Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・3/平25(行ケ)10034】原告:新日鉄住金エンジニアリング(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
「接続対象物と接続される継手装置であって,前記継手装置は,前記接続対象物と溶接で接続される溶接性の良好な第1の継手部材と,該第1の継手部材の一部を露出した状態で鋳包むことにより,前記第1の継手部材と一体的に形成されている鋳鉄製の第2の継手部材とを備え,前記第1の継手部材は,前記第2の継手部材内に埋め込まれた端面と,前記端面の周方向に間隔を存して配置され,前記端面の外側縁から中央に向けて延び,かつ,前記端面に対して垂直に形成され前記端面の周方向に離間した内壁面を有する複数の切欠き部とを備え,
前記内壁面間の間隔が前記端面の外側縁に近づくにつれて拡開されていることを特徴とする継手装置。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912102008.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83551&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・3/平24(行ケ)10421】原告:ライコード・リミテツド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決取消訴訟である。争点は,容易想到性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
補正発明(補正後の請求項1の発明)の要旨は以下のとおりである。
【請求項1】トマトの植物栄養素の健康利益有効量により食料品の栄養価を高める方法であって,トマトオレオレジン(補正において「又はトマト成分」を削除)を,食料品に,前記食料品を調整する過程で(波線部分を補正で追加)前記食料品の風味が前記オレオレジン(補正において「又はトマト成分」を削除)により実質的に影響を受け
ない量で加えることを含む方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130905102558.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83522&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・28/平24(行ケ)10386】原告:コアワイヤレスライセンシング エス. アー. エール. エル./被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,審決の引用例発明の認定,相違点の認定には誤りがあるが,同認定の誤りは,本願発明が容易に想到することができるものであるとした審決に影響を与えるものではないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
 本件補正後の本願に係る特許請求の範囲の請求項1は以下のとおりであり,また,本願明細書には,以下の記載がある。本願明細書の図2及び図4は,別紙1【図2】及び同【図4】のとおりである。
「【請求項1】受信ユーザ・エージェントの動作方法であって,無線通信によりマルチメディア・メッセージを受信することと,前記マルチメディア・メッセージを受信する前に,マルチメディア・メッセージ通知を受信し,前記通知メッセージを受信するとほぼ同時に,前記マルチメディア・メッセージをダウンロードすることと,前記マルチメディア・メッセージから,ストリーミング・セッションをスタートするために必要な情報を含むセッション記述ファイルを分離することと,前記セッション記述ファイルが記述する記憶しているストリーミング可能なメディア構成要素を検索するために,前記セッション記述ファイルによりストリーミング・セッションをスタートすることと,を含むことを特徴とする方法。」
「【0001】本発明は,データ伝送に係り,特に,マルチメディア・メッセージ・サービスにおけるメディア・コンテンツのストリーミングに関する。」「【0010】図2について説明すると,マルチメディア・メッセージ・サービス環境A210で提供されるマルチメディア・メッセージ・サービスに加入しているMMSユーザ・エージェントA110Aは,MMSEB220が提供するマルチメディア・メッセージ・サービスに加入しているMMSユーザ・エージェントB110Bに,あるメディア・コンテンツを送信したがっていると仮(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829112751.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83509&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・28/平24(行ケ)10400】原告:X/被告:(株)ベストライフ

裁判所の判断(by Bot):
1 認定事実
(1)本件明細書の記載
「【0002】【発明の背景】筋力トレーニングを行う場合,一般には,ダンベルやバーベル等の重量物や,バネ,ゴム等の弾性力に基づく抵抗力等を利用して所望の筋肉部位に負荷を与え,その状態で一定の疲労を得る程度にその筋肉部位を伸縮運動させることによってトレーニング効果を得るようにしている。このトレーニング方法による場合,トレーニング効果を更に上げるには,器具の重量や抵抗力を増やしたり,伸縮運動の回数を増やしたりするしかなかった。しかし,筋肉への負荷を無定見に増やしても,その増えた負荷を他の筋肉がかばって負荷の分散がおこなわれ目的外の筋肉が増強してしまったり,場合によっては筋肉や関節等を損傷したりする。【0003】【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような事情を背景になされたもので,目的筋肉をより特定的に増強できるとともに関節や筋肉の損傷がより少なくて済み,さらにトレーニング期間を短縮できる,筋力トレーニング方法の提供を目的としている。【0004】【課題を解決するための手段】本発明者は,長年筋力トレーニングの研究に携わって来たが,その中で,以下のような事実を見出した。即ち,目的の筋肉への血行を阻害した状態でトレーニングを行うと,大幅にトレーニング効果が上がるということである。本発明は,このような知見に基づいてなされたもので,筋肉への血行を阻害させる締め付け力を筋肉部位へ施し,その締め付け力を調整することによって筋肉に疲労を生じさせることを特徴とする筋肉のトレーニング方法を提供する。」
「【0006】この緊締具は,例えば腕の付け根部分にその締め付けループを巻き付けて用いられ,この状態で例えばダンベルを用いて腕の筋肉トレーニングを行なえば,軽いダンベルで重いダンベルと同様のトレーニング効果が得られ,しかもトレーニン(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829112317.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83507&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・28/平24(行ケ)10448】原告:(株)三ケ島製作所/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1 認定事実
(1)本願に係る明細書の記載
 本願に係る明細書には,次のとおりの記載がある。
「【0002】従来の自転車用ペダルは,ペダル軸およびペダルクランクにねじを設け,両者のねじを締め付けて固定している。このような構造において,自転車整備の技術をもった者しかペダルを取り付けることができない。しかるに,近年では自転車の販売ルートが自転車専門店以外のいわゆる量販店にシフトしているが,量販店において技術者の不要化が望まれている。また通信販売でも技術のない購入者でもペダルの取り付けを可能としてペダルを取り外した状態での出荷を可能とすることが望まれている。また,自転車のヘビーユーザーは,条件に合わせてペダルを交換して使用することを望む場合がある。しかるに,従来のペダルにおいてはその着脱に工具と時間が必要であり,容易に着脱できるペダルが望まれている。【0003】このような問題点を解決するものとして,出願人は先に工具を必要としないペダルの取付装置を提案した。」
「【発明が解決しようとする課題】【0004】上記発明においては,ストッパーカラーはスプリングによってクランク側へ付勢されており,この状態で係止体はペダル軸に係止した状態を維持しているが,ストッパーカラーがペダル側への移動規制はスプリングのみに頼っており,不慮の力が加わることによってストッパーカラーがペダル側へ移動し,その結果ペダルが外れるおそれがあった。この発明は,先の発明と基本的な構成を同じとしつつ,ペダルが不慮の力によって外れる危険を解消することを課題とするものである。」
「【発明の効果】【0007】この発明のペダル取付装置は,受け具をクランク軸のネジ穴に取り付けた状態で使用する。すなわち,自転車の工場などからの出荷時には,クランク軸に受け具を取り付けておき,販売店などでは受け具が予めクランク軸に取(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829111242.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83505&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・22/平24(行ケ)10348】原告:フュアエスツェーアク/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,発明の名称を「抗炎症剤,免疫調製剤及び増殖防止剤としての新規化合物」とする発明について,平成14年(2002年)7月9日(パリ条約による優先権主張日平成13年(2001年)7月10日,欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願(特願2003−512197号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年1月15日付けで拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」という。)を受けたため,同年6月19日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正をするとともに,同日付け意見書を提出したが,同年8月3日付けで拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。)を受けた。原告は,同年12月18日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,上記請求を不服2009−25098号事件として審理し,平成24年5月28日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年6月12日,その謄本が原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの
 本件補正前の特許請求の範囲の請求項1,14,15及び21(平成21年6月19日付け手続補正による補正後のもの。以下同じ。)の記載は,次のとおりである。以下,同請求項1に係る発明を「本願発明1」といい,同請求項1,14,15及び21に係る各発明を「本願各発明」という。
「【請求項(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130826145826.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83500&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平25(行ケ)10022】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告らの各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(相違点の認定の誤り)について
 原告らは,審決が,本願発明の「前記サーバ装置は,前記記憶手段に蓄積したメッセージ情報のうち予め設定された蓄積期間が経過したメッセージ情報を送信せず,当該蓄積期間が経過する前のメッセージ情報だけを前記記憶手段から読み出して前記求職者側端末に通信手段を介して送信し,前記蓄積期間は前記求職者が前記過去を清算することを目的として予め設定された期間である」との要件につき,先願発明との一応の相違点であるとした点につき,明らかな相違点である旨主張する。しかし,審決の記載に照らすと,審決が本願発明の上記要件を本願発明と先願発明の相違点として認定していることは明らかであり,審決がこれを一応の相違点と呼称したとしても,審決が上記構成を相違点と判断していることに何ら変わりはない。よって,原告らの上記主張を採用することはできない。
2 取消事由2(相違点についての認定判断の誤り)について
(1)本願発明について
 本願発明の特許請求の範囲は,前記第2の2に記載のとおりであるところ,これに本件明細書の記載を併せると,本願発明は,おおむね次の内容の発明であると認められる。
ア 本願発明は,インターネット等の構外ネットワークを利用した求職情報提供システムにおいて,求人者に提示される個人スキルデータが限られた業務の求人に関する情報となっていて,求人者が,自己のニーズに合った求職情報を取得できず,希望の人材を獲得することができないという不都合があり,各求人者が求人活動を有利に展開するための情報を取得することができなかったという問題があったことに鑑み,求人者が有利に求人活動を展開しつつ,雇用契約を促(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130814095908.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83490&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平24(行ケ)10453】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(一致点・相違点の認定の誤り)について
(1)甲1発明について
 引用公報には,前記第2の3(1)の内容の発明が記載されているものと認められる。
(2)原告の技術Bが技術常識であるとの主張について
 原告は,記憶領域の初期化において,技術Bが技術常識である旨主張し,その根拠として審決の認定判断並びに刊行物及び公開特許公報の記載を挙げているが,以下の理由により,いずれも技術Bが本件特許の原出願時における技術常識であることを認定する根拠とすることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがって,技術Bが本件特許の原出願時における技術常識であるとは認められず,原告の上記主張を採用することはできない。
ア 審決の認定判断について
 原告は,審決書(26頁5行〜同頁12行)の記載を根拠として,審決が,本件特許発明の認定に際し,初期化テーブルを参照してアドレス情報を取得する構成が技術常識である旨認定していると主張する。しかし,審決書(25頁27行〜26頁12行)の記載によれば,審決は,まず,請求項1の「前記初期化手段は,・・・初期化領域設定手段を含み」との記載の意味につき,初期化手段に含まれる初期化領域設定手段(実施例では図44(b)の初期化テーブル)には,初期化条件の種類に対応してデータ記憶手段における初期化開始アドレスが初期化条件の種類の数だけ設定(登録)されるとともに,2種類以上の初期化条件に共通する一の初期化終了アドレスが設定(登録)されている旨解釈し,本件特許発明が初期化領域設定手段(初期化テーブル)を有するものであるとしている。そして,審決は,上記解釈を前提とした上で,請求項1における初期化手(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813112341.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83489&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平24(行ケ)10436】原告:エヴォリューション ロボティクス インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。なお,取消事由1(本願補正発明の認定の誤り),取消事由2(引用発明の認定の誤り)及び取消事由4(本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点の認定の誤り)は,いずれも審決の本願補正発明と引用発明との相違点の認定に誤りがあり,これが重要な相違点の看過となり,当該看過した相違点についての審決の判断が存在しないことから,これが審決の本願補正発明の容易想到性の判断の誤りを惹起するものとなって,初めて審決の取消事由となるものであるから,取消事由1,2及び4については,独立の取消事由としてはまとめて1個のものであると解されるので,項をまとめて判断する。
1 取消事由1(本願補正発明の認定の誤り),取消事由2(引用発明の認定の誤り)及び取消事由4(本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点の認定の誤り)について
(1)本願補正発明の認定の誤り(取消事由1)について
 審決は,本願補正発明を本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載のとおりに認定しており,本願補正発明の認定に誤りはない。原告は,本願補正発明の位置推定方法は,ある面に任意に投射された少なくとも2つの光(光スポット)からの反射光を検出し,当該反射光に基づいて光スポットに対する物体の相対的な位置および姿勢を推定するものであって,環境における物体の絶対的な位置を推定するものではないとして,審決はこの点を看過していると主張する。しかし,原告の上記主張は,特許請求の範囲の記載に基づかないものである。したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(2)引用発明の認定の誤り(取消事由2)について
ア 引用例1の記載について引用例1には,次の記載がある。「【0001】【産業上の利用分野】本発明は,誘導線や磁気テープ等の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813111051.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83487&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平24(行ケ)10429】原告:エスケーテレコム(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 引用公報1について
 引用公報1は,「着信加入者が所望する特定サウンドを発信者にリングバック・トーン・・・で提供する,加入者基盤のリングバック・トーンサウンドの提供方法及び提供装置に関する」ものである。そして,同公報には前記第2の3(1)の内容の発明が記載されているものと認められる。
2 引用公報2について
(1)引用公報2には,「ユーザー情報を提供する音声と背景音楽が合成されたリングバックトーンの発生システム」を内容とする考案が記載されているものと認められる。
(2)そして,引用公報2には,以下のとおりの記載がある。
ア 「本考案は,移動通信端末のユーザー情報を提供する音声と背景音楽が合成されたリングバックトーンの発生システムに関するものである。」(2頁13〜14行)
イ 「近年,・・・待機時送出されるリングバックトーンをユーザーが希望する歌謡やポップソング等の背景音楽で送出するサービス・・・が開発され,移動通信端末ユーザーに非常に好評を得ている。しかし,通常のリングバックトーン又は背景音楽が送出されるリングバックトーンだけを聞く限りでは,電話をかけた相手が自分が電話をかけた相手であることを確認することができないため,発信者が間違い電話をかけた場合,不要にも相手に失礼を犯すことになるが,このようなことが頻繁に発生している。・・・」(2頁18ないし28行)
ウ 「考案が解決しようとする課題上記のような問題点を解消するため,本考案の目的は,現在の移動通信事業者が提供する背景音楽のリングバックトーンのほかに,受信者の移動通信端末の電話番号と受信者の名前,別名,または商号などの受信者情報を背景音楽と一緒に電話をかけた発信者に聞かせ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813110238.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83485&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平24(行ケ)10412】原告:(株)タイキ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
 原告は,発明の名称を「化粧用チップ」とする発明(請求項の数は3である。)について,平成22年1月18日に特許出願(特願2010−7777号。以下「本願」という。)をしたが,平成23年10月26日付けで拒絶査定を受けたので,平成24年1月31日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。
 特許庁は,この審判を,不服2012−1824号事件として審理し,同年10月16日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,単に「審決」という。)をし,審決の謄本を,同月30日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
(1)本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである。
【請求項1】
塗布部先端の端縁部を直線状又は平面状にしてなる化粧用チップであって,支持具の一端に繊維束ではない多孔性の基材が接着又はアウトサート成形されることにより設けられた化粧用チップ。
(2)本件補正前の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである
【請求項1】
塗布部先端の端縁部を直線状又は平面状にしてなる化粧用チップであって,支持具の一端に基材が接着又はアウトサート成形されることにより設けられた化粧用チップ。
3審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりであり,その概要は以下のとおりである。
本願補正発明は,本願出願日前に頒布された刊行物である特開平10―155542号公報に記載された発明
(以下「引用発明」という。)及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができず,本件補正は,平成23年法律第63号改正附則2条18項によりなお従前の例によ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813104622.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83484&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平24(行ケ)10350】原告:デュポン ニュートリション バイオサイエンシズ エイピーエス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(補正の目的に係る判断の誤り)について
(1)「食物摂取抑制有効量」と「食欲抑制に有効な量」の関係について
本件補正は,食欲抑制のための組成物中の有効成分であるポリデキストロースの量について,本願発明では「食物摂取抑制有効量」とされていたものを,本願補正発明では「哺乳動物の食欲抑制に有効な量」とするものである。本願補正発明の「食欲抑制に有効な量」と本願発明の「食物摂取抑制有効量」の意義は,一義的に明確に理解することはできないため,本願明細書の記載を検討する。本願明細書には,「食欲抑制有効量」という用語について,「…上記の食欲抑制有効量で投与される。好ましい量はポリデキストロースについて既述した量である。」(【0068】)との記載はあるが,食欲抑制有効量の具体的な数値については何ら記載されていない。一方,本願明細書には,「食物摂取抑制有効量」に関して,以下の記載がある(下線は裁判所が付した。以下同じ。)。「【0015】したがって,本発明は,水素化ポリデキストロースを含むポリデキストロース,又は,その組み合わせからなる群から選択される満腹化剤の食物摂取抑制有効量を,動物,例えば哺乳動物の食事又は間食時における食物摂取を抑制するために,動物,例えば哺乳動物に投与することを含む,動物の空腹抑制方法を指向するものである。・・・【0016】また,本発明は,動物に満腹感を与える有効量で上記に定義される満腹化剤を投与することを含む,動物の満腹化方法をも指向するものである。」「【0034】・・・満腹化剤は食欲抑制を可能とする食物摂取抑制有効量で対象者に投与される。・・・【0035】ここで使用される「食物摂取抑制有効量」又はこの同義語は単独で又はポリ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813103641.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83483&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・31/平24(行ケ)10305】原告:(株)アマダ/被告:三菱電機(株)

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(本件発明1についての相違点1の判断の誤り)について
(1)ア本件発明1と甲1発明とは,いずれも,被覆材を表面に設けた被加工物を,アシストガスを用いたレーザ光により加工するレーザ加工方法に関するものであり,両発明の技術分野は共通する(本件明細書の【0001】,甲1公報の【0001】)。また,本件発明1と甲1発明とは,レーザ加工中に,被加工物と被覆材との間にアシストガスが侵入して被覆材が剥離するのを防止するために,第1加工工程として,最終加工とは異なる加工条件により被覆材を処理する点でも共通する(本件明細書の【0002】〜【0008】,【0014】,【0050】,甲1公報の【0002】〜【0006】,【0008】,【0018】)。しかし,本件発明1は,被覆材をあらかじめ除去するものであるのに対し,甲1発明は,保護シート(被覆材)が剥離するのを防止するために,ワーク(被加工物)にあらかじめ保護シートを焼付けるものであり,この点において,両発明は相違する。甲1公報には,保護シートをあらかじめ除去することについては記載も示唆もなく,甲1発明の保護シートが剥離するのを防止するために,保護シートをあらかじめ除去することを動機付けるものはない。かえって,甲1公報には,保護シートがワーク上に貼付されたままであることが望ましい(【0003】)が,保護シート付きワークにレーザビーム及びアシストガスを照射して切断加工を行うと,保護シートが剥離してしまうため,保護シートをワーク上に残すことを目的とするレーザによる切断加工は実際には行われていなかった(【0005】)ことが記載されている。このような記載に照らすと,甲1発明は,保護シートをあらかじめ除去してワークを露出させることは,望ましくないとの認識を前提とするものと解される。そうすると,甲1発明に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813102642.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83482&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・8/平24(行ケ)10307】原告:テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。実質的な争点は,補正に関し新規事項追加の有無又は独立特許要件の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,1999年(平成11年)7月7日の優先権(米国)を主張して,2000年(平成12年)6月29日,発明の名称を「制御式アンテナダイバーシチ」とする発明につき,国際特許出願(PCT/EP00/06085。国際公開はWO01/05088〔甲4〕。日本における出願番号は特願2001−510182号,国内公表公報は,特表2003−504957号)をし,平成21年12月24日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をしたが,平成22年2月5日付けで拒絶査定を受けた。原告は,同年6月14日,これに対する不服の審判(不服2010−12921号)を請求するとともに,同日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をした。特許庁は,平成24年4月16日,本件補正を却下した上「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日を附加),その謄本は同年5月7日,原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
第1のアンテナと,
前記第1のアンテナからの信号を復調する第1の無線周波数復調器と,
第2のアンテナと,
前記第2のアンテナからの信号を復調する第2の無線周波数復調器と,
ベースバンド処理回路とを有し,
前記ベースバンド処理回路は,当初前記第2の無線周波数復調器が無効化された状態で,ダイバーシチのために第1の復調無線周波数信号を前記第1の無線周波数復調器から受信し,ダイバーシチが適切か否かを判定して,ダイバーシチが適切と判定した場合には前記第2の無線周波数復調器を有効化して第2の復調無線周波数信号を受信し,前記第1及び第2の復調無線周波数信号を合成して合成信号をベースバンド処理し,ダイバーシチが適切でないと判定した場合には前記第2の無線周波数復調器を無効化したまま前記第1の復調無線周波数信号をベースバンド処理し,その後ダイバーシチが適切と判定した場合に前記第2の無線周波数復調器を有効化することを特徴とする移動局。(下線部が補正箇所)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
第1のアンテナと,
前記第1のアンテナからの信号を復調する第1の無線周波数復調器と,
第2のアンテナと,
前記第2のアンテナからの信号を復調する第2の無線周波数復調器と,
ベースバンド処理回路とを有し,
前記ベースバンド処理回路は,ダイバーシチのために第1の復調無線周波数信号を前記第1の無線周波数復調器から受信するとともに第2の復調無線周波数信号を前記第2の無線周波数復調器から受信し,ダイバーシチが適切か否かを判定して,ダイバーシチが適切と判定した場合には前記第2の無線周波数復調器を有効化して前記第1及び第2の復調周波数信号を合成して合成信号をベースバンド処理し,ダイバーシチが適切でないと判定した場合には前記第2の無線周波数復調器を無効化して前記第1の復調無線(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130812094257.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83480&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・8/平24(行ケ)10353】原告:吉野石膏(株)/被告:チヨダウーテ(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許無効審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
1 特許庁における手続の経緯
 被告は,平成23年11月16日付けで,原告が特許権者であり,発明の名称を「防火区画壁」とする本件特許第4700215号(平成13年4月13日出願,優先権主張平成13年4月10日,平成23年3月11日設定登録,請求項の数4,甲30)の請求項1〜4について,無効審判の請求をした(無効2011−800235号,甲31)。原告は,平成24年2月2日付けで本件訂正請求をした。特許庁は,平成24年9月5日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第4700215号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同月13日,原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
 本件特許の請求項1〜4に係る発明は,本件訂正請求書に記載された以下のとおりである。
【請求項1】室と室,または室と設備空間とを仕切る屋内非耐力壁であって,軽量鉄骨製スタッド及び不燃性ボード材料により形成される乾式工法の防火区画壁において,壁芯に沿って配置された上下の溝型ランナと,上端部及び下端部を上下の前記溝型ランナの溝内に挿入されることで前記ランナに係止して垂直に立設され,壁芯に沿って所定間隔を隔てて整列配置された軽量鉄骨製スタッドと,該スタッドの片面にのみ取付けられ,2層構造に積層された不燃性ボード材料の下貼りボード及び上貼りボードとからなり,前記ボード材料は,9.5〜25mmの範囲内の板厚を有する石膏ボード又は石膏板であり,前記スタッド及びボード材料の各着火温度は,1000℃以上の温度であり,防火区画壁の任意の側の雰囲気温度が950℃の高温に達したときに,防火区画壁の他方の側における前記ボード材料の表面温度は,最高200℃以下,平均160℃以下の範囲内の温度を維持し,前記下貼りボードは,不燃性且つ耐熱性を有するスクリュービスによって前記スタッドのみに固定され,該スクリュービスは,前記スタッドに沿って300mm以下の間隔に配置され,前記上貼りボードは,ビス又はステープルによって前記下貼りボードの表面に固定されており,前記スクリュービスは,前記ランナ,スタッド及びボード材料が構成する耐火構造の防火区画壁の片側領域の雰囲気温度が900℃以上の高温に達したときに,前記ボード材料及びスタッドの一体性を保持するとともに,前記スタッドの熱変形を抑制することを特徴とする防火区画壁。
【請求項2】前記ボード材料は,加熱時におけるボード素材の結晶水の蒸発気化熱によりボード自体の温度上昇を抑制する性質を有することを特徴とする請求項1に記載の防火区画壁。
【請求項3】(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809093424.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83478&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・6/平24(行ケ)10356】原告:デジタルオプティクスコーポレーション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
 フレックストロニクスインターナショナルユーエスエー,インコーポレーテッドは,2005年(平成17年)2月18日,発明の名称を「デジタルカメラ用集積レンズ及びチップ・アセンブリ」とする発明につき,国際特許出願(特願2006−554218号,特表2007−523568号,優先権主張2004年2月20日・米国,甲5,6)をし,平成20年2月8日及び平成22年6月9日付けの手続補正書により特許請求の範囲の変更を含む補正をしたが,平成22年7月28日付けで拒絶査定を受けたので,これに対する不服審判請求をした(不服2010−27167号)。特許庁は,平成24年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月18日,同社に送達された。同社は,原告に対し,特許を受ける権利を承継した(平成24年10月12日出願人名義変更届出)。

発明の要旨(By Bot):
 上記の補正に基づく特許請求の範囲の請求項8に係る本願発明は,以下のとおりである。
カメラ集積回路と,前記カメラ集積回路上に少なくとも部分的に形成されたホルダと,前記カメラ集積回路上の保護カバーと,レンズ・アセンブリとを備える集積カメラ回路及びレンズ・モジュールであって,前記保護カバーが前記ホルダによって定位置に保持され,
前記レンズ・アセンブリが前記ホルダを介して前記カメラ集積回路に取り付けられ,前記ホルダが前記レンズ・アセンブリの該ホルダへの挿入を可能にし,これによって前記カメラ集積回路に対する前記レンズ・アセンブリを位置決めし,前記レンズ・アセンブリと前記保護カバーの間に間隙が設けられるように該レンズ・アセンブリが前記ホルダに取り付けられることを特徴とする集積カメラ回路及びレンズ・モジュール。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809092603.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83477&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・1/平25(行ケ)10007】原告:ユニティー オプトテクノロジー カンパニー リミテッド/被告:日亜化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,発明の要旨認定手法の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
 被告は,名称を「発光ダイオードの形成方法」とする発明についての本件特許の特許権者である。本件特許は,平成10年2月17日〔第1優先日〕に出願した特願平10−35273号及び平成11年1月29日〔第2優先日〕に出願した特願平11−23234号を基礎とする優先権を主張して平成11年2月17日に出願した特願平11−39262号の一部を平成15年12月2日に新たな特許出願とした特願2003−402427号に係るものであり,平成19年1月12日に設定登録(請求項の数4)された。
(2)無効審判請求
 原告は,平成23年12月16日,本件特許の無効審判請求をしたが(無効2011−800259号),特許庁は,平成24年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月27日原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
 本件特許の請求項2の発明(本件発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【A1】青色系を発光する発光素子と,
【A2】該発光素子を載置する基板と,
【A3】該発光素子からの青色系の光を吸収し蛍光を発する無機蛍光物質を含有する透光性樹脂と,を有し,
【A4】前記発光素子からの光と前記無機蛍光物質からの蛍光により白色系の混色光を発光する発光ダイオードの形成方法であって,
【B】前記透光性樹脂の成形前に,エポキシ樹脂からなる透光性樹脂粉体と,比重が異なり青色系の光を吸収し蛍光を発する前記無機蛍光物質と,を混合攪拌させ,固めてタブレットを形成する工程と,
【C】前記基板に載置された前記青色系を発光する発光素子を金型に配置すると共に,前記タブレットを軟化させて前記金型に注入し前記青色系を発光する発光素子の少なくとも一部を被覆し硬化して前記透光性樹脂を成形する工程と,
【D】を有してなることを特徴とする白色系の混色光を発光する発光ダイオードの形成方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809091534.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83476&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・7・23/平24(行ケ)10408】原告:新東工業(株)/被告:日本鋳鉄管(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
 被告は,発明の名称を「ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備」とする発明の特許権者である。被告は,原告からの別件無効審判請求(無効2009−800121号)の審判において,平成21年8月24日付けの訂正請求をし,特許庁は,平成22年1月25日,上記訂正を認める審決をし,確定した(無効審判請求は不成立。乙1,2)。原告は,平成24年5月1日,本件無効審判請求(無効2012−800070号)をしたが,特許庁は,同年10月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月25日,原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
 上記の訂正請求に基づく特許請求の範囲の請求項1ないし5に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と,保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と,取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する,ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置と,を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備であって,前記保持炉と前記黒鉛球状化処理装置との間には,取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と,取鍋を移動させる取鍋移送手段と,が設置されており,前記取鍋は,前記搬送台車と前記取鍋移送手段との間を行き来し,吊り上げられることなく,前記搬送台車,前記取鍋移動手段及び前記取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させられることを特徴とする,ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備。
【請求項2(本件発明2)】溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と,保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と,取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する,ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置と,黒鉛球状化処理終了後に取鍋内のスラグを取鍋から排出する排滓処理装置と,を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備であって,前記保持炉と前記黒鉛球状化処理装置と前記排滓処理装置との間には,取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と,取鍋を移動させる取鍋移送手段と,が設置されており,前記取鍋は,前記搬送台車と前記取鍋移送手段との間を行き来し,吊り上げられることなく,前記搬送台車,前記取鍋移動手段及び前記取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置及び排滓処理装置へ移動させられることを特徴とする,ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備。
【請求項3(本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809085547.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83475&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・6/平24(行ケ)10452】原告:アサ電子工業(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決取消訴訟である。争点は,容易想到性の判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年11月27日(優先権主張平成17年12月28日・日本)を国際出願日とし,発明の名称を「ジョイント」とする特許出願をしたが(特願2007−509768号,甲1,6),平成23年3月18日に拒絶査定を受けたので,同年5月27日付けで拒絶査定不服審判を請求したところ(不服2011−11215号),平成24年6月25日に拒絶理由通知を受けたのに伴い,同年7月27日付けで手続補正をした。しかし,平成24年11月20日,本件審判請求は成り立たない旨の審決があり,その謄本が同年12月3日に原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
本件補正による請求項1の記載は以下のとおりである。
【請求項1】複数の球体と,前記各球体を受ける半球状の窪部が頭部の側面に形成されていて当該頭部に首部を介して円柱状の胴部が位置する部材と,前記部材の頭部及び首部を収容する収容部と当該収容部と一体的に形成されていて前記各窪部で受けられた球体が収容される複数の長手溝とを有するハブと,を備え,前記各長手溝は,半筒状で直線的に延びる態様で形成されており,前記首部は,前記部材と前記ハブとにそれぞれ連結されるシャフトの曲がりを許容する部分として機能するジョイント。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807092736.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83469&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・1/平24(行ケ)10237】原告:サッポロビール(株)/被告:サントリーホールディングス(株)

事案の概要(By Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,第1次取消判決の拘束力違反,新規性及び容易想到性である。

発明の要旨:
(1) 本件特許の請求項1~9に係る発明は,本件特許公報(甲11)に記載された以下のとおりである(以下,各発明を「本件発明1」,「本件発明2」等といい,これらを総称して「本件発明」という。)。
【請求項1】
「A成分として,麦を原料の一部に使用して発酵させて得た麦芽比率が20%以上でありアルコール分が0.5~7%であるアルコール含有物;および,B成分として,少なくとも麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留して得た(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807091601.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83468&hanreiKbn=07

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