Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 59)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
(1) 特許権設定登録に至る経緯
被告は,平成14年9月4日,発明の名称を「有精卵の検査法および装置」とする発明について特許出願をし(特願2002−259297号,以下「本願」という。請求項の数は9であった。甲3,乙2),本願は,平成16年4月2日,出願公開された(特開2004−101204号,甲55の3,4)。
本願については,平成19年5月8日付け拒絶理由通知がされ,これに対し,同年7月5日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正がされ(甲55の3,4,乙2,3。以下「本件請求項補正」といい,本件請求項補正後の明細書を図面とともに「本件明細書」という。本件請求項補正後も請求項の数は9であった。),同年8月17日,特許権の設定登録がされた(特許第3
998184号,以下「本件特許」という。甲55の5,6,乙3)。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131218112825.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83818&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「車両用ステアリング装置」とする特許第4613402号(平成12年8月24日出願。国内優先権主張日:同年2月15日,同年4月4日。平成22年10月29日設定登録。請求項の数6。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)被告は,平成23年9月13日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし6について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800169号事件として係属した。特許庁は,平成24年3月13日,「特許第4613402号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。原告は,これを不服として知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求める訴え(平成24年(行ケ)第10141号)を提起したところ,同裁判所は,平成24年6月20日,平成23年法律第63号による改正前の特許法181条2項により,同審決を取り消す旨の決定をし,同決定は確定した。
(3)上記決定確定後の無効審判請求事件(無効2011−800169号事件)において,被告は,平成24年7月9日付けで訂正請求をしたところ,特許庁は,同年12月3日,本件訂正を認めた上,「特許第4613402号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月13日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成25年1月11日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は次のとおりである(以下,これらの請求項に係る発明を,順に「本件発明1」ないし「本件発明6」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を図面を含め「本件明細書」という。)。
【請求項1】ステアリングシャフトの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131216095135.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83815&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成17年12月13日,発明の名称を「遊技機」とする特許出願(特願2005−358358号。請求項の数1)をした。特許庁は,平成23年8月24日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年11月30日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−25837号事件として審理し,平成24
年12月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年1月16日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成23年7月11日付け手続補正書による補正後のもの。同補正後の請求項の数3)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「遊技領域が形成され,当該遊技領域に向けて遊技媒体が打ち込まれる遊技盤と,前記遊技盤の遊技領域に配置され,遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体を受け入れ可能な第1始動口と,前記遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体が前記第1始動口に受け入れられたことを検出する第1始動検出手段と,前記第1始動検出手段による遊技媒体の検出に基づいて抽選を行う第1抽選手段と,前記第1抽選手段による抽選結果の導出を第1所定数の範囲内で留保する第1留保手段と,前記第1抽選手段による抽選結果を一つの図柄または一つの図柄群によって導出可能な図柄表示領域,および,前記第1留保手段における留保状態を表示可能な留保表示領域を少なくとも有する演出表示手段と,少なくとも前記第1留保手段による留保関連情報が前記留保表示領域に表示されるよう制御する留保表示(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131212150827.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83813&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年5月24日,発明の名称を「内燃機関のテストベンチ」とする特許出願(特願2007−513591号。パリ条約による優先権主張:平成16年(2004年)5月24日,オーストリア共和国。請求項の数7)をし,平成22年4月9日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成23年11月10日,本件特許の請求項1ないし7に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800231号事件として係属した。
(3)被告は,平成24年4月3日,訂正請求をしたを「本件明細書」という。)。
(4)特許庁は,平成24年9月10日,本件訂正を認めた上,「特許第4490481号の請求項1〜3,6,7に係る発明についての特許を無効とする。特許第4490481号の請求項4,5に係る発明についての審判請求は,成り立たな
い。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告及び被告に送達された。
(5)原告は,平成24年10月17日,本件審決のうち,本件特許の請求項4及び5に係る発明についての審判請求は成り立たないとした部分の取消しを求める訴えである第1事件を提起した。被告は,同月26日,本件審決のうち,本件特許の請求項1ないし3,6及び7に係る発明についての特許を無効とした部分の取消しを求める訴えである第2事件を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載の発明は,次のとおりである。以下,請求項1ないし7に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明7」といい,これらを併せて「本件発明」という(別紙1参照)。
【請求項1】一方では試験するべき内燃機関(2)と他方では前記内燃機関の出力側に対して少なくとも1つの回動連結している駆動機械若しくは負荷機械(4)とが配(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131212140109.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83812&hanreiKbn=07
Read More
理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願補正発明は,本願の優先権主張日前に頒布された刊行物である実願昭58−21666号(実開昭59−127834号)のマイクロフィルムに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないから,本件補正は却下すべきものであり,また,本願発明は,引用文献に記載された発明であるから,同条1項3号の規定により特許を受けることができないというものである。
(2)本件審決が認定した引用文献に記載された発明(以下「引用発明」という。),本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 引用発明
「直線運動を回転運動に変換する装置であって,1つのピストン・シリンダー機構を有し,ピストン・シリンダー機構は,1つのシリンダー12と,シリンダー12内に可動に配置された直線運動用1つのピストン10と,ピストン10と回転運動用のクランクシャフト18を連結する1つのコネクティングロッド16と,を有する装置において,ピストン10において,ピストン10が沿って往復動する中心線A−Aから,距離e2の偏心をもってクランクシャフト18の回転中心が配置され,そして,クランクシャフト18の長手方向に装置を見た場合,ピストン10の沿って往復動する中心線A−Aに関してクランクシャフト18の回転中心の反対側に位置するクランクシャフト18の部分が,ピストン10の沿って往復動する中心線A−Aと平行で且つそれぞれのシリンダー12から離れる方向の運動成分を有するように,クランクシャフト18が回転方向Rを有し,偏心距離e2が,約1〜3mm程度である装置。」
イ 本願補正発明と引用発明の一致点
「直線運動を回転運動に変換する装置で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211133955.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83809&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,名称を「光電変換装置」とする発明(請求項の数7。以下「本願発明」という。)について,平成22年9月17日に特許出願(以下「本願」という。)をしたところ,同年11月16日付けで拒絶理由が通知されたことから,平成23年1月23日付け手続補正書により明細書,特許請求の範囲及び図面の補正(以下「本件補正」といい,本件補正により補正された明細書を,図面を含めて「補正後明細書」という。甲6)をしたが,同年5月23日付けで拒絶理由が通知され,その後,同年9月22日付けで拒絶査定(以下「原査定」という。)を受けたので,同
年10月30日,拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2011−24812号事件として審理し,平成24年9月10日付けで審尋を行い,原告から同年11月12日付け回答書が提出された後,平成25年2月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。原告は,平成25年3月15日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2当初明細書等の特許請求の範囲
請求項1及び段落【0019】の各記載並びに本件補正の内容当初明細書等の記載ア本願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,本願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「当初明細書等」という。甲1)。
【請求項1】本発明は,入射光を電子等の電荷に変換する光電変換領域を有する受光素子部に入射光の進行方向に対して括れ状の外壁を設けた柱形体の括れ付き光電変換装置。イ当初明細書等の段落【0019】の記載は,以下のとおりである。「【0019】尚,太陽電池の製造プロセスは,蒸着,露光,蝕刻(エッチング)など,従来からの,半導体(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211130634.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83807&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)株式会社東芝(以下「東芝」という。)は,平成7年7月20日,発明の名称を「洗濯機の脱水槽」とする特許出願(特願平7−184351号)をし,平成14年3月22日,設定の登録を受け
た。
(2)本件特許は,平成20年12月9日,東芝から東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス株式会社(以下「東芝コンシューマエレクトロニクス」という。)及び被告に一般承継により移転され,同日,特定承継による本件の一部移転により,被告,東芝及び東芝コンシューマエレクトロニクスの共有となった。本件特許は,平成23年3月3日,東芝から特定承継による本件の持分移転により,被告及び東芝コンシューマエレクトロニクスの共有となった。
(3)原告は,平成24年8月21日,本件特許の請求項1ないし7に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2012−800126号事件として係属した。
(4)特許庁は,平成25年3月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月4日,原告に送達された。
(5)原告は,平成25年4月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(6)被告は,平成25年10月8日,東芝コンシューマエレクトロニクスから特定承継による本権の持分移転により,本件特許に係る東芝コンシューマエレクトロニクスの持分全部を承継した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載の発明は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本件発明1」といい,各発明を併せて「本件発明」という。また,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
【請求項1】金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成した胴部と,この胴部の下縁部に結合した底板(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211111811.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83805&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成16年12月6日,発明の名称を「食品及び飼料サプリメントとその使用」とする発明について特許出願(特願2006−542523号,パリ条約による優先権主張:平成15年(2003年)12月5日,優先権主張国:ノルウェー。以下「本願」という。)をし,平成21年6月26日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年12月25日付け手続補正書を提出したが,平成22年3月15日付けで拒絶査定を受けたことから,同年7月23日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,前記の審判請求を不服2010−16549号事件として審理し,平成24年9月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告らに送達された。(3)原告らは,平成25年1月22日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本願発明本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成21年12月25日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】健康及びパフォーマンスの改善用の,ビタミンを含有する食品及び飼料サプリメントにおいて,当該サプリメントが,基礎成分として蟻酸,乳酸,クエン酸,プロ
ピオン酸,アスコルビン酸,フマル酸,酢酸,ラク酸,及び安息香酸である少なくとも1つのC1〜8カルボン酸及び/又はその塩と,前記サプリメントの乾燥重量1g当たり10〜50mgの量のビタミンB6,B9及びB12であって,その量が少なくとも,前記カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費されう(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211110049.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83804&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「内燃機関」とする発明について,平成18年(2
006年)9月1日(優先権主張日平成17年(2005年)9月5日,優先権主張国ドイツ)を国際出願日とする特許出願(特願2008−529516号。以下「本願」という)をした。原告は,平成22年12月15日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成23年3月18日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書を変更する手続補正をしたが,同年5月24日付けの拒絶査定を受けた。原告は,同年9月20日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書を変更する手続補正をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2011−20325号事件として審理を行い,平成24年9月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月18日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年1月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】シリンダヘッドを有する少なくとも一のシリンダと,少なくとも一のカム軸と,加圧循環潤滑系と備え,過給機を備えていても過給機を備えていなくてもよく,付設するシリンダヘッドを有する少なくとも一のシリンダを備える小圧縮機が空気を供給し且つ少なくとも一のカム制御による過給バルブと協働する,4サイクル内燃機関であって,内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路(14)が,内燃機関の吸入の終了後に,内燃機関のシリンダヘッド(16)に構成されている行程の短い少なくとも一の過
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211093523.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83803&hanreiKbn=07
Read More
理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本件商標の商標権者である被告は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,油揚げの包装に本件商標を付したものを販売することにより,請求に係る指定商品について使用していたから,本件商標の登録を取り消すことはできない,というものである。
3取消事由
本件商標の使用の有無に係る判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210164256.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83802&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「脂肪族ポリエステル樹脂組成物及びそれを用いた成形品」とする発明について,平成16年8月19日,特許出願(特願2004−239974号。以下「本願」という。)をした。
原告は,平成22年5月31日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年7月30日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲等を変更する手続補正をしたが(以下,この手続補正後の明細書を「本願明細書」という。),同年8月20日付けの拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年11月5日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2010−24894号事件として審理し,平成24年10月5日付けで拒絶理由通知をした後,平成25年1月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月7日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年3月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】(A)脂肪族ポリエステルと,(B)カルボキシル基含有重合体を含むポリブタジエンゴム系グラフト共重合体とを含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物であって,(B)カルボキシル基含有重合体を含むポリブタジエンゴム系グラフト共重合体が,ポリブタジエンからなるコア層に,ビニル系単量体をグラフト重合して得られるグラフト共重合体であり,グラフト重合前,グラフト重合中又はグラフト重合後のいずれかに,カルボキシル基含有重合体を添加することにより得られるグラフト共重合体である,脂肪族ポリエステル樹脂組成物。」
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりで(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210145739.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83799&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
原告は,平成19年7月17日,名称を「コークス炉炭化室の診断方法」とする発明について原出願日を平成14年4月26日としてした特許出願(特願2002−126661号。国内優先権主張:平成13年10月9日。以下「原出願」という。)について分割出願をし(特願2007−186219号。以下「本件出願」という。),平成23年1月13日付け手続補正書により特許請求の範囲の請求項及び2等について補正をしたが,平成23年4月14日付けで拒絶査定を受けたことから,同年7月15日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記の審判請求を不服2011−15352号事件として審理し,平成25年1月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月5日,原告に送達された。原告は,平成25年3月5日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした平成23年1月13日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし6は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし6に係る発明をそれぞれ「本願発明1」などと,本願発明1ないし6をまとめて「本願発明」というほか,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項1】炉壁間距離測定手段を用いて,コークス炉炭化室の任意の高さにおける長さ方向複数位置の炉壁間距離をコークス製造毎に測定することによって実測炉壁間距離変位線を求め,前記実測炉壁間距離変位線に基づいてカーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均すことにより前記実測炉壁間距離の平準化変位線を求め,前記平準化変位線と前記実測炉壁間距離変位線とによって囲まれた面積の総和をコークス製造毎に求め,前記面積の総和の変化に基づいて,炉壁状態の変遷を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210100819.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83797&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成12年5月12日,発明の名称を「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」とする特許出願をし(特願2000−139328号。甲7),平成16年5月28日,設定の登録を受けた(請求項の数5。甲31。以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成23年12月7日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2011−800253号事件として係属した。被告は,平成24年3月8日,本件特許に係る請求項1,2及び5等について訂正を請求した。特許庁は,平成24年12月17日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成25年1月8日,原告に送達された。原告は,平成25年2月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正後の本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明2」などといい,また,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。)。
【請求項1】パソコン等の器具の本体ケーシングに開設された盗難防止用のスリットに挿入される盗難防止用連結具であって,主プレートと補助プレートとを,スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され,主プレートは,ベース板と,該ベース板の先端に突設した差込片と,該差込片の先端に側方へ向けて突設された抜止め片とを具え,補助プレートは,主プレートに対して,前記主プレートの差込片の突出方向に沿ってスライド可能に係合したスライド板と,該スライド板を差込片の突出方向にスライドさせたときに,差込片を挟んで重なり,逆向きにスライド(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209161957.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83795&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,①後記本願発明の容易想到性判断の誤りの有無及び②後記本願発明と先願発明との同一性判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成24年7月11日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「A.シムノールまたはシムノール硫酸エステルB.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体C.クルクミンのA,BおよびCの成分を含むことを特徴とする栄養剤。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209113936.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83793&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件の有無,補正前発明について進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「被処理基板を収容してプラズマ処理を施す処理室と,前記処理室内で被処理基板が載置される載置台と,前記処理室内に処理ガスを供給する処理ガス供給系と,前記処理室内を排気する排気系と,前記処理室の外部に誘電体部材を介して配置され,整合器を介して高周波電源に接続されて高周波電力が供給されることにより前記処理室内にそれぞれ異なる電界強度分布を有する誘導電界を形成する複数のアンテナ部を有する高周波アンテナと,前記各アンテナ部を含むアンテナ回路のうち少なくとも一つに接続され,その接続されたアンテナ回路のインピーダンスを調節するインピーダンス調節手段とを具備し,前記インピーダンス調節手段によるインピーダンス調節により,前記複数のアン
テナ部の電流値を制御し,前記処理室内に形成される誘導結合プラズマのプラズマ密度分布を制御するとともに,アプリケーションごとに最適なプラズマ密度分布が得られる前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定され,所定のアプリケーションが選択された際にそのアプリケーションに対応する前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定された最適な値になるように前記インピーダンス調節手段を制御する制御手段をさらに有することを特徴とする誘導結合プラズマ処理装置。」(下線部が補正箇所)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「被処理基板を収容してプラズマ処理を施す処理室と,前記処理室内で被処理基板が載置される載置台と,前記処理室内に処理ガスを供給する処理ガス供給系と,前記処理室内を排気する排気系と,前記処理室の外部に誘電体部材を介して配置され,高周波電力が供給されることにより前記処理室内にそれぞれ異なる電界強度分布を有する誘導電界を形成する複数のアンテナ部を有する高周波アンテナと,前記各アンテナ部を含む(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209111653.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83791&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「発光表示装置のデータ駆動部に電源を供給する電源供給装置において,外部から入力される外部電源の電圧を安定化した直流基準電圧に変換して出力する基準電位安定化部と;
前記基準電位安定化部から出力される前記安定化した直流基準電圧を前記データ駆動部内に使用される複数の内部直流電源の電圧にそれぞれ変換する電圧変換部と;前記安定化した直流基準電圧を直接使用するか,または前記データ駆動部内に使用される複数の内部直流電源の電圧に変換するように,前記安定化した直流基準電圧をそれぞれ分配する制御部と;を含み,前記制御部の出力の一部は前記電圧変換部に直接供給され,前記複数の内部直流電源の電圧は,前記安定化した直流基準電圧よりも低い負の電圧から前記安定化した直流基準電圧よりも高い正の電圧までの電圧範囲に属することを特徴とする,発光表示装置用電源供給装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209110505.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83789&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許第4913030号(2006年1月30日国際出願(パリ条約による優先権主張2005年1月31日,2005年10月11日),平成24年1月27日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は21であり,以下,これらの発明を総称して「本件各発明」という。)の特許権者である。原告は,平成24年5月2日,本件特許のうち請求項1に係る部分を無効にするとの無効審判を請求し,特許庁は,この審判を,無効2012−800073号事件として審理した。被告は,この過程で,平成25年1月22日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲について訂正請求をした(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。)。特許庁は,平成25年4月15日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月25日,その謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである(以下,この発明を「本件訂正発明」という。)。
「【請求項1】水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基剤と,該基剤に保持された目的物質とを有し,皮膚に挿入されることにより目的物質を皮膚から吸収させる経皮吸収製剤であって,
前記高分子物質は,コンドロイチン硫酸ナトリウム,ヒアルロン酸,グリコーゲン,デキストラン,キトサン,プルラン,血清アルブミン,血清α酸性糖タンパク質,及びカルボキシビニルポリマーからなる群より選ばれた少なくとも1つの物質(但し,デキストランのみからなる物質は除く)であり,尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される,経(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131206102244.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83785&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により認められる。)
原告は,発明の名称を「薬剤中におけるアミジン基を有する活性物質の生物学的利用率の向上」とする発明について,2007年7月10日に国際出願(パリ条約による優先権主張2006年7月21日)をし,特許庁は,これを特願2009-519786号(以下「本願」という。平成21年12月25日付け手続補正後の特許請求の範囲の請求項の数は8である。)として審査した結果,平成22年1月20日に拒絶査定をした。原告は,同年5月24日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2010-11032号事件として審理した上,平成24年9月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同月21日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである
【請求項1】少なくとも1種の活性アミジン基を有する薬物の生物学的利用率を向上させるために,薬剤中の前記薬物のアミジン基を,下記式[化2](Rは,水素原子,アルキル基および/またはアリル基を表す)のN,N’−ジヒドロキシアミジン(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンエーテル(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンジエーテル(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンエステル(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンジエステル(?)または4−
ヒドロキシ−1,2,4−オキサジアゾリン(?)とする薬剤の製造方法。【化2】3審決の理由審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,特表2005−509606号公報に記載された発明であるから,特許法29条1項3号に該当し特許を受けることができず,したがって,本願は,その余の請求項について論及するまでもなく拒絶すべきであると(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131206101024.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83784&hanreiKbn=07
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)「美ら島」の意味
「美ら」は,「ちゅら」と称呼され,沖縄地方の方言では,「美しい」あるいは「きれい」を意味する。「美ら島」は「ちゅらしま」と称呼され,「美しい島」あるいは「きれいな島」を意味する。辞書においては,「美ら島」が沖縄を意味する旨の記載はない。そこで,「美ら島」がどのような語意を有しているかについて,使用例に基づいて検討する。
(2)「美ら島」との表記の食品分野における使用例
「美ら島」の語が食品分野で使用された例として,次のものがある。
ア 2004年(平成16年)3月18日の琉球新報に,「シークヮーサーなどが人気/大阪で『美ら島の元気食品フェア』」の見出しのもと,「沖縄オリジナル商品を提案する『美ら島ブランド創出推進事業』・・・として,沖縄特産品フェア『美ら島の元気食品フェア』を・・・開いた。」との記載がある。
イ 2005年(平成17年)2月10日の西日本新聞に,「美ら島ブランド売り込め沖縄物産フェア開幕福岡市で15日まで」の見出しのもと,「沖縄県の新しい特産品づくりを目指し・・・『沖縄物産フェア』が・・・始まった。」との記載がある。
ウ 2005年(平成17年)3月9日の朝日新聞に,「美ら島(ちゅらしま)の元気食品フェア・・・沖縄産の素材を使ったジュースやお菓子など約100点を集める。」との記載がある。
エ 2007年(平成19年)11月30日の琉球新報に,「“美ら島”特産品800点が一堂に/離島フェア開幕/コンベンション」の見出しのもと,「県内離島の魅力を満載した『離島フェア二〇〇七』・・・が,・・・開幕した。・・・今年は『美(ちゅ)ら島からの贈り物』をキャッチフレーズに,・・・十八離島市町村から・・・自慢の品が並んだ。」との記載がある。
オ 2011年(平成23年)4月14日の中日新聞に,「『沖縄フェスティバル』。・・・美ら島(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131203101444.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83778&hanreiKbn=07
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,補正発明は甲2に記載されており,補正発明が新規性を欠くとの審決の判断に誤りはなく,その結論に違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)補正発明の内容及び発明の詳細な説明の記載
第2,2のとおり,補正発明に係る特許請求の範囲は,「チオファネートメチル剤の,菌類の防除効果とは相関せずに,収穫後の作物中のマイコトキシン含量を減少せしめるための使用。」と記載されている。また,本願に係る明細書には,次のとおりの記載がある。
ア技術分野
「[0001]本発明は,菌類の生成するマイコトキシンの生成抑制方法やマイコトキシンの生成抑制剤等に関し,より詳しくは,食用植物にベンズイミダゾール系殺菌化合物を散布し,収穫後の作物中のマイコトキシン含量を減少せしめる菌類の生成するマイコトキシンの生成抑制方法や,ベンズイミダゾール系殺菌化合物を有効成分とするマイコトキシンの生成抑制剤に関する。」
イ背景技術
「[0002]菌類が生産するマイコトキシンは人体及び動物の健康に深刻な影響を与えることが知られており,例えば,下痢や嘔吐等の中毒症状を引き起こすもの,発ガン性のもの,早産や流産を引き起こす可能性があるもの等あり,食用植物に感染した菌類のマイコトキシンの生成を如何に抑制するかは長年の課題であった。特に近年,食用植物がその成長過程において菌類に感染すると,その収穫された作物がマイコトキシンに汚染され,収穫物を食用に供することが出来なくなるという問題があった。[0003]その予防のため,・・・菌類に感染しないように,様々な殺菌剤が食用植物に施用されている。」
ウ発明が解決しようとする課題
「[0005]本発明の課題は,人体及び動物の健康に深刻な影響を与える,菌類が生産するマイコトキシンの生成を顕著に抑制する方法や,マイコトキシンの生成抑制剤を提供(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131203100056.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83777&hanreiKbn=07
Read More