Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・12 10/平27(行ケ)10067】原告:イヴサンローランパルファン/被告 (株)北尾化粧品部

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第535017号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録商標:別紙商標目録記載のとおり
登録出願:昭和32年12月29日
設定登録:昭和34年3月26日
更新登録:昭和55年2月29日,平成1年2月27日,平成10年10月27日,平成20年10月7日
指定商品(平成21年3月11日書換登録後のもの):第3類「人造じゃ香,その他の香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋,香水,その他の香水類,フケ取り香水,香油,髪膏,おしろい,化粧下」
(2)原告は,平成25年12月18日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから商標法50条1項の規定により取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録の取消しを求めて審判を請求し,当該請求は,平成26年1月15日に登録された。
(3)特許庁は,これを取消2013−301103号事件として審理し,平成26年12月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年4月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
(1)商標権者である被告は,平成25年11月25日に「オーデトワレ(フローラルグリーン)」及び「オーデトワレ(フレッシュブーケ)」についてローナ美容室と取引があったことが,売上伝票,払込取扱票及びローナ美容室の代表者の購入確認書から認められるとともに,平成24年9月20日に「オーデト(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/085533_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85533

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・12 10/平27(行ケ)10059】原告:近江度量衡(株)/被告:シブヤ精機( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成10年10月23日,発明の名称を「農産物の選別装置」とする発明について特許出願(特願平10−302617号。以下「本件出願」という。)をし,平成17年7月22日,設定の登録を受けた(請求項の数6。甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成26年3月17日,本件特許の請求項1,2,3,5及び6に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800040号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年2月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月5日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年3月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし6に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明6」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。 【請求項1】搬送手段に連結されていない受皿と,農産物供給位置から農産物包装作業位置に渡って農産物を載せた受皿を搬送する搬送手段とを備え,この搬送手段には,この
3受皿上の農産物を選別仕分けする情報を計測するために上記搬送手段の途中に設定された計測軌道領域,及び該計測軌道上で計測された仕分け情報に基づいて個々の受皿上の農産物を排出するように所定の仕分区分別の仕分ラインが多数分岐接続されている搬送手段下流側の仕分排出軌道領域を設定し,前記各受皿に,その上に載せられている農産物の仕分け情報を直接又は識別標識を介して間接的に読出し可能に記録し,前記仕分排出軌道領域の上流に設けた読出し手段により個々(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/532/085532_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85532

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・12 10/平27(行ケ)10042】原告:シンセス(ユー.エス.エイ.)/被告 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,平成17年6月10日(優先権主張:平成16年6月10日,米国。以下「本願優先日」という。),発明の名称を「可撓性骨複合材」とする特許出願(特願2007−527764号。以下「本願」という。)をした。 ?原告は,平成23年8月31日付けで拒絶査定を受けたので,平成24年1月4日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを,不服2012−53号事件として審理した。原告は,平成26年4月17日,手続補正書により特許請求の範囲を補正した。特許庁は,平成26年10月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年11月4日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年3月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりであるを「本願明細書」という。)。
【請求項1】(a)合成吸収性ポリマーを含み,第1の面および第2の面を有する第1のポリマー層であって,前記第1のポリマー層がそれに穿孔を有し,かつ,前記第1のポリマー層が薄膜の形態である,前記第1のポリマー層;および(b)前記ポリマー層の前記第1の面に化学的,物理的またはその両方で付着し,カルシウム化合物の顆粒を含む第1のカルシウム含有層(該第1のカルシウム含有層は実質的にポリマーを含まず,かつ,該顆粒の外表面のほとんどはポリマーで覆われていない)を有する可撓性骨複合材。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,特開2000−126280号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/531/085531_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85531

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 30/平27(行ケ)10152】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年10月7日,「肉ソムリエ」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品及び指定役務を下記のとおりとして,商標登録出願(商願2013−78245号。以下「本願」という。)をした。 記
(指定商品及び指定役務)第29類「食肉」第41類「食に関する資格検定試験の実施,資格の認定及び付与,資格検定試験に関する情報の提供,資格取得に関する知識の教授」
(2)原告は,平成26年6月30日付けの拒絶査定を受けたので,同年9月29日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,本願の指定商品及び指定役務を下記のとおり補正した。記(指定商品及び指定役務)第29類「食肉」第41類「肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の調理方法・肉と他の食材との組み合わせなどに関する資格検定試験の実施,肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の調理方法・肉と他の食材との組み合わせなどに関する資格の認定及び付与,肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の調理方法・肉と他の食材との組み合わせなどに関する資格検定試験に関する情報の提供,肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の調理方法・肉と他の食材との組み合わせなどに関する資格取得に関する知識の教授」(以下,この指定役務を「本願指定役務」ということがある。) (3)特許庁は,上記請求を不服2014−19333号事件として審理を行
3い,平成27年6月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月10日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年8月4日,本件審決の取消しを求める本件訴(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/085524_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85524

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 30/平27(行ケ)10093】原告:吉備システム(株)/被告:(株)コンピ ュータ・システム研究所

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年7月14日,発明の名称を「労働安全衛生マネージメントシステム,その方法及びプログラム」とする発明について特許出願(特願2005−205682号,優先日平成16年7月15日,優先権主張国日本国。以下「本件出願」という。)をし,平成23年9月22日,特許第4827120号(請求項の数19。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成26年6月18日,本件特許に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2014−800105号事件として審理を行い,平成27年4月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年5月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載(1)本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし19の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項12に係る発明を「本件発明2」,請求項16に係る発明を「本件発明3」,請求項18に係る発明を「本件発明4」という。)。
【請求項1】労働安全衛生マネージメントシステムであって,複数の工事名称,および,前記複数の工事名称の各々にそれぞれ関連付けられた各要素を含む歩掛マスターテーブルと,前記要素に関連付けられた危険有害要因および事故型分類を含む危険情報が規定されている危険源評価マ
スターテーブルとが格納されている記憶手段と,少なくとも工事名称を含む評価対象工事の情報を入力する入力手段と,演算手段を使用して,前記記憶手段に格納されている前記歩掛マスターテーブルを参照して,前記入力された評価対象工事の情報に含まれる工事名称に基づき,前記評価対象工事に含まれる各要(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/085523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85523

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 24/平27(行ケ)10026】原告:(株)ミクニ/被告:(株)デンソー

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件違反の有無,サポート要件違反の有無,明確性要件違反の有無,新規性・進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成12年1月28日,名称を「回転角検出装置」とする発明につき,特許出願をし(特願2000−24724号),平成15年6月13日,特許登録を受けた。原告は,平成24年8月31日,請求項1〜4に係る本件特許権につき特許無効審判請求をした(無効2012−800140号)ところ,被告は,同年11月30日,訂正請求をした。特許庁は,平成25年6月17日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。そこで,原告は,同年7月22日,当庁に対し,上記審決の取消しを求める訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10206号),平成26年2月26日,上記審決を取り消す旨の判決を受けた。被告は,特許庁における審判手続において,同年5月22日付け訂正請求書により,特許請求の範囲を含む訂正をし(以下「本件訂正」という。),特許庁は,平成27年1月8日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,単に「審決」というときは,この審決を指す。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載

本件訂正請求書によれば,本件訂正に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(下線部は,本件訂正箇所。以下の訂正発明1〜4を総称して「訂正発明」ともいう。また,同請求書に添付された明細書を特許公報の図面と併せて「訂正明細書」という。)。
【請求項1】(訂正発明1)「金属製の本体ハウジングと,この本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と,前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/085506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85506

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 25/平26(行ケ)10228】原告:イーオン-トーフ・テクノロジーズ ゲー・エム・ベー・ハー/被告:アルバック・ファイ(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消されるべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。 1本件発明1の内容
本件明細書の記載によれば,本件発明1の内容は次のとおりである(図面は,別紙本件明細書図面目録参照)。
本件発明1は,固体試料に照射することで二次粒子を発生させるための一次イオンビームを作り出すイオン源であって,異なるイオン化段階とクラスター状態とを有する金属イオンを含有する一次イオンビームを作り出すイオン源を備えた質量分析器に関する(【0001】)。飛行時間型二次イオン質量分析器(Time−of−FlightSecondaryIonMassSpectroscopy;TOF−SIMS)として操作される二次イオン質量分析器において,液状金属イオン源を使用するのは公知であり(【0003】),単原子のガリウムイオンから成る一次イオンビームと比較すると,TOF−SIMSの効率は,Au3+のような金一次クラスターイオンからなるビームを用いることにより著しく向上するが,一次イオンビーム用の材料として金を使用する場合,Au1+の金イオンが優勢になり,Au2+,Au3+のようなクラスターフォーマットが全イオン流における僅かの部分しか占めないことが欠点になる(【0004】)。
16本件発明1は,このような事情に鑑みて,二次イオン質量分析器の操作のための,クラスターイオンに関し,改善された二次イオン生成量を有するイオン源を提供することを課題としている(【0007】)。本件発明1は,二次イオン及び後からイオン化された中性の二次粒子を分析するための質量分析器であって,固体試料を照射することで二次粒子を発生させるための一次イオンビームを作り出すイオン源(【0017】)と,二次粒子の質量分析のための分析ユニットとを有しており,前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/085500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85500

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 24/平27(行ケ)10017】原告:アルファラヴァル/被告:特許庁長

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,記載要件違反についての判断の当否,手続違背の有無及び進歩性についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである。
「遠心分離機用のロータユニットであって,該ロータユニットが回転軸(R)周りに配置されており,前記遠心分離機が,分離される成分の混合物を該ロータユニットに供給する入口(9)と,該ロータユニットの動作中に分離された成分用の少なくとも1つの出口(25,26)と,を有し,ロータユニットは,前記ロータユニット内側に形成されており,前記少なくとも1つの出口(25,
26)と接続されている分離チャンバ(2)と,前記入口(9)と前記分離チャンバとに接続されており,該分離チャンバ(2)内に半径方向に形成されている入口チャンバ(6)と,前記分離チャンバ(2)内で互いに軸方向に離間して前記回転軸(R)と同軸に配置されている金属からなる複数の分離ディスク(10)と,を有し,前記複数の分離ディスク(10)のうちの少なくともいくつかは,複合体を形成するように分離不能に共に接合されており,前記複数の分離ディスクのうちの前記少なくともいくつかは,はんだ付けまたは溶接により接合部を介して互いに接合されており,前記接合部は前記入口チャンバ(6)と前記分離チャンバ(2)との間の隔壁を構成し,前記隔壁は,前記複数の分離ディスク(10)の半径方向内側部分で,該複数の分離ディスク(10)の前記少なくともいくつかに接合されており,前記接合部は,前記回転軸(R)を取り囲み,互いに隣接する前記複数の分離ディスク(10)のすべての対の間に設けられていることを特徴とする,ロータユニット。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/085499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85499

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 11/平27(行ケ)10157】原告:(株)マリキータ/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の主張する取消事由1には理由があり,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1商標法は,審決は,「審決の結論及び理由」を記載した文書をもって行わなければならない旨を定めている(商標法56条1項,特許法157条2項4号)。商標法が,民事訴訟手続に準じた審判手続を設け,商標登録の取消事由があるかどうかについては審判手続において法律上及び事実上の争点について十分な審理判断をすべきものとし,また,当事者の関与の下でそのような十分な審理判断がされていることを前提として,事実審を省略し,審決に対する訴えを東京高等裁判所の専属管轄としていること(商標法63条1項)に鑑みると,上記審決の記載事項を義務付けた規定の趣旨は,審判官の判断の慎重,合理性を担保しその恣意を抑制して審決の公正を保障すること,当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることにあるというべきであり,したがって,審決書に記載すべき理由としては,特段の事由がない限り,審判における最終的な判断として,その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要するものと解するのが相当である(最高裁判所第三小法廷昭和59年3月13日判決・裁民141号339頁参照)。そして,商標登録の不使用取消審判においては,審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者等がその請求に係る指定商品・役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明しない限り,商標権者はその指定商品・役務
に係る商標登録の取消しを免れないとされ(商標法50条2項),使用についての立証責任は被請求人が負うものとされている。したがって,商標登録の不使用取消審判での審理の中心となるのは,被請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/085462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85462

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 12/平26(行ケ)10239】原告:(株)ミクニ/被告:(株)デンソー

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成15年7月11日,発明の名称を「回転角検出装置」とする発明について特許出願(特願2003−273606号。以下「本件出願」という。平成12年5月19日にした特許出願(優先権主張日:平成11年11月1日及び平成12年1月31日,日本国。特願2000−147238号)の分割出願)をし,平成18年8月25日,特許第3843969号(請求項の数1。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成24年8月31日,本件特許について特許無効審判(無効2012−800141号事件)を請求し,被告は,同年11月30日付けで本件特許の特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求(以下「第1次訂正」という。)をした。特許庁は,平成25年5月20日,上記無効審判事件について,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第1次審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月25日,第1次審決の取消しを求める訴訟を提起し,知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10174号審決取消請求事件として係属し,同裁判所は,平成26年2月26日,第1次審決を取り消すとの判決をした。
(4)特許庁は,さらに無効2012−800141号事件について審理したところ,被告から,同年5月22日,特許請求の範囲の訂正請求がされ(以下「本件訂正」という。なお,本件訂正がされたことから,特許法134条の2第6項の規定により,第1次訂正は取り下げられたものとみなされた。),同年9月30日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月9日,原告に送達された。 (5)原告は,平(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/085460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85460

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 10/平27(行ケ)10037】原告:(株)内藤/被告:大豊工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許に係る発明(本件発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「回転軸を中心に回転する斜板と,該斜板の回転に伴って進退動するとともに半球凹状の摺動面の形成されたピストンと,上記斜板に摺接する平坦状の端面部および上記ピストンの摺動面に摺接する球面部の形成されたシューとを備えた斜板式コンプレッサにおいて,上記シューにおける上記球面部と端面部との間に筒状部を形成するとともに,該筒状部と端面部との境界部分に該筒状部よりも半径方向外方に突出して斜板に摺接するフランジ部を形成し,上記フランジ部は上記ピストンの半球凹状の摺動面を含む仮想球面の内部に位置 し,筒状部の径を上記ピストンにおける摺動面の開口部の径よりも小径としたことを特徴とする斜板式コンプレッサ。」(本件発明1)
【請求項2】「上記筒状部の外周面は,該筒状部の球面部と端面部との中間部分が半径方向外方に膨出した膨出部として形成されていることを特徴とする請求項1に記載の斜板式コンプレッサ。」(本件発明2)
【請求項3】「上記筒状部の外周面は,さらに該膨出部と上記フランジ部との間に該膨出部よりも小径のくびれ部が形成されていることを特徴とする請求項2に記載の斜板式コンプレッサ。」(本件発明3) 【請求項4】「上記筒状部は,端面部から球面部に向けて縮径するテーパ形状を有していることを特徴とする請求項1に記載の斜板式コンプレッサ。」
(本件発明4)【請求項5】「上記フランジ部の肉厚を,該フランジ部の基部から外周に向けて徐々に薄肉としたことを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の斜板式コンプレッサ。」 (本件発明5)
【請求項6】「上記フランジ部の外周端は,該フランジ部の基部に対して球面部側に突出することを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の斜板式コンプレッサ。」(本件発明6) 【請求項7】(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/085455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85455

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 29/平27(行ケ)10074】原告:(株)佐藤園/被告:養命酒製造(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に基づいて商標登録を無効とした審決の取消訴訟
である。争点は,商標法4条1項15号該当性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,「養命青汁」の文字を標準文字により表して成る商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を,第5類「野菜を主原料とする液状・粉状・顆粒状・粒状・錠剤状・ゼリー状・クリーム状・ペースト状・カプセル状の加工食品,青汁を主原料とする液状・粉状・顆粒状・粒状・錠剤状・ゼリー状・クリーム状・ペースト状・カプセル状の加工食品,青汁及び野菜を主原料とする液状・粉状・顆粒状・粒状・錠剤状・ゼリー状・クリーム状・ペースト状・カプセル状の加工食品,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」,第29類「乳製品,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,調理用野菜ジュース,加工野菜,加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」として,商標登録(出願日:平成24年5月10日,登録査定日:平成26年1月14日,登録日:同年2月14日。登録第5649775号。以下「本件商標登録」という。甲1)を受けた商標権者である。被告は,平成26年5月7日,本件商標登録が,被告の下記の商標(以下「引用商標」という。)との出所の誤認混同を生ずる等として,本件商標登録につき無効審判の請求をした(無効2014−890033号)ところ,特許庁は,平成27年3月27日,「登録第5649775号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年4月4日,原告に送達された。(引用商標) 2審決の理由の要点
審決は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項15号(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/085435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85435

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 29/平27(行ケ)10073】原告:(株)佐藤園/被告:養命酒製造(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に基づいて商標登録を無効とした審決の取消訴訟
である。争点は,商標法4条1項15号該当性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,「養命茶」の文字を標準文字により表して成る商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を,第30類「茶飲料,粉末茶,植物を主原料とする混合茶,穀物を主原料とする混合茶,植物と穀物を主原料とする混合茶,その他の混合茶,その他の茶,茶を加味した菓子,茶を加味したパン,茶を主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼリー状の加工食品,茶エキスを主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼリー状の加工食品,穀物を主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼリー状の加工食品,穀物エキスを主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼリー状の加工食品,茶を加味した穀物の加工品」として商標登録(出願日:平成23年12月12日,登録査定日:平成25年12月6日,登録日:平成26年1月17日。登録第5643664号。以下「本件商標登録」という。甲1)を受けた商標権者である。被告は,平成26年5月7日,本件商標登録が,被告の下記の商標(以下「引用商標」という。)との出所の誤認混同を生ずる等として,本件商標登録につき無効審判の請求をした(無効2014−890032号)ところ,特許庁は,平成27年3月27日,「登録第5643664号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年4月4日,原告に送達された。(引用商標) 2審決の理由の要点
審決は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項15号に該当するとして,本件商標登録を無効とした。
(1)引用商標の構成中の「酒」の部分は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/085434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85434

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 29/平27(行ケ)10031】原告:(株)高知丸高/被告:(株)横山基礎工 事

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3に記載された発明(本件発明)の要旨は,次のとおりである
【請求項1】A先端に掘削ビットを挿着したインナーロッドを回転駆動装置に連結し,重機のブーム先端から懸垂状態で当該回転駆動装置を吊下げ,上記インナーロッドの外周側に設けたアウターケーシングの回転を拘束しながら,当該回転駆動装置の回転力を用いて掘削を行う穿孔工法に用いる回転反力支持装置において,B上記回転駆動装置に連結されたインナーロッドの外周に,着脱自在に併設したアウターケーシングと,C上記アウターケーシングの外側面であって軸方向に固設された第1の反力プ
レートと,D上記回転駆動装置に設けられ,上記アウターケーシングの第1の反力プレートに対して干渉するようになっている第2の反力プレートと,E穿孔芯を確保するための枠組み状のガイドフレームに設けられ,上記アウターケーシングの径に相当するスパンを介して当該ガイドフレームに固設されている反力アームと,を有しており,F上記アウターケーシングと上記回転駆動装置とは,互いに固定連結されておらず,G上記アウターケーシングに設けられた第1の反力プレートに対しては,上記回転駆動装置側に設けた第2の反力プレートが,上記インナーロッドの回転方向において自在に係合するようになっており,H上記回転駆動装置によって上記インナーロッドに回転力を付与し始めた際に,当該回転駆動装置の第2の反力プレートが,上記アウターケーシングの第1の反力プレートに対して係合し,I上記回転駆動装置によって上記インナーロッドに回転力を付与している間,上記アウターケーシングの第1の反力プレートを,穿孔芯を確保する上記ガイドフレームに固設された反力アームに係合させ,それによって上記回転駆動装置の反力を確保するようになっていることを特徴とする穿孔工法用回転反力支持装(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/085433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85433

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 29/平27(行ケ)10030】原告:(株)高知丸高/被告:(株)横山基礎工 事

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5に記載された発明(本件発明。平成16年10月7日付け訂正審判請求による訂正後のもの)の要旨は,次のとおりである。
【請求項1】A昇降可能に支持される回転駆動装置と,B先端に掘削ビットを有し,回転駆動装置下部の回転駆動軸に一体回転可能に連結される掘削軸部材と,C掘削軸部材に套嵌されると共に,回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結される固定ケーシングと,
D掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定され,固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させるが該固定ケーシングの回転を阻止することができるケーシング挿通孔を有するケーシング回り止め部材と,からなるE掘削装置。
【請求項2】F固定ケーシングは円筒状のケーシングからなり,Gこの円筒状固定ケーシングの外周面に係合用突条部が長手方向全長に亘って条設されており,Hケーシング回り止め部材は,前記円筒状固定ケーシングが挿通可能な円形孔部と,この円形孔部の内周部に凹設されていて前記係合用突条部が挿通可能な係合用凹部とからなるケーシング挿通孔を備えてなる請求項1に記載の掘削装置。
【請求項3】Iケーシング回り止め部材は,平板状に形成されていて,掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定されるようになっている請求項1または2に記載の掘削装置。 【請求項4】Jケーシング回り止め部材は,前記支持部材の長手方向と直交する方向の分割線に沿って2分割された一対の半割板からなる請求項3に記載の掘削装置。
【請求項5】K前記一対の支持部材の上面には,ケーシング回り止め部材を両支持部材間の中心位置に位置決めするための複数の位置決め突起が,掘孔箇所ごとに支持部材長手方向所定ピッチ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/085432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85432

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 29/平27(行ケ)10019】原告:ブラックロックファンド/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項5号該当性の有無及び同3条2項該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年3月25日,第36類に属する役務を指定役務として,別紙のとおりの商標の登録出願をし(本願商標,商願2013−21337号),同年9月5日付け手続補正書をもって,その指定役務を第36類「銀行業務,ミューチュアルファンド投資に関する助言,投資に関する管理,上場投資信託の分野における信託財産の運用指図,金融及び投資の分野における情報の提供,電子的手段による金融及び投資の分野における情報の提供,双方向ウェブサイト及びオンラインによるコンピュータデータベースを利用した金融に関する情報の提供,金融に関する助言,上場投資信託に関する受益証券の募集/売出し及び保護預り・収益分配金及び償還金の支払・管理及び引受け並びにこれらに関する情報の提供及び助言,投資に関するコンサルティング,事前に設定した基準に従って売出された有価証券に関する投資,投資,キャピタルインベストメントファンドの管理,ミューチュアルファンドに関する取引の取次ぎ,上場投資信託に関する取引の取次ぎ,上場投資信託に関する投資,商品投資顧問契約に基づく投資,金融又は財務に関する情報の提供,財務管理,金融又は財務に関する助言」と補正したが,同年11月29日付けで拒絶査定を受けたので,平成26年3月4日,これに対する不服審判請求をした(不服2014−4145号)。特許庁は,平成26年9月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決(本件審決)をし,その謄本は,同年10月1日に原告に送達された。
2本件審決の理由の要点
本願商標は,その構成態様に照らせば,看者をして,容易に「i」の欧文字1字として理解されるもの(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/085431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85431

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 28/平26(行ケ)10274】原告:三菱マテリアル(株)/被告:特許庁 官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の主張する取消事由にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1補正発明について
(1)本願明細書には,以下の記載がある(図31,32は,引用文中の適宜の位置に挿入した。)。
「【技術分野】【0001】本発明は,例えば金型等のワークを切削するのに用いられるラジアスエンドミルに関する。【背景技術】【0002】底刃と外周刃とが交差するコーナ刃が凸円弧状に形成されてワークの切削加工に用いられるラジアスエンドミルの一例として,特開昭59−175915号公報に開示されたようなものがある。このラジアスエンドミルは,図31に示すように工具本体1の先端に底刃2を,またその外周には所定の捩れ角θ1の外周刃3を配したエンドミルにおいて,刃先コーナ付近のコーナ刃4の捩れ角θ2がこのコーナ刃4に接続している外周刃3の捩れ角θ1より弱くしてあるものであり,上記コーナ刃4にはコーナーRが付けられている。このようなラジアスエンドミルでは,コーナ刃4先端近傍では弱い捩れ角θ2を有するから刃先コーナが極端な鋭角になることなく,コーナアールの加工が容易でかつ精度も維持でき刃先コーナ部が薄くなって刃が欠損することがなく,しかも切削の中心となる外周刃3部分では切削性のよい強い捩れ角θ1をもつためにチタン合金やステンレス鋼のごとき切削しにくい材料を容易かつ精度よく切削することができ,工具費の節減及びフライス加工の作業能率を著しく向上させることができるとされている。」
【図31】「【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0004】ところが,このラジアスエンドミルでは,・・・(略)。さらに,図32は,この従来のラジアスエンドミルの要部拡大図であり,底刃2のすくい面2Aの内縁2B(すくい面2Aと,このす(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/085424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85424

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 28/平26(行ケ)10251】原告:三立機器(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
(1)本願発明の内容について本願明細書によれば,本願発明は,以下のとおりのものであることが認められる(別紙本願明細書図面目録【図1】参照)。 ア本願発明は,真空吸引式掃除機用パックフィルターに関する(【0001】)。
イ従来のものは,重層構造の集塵袋において微細塵の捕集効率を向上させるために,紙の目を細かくすると,通気性が低下して吸い込み性能が低下することを問題点とし,外袋と内袋との間に目の粗い中袋を配置して,風圧による外袋と中袋の密着を防止し,気流の通路を確保しようとするものであった。しかし,中袋の厚さによって密着を防止する程度の空間は極めて限定的で,内袋が目詰まりするまでの時間を延長できるだけであり,単位面積当たりの圧力が高過ぎ,微細塵埃を漏れなく封じ込めることに無理があった。(【0004】)
ウ本願発明は,真空吸引式掃除機による集塵において微細塵埃の漏れをなくし,微細塵埃を漏れなく封じ込め,以って集塵効率をより一層高めること,また,パックフィルターの目詰まり現象を抑制し,2次フィルターにおける集塵負荷の軽減を図ること,を課題とする(【0006】)。
エそこで,前記課題を解決するため,本願発明は,「真空吸引式掃除機に使用するパックフィルターとして,表面積を大,中,小と異にする少なくとも3個の袋状のフィルター要素A,B,Cを備え,上記フィルター要素A,B,Cを重ねて少なくとも3段階のフィルターを構成すると共に,表面積の最も大きいフィルター要素Cと中間のフィルター要素B及び表面積の最も小さいフィルター要素Aの袋口を合わせて吸引口とし,上記パックフィルターを重ねた,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/085422_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85422

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 28/平26(行ケ)10246】原告:(株)サカエ/被告:コージ産業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成23年7月25日,発明の名称を「棚装置」とする特許出願(特願2011−162246号。出願日を平成18年4月27日とする特許出願(特願2006−123085号。以下「本件原出願」という。)の分割出願。)をし,平成24年1月27日,設定の登録を受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成25年11月26日,特許庁に対し,本件特許の請求項1及び2に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800216号事件として審理をし,被告は,平成26年2月14日,訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした。特許庁は,同年10月10日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月20日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲(請求項の数は2である。)の請求項1及び2の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1及び2に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明2」といい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。甲42,56)。
「【請求項1】4本のコーナー支柱と,前記コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板製の棚板とを備えており,前記棚板は,水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形成した外壁とを備えている棚装置であって,前記棚板における外壁の先端に,基板の側に折り返された内壁が,当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており,前記内壁 のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており,前記内壁の自由端部は傾斜部になって(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/085421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85421

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 29/平26(行ケ)10195】原告:AICTOKYO(株)/被告:日本碍子(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年7月11日,発明の名称を「無線発振装置およびレーダ装置」とする発明について特許出願(特願2006−529206号。優先権主張:平成16年7月14日,日本国)をし,平成23年10月28日,設定の登録 を受けた(請求項の数22。以下,この特許を「本件特許」という。甲37)。
(2)原告は,平成25年4月10日,本件特許の請求項1ないし10に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800059号事件として係属した。
(3)被告は,平成26年5月7日,本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲を訂正明細書及び特許請求の範囲記載のとおり訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲29〜31)。
(4)特許庁は,平成26年7月17日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (5)原告は,平成26年8月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし10の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】無線信号を発振させるための無線発振装置であって,/発振用光変調器,この光変調器に入力する光搬送波を変調し,側帯波を重畳させるための変調手段,前記光変調器からの出射光を受光し,電気信号に変換する発振用受光器,およびこの電気信号に基づいて無線信号を放射する放射手段を備えており,前記発振用光変調器に周波数fmの変調信号を入力し,前記光搬送波に対し周波数n×fm(nは1以上の所望の整数)シフトした位置に前記側帯波を重畳し,周波数2×n×fmの前記無線信号を発振させる(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/085418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85418

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