μgを,該医薬の第1の投与の1〜3週間前に筋肉内注射によって投与し,該レジメは,該医薬の毒性の低下および抗腫瘍活性の維持を特徴とする,上記医薬。 【請求項6】1000μgのビタミンB12が投与される,請求項5記載の医薬。
【請求項7】350μg〜1000μgの葉酸が投与される,請求項5又は6記載の医薬。
【請求項8】葉酸及びビタミンB12と用いられる,ペメトレキセート二ナトリウム塩を含有するヒトにおける腫瘍増殖を抑制するための医薬であって,下記レジメで投与される医薬:a.有効量の該医薬を投与し;b.葉酸の0.3mg〜5mgを,該医薬の投(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/089085_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89085

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・28/平30(行ケ)10115】原告:ニプロ(株)/被告:イーライリリー ンドカンパニー

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性・新規性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜7は,以下のとおりのものである。
【請求項1】葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩
の投与に関連する毒性を低下しおよび抗腫瘍活性を維持するための剤であって,ペメトレキセート二ナトリウム塩の有効量を,葉酸の約0.1mg〜約30mgおよびビタミンB12の約500μg〜約1500μgと組み合わせて投与し,該ビタミンB12をペメトレキセート二ナトリウム塩の第1の投与の約1〜約3週間前に投与し,そして該ビタミンB12の投与をペメトレキセート二ナトリウム塩の投与の間に約6週間毎〜約12週間毎に繰り返すことを特徴とする,該剤。 【請求項2】約1000μgのビタミンB12を投与する,請求項1記載の剤。
【請求項3】ビタミンB12が筋肉内注射,経口,非経口の製剤によって投与する,請求項1または2のいずれかに記載の剤。
【請求項4】ビタミンB12が筋肉内注射によって投与する,請求項3記載の剤。
【請求項5】ビタミンB12が経口投与する,請求項3記載の剤。
【請求項6】葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩の投与に関連する毒性を低下しおよび抗腫瘍活性を維持するための剤であって,ペメトレキセート二ナトリウム塩の有効量を,葉酸の約0.1mg〜約30mgおよびビタミンB12の約500μg〜約1500μgと組み合わせて投与し,該ビタミンB12を筋肉内注射によって投与し,該ビタミンB12をペメトレキセート二ナトリウム塩の第1の投与の約1〜約3週間前に投与し,そして該ビタミンB12の投与をペメトレキセート二ナトリウム塩の投与の間に約6週間毎〜約12週間毎に繰り返すことを特徴とする,該剤。 【請求項7】葉酸とビタミンB12との組み合わせを含有するペメトレキセート二ナトリウム塩の投与に関連する毒性(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/089083_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89083

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・12 ・4/平30(行ケ)10175】原告:シー・アール・バード・イン/被告 ビー・ブラウンエースクラッ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成24年7月12日,発明の名称を「アクセスポートおよびその識別方法」とする発明について特許出願(平成18年3月6日を国際出願日,平成17年3月4日を優先権主張日とする特願2007−558331号の分割出願。)をし,平成28年10月7日,設定の登録を受けた。 (2)被告らは,平成29年5月22日,これに対する無効審判を請求し,無効2017−800070号事件として係属した。

(3)特許庁は,平成30年8月8日,「特許第6018822号の請求項1〜6に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年12月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などという。
【請求項1】コンピュータ断層撮影走査プロセスに用いられる,患者への皮下アクセスを提供するための自動注入可能なアクセスポートであって,/隔膜を保持するよう構成される本体と,/皮下埋め込み後,前記自動注入可能なアクセスポートをX線を介して識別するように構築される,前記アクセスポートの少なくとも1つの,前記自動注入可能なアクセスポートの,自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報と相関がありX線で可視の,識別可能な特徴とを具え,/前記自動注入可能なアクセスポートは,機械的補助によって注入され,かつ加圧されることができ,/前記隔膜は,前記本体内に画定された空洞内に,前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜である自動注入可能なア(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/089081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89081

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・26/令1(行ケ)10089】原告:(有)デッキ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成29年11月30日,意匠に係る物品を「押出し食品用の口金」とし,意匠の形態を別紙第1記載のとおりとする意匠(以下「本願意匠」という。)について,意匠登録出願(意願2017−26691号。以下「本願」という。)をした。
(2)原告は,平成30年11月7日付けの拒絶査定を受けたため,平成31年1月16日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2019−508号事件として審理し,令和元年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年6月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願意匠は,意匠に係る物品を「押出し食品用の口金」とし,本願の願書の添付図面の記載によれば,ハンディーマッシャー(押し潰し器)等に装着して使用され,略星形の抜き穴から食品を棒状に押し出すことができるものである,本願意匠の形態は,本願の出願前に公然知られたと認められる意匠1(別紙第2参照)に見られるような角部に面取りを施した5つの凸部からなる星形の抜き穴を,薄い円形板に千鳥状の配置態様になるように19個形成して創作したにすぎないものであって,この創作には当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性があるとはいえず,本願意匠は,当業者であれば,格別の障害も困難もなく容易に創作をすることができたものと認められる,そうすると,本願意匠は,当業者が本願の出願前に日本国内において公然知られた形状の結合に基づいて容易に創作をすることができたもの(意匠法3条2項)に該当し,意匠登録を受けることができないから,本願は拒絶すべき(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/089068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89068

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・26/令1(行ケ)10086】原告:(株)R&MJaPan/被告:ルイスポールセ エイ/エス

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,別紙のとおりの構成からなる下記の立体商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 商標登録第5825191号
出願日 平成25年12月13日
登録審決日 平成27年12月15日
設定登録日 平成28年2月12日
指定商品 第11類「ランプシェード」
(2)原告は,平成29年3月31日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890023号事件として審理し,令和元年5月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,ランプシェードの立体的形状である本件商標は,商標法3条1項3号に該当するが,本件商標に係る商品(以下「本件商品」という。)の形状として使用された結果,被請求人(被告)の業務に係る商品であることを表示するものとして,日本国内における需要者の間に広く認識されていたといえるから,本件商標は,「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当し,同条2項の要件を具備するものであるから,商標登録を受けることができるものであり,また,本件商標は,同法4条1項11号,18号及び7号のいずれにも該当するものではなく,本件商標の商標登録は,同項の規定に違反してされたものではないから,同法46条1項の規定により無効とすることはできないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/089067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89067

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・27/令1(行ケ)10154】原告:(有)久美川鉄工所/被告:特許庁長

事案の概要(by Bot):
1原告は,平成29年12月18日,発明の名称を「地上,地下と地面」とする特許出願をし,平成30年9月11日付けで拒絶査定を受けた。 2原告は,平成30年11月15日,拒絶査定不服審判を請求し,不服2018−15212号事件として係属した。
3特許庁は,令和元年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月13日,原告に送達された。 4原告は,令和元年11月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
第2当裁判所の判断

1本件記録によれば,本件審決の謄本が原告に送達された日は,令和元年10月13日であり,原告が本件訴訟の訴状を当裁判所に宛てて郵送し,これが当裁判所に到着した日は,同年11月13日であることが明らかである。
2審決取消しの訴えは,審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後は提起することができないところ,上記1認定の事実によれば,本件訴えは,本件審決の謄本が原告に送達された令和元年10月13日から既に30日を経過した同年11月13日(上記期間の満了日は同月12日)に提起されたものと認められるから,出訴期間を経過した後に提起されたものであるといわざるを得ない。
3以上によれば,本件訴えは不適法であり,その不備を補正することができないから,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用して,却下することとし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/089059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89059

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・11/平31(行ケ)10015】原告:湖北工業(株)/被告:(株)アプトデ ト

理由の要旨(by Bot):

(1)被告は,本件発明について,特開2000−277398号公報に基づく新規性(本件発明1〜6,8,10〜13)ないし進歩性(本件発明1〜6,8〜13)欠如(無効理由1),実施可能要件違反(本件発明1〜13)(無効理由2),サポート要件違反(本件発明1〜13)(無効理由3),明確性要件違反(本件発明1〜10)(無効理由4)を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件訂正は,特許法134条の2第9項,同法126条5項に適合しないとして,本件訂正が認められないことを前提に,本件発明1〜6,8〜13は,甲1文献に基づき進歩性を欠き,本件発明7は明確性要件に適合しないから, 10本件発明1〜13に係る特許は無効とすべきものであるというものである。
(2)審決の,本件発明1〜6,8〜13に関する進歩性欠如についての判断には争いがない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/089038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89038

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・11/平31(行ケ)10003】原告:バイエル薬品(株)/被告:コーアイ イ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
?原告は,名称を「ランタン化合物を含む医薬組成物」とする発明に係る特許権の特許権者である。
?被告は,平成29年8月4日,本件特許につき特許庁に無効審判請求をし,特許庁は,上記請求を無効2017−800104号事件として審理した。
?原告は,平成29年10月30日,特許請求の範囲の請求項1から27までにつきその範囲の減縮等を内容とする訂正請求を行った後,平成30年8月3日,かかる訂正後の特許請求の範囲の請求項1から27までの一部を削除し,また,独立形式に改めるなどして,請求項の数を63とすることを内容とする訂正請求を行った。
?特許庁は,平成30年12月12日,本件訂正を認めた上で,「特許第6093829号の特許請求の範囲を平成30年8月3日付け訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔5,10〜2
37〕,〔6,28〜45〕,〔7,46〜63〕について訂正することを認める。特許第6093829号の請求項6,28〜45に係る発明についての特許を無効とする。特許第6093829号の請求項5,7,10〜27,46〜63に係る発明についての特許についての審判請求は,成り立たない。特許第6093829号の請求項1〜4,8〜9に係る発明についての審判請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成30年12月14日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年1月11日,本件審決のうち,特許無効とした部分の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/089037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89037

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・13/平30(行ケ)10149】原告:テネコ・インコーポレイテッド/被 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?フェデラル−モーグルコーポレイション(平成29年3月24日に「フェデラル−モーグル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー」に名称変更し,平成30年10月1日付けで原告と合併した。以下,合併の前後を通じて「原告」という。)は,平成25年2月8日,発明の名称を「冷却空洞が改善されたピストン」とする特許出願をした(特願2014−556707号。甲3。請求項数6。優先権主張:平成24年2月10日,アメリカ合衆国)。原告は,平成29年1月27日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年4月21日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した。原告は,平成29年5月25日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月26日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付けで手続補正書を提出した。
(2)特許庁は,これを不服2017−14219号事件として審理し,平成30年6月11日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。なお,出訴期間として,90日が附加された。 (3)原告は,平成30年10月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲

本件補正前(4月21日付け補正による補正後)の特許請求の範囲のうち,本件審決が判断の対象とした請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,この発明を「本願発明」といい,また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。 【請求項1】内燃機関のためのピストンであって,/筒状の外面を有する本体を備え,前記外面内に延在する環状の最上リング溝と下方リング溝とを有し,トップラン(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/089035_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89035

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・11 ・7/平31(行ケ)10001】原告:(株)フジ医療器/被告:ファミリー ナダ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成14年6月3日にした特許出願(特願2002−161896号)の一部を分割して出願した特許出願(特願2008−21138号)の一部を更に分割して,平成23年7月19日,発明の名称を「マッサージ機」とする発明について,新たに特許出願(特願2011−157490号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年3月1日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成25年5月24日,本件特許について特許無効審判(無効2013−800091号事件。以下「前件無効審判」という。)を請求した。被告は,前件無効審判において,平成26年2月13日付けで,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲20)をした。特許庁は,同年5月27日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「前件審決」という。)をした。原告は,前件審決の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成26年(行ケ)第10154号事件)を提起したが,知的財産高等裁判所が平成27年4月23日に言い渡した原告の請求を棄却する旨の判決の確定により,前件審決は,平成28年3月17日,確定した。
(3)原告は,平成30年2月16日,本件特許について特許無効審判(無効2018−800017号事件)を請求した。特許庁は,同年12月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。 (4)原告は,平成31年1月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/089033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89033

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・10 ・31/平31(行ケ)10023】原告:アルインコ(株)/被告:ジー・オー ピー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「脚立式作業台」とする発明に係る特許権の特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件特許の訂正後の請求項1及び2に係る発明の進歩性である。 1審判手続の概要
被告は,名称を「脚立式作業台」とする本件特許の特許権者である。本件特許は,平成24年10月16日に出願された実用新案登録第3180629号に基づいて平成26年1月8日に出願されたものであり,平成29年12月8日に設定登録された。原告は,平成30年1月30日,本件特許の請求項1及び2に係る発明(以下,それぞれ,「本件特許発明1」,「本件特許発明2」といい,併せて「本件特許発明」という。)について無効審判(以下「本件審判」という。)請求をし,特許庁は,同請求を無効2018−800009号事件として審理した。被告は,同年4月20日付け訂正請求により,同訂正請求書に添付した訂正明細書(以下,訂正明細書及び図面を「本件訂正明細書」という。)及び特許請求の範囲のとおり訂正することを請求した(以下,訂正後の本件特許発明1を「本件訂正発明1」,本件特許発明2を「本件訂正発明2」といい,併せて「本件訂正発明」という。)。特許庁は,平成31年1月22日,「特許第6254847号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項〔1−6〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月31日に原告に送達された。 2本件訂正発明1及び2の特許請求の範囲
【請求項1】[A]上側が回動部を介して回動自在に軸着され,下側に向かって外側に傾斜し,
それぞれ一対の支柱が梯子状に形成され,作業者の昇降側となる第1主脚および作業者の昇降側としない第2主脚と,[B]前記第1主(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/089027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89027

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・10 ・23/令1(行ケ)10073】原告:(株)ベネセーレ/被告:日本薬食(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)?
原告は,「仙三七」との文字を横書きにしてなる次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5935066号
登録出願日 平成28年10月14日
設定登録日 平成29年3月24日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第5類サプリメント
?被告は,平成30年5月31日,本件商標につき特許庁に無効審判請求をし,特許庁は,上記請求を無効2018−890041号事件として審理した。?特許庁は,上記請求について審理した上,平成31年4月19日,「登録第5935066号の登録を無効とする。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をした。その謄本は,同月27日,原告に送達された。 ?原告は,令和元年5月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は,次のとおりである。本件商標の登録出願が行われた平成28年10月14日当時,原告は,被告の製造する健康食品である仙三七商品(「仙三七」との名称が付された商品)やマナマリン商品(「マナマリン」との名称が付された商品)等を仕入れ,我が国で薬局薬店に販売する販売業者として,被告と取引関係にあった。そして,仙三七商品には,被告が登録していた「仙三七」との商標が付されていたところ,それは,「商標使用許諾に関する覚書」に基づくものといえる。原告は,専門家に相談したところ被告が登録していた上記「仙三七」との商標は原告が販売していた商品を正しく保護していないことが判明したためにやむなく本件商標を,サプリメントを指定商品として出願し,平成29年3月24日に登録を得たものであると主張する。しかしながら,仮にそうであるのであれば,本件覚書7条の規定に従い,原(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/089009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89009

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・10 ・30/平30(行ケ)10092】原告:日本特殊陶業(株)/被告:(株)デン ー

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成25年9月25日,発明の名称を「ガスセンサ」とする発明について特許出願(優先権主張:平成24年11月20日,日本国)をし,平成27年6月26日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成29年3月15日,これに対する無効審判を請求し,無効2017−800037号事件として係属した。被告は,平成30年3月7日付けで,本件特許の請求項1ないし5からなる一群の請求項に係る訂正請求をした(請求項5の削除を含む。以下「本件訂正」という。甲34)。
(3)特許庁は,平成30年6月5日,「特許第5765394号の明細書,特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書,特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項[1−5]について訂正することを認める。特許第5765394号の請求項1ないし4に係る発明についての特許の審判請求は,成り立たない。特許第5765394号の請求項5に係る発明についての特許の審判請求を却下する。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年7月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前本件訂正前(設定登録時)の特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件訂正前発明1」などという。
【請求項1】被測定ガス中の特定ガス濃度を検出するセンサ素子(2)と,/該センサ素子(2)を内側に挿通して保持するハウジング(13)と,/該ハウジング(13)の軸方向先端側(X1)に配設された素子カバー(3)とを備え,/上記センサ素子(2)の先端部(201)には,その内部に被測定ガスを導入するた(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/089008_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89008

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・10 ・10/平30(行ケ)10142】原告:宏碁股?有限公司/被告:特許庁長

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成27年3月18日,発明の名称を「デバイスツーデバイスオペレーションを処理する方法」とする発明について,外国語書面出願による特許出願(特願2015−55175号。優先日平成26年3月19日・平成27年3月12日,優先権主張国米国。以下「本願」という。)をした。
?原告は,平成28年3月24日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年6月2日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「第1次補正」という。甲6)をしたが,同年11月25日付けで拒絶査定を受けた。
?原告は,平成29年2月27日付けで,拒絶査定不服審判(不服2017−2758号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲9)をした。特許庁は,平成30年5月30日,本件補正を却下する決定をした上で,「本件審判の請求は成り立たない」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月12日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年10月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?第1次補正後第1次補正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし7からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,第1次補正後の請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲6)。
【請求項1】通信デバイスのためのデバイスツーデバイス(D2D)オペレーションを処理する方法であって,ネットワークに対するデバイスツーセルラ(D2C)オペレーションを実行するための第1のサブフレームを決定するステップ(302)と,前記D2Cオペレーションが前記第1のサブフレームにおいてD2Dオペレーションと衝突しないとき,前記D2Cオペレーションを前記第1のサブフレームにおいて実行するステップ(304)と,前記D2Cオペ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/965/088965_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88965

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・10 ・8/平31(行ケ)10056】原告:(株)外為オンライン/被告:(株)マネ ースクエアHD

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成26年5月1日にした特許出願(特願2014−94833号。優先日同年4月3日(以下「本件優先日」という。))の一部を分割して出願した特許出願(特願2015−75797号)の一部を更に分割して出願した特許出願(特願2015−222090号)を分割して,平成29年4月4日,発明の名称を「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする発明について特許出願(特願2017−74472号。以下「本件出願」という。)をし,同年6月9日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成30年5月9日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018−800057号事件として審理し,平成31年3月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年4月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし12の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。)。
【請求項1】相場価格の変動に応じて継続的に金融商品の取引を行うための金融商品取引管理装置であって,前記金融商品の買い注文を行うための複数の買い注文情報を生成する買い注文情報生成手段と,前記買い注文の約定によって保有したポジションを,約定によって決済する売り注文を行うための複数の売り注文情報を生成する売り注文情報生成手段とを有する注文情報生成手段と,前記買い注文及び前記売り注文の約定を検知する約定検知手段とを備え,前記複数の売り注文情報に含まれる売り注文価格の情報は,それ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/088963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88963

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令元・10 ・9/平31(行ケ)10062】原告:X/被告:(有)テクノム

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,以下の商標(登録第5614453号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 「らくらく」(標準文字)
登録出願日 平成25年4月17日
登録査定日 平成25年8月12日
設定登録日 平成25年9月13日
指定商品 第20類「家具,机類」
(2)原告は,平成30年6月20日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を無効2018−890044号事件として審理を行い(以下「本件審判」という。),平成31年3月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月4日,原告に送達された。 (4)原告は,平成31年4月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,「らくらく」の文字からなる引用商標が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,原告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認めることはできず,本件商標は商標法4条1項10号に該当するものとはいえな い,というものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/959/088959_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88959

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