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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本件商標の通常使用権許諾の認定の誤り(取消事由1)について
(1)認定事実
ア被告は,本件商標権のほか,以下の各商標権を有している。すなわち,「ウォーカー」の文字からなる商標登録第765171号,「WALKER」の文字からなる商標登録第853981号及び商標登録第5221496号,「CityWalker/シティウォーカー」の文字からなる商標登録第4049524号,「Men’sWalker」の文字からなる商標登録第5024158号,「BoysWalker」の文字からなる商標登録第5039590号,「Lady’sWalker」の文字からなる商標登録第5039591号,「Kid’
6sWalker」の文字からなる商標登録第5039592号に係る各商標権を有している。
イ被告(平成7年当時の商号は「福岡繊維工業株式会社」)は,平成7年9月6日付けで,グンゼとの間で,上記のうち2つの商標(「ウォーカー」の文字からなる商標登録第765171号及び「WALKER」の文字からなる商標登録第853981号に係る商標,本件外商標)を,指定商品中「パンティストッキング,女性用タイツ,婦人・紳士用ソックス」に使用することについて,期間を平成10年12月31日までとして,通常使用権を許諾する旨の商標使用権許諾契約を締結し,商標使用権許諾契約書を作成した。被告とグンゼは,平成20年12月2日付け,平成21年12月18日付け,平成22年12月6日付けで,本件外商標につき,契約期間を1年間とする,上記と同趣旨の商標使用権許諾契約を締結し,それぞれ契約書の作成をした。
ウ グンゼは,同社が製造したパンティストッキングの包装に本件使用商標を付して,同商品を販売していた。本件使用商標は,①右側上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327103106.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成14年3月29日,発明の名称を「ラック搬送装置」とする特
許出願(特願2002−94306号)をし,平成16年10月8日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年9月2日,本件特許の請求項2,4,5,7及び8に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800157号事件として係属した。
(3)被告は,平成23年11月24日付けで,訂正請求をした。
(4)特許庁は,平成24年3月27日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年4月5日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載
本件訂正前の特許請求の範囲請求項2,4,5,7及び8の記載は,次のとおりである。以下,それぞれ「本件発明2」「本件発明4」「本件発明5」「本件発明7」「本件発明8」といい,これらを総称して,「本件発明」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項2】検体を収納する複数の容器を保持する容器ラックを搬送するラック搬送装置であって,/前記容器ラックを搬送経路に沿って搬送する搬送機構と,/前記容器ラックに保持される各容器についての測定を行う測定ユニットと,/前記搬送経路上の前記容器ラックの長手方向に沿って,前記各容器ごとに前記測定を順次行わせつつ前記測定ユニット(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327103129.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標が,他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標(商標法4条1項15号)に該当するか,である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録第5404022号
・出願日:平成21年3月4日
・登録査定日:平成22年5月25日
・登録日:平成23年4月8日
・指定役務第35類:ゴルフに関するフランチャイズ事業の運営及び管理
第41類:インドアゴルフ練習場の提供,パターゴルフ場の提供,ゴルフ練習施設の提供,ゴルフに関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,ゴルフのマナーの関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,ゴルフの教授の為のセミナーの企画・運営又は開催,ゴルフを内容とするゲーム機械器具を備えた遊技場の提供に関する情報の提供及び助言,ゴルフ用具
の貸与
第43類:飲食物の提供
(2)被告は,本件商標の登録無効審判を請求した(無効2012−890014号)。特許庁は,平成24年9月14日,本件商標を無効とする旨の審決をし,その謄本は平成24年9月25日原告に送達された。(3)被告は,本件審判において,商標法4条1項15号,19号及び7号該当を主張したが,原告は被告の主張に対し何ら答弁しなかった。
2審決の理由の要点
「Augusta」又は「オーガスタ」の語は,本件商標の登録出願時及び査定時において,被告が経営するゴルフ場である「AugustaNationalGolfClub」(オーガスタ・ナショナル・ゴルフ・クラブ)の略称として,また,被告の業務に係るゴルフ場に関連する役務を表すものとして,我が国の取引者・需要者の間で広く認識されるに至っていたものと認められる。そして,本件商標は,その構成中,「Augusta」の欧文字部分が独立して着目(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327102002.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1事実認定
(1)本願明細書の記載本願明細書には,以下の記載がある。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】有機発光素子(OLED)は,ディスプレイの用途における有望な技術である。フルカラーディスプレイの用途では,性能に優れた赤色,緑色,青色OLEDが望まれる。・・・従って,本発明の実施形態の課題でもあるが,多様な商業用途に利用できるようにするため,各色,特に青色発光OLEDの輝度安定性
15を更に向上させる必要がある。」
「【発明を実施するための最良の形態】【0008】本願明細書において「輝度安定性」又は「安定性」は,OLEDの発光時間の長さを意味する。特に明記しない限り,「輝度安定性」に関する値はOLEDの半減期を時間単位で表したものである。半減期とは,初めのバーンイン期間後,発光強度が50%に低下するまでの時間の長さである。」
「【0014】・・・陽極キャッピング層(及び「陽極キャッピング領域」)は「陽極」の一部とみなすこともできる。また,実施形態によっては,電子受容層を「発光領域」の一部としているものもあれば,電子受容層を「陽極キャッピング領域」の一部としているものもある。なお,OLED領域の名称は便利な分類体系であるが,本発明はある層を1つの領域の一部あるいは別の隣接領域の一部とみなすといった任意の指定に何ら限定されない。【0015】本発明の各実施形態は,OLEDの構成において,陰極,エレクトロルミネセンス層,電子受容層,陽極キャッピング層及び陽極の一般的シーケンス(これを「一般的シーケンス」と呼ぶ)を変更することなく,エレクトロルミネセンス層,電子受容層及び陽極キャッピング層の前後にそれぞれ挿入される1層以上の付加的な層を含む。基体は陰極の前もしくは陽極の後に設けることができる。例えば,2層の陽極キャッピング層を設けた実施形態では(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327101633.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「質量平均分子量が30万〜50万であるスチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体100質量部に対して,軟化剤160〜200質量部,ポリプロピレン15〜40質量部を配合した組成物であって,該組成物のJISK6253Aに規定する硬さが30〜45であることを特徴とする医療用ゴム栓組成物。」(下線は補正箇所)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体100質量部に対して,軟化剤160〜200質量部,ポリプロピレン15〜40質量部を配合した組成物であって,該組成物のJISK6253Aに規定する硬さが30〜45であることを特徴とする医療用ゴム栓組成物。」
3審決の理由の要点
(1)刊行物1(特開2001−258991号公報,甲1)には,実質的に次の発明(引用発明)が記載されていることが認められる。
「重量平均分子量が20万〜40万であるスチレン・エチレン・ブチレン・スチレンブロック共重合体100部に対して,パラフィン系オイル50〜300部,ポリオレフィン樹脂10〜50部を配合した組成物であって,該組成物のJIS(D
URO)のA硬度が20〜70である医療用薬液用瓶若しくは袋の針刺し止栓の針刺部分。」
(2)補正発明と引用発明との一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】「スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体に対して,軟化剤,ポリオレフィンを配合した組成物である医療用ゴム栓組成物。」
【相違点1】スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体の質量平均分子量が,補正発明は「30万〜50万」であるのに対し,引用発明は「20万〜40万」である点。
【相違点2】スチレン−エチレン・ブチレン−スチレンブロック共重合体に対して,軟化剤とともに配合するポ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327100837.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前の本願発明(願書に最初に添付された明細書の特許請求の範囲の請求項1)は次のとおりである。
「【請求項1】乳酸菌と酵母菌との共棲培養物と,ウコン,クミスクチン,ハイビスカス,グアバ,イチョウ,ビワ,ヨモギ,イチゴ,長命草,ドクダミ,モロヘイヤから選ばれた1種又は数種の薬用植物との混合物からなる食品。」
(2)補正後の本願発明(平成22年1月6日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1。以下「補正発明」という。)は次のとおりである。
「【請求項1】乳酸菌と酵母菌との共棲培養物とウコンとの混合物からなる食品。」
3補正却下決定の理由の要点
補正却下決定は,「補正発明は,刊行物1に記載された発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない」と判断した。補正却下決定が上記判断の前提として認定した刊行物1に記載された発明(刊行物1発明),補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点,補正発明と刊行物1発明との相違点についての補正却下決定の判断は,以下のとおりである。
(1)刊行物1発明
「乳酸菌と酵母菌との混合微生物を共棲培養して得られる培養物を含む食品」の発明
(2)補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点
ア 一致点
乳酸菌と酵母菌との共棲培養物を含む食品
イ 相違点
食品が,補正発明では,「共棲培養物」と「ウコンとの混合物からなる」のに対し,刊行物1発明では「ウコン」との混合物にしていない点。(3)補正発明と刊行物1発明との相違点についての補正却下決定の判断(相違点について)刊行物1には,乳酸菌と酵母との混合微生物を共棲培養して得られる培養物には,肝機能改善作用等があることが記載されている。そして,機能性食品の分野では,効能をより増大するために同様の効能を有する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327095732.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 認定事実
(1)引用刊行物Aには次の記載がある。
「【特許請求の範囲】」
「5.a)被験者の真皮の生検を行う工程と,
b)0.5%〜20%の非ヒト血清を含む培地中で真皮の生検検体からの皮膚繊維芽細胞を継代し,脂肪細胞,ケラチノサイト,および細胞外マトリックスを実質的に含まない皮膚繊維芽細胞を提供する工程と,
c)継代した皮膚繊維芽細胞を無血清培地中で少なくとも約6時間,約30℃〜約40℃でインキュベートする工程と,
d)インキュベートした繊維芽細胞をタンパク質分解酵素に暴露して,繊維芽細胞を懸濁する工程と,をさらに含む,請求項1に記載の方法。」(2頁14〜22行目)
「3.発明の要約
本発明は,欠損部に下部隣接する真皮および皮下組織内に自己皮膚繊維芽細胞(autologous dermal fibroblast)の懸濁物の注入による被験者の皮膚の美容的および美的欠陥を修正する方法を提供する。…本発明の注入される細胞は,被験者と組織適合性があり,細胞培養系で継代して増加されている細胞である。好適な実施態様において,移植された細胞は,被験者から採取した生検の検体の培養物から得られる皮膚繊維芽細胞である。
本発明はさらに,継代された皮膚繊維芽細胞を培養培地中で実質的に免疫原性タンパク質を含まないようにする方法を提供し,その結果これらを皮膚の欠損の矯正に使用することができる。この方法は,増殖された繊維芽細胞を,タンパク質を含まない培地中で一定時間インキュベートする工程を含む。」(7頁下から2〜14行目)
「4.発明の詳細な説明」
「4.1.注入可能な細胞懸濁物を得る方法」
「この培地は初代繊維芽細胞培養物の増殖に適した任意の培地である。多くの例で,この培地には0.5%〜20%(v/v)の血清を添加し,繊維芽細胞の増殖を促進する。高濃度の血清は,繊維芽細胞のより速い増殖を促(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327095206.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,補正後の発明の進歩性の有無及び補正前の発明の新規性の有無等である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,発光ダイオード等の窒化ガリウムを含有する半導体装置に関する発明で,うち本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線を付した部分が補正した部分である)。
【請求項1(補正発明)】「活性層と,p型のGaN系化合物半導体からなる第1半導体層と,前記活性層と前記第1半導体層との間に配置されるInを含有するp型のIn1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1<1)層と,前記活性層と前記In1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1<1)層との間,および前記In1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1<1)層と前記第1半導体層との間のいずれか一方に配置されるp型のGaN系化合物半導体からなる第2半導体層と,前記第1半導体層と前記活性層との間に配置され,前記In1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1<1)層,前記第1半導体層,および第2半導体層よりも小さいバンドギャップを有し,かつ前記In1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1≦1)層,前記第1半導体層,および第2半導体層よりも格子定数が大きい,1〜15nmの膜厚で,かつ1×1017cm−3〜1×1019cm−3のMgを含有するIny2Ga1−y2N(0<y2≦1)層と,を備え,前記Iny2Ga1−y2N(0<y2≦1)層におけるInの組成比は,前記In1−x−y1GaxAly1N(0≦x<1,0<y1<1)層,第1半導体層,および第2半導体層,におけるInの組成比よりも高いことを特徴とする半導体装置。」
また,本件補正前の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(補正前発明)】「活性層と,p型のGaN系化合物半導体からなる第1半導体層と,前記活性層と前記第1半導体層との間に配置されるp型のIn1−x−y1GaxAly(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327094719.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 本件商標と引用商標との類否の判断の方法について
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最三小判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日・民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日・民集47巻7号5009頁参照)。上記の観点から,本件商標と引用商標の類否について検討する。
2 本件商標の外観,称呼,観念
本件商標は,上段に片仮名の「モノリスタワー」,下段に欧文字の「Monolith Tower」を,横書きに2段に表記した商標である。本件商標中の片仮名「モノリスタワー」は,同じ大きさ及び同じ間隔で,標準文字により表記されている。本件商標中の欧文字「Monolith Tower」は,「Monolith」部分と「Tower」部分の,それぞれ先頭の文字が大文字,その他の文字が小文字で表記され,各部分の間には,空隙がある。本件商標は,上記のとおりの外観を呈している。本件商標は「モノリス」及び「Monolith」の部分と「タワー」及び「Tower」の部分を結合させた商標である。本件商標からは,「モノリスタワー」の称呼を生じる。本件商標のうち(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327094322.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1ないし34に係る発明の特許法29条1項柱書該当性の有無及び実施可能要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件の発明は,ペット用の寄生虫抑制・駆除剤に用いる組成物に関する発明で,本件訂正後の特許請求の範囲は以下のとおりである(一重下線を付した部分が訂正部分である。二重下線を付した部分は本件の争点となる構成要件の部分(請求項8,21においても試験条件は同趣旨。)であり,「構成要件1F(2)」と称する。)。
【請求項1(訂正発明1)】「下記の(a)〜(d)から成り,式(I)の化合物は1〜20%(w/v)の割合で存在し,結晶化阻害剤は1〜20%(w/v)の割合で存在し且つ(c)で定義した溶媒中に式(I)の化合物を10%(W/V),結晶化阻害剤を10%添加した溶液Aの0.3mlをガラススライドに付け,20℃で24時間放置した後にガラススライド上を肉眼で観察した時に観察可能な結晶の数が10個以下あり,有機溶媒(c)は組成物全体を100%にする比率で加えられ,有機共溶媒(d)は(d)/(c)の重量比(w/w)が1/15〜1/2となる割合で存在し,有機共溶媒(d)は水および/または溶媒c)と混和性がある,動物の身体の一部へ局所塗布することによって動物の全身へ拡散する,直ちに使用可能な溶液の形をした,寄生虫からペットを治療または予防するための組成物:(a)〔化1〕で表される殺虫活性物質:【化1】(ここで,R1はハロゲン原子,CNまたはメチル基を表し,R2はS(O)nR3,4,5-ジシアノイミダゾール−2−イルまたはハロアルキル基を表し,ここで,R3はアルキルまたはハロアルキル基を表し,R4は水素またはハロゲン原子を表すか,NR5R6,S(O)mR7,C(O)R7またはC(O)OR7,アルキル,ハロアルキル,OR8または−N=C(R9)(R10)を表し,ここで,R5およびR6はそれぞれ独立に水素原子,アルキル,ハロアルキル,C(O)アルキル,S(O)rCF3,アシルま(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327092425.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録 第5402361号
・指定商品 第30類「菓子及びパン,氷菓子,ゼリー菓子,茶,紅茶,コーヒー及びココア」
・出願日 平成21年8月20日
・登録日 平成23年4月1日
(2)被告は,平成24年1月10日,本件商標の登録無効審判(無効2012−890003号)を請求した。特許庁は,平成24年7月5日,「登録第5402361号の指定商品中,第30類『菓子及びパン,氷菓子,ゼリー菓子』についての登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年7月13日,原告に送達された。2 審決の理由の要点
審決の理由の要点は,本件商標は,その指定商品中の第30類「菓子及びパン,氷菓子,ゼリー菓子」について,引用商標と相紛れるおそれのある類似の商標であり,かつ,その指定商品も抵触関係にあるものであるから,商標法4条1項11号に該当するというものである。
【引用商標】(登録第1474596号)
・指定商品 第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品平成13年11月21日に第30類「菓子,パン」を指定商品とする書換登録
・出願日 昭和52年6月29日
・登録日 昭和56年8月31日
・商標権者 被告第3原告主張の審決取消事由
1 取消事由1(「本件商標の一体性」の判断の誤り)
審決は,「該各図形部分についてみれば,いずれも飾りとして認識されると考えられるものであるから,これより出所識別標識としての称呼,観念を生じることはないとみるのが相当である。・・そうとすると,本件商標の構成中の『Baby』,『Mon』及び『chouchou』の欧文字部分は,これに接する者をして,その構成中の各図形部分から分離して看取,把握され得るもので(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326102907.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,本願明細書には,①本願補正発明のポリペプチドは,様々な耐熱性RNaseHIIのアミノ酸配列の間で保存されている部分の配列情報に基づいてクローニングされた遺伝子がコードするサーモコッカスリトラリス由来RNaseHII(TliRNaseHII)であって,RNaseH活性を有することが確認されたこと(実施例8),②PfuRNaseHII(パイロコッカスフリオサス由来のRNaseHII)に対するアミノ酸配列相同性は,PhoRNaseHII(パイロコッカスホリコシイ由来のRNaseHII)が69%,本願補正発明であるサーモコッカスリトラリス由来のRNaseHIIが65%,TceRNaseHII(サーモコッカスセラー由来のRNaseHII)が58%,AfuRNaseHII(アルカエオグロバスフルギダス由来のRNaseHII)が45%であること(実施例10),③一方の鎖にRNAを1つ含む2本鎖DNA
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性及び拒
絶理由通知の懈怠である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,本件補正に係る請求項1に記載された次のとおりである。
「【請求項1】溶融段階と,純化段階(Lauterstufe)と,均質化(Homogenisier)およびコンディショニング段階と,を有し,均質化およびコンディショニング段階の前に,溶融物が1700℃を越える温度に加熱され,純化段階における温度が1800℃と2400℃の間にあり,溶融物内に少なくとも0.5重量%の割合を有する高い電子価段階を持つ多価のイオンが存在することを特徴とするガラス溶融物を形成する方法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326101424.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年3月4日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】潤滑油基油に,下記の成分が,潤滑油組成物の全量に基づき下記の量にて溶解もしくは分散されてなるエンジン潤滑油組成物:a)窒素含有量換算値で0.02〜0.3質量%の窒素含有無灰性分散剤;b)金属含有量換算値で0.02〜0.4質量%の金属含有清浄剤;c)アルカリ金属含有量換算値で0.005〜0.3質量%のアルカリ金属ホウ酸塩水和物;そしてd)リン含有換算値で0.01〜0.12質量%のジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛,但し,該ジヒドロカルビルジチオリン酸亜鉛中のヒドロカルビル基の52〜98モル%は第二級アルキル基であり,残余の2〜48モル%は第一級アルキル基あるいはアルキルアリール基である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326095526.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の本件特許を無効とした審決の取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。なお,当裁判所が取り上げる争点以外の審決の理由及び当事者の主張の詳細の摘示は省略する。
1 特許庁における手続及び訴訟の経緯
原告は,本件特許第4237247号(発明の名称「遺体の処置装置」,平成20年10月17日出願,平成20年12月26日特許登録,特許公報は甲87,請求項の数1)の特許権者である。
なお,本件特許に係る出願(特願2008−268908号)は,平成17年1月18日にした国際出願(国内における出願番号は特願2006−519003号)の一部を新たな特許出願(特願2008−8940号。出願日平成20年1月18日。)とし,その一部を新たな特許出願(特願2008−137926号。出願日平成20年5月27日。)とし,さらにその一部を新たに特許出願としたものである。
被告は,平成21年4月20日に本件特許について無効審判請求(無効2009−800083号)をしたところ,特許庁は,平成22年年1月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(第1次審決)をした。
被告により,第1次審決の取消訴訟(知財高裁平成22年(行ケ)第10060号)が提起され,平成22年11月29日,第1次審決を取り消すとの判決(第1次判決)があり,確定した。
その後の審判手続において,原告が,平成23年5月16日付けで訂正請求をしたところ,特許庁は,平成23年10月18日に,「訂正を認める。特許第4237247号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(第2次審決)をした。
原告により,第2次審決の取消訴訟(知財高裁平成23年(行ケ)第10393号)が提起され,その後に,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判(訂正2012−390004号)が請求されたこ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130326093611.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,発明の名称を「グリセロールからジクロロプロパノールを製造するための方法であって,該グリセロールが最終的にバイオディーゼルの製造における動物性脂肪の転化から生じる方法」とする発明につき,平成19年7月9日に特許出願(特願2007−180221。請求項の数30。平成16年11月18日に国際出願し,国内移行した特願2006−540454(パリ条約による優先権主張:平成15年(2003年)11月20日(フランス),平成16年(2004年)4月5日(フランス),同月8日(米国))の分割出願)を行った。
(2) 原告は,平成20年7月22日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月10日,これに対する不服の審判を請求し,同年12月9日付け手続補正書により手続補正をした。
(3) 特許庁は,上記請求を不服2008−28730号事件として審理し,平成24年2月14日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月28日,原告に送達された。
2 本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1) 本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである(ただし,平成20年5月27日付け手続補正書による手続補正後のものである。)。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
ジクロロプロパノールの製造(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322165126.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア 上記(1)ア認定の事実によれば,本件発明9,18ないし20,24,25,28ないし32,39は「パッドに形成された中実な材料からなるプラグ」,本件発明52は「パッドに形成されたプラグ」との構成を有し,本件明細書の特許請求に範囲の請求項52の「発泡材料からなり透過性のない研磨面と中実な透過性のウィンドウを有する研磨パッドであり,前記ウィンドウは,該パッドに形成されたプラグであって,赤光の範囲を含む光ビームに対して透過性を有する前記プラグを備える,前記研磨パッド」との記載からすると,本件発明52の「パッドに形成されたプラグ」は,中実な光透過性のウィンドウであることが認められる。また,本件各発明に係る「パッドに形成された中実な材料からなるプラグ」ないし「パッドに形成されたプラグ」との文言の意義は一義的に明らかでないことから,本件明細書を参照すると,本件明細書には,本件各発明の「ウィンドウ」について,段落【0027】,図3(a)に示される構成(以下「第1の構成」という。),段落【0028】,図3(b)に示される構成(以下「第2の構成」という。),及び段落【0029】,図3(c)に示される構成(以下「第3の構成」という。)が開示されていることが認められる。そして,第3の構成において,「プラーテンホール30」の上の領域におけるパッド材料は「中実な(ソリッドな)ポリウレタンプラグ42」に置き換えられ,「中実な(ソリッドな)ポリウレタンプラグ42」は,プラグを通ることによるレーザービームの弱化を最小にし(【0029】),「プラーテン16」に固定されるように形成されていない(図3(c))。他方,第1の構成において,「クオーツインサート38」は,「プラーテン16」の上面の上に突出し,部分的に「プラーテンパッド18」の中に入り込み,「レーザービーム34」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319114400.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
上記によれば,唐辛子は,従来から辛味の香辛料として利用されているが,主に紅熟したものを顆粒状にしたり,すりつぶしたりして他の食品と混ぜて利用されているだけで,紅熟前のまろやかな辛味が利用されず利用法が限られていたこと,引用発明に係る唐辛子の醤油漬は,紅熟前の唐辛子,すなわち青唐辛子を利用するものであり,程良い辛さの唐辛子に醤油の味が溶け込み,各種の料理,特に和食の香辛料として用いると一段と料理を美味にするとの効果を奏するものであることが認められる。
以上のとおり,引用発明は,主として香辛料として利用されるものと理解することができ,「漬物」と定義することが相当でないとしても,引用刊行物1には,本願発明と同様に食用に供される青唐辛子の醤油漬が開示されているものと認められ,本願発明と引用発明は,審決が認定するとおり,本願発明は非加熱の青唐辛子を生醤油に漬け込むのに対して,引用発明は熱処理をした青唐辛子を醤油に漬け込む点で相違するにすぎないから,審決の引用発明と本願発明との対比に誤りがあるとまではいえない。
したがって,原告が主張する取消事由1には理由がない。
2 取消事由2(相違点1に係る容易想到性判断の誤り)について
原告は,引用刊行物1には,非加熱のままの唐辛子に醤油を加えて醤油漬とすることは記載も示唆もされておらず,むしろ,引用発明において殺菌のための熱処理を省略することには阻害要因がある上,本願発明において,非加熱の青唐辛子を生醤油と組み合わせて用いたことにより奏される効果は,当業者の予測を超えた有利な効果であるとして,審決の相違点1に係る容易想到性判断には誤りがあると主張する。
しかし,原告の上記主張は,以下のとおり採用することができない。
(1)上記のとおり,引用刊行物1には,唐辛子の醤油漬が開示されているところ,主として香辛料として利用するか,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319113736.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア 原告は,審決には,本願発明に係る請求項1記載の「逆対数応答空間」を「対数応答空間」と読み替えた上で,本願発明を認定した誤りがあると主張する。この点,確かに,本願発明に係る請求項1の「逆対数応答空間」との記載が,文言上直ちに「対数応答空間」の誤記であると解することはできない。また,本願明細書の段落【0031】,【0051】の記載によれば,「逆対数」は,「対数−反対」を意味するものであり,このうち「反対」は,「反対チャネル」と称される「白−黒の指標」,「赤および緑の指標」,「黄色青色の指標」に対応するものと認められる。そうすると,「逆対数応答空間」とは,入力画像を「対数−反対座標に変換した空間」を意味し,「対数応答空間」とは意味を異にするものと解される。これに対し,被告は,本願発明の入力画像信号は,信号の輝度を表す測定値を含むLab系色空間信号であり,3色の測定値を含むRGB系色空間信号ではないと主張する。しかし,本願発明に係る請求項1の「(a
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裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(引用発明の認定の誤り,相違点の看過)について
原告は,審決は引用発明の認定を誤り相違点を看過していると主張するので,以下,本願発明の概要(後記(1)),引用発明の概要(後記(2))を認定した上で,審決の認定について検討し(後記(3)),原告の主張の当否について判断する(後記(4))。
(1) 本願発明の概要
本願明細書には後記アの記載があり,これによれば,本願発明の概要は,後記イのとおりのものであると認められる(下線は裁判所が付した。以下同じ)。
ア 本願明細書の記載
「本発明は道路交通情報装置に関する。
公知の道路交通情報装置は大別すると,以下の2つのカテゴリー,すなわち,
・基本的にはドライバーに道路地図情報を提供するためのものであって,このシステムは一般的には自動車に搭載し,そして場合によって気象や,道路網のある区間における工事の存在や,道路網の渋滞に関する質的情報を与えることができるものと,
・そして所定の1道路網内の行程の所要時間に関する情報を与えるためのものとがある。
本発明は,この後者の種類の道路交通情報装置である。
このタイプの公知の装置は,現在地とそして道路網の所定の1地点または数地点間の行程の所要時間の推定値を表示する発光性のディスプレーパネルの形態を成している。
しかし,これらの情報装置は次のような欠点がある。
すなわち,
・ドライバーがすでに当該の道路網上にいるかまたはそのすぐ近辺に来ているときにしか,こうした装置は利用できず,したがってもしその問題の道路網の交通が困難であると判明しても,ドライバーがその運転を中止したり,または容易にそのルートを変更したりするには,すでに遅すぎるのが通常であって,より一般的には,既存のこうした装置は当該道路網の現利用者の現在時の情報の提供を可能にするようになっているが,ドライバーが前もってその運転を最適化するように計画を立てることを可能にするものではなく,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319105432.pdf
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