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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無,明細書の記載要件違反の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成13年8月16日,名称を「果菜自動選別装置用果菜載せ体と,果菜自動選別装置と,果菜自動選別方法」とする発明につき,特許出願を し(特願2001−285930号),平成24年2月10日,特許登録を受けた。原告は,平成25年3月8日,本件特許の請求項1〜8(以下「本件発明」1〜8とい い,これらを総称して「本件発明」ともいう。)につき特許無効審判請求をした(無効2013−800038号)。特許庁は,平成26年2月21日,「本件審 判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年3月3日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許公報によれば,本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(なお,明らかな誤記は改めたものを記載した。)。
【請求項1】果菜載せ体が無端搬送体に多数取付けられた果菜搬送ラインの供給部において果菜載せ体の上に果菜を載せて搬送し,搬送中に果菜を 計測部で計測して等階級等を判別し,果菜載せ体の上の果菜を判別結果に基づいて振り分けて搬送ラインの搬送方向側方に送り出す果菜自動選別装 置の果菜載せ体において,
果菜載せ体は搬送ラインの搬送方向側方に往復回転可能な搬送ベルトを備え,搬送ベルトの上に果菜を載せることのできる受け部が設けられ,搬送 ベルトの上方であって前記受け部よりも往回転方向後方に仕切り体が設けられ,仕切り体は前記受け部よりも上方に突出しており,搬送ベルトの往 回転に伴ってその往回転方向に移動し,復回転に伴ってその復回転方向に戻ることを特徴とする果菜自動選別装置用果菜載せ体。【請求項2】請求 項1記載の果菜自動選別装置用果菜載せ体において,搬送ベルトの受け部が,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/084721_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84721
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成14年9月11日,名称を「果菜自動選別装置」とする発明につき特許出願した(特願2002−266156号。甲7)後,これを原出願とする分割
出願をし(特願2008−151101号),さらに,平成22年12月29日,上記特願2008−151101号特許出願の一部を分割出願し(特願2010−294421号),平 成25年4月26日,特許登録を受けた。原告は,平成25年6月10日,本件特許の請求項1〜5につき特許無効審判請求をした(無効2013−800103)とこ ろ,被告は,同年9月13日付け訂正請求書により,請求項5の削除を含む特許請求の範囲の訂正を請求した(以下,この訂正を「本件訂正」と,訂正 後の請求項1〜4を「本件発明」1〜4といい,これらの発明を総称して「本件発明」ともいう。)。特許庁は,平成26年3月26日,「請求のとおり訂 正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正請求書に添付された「特許請求の範囲」によれば,本件訂正後の特許請
求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件訂正請求書に添付された「明細書」及び本件特許公報〈甲10〉に記載された図面とを併せて 「本件明細書」という。)。
【請求項1】果菜キャリアが多数設けられた果菜搬送ラインの果菜供給部において,果菜搬送ラインの幅方向側方から作業員が果菜を載せ,前記果 菜搬送ラインの等階級計測部において,果菜キャリアで搬送される果菜を計測して果菜の等階級を判別し,前記果菜搬送ラインの仕分排出部におい て,果菜搬送中の前記果菜キャリアを回動させてその上の果菜を前記等階級計測部での判別結果に応じ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/084722_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84722
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審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりである。その要旨は,本願は,特許法36条4項1号及び同条6項2号に規定する要件を満たしていな い,本願
3請求項1ないし6に係る発明と,本願請求項7及び8に係る発明とは,発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当しないから,本願は特許法37条 の要件を満たしていない,本願発明1は,特開2001−219716号公報記載の発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたも のであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,したがって,上記ないしいずれの理由によっても,本願は拒絶され るべきものである,というものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/084713_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84713
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成17年7月22日,発明の名称を「太陽電池のバックシート」とする特許出願(特願2005−212550号)をし,平成24年11月9日,設定 の登録を受けた。原告は,平成25年3月29日,特許庁に対し,本件特許の請求項1ないし3及び5に記載された発明についての特許を無効にすることを 求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800052号事件として審理をし,被告が同年6月18日,訂正請求をしたところ,特許庁 は,同年12月10日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月19日,原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
前記訂正後の本件特許の特許請求の範囲(請求項の数は5である。)の請求項1ないし3及び5の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし3 及び5に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明3」及び「本件発明5」といい,これらをまとめて「本件発明」という。また,前 記訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)。
「【請求項1】太陽電池モジュールの封止剤層と反対側の水不透過性シート上に硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜が形成されてな る太陽電池モジュールのバックシートであって,水不透過性シートと硬化塗膜とは直接接着しており,該硬化塗膜中に白色顔料又は黒色顔料が分散 している太陽電池モジュールのバックシート。【請求項2】前記硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化性官能基含有含フッ素ポリマーの硬 化性官能基が水酸基,カルボキシル基またはアミノ基であり,硬化性官能基含有含フッ素ポリマーの硬化性官能基が水酸基の場合の硬化剤がイソシ アネート系硬化剤,メラミン樹脂,シリケート化合物またはイソシアネート基含有シラ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/084712_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84712
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,先願発明との同一性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「屋内を殺菌作用のある紫色の可視光線と不可視光線の近紫外線で透過して,ウイルスを殺菌することを特徴とした,『紫色の可視光 線と不可視光線の近紫外線を透過する構造としたウイルス殺菌安全施設』。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/084679_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84679
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主文(by Bot):
1原告の訴えを却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
1本件訴状の「請求の趣旨」欄には,「特許庁が取消2013−300405号事件について平成26年9月29日にした審決を取り消す。」と記載されていること から,本件訴えは,TAC株式会社の原告に対する登録第3017041号商標に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消請求(取消2013−300405号)を 認めた審決の取消しを求めるものと解される。
2商標法63条2項の準用する特許法179条ただし書によれば,商標法50条1項に基づく商標登録取消請求に関する審決に対する訴えは,審判の請求人又 は
被請求人を被告としなければならない。したがって,原告が上記1記載の審決の取消しを求めて訴えを提起するのであれば,取消審判請求の請求人 であるTAC株式会社を被告としなければならない。しかしながら,上記の当事者の表示欄のとおり,本件訴えの被告はTAC株式会社となっていない。 そして,一件記録によれば,原告には,行政事件訴訟法15条1項,40条に基づく被告変更の申立てを行う意思もない。そうすると,本件訴えは,不 適法でその不備を補正することができないものである。
3よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/678/084678_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84678
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)
被告は,平成7年2月1日,発明の名称を「食品の風味向上法」とする特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成15年6月13日,設定の登録を 受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成23年11月15日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について,特許無効審判を 請求した(無効2011−800234号)。被告は,平成24年2月3日及び同年7月2日,訂正請求をした。特許庁は,同年9月28日,訂正を認め,請求項1ない し3に係る発明についての特許を無効とする旨の審決をした。被告は,平成24年11月5日,知的財産高等裁判所に対し,前記審決の取消しを求める訴 えを提起し(平成24年(行ケ)第10384号),
平成25年2月1日,特許庁に対し,訂正審判を請求した。知的財産高等裁判所は,同月22日,平成23年改正(平成23年法律第63号による改正をいう。 以下,同じ。)前の特許法181条2項に基づき,前取り消す旨の決定をした。特許庁は,平成25年7月22日,請求項1及び2の訂正を認めず,請求項3の 訂正を認め,請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする旨の審決をした。被告は,平成25年8月28日,知的財産高等裁判所に対し,前 決の取消しを求める訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10243号),同年10月17日,特許庁に対し,訂正審判を請求した(以下「本件訂正」とい う。)。知的財産高等裁判所は,同年11月13日,平成23年改正前の特許法181条2項に基づき,前特許庁は,平成26年4月10日,「訂正を認める。特 許第3439559号の請求項3に係る発明についての特許を無効とする。特許第3439559号の請求項1,2に係る発明についての審判請求は,成り立たな い。」との審決をし(以下,単に「審決」とい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/084677_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84677
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審決の取消訴訟である。争点は,原告の有する本件商標と被告らの業務に係る商品との混同を生じるおそれの有無(商標法4 条1項15号)である。
1本件商標原告は,次の商標(本件商標)の商標権者である。
「軽井沢浅間高原ビール」(標準文字)
登録番号 第5519499号
出願日 平成23年5月30日
登録日 平成24年9月7日
商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 第32類エールビール,ラガービール,黒ビール,スタウトビール,ド
ラフトビール,その他のビール
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成25年4月5日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項11号又は15号に該当するとして,その登録を無効とすることについて審判を請求 した(無効2013−890029号)。特許庁は,平成26年3月28日,「登録第5519499号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年4月7日に 原告に送達された。
3審決の理由の要点
(1)引用商標
被告株式会社星野リゾート(被告星野リゾート)及び被告株式会社ヤッホーブルーイング(被告ヤッホー)は,下記1・2の商標(ロゴ部分以外の部 分を含まない。以下,順に「引用商標1」「引用商標2」という。)を付したビールを販売し,被告星野リゾートは,同3の商標(引用商標3)の登録 を受けている。
【引用商標1】
【引用商標2】
【引用商標3】
登録番号 第3212962号
出願日 平成6年3月18日
登録日 平成8年10月31日
存続期間満了日 平成28年10月31日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第32類ビール,ビール製造用ホップエキス
(2)商標法4条1項15号該当性について
ア商標の類似性の程度
(ア)本件商標について
本件商標の構成中の「ビール」は商品名を表すものであるから,「軽井沢浅間高原」の部分も独立して自他商品の識別(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/084675_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84675
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事案の概要(by Bot):
本件は,引用商標の商標権者である被告の請求に基づき,原告の有する本件商標がその指定商品の一部に関して商標法4条1項11号(他人の先願登録 商標と同一又は類似の商標)に該当するものとしてその登録を無効とした審決の取消訴訟である。
争点は,本件商標が引用商標に類似するか否か,両商標が非類似とする原告の主張が,前件訴訟の蒸し返しであるか否かである。
1本件商標原告は,下記の本件商標の商標権者である。
記
登録番号 商標登録第5244937号
出願日 平成20年11月28日
登録日 平成21年7月3日
登録時における商品及び役務の区分並びに指定商品(後記2のとおり,平成25年11月8日,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バン ド,ベルト,履物」についての登録を無効とする旨の審決が確定した。) 第14類身飾品,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその模造品,貴金属性 靴飾り,時計
第18類かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,革ひも,毛皮
第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
2特許庁等における手続の経緯
?被告は,平成24年8月6日,本件商標の指定商品中,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」(以下「別件審判 の請
-3-求に係る指定商品」という。)についての登録無効審判請求をした(無効2012−890067号。以下「別件無効審判請求事件」という。)。被告 は,後記引用商標の商標権者である。特許庁は,同年12月3日,本件商標の指定商品中,別件審判の請求に係る指定商品についての登録を無効とす る旨の審決(以下「別件審決」という。)をした。原告は,別件審決の取消しを求めて審決取消訴訟(平成25年(行ケ)第10008号。以下「別件審 決取消訴訟」と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/084663_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84663
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許第4094831号(平成13年8月10日特許出願。平成20年3月14日設定登録。請求項の数5。以下 「本件特許」という。)の特許権の共有者である。原告らは,平成25年8月30日,本件特許に係る請求項1について特許請求の範囲の減縮を,明細書 について明りょうでない記載の釈明をそれぞれ目的とする訂正審判を請求し(以下「本件訂正」という。甲8),特許庁に訂正2013−390128号事件 として係属した。特許庁は,平成25年12月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本 は,同年12月12日,原告らに送達された。原告らは,平成26年1月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件訂正における訂正事項
本件訂正における訂正事項は,以下のとおりであり,訂正事項1ないし4は特許請求の範囲の減縮を目的とするもの,訂正事項5は明りょうでない記 載の釈明を目的とするものである。
訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「ドアミラーに配設されており前輪近傍を撮像する撮像手段」とあるのを,「ドアミラーに配設されてお り,前記ドアミ
ラーよりも前にある前輪近傍を撮像する撮像手段」に訂正する。
訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に「前輪近傍の路面の画像を含む前記第一の画像」とあるのを,「前輪近傍の路面の画像及び車両の画像を含 む前記第一の画像」に訂正する。
訂正事項3 特許請求の範囲の請求項1に「長さ方向の距離を示す第二の指標」とあるのを,「車両先端からの車両の長さ方向の距離を前記幅方向に 沿って延びる直線によって示す第二の指標」に訂正する。
訂正事項4 特許請求の範囲の請求項1の最後に「前記第二の指標は,前記幅方向を横方向とした場合の前記第一の画像における車両の画(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/084667_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84667
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,行政事件訴訟法33条1項違反の有無,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件特許の請求項1,3〜7に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「ストライプ状の発光層の両端面に,光出射側鏡面と光反射側鏡面を持つ共振器構造を有する窒化ガリウム系発光素子に おいて,
光出射側鏡面には,窒化ガリウムより低い屈折率を有する低反射膜が,該光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように2層以上積層され,該光出
射側鏡面に接した第1の低反射膜が,ZrO2,MgO,Al2O3,Si3N4,AlN及びMgF2から選ばれたいずれか1種から成り,光反射側鏡面には,ZrO2,MgO, Si3N4,AlN及びMgF2から選ばれたいずれか1種からなる単一層の保護膜が接して形成され,かつ,該保護膜に接して,低屈折率層と高屈折率層とを 低屈折率層から積層して終端が高屈折率層となるように交互に積層してなる高反射膜が形成されてなる窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項3】(本件発明3)「前記低反射膜が,前記第1の低反射膜に接しており,かつSiO2からなる第2の低反射膜を有する請求項1に記載の窒化ガリ ウム系発光素子。」
【請求項4】(本件発明4)「前記低屈折率層がSiO2からなり,前記高屈折率層がZrO2又はTiO2からなる請求項1乃至3のいずれか1つに記載の窒化ガ リウム系発光素子。」
【請求項5】(本件発明5)「前記高反射膜は,前記低屈折率層と前記高屈折率層とを交互に繰り返して2ペア以上5ペア以下の積層膜とする請求項1 乃至4のいずれか1つに記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項6】(本件発明6)「前記低反射膜の膜厚は,λ/4n(λは発振波長,nは低反射膜の屈折率)とする請求項1乃至5のいずれか1つに記載の窒化 ガリウム系発光素子。」
【請求項7】(本件発明7)「前記低反射膜を2層以上とした第1の低反射膜の膜厚は,λ/2n(λは発振波長,nは(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/084664_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84664
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,先願発明
との同一性の有無及び本件発明の進歩性欠如の有無である。
発明の要旨(By Bot):本件特許の請求項1(本件発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「負極端子を兼ねる金属製の負極ケースと正極端子を兼ねる金属製の正極ケースとが絶縁ガスケットを介して嵌合され,さらに前記正極ケースまた は負極ケースが加締め加工により加締められた封口構造を有し,その内部に,少なくとも,正極板と負極板とがセパレータを介し多層積層されて対 向配置している電極群を含む発電要素と,非水電解質とを内包した扁平形非水電解質二次電池において,前記正極板は,導電性を有する正極構成材 の表面に,正極作用物質を含有する作用物質含有層を有しており,
前記負極板は,導電性を有する負極構成材の表面に,負極作用物質を含有する作用物質含有層を有しており,前記電極群は,前記正極板,前記負極 板および前記セパレータが電池の扁平面に平行に積層されており,かつ前記セパレータを介して対向している前記正極板の作用物質含有層と前記負 極板の作用物質含有層との対向面が少なくとも5面であり,前記電極群内の正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面積が,前 記絶縁ガスケットの開口面積よりも大きいことを特徴とする扁平形非水電解質二次電池。」なお,本件特許公報の図1及び符号の説明を掲記する (なお,この図の負極と正極の対向面は3面である。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/084668_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84668
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許第4094831号(平成13年8月10日特許出願。平成20年3月14日設定登録。請求項の数5。以下 「本件特許」という。)の特許権の共有者である。被告は,平成24年2月14日,特許庁に対し,本件特許の請求項1ないし5に係る発明を無効にする ことを求めて審判請求(無効2012−800010号)をし,特許庁は,平成24年7月20日,「特許第4094831号の請求項1ないし5に係る発明についての特許 を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年7月30日,原告らに送達された。原告らは,上記審決を不服とし,平成24年8月22日,当裁判所に対 して上記審決を取り消すことを求めて訴訟を提起した(当裁判所平成24年(行ケ)第10301号)。原告らは,平成24年10月26日,特許庁に対し訂正 審判を請求したところ,当裁判所は,同年11月9日,平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「平成23年改正前特許法」という。)181条2 項により,「特許庁が無効2012−800010号事件について平成24年7月20日にした審決を取り消す。」旨の決定をした。原告らは,平成23年改正前特 許法134条の3第2項の規定により指定された期間内である平成25年2月1日に訂正請求書を提出し,特許庁は,審理の上,平成25年7月18日,「訂正を 認める。特許第4094831号の請求項1ないし5に係る発明についての特許を無効とす
る。」との審決(以下「本件審決」といい,本件審決により認められた訂正を「本件訂正」という。)をし,その謄本は,同年7月26日,原告らに 送達された。原告らは,平成25年8月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/084665_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84665
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審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願補正発明は,本願出願前に頒布された特開2007−237762号公報,引用例1に記載 された示唆,特開2000−114852号公報に例示される慣用手段,特開平10−264817号公報に例示される周知の事項及び常套手段に基づいて当業者が容 易に発明することができたものであって,特許法29条2項により特許を受けることができないものであるから,本件補正は,特許法17条の2第6項, 126条7項に反し,同法159条1項,53条1項の規定により却下する,本願発明も,本願補正発明と同様の理由から当業者が容易に発明することがで きたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものである。
発明の要旨(By Bot):
本願明細書によれば,本願補正発明は,モノレールや,新交通システムなどにおいて適用される車上/地上間情報伝送装置に関するもので (【0001】),従来技術については,地上側から車上側に車両位置を報知する構成,車両側で自必要があったり,構成が複雑化したりするなどの課 題があった(【0003】【0006】【0008】)。本願補正発明は,少なくとも一つの連続するループアンテナを含み,そのループアンテナは,複数nの アンテナ部分を有して車両の走行路に沿って敷設され,複数nのアンテナ部分の少なくとも一つは走行路の異なる位置において,車上側に対して他 のアンテナ部分とは異なる受信レベルを生じさせるという構成をとることで,車上側における受信レベルの変化から当該車両が特定の地点に位置す ることを検知したり,異なる受信レベルをそれぞれ論理値「0」,「1」に対応させて論理情報として用いたりすることができるものであって (【0011】ないし【0014】),地上子を用いることなく,ループアンテナとして用いられるケーブル線をコイル化するという簡単な手法によって, 車両位置情報及び他の情報を車上側に送信したり,送受信レベルを容易に設定し又は変更したりすることができるという効果が生じるものである (【0009】【0010】【0017】【0020】)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/084658_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84658
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「基板製品を製造する方法」とする発明について,国際出願日を平成15年(2003年)1月13日とする特許出願(特願2003− 588004号。パリ条約による優先権主張平成14年(2002年)4月23日・米国。以下「本願」という。)をした。特許庁が,平成23年3月11日付けで拒絶 査定をしたため,原告は,同年7月15日,これに対する不服の審判を請求するとともに明細書等について手続補正をし,平成25年2月20日,特許請求 の範囲等について手続補正をした。特許庁は,これを不服2011−15379号事件として審理し,平成25年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たな い。」との審決をし,同年4月16日,原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
平成25年2月20日付け手続補正後の本願の特許請求の範囲(請求項の数は41である。)の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に 記載された発明を「本願発明」という。また,明細書に関する前記手続補正後の本願の明細書及び図面をまとめて「本願明細書」という。)。
「【請求項1】基板製品を製造する方法であって,基板を提供するステップと,該基板の表面にカーボンナノチューブの懸濁液を塗布し,前記基板 の表面にカー
ボンナノチューブ層を形成するステップであって,該カーボンナノチューブ層は複数のカーボンナノチューブ相互が絡み合う不織布状態であり,且 つ,該カーボンナノチューブ層は実質的に無定形炭素を含まない,ステップと,前記カーボンナノチューブの不織布状態から実質的に全ての溶剤を 除去するステップと,所定のパターンに従って前記カーボンナノチューブ層の一部を選択的に除去し,製品を製造するステップと,を含むことを特 徴とする方法。」
3審決の理由の要旨
(1)審決の理由は,別紙審決書写(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/660/084660_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84660
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明及び引用発明について
(1)本願発明の要旨
本願明細書によれば,本願発明は,被検眼の眼底を観察するために用いられる眼底観察装置に関するもので(【0001】),同装置については,眼底 の表面,すなわち網膜の状態の観察のために眼底カメラが広く用いられており,近年,網膜の深層に存在する脈絡膜や強膜といった組織の状態を観 察するためにOCT技術を応用した装置(光画像計測装置,光コヒーレンストポグラフィ装置)の実用化も進んでいる(【0002】【0032】 【0033】)。しかし,眼底の状態(疾患の有無など)を詳細に把握し,総合的に判断するためには,網膜の状態と深層組織の状態との双方を考慮す ることが望ましいところ(【0035】【0036】),従来の眼底観察装置では,眼底カメラによる眼底の表面の2次元画像と光画像計測装置による眼底 の断層画像や3次元画像との双方を取得することは困難で,特にこれら双方の画像を同時に取得することは困難であるという課題があった (【0038】)。そこで,本願発明は,眼底の表面の2次元画像を形成する第1の画像形成手段と,フーリエドメインOCTの手法を用いて眼底の断層画 像を形成する第2の画像形成手段と,前記第1の画像形成手段における撮影光路と前記第2の画像形成手段における眼底に向かう信号光の光路とを合 成するとともに,撮影光路と眼底を経由した信号光の光路とを分離する光路合成分離手段とを備えることで,眼底表面の画像と眼底の断層画像との 双方を取得することが可能であり,特に,これら双方の眼底画像を同時に取得することを可能とする眼底観察装置を提供するものである(【0039】 【0040】)。
(2)引用発明
ア刊行物1には,次のとおりの記載がある。
「【特許請求の範囲】」「【請求項2】眼底照明光を被検眼眼底に投影するための眼底照明系と,この眼底(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/084659_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84659
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求について請求項の一部を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正に関しての新規事項の追加の有無,進歩性 の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年6月16日,名称を「製品保持手段を有する改善されたパケット」とする発明につき,特許出願をし(特願2010−512793号。優先権 主張日:平成19年6月18日),平成24年4月20日,特許登録を受けた。被告は,同年12月17日,請求項1〜13に係る本件特許権につき特許無効審判請 求をした(無効2012−800207号。甲13)ところ,原告は,平成25年4月22日付けで訂正請求をした(本件訂正。甲12)。特許庁は,平成26年1月7 日,「特許第4976547号の請求項1ないし12に係る発明についての特許を無効とする。特許第4976547号の請求項13に係る発明についての審判請求 は,成り立たない。」との審決をし(附加期間90日),その謄本は,同月17日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前
本件特許の特許公報に記載された明細書,特許請求の範囲又は図面によれば,本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下, 請求項1ないし13に係る発明を,それぞれ「本件発明1」というように呼称し,これらを総称して「本件発明」という。)。
【請求項1】
各々の個包装(11)中に包装されるスティック状の製品についてのパケットであって,上記個包装(11)は製品周囲で折り畳んだシートからなり, 上記パケットは,少なくとも1つの外箱(41)を備え,この外箱(41)は,製品を少なくとも部分的に収容する複数の面と,製品を取り出すための1 つの開口面と,を有し,さらに,上記製品を該パケット内に保持するために上記個包装(11)の少なくとも一部を該パケットの少なくとも一部に接 着する(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/084657_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84657
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「一種,またはそれ以上の有効成分を含んでなるアミン反応化合物」とする発明につき,1999年(平成11年)7月12日を国際 出願日とする特許出願(特願2000−559213号,パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理・1998年7月10日及び同年10月28日,欧州特許庁(EP)。出 願時の請求項の数は28である。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年10月13日付けで拒絶理由通知を受けたので,平成22年4月16日, 意見書を提出するとともに手続補正をしたが,同年5月17日付けで拒絶の査定を受けた。原告は,同年9月21日,拒絶査定に対する不服の審判(不服 2010−21124号)を請求するとともに,手続補正をしたが,平成24年6月13日付けで上記補正につき却下の決定及び拒絶理由通知を受けたので,同年 12月17日,意見書を提出するとともに手続補正をした。原告は,平成25年1月9日付けで最後の拒絶理由通知を受けたので,同年7月11日に意見書を 提出し,手続補正をした。特許庁は,平成25年10月17日,上記手続補正を却下するとともに(なお,原告は同却下決定につき争っていない。), 「本件審判の請求は,成り立た
3ない。」との審決をし,その謄本を,同年10月29日,原告に送達した(出訴期間90日附加)。原告は,平成26年2月26日,上記審決の取消しを求め て,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成24年12月17日付け手続補正後の本願の特許請求の範囲(同補正後の請求項の数は9である。)の請求項1ないし9の記載は,以下のとおりであ る。
「【請求項1】1重量%〜80重量%の柔軟化化合物ならびに,第一及び/又は第二アミン化合物と,香料ケトン,香料アルデヒド,及びそれらの混 (以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/084651_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84651
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)
プリヴァリス・インコーポレーテッド(以下「プリヴァリス」という。)は,発明の名称を「電子装置へのアクセスを制御するマン・マシン・イン ターフェース」とする発明につき,平成16年6月1日を国際出願日とする特許出願(特願2006−533547。パリ条約に基づく優先権主張・2003年5月30 日,米国。出願時の請求項の数は14である。以下「本願」という。)をした。プリヴァリスは,平成20年8月12日付けで拒絶理由通知を受けたの で,平成21年2月16日,意見書を提出するとともに手続補正をしたが,同年11月20日付けで拒絶の査定を受けた(同月25日送達。甲12)。プリヴァリ スは,平成22年3月25日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2010−6459号)を請求するとともに,手続補正をしたが,平成24年3月2日付けで拒絶 理由通知を受けたので,同年9月5日,意見書を提出するとともに手続補正をした。プリヴァリスは,平成25年1月10日付けで最後の拒絶理由通知を 受けたので,同年7月11日に意見書を提出するとともに手続補正をした。特許庁は,平成25年9月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本を,同年10月15日,プリヴァリスに送達した(出訴期間90日附加)。プリヴァリスは,平成26年2月5日,本願に係る特許を受け る権利を原告に譲渡した。同月10日,特許庁に対し,出願人名義変更届が提出され,本願の出願人が原告に変更された。原告は,平成26年2月10 日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成25年7月11日付け手続補正後の本願の特許請求の範囲(同補正後の請求項の数は6である。)の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下, 同請求項に記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/084652_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84652
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明細書の記載要件(実施可能要件),特許請求の範囲の記載要件 (サポート要件)及び進歩性についての各判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成7年2月20日,名称を「アルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法」とする発明につき,特許出願をし,平成16年3月5日,設定登録を 受けた。原告が,平成24年9月6日付けで本件特許について無効審判請求をした(無効2012−800145号。甲43)ところ,被告は,同年12月3日付け訂 正請求書により,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の変更を内容とする訂正請求をした(以下「本件訂正請求」という。)。特許庁は,平成25 年8月27日,本件訂正請求は認められないとした上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その 謄本は,同年9月5日,原告に送達された。
2本件特許に係る発明の要旨
本件特許に係る発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「シュクラロースからなることを特徴とするアルコール飲料の風味向上剤。」
【請求項2】「アルコール飲料にシュクラロースを添加することを特徴とするアルコール飲料の風味向上法。」
【請求項3】「アルコール飲料に含まれるエチルアルコール100部に対してシュクラロースを0.0001〜2.0部添加する請求項2記載のアルコール飲料の 風味向上法。」
【請求項4】「アルコール飲料に含まれるエチルアルコール100部に対してシュクラロースを0.001〜2.0部添加する請求項2記載のアルコール飲料の 風味向上法。」(以下,各請求項に記載された発明を「本件発明1」,「本件発明2」などといい,各請求項に記載された発明をすべて併せて「本件 発明」という。)
3本件審決の理由の要点(審決取消事由に関するもの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/084646_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84646
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