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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・10/平22(行ケ)10048】原告:住友不動産(株)/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした,特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである
枠材に構造用合板を固定した枠組壁工法用の壁パネルであって,壁パネルの上部にはマグサが設けてあり,このマグサは縦枠及び縦桟に沿って設けたマグサ受けの上端に支持させて固定してあり,マグサ受けの間に複数の横桟が設けてあり,マグサ受けと横桟及びマグサで囲まれた部分とマグサ受けと横桟で囲まれた部分の構造用合板がくりぬかれて複数の開口が間隔をおいて形成してあり,合板の開口周囲がマグサ受け及び横桟又はマグサに固定してある枠組壁工法用の多開口パネル
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記1のとおりの手続において,発明の要旨を下記2とする原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・10/平22(行ケ)10104】原告:昭和電工(株)/被告:Y

発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,次のとおりである。
(1)本件発明1:水酸化ナトリウム,アスパラギン酸二酢酸塩類及び/またはグルタミン酸二酢酸塩類,及びグリコール酸ナトリウムを含有し,水酸化ナトリウムの配合量が組成物の0.1〜40重量%であることを特徴とする洗浄剤組成物
(2)本件発明2:水酸化ナトリウムを5〜30重量%,アスパラギン酸二酢酸塩類及び/またはグルタミン酸二酢酸塩類を1〜20重量%,グリコール酸ナトリウムをアスパラギン酸二酢酸塩類及び/またはグルタミン酸二酢酸塩類1重量部に対して0.1〜0.3重量部含有する請求項1記載の洗浄剤組成物(以下略)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,下記2の訂正後の発明に係る特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。

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【特許権:審決取消請求(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・10/平22(行ケ)10108】原告:ビーエーエスエフビュー/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,上記手続補正の前後を通じ,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。
反応温度が室温から80℃の範囲で,平均分子量が10000ダルトン以上の少なくとも1種の非変性の植物タンパク質と,脂肪酸,脂肪アルコール,脂肪アミン及びその混合物からなり,ウンデシレン酸を除く群から選択された炭素数4〜30の少なくとも1種の脂肪鎖とを,〔非変性の植物タンパク質/脂肪鎖〕の重量比が1/1〜1/10の範囲で反応させて得られることを特徴とする両親媒性複合体
理由の要旨(by Bot):
要するに,本願発明は,下記アの引用例に記載された発明等に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平22・11・4/平20(ワ)36935】原告:(株)ベストエバー/被告:(株)トーソー

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の商品を製造している原告ベストエバー及び同商品を販売している原告ベストエバージャパンが,別紙被告商品目録記載の商品は原告商品の形態を模倣したものであり,被告らが被告商品を販売した行為は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して,被告らに対し,不正競争防止法4条に基づき,損害賠償として,原告らにそれぞれ400万円及びこれに対する不正競争の後である平成20年12月28日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求めた事案である。

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平22・11・8/平22(ネ)10065】控訴人:(原告)アテンションシステム(株)/被控訴人:(被告)(株)三菱東京UFJ銀行

事案の概要(by Bot):
1 名称を通信不正傍受阻止システムとする発明の特許権者である控訴人は被控訴人の使用するテレフォンバンキング及びモバイルバンキング・ケータイアプリバンキングと称する被告システムにより請求項1に係る発明の特許権が侵害された旨主張して,被控訴人に対し,損害賠償の支払等を求めた。
2 控訴人は,原審において,①被告システムの使用差止め,②被告システムに係る設備の除却並びに③損害賠償として700万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたが,原審は,被告システムが本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3 控訴人は,当審において,上記2①及び②の各請求を特許法100条1項及び2項に基づく前記第1,2及び3の請求に変更し,また,上記2③の金銭請求については,損害賠償として160万円等の支払を求める限度において控訴の対象とした。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・8/平22(行ケ)10068】原告:エイディシーテクノロジー(株)/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
(下線部分は平成21年8月18日の補正で付加された構成である)「公衆通信回線に無線によって接続される無線電話ユニットと,上記無線電話ユニットを収容する筐体と,上記無線電話ユニットを経由して受信した電話の受信内容を格納する留守録メモリと,GPSと,上記筐体に保持されるディスプレイと,上記GPSが運用中かの調査と,上記無線電話ユニットが上記公衆通信回線からの受信を待機している受信待機中かの調査を行う現況調査手段と,上記現況調査手段によってGPSが運用中であるとされた場合に上記ディスプレイにGPS運用中の表示を行うと共に,上記受信待機中であるとされた場合に上記ディスプレイに受信待機中の表示を行う現況報告画面表示手段と,上記ディスプレイに所定の業務の名称の一覧を文字画像で表示する第1の表示手段と,上記第1の表示手段によって上記ディスプレイに表示された所定の業務の名称の一覧の中から選択された業務の名称を入力する業務の名称の入力手段と,上記GPSの出力に基づく位置座標データを入力する位置座標データ入力手段と,上記位置座標データ入力手段の位置座標データに基づき,上記選択された業務の名称に従って,該選択された業務の名称に対応して記憶されている発信先の名称の中から,現在位置に最も近い発信先の名称の文字画像を上記ディスプレイに表示する第2の表示手段と,現在位置に最も近い発信先の名称が複数ある場合は,それら複数の発信先の名称を前記ディスプレイに表示する第3の表示手段と,上記無線電話ユニットを利用して,上記ディスプレイに表示された発信先の名称の発信先に発信を行う電話発信手段と,上記電話発信手段によって電話が接続された場合に,通話中の文字画像を上記デ
ィスプレイに表示する通話中手段と,上記ディスプレイに留守録一覧画面を表示する留守録一覧表示手段と,上記ディスプレイに表示された留守録一覧画面に基づいて選択された留守録の音声データを上記留守録メモリから読み込んで再生する再生手段と,上記現況調査手段,上記現況報告画面表示手段,上記第1の表示手段,上記業務の名称の入力手段,上記位置座標データ入力手段,上記第2の表示手段,上記電話発信手段,上記通話中手段,上記留守録一覧表示手段,及び上記再生手段を実行す
るCPUとを備える携帯型無線電話装置。」
事案の概要(by Bot):
審決は,原告の特許出願に係る拒絶査定不服審判請求について,審判請求は成り立たないとした。争点は,本願発明の容易推考性の存否と審決の手続違背の有無である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・8/平22(行ケ)10049】原告:エイディシーテクノロジー(株)/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
請求項の数は上記のとおり2であるが,そのうち【請求項1】は,次のとおりである(本願発明。)
【請求項1】
「公衆通信回線に無線によって接続され,当該公衆通信回線を経由して,発信又は受信を行う無線通信手段を備え,上記無線通信手段を介して,外部装置とのデータ通信及び音声通信を実現する携帯型無線電話装置であって,当該携帯型無線電話装置の筐体に保持された又は当該筐体外のGPS利用者装置により特定された現在地点の座標を表す座標データを入力する座標データ入力手段と,ユーザに操作されて,発信先の情報を入力し,更には,当該発信先に対応する外部の携帯型無線電話装置への上記座標データの送信指令を入力する指令入力手段と,上記指令入力手段から上記送信指令が入力されると,上記座標データ入力手段により入力された現在地点の上記座標データを,上記無線通信手段を介して,上記発信先に対応する外部の携帯型無線電話装置に送信する送信制御手段と,を備えることを特徴とする携帯型無線電話装置」。
事案の概要(by Bot):
審決は,原告の特許出願に係る拒絶査定不服審判請求について,審判請求は成り立たないとした。争点は,本願発明の容易推考性の存否である。

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・8/平22(行ケ)10040】原告:ジャス・インターナショナル(株)/被告:ポロ・ビーシーエス(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,被告が商標権者である4つの商標登録について無効審判請求をしたが,特許庁から請求却下及び請求不成立の審決を受けたので,その取消しを求めた。主たる争点は,訴権濫用の有無,原告の利害関係の有無,商標法4条1項7号,15号,19号の該当性である。

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平22・10・29/平20(ワ)36307】原告:(株)アイワ/被告:太陽工業(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「空気浄化用シートおよびその製造方法」とする発明の特許権者である原告が,被告が別紙物件目録記載の製品を製造及び販売する行為が,原告の有する特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止めを求めた事案である。

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【知財(特許権):却下処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平22・10・8/平21(行ウ)597】原告:インヴィトロジェンダイナルエーエス/被告:国

事案の概要(by Bot):本件は,「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」(Office for Harmonization in the Internal Market,以下「OHIM」という。)出願を基礎とするパリ条約による優先権主張をして我が国の特許庁に意匠登録出願をしたが,その優先権証明書提出書に係る手続において意匠法15条1項,特許法43条2項所定の優先権証明書(原本)の提出をしなかったとして意匠法68条2項,特許法18条の2第1項の規定により同手続を却下する処分(提出書却下処分)を受けた原告が,これに対する異議申立てをするとともに,優先権証明書の原本を添付して手続の補正をしたが,この手続補正書に係る手続について却下する処分(本件処分)を受けたことから,本件処分が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。

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【知財(特許権):手続却下処分等取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平22・10・8/平21(行ウ)540】原告:インヴィトロジェンダイナルエーエス/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」(Office for Harmonization in the Internal Market,以下「OHIM」という。)出願を基礎とするパリ条約による優先権主張をして我が国の特許庁に意匠登録出願をした原告が,その優先権証明書提出書に係る手続において,意匠法15条1項,特許法43条2項所定の優先権証明書(原本)の提出をしなかったとして,意匠法68条2項,特許法18条の2第1項の規定により同手続を却下する旨の処分を受けたが,同処分は意匠法68条2項,特許法18条の2の規定に反する違法なものであると主張して,その取消しを求めるとともに,同処分に対する異議申立てを棄却した決定についても,手続の補正(優先権証明書の提出)により瑕疵が治癒されたことを考慮しない違法なものであると主張して,その取消しを求める事案である。

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【知財(特許権):各損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平22・10・25/平20(ネ)10056】控訴人:(株)東洋産業/被控訴人:KDDI(株)

裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所は,原判決が被控訴人製品における「暗号化された固定値」は本件発明の構成要件B2ないしB4にいう「番号識別子」に該当しないから本件発明の技術的範囲に属さないとしたのと異なり,同製品は上記構成要件のB2ないしB4要件における「番号識別子」は充足するもののB3要件における「番号識別子が前記自局電話番号に該当するか否かを判定する」は充足しないから,結局,被控訴人製品は本件発明の技術的範囲に属さないと判断する。その理由は,以下に述べるとおりである。なお,証拠及び弁論の全趣旨によれば,①Bは,本田技研工業株式会社の創業者一族が代表を務めていた株式会社無限に勤務していたことがあり,その間の平成3年ころ,本田技研工業株式会社の和光研究所(HGW)に出向してF1レース関係の仕事に従事し,少なくとも平成9年11月ころから平成14年12月ころまでの間,ソフト流通社に勤務していたこと,②Bは,ソフト流通社が平成12年6月23日に本件特許の出願をするに際し,一色国際特許事務所所属の弁理士宛に出願を依頼し,同弁理士との間で明細書等の作成のために本件発明等の内容についてメールでやり取りした上,上記弁理士から出願書類控え及び公開公報等の本件特許の出願に関する書類の送付を受けていることが認められる。上記事実によれば,Bは,平成12年6月23日にソフト流通社から発明者をA及びBとして出願(特願2000−190001号)され平成15年4月4日に特許第3416621号として登録された本件特許(発明の名称「携帯電話機」,請求項の数3)の発明者であると認めるのが相当である。

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【行政事件:公金支出差止請求控訴事件(原審・大津地方裁判所平成19年(行ウ)第10号)/大阪高裁/平22・4・27/平21(行コ)32】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本件は,滋賀県の住民である被控訴人が,滋賀県労働委員会,滋賀県収用委員会及び滋賀県選挙管理委員会の各委員(会長,委員長を含む。本件委員ら)に報酬を月額で支給する旨を定めている「滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例」(本件条例)の規定(1条,4条。本件規定)が,地方自治法(法)203条の2第2項等に違反し無効であると主張して,滋賀県知事である控訴人に対し,各委員への月額報酬の支出の差止めを求めた事案である。すなわち,法203条の2第2項は,その本文において委員会の委員などの非常勤職員の報酬は勤務日数に応じて支給する旨を定め,そのただし書において,条例で特別の定めをした場合はこの限りでないとしているところ,被控訴人は,本件委員らについては,その勤務の実態に照らせば,法203条の2第2項ただし書によって条例で特別な定めをすることができる場合に当たらないから,本件規定は法203条の2第2項に違反し無効であると主張した。
 これに対し控訴人は,本件規定は,法203条の2第2項ただし書により条例で特別な定めをしたものであり,同項ただし書により許容された場合に当たるから,同条2項に違反せず無効ではないと主張して,被控訴人の主張を全面的に争った。
 原審裁判所は,被控訴人の主張を認め,本件委員らの勤務の実態に照らし本件規定は法203条の2第2項に違反し無効であるとして,支出の差止めを命じたので,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。

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【行政事件:公文書非開示決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第386号)/東京高裁/平22・4・13/平21(行コ)414】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,警視総監に対し,東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「本件条例」という。)に基づき,平成21年5月に福生警察署長あてに提出した請願書に対する決裁等関係文書一切の開示を求め,その際,開示請求者の氏名欄に「大統領」と記載した開示請求書を提出したところ,警視総監が,同請求書による公文書開示請求は,本件条例6条1項1号の規定する「氏名又は名称」を明らかにして行われたものとはいえないとして,同請求を却下する旨の決定をしたことから,控訴人が,開示請求者の氏名欄に「大統領」と記載した開示請求書による開示請求は本件条例6条1項1号に反するものではないとして,本件却下決定の取消しを求める事案である。原審は,本件却下決定に控訴人の主張する違法はなく,本件却下決定は適法であるとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平22・4・28/平19(行ウ)626】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,有料老人ホーム(老人福祉法29条1項所定のもの)を運営する原告に対し原告の平成15年度平成16年度及び平成17年度の各確定申告(ただし,更正の請求による一部更正後のもの(後記2(3)アの本件各確定申告))において,入居者から入居又は入居契約の更新に際して受領する金員の税務処理に誤りがあり,所得の金額が過少に又は欠損金額が過大に申告されているとして,本件各事業年度の法人税の各更正処分並びに平成16年度及び平成17年度の過少申告加算税の各賦課決定処分(同イの本件各当初更正処分等)をしたところ,原告が,原告の税務処理に誤りはなく,上記各処分(ただし,いずれも再更正処分又は変更賦課決定処分(同ウの本件各再更正処分等)による一部取消し後のもの)には処分行政庁の税務処理の誤り及び理由付記の不備の違法があると主張して,当該各処分(同ウの本件各更正処分等)の取消しを求めている事案である。

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【行政事件:仮の差止め申立事件/東京地裁/平22・4・12/平22(行ク)67】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,司法書士である申立人が,予定される不利益処分の内容を司法書士法47条2号による3か月の司法書士業務の停止として平成22年2月24日に処分行政庁の聴聞を受け,同年3月24日に処分行政庁から同年4月20日に処分書を交付する旨の告知を受けたため,当該業務停止処分は懲戒事由に当たる事実がないのにもかかわらずされるものであるか,処分行政庁に許された裁量権の範囲を逸脱する過重なものであって違法であり,かつ,申立人の信用を損ない,事実上廃業に追い込まれるという重大な損害を受けるおそれがあるなどとして,本件処分の差止めを求める訴えを提起し,これを本案として,本件処分の仮の差止めを求める事案である。

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【行政事件:墓地経営許可処分取消等請求事件/東京地裁/平22・4・16/平21(行ウ)46】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,練馬区保健所長が宗教法人Bに対し平成20年10月24日付けでした別紙物件目録記載の各土地における墓地経営許可処分について,本件土地の周辺に居住し,又は住宅を有する原告らがその取消しを求めるとともに,本件処分により精神的損害を被ったとして被告に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償とその遅延損害金の支払を求めた事案である。

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第566号)/東京高裁/平22・4・21/平21(行コ)285】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,自宅として居住していた所有土地建物を売却し,1棟のマンション中に存する2つの区分建物(不動産登記法2条22号に規定する区分建物をいう。以下同じ)を取得し,平成18年分の所得税について,2つの区分建物が一体として買換特例制度の適用を受けるものとして確定申告をしたところ,処分行政庁から,2つの区分建物のうち同制度の適用を受けるのは一方の区分建物だけで,他方の区分建物は同制度の適用を受けないとして,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから,上記各処分が買換特例制度に関する法令の解釈適用を誤り,理由付記を欠く違法なものであると主張して,本件更正処分(金額に争いのある部分に限る)及び本件賦課決定処分の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人は,これを不服として控訴した。

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【知財(その他):損害賠償請求事件/東京地裁/平22・10・21/平21(ワ)4331】原告:A/被告:(株)オークラ出版

事案の概要(by Bot):
本件は,著名な韓国人俳優である原告が,後記本件雑誌(『ぺ・ヨンジュン来日特報 It’sKOREAL 7月号増刊』)の,それぞれ,出版社,編集発行人(出版社の代表取締役)及び編集者である被告らに対し,原告の写真等が多数掲載された本件雑誌を出版,販売した被告らの行為は原告のいわゆる「パブリシティ権」を侵害するものであると主張して,不法行為に基づく損害賠償金及びその遅延損害金の支払を求めた事案である。

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<関連ページ>
論文:ペ・ヨンジュン写真事件(東京地裁平22.10.21判)牛木内外特許事務所
<検索>
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【行政事件:損害賠償等請求事件/東京地裁/平22・4・28/平20(行ウ)612】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,原告への吸収合併前の株式会社P1(当時の原告の子会社。以下「P1」という)及び他の6社が共同して各社の製造に係るポリプロピレンの販売価格の引上げをしたこと(以下「本件カルテル」という)が,それぞれ私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という)2条6項に規定する不当な取引制限の違反行為に当たることを理由に,平成13年5月30日,P1及び他の6社(以下,合併によって同法の規定により課徴金に係る後記各処分との関係で当該違反行為の主体とみなされた会社を含め「本件6社」という)に対し,適当な措置をとるべき旨の勧告をし,P1及び本件6社のうち2社が当該勧告に応諾したため(以下,同2社を「本件2社」という),平成15年3月31日,上記合併によって同法の規定によりP1の当該違反行為の主体とみなされた原告に対し,その実行期間の終期を平成12年9月21日として,本件2社に対し,同2社の実行期間の終期をそれぞれ同月4日及び同月6日として,それぞれ算定した各課徴金の納付を命ずる各処分(以下,当該各処分を「平成15年納付命令」といい,そのうち原告に対する処分を「本件納付命令」という)をし,原告が当該処分につき審判手続の開始を請求しないで課徴金を納付したところ,その後,処分行政庁が,当該各処分につき審判手続の開始を請求した本件2社に対し平成19年6月19日に課徴金の納付を命ずる審決(以下平成19年納付審決という)をし,上記勧告に応諾しなかった4社(以下「本件4社」という)に対し,同年8月8日に排除措置等を命ずる審決(以下「平成19年排除審決」という)をした後,平成20年6月20日に課徴金の納付を命ずる処分(以下「平成20年納付命令」という)をし,同納付審決及び同納付命令において,各(以下略)

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